FC BASARA HYOGO U15 -規約-
FC BASARA HYOGO U15 -規約-
〈名称〉
■ 第1条
当クラブは、FC BASARA HYOGO U15 (以下、当クラブ) と称する。
<目的>
■ 第2条
当クラブは、「考えさせながら育てる」を指導理念に、ユース世代で活躍するために必要となる「一人ひとりの個性」を育成する。
また、⼼技体の成⻑の中で最も重要視している「⼼の成⻑」に注⼒し、組織という枠の中で個性を活かすことができる⼈間⼒の向上を追求するとともに、地域コミュニティーを通じたサスティナブルな共生社会の実現を目指す。
<事業>
■ 第3条
当クラブは、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 公式戦及び練習試合など各種サッカー大会。
2. 合宿及び遠征。
3. 地域イベントへの参加。
4. その他、当クラブが必要と認める活動。
<会員>
■ 第4条
クラブ会員とは、当クラブの指導者及び当クラブの目的に賛同し、当クラブに入会申込書を提出した者とする。
<入会資格>
■ 第5条
1. 当クラブの実施するセレクションに合格した者。
2. 心身ともに健康であり、家庭の充分な理解が得られる者。
3. 概要に定める会費を納めれる者。
<入会手続き>
■ 第6条
入会希望者は、入会申込書に必要事項を記入、保護者の同意・署名捺印のうえ当クラブに提出する。
<連絡共有アプリ「Sgrum」の登録>
■ 第7条
当クラブ会員は、入会時に必ず連絡共有アプリ「Sgrum」を登録しなければならない。利用内容は以下の通りとする。
1. カレンダー機能 → スケジュールを確認する。
2. 会員へのお知らせ機能 → 当クラブから会員へ、プッシュ通知で連絡を行う。
3. スタッフへ連絡機能 → 会員から当クラブへ報告連絡相談が可能となる。
4. アンケート機能 → イベント開催の際、出欠確認を行う。
5. 請求機能 → 月会費等の支払いをアプリ内で行う。
6. ジュニアスポーツライフネットワーク JS補償 → 事故/怪我の申請が可能となる。
<入会金・年会費・月会費>
■ 第8条
当クラブ会員は、当クラブが定める入会金・年会費・月会費を納入しなければならない。
原則として、一度納入した入会金・年会費・月会費は、如何なる理由を問わず返還しない。月の途中で入会した場合でも、月会費の日割り対応を行わない。
■ 第9条
納入方法は、入会時に登録していただく連絡共有アプリ「Sgrum」にてクレジッ
ト払いまたはコンビニ払いの選択制とし、手数料は保護者負担とする。[110円(税込)/毎月]月会費は、翌月分を納める前納式とする。(毎月25日にプッシュ通知が届く)
翌年度分の年会費は、毎年度4月分の月会費納入時に加算して納める。
■ 第10条
長期休暇(お盆・お正月など)がある月でも、月会費等の変更は行わない。
■ 第11条
3年生は、卒団式を終えるまで月会費を納める事とする。但し、引退後1月以降の活動からは以下3コースを選択できる事とする。
継続1コース : 1月から平日練習を週3回参加する。 *月会費 / 14,300円(税込)
継続2コース : 1月から平日練習を週2回参加する。 *月会費 / 11,000円(税込)
継続3コース : 1月から平日練習を最低週1回参加する もしくは参加しない。 *月会費 / 7,700円(税込)
*退会する場合は、卒団式を含むイベントや練習・試合への参加を認めない。
〈目標管理アプリ Today 利用料〉
■ 第12条
入会月から目標管理アプリの利用を開始するため、スタッフの指示に基づき登録を完了させることとする。
運営費用は月額 550円(税込)とし、月会費に加算して納めることとする。
<諸費用の変更>
■ 第13条
本規約に基づいて当クラブ会員が負担すべき諸費用(入会金・年会費・月会費など)を社会情勢の変動に応じて変更することができる。この場合、事前に当クラブ会員全員に告知する。
<会員更新>
■ 第14条
原則として、退会届提出までは当クラブ会員を自動更新とする。(中学3年生まで)
<雨天中止の判断 及び 連絡方法>
■ 第15条
原則は雨天決行。但し、荒天が予想される場合は活動を中止とする。
活動中に急な雷や荒天となった場合は、即座に中断して、危険性が無くなると判断されるまで安全な場所に避難するなど、
当クラブ会員の安全確保を最優先事項とする。(原則:xx/雷鳴を認識してから約30分間は安全な場所に避難する)
*全ての連絡方法は、「Sgrum」を利用します。
<補償>
■ 第16条
活動中に起きた当クラブ会員の傷害事故の補償は、スポーツ傷害保険で行う。
1. スポーツ傷害保険 適用外のことに関しては、当クラブは一切の責任を負わない。
2. 当クラブ会員の活動中に起きた事故(熱中症・体調不良含む)の補償責任は、指導者にないものとし、当クラブは一切の責任を負わない。但し、指導者は最善の注意を払い、安全第一で活動を行うことを徹底しなければならない。
3. 遠征等による車両提供者の交通事故によって生じた損害傷害は、如何なる場合においても保険の適用範囲内の補償にとどめ、クラブ・指導者・保護者は一切の責任を負わない。
■ 第17条
当クラブ会員が事故/怪我をした場合、各自でSgrumアプリを利用し、直接事故申請を行う。申請方法は、別紙「事故申請・完了報告申請のご案内」を参照することとする。
<クラブ会員の賠償責任>
■ 第18条
当クラブ会員が練習中及び施設の利用中、当クラブ会員の責めに帰すべき事由により、クラブまたは第三者に損害を与えた場合、その当クラブ会員が賠償の責任を任ずるものとする。
<活動参加の禁止>
■ 第19条
次のいずれかに該当する当クラブ会員の活動参加を禁ずる。
1. 病毒伝播の恐れがある伝染病、感染症の疾病にかかった者。国などから検診受診の勧告を受けた者。または入院勧告を受けた者。
2. 医師から運動を禁止されている者。
3. その他、正常な練習参加ができないと当クラブが判断した者。
<資格喪失>
■ 第20条
当クラブ会員が次の各号に該当する場合は、その資格を喪失する。
1. 退会届を提出した場合。
2. 当クラブの規約を遵守出来ない場合。
3. 当クラブのイメージや権利を著しく損なう行為をとった場合。(個人保有のSNS投稿含む)
4. 月会費を2ヶ月間滞納した場合。
<退会>
■ 第21条
当クラブ員が退会を希望する場合は、前月10日までに退会届けを提出する事をもって退会を認める。退会時に未納金がある場合は、
完納する事により退会を認める。
■ 第22条
当クラブに無断で他クラブへの移籍、セレクションを受ける事はできない。希望がある場合は、速やかに担当の指導者に事情を説明し、
今後の進め方を協議する。
〈指定アイテム〉
■ 第23条
1. 活動中は、必ず指定ウェアを着用する。
2. 練習または試合で、当クラブ会員のボールが破損・紛失した場合、当クラブは責任を負わない。各自責任のもと再購入が必要となる。
3. ウェアを含む物品の購入は、全て現金にて支払う事とする。
<その他>
■ 第24条
グラウンド内で発生した当クラブ会員以外とのトラブルに対して、当クラブは一切関与しない。
1. 駐車場で発生した自動車事故に対しては、当事者同士の話し合いにより解決する。
2. 練習または試合中において、飛んできたボールが車へ接触する事故に対して、当クラブまたは当クラブ会員は責任を負わない。
■ 第25条
練習や試合での指導については、指導者以外の方のコーチングは一切禁止とする。また、指導内容や選手選考等に関しては、
全て指導者の意思で決定する。
■ 第26条
当クラブ運営に必要な細則は、本規約に反しない限りにおいて事務局と指導者の会議によって定める事ができる。
規約が変更する場合は、必ず当クラブ会員にSgrumにて報告する。
2022年4月1日