Contract
あしぎんインターネットバンキング・モバイルバンキングサービス規定
1.あしぎんインターネットバンキング・モバイルバンキングサービスの内容あしぎんインターネットバンキング・モバイルバンキングサービス(以下
「本サービス」といいます。)とは、当行所定の申込手続きを完了し、当行がサービス利用を承認した契約者ご本人(以下「契約者」といいます。)がパーソナルコンピュータ(以下「パソコン」といいます。)やモバイル機器(情報提供サービス対応携帯電話機を含みます。)等の端末機(以下
「端末機」といいます。)を通じて、インターネット等により当行に取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
本サービスのご利用は、個人の方に限り、お一人様につき1契約とさせていただきます。なお、個人の方でも事業性のお取引についてのご利用はできません。
2.本サービスの利用
本サービスは、端末機、利用形態等により、インターネットバンキングサービス、モバイルバンキングサービスに区分され、契約者は以下の各条項を承認のうえ、利用するものとします。 (1)インターネットバンキングサービス
契約者がパソコン等により、インターネットを利用して以下の各号の取引を依頼することができるサービスとします。
① 預金残高・入出金明細照会
② 振込・振替取引
③ 定期預金取引
④ 投資信託取引
⑤ 税金・各種料金の払込み
⑥ 公共料金口座振替契約の申込み
⑦ 住所変更届け (2)モバイルバンキングサービス
契約者が携帯電話等の端末機を利用して、以下の各号の取引を依頼することができるサービスとします。
① 預金残高・入出金明細照会
② 振込・振替取引
③ 税金・各種料金の払込み
3.使用できる機器
本サービスの利用に際して使用できる端末機は、当行所定の仕様を完備したものに限ります。
4.利用対象者
利用対象者は、「ダイレクトブランチ利用申込書」(以下「申込書」といいます。)により、本サービスをご契約いただいた個人のお客さまに限ります。
5.利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とし、利用時間は前記2.の取引により異なります。ただし、当行はこの時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。なお、当行の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取引時間中であっても契約者に連絡することなく取扱いを一時停止または中止することがあります。
6.サービス利用口座
(1)サービスの利用申込みの際には、サービスの対象となる預金口座(以下「サービス利用口座」といいます。)を当行所定の申込書により届出るものとします。
(2)サービス利用口座は当行国内本支店の契約者本人名義の口座に限ります。
(3)サービス利用口座として届出ることができる預金科目・種類および口座数は、当行所定の範囲内に限ります。
(4)本サービス利用開始後にサービス利用口座の追加および削除を申込む場合には、申込みの都度当行所定の申込書により届出るものとします。
(5)サービス利用口座を解約した場合は、以後本サービスにおいて当該口座に関するサービス利用はできません。
7.代表口座
(1)契約者は、前記6.により届出たサービス利用口座のうち、普通預金(総合口座普通預金を含みます。)1口座をサービス代表口座(以下「代表口座」といいます。)として届出るものとし、代表口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
(2)代表口座を変更および削除することはできません。
(3)代表口座を解約した場合は、本サービスも自動的に解約されるものとします。
8.手数料
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料およびこれに伴う消費税等を申し受けます。
(2)前項の利用手数料は、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカード等の提出なしに、申込書によりお届けいただいた代表口座から、毎月 20 日(休日の場合は翌営業日)に口座振替により引落します。なお、利用手数料は、当行が契約者の申込手続きを完了した月の翌月分からお支払いいただきます。
(3)当行は、利用手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。今後、本サービスに係る諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、当行所定の方法により引落します。
(4)上記(1)の利用手数料以外の諸手数料についても、提供するサービス等の追加・変更に伴い、新設・変更する場合があります。新設・変更する際は、当行の定める方法により契約者へ告知します。
9.本人確認
本サービスのご利用についての契約者ご本人の確認は次の方法により行うものとします。
(1)本サービスを利用する際に、当行は端末機によって契約者から通知された以下の各号の情報と、当行に登録されている契約者から通知されたそれぞれの情報との一致を確認することにより本人確認を行います。
① ログインID
② ログインパスワード
③ 確認用パスワード
(「ログインパスワード」「確認用パスワード」をあわせて以下「パスワード」といいます。)
(2)「ログインID」は、契約者が本サービスを最初に利用される時に設定する6~12桁(英数字任意)の「契約者を特定するもの」とします。
(3)契約者が最初に本サービスをご利用される際に必要となる「仮ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」は、契約者が申込書に記載したパスワードとします。
(4)契約者は本サービスを最初に利用される時に「仮ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」の変更を行ってください。この変更手続きによって契約者が当行に届出たものを「ログインパスワード」および
「確認用パスワード」とします。
(5)当行が前項までの方法に従って本人確認をして取引を実施したうえは、パスワードにつき不正使用、その他の事故があっても当行は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(6)本サービスの利用について届出と異なるパスワードの入力が連続して当行所定の回数を超えた場合、契約者は当行が定める時間が経過するまで本サービスの利用ができません(以下「ロックアウト」といいます。)。
(7)ロックアウトが当行所定回数連続した場合、その時点で当行は本サービスの利用を停止(以下「利用閉塞」といいます。)します。本サービスの利用閉塞状態を解除し利用を再開するには、当行所定の申込書により
「利用停止再開(パスワード変更)」の手続きを行い、改めて「仮ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」の変更により、「ログインパスワード」および「確認用パスワード」をご登録いただきます。
(8)パスワードの有効期限は、セキュリティ確保のため当行所定の期間としますので、契約者は一定期間毎にパスワードの変更を行ってください。また有効期限に限らず、端末機より任意にパスワードの変更を行うことができます。この場合、契約者は変更前と変更後のパスワードを送信しますが、当行が受信した変更前のパスワードとあらかじめ当行が保有する最新のパスワードが一致した場合には契約者本人からの届出とみなし、パスワードの変更を行います。
(9)パスワードは第三者に教えることなく、お客さまご自身の責任において厳重に管理してください。パスワードは本サービスをご利用いただくためのものであり、当行行員であってもお客さまにお尋ねすることはありません。
(10)不特定多数の方が利用するパソコン等を通じてのお取引きは、なさらないようにご注意ください。パスワードが盗用され被害を被ることがあります。
10.ワンタイムパスワード機能
(1)ワンタイムパスワード機能とは、本サービスの利用に際し、情報提供サービス対応携帯電話機(以下「携帯電話機」といいます。)にダウンロードされたパスワード生成器(以下「トークン」といいます。)により生成および表示された可変的なパスワード(以下「ワンタイムパスワード」といいます。)を、ログインIDおよびログインパスワードに加えて用いることにより、契約者本人であることを確認する機能です。
(2)利用方法
① トークンの発行
契約者がワンタイムパスワード機能の利用を希望する場合は、インターネットバンキングにログインのうえトークンの発行手続きを行うものとします。当行はトークン発行手続きを受けた場合、契約者がトークン発行手続き時に指定した携帯電話機の電子メールアドレスへ電子メールを送信します。契約者は当該電子メールに基づき携帯アプリをダウンロードしてトークンの取得を行います。
② ワンタイムパスワード機能の利用開始
契約者は、インターネットバンキングでワンタイムパスワード機能の利用開始手続きを行います。契約者が入力したワンタイムパスワードと当行が保有するワンタイムパスワードが一致した場合、当行は契約者からのワンタイムパスワード機能の利用開始依頼とみなしワンタイムパスワード機能の提供を開始します。
③ ワンタイムパスワードによる本人確認手続き
ワンタイムパスワード機能の利用開始後は、当行はインターネットバンキングの当行所定の取引について、契約者から通知されたログイン IDおよびログインパスワードに加えて、ワンタイムパスワードによる本人確認を行います。
④ ワンタイムパスワード機能の利用解除
トークンをダウンロードした携帯電話機の変更やワンタイムパスワード機能の利用中止を希望する場合は、インターネットバンキングで利用解除手続きを行います。利用解除手続きの完了後は、契約者のログイン時の本人確認にワンタイムパスワードの入力は不要となります。なお、再度ワンタイムパスワード機能を利用する場合は、ワンタイムパスワード機能の利用解除日の翌日以降に前記①および②の手続きを行います。
インターネットバンキングで利用解除手続きが行えない場合等は、契約者は当行に所定の依頼書を提出し、当行が利用解除手続きを行います。
(3)トークンをダウンロードした携帯電話機およびワンタイムパスワードは契約者自身の責任において厳重に管理してください。トークンをダウンロードした携帯電話機を紛失、盗難に遭った場合は、速やかに当行に届け出てください。当行への届け出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)トークンの有効期限は当行所定の期限までとします。また、トークンの有効期限が近づいた場合は、その旨をトークンに表示しますので、契約者は有効期限の更新手続きを行います。
(5)当行が保有するワンタイムパスワードと異なる内容により、所定の回数以上連続してワンタイムパスワードを入力した場合は、当行はインターネットバンキングの利用を停止します。再度、インターネットバンキングの利用を希望する場合は、契約者は当行所定の方法により届出を行います。
11.取引の依頼方法および取引内容の確定
(1)本サービスによる取引の依頼は、前記9.に従った本人確認が終了後、契約者が取引に必要な事項を当行所定の方法により正確に当行に伝達することで、取引を依頼するものとします。
(2)当行が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、契約者に依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、当行所定の方法でご確認ください。この依頼内容の確認が各取引に必要な当行所定の確認時間内に行われ、当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で手続きを行います。
(3)当行が確認時間内に依頼内容を受信したかどうかは、各取引の「ご依頼内容の照会」で契約者が確認するものとします。当行が確認時間内に依頼内容を受信しなかった場合は、再度やりなおしてください。
12.各種取引に伴う資金および諸費用の引落し方法
(1)前記11.の契約者から当行への回答の後、当行は振込・振替資金、振込手数料等(以下「各種取引に伴う資金および諸費用」といいます。)を、普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカード等の提出なしに、取引時に指定した代表口座またはサービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)から当行所定の方法により自動的に引落します。
(2)「各種取引に伴う資金および諸費用」の引落しが成立しなかった場合
(口座残高(当座貸越を利用できる金額を含みます。)の不足、当該口座の解約等)、ご融資の延滞、差押・仮差押・転付命令の対象になっており当行がその事実を認知したとき、入金口座番号の相違や入金口座が解約済等相応の理由で入金できないとき、および本利用規定に反して利用された等の場合には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱いま
すのでご了承ください。なお、当行所定の引落時間より後に支払が可能となった場合においても、当行は当該取引の手続きはいたしません。これにより発生した損害については、当行は責任を負いません。
(3)引落日に支払指定口座からの引落しが複数あり(本サービスによるものに限りません。)、その引落総額が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。
13.口座情報の照会 (1)契約者は代表口座およびサービス利用口座について、当行所定の方法・
範囲に従い口座情報(残高、入出金明細)の照会を行うことができます。 (2)受入証券類の不渡、その他相当の事情がある場合には、当行はすでに応
答した内容について、訂正または取消をすることがあります。この場合、訂正または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)残高等の口座情報は当行所定の時刻における内容であり、契約者が口座情報の照会を行った時点での内容とは異なる場合があります。なお、これに起因して損害が生じた場合、当行は責任を負いません。
(4)ご照会いただける内容は、ご契約日(当行登録日)の翌日以降の分からとなります。
14.振込・振替取引 (1)振込・振替取引の範囲
① 当行は、依頼日当日および依頼日の翌営業日以降当行所定の営業日で、代表口座およびサービス利用口座のうち契約者が指定した口座
(以下「支払指定口座」といいます。)から、振込資金または振替資金を引落xxうえ、契約者が指定した当行本支店の預金口座および他の金融機関の国内本支店の預金口座、(以下「振込・振替先口座」といいます。)あてに振込通知の発信、または振替の処理を行います。
② 振込・振替取引は次により取扱います。
●振込・振替先口座が、代表口座またはサービス利用口座から選択された預金口座である場合は、「振替」として取扱います。
●上記以外の場合は「振込」として取扱います。 (2)振込・振替取引の依頼
① 1日あたりの振込金額または振替金額は、当行所定の金額の範囲内
で契約者が申込書により届出た金額(以下「支払限度額」といいます。)の範囲内とします。また、契約者が支払限度額を変更された場合、その時点であらかじめご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の支払限度額にかかわらず実行するものとします。
② 本サービスによる振込・振替取引を依頼する場合には、あらかじめ当行が定める方法および操作手順にもとづいて、振込・振替先口座、金額、振込・振替指定日、その他の所定の事項を端末機から入力してください。当行は入力された事項を依頼内容とします。
(3)資金返却等
「入金指定口座該当なし」等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合、当行は当該資金を返却日をもって支払指定口座に入金するものとします。なお、この場合の振込手数料および消費税等は返却しません。
(4)依頼内容の変更・組戻
① 前記11.(2)により振込・振替の依頼内容が確定した後は依頼内容を変更することはできません。
② 依頼日当日または依頼日の翌営業日以降当行所定の営業日を指定し た予約扱いの依頼の場合で、処理状況が「受付中」のものに限り、 端末機から当行所定の方法により依頼の取消を行うことができます。ただし、一部時間帯によっては処理状況が「受付中」でも取消でき ない場合があります。
③ 依頼内容確定後の振込については当行がやむを得ないものと認めた場合のみ、依頼内容の取消(以下「組戻」といいます。)を受付けます。この場合には当行本支店の窓口において当行所定の手続きにより取扱います。なお、組戻については当行所定の手数料および消費税等を申し受けます。
④ 組戻により振込先口座のある金融機関から振込資金が返却された場合、当該資金を当行所定の手続きにより契約者の支払指定口座に入金します。この場合、振込手数料および消費税等は返却しません。
⑤ 前号の処理後、改めて振込を依頼する場合は、新たな振込依頼として振込手数料および消費税等を申し受けます。
⑥ 上記③の場合において、振込先口座のある金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。なお、この場合の組戻手数料および消費税等は返却しません。
(5)当行は振込・振替にかかる受付書(領収書)は発行いたしません。 (6)キャッシュカード、通帳、印鑑の紛失届等をいただいた場合、振込・振
替がご利用いただけないことがあります。
15.定期預金取引
(1)本サービスにおいて契約者は、「サービス利用口座」として届出いただいている定期預金口座について、定期預金の入金・解約およびそれらに付随する当行所定の取引を行うことができます。本規定に別段の定めのない場合には、当行の「定期預金規定」および各種預金規定により取扱います。
(2)定期預金の入金または解約等の場合の元金・利息等は、契約者が指定した「サービス利用口座」より支払いまたは入金するものとします。なお、取扱いのできる定期預金は当行所定の商品とします。
(3)当行所定の時限以前に契約者が取引依頼を完了したものについて、当行は所定の時間帯に処理を行います。なお、定期預金入金にかかる適用金利は受付日(銀行休業日の場合は翌営業日)における当行所定の金利を適用します。
(4)当行が満期日前(据置定期預金の据置期間満了前の場合を含みます。)の定期預金の解約に応じる場合の利息の計算は、各定期預金規定に基づくものとします。
16.投資信託取引
(1)投資信託サービスは、契約者の端末からの依頼にもとづき、投資信託の購入、解約・買取およびそれらに付随する業務を行うサービスです。 (2)本サービスの利用資格者は原則 20 歳以上の方で、別途定める投資信託取
引規定、投資信託受益権振替決済口座管理規定、積立投信取引規定、各銘柄の累積投資約款等の各規定に従い、購入する投資信託の契約締結前交付書面(目論見書・補完書面)を事前にお読みになり、商品内容について十分理解したうえで契約者自らの判断と責任において取引を行うものとします。
(3)購入・売却ができる投資信託は当行が指定する銘柄とします。また、1回あたりの取引金額・口数は当行所定の範囲内とします。なお、当行所定の時刻以降に受付した取引依頼については、翌銀行営業日のお取扱いとなります。
(4)投資信託は、株式や債券などの値動きのある商品で運用しておりますので、元本が保証されている商品ではありません。なお、運用による損益
は投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。 (5)以下の各号に該当する場合、本サービスの取引はお取扱いしません。こ
れにより、お客さまに損害が生じた場合であっても、当行は一切責任を負いません。受付後、取引を行うまでの間に以下の各号が生じた場合も同様とします。
① 購入金額が引落指定口座の支払可能残高を超えるとき。なお、契約が不成立となった後、引落指定口座への入金等により引落指定口座の支払可能残高が購入金額に達した場合でも、引落しは行わず、取引は行いません。
② 引落指定口座または振替決済口座契約が解約済のとき。
③ お客さまより投資信託指定預金口座への支払または入金停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きをとったとき。
④ 引落指定口座または受益権に対する差押等やむを得ない事情があり、当行が取引を不適当と認めたとき。
⑤ その他、やむを得ない事情があり、当行が取扱いを不適当または不可能と判断したとき。
(6)取引を行った後は、法令等で定められた取引内容を記載した書類をお客さまのお届けの住所あてに郵送いたしますので、直ちに記載内容をご確認ください。
17.税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」
(1)税金・各種料金の払込み「Pay-easy(ペイジー)」(以下「払込みサービス」といいます。)とは、あらかじめ登録されたサービス利用口座のうち、契約者が指定した支払指定口座(定期性預金口座を除きます。)から払込資金を引落xxうえ、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます。)の払込みを行うサービスをいいます。
(2)料金等の払込みを行うときは、当行が定める方法および操作手順に従ってください。
(3)払込みサービスにおける1日あたりの上限金額は、当行所定の金額の範囲内で契約者が申込書により届出た金額(以下「支払限度額」といいます。)の範囲内とします。また、契約者が支払限度額を変更された場合、その時点であらかじめご依頼いただいている取引のうち未処理のものについては、変更後の支払限度額にかかわらず実行するものとします。
(4)払込みサービスの利用にあたっては、契約者がインターネットを経由して当行所定の画面から、収納機関から通知された収納機関番号、お客さ
ま番号(または納付番号)、確認番号、その他当行所定の事項を入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報を照会し(ただし、契約者が収納機関のホームページ等において、納付情報または請求情報を確認したうえで各種料金等の支払方法として払込みサービスを選択した場合は、この限りではありません。)、当行のインターネットバンキングに引き継がれた当該請求情報または納付情報を確認したうえで、当行所定のパスワードを正確に入力してください。当行で受信したパスワードとあらかじめ当行に登録されたパスワードの一致を確認した場合には、契約者本人からの依頼とみなします。
(5)料金等の払込みは、当行が本人確認および払込み内容を確認して払込資金を預金口座から引落した時に確定するものとします。
(6)預金口座からの引落しにあたっては、普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定にかかわらず預金通帳、払戻請求書、キャッシュカード等の提出なしで支払指定口座から引落xxうえ、当行所定の収納機関に払込みを行います。ただし、以下の場合は払込みを行うことができません。
①申込内容に基づく払込金額に当行所定の手数料を加えた金額が、手続時点において契約者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
②1日あたりの利用金額が、当行の定めた範囲を超えるとき。
③支払指定口座が解約済みのとき。
④支払指定口座に対し契約者から支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続を行ったとき。
⑤収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができないとき。
⑥後記 25. 災害等による免責事項に該当するとき。
⑦その他、やむを得ない事情があり、当行が取扱いを不適当または不可能と判断したとき。
(7)払込みサービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができないことがあります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当行が収納機関に内容を確認する等の際に当行所定の処理時間内での手続が完了しない場合には、お取扱いできない場合があります。
(8)料金等の払込みの確定後は、払込みの取消・変更はできません。
(9)当行は、料金等の払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。また、収納機関の請求情報または納付情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機
関に直接お問い合わせください。
(10)収納機関からの連絡により、一度受付けた料金等の払込みが取消となることがあります。
(11)当行または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、払込みサービスの利用が停止されることがあります。払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当行または収納機関所定の手続を行ってください。
18.公共料金口座振替契約の申込み
(1)本サービス(「モバイルバンキングサービス」を除きます。)により、契約者は代表口座またはサービス利用口座の普通預金口座(総合口座普通預金を含みます。)を引落口座とする公共料金の支払いに関する預金口座振替契約の申込みをすることができます。ただし、申込み可能な収納機関は当行所定の収納機関に限ります。
(2)上記(1)による預金口座振替については、別途定める「預金口座振替規定」を適用します。
(3)収納機関への預金口座振替契約の届出は、原則として当行が契約者に代わり行います。
(4)預金口座振替の開始時期は、上記(3)の届出にもとづく各収納機関任意の時期となります。預金口座振替の開始時期について当行は責任を負いませんのでご了承ください。
(5)本件の取扱いに関して紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は責任を負いません。
19.住所変更届け
(1)本サービス(「モバイルバンキングサービス」を除きます。)により住所変更の受付をした場合は、届出いただいている代表口座およびサービス利用口座についてすべて変更します。
(2)次の各号の場合については、本サービスによる住所変更の受付はできません。別途、当行本支店の窓口での手続きが必要となります。なお、契約者のお取引の内容によっては、当行からお取引内容について確認させていただく場合があります。
① 本人口座と同一店の本人名義口座であっても、届出住所、電話番号が異なるとき。
② 本人口座または本人口座と同一店の本人名義口座において、ご融資、当座預金、財形預金、マル優・特別マル優のいずれかの取扱いがあ
るとき。
(3)住所変更の手続きは、住所変更の受付から手続き完了まで当行所定の日数がかかります。
(4)届出事項の変更を当行に通知した後、届出事項の変更の登録が実施されるまでに旧届出事項に従い当行が実施した手続きにより契約者に生じた損害については、当行の責めによる場合を除き当行は責任を負いません。
20.電子メールによる各種取引のご通知
契約者から前記 2.に定める取引(一部を除きます。)を当行が本サービスで受付けた場合、当行は各種取引の受付内容を記載した電子メール(以下「通知メール」といいます。)を契約者が登録した電子メールアドレスに送信することをもって、契約者に通知したものとみなします。この当行所定の通知方法に同意が得られない場合、本サービスのお取引はできません。なお、電子メールアドレスの登録は、本サービスの初回ご利用時の登録画面でご登録いただきます。
21.届出事項の変更
預金口座等についての印鑑、氏名、住所、電話番号、本サービスに登録している代表口座・サービス利用口座等届出事項に変更があった場合は、各種預金規定およびその他の取引規定に従い直ちに当行所定の書面により当行に届出てください(前記19.により取扱う場合を除きます。)。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
22.取引または機能の追加
契約者は本サービスに今後追加される取引または機能について、新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。
23.取引内容の確認等
(1)本サービスにより行った取引については、原則当行所定の方法により本サービスを利用して照会することができます。今後利用可能な取引が追加となる場合も、原則として同様に照会できます。契約者は本サービスによる照会によりご確認ください。
(2)本サービスにより振込・振替取引を行った後は、すみやかに当行の現金 自動預払機または窓口で預金通帳に記帳し、取引内容をご確認ください。
(3)本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての磁気的記録など当行記録内容を正当なものとして取扱います。
24.海外からの利用
(1)契約者が本サービスを海外からご利用になる場合、各国の法令、制度、通信事情、その他の事情により、ご利用いただけないことがあります。当該国の法令などを事前にご確認ください。
(2)各国の法令その他の変更により本サービスが特定の地域で利用できなくなった場合には、当行からの通知により本サービスの一時利用中止もしくは解約を行うことができます。
25.パスワード等の盗用による損害
(1)パスワード等の盗用により、他人に本サービスを不正に利用され生じた取引については、お客さまの責によらず生じ、かつ当行所定の事項を満たす場合、お客さまは当行に対し当該取引にかかる損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
(2)当行は、お客さまの請求が前提に定める内容であることを確認のうえ、別途定める「インターネットバンキング・モバイルバンキングの不正使用による預金被害補償規定」により、当行所定の範囲内として補てんするものとします。
26.免責事項等
(1)次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
② 公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等や取引情報等が漏洩したとき。
③ 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
④ 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全
対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりお客さまのパスワード等や取引情報等が漏洩したとき。
⑤ 郵送上の事故により、第三者が契約者の情報を知り得たとき。
⑥ 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
⑦ 当行の責めに帰すべき事由がなかったとき。
(2)本サービス申込みの際に契約者が申込書に押印した代表口座またはサービス利用口座の印影を、当行届出の当該預金口座の印影と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)契約者は本サービスの利用に際し、公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当行の講じる安全対策等について了承しているものとみなします。本サービスに使用する端末機および通信媒体(以下「取引機器」といいます。)が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。当行は、本契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
(4)本サービスの提供にあたり、当行が当行所定の方法で本人確認手続きを行ったうえで送信者を契約者と認めて取引を行った場合、前記 25.に定める場合を除き、取引機器および通信媒体ならびにパスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があってもそれにより生じた損害について当行は責任を負いません。
27.解約等
(1)本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。
(2)契約者による解約の場合は、当行に解約の申込書を提出し、当行所定の手続きをとるものとします。ただし、本サービスを解約した場合でも、解約前に予約を行った振込・振替取引は、振込・振替指定日に実行され、その振込・振替の取扱いについて本規定が適用されます。
(3)当行の都合によりこの契約を解約する場合は、届出住所等に解約の通知を行います。当行が解約の通知を届出の住所あてに発信したにもかかわらず、その通知が未着・延着または不到着(受領拒否の場合も含みます。)
の場合は、通常到着すべき時に到達したものとみなします。 (4)サービス利用口座が解約された場合、同時に当該口座に関する本契約は
解約されたものとします。また、代表口座が解約された場合、本契約は全て解約されたものとします。
(5)契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく本契約を解約できるものとします。
① 相続の開始があったとき。
② 支払停止または破産、民事再生法手続開始の申立があったとき。
③ 公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等や取引情報等が漏洩したとき。
④ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑤ 住所変更の届を怠るなど契約者の責めに帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となったとき。
⑥ 前記8.の当行所定の手数料が支払われないとき。
⑦ 1年以上にわたり本サービスの利用がなかったとき。
⑧ その他、本サービスの利用に際して適さない行為におよんだとき。
28.関係規定の適用・準用
この規定に定めのない事項については、関係する当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、各種定期預金規定、当座勘定貸越約定書、振込規定等により取扱います。
29.サービス内容・規定等の変更
(1)サービス種類・サービス利用時間・手数料等本規定に別段の定めのある事項については、当行は契約者に事前に通知することなく変更することができるものとします。その場合、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとします。なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は一切責任を負いません。
(2)当行が、上記(1)以外のサービス内容あるいは本規定の変更が必要であると判断した場合には、当行ホームページの所定の画面で変更内容の通知を行うものとします。この通知は、契約者が端末機により本サービスに接続可能となった時点で契約者に到達したものとみなします。契約者は、通知された内容に同意しない場合には、変更通知の到着後1週間以内にその旨を書面により当行あて通知してください。この通知がなさ
れない場合には、契約者は変更に同意したものとみなします。
(3)上記(2)において、契約者が変更に同意しない場合には、当行は契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
30.契約期間
本契約の契約期間はお申込日から 1 年間とし、特に契約者から事前に当行所定の書面による解約のお手続き、または当行からの書面による解約の通知がない限り、契約期間満了の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
31.準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
【預金口座振替規定】
1.当行に請求書が送付されたときは、お客さまに通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引き落しのうえ支払います。この場合、預金規定または当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、同払戻請求書等の提出または小切手の振出しなしで引落しを行います。
2.振替日において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことのできる金額
(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、お客さまに通知することなく請求書を請求先へ返却します。
3.収納企業の都合でお客さま番号等が変更になったときは、変更後のお客さま番号等で引続き取扱うものとします。
4.この契約を解除するときは、お客さまから当行に対し書面により届け出てください。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がない等相当の事由があるときは、特に申し出がない限り、当行はこの契約が終了したものとして取扱います。
5.この預金口座振替について仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は一切責任を負いません。
以 上