Contract
とうしん外為WEBサービス利用規定
第1条 とうしん外為WEBサービス
1.この規定の取引に係る契約の成立
当金庫は、お客様からこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときに、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
2.定義
「とうしん外為WEBサービス」(以下「本サービス」といいます)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます)が使用するパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「使用端末機」といいます)よりインターネットを経由して当金庫に対して本サービスにかかる取引の依頼を行い、当金庫がこれに対応するサービス提供を行うことをいいます。
契約者は本サービスにおける次の各種サービスを申込むことができます。
(1)外国送金受付サ―ビス
(2)輸入信用状受付サービス
3.使用できる機器等
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当金庫所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
4.取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当金庫所定の日および時間帯とします。なお、当金庫は契約者に事前に通知することなくこれを変更する場合があります。また、当金庫の責めによらない回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく、取扱を一時停止または中止することがあります。
5.取引日付
(1)契約者は当日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当金庫所定の期間内で、当金庫所定の日付を指定することができます。
(2)契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。
ただし、契約者の使用端末機から当金庫への送信が当金庫所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
6.本サービスのマスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザ
(1)契約者は本サービスの責任者(以下「マスターユーザ」といいます。)を、当金庫所定の手続きにより登録するものとします。なお、マスターユーザを複数指定することはできません。
(2)契約者は、マスターユーザの利用権限を一定の範囲で代行するオペレーター(以下「管理者ユーザ」または「一般ユーザ」といいます。)を、当金庫所定の数に至るまで登録できるものとします。
(3)契約者は、マスターユーザに関する登録内容の変更について、当金庫所定の方法で直ちに届け出るものとします。
なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、この場合当金庫は、当金庫内で変更手続きが完了するまでの間、マスターユーザに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
7.マスターxxxが行う取引
(1)マスターユーザは、使用端末機から、当金庫所定の管理業務(以下「管理業務」といいます)
および当金庫所定の範囲内のサービスを行うことができます。
なお、契約者は契約者本人の責任においてマスターユーザに本規定を遵守させ、管理業務およびその利用に関する責任は契約者が負うこととします。
(2)マスターユーザは、自己の利用権限を一定の範囲で代行できる管理者ユーザと代行できない一般ユーザを 20 ユーザ(マスターユーザを含む)まで登録できるものとします。
8.管理者ユーザおよび一般ユーザが行う取引
管理者ユーザおよび一般ユーザは、使用端末機から当金庫ウェブサイトで表示されている範囲内のサービスを利用できるものとします。なお、契約者は契約者本人の責任において管理者xxxおよび一般ユーザに本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うこととします。
第2条 利用申込者
1.利用資格
本サービスの利用を申し込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
(1)法人、または個人事業主の方。
(2)インターネットを利用可能な環境のある方。
(3)本規定の適用に同意した方。
(4)当金庫本支店に円建て普通預金口座または円建て当座預金口座をお持ちの方。
(5)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれに該当しないこと。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(6)自らまたは第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為をした者でないこと。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴金庫の信用を毀損し、または貴金庫の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に掲げる行為に準ずる行為
2.利用申込の不承諾
第2条第1項に該当する方からの利用申込であっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当金庫が利用を不適当と判断した場合には当金庫は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当金庫が利用申込を承諾しない場合、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものと します。
第3条 利用申込
1.本サービスの申し込み
本サービスを利用するには、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し、申込手続きを行うものとします。
2.利用者の届け出
本サービスの利用を申し込む方(以下「利用申込者」といいます)は、本サービスを利用するためには本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることに同意したうえで、本サービスの利用申込時にマスターユーザ名等の登録に必要な事項および初回ログインパスワードおよび初回ログイン時に使用する初回確認用パスワードを当金庫へ届け出るものとします。
マスターユーザは、初回ログイン時に利用開始登録としてログインID取得を行うものとします。初回ログインパスワード、初回確認用パスワードを入力し、使用端末機から各パスワードの変更、ログインIDの取得を行うものとします。当金庫はこの変更手続きにより設定されたパスワードを本サービスの正式なパスワードとします。
第4条 リスクの承諾
1.当金庫は、本規定、マニュアル、パンフレット、ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当金庫がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2.利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当金庫のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。
第5条 送金・輸入決済・外国為替取引に関する手数料等引落指定口座
1.契約者は、あらかじめ当金庫所定の依頼書により、外国送金・輸入決済の代り金および左記に付随する手数料、立替金、利息、保証料、損害金等を引き落とす口座を支払指定口座として申し込むものとします。支払指定口座 として申し込むことができるのは、当金庫本支店における契約者名義の口座とします。
2.支払指定口座として登録できる口座数および口座種目は、当金庫所定の口座数および口座種目とします。
3.当金庫は、指定口座として登録できる口座数および口座種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第6条 本人確認
1.マスターユーザおよび管理者ユーザの本人確認
(1)マスターユーザおよび管理者ユーザが本サービスの管理業務を行う場合、使用端末機にマスターユーザ(管理者ユーザ)ID、およびマスターユーザ(管理者ユーザ)用ログインパスワード(以下「マスターユーザ(管理者ユーザ)パスワード」といいます)を入力し当金庫あてに送信するものとします。これにより、当金庫はマスターユーザ(管理者ユーザ)本人により送信されたものとみなします。
(2)マスターユーザ(管理者ユーザ)ID、マスターユーザ(管理者ユーザ)パスワードに不正使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について責任を負いません。
また当該取引により当金庫に損害が発生した場合には、契約者がその責任を負うものとします。マスターユーザ(管理者ユーザ)IDおよびマスターユーザ(管理者ユーザ)パスワードはx xに管理し、他人に教えたり紛失・盗難に遭わないよう十分注意してください。なお、当金庫 からマスターユーザ(管理者ユーザ)ID、パスワード等をお聞きすることはありません。
(3)マスターユーザ(管理者ユーザ)パスワードの変更は使用端末機から随時行うことができます。
安全性を高めるためにマスターユーザ(管理者ユーザ)パスワードは定期的に変更してください。他人に知られたような場合には速やかに変更してください。
(4)本サービスの利用に際して、届出と異なるマスターユーザ(管理者ユーザ)パスワード等の入力が当金庫所定の回数だけ連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するには、当金庫所定の方法により当金庫へ届け出てください。
(5)パスワードは契約者のセキュリティ保護のため、当金庫所定の有効期限を有するものとします。管理者ユーザは有効期限経過後に、本サービスをはじめて利用する際に、有効期限を経過したパスワードを変更するものとします。
(6)マスターxxxがマスターユーザパスワードを失念した場合は、当金庫所定の用紙により当金庫へ初回ログインパスワードへの変更を依頼してください。当金庫が初回ログインパスワードへの変更を完了したのち、初回ログインパスワードにてログインし、マスターユーザパスワードを設定してください。
2.一般ユーザの本人確認
(1)一般ユーザが本サービスを利用する場合、使用端末機に一般ユーザID、および一般ユーザログインパスワード(以下「一般ユーザパスワード」といいます)を入力し、当金庫あてに送信するものとします。なお、当該一般ユーザパスワードは一般ユーザが本サービスの初回ログイン時に使用端末機から変更するものとします。
(2)一般ユーザID、一般ユーザパスワードに不正使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について責任を負いません。また当該取引により当金庫に損害が発生した場合には、契約者がその責任を負うものとします。一般ユーザ ID、一般ユーザパスワード等は厳重に管理し、他人に知られることのないように十分注意してください。
(3)一般ユーザパスワードの変更は使用端末機により随時行うことができます。安全性を高めるためにパスワードは定期的に変更してください。他人に知られたような場合には速やかに変更して下さい。
(4)本サービスの利用に際して届出と異なる一般ユーザパスワード等の入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止します。サービスの利用を再開するには、マスターユーザ(管理者ユーザ)が使用端末機から一般ユーザパスワードを再設定してください。
(5)一般ユーザパスワードは契約者のセキュリティ保護のため、当金庫所定の有効期限を有するものとします。一般ユーザは有効期限経過後に、本サービスをはじめて利用する際に、有効期限を経過したパスワードを変更するものとします。
(6)一般ユーザが一般ユーザパスワードを失念した場合、マスターユーザ(管理者ユーザ)が、使用端末機から新しいパスワードを再設定してください。なお、マスターユーザ(管理者ユーザ)が新しい一般ユーザパスワードを再設定した場合、一般ユーザは直ちに一般ユーザパスワードを使用端末機から変更するものとします。
第7条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当金庫の指定する方法により、正確に当金庫に伝達することで行うものとします。
2.取引依頼の確定
契約者は、依頼内容を当金庫の指定する方法で当金庫へ伝達してください。当金庫がそれを確認し
た時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当金庫が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認は使用端末機から、当金庫所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
3.取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当金庫へ送信した電磁的記録による依頼は、当金庫と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を有するものとします。
第8条 電子メール
1.契約者は、「マスターユーザ」、「管理者ユーザ」および「一般ユーザ」の電子メールアドレスを当金庫所定の手続きにより登録するものとします。
なお、登録した電子メールアドレスを変更する場合には、当金庫所定の方法により変更登録を行うこととします。
2.当金庫は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登録アドレス宛に送信します。当金庫が電子メールを登録アドレス宛に送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべきときに到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生した場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
3.契約者は、当金庫から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
第9条 外国送金受付サービスの取扱い
1.外国送金受付サービスとは
契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者が指定する支払指定口座から送金資金を引き落としのうえ、外国送金の依頼を行うサービスです。
2.外国送金の種類
外国送金サービスでご利用いただける送金種類は電信送金とし、振込方式に限ります。
3.取引依頼・告知の確定
外国送金は本規定第7条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が当金庫所定の時限に送金資金を引き落とした時に成立するものとします。
「国内税の適正な課税の確保を図るため国外送金等に係る調書の提出に関する法律」に基づく告知も同様とします。また、同法に基づく調書の提出が必要な場合には本取扱内容のすべてを「国外送金等調書」として提出します。
4.外国送金代り金
(1)契約者は、あらかじめ当金庫所定の用紙により外国送金の代り金を引き落とす口座を本サービスの送金代り金支払指定口座(以下「外国送金支払口座」といいます。)として申し込むものとします。なお、外国送金支払口座として登録できる口座科目は当金庫所定の口座科目とします。
(2)支払指定口座からの資金引き落としは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定および外貨普通預金規定にかかわらず通帳および払戻請求書、外貨普通預金払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当金庫所定の方法により取扱うものとします。
5.取引の成立
外国送金は本規定 7 条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当金庫が送金取組日に外国送金の送金代り金を引き落としたときに成立するものとします。
6.支払銀行等による取扱い
契約者が支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨または受取人の預金口座の通貨と異なる通貨を外国送金通貨として外国送金依頼を行った場合、受取人への支払通貨、為替相場および手数料につい
ては関係各国の法令、慣習および関係銀行の所定の手続に従うものとし、そのために生じた損害については当金庫は責任を負いません。また、支払銀行手数料の負担区分にもかかわらず、これと異なった取扱がされた場合も同様とします。
7.お取扱いできないケース
次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当金庫から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。
(1)依頼人と送金人が同一でないとき。
(2)当金庫所定の時間に送金資金と送金手数料の合計額が支払指定口座支払可能残高を超えるとき。ただし、支払指定口座からの引き落としがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落としの総額が支払指定口座より引き落とすことができる金額を超えるときは、その いずれを引き落とすかは当金庫の任意とします。なお、いったん送金資金決済が不能となった 外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
(3)外国送金支払口座が解約済のときまたは、外国送金支払口座が当金庫所定の用紙に記載された口座と異なるとき。
(4)契約者から外国送金支払口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
(5)差押等やむを得ない事情があり当金庫が支払いを不適当と認めたとき。
(6)外国送金受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(7)届出と異なるマスターユーザ(管理者ユーザ)パスワード等の送信を、当金庫所定の回数連続して行ったとき。
(8)外国為替および外国貿易法、その他日本および外国の法令等との関係で当金庫が外国送金を取組できないと判断したとき、あるいは各種法令により必要な書類が当金庫所定の期間内に提出されないとき。外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。
(9)送信された外国送金データに瑕疵がある場合、仕向国国情等もしくは不可抗力により送金できない場合。
(10)契約者が第三者に代わって送金するとき。
(11)外貨金額が確定しておらず、円貨相当額での依頼のとき
8.外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1)外国送金通貨と支払指定口座の通貨とが異なる場合には、送金取組日における当金庫所定の外国為替相場を適用します。
(2)前号にかかわらず、契約者があらかじめ当金庫との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
9.支払指図
(1)当金庫は送金実行のために、日本において海外の関係各国の法令・制度・勧告・習慣・関係銀行所定の手続、または外国送金に用いられる伝達手段の要件等に従って、次の各号の情報のいずれか、またはすべてを支払指図に記載して関係銀行に伝達します。また、関係銀行からの求めに応じて情報を伝達する場合があります。
なお、それらの情報は関係銀行によってさらに送金受取人に伝達されることがあります。
①本システムを通じて外国送金を依頼するために当金庫に伝達された情報
②契約者の口座番号・住所・取引番号、その他契約者を特定する情報
(2)支払指図の伝達手段は、当金庫が適当と認めるものを利用します。また、関係銀行(支払指図の
仲介、銀行間における送金資金の決済を行う銀行)についても契約者が特に指定した場合を除き同様とします。
10.契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当金庫所定の期間内に、当金庫宛に当該書類等を提出するものとします。
11.外国送金取引規定
本規定に定めのない事項については、別途定める「外国送金取引規定」に従うものとします。契約者はこれを十分理解したうえで、外国送金の依頼をします。
12.依頼内容の訂正・組戻し
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当金庫所定の方法により当金庫に変更または取消を依頼できるものとします。当金庫がやむを得ないものと認めて組戻しまたは変更を承諾する場合には、当金庫は契約者から当金庫所定の依頼書の提出を受け、当金庫所定の組戻手数料等を受け入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。
13.依頼内容の取消
取引成立後の依頼内容の取消は原則としてお取扱いできません。
ただし、やむを得ないものと認めた場合には、契約者から当金庫所定の依頼書の提出および当金庫所定の手数料を受け入れたうえでその手続きを行うものとします。なお、この場合、当金庫は契約者に外国送金手数料相当額は変換しません。
14.仕向先国の事情
仕向先国または仕向銀行の情勢により遅延または不着があった場合、当金庫は責任を負いません。送金の遅延、不着、紛争、費用、損害などの危険については、その理由の如何に関わらず契約者において負担することとします。
第10条 輸入信用状受付サービスの取扱
1.輸入信用状受付サービスとは
契約者が使用端末機から行った信用状の開設および変更申込を受け付けるサービスです。
2.依頼内容の成立
依頼内容は本条第7条第2項により当金庫が受信した時点で確定し、当金庫所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。
3.準拠法規等
輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書および信用状変更依頼が、国際商業会議所制定の
「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取扱われることに契約者は同意するものとします。
また、本規定に定めのない事項については、契約者が当金庫あてに別途差し入れている「外国為替取引約定書」の各条項、および「信用金庫取引約定書」の各条項に従うものとします。
4.お取扱いできないケース
次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状の開設(発行)および条件変更のお取扱いはできません。
なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当金庫から契約者へのお取扱いができない旨の連絡、およびお取扱できない理由の通知が行われないことに同意するものとします。
(1)当金庫所定の手続きの結果、与信判断等当金庫独自の判断により開設を行わないと決定したとき。
(2)契約者から支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行っ
たとき。
(3)輸入信用状受付サービスによる依頼が当金庫所定の取扱日および利用時間の範囲をこえるとき。
(4)届出と異なるマスターユーザ(管理者)パスワード等の送信を、当金庫所定の回数連続して行ったとき。
(5)送信された輸入信用状開設依頼等のデータに瑕疵がある場合、関連法規・仕向国国情等もしくは不可抗力により開設できない場合。
(6)送信された輸入信用状開設依頼等のデータに瑕疵がある場合、各種法令等により非必要とされる書類の提出がない場合、外為関連法規等や仕向国等の国情もしくは不可抗力により開設できない場合または当金庫所定の手続きによる与信判断等により開設(発行)および条件変更を行わないと決定したとき。
(7)依頼人と輸入者が同一でないとき
(8)確認信用状の開設(発行)を依頼するとき
(9)信用状の決済方法について指定があるとき
5.契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当金庫所定の期間内に、当金庫宛に当該書類等を提出するものとします。
6.依頼内容の訂正・組戻し
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当金庫所定の方法により当金庫に変更または取消を依頼できるものとします。当金庫がやむを得ないものと認めて組戻しまた変更を承諾する場合には、当金庫は契約者から当金庫所定の依頼書の提出を受け、当金庫所定の手数料等を受入れたうえで、その手続きを行うものとします。この場合、信用状開設・変更にかかる手数料相当額は返却しません。
7.カントリーリスク等
信用状の相手国、為替取引先等に関しては、契約者のリスクにおいて信用状の発行を依頼するものとします。後日、いかなる事が生じてもすべて契約者が責任を負うものとします。
第11条 手数料等
1.基本手数料
本サービスのご利用にあたり、当金庫は所定の基本手数料(消費税相当額を含みます。以下同じ。)をいただきます。この場合、基本手数料は通帳・払戻請求書または当座小切手の提出なしに申込書記載の手数料引落口座から毎月 15 日に前月分を自動的に引き落とします。
2.外国送金手数料
(1)本サービスにより外国送金を取り組む場合は、前記1.基本手数料とは別に、当金庫所定の送金手数料をいただきます。
(2)送金手数料は、送金依頼の都度または当金庫所定の日に、当該送金の支払指定口座から通帳・払戻請求書または当座小切手等の提出なしに引き落とします。
(3)外国送金の組戻しを行った場合、当金庫所定の組戻手数料をいただきます。
3.信用状発行・条件変更手数料
(1)本サービスにより信用状開設、条件変更等を取り組む場合は、前記1.基本手数料とは別に、当金庫所定の信用状発行、条件変更手数料(保証料を含みます。以下「信用状発行手数料」といいます)をいただきます。
(2)信用状発行手数料は、信用状開設、条件変更の都度または当金庫所定の日に、支払指定口座から通帳・払戻請求書または当座小切手等の提出なしに引き落とします。
第12条 取引内容の確認
1.通帳等による確認
本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合票等により取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当金庫あてにご連絡ください。
2.取引内容の記録
当金庫は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。
なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当金庫が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。
第13条 届出事項の変更等
1.契約者は預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合には、速やかに当金庫所定の書面によりお届けください。ただし、パスワード等当金庫所定の事項の変更については、使用端末機からの依頼に基づきその届出を受け付けます。
2.前項の届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、届出事項の届出がなかったために、当金庫からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなして取扱います。
第14条 免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等、やむを得ない事由があったとき。
(2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じた安全対策等について了承しているものとみなします。
3.当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
4.使用端末機の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます)および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当金庫は、本契約に取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体、およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
5.当金庫が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相応の注意を持って照合し、相違ないと認めて取扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
6.当金庫の登録した初回ログインパスワード、初回確認用パスワード等が郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます。)が、上記初回パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害について当金庫は一切責任を負いません。
7.当金庫がこの規定により取扱ったにもかかわらず、契約者がこの規定により取扱わなかったために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
8.当金庫は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。
契約者の誤入力によって生じた損害について当金庫は一切責任を負いません。また、当金庫が本サ
ービスを休止・廃止したことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
9.当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスを利用したことについては契約者が一切の責任を負うものとし当金庫は責任を負いません。なお、当金庫が責任を負うべき範囲は、当金庫の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当金庫はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第15条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情によりご利用いただけ場合があることに同意するものとします。
第16条 通知手段
契約者は、当金庫からの通知・確認・ご案内等の手段として「当金庫ホームページへの掲示」が利用されることに同意します。
第17条 サービスの休止
1.当金庫はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について第16条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2.ただし、本条第1項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当金庫は契約者に事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について第16条の通知手段により後ほどお知らせします。
第18条 サービスの廃止
1.当金庫は、廃止内容を第16条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。
2.サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第19条 サービス内容の追加
1.当金庫は、第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2.契約者が、当金庫が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当金庫が定める利用申込手続きを行うものとします。
第20条 規定の変更
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当金庫ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第21条 業務委託の承諾
1.当金庫は、当金庫が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意することとします。
2.当金庫は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバシステムの運用、保守等のセンター業
務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
第22条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当金庫の各種預金規定(総合口座取引規定を含みます)、預金口座振替規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例により取扱います。
第23条 取引の制限等
1.当金庫は、本サービスの契約者等の情報および具体的な本サービスの利用目的等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。契約者等から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、本サービス利用申込みの拒絶もしくは本規定にもとづくサービスの一部を制限する場合があります。
2.前項の各種確認や資料の提出の求めに対する契約者等の回答、具体的な利用目的、契約者等の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、本規定にもとづくサービス利用を拒絶もしくは一部を制限する場合があります。
3.前二項に定めるいずれの取引の制限についても、契約者等からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
4.本条1項および2項のほか、本サービスが不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。
5.当金庫は、次の取引制限に反する依頼については、取引を実行する義務を負いません。
なお、当金庫は次の取引制限を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(1)本サービスにおける1回当たりの取引限度額は、100 万米ドル相当額以内とします。
(2)本サービスにおける取扱通貨および国・地域は、当金庫ウェブサイトで表示されている通貨、国・地域とします。
第24条 解約等
1.本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。
2.当金庫の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行い、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3.契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当金庫は本契約を解約できるものとします。なお、当金庫が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当金庫はその処理を行う義務を負いません。
(1)支払いの停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
(2)手形交換所(これに準ずる施設を含みます)の取引停止処分を受けたとき。
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当金庫において契約者の所在が不明となったとき。
(4)本項第1号および第2項の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5)契約者の預金その他の当金庫に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)相続の開始があったとき。
(7)契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
(8)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(9)契約者が本規定に違反した場合等、当金庫が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
(10)当金庫から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
(11)本サービスがマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められたとき
(12)本サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められたとき
4.支払指定口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
5.本契約が解約により終了した場合は、その時までに処理が完了していない取引の依頼についてはすべて無効とし、当金庫はその処理を行う義務を負いません。
第25条 譲渡・質入れ等の禁止
当金庫の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利の譲渡・質入れ、貸与をすることはできません。
第26条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当金庫から特段の申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第27条 機密保持
1.当金庫と契約者共に、正当な理由無く、個人情報を本契約に関わる目的以外の用途に使用してはなりません。
2.当金庫と契約者共に、本契約から得た個人情報を正当な理由無く、第三者に提供、預託、開示、漏洩してはなりません。
3.当金庫と契約者共に、本契約終了後においても本件機密保持義務を厳守するものとします。
4.当金庫と契約者の何れかが、正当な理由無く、上記1から3の定める事項に違反した事により損害が生じた場合は、違反側において損害賠償の責任を負います。
第28条 準拠法と合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当金庫本支店所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
- 令和 2 年 4 月改定-