Contract
検体検査業務委託契約書
委託者 高知県立あき総合病院(以下「甲」という。)と受託者 (以下「乙」という。)、業務保証人 (以下「丙」という。)は、検体検査業務について、次の条項により委託契約を締結する。
(xxxx等の義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
3 乙は、本契約の医療における重要性を認識のうえ、関係法令を遵守し、誠実に本契約を履行しなければならない。
(委託業務の内容等)
第2条 委託業務の内容等は次のとおりとする。
委託業務名 | 検体検査業務 |
履行期間 | 平成26年4月1日から平成31年3月31日まで |
契約保証金 |
(委託契約の実施要領)
第3条 甲は、業務を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 乙は、甲の医療理念に従い、甲と乙の合意の下に、甲が定め、乙が認めた「高知県立あき総合病院 検体検査業務委託仕様書」並びにこれらに基づく甲の指示に従って誠実に業務を遂行する。
(仕様書等に関する通知義務)
第4条 乙は、仕様書又は前条に定める甲の指示若しくは通知(以下「仕様書等」という。)によることができないとき又は仕様書等に明示されていない事項があるときは、直ちに甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、直ちに調査し、乙に対して必要な指示を与えなければならない。
(受託責任者)
第5条 乙は、業務を遂行するために、従業員の中から乙を代理して従業員を直接指揮監督する受託責任者を選任し、甲に書面で通知するものとする。
2 甲は、業務の遂行上、受託責任者が適切でないと判断したときは、当該受託責任者変更を乙に要求できるものとする。
(委託業務の依頼)
第6条 甲は、検査の種別、形状、採取方法、数量等の必要事項を明確にした依頼により、乙へ発注する。
(委託業務の報告)
第7条 乙は、前条の依頼により、所定の検査を実施し、その結果を遅滞なく甲に報告しなければならない。この場合において、乙は、情報伝達技術の現状に照らして適切と判断される方法を用いて、検査依頼の受領及び検査報告を確実に行うものとする。
2 検査報告に疑義のある場合には、乙は甲の指示に従い、直ちに再検査を行い、甲に報告しなければならない。
3 前項の費用は、乙の負担とする。
4 乙は、各個別の検査報告の他に、次の各号のいずれかに該当する場合は、必要な書類を提出しなければならない。
(1) 各月の委託業務が完了したとき。
(2) その他甲が必要と認めたとき。
(委託検査項目及び委託検査料の額)
第8条 委託検査項目は、別紙【委託検査料金表】の検査項目とし、未掲載項目を委託する場合は、別途協議のうえ、委託検査料の取り決めを行い委託するものとする。
2 委託検査料は、別紙【委託検査料金表】の単価のとおりとし、乙は甲に係る1月分の委託検査料を、その翌月以降に甲に請求するものとする。この場合において、検査受付に要する費用は、血液検査等の単価に含まれるものとする。
(施設の貸借及び保守)
第9条 甲は、乙が業務を履行するために必要とする本施設を、乙に対し無償で貸与するものとする。
2 乙は、常に善良なる管理者の注意をもって本施設の維持管理にあたるとともに、当該委託業務以外の目的にこれを使用してはならない。
3 乙は、故意又は過失により本施設を毀損したときは、甲の指定する期間内にこれを原状に回復しなければならない。
4 乙は、本契約が満了及び解除された場合には、遅滞なく甲に対し本施設を返還しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第10 条 乙は、検査機器類を甲の委託する検体検査業務の目的に使用し、それ以外の目的に使用してはならない。
(検査機器類の返還)
第11 条 乙は、契約の期間満了、解除その他の理由により本契約の効力を失ったときは、検査機器類を通常の使用による損耗・減耗に係わるものを除き、原状に回復して甲に返還しなければならない。
(遵守事項)
第12 条 乙は、検査機器類を善良なる管理者の注意をもって占有し、又は使用しなければならない。
(秩序維持)
第13 条 乙は、本施設内の秩序を守り、火災、盗難等の防止及び従業員の安全の確保に努めなければならない。
(災害発生時の対応)
第14 条 災害の発生時、乙は、可能な範囲で対策本部長(甲の院長、又は当直医師)の指示に従うものとする。
(契約の保証)
第 15 x xは、この契約の締結と同時に第2条第1項に定める契約保証金を、甲に納付しなけれ
ばならない。
2 前項の契約保証金は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するものとする。
3 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく契約保証金を乙に還付するものとする。
4 契約保証金には、利息を付さないものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第16 x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第17 条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(法令上の責任)
第18 条 乙は、乙の従業員に対する雇用者及び使用者として、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法及びその他法令上の全ての責任を負って従業員を管理し、甲に対し責任を及ぼさないものとする。
(暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務)
第 19 x xは、本契約に係る事業の遂行に当たって、暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成 22 年高知県条例第 36 号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。第 37 条の2第 1項において同じ。)による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(秘密の保持)
第20 条 甲及び乙は、本契約期間中はもとより本契約満了後も、本契約実施の過程で知り得た他の当事者の機密(技術書類、本契約に関する全ての書類)を秘匿する義務を負うものとする。
2 業務遂行に際し、甲が提供する資料及び乙が作成した資料を業務の目的以外に使用してはならない。
3 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても効力を有する。
(個人情報の保護)
第21 条の2 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(特許xxの使用)
第22 条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている履行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(グリーン購入等)
第23 条 乙は、委託業務の実施において物品等を調達する場合は、甲が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(仕様書と業務内容が一致しない場合の是正の義務)
第24 条 乙は、委託業務の内容が仕様書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合において、甲がその是正を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
(委託業務に従事する者に対する措置請求)
第25 条 甲は、委託業務に従事する者が委託業務の実施につき著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(委託業務の調査等)
第26 条 甲は、必要がある場合には、乙に対して委託業務の処理状況につき、随時に調査し、又は必要な報告を求めることができる。この場合、乙は、その調査を拒み、妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(業務内容の変更等)
第27 条 甲は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、委託業務を一時中止することができる。この場合において、委託料又は契約期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
(事情変更)
第28 条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変その他予期することのできない事由によりこの契約に定める条件が不適当となったときは、協議して契約を変更することができる。
(乙の請求による契約期間の延長)
第29 条 乙は、その責めに帰することができない事由により契約期間内に委託業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に契約期間の延長変更を請求することができる。この場合における延長日数は、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(甲の請求による契約期間の短縮)
第30 条 甲は、特別の理由により契約期間を短縮する必要があるときは、契約期間の短縮変更を乙に請求することができる。この場合における短縮日数は、甲乙協議して書面により定めるものとする。
(危険負担)
第31 条 委託業務を行うに当たり生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由によるものについては、xが負担する。
2 甲は、前項の規定により乙が負担すべき損害について第三者に対して賠償した場合は、乙に対して、賠償した金額及び賠償に伴い発生した費用を求償することができる。
(報告書の提出及び検査)
第32 条 乙は、委託業務を完了したときは、速やかに業務完了報告書等を提出しなければならない。
2 甲は、前項の書類を受理した日から10 日以内に仕様書に定める内容に基づき委託業務の完了を確認し、検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果、実施した業務の内容が仕様書等に適合しない場合において、業務について補正を命じられたときは、乙は、直ちに補正して甲の再検査を受けなければならない。この場合において、乙は、委託料の増額を請求することはできない。
(委託料の支払)
第33 x xは、第10 条に基づき算定した当月分の料金を当月末日に締め、甲に請求し、甲は請求書を受理したときより30日以内に丙に支払うものとする。
2 乙は、前項の請求に当たり、料金に消費税額及び地方消費税額を加算のうえ請求するものとする。
(部分引渡し)
第34 条 委託業務について、甲が仕様書において委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 32条中「委託業務」とあるのは「仕様書において委託業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分に係る委託業務」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、委託業務の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第32条中「委託業務」とあるのは「引渡部分に係る委託業務」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 35 条 乙の責めに帰すべき事由により契約期間内に委託業務を完了することができない場合に
おいては、甲は、損害金の支払を乙に請求するものとする。ただし、損害金の額が100 円に満たないときは、この限りでない。
2 前項の損害金の額は、委託料から出来高部分に相応する委託料相当額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3.0 パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、第40 条に規定する(前条において準用する場合を含む。)委託料の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.0 パーセントの割合で計算した額を遅延利息として甲に請求することができる。
(かし担保)
第36 条 甲は、業務の内容にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、第32 条の規定(第34 条において準用する場合を含む。)による業務完了報告書の提出を受けた日から12 月以内に行わなければならない。
3 第1項の規定は、業務の内容のかしが仕様書の記載内容又は甲の指示等により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容又は指示等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかった場合は、この限りでない。
(甲の解除権)
第37 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。 (1) 正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても委託業務に着手しないとき。 (2) その責めに帰すべき事由により、契約期間内に委託業務が完了しないと明らかに認められ
るとき。
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て又は租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。
(4) 破産、会社整理、会社更生若しくは民事再生手続その他これらに類する手続の申立てをし、又は申立てをされたとき。
(5) 自ら振り出し、若しくは引き受けた手形又は小切手につき、不渡り処分を受ける等支払停止状態に至ったとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、委託料の10 分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
3 前項の場合において、第15 条の規定により契約保証金が納付されているときは、甲は、当該契約保証金を違約金に充当することができる。
(暴力団排除措置による解除)
第37 条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2) 役員等(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有
する者
ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。))
(3) 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
(6) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(7) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与して いると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(8) 役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10) 第 19 条に規定する義務を履行しなかったと認められるとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合について準用する。
(談合等の不正行為が行われた場合の解除)
第37 条の3 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。この解除により乙に損害を及ぼしても甲はその責めを負わないものとする。 (1) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関
する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第49 条第1項に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が同条第7項又は独占禁止法第52 条第5項の規定により確定したとき。
(2) xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第50 条第1項に規定する課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が同条第5項又は独占禁止法第52 条第5項の規定により確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙に対して違反行為があったとして行った独占禁止法第66 条の規定による審決(同条第3項の規定による原処分の全部を取り消す審決を除く。)が確定したとき(独占禁止法第77 条の規定によりこの審決の取消しが提起されたときを除く。)。
(4) 乙が、xx取引委員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条第1項の規定により、当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5) 乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治 40 年法律第 45号)第96 条の6又は第198 条の規定による刑が確定したとき。
2 第37 条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(その他の解除)
第 38 条 甲は、委託業務が完了するまでの期間は、第37 条第1項、第 37 条の2第1項及び前条第1項の規定による場合を除くほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第39 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 第27 条の規定により業務内容を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第27 条の規定による業務の中止期間が契約期間の10 分の5(契約期間の10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(解除の効果)
第40 条 契約が解除された場合には、この契約に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、損害賠償請求に関することについては、この限りでない。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、乙が既に完了している委託業務のうち、甲の検査に合格する部分があるときは、当該部分に相応する委託料を支払うことができる。
3 前項に規定する委託料は、甲乙協議して定める。
(損害賠償)
第41 条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
2 甲は、第37 条又は第37 条の2規定によりこの契約を解除したときにおいて、第37 条第2項に 定める(第37 条の2第2項において準用する場合を含む。)違約金の額を超える損害がある場合は、乙に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
(賠償の予約)
第42 条 乙は、第37 条の3第1項各号に該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわら
ず、賠償金として、委託料の10 分の2に相当する額を甲が指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後においても適用する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 (1) 第37 条の3第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する場合であって、排除措置命
令若しくは納付命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57 年6月18 日公正取引委員会告示第15 号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合
(2) 第37 条の3第1項第5号に該当する場合であって、刑法第198 条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、乙が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を共同連帯して甲に支払わなければならない。乙が既に解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
4 前3項の場合において、第4条の規定により契約保証金が納付されているときは、甲は、当該契約保証金を賠償金等に充当することができる。
(賠償金等の徴収)
第43 条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から委託料の支払日までの日数に応じて年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。ただし、計算した延滞金の額が、100 円に満たないときは、この限りでない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第44 条 第35 条第2項、第3項及び前条の規定による損害金、遅延利息等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。
(業務保証人)
第 45 条 乙は、業務を完成することを保証するために、丙を業務保証人として定め、甲はこれを承認する。
2 甲は、乙が本契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるときは、丙に対して業務を完成すべきことを請求することができる。
3 丙は、前項の請求があったときは、前条の規定にかかわらず、本契約に基づく乙の権利及び義務を承継するものとする。
(契約の費用)
第46 条 この契約に要する費用は、乙の負担とする。
(疑義の決定等)
第47 条 この契約に関し疑義のあるとき、又はこの契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第48 条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、この契約書3通を作成し、当事者記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
平成 年 月 日 | ||
委託者 | 高知県立あき総合病院契約担当者 職 氏名 | □印 |
受託者 | 住所氏名 | □印 |
業務保証人 住所 氏名 | □印 |
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することが出来ると認められるもの。以下同じ)の保護の重要性を認識し、本契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱を適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、本契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、本契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4 乙は、本契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏洩、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、本契約による業務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、本契約による業務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、甲が承諾したときを除き、本契約による個人情報を取り扱う業務については、自ら行い、第三者に委託してはならない。
(資料等の返還)
第8 乙は、本契約による業務を行うため甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、本契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 乙は、本契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は目的以外に使用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(調査)
第10 甲は、乙が本契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することが出来る。
(事故報告)
第11 乙は、本契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。