Contract
レ ン タ カ ー 貸 渡 約 款
第 1 章 x x
第 1 条(約款の適用)
1. 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。借受人は、第 3 条第 3 項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者にこの約款の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。他社より借り入れた際は、適応外となる場合があります。
第 2 章 貸 x x 約
第 2 条(予約)
1. 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金xxに同意のうえ、別に定める方法により、予め車種クラス、借受開始日時、借受場 所、借受期間、返還場所、運転者、付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という。)を当社に明示して予約の申込みを行うことができるものとします。当社は、借受人から予約の申し込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2. 予約の方法は、借受人本人による来店、電話又はインターネットとしますが、借受人の代理人が予約する場合は、必ず借受人本人から、予約登録申込時の電話番号から当社へ事前に電話にて代理人が予約の申込を行うことについて承認確認をするものとします。但し、当社が事前に書面に基づいて承認している場合はこの限りではないものとします。
3. 電話での口頭による予約の場合においては、レンタカーの借受条件は、当社が認識した借受条件が優先するものとします。借受条件に関し、当社と借受人の間に行き違いがあった場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
4. 予約するにあたっては、借受人は、当社に予約申込金(第 6 条第 1 項に定める基本料金の 20%。以下同じ。)を支払うものとします。但し、当社が承認している場合はこの限りではないものとします。
5. 借受人は、予約にあたり前項の予約申込金を当社へ以下の方法で支払い、予約申込金が支払われた場合に、予約申込完了とします。但し、インターネット予約の場合は、クレジットカード支払のみとし、現金支払いはできないものとします。
クレジットカード支払の場合
・来店予約のときは、対面決済とします。
・インターネット予約のときは、予約画面にてクレジット決済に必要な情報を入力する方法により決済します。
・電話予約のときは、口頭でクレジット決済に必要な情報を当社へ伝える方法により決済します。
現金支払の場合
・来店予約のときは、直接支払いとします。
・電話予約のときは、口頭で仮予約をした上、仮予約時より 3 営業日以内(借受開始日時が仮予約時から 3 営業日以内である場合は、当該借受開始日時までの間)に当社の指定する口座へ振込を行い、当社が入金を確認した時点で予約申込完了とする。振込手数料は借受人が負担するものとします。 当社が仮予約時より 3 営業日以内(借受開始日時が仮予約時から 3 営業日以内である場合は、当該借受開始日時までの間)に入金の
確認ができない場合は、仮予約は取り消されたものとします。仮予約が取り消された場合の取り扱いは、第 24 条に準ずるものとします。
6. 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店又は提携会社等(以下「代行業者」という。)において予約の申込みをすることができるものとします。
7. 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、本条及び次条の定めにかかわらず、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
第 3 条(貸渡契約の締結)
1. 借受人は、第 2 条第 1 項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金xxにより貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。
2. 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第 12 条第 1 項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3. 当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号 平成 7 年 6 月 13 日)の 2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 18 条に規定する貸xxに運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人が指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者は、これに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如 何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします。
4. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認をすることができる書類の提示及びその写しの提出を求めることがあり、借受人及び運転者は、これに従うものとします。
5. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者に連絡するための携帯電話番号等の提供を求め、借受人及び運転者は、これに従うものとします。
6. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード又は現金のいずれかによる支払いを求めます。但し、当社がその他の支払方法によることを承認したときは、借受人は、当該方法によって貸渡料金を支払うことができるものとします。
第 4 条(貸渡契約の成立等)
1. 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場 合、受領済の予約申込金は、貸渡料金の一部に充当されるものとします。なお、当社が承認している場合は、借受人が貸渡料金を支払っていないときであっても、当社が借受人にレンタカーを引渡したときに成立するものとします。
2. 前項の引渡しは、借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
3. 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
4. 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
5. 借受人は、第 3 項による代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
6. 借受人が、第 3 項の貸渡しの申入れを拒絶する場合、当社は、借受人に受領済の予約申込金を返還します。この場合、借受人は、当社に対し、受領済みの予約申込金以外に何らの請求をしないものとします
7. 当社は、レンタカーの貸渡及び代替レンタカーの提供ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知します。この場合、借受人は、当社に対し、この約款に定める措置を除き、何らの請求をしないものとします。
第 5 条(貸渡契約の解除)
1. 当社は、借受人又は運転者が貸渡期間中に次の各号のいずれかに該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく、貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条第 1 項により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
① この約款に違反したとき。
② 借受人又は運転者の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
③ 第9条各号に該当することとなったとき。
2. 借受人又は運転者は、xxxxxが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第4項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除できるものとします。
第 6 条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
1. レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。第 7 条(中途解約)
1. 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。
2. 借受人又は運転者の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3. 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。第 8 条(借受条件の変更)
1. 貸渡契約の成立した後、第3条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2. 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないときがあります。第 9 条(貸渡契約の締結の拒絶)
当社は、借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2) 酒気を帯びているとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4) 予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者とが異なるとき。
(5) 過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(6) 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。)において、第30条又は第30条の2に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(8) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
(9) 暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(10)当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、もしくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為もしくは言辞を用いたとき。
(11)風説を流布し、又は偽計もしくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
(12)約款及び細則に違反する行為があったとき。
(13)その他、当社が不適当と認めたとき。
第 3 章 貸 渡 自 動 車
第 10 条(開始日時等)
1. 当社は、第3条第1項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。第 11 条(貸渡方法等)
1. 当社は、借受人が当社と協同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認した上で当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2. 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局運輸事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸xxを借受人に交付するものとします。
第 4 章 貸 渡 料 金
第 12 条(貸渡料金)
1. 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカーの貸渡し時において地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局運輸事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
・基本料金
・特別装備料
・ワンウェイ料金
・燃料代又は充電代
・配車引取料
・その他の料金
2. 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計金額とします。
第 13 条(貸渡料金改定に伴う処置)
1. 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定した場合は、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第 5 章 責 任
第 14 条(定期点検整備)
1. 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。第 15 条(日常点検整備)
1. 借受人又は運転者は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47 条の 2 に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第 16 条(管理責任)
1. 借受人又は運転者は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2. 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。第 17 条(禁止行為)
1. 借受人又は運転者は、xxxxxの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又はレンタカーを改造もしくは改装する等、その原状を変更すること。
(4) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技に使用し、又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(5) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(7) 新型コロナウイルス等感染症の検体や放射性物質等、健康被害を及ぼすおそれのある物を車載すること。第 17 条の 2(駐車違反の場合の処置等)
1. 借受人又は運転者が借受期間中にレンタカーに関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、借受人又は運転者は、駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」という。)に出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、かつ、当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
2. 前項の場合において、警察署から当社に対し駐車違反について連絡があった場合、当社は、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを当社所定の場所に移動させ、レンタカーの返還日時又は当社の指示するときまでに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続を行うよう指示し、借受人又は運転者は、これに従うものとします。この場合、当社は、レンタカーが警察により移動されたときには、当社の判断により、借受人又は運転者の承諾を得ることなく、自らレンタカーを警察から引き取ることができるものとします。また同時に当社は、借受人又は運転者に対し、警察署等に出頭し、駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という。)に署名するよう求めるものとし、借受人又は運転者は、これに従うものとします。なお、借受人又は運転者が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、借受期間中であっても、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、レンタカーの返還を受けないことができるものとします。
3. 前項の場合において、xxxxxの返還が借受期間経過後となった場合には、借受人又は運転者は当該超過期間分について別途利用料金を支払うものとします。
4. 当社は、当社が必要と認めた場合には、警察及び公安委員会に対して自認書並びに借受条件、当社に登録された借受人情報及び借受人に貸し渡したレンタカーの登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、借受人又は運転者はこれに予め同意するものとします。
5. 当社が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合、又は借受人又は運転者の探索に要した費用もしくは車両の移動、保管、引取等に要した費用を負担した場合は、当社は借受人に対し、次の各号に定める金額(以下「駐車違反関係費用」という。)を請求するものとします。この場合、借受人は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
① 放置違反金相当額
② 当社が別途定める駐車違反違約金
③ 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用
6. 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人及び運転者が当社の指定する期日までに前項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は、借受人の氏名、住所、運転免許証番号等を全レ協システムに登録する等の措置をとるものとします。
7. 第 1 項の規定により借受人又は運転者が駐車違反に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第 2 項に基づいて違反を処理すべき旨の当社の指示又は第 2 項の自認書に署名する旨の当社の求めに応じない時、当社は、別途定める額の駐車違反金(以下「駐車違反金」という。)を借受人に請求し、これを第 5 項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てることができるものとします。
8. 第 6 項の規定にかかわらず、当社が借受人から駐車違反金及び第 5 項第 3 号に規定する費用の全額を受領したときは、当社は、第 6 項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除する手続をとるものとします。
9. 借受人が、第 5 項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が、後に該当駐車違反にかかる反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人に返還するものとする。第 7 項に基づき当社が借受人から駐車違反金を受領した場合においても、同様とします。
10. 第 6 項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第 5 項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除する手続をとるものとします。
第 18 条(自動車貸xxの携帯義務等)
1. 当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局運輸事務所長が定めた内容を記載した所定の貸xxを借受人又は運転者に交付するものとします。
2. 借受人又は運転者は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸xxを携帯しなければならないものとします。
3. 借受人又は運転者は、自動車貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4. 借受人又は運転者は、xxxxxの返還とともに、貸xxを当社に返還するものとします。
第 19 条(賠償責任)
1. 借受人又は運転者は、借り受けたレンタカーの使用に関し、第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。但し、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
第 6 章 自動車事故の処置等
第 20 条(事故処理)
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーにかかる事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
① 責任の所在を問わず直ちに事故の状況等を警察及び当社に報告すること。
※当社の営業時間外に発生した場合は、翌営業時間の営業開始から 2 時間以内に当社に報告すること。
② 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
③ 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
④ レンタカーの修理は、特に理由があると当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2. 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。。
3. 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4. 当社において、事故に関し借受人及び運転者に過失が全く無いことが明らかに判断できる場合を除き、借受人は、第 28 条に基づくレンタカーの返還日又は当社が延長を承諾した返還日に、第 21 条第 2 項に定めるノンオペレーションチャージやその他の追加費用を当社に支払うものとします。xxxxxが自走不可能な場合に関しては、第 28 条に締結した返還日又は当社が延長を承諾した返還日より 3 日以内に支払うものとする。但し、後日借受人及び運転者の過失が無いことが確定した場合は、当社は借受人に返金するものとします。
5. 事故が発生した場合、当社の判断により、その時点で貸渡しは中止となる場合があり、貸渡料金の現金等は一切返還しないものとします。
6. 無断延長の場合、警察と当社に連絡のない場合又は貸渡約款に違反した場合は、当社に対する事故損害額と賠償金の全額を借受人の負担とします。
第 21 条 (補償及び保険)
1. 借受人は、借り受けたレンタカーの使用中に関し、借受人又は運転者が第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、借受人及び運転者の責に帰さない事由による場合を除きます。
2. 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰する理由による故障、レンタカーの汚損、臭気等により当社が当該レンタカーを利用できないことによる損害については、借受人は、当社に対し、レンタカーの修理期間中の休車損害(ノンオペレーションチャージ)として、次に定めるそれぞれの場合における損害賠償金のうち、レンタカーの貸渡し時に、当社がレンタカーの車種に応じてチェックシートにて通知した金額を支払うものとします。当社が貸渡し時に損害賠償金額の通知をしていない場合は、借受人は、次に定めるそれぞれの場合における損害賠償金のうち最も低い金額を支払うものとします。かかる損害賠償金の支払日は、貸渡契約に定める返還日又は当社が延長を承諾した返還日とします。但し、xxxxxが自走不可能な場合に関しては、借受人は、第3条に基づき締結する貸渡契約に定める返還日又は当社が延長を承諾した返還日より 3 日以内に損害賠償金を支払うものとします。
① 自走可能の場合 3 万円、5 万円、8 万円、10 万円
② 自走不可能の場合 6 万円、10 万円、16 万円、20 万円
※当社がレンタカーの車種に応じてチェックシートにて通知した金額とします。
3. 当社より借受人に対し請求する損害賠償金に対して、借受人が支払いを拒否した場合や支払期日を過ぎた場合には、当社は、通常郵便、内容証明郵便等による請求や電話催促等を行うものとし、さらに、当社が必要と判断する場合には、簡易裁判所、その他機関を通しての請求を行うものとします。この場合、損害賠償金とは別途、所要の事務手数料(弁護士費用を含む)を支払うものとします。
4. 借受人が第 1 項の賠償責任を負うときは、当社が損害保険会社との間でレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が支払われるものとします。但し、その保険約款の免責事由に該当するときは、この保険金は給付されないものとします。免責額は、次に定める金額のうち、レンタカーの貸渡し時に、当社がレンタカーの車種に応じてチェックシートにて通知した金額とします。当社が貸渡し時に金額の通知をしていない場合は、次の各号に定める金額のうち最も低い金額を免責額とします。
・① 対人補償 1 名につき無制限(自賠責保険を含む。)
・② 対物補償 1 事故につき無制限(免責額:5 万円)
・③ 車両補償 1 事故につき時価(免責額:5 万円 8 万円 10 万円 20 万円)
・④ 人身傷害 死亡 3,000 万円/1 名限度額
5. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
6. 当社が借受人又は運転者に代わって借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
7. 第 1 項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人又は運転者の負担とします。但し、借受人又は運転者が予め当社に免責補償料を支払ったときは、初回の事故のみ、当該保険金の免責額に相当する損害については当社の負担とします。なお、借受人は、第 1 項に定める保険金の給付があり、かつ免責補償料を支払った場合でも、第 2 項に定めるノンオペレーションチャージを当社に支払うものとします。
8. 第 1 項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含むものとします。
9. レンタカー付属品損害、タイヤのパンクやバーストによる修理費用は、保険及び免責補償の対象外となり、借受人又は運転者の負担とします。
10. 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、レンタカーの損害全てに関し、保険及び免責補償の対象外とします。
・① 借受期間を無断で延長した際に起きた事故。
・② 第 20 条に基づいた措置をとらず事故現場より警察及び当社への連絡など所定の手続きが取られていない場合や、警察及び当社営業所に届出のない事故。
・③ 貸渡し後に、借受人又は運転者が、第 9 条に該当して発生した事故、第 17 条各号に該当して発生した事故。
・④ 当社加入の保険会社約款及び約款違反や免責条項に該当する事故。
・⑤ 管理使用上に落ち度があり施錠忘れやキーをつけたまま駐車し盗難にあった場合、迷惑駐車等に起因して損害が発生した場合、室内装備の汚損、装備品の損失、使用方法が劣悪なために生じた車体等の損傷やチェーン・キャリア装着等による傷、又は他車のけん引・後押しに使用した場合等。
・⑥ その他これらに準ずる事項
第 22 条(故障等の処置等)
1. 借受人又は運転者は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2. 借受人又は運転者は、xxxxxの異常又は故障が借受人又は運転者の故意又は過失による場合には、レンタカーの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3. 事故もしくは故障の際、レッカー移動もしくは作業が必要の際は、借受人又は運転者の実費ご負担とします。
4. 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵による場合は当社より代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。
5. 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。
6. 自走不能又は道路交通法違反に該当する場合は、契約を終了する場合があります。第 23 条(不可抗力事由による免責)
1. 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人又は運転者が借受期間内にレンタカーを返還することにできなくなった場合には、これに生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人又は運転者は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2. 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第 7 章 取り消し、払戻し等
第 24 条(予約の取消し等)
1. 借受人は、当社の承認を得て予約を取り消すことができるものとします。
2. 借受人の都合により、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過しても借受人がレンタカー貸渡契約の締結手続に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとします。
3. 前 2 項の場合、借受人は、本条第 6 項に定めるところにより、予約取消手数料を当社に支払うものとし、受領済みの予約申込金がある場合は、当社と借受人は、予約取消手数料と予約申込金を相殺し、その差額について精算するものとします。
4. 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとする。この場合、借受人は、当社に対し、受領済みの予約申込金以外に何らの請求をしないものとします。
5. 当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、他の借受人による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、当社のレンタカー貸渡事業の運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の不可抗力事由により、借受人に対して予約されたレンタカーを貸し渡すことができない場合又は貸渡すことが適切ではないと当社において判断した場合、借受人に対して当社が予め定めた方法に従い速やかに通知する。この場合において、当社が代替レンタカーを貸し渡すことができないとき、又は代替xxxxxの借受を借受人が承認しないときは、当該予約は解除されたものとみなす。予約が解除された場合、当社は、受領済みの予約申込金を借受人に返還するものとする。この場合、予約の解除により借受人に生ずる損害について、当社は、責任を負わないものとします。
6. 借受人は、第 2 条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合、以下に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとする。受領済みの予約申込金がある場合は、当社と借受人は、予約取消手数料と予約申込金を相殺し、その差額について精算するものとします。
・予約乗車日の 7 日前以前の営業時間内⇒無料
・予約乗車日の 6 日前~3 日前の営業時間内⇒基本料金の 20%
・予約乗車日の 2 日前~前日の 18 時まで⇒基本料金の 50%
・予約乗車日の前日 18 時以降⇒基本料金の 100%
※18 時以降の予約の取り消しは、営業時間外の取り消しとなるため、翌日付での予約取消扱いとします。第 25 条(中途解約手数料)
1. 借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%第 26 条(貸渡料金の 払戻し)
第 26 条(貸渡料金の払戻し)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当するときには、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部の払い戻すものとします。
① 第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
② 第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
③ 第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2. 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
第 8 章 返 還
第 27 条(レンタカーの確認等)
1. 借受人又は運転者は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2. 当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人又は運転者の立会いの上、レンタカーの状態を確認するものとします。
3. 借受人又は運転者は、xxxxxの返還に当たって、当社の立会いの上、xxxxx内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
第 28 条(レンタカーの返還時期等)
1. 借受人又は運転者は、xxxxxを借受期間内に返還するものとします。
2. 借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、返還後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
第 29 条(レンタカーの返還場所等)
1. レンタカーの返還は、第3条第1項により明示した返還場所に返還するものとします。但し、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものします。
2. 借受人は、前項但書きの場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3. 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第1項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料 =返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
第 30 条(レンタカーが乗り逃げされた場合の措置)
1. 当社は、借受人及び運転者が貸渡期間満了のときから 24 時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人及び運転者の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときには、刑事告訴を行う等の法的手続きのほか、(社)全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
2. 当社は、前項に該当することとなった場合、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
3. 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人及び運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第 30 条の 2(当社が駐車違反に係る放置違反金を納付した場合等の処置)
1. 借受人又は運転者が所定の期間内に駐車違反に係る反則金を納付せず又は諸費用の支払をしない場合において、当社がこれらの放置違反金又は諸費用を負担したときは、借受人は当社に対しこれらの費用を賠償する責任を負い、当社は法的手続等により賠償を求めることができるものとします。
2. 前項の場合において、その後も当社の定める期間内に前項の費用の支払がなかったときは、第 9 条に該当し、当社は貸渡契約の拒絶等の措置をとるものとします。
第 9 章 雑 則
第 31条(個人情報の利用目的)
1. 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
① レンタカー事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸xxを作成する等、事業許可の条件として義務つけられている事項を遂行するため。レンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号 平成 7 年 6 月 13 日)に準ずる。
② 当社において取扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため。
③ 商品開発等又はお客様満足度向上策等検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。
④ 借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため。
⑤ 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
⑥ 警察や検察等からの個人情報開示が求められた場合、法令に基づき、契約者に連絡することなく個人情報を開示いたします。警察等から刑事訴訟法第 197 条に基づく捜査協力要請(捜査関係事項照会書等の提示)。
2. 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場において、借受人又は運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
① 事故発生時の状況を確認するために必要と認められる場合。
② 弁護士会から弁護士法第 23 条の 2 に基づく照会文書を受けた場合。
③ 従業者等を対象とした事故防止の教育・研修を実施するために必要と認められる場合。
④ 借受人及び運転者の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
⑤ その他前各号に準ずるものとして当社が必要と認めた場合。
3. 当社は、本条に定めていない目的以外に借受人又は運転者の個人情報を取得する場合は、あらかじめ利用目的を明示して行います。
第 32 条(GPS機能)
1. 借受人及び運転者は、一部のレンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という。)が搭載されており、当社所定のシステムに車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録を以下に定める場合において利用することを異議なく承認するものとします。
① 法令や政府機関等により開示が要求された場合。
② 借受人及び運転者によりよい商品、サービスを提供するため等、さらなる借受人及び運転者その他の顧客の満足のためのマーケティング分析に利用する場合。
③ 第30条に該当する場合やその恐れがある場合に現在位置、通行経路等をGPS機能を利用することにより当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
第 33 条(消費税)
1. 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。第 34 条(遅延損害金)
1. 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。第 35 条(契約の細則)
1. 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。またこれを変更した場合も同様とします。
第 36 条(準拠法及び管轄裁判所)
1. 本約款の準拠法は日本法とします。
2. この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的な管轄裁判所とします。
第 37 条(約款の改定等)
1. 当社は、法令の改正、社会情勢の変化その他の事情により、本約款を変更する必要が生じた場合には、民法第 548 条の 4(定型約款の変更)に基づき、本約款を変更することができるものとします。
2. 当社は、約款を改訂し、又は別に定めたときは、その効力発生日を定め、効力発生日までに、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社のウェブサイト等にこれを掲載するものとします。
第 38 条(附則)
この約款は、令和 3 年 6 月 1 日から適用されます。
ムーヴ株式会社