Contract
出 展 規 定
1. 出展申し込み
テレビ大阪株式会社(以下「主催者」といいます。)は、イベント「レプタイルズフィーバー」(以下
「本件イベント」といいます。)における出展に関する全ての権利を有し、出展者との調整を含む全般的なイベント開催準備を行います。
出展希望者は、本件イベントHP上の出展申し込みに必要事項を入力の上、出展規定を読み、「承諾する」にチェックを入れ「応募する」ボタンを押すことにより、本出展規定をすべて理解・同意し、出展申し込みしたものとみなします。
2つ以上の企業・団体・事業主等が共同出展をすることはできません。
※事務局に申し込んだ出展者と異なる出展者が出展をした場合は、次回以降の出展禁止・即刻営業 停止を含む、適切な措置を執らざるを得ないことになります。
出展者は、上記措置に対しては、異議や苦情などを申し出ることはできません。
※なお、出展が決定した申込者に対しては、別途、出展者説明会を開催する場合があります。
2. 出展の可否
事務局は、申し込みのあった出展希望者を審査・選考の上、その判断によって出展者を決定します。また、申し込み多数により、締切日前でも、申し込みを受けられない場合があります。
出展可否の結果は申込者に連絡しますが、選考結果についての理由はお答えできません。
また、出展内容がイベント開催趣旨・目的に沿わない、円滑なイベント運営に支障をきたす恐れがある、出展者として適切でないなど、事務局の判断で出展申し込みを拒否することがあります。
その場合、出展希望者は、上記事務局の判断に対して異議を申し出ることはできません。
なお、出展が決定した出展者には、本件イベント開催の約1カ月前を目途に、出展に必要な書類一式
(出展細則・出展者パスなど)を送付致します。送付時期は変動する場合があります。
3. 出展料金の支払い
事務局は、出展が決定した出展者に対し、出展料金の請求書を送付します。
出展者は別途指定する期日までに、請求書記載の消費税込みの合計金額を、一括で支払うものとします。
支払期限までに入金が確認できない場合は、出展決定を取り消す場合があります。
なお、出展料金を含め、本件イベントに関するすべての請求にかかる振込手数料は、出展者が負担するものとします。
4. 出展の取り消し
事務局の出展決定連絡後に、出展申し込みの解約または出展申し込み内容の変更(xx数の削減など)は原則として認められません。
やむを得ず、出展申し込みの解約または出展申し込み内容の変更を行うことを希望する場合は、速やかに、その理由などを明記した文書を事務局に提出して下さい。事務局が審査し、出展申し込みの解約または出展申し込み内容の変更を承諾した場合にのみ、例外的に認めるものとします。
なお、別途定める出展申し込み締切日の翌日以降、やむを得ず出展申し込みの解約または出展申し込み内容の変更を行う場合は、下記要領に従って、解約料金をいただきます。
出展解約、xx数の減少変更の申出を受けた日 | キャンセル料 |
2024年5月20日以前 | 出展料の50% |
2024年5月21日以降 | 出展料の100% |
5. 生体販売に関する取り決め
① 各出展者は、出展承認後に送付する動物取扱業実務従事証明書(生体の説明・販売をされるスタッフ の方全員分を記入)・販売内容記入表、さらに動物取扱業登録証のコピーを必ず期限までに提出することを出展の条件とします。
未提出の場合は、出展ができませんので、ご注意ください。
② 展示販売方法は、動物愛護の精神に則ったものとします。
③ 各出展者は、以下の条件を満たした動物を販売すること。
A) 離乳等を終えて、成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることができるようになった動物。
(哺乳類・鳥類・爬虫類すべて。)
B) 飼育環境の変化及び輸送に対して十分な耐性が備わった動物。
C) 生体の状態を十分に観察し、健康上の問題が認められなかった動物。
④ 特定動物の販売はできません。
⑤ CITES 付属書I 掲載種に関わる生物を販売する場合は、登録票を必ず提示してください。
⑥ 外来生物法などを犯す生物の展示・販売は一切できません。
⑦ 天然記念物の生体は、繁殖個体、海外からの輸入個体、逆輸入個体、ハイブリッド個体、以上のどの例においても、展示・販売はできません。
⑧ 上記以外でも、日本国内で適用される、あらゆる法律・条約・条例などに違反する販売行為はできません。違反が見つかった場合は、会期前、会期中問わず、出展できません。
⑨ 上記以外でも、主催者の判断で、生体の展示・販売を認めない場合があります。
上記を含め、いかなる場合も、出展者が要した費用(出展料金を含む)や、出展者が被った損害について、主催者は責任を負いません。
⑩ 哺乳類・鳥類・爬虫類の生体を販売する場合は、生体の状態を確認し、飼育及び状態、発生の可能性のあるリスク等の説明をした上で、購入者と生体販売説明確認書を交わしてください。
⑪ 出展者は来場者、購入者に対して誠意をもって接してください。
⑫ 施工・装飾・生体搬入は、大阪市動物管理センターの査察があるため 7 月 5 日(金)18:30 までに必ず完了して下さい。
⑬ 安全にイベントを行うため、大阪市動物管理センターからの指導に従ってください。
6. xxの割り当て・転貸等の禁止
出展xx位置の割り当ては、出展申し込みの順番やxx数、展示内容、出展実績、会場の構成等を勘案した上で、主催者の判断にて決定するものとします。
また、主催者は、展示効果向上や来場者動線、消防等関係法令などと照合し、円滑かつ安全な運営上必要と判断した場合には、本件イベントの途中であっても、出展xx位置の変更をする場合があります。出展者は、xxの割り当て・変更について、異議や出展取り消しなどを申し出ることはできま せん。出展者は、割り当てられたxxの全部または一部を、有償・無償に関わらず第三者に譲渡、貸与もしくは出展者相互間で交換することはできません。上記譲渡、貸与もしくは交換の事実が判明した場合は、次回以降の出展禁止・即刻営業停止を含む、適切な措置を執らせていただきます。
7. 出展物および展示装飾に関する規制
① 主催者は、出展者が出展申し込みの際に出展内容欄に記載した内容、または出展xx内に設置された展示物や装飾物などについて、イベント開催趣旨・目的に沿わないと判断した場合、それらを出展者に撤去させたり、出展自体を拒否できるものとします。
なお、その場合、主催者は撤去費用の負担や出展料金の返金について一切の責任を負いません。
② 展示装飾について、近隣xxの出展者から苦情が出され、主催者が本件イベントを運営する立場からその装飾内容を変更する必要があると判断した場合、該当する出展者はその装飾内容を変更しなければなりません。その場合に発生する費用などは変更を要請された出展者が負担するものとします。
8. 出展物の管理と保護
① 出展者は、搬入から会期、搬出の全期間中、責任をもって出展スペース内に常駐し、展示物の保護、 維持管理(※特に、生体の逸走防止策の管理)や来場者への対応にあたるものとします。
主催者は運営スタッフを配置するなどして会場全体の管理・保全にあたりますが、出展xx内に設置されている展示物などへの天災、不可抗力、盗難、紛失などの原因により生じる損失または損害について、その責任を負わないものとします。
② 出展者は、搬入から会期、搬出の全期間中、別途定める生体の保管と逸走防止のルール(「生体の保 管と逸走防止について」)を厳守してください。同ルールに違反をしたことが判明した出展者については、次回以降の出展禁止・即刻営業停止を含む、適切な措置を執らせていただきます。営業停止によって出展者が要した費用や損害について主催者は責任を負いません。その場合、出展料金は返金しません。
9. 開催の変更・中止
① 会期中、台風・荒天、感染症など、主催者が本件イベントを中止せざるを得ないと判断した場合、主催者は、やむなくイベントを中断もしくは中止することがあります。
また、出展者が管理する生体が会場で逃げ出し、見つからない等の事態が発生した場合、生体が発見 できるまで、開催を中断もしくは中止する場合があります。
いずれの場合でも、中断もしくは中止によって出展者が要した費用や損害について、主催者は責任を 負いません。その場合、出展料金は返金しません。
② 会期前、天災地変などの不可抗力、感染症など、その他、主催者が管理できない事由が生じた場合、主催者は、本件イベントの規模縮小や開催自体を中止することがあります。
また、開催期間が変更された場合にも出展申込は有効であり、 出展者都合で取消・解約が行われた場合は主催者協議の上、キャンセル料を決定し出展者へご請求いたします。
なお、出展者が要した費用や損害について、主催者は一切、責任を負いません。
10. 出展規定の変更
主催者は、やむをえない事情があるときは、主催者の判断においてこの規定の一部を変更することがあります。この場合、出展者は変更後の新規定を遵守することとします。
11. 出展の取りやめ
下記の事実に一つでも該当した場合、主催者は、当該出展契約を解約し、出展者を強制退去とさせる権利を有します。なお、この場合においても、出展者は本項で定める規定によってキャンセル料を支払う義務を負うものとします。
※怠慢または監督不行届により、災害、障害、その他事故等を発生させた場合
※所轄保健所、消防署、税務署などの指導などを遵守しなかった場合
※違法行為、不正行為などがあった場合
※事務局への提出書類に虚為の記載などがあった場合
※騒音、振動、臭気など、本件イベントの開催を妨げると主催者が判断し、改❹しなかった場合
※出展者ならびに出展者が保持する会社の役員、従業員、その他、雇用契約を締結している者が、暴力団による不当な行為の防止に関する法律(暴対法)に規定する団体(暴力団・その他の反社会勢力)の構成員、準構成員である場合、また、それらの団体から資金供与を受けたり、それらの団体が経営に関与している場合
※その他、主催者が強制的に退去させることを必要と判断した場合
12. 損害賠償
出展者は、出展者自身または出展者指定の業者などの代理人の不注意、その他の理由により、会場または会場設備・xx物もしくは人身などに対して与えた一切の損害について責任を負うものとします。出展者は保険に加入するなどして、十分な対策を講じてください。
出展者自身または出展者指定の業者などの代理人は、出展細則記載の搬入搬出ルールなど内容を
遵守してください。もし細則などに記載のルールを守らず違反があった場合、主催者は強制退去を命じることができることとします。
また、出展者または出展者指定の業者などが、会場などに損害を与えた場合、その賠償責任は当該出展者が負うものとします。
13. 管轄裁判所
本契約から生ずる権利義務について争いが生じた場合、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。