Contract
(今治公共職業安定所、今治労働基準監督署及びxx公共職業安定所)
委託者 支出負担行為担当官 愛媛労働局総務部長 〇〇 〇〇(以下「甲」という。)と受託者 〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇 〇〇(以下「乙」という。)との間に次の条項のとおり清掃業務委託契約を締結する。
(xxxxの原則)
第1条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行するものとする。
(契約の目的)
第2条 乙は、別添1清掃業務委託仕様書(今治公共職業安定所、今治労働基準監督署及びxx公共職業安定所)(以下「仕様書」という。)に基づき、清掃業務(以下「委託業務」という。)を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約期間)
第3条 契約期間は、平成 31 年4月1日から〇〇2年3月 31 日までとする。
(委託業務)
第4条 この契約に基づく委託業務の範囲は、仕様書のとおりとする。
(再委託の原則禁止)
第5条 乙は、本契約に係る委託業務の全部または仕様書で指定した業務の主要部分(以下、「主要部分」という。)を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
2 乙は、前項の主要部分以外の業務について再委託する場合には、再委託部分の規模・金額にかかわらず、甲に再委託に係る承認申請書(様式2)を提出し、甲の承認を受けなければならない。
3 乙は、第2項の規定により委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、第2項の規定により委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)
第6条 乙は、再委託先を変更する場合には、甲に再委託に係る変更承認申請書(様式3)を提出し、甲の承認を受けなければならない。
(履行場所)
第7条 この契約の履行場所は次のとおりとする。
(1)今治公共職業安定所 xxxxxxx0xx0-0
(2)今治労働基準監督署 xxxxx0xx0-0
(3)xx公共職業安定所 xxxxx 000-0
(契約金額)
第8条 契約金額は、金*******円(うち消費税及び地方消費税金*****円)とし、その内訳は、別添2「支払分割明細書」のとおりとする。
(契約保証金)
第9条 甲は、この契約の保証金を免除する。
(経費区分)
第10条 委託業務の履行に要する光熱水料は甲の負担とする。洗浄用洗剤等の資材及び真空掃除機等の機材(以下「資機材」という。)は乙の負担とし、トイレットペーパー、手洗い用石鹸液及びゴミ袋は甲の負担とする。
(資機材置場の貸与)
第11条 甲は、乙の委託業務実施に必要と認める資機材の置場を無償で乙に貸与するものとする。
(注意義務)
第12条 乙は、委託業務を実施するにあたり、甲の業務に支障を与えないよう常に善良なる管理者の注意を払って、懇切かつ誠実に実施するものとする。
(業務従事者)
第13条 乙は、委託業務に従事させる者(以下「業務従事者」という。)の使用者として、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、その他業務従事者に対する法令を遵守し、責任をもって管理しなければならない。
2 乙は、契約期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって、当該委託事務の履行確保に支障が生ずることのないよう十分配慮しなければならない。
3 乙は、業務従事者の教育指導に万全を期し、風紀及び規律の維持に責任を負い、秩序ある業務履行に努めなければならない。
(過失責任)
第14条 乙は、業務従事者の故意又は過失により甲の施設機器等を破損又は紛失した場合、そ
の損害を賠償する責めを負うものとする。ただし、甲がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
2 乙は、甲の責めに帰することができない事由により業務従事者が業務遂行中に被った損害につきこれを保障するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。
(検査及び確認)
第15条 甲は、甲が指定した者をして随時検査を行い、委託業務が完了したときは、乙はその者の確認を受けるものとする。
2 乙は、前項の検査の結果、業務のやり直しを命ぜられたときは、速やかにその業務のやり直しを行い、再確認を受けなければならない。
3 乙は、契約期間終了後速やかに、様式1「業務完了報告書」を甲に提出しなければならない。
(代金の請求等)
第16条 乙は、当該月の委託業務が完了し、前条の規定による確認を受けたときは、1箇月毎の部分払いにより、別添2支払分割明細書に基づき代金の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から 30 日以内に請求代金を支払うものとする。
(遅延利息)
第17x xは、自己の責めに帰すべき事由により、前条第2項の期間内に対価を支払わないときは、支払金額に対し年 2.7 パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第18条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。
(機密の保持)
第19条 甲及び乙は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。なお、本契約終了後においてもこの責任を負うものとする。ただし、法律又は条例等により開示が義務づけられている場合で、所定の手続きにより開示する場合はこの限りではない。
(個人情報保護)
第20条 乙は、委託契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2項第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を他に漏らしてはならない。
2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱
いに従事する者に関して、適切な措置を講じなければならない。
3 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに、この契約の目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。
4 乙は、委託契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに当該契約による目的以外のために複写し、又は複製してはならない。作業の必要xxの承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。
5 乙が委託契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(危険負担)
第21条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなった場合は、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。
(契約の解除等)
第22条 甲は、自己の都合により、乙に対し1か月の予告期間をもって書面により通告し、この契約を解除することができる。
2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面により通告し、即時にこの契約を解除することができる。
(1)乙が業務を遂行することが困難であるとき。
(2)乙が業務を継続する意思がないとき。
(3)乙がこの契約に違反したときまたは契約の履行が不完全であると甲が認めたとき。
(4)乙が故意または重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(5)乙が、正当な理由がないにもかかわらず甲の指示に従わないとき。
(6)乙が、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けたとき。
(7)競争(入札)参加資格について虚偽の申告が判明したとき。
3 前項の規定により契約が解除された場合、甲は、乙に対し契約金額の未納分に相当する金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として請求できるものとする。
(事情変更)
第23条 甲及び乙は、この契約締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その他著しい事情の変更により、この契約に定める条件等が不適当になったと認められる場合には、協議してこの契約を変更することができる。
2 前項の場合において、この契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲及び乙
は、協議して書面により定めるものとする。
(損害賠償)
第24条 乙は第 22 条第2項の規定による解除の場合又は前条第1項の規定による事情変更の場合には、甲に対して損害賠償の請求をしないものとする。ただし、乙は、甲に対してすでに履行した部分に相当する契約金額を請求することはできる。
2 第 22 条第2項の規定に基づく解除の場合は、損害賠償を請求できるものとする。
3 乙は、この契約を履行するにあたり甲に損害を与えたとき(天災地変等乙の責めに帰さない理由による場合を除く)は、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合においてはこの限りでない。
4 乙は、この契約を履行するにあたり第三者に損害を与えたとき(天災地変等乙の責めに帰さない理由による場合を除く)は、乙の負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合においてはこの限りでない。
5 第2項、第3項又は第4項に規定する損害賠償の額は、甲及び乙が協議して定める。
(談合等の不正行為に係る解除)
第25条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第 18 項若し
くは第 21 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
x xxx乙の代理人が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは同
法第198 条又は独占禁止法第89 条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第 18 項又は第 21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第26条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を
解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の1
00分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
二 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
三 xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第
89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第27条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 5.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団排除に係る属性要件に基づく契約解除)
第28条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供
与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(暴力団排除に係る行為要件に基づく契約解除)
第29条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第30条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人及び再受託者並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方いう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)
第31条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)
第32条 甲は、第 28 条及び第 29 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 28 条及び第 29 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第33条 乙は、自ら又は下請負人が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(瑕疵担保)
第34x xは、本契約において、乙の責に帰すべき事由を原因とする瑕疵について、担保の責任を負うものとし、乙の責に帰すべき事由を原因とする瑕疵により甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
2 前項に規定する損害賠償額は、甲乙協議して定める。
(契約上の疑義及び協議)
第35条 甲及び乙は、この契約の履行に関して疑義が生じたときは、その都度協議して定めるものとする。
2 甲及び乙は、この契約書に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。
3 本契約について、甲と乙との間で協議を要するものにつき協議が整わないとき、又は甲と乙の間に紛争が生じた場合は、xx地方裁判所に調停の申し立てを行い、甲及び乙はこれに服するものとする。
4 前項の規定による解決のために要する一切の費用は、甲及び乙の平等の負担とする。
この契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
x xxxxxxxxx0xx0 xx若草合同庁舎6階支出負担行為担当官
愛媛労働局総務部長 〇〇 〇〇 印
乙 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 印