VIXUSブラウザサービス利用規約
アイホン株式会社
改訂1 2014年2月1日
第1 章 総則
第1条(規約の適用)
アイホン株式会社(以下、「当社」といいます)は、この利用規約(以下、「本規約」といいます)に基づき、当社の VIXUS システムにおけるブラウザサービス(以下、「本サービス」といいます)を提供します。当社の VIXUS システムにおいてコンテンツサービスをご利用されるお客様は必ず本規約に同意するものとします。
第 2 条(本規約の変更)
当社は、第7条第1項に定める本サービス内容に関する基本的事項及び第9条に定めるサービス料金に関する事項を除き、事前通知なくして本規約を変更することがあり、この変更は契約者の承諾を得ることなくできるものとします。
2.当社は、本規約を変更するとき、当社のホームページによるほか、当社が別に定める方法で契約者に通知します。なお、最新の利用規約は、当社専用ホームページ上に掲載します。
第3条(用語の定義)
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
| 用語 | 用語の意味 |
1 | VIXUSシステム | 当社の集合住宅向けインターホン設備のシステム名。 |
2 | ブラウザサービス (本サービス) | ネットワーク上の当社、もしくは他社の提供するコンテンツを VIXUSシステムの端末上で表示するサービス。 |
3 | コンテンツサービス | ネットワーク上の当社、もしくはコンテンツサービス事業者の提供するサービス。 |
4 | 利用契約 | 当社からVIXUSブラウザサービスの提供を受けるための契約。 |
5 | 申込者 | 本サービスの利用契約を申し込んだ者。 |
6 | 契約者 | 当社と利用契約を締結し、サービス料金を支払う者。対象は管理会社、管理組合、デベロッパーなど団体・法人とする。 |
7 | 利用者 | 契約者を通じて本サービスを利用する者。対象は主として入居者とす る。 |
8 | 本サービス設備 | 本サービスを利用するために必要な機能を搭載したインターホン設備、及びコンテンツサービス事業者の設備。 |
9 | 常時接続回線 | 本サービス設備をインターネットに常時接続するための回線。 |
10 | リモートメンテナンス | 当社の所有するサーバと、VIXUSシステムをインターネット経由で接続することにより提供されるサービス。 |
第2章 ご利用にあたって
第 4 条(利用契約の申込み)
本サービスの契約を希望する者は本規約を承諾した上で、当社所定の「VIXUSブラウザサービス利用申込書」(以下、本申込書といいます)に必要事項を記入し本サービスの利用を申し込むものとします。
2.本サービスの利用料金は契約者が支払うものとします。契約者による本サービスの利用料金のお支払い方法は、銀行口座振込みとなります。
第 5 条(利用契約の成立)
利用契約は、第4条に規定する利用契約の申込みに対し当社がこれを承諾し、登録が完了した日に成立するものとします。なお、当社は契約が成立した旨を申込者に通知します。
2.当社は、次の場合には、利用契約の申込みを承諾しない場合があります。
(1)利用契約の申込み内容に虚偽、誤記または記入もれがあった場合。
(2)申込みに係る常時接続回線について、当社のVIXUSシステムの仕様を満足しない場合。
(3)申込者あるいは利用者が、過去に本規約またはその他の規約違反等により本サービスの利用資格
が取り消されたか、または一時停止中である場合。
(4) 利用契約の契約者が、本サービスに係る料金の支払いを怠る恐れがあると認められる場合。
(5)本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合。
(6) 本規約の規定に違反する場合。
(7) その他、当社が契約者として不適当と判断する場合。
第 6 条(利用前の準備)
契約者は、自己の責任と負担において本サービスを利用するために必要な本サービス設備を準備するものとします。ただし、当社は契約者の希望に応じて常時接続回線、プロバイダの調達から請求、回収、保守窓口対応等まで行うことができます。その場合のサービスについては、常時接続回線業者またはプロバイダの約款に準ずるものとします。常時接続回線を使用できない場合は、本サービスを利用することはできません。
第3章 サービスについて
第 7 条(提供するサービス)
本サービスは、利用者向けに提供されるコンテンツサービスをVIXUSシステムの端末上においてブラウザで表示することを目的としたサービスです。
2.本サービス利用の際、当社が別途提示する個別規約またはその他の規約(以下「その他の規約等」と いいます)がある場合には、契約者は本規約に加え当該その他の規約等にも従うものとします。
3.本サービスのサービス提供区域は、日本国内とします。
4.当社は、本サービスについて、契約者に事前に通知することなく本サービスの内容の一部を変更、 追加することができるものとします。
5.本サービスのサービス内容については、別添「VIXUSブラウザサービス規定」で定めるところによります。
第 8 条(サービスの開始)
本サービスは、契約者が予め申請した希望開始日に基づき、当社がサービス提供開始日として連絡した日をサービス開始日とします。希望開始日は原則として入居開始日とします。
2.当社は、サービス開始日の前にリモートメンテナンスのテストができるものとします。テストにあたっては、次の項目を必要とします。
(1)第5条に定める利用契約が成立していること。
(2)第6条に定める準備が完了していること。
(3)本サービス設備の設定が完了していること。
3.テストを実施することによって、運用上のトラブルなどが発生した場合でも、当社は責任を負わないものとします。
第4章 利用料金について
第 9 条(利用料金)
本サービスの利用料金は、別記VIXUSブラウザサービス料金表に定めるところによります。
2.当社は、利用料金を変更する場合は、契約者に変更する30日以上前に通知を行います。当該期間を超えた場合には、自動的に利用料金を変更し、以後も同様とします。
3.当社は、利用料金その他の計算において、その計算結果に1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第 10 条(利用料金の支払義務)
契約者は、本サービスの利用において、サービス開始日の翌月1日から利用契約を解約した月末日までの期間について、利用料金及びこれにかかる消費税の支払いを要します。
2.利用料金の支払いは利用開始日の翌月1日から、月単位で発生するものとし、日割り計算は行わないものとします。その月に発生した利用料金は、本申込書を提出した先により、その翌月または翌年同月にまとめて当社へお支払いいただくものとします。
3.契約者は、前項の期間において第27条第1号、第2号、第3号、第4号、第7号及び第28条に規 定する本サービスの提供中止、またはその他の事由により本サービスを利用することができない状態が 生じたときであっても、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払いを要します。
4.支払い方法は、当社の指定する金融機関の口座へお振込み頂くものとします。契約者は、振込み手数料相当額の支払いを要します。
5.当社は、本サービスの料金について請求書等の発行を行うものとします。
第 11 条(延滞利息等)
契約者は、利用料金に関して、その支払期限までに支払いを行わない場合には、支払期限の翌日から起算し、支払いを完了した日の前日までの日数に応じ、年14.6%の割合で計算して得られた金額を延滞利息として、当該債務にあわせて支払うものとします。
第5章 設備の保守及び維持
第 12 条(常時接続回線の維持および管理)
契約者は、自己の責任と費用負担により、常時接続回線を維持および管理し、当社による本サービスの提供が可能な状態におくものとします。契約者が常時接続回線の維持および管理を行わないために、当社から契約者に対し本サービスの提供ができない場合や、インターネット回線業者またはインターネット接続業者との契約約款の定めるところにより常時接続回線が利用できない場合は、当社は、本サービスを提供する義務を負わないものとします。
第 13 条(本サービス設備の設置、維持および管理)
契約者は、自己の責任と費用負担により、本サービス設備を設置、維持および管理し、当社による本サービスの提供が可能な状態におくものとします。当社は、契約者が本サービス設備の設置ならびに維持および管理を行わないために、当社が本サービスを提供することができない場合、当社は、本サービスを提供する義務を負わないものとします。
第6章 契約の変更及び解約について
第 14 条(地位の承継)
相続又は法人の合併等により契約者の地位を承継した者は、承継したその日から30日以内に、その旨を当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2.契約者について変更の申し出があった時は、当社が認めた場合に限り、前項と同様であるとみなして前項の規定を準用します。
第 15 条(契約者の名称等の変更)
契約者は、氏名もしくは法人名、または住所もしくは所在地を変更したときは、変更があった日から
10日以内に当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2.前項に規定される場合を除き、契約者は、契約申込みの際に当社に届け出た内容事項を変更するときは、当社所定の方法により原則として変更予定日の20日前までに当社に届け出るものとします。
第 16 条(契約期間)
本利用規約に基づく利用契約の期間は、第5条における利用契約が成立した日から1年間とします。 但し、当該期間を超えた場合には、自動的に1年間継続し、以後も同様とします。
第 17 条(契約者からの解約)
前条但し書きの期間においては、契約者は、利用契約の解約の申し入れができるものとします。利用契約の解約を希望する場合には、月末をもって解約するものとし、解約希望月の15 日(消印有効)までに当社所定の手続に従って、当社に届け出るものとします。なお、16 日以降の届出の場合は翌月末解約とします。
2.解約時までに発生した契約者のすべての責務は、解約後といえども存続し、契約者は当社に対しその責務の履行義務を負います。また、当社は既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないとともに、契約者が解約に伴って、当社に対して何らかの請求権を取得することは一切ありません。
第 18 条(当社からの解約)
当社は、第16条にかかわらず、次の場合には契約者に何ら通知催告を要せず本サービスの利用契約を即時解除できるものとします。
(1)第28条の規定により本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止
事由を解消または訂正しない場合。
(2)契約者または利用者が利用契約締結後、第5条第2項第3号、第4号、第6号のいずれかに該当
することが明らかになった場合。
(3)第 9 条第 2 項に基づき変更した利用料金を契約者が承諾しない場合。
2.当社は、当社の責めに帰さない事由により、またはやむを得ず、本サービスを終了する場合には、 契約者に本サービス終了の 30 日以上前に通知することにより解約できるものとします。
3.当社は、本条第 1 項または第 2 項により契約者、利用者または第三者が損害を被った場合であっても、理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
第7章 契約者の義務
第 19 条(禁止事項)
契約者及び利用者は、本サービスの利用にあたって以下の行為をしてはならないものとします。
(1)当社もしくは第三者の著作権またはその他の権利を侵害する行為、もしくはその恐れのある行為。
(2)契約者に提供されるID・パスワードを漏洩・第三者への譲渡する行為。 (3)その他、当社が不適切と判断する行為。
2.前項に該当する契約者または利用者の行為によって契約者、当社及び第三者に損害が生じた場合、契約者は利用資格を喪失した後であっても、すべての法的責任を負うものとし当社に一切迷惑をかけないものとします。
第 20 条(所有権)
本サービスを構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続、商標、商号及びそれに付随する技術全般の所有xxは、当社または当社と共に本サービスを提供する法人等に帰属するものとします。
第 21 条(著作権)
契約者及び利用者は、権利者の許諾を得ない限りは、いかなる方法においても本サービスを通じて提供される一切の情報または電子ファイルについて、著作xxで定める契約者または利用者の私的利用の範囲外の使用をすることはできないものとします。
2.契約者及び利用者は、権利者の許諾を得ない限りは、本サービスを通じ提供される一切の情報または電子ファイルについて、いかなる方法においても契約者及び利用者以外の第三者に使用させたり公開することはできないものとします。
3.本条第1項または第2項の規定に違反して紛争が生じた場合、契約者は自己の責任と費用において当該紛争を解決するとともに、当社をいかなる場合においても免責し損害を与えないものとします。
第 22 条(契約者が利用者に果たす義務)
契約者は本サービスの利用者に対して、本規約を遵守させる義務を負うものとします。
第8 章 当社の義務等
第 23 条(当社の維持責任)
当社は、本サービスを円滑に提供することができるよう、当社の提供する本サービス設備について善良なる管理者の注意をもって維持します。当社以外の本サービス設備に対してはいかなる責任も負わないものとします。
第 24 条(本サービス設備等の障害等)
当社は、当社の提供する本サービス設備について障害があることを知ったときは、可能な限り速やかにその旨を契約者に通知するものとします。当社以外の本サービス設備に対してはいかなる責任も負わないものとします。
2.当社は、当社の提供する本サービス設備に障害が生じたことを知ったときは、速やかに修理または復 旧対応するものとします。当社以外の本サービス設備に対してはいかなる責任も負わないものとします。
3.当社は、本サービス設備の内、契約者が当社以外の電気通信事業者より借り受けた電気通信回線(以下「電気通信回線」といいます)について障害があることを知ったときは、契約者にその旨を伝え、契約者より当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
4.当社は、当社の提供する本サービス設備の設置、維持及び運営に係る作業の全部または一部(修理または復旧を含みます)を当社指定の第三者に委託することができるものとします。
第 25 条(個人情報の保護)
当社は、契約者の個人情報(以下「契約者情報」といいます)を契約者から直接収集し、あるいは契約 者以外の者から間接的に知らされた場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な期間中、これを保持することができるものとします。
2. 当社は、入手した契約者情報について、当社のホームページで公開する「アイホン株式会社個人情報保護方針」(以下、保護方針といいます)に基づき、適切に管理します。
3. 当社は、契約者情報を、ご本人の同意を得ないで第三者に開示することはいたしませんが、次の場合には契約者情報を当社業務委託先もしくは情報提供を求められた第三者に提供する場合があります。但し、この場合においても当該契約者情報は適切に管理いたします。
(1) カタログの発送、商品の修理、点検等のサービスを業務委託先に委託する場合。 (2) ご質問・お問合せに対し、業務委託先から回答させていただく場合。
(3) その他、保護方針に基づく利用目的の達成に必要な範囲内で業務委託先に提供する場合。 (4) 法令等により開示を求められた場合。
ただし、当社が収集した統計個人情報(契約者の個人が特定できない情報)については開示できるものとします。
第9章 利用の制限等
第 26 条(利用の制限)
当社は、天災地変その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがあるときは、天災の予防もしくは救援、交通通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急に行うことを要するその他の通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法に基づき本サービスの利用を制限することがあります。
第 27 条(サービスの中止)
当社は、以下の事項に該当する場合、何らの予告をすることなく本サービスの提供を中止する場合があります。
(1)本サービスのシステムの保守上または工事上やむを得ない場合。
(2)第一種電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。
(3)サービスの提供が技術的に困難または不可能となった場合、または当社が本サービスの運営上、
一時的な中止が必要と判断した場合。
(4)火災、停電等の不可抗力または第三者による妨害等により、本サービスの提供が困難になった
場合。
(5)天災またはこれに類する事由により本サービスの提供が困難になった場合。
(6)第26条の規定により、本サービスの利用の制限を行っている場合。
(7)前各号以外の事由により、当社が本サービスに関するシステムを停止する必要があると判断した
場合。
2.当社は、本サービスの中止等により契約者、利用者または第三者が損害を被った場合であっても、 理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
第 28 条(利用の停止)
当社は、契約者が第5条第2項第5号、第7号、第8号のいずれかに該当することが明らかになった場合、本サービスの利用を停止することができるものとします。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
第 29 条(免責事項)
当社は、本規約に別段の定めがある場合を除き契約者に係る一切の損害を賠償しないものとし、契約者は当社に当該損害についての請求をしないものとします。また、契約者は、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負わせないものとします。
2.当社は、本サービスの利用により生じる結果について、いかなる責任も負わないものとします。
3.当社は、本規約の変更により本サービス設備の改造または変更を要することとなる場合であっても、その費用については負担しません。
4.当社は、コンテンツサービスの内容について一切の保証をしないものとし、コンテンツサービスの内容により生じた結果について、いかなる責任も負わないものとします。
5.当社は、コンテンツサービス事業者のシステム障害等、および通信事業者により、コンテンツサービ スの配信が遅延または欠落したことにより生じた結果について、いかなる責任も負わないものとします。
6.当社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
7.当社は、天災地変等当社の責に帰すことの出来ない事由により生じた損害、当社の予見可能性の有無にかかわらず特別の事情から生じた損害、または逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
8. 当社は、契約者が支払いを拒む等の事態が生じ本サービスの利用ができなくなった場合であっても、利用者へその旨の通知は行わないものとし、契約者の責任で対応するものとします。
第 30 条(合意管轄)
本サービスの利用に関して、当社と契約者との間に係争が発生し、訴訟により解決する必要が生じた場合は、契約者が契約を交わした当社営業所の管轄裁判所を第xx管轄裁判所とします。
第 31 条(協議)
本規約に関する疑義または本規約に定めのない事項が生じたときは、当社と契約者が誠意をもって 協議の上解決するものとします。
付則
本規約は2014 年2月1日より実施するものとします。
別添 VIXUS ブラウザサービス規定
第1条(総則)
この VIXUS ブラウザサービス規定(以下「本規定」といいます。)は、VIXUS ブラウザサービス利用規約第7条に定める提供するサービスに関する内容を定めたものです。
第2条(対象設備)
本規定の第4条に定めるサービス内容、追加機能の対象とする設備は、VIXUS ブラウザサービスを利用するために必要な機能を搭載したインターホン設備とします。
第3条(用語の定義)
本規定において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
用語 | 用語の意味 |
お客様登録番号 | 当社がお客様の設備を識別するために付与する番号 |
営業時間 | 平日(月曜日から金曜日迄)の午前9時00分から午後5時30分迄 但し、年末年始、xx休暇等は別途定めます。 |
インターホン設備 | 下記の端末、制御装置とする。 ・集合住宅の入口に設置され各居室を呼び出す集合玄関機 ・管理人室に設置され各居室の呼び出しを行う管理xx機 ・各居室に設置されコンテンツサービスの表示機となる居室親機 ・設備全体を制御しリモートメンテナンスを提供するリモートメンテナ ンスサーバと通信を行う制御装置 |
コンテンツサービス | ネットワーク上の当社、もしくはコンテンツサービス事業者の提供するコンテンツサービス。 |
第4条『サービス内容』
本規定のサービスの内容は以下のとおりとします。
(1) 情報表示サービス
ネットワーク上の当社、もしくは他社の提供するコンテンツをVIXUSシステムの端末上で表示するサービスです。
(2)リモートメンテナンス
(ブラウザ遠隔設定)
コンテンツサービスの登録の設定や、ブラウザを使用する上で必要な設定をインターネット経由で提供するサービスです。コンテンツサービスへの接続用 URL 設定(工事終了後)を新規コンテンツ追加・
変更時に行うことができます。変更作業の際、VIXUS システムの e 掲示板機能により、変更作業のお
知らせを当社から実施する場合があります。(※現地での対応が必要な場合については、別途費用がかかります。)
(制御装置の状態監視)
当社が 365 日 24 時間にわたり、VIXUS ブラウザサービスを受けているインターホン設備である制
御装置と、当社リモートメンテナンスサーバとの接続状況をリモートメンテナンスサーバで監視します。 接続状況に異常(通信停止等)を検知した場合は、当社コールセンター(修理受付センター)が通報を 受け、「VIXUS ブラウザサービス利用申込書」で申し込みを行った先である契約者に連絡をします。そ の後必要に応じて、修理対応を行います。
(※現地での対応が必要な場合については、別途費用がかかります。)
(バージョンアップおよびバックアップ)
接続状態の制御装置に対して、以下の項目を行うことができます。
・機能アップが必要な場合に、制御機のファームウェアアップデートを遠隔から行うことができます。
・回線竣工時(初回接続時)の制御装置設定のバックアップを行うことができます
(※現地での対応が必要な場合については、別途費用がかかります。)
(3)アイホンコールセンター登録
当社コールセンター(修理受付センター)にインターホン設備設置状況を登録し、お客様登録番号を発行します。お問い合わせの際などに、スムーズに対応できます。
(4) 365 日 24 時間緊急情報受付
契約者からの機器故障などの緊急情報を当社コールセンター(修理受付センター)において 365 日
24 時間受け付けします。ただし、修理対応については有償となります。修理の実施については営業時間での対応とします。
第5条(サービスの加入)
本サービスの加入は、VIXUS ブラウザサービスへの契約が必須です。
第6条(サービス料金)
サービス料金は、別記 VIXUSブラウザサービス料金表に定めるところによります。
第7条(料金の支払)
サービス料金のお支払いはVIXUS ブラウザサービス利用規約第 4 章の規定に準じて取り扱うものとします。但し、修理費用、交換部品費等は 別途費用がかかります。
第8条(サービスの開始時期)
サービスは、サービス提供開始日の午前0時から効力が生じます。
第9条(業務委託)
当社はサービスの一部または全部を当社が認めた第三者に業務委託できるものとします。サービス利用者は、サービスの一部または全部を当社若しくは当社が業務を委託した者に許可するものとします。
第10条(サービス利用者の責任)
サービス利用者は、サービスを提供するのに必要な設備の管理を行うものとします。サービスを提供するのに必要な設備とは、インターホン設備、常時接続回線の設備、コンテンツサービスを提供するのに必要な設備とします。
第11条(当社の責任)
当社は、サービスに関して生じた契約者の損害のうち、直接的損害以外の損害については責任を負わないものとします。
2.サービスに関してソフトウェアの破損、消滅によりデータの再導入、再構築が必要になった 場合において、当社は既存のデータ、ソフトウェアの価値について責任を負わないものとします。
3.サービスが原因で契約者に損害が生じた場合にはその発生原因が当社の故意または重過失によるものである場合に限り、保守料金一か月分を上限として契約者に対する賠償責任を負うものとします。
第12条(機密保持)
契約者、当社及び当社が業務委託する者は、サービス履行に関連して知りえた相手方の個人情報、業務上の秘密、サービス事項その他の業務上の秘密を他に開示しないものとします。
第13条(その他)
本規定に関する疑義または本規定に定めのない事項が生じたときは、当社と契約者が誠意をもって協議の上解決するものとします。
別記 VIXUSブラウザサービス料金表
第1表 サービス料金
サービス料金は月額で発生します。料金は、下記のものとします。
1住戸あたり 200 円(消費税別)× 住戸数 (月額)
料 金 額
※ サービス利用には、別途常時接続回線、プロバイダ契約が必要になります。
利用規約第 6 条に定める当社一括での提供を行う場合は、本料金表に準じた上で、別に下記 第2表の回線費用が必要となります。また、常時回線およびプロバイダは弊社指定業者となります。
第2表 回線費用
別途常時接続回線、プロバイダ契約を当社一括での提供を行う場合は、回線費用が月額で発生します。 料金は、下記のものとします。
項目 | 料 金 額 |
回線費用(常時接続回線+プロバイダ+回線保守) | 10,000 円(消費税別)(月額) |
※ 回線引き込み時の初期工事費用は、別途請求するものとします。