Contract
ゼロ・カーセレクション会員(入札)規約
株式会社 ゼ ロ
ゼロ・カーセレクション会員規約
本規約は、株式会社ゼロ(以下「ゼロ」といいます。)が、ゼロ・カーセレクションと称し主催および運営する中古車入札会(以下「入札会」といいます。)に係る基本的事項ならびに入札者(以下「会員」といいます。)の資格、権利、遵守義務他について定めるものとします。
第1章 x x
第1条 (目的)
当入札会は、出品会社ならびに会員との相互の協力のもと、xxかつxxな運営により、業界の発展と円滑な中古車流通の促進に貢献することを目的とします。
第2条 (入札会および入札の方法)
1. 当入札会は、ゼロ・カーセレクションシステムを利用したインターネットにより入札する現車入札会とします。なお、別に定める「ゼロ・カーセレクションシステムに関する利用規定」が本規約と併せて適用されます。
2. 入札会場(以下「本会場」といいます。)とは別の場所に出品車両の展示のみを行う会場(以下「サテライト会場」といいます。)を設けることがあります。この場合、サテライト会場の出品車両は、本会場に展示される出品車両と同様に取扱います。
3. 入札は、出品車両1台毎に車両本体価格のみで行い、消費税、自動車税、リサイクル料預託金相当額、諸手数料は別途の取扱いとします。
4. 入札は、原則最低価格5,000円として1,000円単位で行います。
5. 入札金額のうち最高金額が、予め出品会社からゼロに申告された希望価格を超えるとき、または当該金額につき出品会社の承諾が得られたときは、当該金額を落札金額とし、車両は落札されたものと認めます。なお、入札の結果、最高金額が同額で複数あったときは、ゼロ・カーセレクションシステムの自動抽選により1会員を落札者として選出します。
6. ゼロは、入札会における最終結果を入札会終了後、速やかに出品会社と会員にインターネット等を通じて開示します。
7. 会員は、ゼロ・カーセレクションシステム利用上の入力ミス、操作ミス、その他理由のいかんにかかわらず、入札締切後は入札金額の変更、入札の取消を行うことはできません。
第3条 (入札会の開催地と名称)
1. 本会場は、次の場所とします。
① ゼロ・カーセレクション北海道(北海道苫小牧市)
② ゼロ・カーセレクション仙台(xx県xxx市)
③ ゼロ・カーセレクションxx(xx県xx市)
④ ゼロ・カーセレクション湘南(神奈川県xx市)
⑤ ゼロ・カーセレクション大阪(大阪府大阪市)
⑥ ゼロ・カーセレクション博多(福岡県糟屋郡)
2.前条第2項に定めるサテライト会場については、本会場の入札会名称と同一とします。
第4条 (開催日)
開催日は、入札会の開催地毎にゼロが別に定めるものとし、決定した開催日程はゼロ・カー
セレクションシステムならびに当該入札会場にて開示します。
第2章 会 員
第5条 (入札会の参加資格)
入札会に参加できるのは、公安委員会発行の有効な自動車古物商許可証(行商する)を有し、かつ常設の営業拠点を有する者で、別紙Ⅰ「反社会的勢力の排除」に定めるすべての項目を満たす者とします。
第6条 (入会申込みの資格要件)
入札会の会員として登録を希望する者は、次の各号のいずれかに該当する者とし、所定の手続きによりゼロの承認を受け、会員として登録された者に限ります。
① ゼロとの間で輸送に係わる取引実績が1年以上ある者
② 法人登記後1年以上経過し、かつ登記簿上目的として自動車取扱が明記されている者
③ 会員登録後3年以上経過した会員が保証人(但し、xxが定める保証人としての要件を満たしていること)となり紹介した者
第7条 (入会申込み手続きと会員登録)
1. 前条の資格要件を満たし入札会に参加を希望する者は、本規約の内容を承諾したうえで、次の書類を取り揃えゼロに提出するものとします。
① ゼロ・カーセレクション入会申込書
② 古物商許可証の写し(原本確認後の写し)
③ 会社登記簿謄本(法人の場合:発行後3ヶ月以内のもの)
④ 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
⑤ 入札会参加者のカラー写真×2枚(原則1名とします)
⑥ 取引銀行の通帳コピー(カタカナ口座名義を確認できるもの)
⑦ 会員登録手数料として10,000円(1名分の会員証交付手数料を含む)
2. ゼロは、前項の書類を受領し審査を行い、その結果を申込者に通知します。必要条件を充足し適格と判断された者については、入会を承認し会員として登録します。また、登録した会員に対しては入札会参加者毎に会員証を発行するとともに、ゼロ・カーセレクションシステムを利用した入札のためのIDならびにパスワードを交付します。なお、追加会員証の交付手数料は1名につき2,000円とします。
第8条 (会員証およびID、パスワードの取扱い)
1. 会員証およびID、パスワードは、入札会の全会場共通とします。
2. 会員証およびID、パスワードの使用は、当該会員に限ります。また、会員が第三者に会員証またはID、パスワードを貸出しもしくは使用、利用させる等これらに類似の行為を禁じます。
3. 会員が入札会に参加するときは、必ず会員証を会場のゼロ事務局に提示し、入場手続きを行うこととします。また、開催日であるか否かにかかわらず、会場に入場する場合には必ず会員証を携行しなければなりません。
4. 会員は、入札会参加に際し会員証の携行を怠ったときは、入札会に参加できません。但し、会員であることの確認ができた場合に限り、会員は運転免許証の写しと引換えにゼロ事務局から臨時会員証の貸出しを受け、入札会に参加することができます。
5. ゼロ事務局は、前三項の入場手続きを記録することにより、古物営業法に定める取引の確認および申告を行います。
6. 会員が、会員証またはID、パスワードを紛失(盗難を含みます)した場合は、速やかにゼロに届出なければなりません。万一、紛失した会員証またはID、パスワードが会員以外の者に使用、利用、なりすまし等されたことにより損害が生じた場合は、当該会員がすべての責めを負うものとします。
7. ゼロは、会員から前項の届出を受けた場合、会員証またはID、パスワードの再交付を行います。会員証の再交付手数料は、1枚2,000円とします。
第9条 (同伴者)
入札会場へは、会員以外の入場を原則として認めません。但し、会員から申し出があり、ゼロ事務局がやむを得ぬ事情と判断した場合に限り、会員の同伴を条件に1会員につき1名の入場を認めます。なお、同伴者は入札に参加することはできません。
第10条 (会員の権利)
会員は、入札会において出品車両の下見を行い入札する権利を有します。
第11条 (会員の遵守義務)
会員は、本規約ならびに別途定める入札会運営に係わる諸規定を遵守し、また入札会運営もしくは入札会での取引に関して生じた問題もしくは疑義等に関するゼロの裁定、判断、指示等に従い、円滑な入札会運営に協力する義務を負うものとします。なお、ゼロが必要と判断した場合、ゼロは随時会員資格につき審査を行うことができるものとし、ゼロが会員に資料等の提出を求めた場合、会員は直ちにゼロに提出するものとします。
第12条 (禁止行為)
会員に対し、以下の各号に記載する行為を禁止します。
① ID、パスワードの使用、提供、開示等を含む第三者への名義貸しによる入札行為および入札代行行為、その他これらに類する一切の行為
② 入札会を経由しない方法による出品会社との直接取引行為
③ 他の会員および出品会社に迷惑を及ぼす行為
④ その他入札会の運営の妨げとなるすべての行為
第13条 (秘密保持)
会員は、会員登録中および会員資格が消滅した後においても、入札会で知り得た情報につき、第三者に開示、提供、漏洩等してはなりません。
第14条 (個人情報保護)
会員およびゼロは、入札会運営で取得した個人情報を「個人情報の保護に関する法律」その他の関係法令等に基づき適切に取り扱うものとし、本規定の履行および入札会の運営に必要な範囲でのみ利用するものとします。但し、法令等に基づき裁判所、捜査機関、弁護士会等の公共機関から開示の請求があったときはその限りではありません。
第15条 (会員の権利の制限等)
会員が本規約の定めに抵触したとき、または会員に以下の各号に該当する事由が認められたとき、xxはその会員に対し、入札会への参加を制限する旨の勧告ができるほか、勧告なし
に参加を一時的に制限または書面による通知をもって退会させることができます。その場合、会員は参加の制限および勧告、退会措置等に対し、損害賠償等の金銭的請求およびその他一 切の異議を申し立てることはできません。
① 入札会取引にかかわらず、ゼロに対する債務につき支払いを遅延または怠ったとき
② 第三者より、差押え、仮差押え、仮処分の申し立てを受けたとき
③ 破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生の申し立てを受け、または申し立てをしたとき
④ 手形、小切手を不渡りもしくは支払い停止としたとき、または銀行等金融機関から取引停止処分を受けたとき
⑤ ゼロに対して有する債権を他に譲渡または担保に供したとき、またはこの債権について他より差押え、仮差押え、仮処分等の処分を受けたとき
⑥ 著しく社会的信用を損なう行為があったとき、または営業取消しもしくは停止等の処分を受けたとき
⑦ 落札車両の名義変更完了前に、当該車両の使用または管理に起因して交通違反もしくは交通事故等の違反行為を犯したとき
⑧ 引渡しを受けた落札車両の前所有者の商号・屋号・ロゴマーク等の表示の消去を怠り、または怠った結果出品会社もしくは前所有者が迷惑を被ったとき
⑨ ゼロが会員に対し、反社会的勢力との取引または関係の疑義があるとき
⑩ 会社を解散または営業を休止・廃止したとき
⑪ ゼロに対する届出および提出資料等に虚偽または不備があったとき
⑫ 2年以上にわたり入札がないとき
⑬ その他ゼロが、会員としての適格性を欠くと判断したとき
第16条 (退会手続き)
1. 会員が自己都合により退会を希望する場合は、会員証ならびに入札会取引に係る未払金、未提出の落札車両名義変更関係書類等を添え、その旨を申し出るものとします。
2. ゼロは、前項の申し出を受けたときは、入札会取引における当該会員との間の未払金ならびに未収金を確認し精算します。精算は、未払金と未収金を相殺して行い、精算金の授受についてはxxが指定する方法で行います。
3. 第1項に定める書類等の確認および前項の精算が完了次第、xxは当該会員の登録を抹消します。登録抹消により当該会員の退会が認められたものとします。
4. 前条に定める退会措置により会員が退会する場合も、第1項および第2項に定める会員証ならびに未払金、名義変更関係書類等の提出と精算を行います。
第17条 (登録内容の変更)
1. 会員は、住所、商号、代表者、取引銀行口座等、入会時に申告した事項に変更および追加が生じた場合、速やかにその旨をゼロに届け出なければなりません。
2. 前項の届出を会員が遅延または怠ったことに起因して、ゼロまたは出品会社が損害を被った場合、ゼロまたは出品会社は、当該会員に対し損害賠償を請求することができます。
3. 第1項の届出を会員が遅延または怠ったことに起因して、当該会員が損害を被った場合、xxは一切その責めを負いません。
第18条 (会員登録の有効期間)
会員の登録有効期間は、登録の日から1年間とします。但し、登録有効期間の満了1ヶ月前までにゼロまたは会員のいずれから申し出がないときは、更に1年間延長されるものとし、
その後も同様とします。
第3章 落 札
第19条 (車両の確認)
1. 会員は、入札する車両につき十分xxxxて、自らの責任において車両状態および機能、装備ほかの確認を行うものとし、入札会場ならびにゼロ・カーセレクションシステムで開示される出品車両リストおよび車両チェックシート等は、入札の為の参考資料であることを予め承諾します。なお、会員が車両状態等の確認義務を怠ったことにより、損害を被ったとしてもゼロはその損害につき一切の責任を負わないものとします。
2. 会員は、出品車両の追加情報をゼロの定める所定の方法により収集する事ができるものとします。(以下「下見代行サービス」といいます。)
① 会員は、下見代行サービスを利用した場合、ゼロの定める下見代行サービス利用手数料をゼロへ支払います
② 下見代行サービスは、所定の申込用紙に記載された受付時間内に申込むものとし、申込後のキャンセルはできません
③ 天候不順、申込過多、質問内容等により回答できない場合があります
④ 下見代行サービスで回答した内容は、追加の参考情報であり一切のクレームを受付けません
第20条 (商談)
1. 会員が、流札車両(入札会において落札されなかった車両)の購入を希望するときは、ゼロ事務局に商談の申込みをすることができ、開札後ゼロの定める時間内に最高金額を提示した購入希望会員が落札権利を有するものとします。
2. 前項の商談が成立した場合の取扱いは、入札会取引における落札と同様とします。
第21条 (落札手数料)
会員が車両を落札したときは、別に定める落札手数料をゼロへ支払います。
第22条 (落札車両代金等の決済)
1. 車両を落札した会員は、ゼロがファクシミリ等により送信する「落札車両明細書兼請求書」に基づき、落札車両代金および落札手数料、自動車税、下見代行サービス利用手数料、リサイクル預託金相当額等(以下「車両代金等」といいます。)をゼロに支払うものとします。
2. 開催日の翌日までに前項のファクシミリ等が会員に届かなかった場合は、翌々日(翌々日がゼロの休業日にあたる場合はその翌営業日)の正午までに会員からゼロに対しその旨を申し出るものとし、申し出がなかった場合は請求書が届いたものとみなします。
3. 会員は、車両代金等を開催日の翌日から5日以内にゼロが指定する銀行口座に振り込むものとします。5日目が金融機関の休業日にあたる場合は、その翌営業日までに支払わなければなりません。
4. 会員が前項の支払い期日までに車両代金等の支払いを行わなかった場合、ゼロはその会員に対して次の制限を課し、または処分を行うことができるものとします。
① 当該車両落札を取消し、第23条2項にある解約金および手数料を課すこと
② 入札会への参加を制限すること
③ 退会処分とすること
第23条 (会員の申し出による落札契約の解約)
1. 会員は、開札後1時間以内にゼロを通じ出品会社の了解を得た場合に限り、解約金を支払うことで落札取引の解約を行うことができます。
2. 前項の解約金として車両1台当たり50,000円、手数料として10,000円をゼロに支払い、ゼロは徴収した解約金を出品会社に支払います。なお、解約の場合でも当該車両の落札手数料は免除されません。
第24条 (出品会社の申し出による落札契約の解約)
1. 開札後1時間以内に限り、出品会社から解約金を支払い、落札取引の解約申し出がゼロを通じて為されることがあります。解約は、会員が了解した場合に限り認められます。
2. 前項により取引が解約となった場合、出品会社から支払われる解約金50,000円を会員に支払います。
第25条 (車両所有権の移転と留保)
1. 落札車両の所有権は、会員が車両代金等をゼロに支払い完了後、会員に移転します。
2. 第22条第3項に定める期限を過ぎても会員からゼロに対する車両代金等の支払いが行われなかったとき(一部未払いを含みます)、ゼロは会員の承諾なしに車両保管場所に立ち入り当該車両を引揚げることができるものとします。この場合、引揚げに要する輸送費等一切の費用は会員の負担となります。
3. 会員による車両代金等のゼロへの支払いが遅延している間に、ゼロが出品会社への車両代金等の支払いを済ませた場合は、当該車両の所有権はゼロに移転します。
第26条 (落札車両の搬出)
会員は、次の要領に従い落札車両を搬出するものとします。
① 会員は、同一開催会場におけるすべての車両代金等全額を搬出前に支払うものとし、ゼロが入金確認後、搬出を認めます。但し、xxが許可した場合はこの限りではありません
② 落札車両の輸送は、すべてゼロに発注するものとします。但し、会員自ら使用する輸送機材ならびに会員自らの自走により搬出する場合はこの限りではありません
③ 会員は、落札した車両を搬出する際には自らの責任において車両状態および機能、装備ほかの確認を行うものとし、ゼロは一切の責任を負わないものとします
④ 落札車両の搬出は、開催日から起算して6日以内に搬出するものとします
⑤ 期限内に搬出されない車両について、ゼロは保管・管理等の責任を一切負いません。また、会員の都合により搬出が遅延した場合は、ゼロは1日5,000円の遅延金を会員に請求することができます
⑥ ゼロは、開催日から起算し15日以内に搬出されない落札車両については、当該車両の落札を取消し、第23条2項にある解約金および手数料の支払いを落札会員に課すことができるものとします。なお、その場合当該車両の落札手数料は免除されません。
第27条 (表示の消去)
1. 会員は、落札車両に前使用者の商号・屋号・ロゴマーク等の表示がある場合、当該車両の搬出後、直ちに当該表示を消去しなければなりません。
2. 万一、消去を怠り、その結果出品会社が迷惑を被ったときは、会員は罰則金として50,0
00円、手数料として10,000円をゼロに支払うものとし、ゼロは徴収した罰則金を出品会社に支払うものとします。
第28条 (落札車両に関するクレーム)
会員は、落札した車両に関し、別紙Ⅱ「クレーム規定」に定める場合を除き、一切のクレーム、損害賠償、解約等の申し立てを行うことはできません。
第4章 名義変更
第29条 (名義変更)
1. ゼロは、会員からの車両代金等の入金を確認後、出品会社から提出された落札車両の譲渡書類を会員に引き渡します。
2. 会員は、譲渡書類を受領後、開催月の翌月末までに名義変更を行い、名義変更完了の証として新たな名義人がわかる登録書類の写しをゼロに提出しなければなりません。但し、出品会社の責めにより譲渡書類引渡しが遅延したときは、会員は開催月の翌月末もしくはゼロからの譲渡書類受領後14日以内のいずれかの期限内に名義変更完了を証する書類を提出するものとします。
3. 前項但し書きの場合、xxは出品会社から譲渡書類の提出が遅延した日数に従い、当該出品会社から罰則金を徴収し、会員に支払います。
① 開催日から起算し15日後から22日後までに提出されたときは10,000円
② 開催日から起算し23日後から29日後までに提出されたときは20,000円
③ 開催日から起算し30日以上経過して提出されたときは30,000円
なお、出品会社からの譲渡書類提出日がゼロの休業日にあたった場合は、同日直前のゼロ営業日に提出されたものとみなします。
4. 前項の定めにかかわらず、出品会社からゼロへの譲渡書類提出が30日を越えた場合、会員は当該取引を解除することができます。この場合、会員が支払った落札手数料は負担するものとし、上記に加え第24条にある解約金が会員に支払われます。なお、会員が当該車両の輸送もしくは修理ほかに要した費用等については、この限りではありません。
5. 会員の責めにより、第2項に定める期限内に名義変更完了および名義変更完了を証する書類の提出を怠った場合、会員は罰則金として10,000円、手数料として5,000円をゼロに支払い、以降罰則金は7日間経過毎10,000円ずつ加算されます。徴収した罰則金はゼロから出品会社に支払います。
第30条 (譲渡書類の差替および再発行手数料)
紛失、失効、書損等の理由により、会員が譲渡書類の再発行または訂正印を希望するときは、次に定める手数料を添え、ゼロに依頼することができます。但し、再発行もしくは再取得が可能な書類に限ります。なお、事務手数料として1書類につき5,000円をゼロに支払うものとします。
対象書類 | 個人名義および 出品会社以外の名義 | 出品会社名義 |
印鑑証明書 | 30,000円 | 20,000円 |
委 任 状 | 10,000円 | 10,000円 |
譲渡証明書 (販売証明書) | 10,000円 | 10,000円 |
(注)譲渡証明書については、再発行できない場合があります
第31条 (名義変更前の交通違反等)
1. 会員もしくは第三者が、落札車両の車検の有無にかかわらず名義変更完了前に当該車両の使用もしくは会員の管理に起因して、交通事故および交通違反、その他法令違反にあたる行為を犯した場合は、罰則金として50,000円、手数料として50,000円をゼロに支払い、ゼロは徴収した罰則金を出品会社に支払います。
2. 前項の違反行為が悪質であるとゼロが判断した場合には、ゼロは第15条に従い入札会への参加制限および退会処分できるものとします。
第5章 自動車税
第32条 (自動車税の負担)
落札車両に関わる自動車税の負担は、次のとおりとします。
① 落札車両の自動車税は、開催月の翌月までは出品会社が負担し、翌々月からは落札した会員が負担します。
② 前号にかかわらず、軽自動車については4月1日現在の車両所有者が負担します。
③ 会員が名義変更後、同年度内に抹消登録をした場合、xxは自動車税の再精算を行います。その場合、会員は該当の入札会事務局に登録識別情報等通知書の写しを提出するものとします。但し、次の場合はこの限りではありません。
イ) 抹消登録した日が開催日より3ヶ月以上経過している場合
ロ) 登録識別情報等通知書の写しの到着日が登録から7日以上経過している場合
第33条 (預かり自動車税の精算)
1. ゼロは、車検付きの車両が落札されたとき、第32条の定めに従い月割り計算により算定した自動車税負担相当額を会員から預かります。但し、2月が開催月の場合は、1年間分の自動車税相当額を会員から預かります。また、落札された車両が軽自動車の場合は、3月成約分に限り1年間分の軽自動車税相当額を会員から預かります。
2. ゼロは、会員から当該車両の名義変更の証となる登録書類の写しが提出され、確認ができた後に前項の預かり金を出品会社および会員に精算します。
3. 第1項の預かり金の精算は、軽自動車を除き、次のとおり行います。
移転登録のとき | 全額出品会社に支払い |
抹消登録のとき | 開催月+1ヶ月以内であれば全額会員に返金 |
開催月+1ヶ月を越えたときは、越えた月数分を出品会社に支 払い、残額を会員に返金 |
4. 軽自動車の場合、第1項の預かり金は3月中に名義変更等が行われたときに限り、全額を会員に返金し、その他の場合は全額を出品会社に支払います。
第6章 消費税
第34条 (消費税の表示)
1. 車両代金、諸手数料等に関する消費税は外税とします。
2. 自動車税相当額の消費税は内税とします。但し、会員から1年間分預かる2月開催落札車両の自動車税相当額ならびに3月開催落札車両の軽自動車税相当額は不課税とします。
第35条 (福祉車両の消費税)
福祉車両の消費税については、事前に申告が無く当該車両の装備等での判断が出来ない場合は消費税を計上するものとします。但し、書類発送後14日以内に会員から非課税に関する証明書を添付し申告があった場合のみ、出品会社は消費税を返還するものとします。
第7章 リサイクル料第36条 (リサイクル料の取扱い)
1. リサイクル料金預託済みの車両を落札した場合、ゼロはリサイクル券を出品会社から預かり、会員からリサイクル料預託金相当額を含む車両代金等の入金を確認後、名義変更書類ととも に会員に引渡します。
2. 落札後、リサイクル料金預託の有無ならびにリサイクル料預託金相当額に関し、出品会社から申告内容に誤りがあり、訂正の申し出があった場合、xxはその旨を会員に通知します。訂正につき会員が了解した場合は、前項と同様の取扱いとし、会員の了解が得られなかった場合は、当該落札は無効とします。
3. リサイクル料金の預託に関する表示は、出品リスト等に預託の有無ならびにリサイクル料預託金相当額を表示することにより行います。
第8章 その他
第37条 (運営上の免責)
入札会において、コンピューターや設備等の故障、その他不測の事態により運営ができない場合、これによる損害についてxxは一切責任を負いません。
第38条 (天災地変等による車両損害)
天災地変その他の不可抗力等ゼロの責に帰すことのできない事由によって、入札会場の車両に損害が生じた場合、ゼロは一切責任を負いません。
第39条 (罰則金および損害賠償等の支払い)
本規約に定める会員ならびに出品会社相互間の罰則金およびクレームに伴う損害賠償金等については、ゼロを介して支払いを行います。ゼロは支払いを受けた罰則金および損害賠償金等を相手方に支払うものとし、立替え払いは行いません。
第40条 (裁定)
会員および出品会社の間で、入札会における取引に関し解決困難な諸問題が生じたときは、ゼロがxxかつxxな立場に立ち裁定を行います。ゼロの下した裁定については、会員、出品会社ともに従わなければなりません。
第41条 (合意管轄)
会員および出品会社、入札会を管理運営するゼロとの間に紛争が生じた場合は、ゼロの本店所在地を管轄する地方裁判所を専属的な管轄裁判所とします。
第42条 (規約の改定)
本規約は、ゼロが改定を必要と認める場合には、随時任意に改定することができるものとします。その場合、ゼロは予め会員および出品会社に対し、ゼロ・カーセレクションシステムならびに会場にてその内容を通知します。
第43条 (施行)
1.2016年1月1日より施行
2.2023年10月1日より改定・施行
【別 紙Ⅰ】
反社会的勢力の排除
1.会員は、現在次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)
② 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
③ 自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
④ 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
2.会員は、自ら又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
② 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説を流布、偽計もしくは威力を用いてゼロの信用を毀損し、又はゼロの業務を妨害する行為
③ その他、前各号に準ずる行為
3.会員が前2項に違反すると具体的に疑われる場合、ゼロは会員に対して当該事項に関する報告を求めることができ、xxがその報告を求めた場合、会員はゼロに対し合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
以上
【別 紙Ⅱ】
クレーム規定
第1条 (目的)
本規定は、落札車両から発生するクレームを、会員双方の立場を尊重し、相互の理解と協調をもって客観的な立場に立ち、円滑に解決することを目的とします。
第2条 (方法)
1. 会員が落札車両についてクレームの申し立てを行うときは、必ずゼロを通して行うものとします。
2.ゼロは、解決に当たりxxな立場に立ち、裁定を行います。
3. ゼロが裁定した結果については、当事者はこれに従わなければなりません。
第3条 (処理基準)
1. 下表①メーター改ざん車を除き、落札価格が10万円以下または走行距離10万キロ以上または初年度登録から10年以上経過した車両および参考評価点やリスト等の記載事項などの誤りはクレームの対象外とします。
2. ゼロが会員の申し出た解約を認める基準は下記のとおりとし、国内にあるものを対象とします。なお、いかなる場合においても、逸失利益は認めないものとします。
番号 | クレーム項目 | 申告期限 | クレーム認定条件 |
① | メーター改ざん車 | 開催日を含め 6ヶ月以内 | ・整備記録簿で立証されるもの ・走行管理システムで相違が明確にされるもの |
② | メーター交換、メーター 1周の表示がないもの | 開催日を含め 1ヶ月以内 | ・整備記録簿または車検証等で立証されるもの |
③ | 初年度登録違い、車歴表示のないもの | ゼロに書類到着後 14日以内 | ・車検証等で立証されるもの |
④ | 冠水車、消火器散布車、接合車、キャビン交換車 | 開催日を含め 14日以内 | ・ゼロが認めたもの |
⑤ | ミッション・デフの重大な不具合の表示がないもの (但し、異音は除く) | 搬出日から3日目または開催日から6日目のいずれか早い方 | ・ゼロが認めたもの |
⑥ | 車検に通らないもの (車台番号の腐食、 ミッションの載せ替え等) | 開催日から 1ヶ月以内 | ・車検に通らないことが証明できるもの |
3.解約に伴い出品会社が負担する損害賠償の範囲は、次のとおりとします。
1)上記、①メーター改ざん
落札手数料、会員迄の往復陸送代、他AA出品による実費、他AAでのペナルティ、ゼロが認めた加修費
2)上記、②~⑥
落札手数料、会員迄の往復陸送代
以上