Contract
宿 泊 約 款
第 1 条 適用範囲
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)または一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第 2 条 宿泊契約の申込み
1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。 (1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第 3 条 宿泊契約の成立等
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3 日を超えるときは 3 日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 1 8 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
5. 当ホテルが、インターネットサイト又は電話等で誤った宿泊料金を提示、ご案内し当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込み、承諾があった場合であっても、当該宿泊料金がその前後の期日よりも著しく低廉であった時は、当該宿泊料金が著しく低廉である理由(「限定」「特別」等)の表示が無い限り、民法上の錯誤による承諾となり、当該宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
第 4 条 申込金の支払いを要しないこととする特約
1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込を承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第 4 条の 2 施設における感染防止対策への協力の求め
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号)第 4 条の 2 第 1 項の規定による協力を求めることができます。
第 5 条 宿泊契約締結の拒否
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下
「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第 4 条の 2 第 1 項第 2 号に規定する特定感染症の患者等(以下
「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第 65 号。以下「障害者差別解消法」という。)第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(8) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6で定めるものを繰り返したとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 (10) 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
(11) 宿泊の申し込みをした者が、予約した部屋につき、転売や有料での斡旋など自己の利益を図る目的を秘して申し込みをしたとき。
第 5 条の 2 宿泊契約締結の拒否の説明
宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第 6 条 宿泊客の契約解除権
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第
2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の 23 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第 7 条 当ホテルの契約解除権
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがある
と認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
(6) 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。
(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (8) 都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
(9) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第 7 条の 2 宿泊契約解除の説明
宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第 8 条 宿泊の登録
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 (1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号 (3) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第 9 条 客室の使用時間
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、15 時から翌朝 10 時までとします。
2. 2日以上連続して宿泊される宿泊者も、10 時から 15 時までは、客室清掃時間となりますので、客室及び客室フロアーへの立入はできません。(貴重品等はご自身でお持ち下さい。)
3. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)10 時を越えたチェックアウトは、13 時までは1時間につき室料の 10%、13 時以降は室料の 100%を追加料金といたします。但し当日満室の場合は延長をお断りいたします。
(2) 15 時前のチェックインは、11 時~15 時の間は1時間につき室料の 10%、11 時以前は室料の 100
%を追加料金といたします。
第 10 条 利用規則の遵守
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第 11 条 営業時間
1. 当ホテルの施設等の営業時間は備えつけのパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第 12 条 料金の支払い
1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第 13 条 当ホテルの責任
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第 14 条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当 ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第 15 条 寄託物等の取扱い
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 5 万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、5 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
3. 美術品、骨董品その他損壊しやすい品物はお預かりできません。
第 16 条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、貴重品及び個人情報を含む物品については発見日を含め 7 日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については発見日から 3 箇月経過後処分いたします。警察によって引き取られない物品があった場合も同様とします。ただし、衛生環境を損なう飲食物、たばこ、雑誌等は即日処分します。
3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
第 17 条 駐車の責任
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第 18 条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
■別表第1 宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
※税法その他が改正された場合には、改正された規定によるものとします。
■別表第 2 取消料・違約金(第 6 条 2 項関係)
※%は基本宿泊料に対する取消料の比率です。
※上記は基本取消料となり、別途宿泊契約および web サイトなどの規定が優先される場合があります。
利 用 規 則
ホテルの公共性と安全性を維持するため、当ホテルをご利用のお客様には宿泊約款第10条にもとづき、下記の規則をお守りいただくことになっております。
この規則をお守りいただけないときは、やむを得ずご宿泊又はホテル内の諸施設のご利用をお断り申し上げ、かつ責任をおとりいただくこともありますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。
〈安全と保安上お守りいただきたいこと〉
1.廊下および客室内で暖房用、炊事用などの火器をご使用にならないでください。
2.ベッドの中など火災の原因となりやすい場所、その他喫煙を指定した場所以外で喫煙をなさらないでください。
3.その他、火災の原因となる行為をなさらないでください。
4.客室からの避難経路図を客室ドア内側に表示しておりますので、ご確認ください。
5.ご訪問客との客室内でのご面会はご遠慮願います。
6.宿泊登録者以外のご宿泊及び設備利用は固くお断りいたします。
〈貴重品・お預かり品について〉
1.現金、その他貴重品や高価な物品は、必ず身に付けてお出かけ下さい。
2.お預り品の保管は特にご指定のない限り、原則としてお預り日から 1 ヶ月間とします。その後は
当ホテルが適当と認める方法により処分いたします。ただし、飲食物、雑誌及び廃棄物と認めたものについては、チェックアウト当日中は保管し、ご連絡がない場合は任意に処分させていただきます。
3.ご宿泊に際しお荷物を当ホテルへ送られる方は、必ず事前にご連絡ください。
届いたお荷物が大量・大型であったり、お預かり期間が長いとき、また宛名(荷主)が特定できない場合には、受け取りをお断りさせていただきます。
〈お支払いについて〉
1.原則として、チェックインの際に宿泊料金等を申し受けますのでご了承ください。
2.ご宿泊日数を変更なさる場合は、ホテルフロントに予めご連絡ください。
3.切手代、タクシー代、宅配便料金等のお立替はお断りさせていただきます。
4.ルームキーを紛失した場合は、再発行料として 1,000 円を請求させていただきます。
5.当ホテルの諸設備・備品の汚損や破損及び紛失については、実費にてご負担いただきます。
〈禁止事項〉
1.ホテル内に他のお客様の迷惑になるようなものをお持ち込みにならないでください。
(a)動物、鳥類
(b)悪臭及び強いにおいを発するもの
(c)著しく多量のお荷物及び物品
(d)火薬や揮発油など、発火あるいは引火しやすいもの
(e)適法に所持を許可されていない銃砲、刀剣類
(f)法令で所持を禁じられているもの
(g)その他、ホテルが他のお客様のご迷惑になると判断したもの
2.大声で騒ぐ・歌う等、他のお客様の迷惑となったり嫌悪感を与えるような行為はおやめください。
3.ホテル内で賭博や風紀、治安を乱すような行為はおやめください。
4.ホテル内での営業行為や事務所等のご宿泊以外の目的でのご利用はおやめください。
5.ホテル内で許可なく広告・宣伝物の配布や物品の販売はおやめください。
6.ホテル内の設備・備品を許可なく持ち出したり、所定の場所・用途以外での使用や、現状を著しく
損なうようなご利用はしないでください。
7.ホテルの外観を損なうようなものを窓側に掛けたり陳列したりしないでください。
8.廊下やロビーなどに所持品を放置することはおやめください。
9.入れ墨やタトゥーのある方、泥酔者は共同浴場のご利用をお断りしております。
10.朝食で提供している飲食物の持ち帰りはお断りしております。会場内でお召し上がりください。
11.客室内で染毛・漂白剤等を使用なさらないでください。使用による汚損が明らかになった場合には、補修にかかる用を請求させていただきます。
12.その他、当ホテルが不適当と判断する行為はなさらないでください。
〈ご注意いただきたい事項〉
1.お客様の言動等により、他の宿泊者及び当ホテルの権利、財産、及びサービス等を保護する必要が生じた場合、当ホテルは警察等関係機関へ通報する等、然るべき措置を講じます。
2.ホテル内でお客様に迷惑をかけるような写真やビデオ撮影は固くお断りさせていただきます。
3.ホテル内で撮影された写真やビデオ等を、当ホテルの許可なく営業上の目的で公になさらないでください。
4.暴行、傷害、脅迫、恐喝、詐術、業務妨害、威圧的不当要求およびこれに類する行為は禁止といたします。
5.指定の喫煙場所以外での喫煙は一切お断りいたします。禁煙室での喫煙が判明した場合には、客室の売止用の他、寝具のクリーニングや補修にかかる用を請求させていただきます。
6.駐車場のご利用はおひとり様 1 台まで、先着順とさせていただきます。
7.未xx者のみのご宿泊は、保護者からの同意がない場合はお断りさせていただきます。
〈ご利用をお断りする方〉
1.暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及びその関係者
2.暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者
3.反社会的団体、反社会的団体員及びその関係者
※予約後あるいはご利用中にその事実が判明した場合、その時点でご利用をお断りいたします。 4.泥酔状態、心身衰弱、薬品等による自己喪失など、ご自身の安全確保が困難であったり、
他のお客様に危険や恐怖感を及ぼす恐れがある者
5.約款および利用規則に基づく注意を受けて直ちにその行為をやめなかった者
個人情報取り扱い
当社では、お客様にご登録いただく個人情報を重要なものと考え、その取り扱いを慎重に行っております。
お客様にご満足いただけるサービスをご提供させていただくためにも、法令を遵守し、内部規定を定め、お客様の信頼を得て事業を増進するために努力いたします。
〈収集・利用及び提供について〉
(1)個人情報の収集と利用
お客様から個人情報を収集させていただく場合は、利用目的をあらかじめお知らせした上で、必要な範囲の個人情報を収集させていただきます。法令等の特段の事情がない限り、お客様のご同意無く個人情報を第三者に提供することはありません。
(2)法令及びその他規範の遵守
当社は、個人情報保護に関する法令、規範等を遵守します。