Contract
(目 的)
第 1 条 この規程は、債券、国内CP、海外CD、海外CP及び外国貸付債権信託受益証券(以下「債券等」という。)の条件付売買(売買の目的たる債券等と同種、同量の債券等を将来の所定期日(所定の方法により決定される期日を含む。)に所定の価額(所定の計算方法により算出される価額を含む。)で買い戻すこと又は売り戻すことを内容とする特約付の債券等の売買をいう。以下「現先取引」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(法令、規則等の遵守)
第 2 条 債券等の現先取引の執行に当たっては、この規程によるほか、金融商品取引法(以下「金商法」という。)その他の関係法令、証券業協会等の諸規則等を遵守してこれを行うものとする。
(基本契約書等)
第 3 条 当社は、債券等の現先取引を行う場合には、顧客との間において、別に定める基本契約書を取り交わし、これを整理及び保管するものとする。
2 前項に規定する基本契約書に基づき、個別現先取引の約定が成立したとき(再評価取引又は取引対象債券等の差替えを行ったときを含む。)は、その都度、顧客に対して、個別取引明細書を交付するものとする。
3 前項にかかわらず、顧客が特定投資家(金商法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第
34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により
特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。)である場合又は金商法第 28 条第4項に規
定する投資運用業を行う協会員との間で、同法第2条第8項第 12 号ロに規定する投資一任契約を締結している場合には、個別取引明細書の交付を省略することができるものとする。この場合、書面又は情報通信を利用する方法により顧客とあらかじめ個別取引明細書の交付を要しないことを合意するものとする。
4 第1項に規定する基本契約書には、次の各号に関する取扱いを記載するものとする。ただし、④、⑤、⑥、⑦及び⑧の項目について、顧客との間において取扱いを予定しない場合は記載を要しないものとする。
① 個別取引明細書の交付
② 権利移転の時期
③ 繰上げ償還があった場合の措置
④ 売買金額算出比率
⑤ 再評価取引
⑥ 取引対象債券等の差替え
⑦ 担保の管理等
⑧ 外国通貨による支払方法
⑨ 権利の譲渡、質入れの禁止
⑩ 債務不履行が生じた場合の一括清算に関する取扱い
5 第2項に規定する個別取引明細書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。ただし、個別現先取引において該当しない項目については、記載を要しないものとする。
① 買手及び売手の名称
② 取引対象債券等(国債の入札前取引については、入札前取引である旨及び償還予定年月日を記載し、入札日以後に遅滞なく当該銘柄を記載するものとする。銘柄後決め現先取引(個別現先取引の成立時において、スタート取引における売買の対象となる債券等を銘柄割当機関が設定するバスケットにより特定する個別現先取引をいう。当該個別現先取引の取引対象債券はバスケットに基づき銘柄割当機関が割り当てた債券をいう。)については、バスケットの名称、略称又は銘柄コードを記載するものとする。)
③ 取引数量(銘柄後決め現先取引については、記載を要しないものとする。)
④ 現先レート
⑤ 取引約定日
⑥ スタート取引受渡日
⑦ スタート売買単価(銘柄後決め現先取引については、記載を要しないものとする。国債の入札前取引については、入札日以後に遅滞なく当該単価を記載するものとする。)
⑧ スタート売買金額(国債の入札前取引については、入札日以後に遅滞なく当該金額を記載するものとする。)
⑨ 売買金額算出比率(銘柄後決め現先取引については、記載を要しないものとする。)
⑩ エンド取引受渡日(利含み現先取引において、エンド取引受渡日が取引約定日よりも後に定められる場合で、当該エンド取引受渡日の確定後遅滞なく当該エンド取引受渡日を記載した書面を交付する旨の合意をした場合には、記載を要しないものとする。)
⑪ エンド売買単価(利含み現先取引において、エンド取引の受渡条件の確定後遅滞なく当該事項を記載した書面を交付する旨の合意をした場合若しくは銘柄後決め現先取引については、記載を要しないものとする。また、国債の入札前取引については、入札日以後に遅滞なく当該単価を記載するものとする。)
⑫ エンド売買金額(利含み現先取引において、エンド取引の受渡条件の確定後遅滞なく当該事項を記載した書面を交付する旨の合意をした場合には、記載を要しないものとする。また、国債の入札前取引については、入札日以後に遅滞なく当該金額を記載する
ものとする。)
⑬ その他当該個別現先取引について特に定める事項
6 第3項に基づき、個別取引明細書の交付を省略する場合には、債券等の現先取引の約定が成立したとき、速やかに顧客との間で第5項に掲げる事項を顧客との間で合意する方法により確認するものとする。また、顧客から債券等の現先取引の内容に関する照会があったときは、文書、口頭、電信又は電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により速やかに回答するものとする。
(契約締結時書面交付の省略)
第 4 条 当社は、顧客との間において、前条第 2 項に規定する個別取引明細書を当該顧客に交付した場合又は前条第3項に基づき個別取引明細書の交付を省略する場合には、契約締結時書面交付の作成、交付は省略することができる(ただし、外国貸付債権信託受益証券の場合を除く。)。
(対象顧客)
第 5 条 債券等の現先取引の対象顧客は、別に定める「現先取引取引先選別基準」に従い、上場会社又はこれに準ずる会社等経済的、社会的に信用のある法人に限るものとし、その選定に当たっては、顧客の財務内容、資金繰り状況、収益性等について慎重な検討を加える。
(取引対象債券等の範囲)
第 6 条 当社が債券等の現先取引において取り扱う有価証券は、次の各号に掲げるものとする。
① 国債証券(金商法第2条第1項第1号に掲げる国債証券をいう。)
② 地方債証券(金商法第2条第1項第2号に掲げる地方債証券をいう。)
③ 特別の法律により法人の発行する債券(金商法第2条第1項第3号に掲げる債券をいう。)
④ 特定社債券(金商法第2条第1項第4号に掲げる特定社債券をいう。)
⑤ 社債券(金商法第2条第1項第5号に掲げる社債券をいう。ただし、新株予約権付社債券を除く。)
⑥ 投資法人債券(金商法第2条第1項第 11 号に掲げる投資法人債券をいう。)
⑦ 外国又は外国の者の発行する債券で前各号の性質を有するもの
⑧ 国内CP(金商法第2条第1項第 15 号に掲げる約束手形及び同項第 17 号に掲げる
証券又は証書で同項第 15 号に掲げる約束手形の性質を有するもののうち、国内において発行されたものをいう。)
⑨ 海外CD(金融商品取引法施行令第1条第1号に掲げる譲渡性預金の預金証書をい
う。)
⑩ 海外CP(金商法第2条第1項第 17 号に掲げる証券又は証書で同項第 15 号に掲げる約束手形の性質を有するもののうち、外国で発行されたものをいう。)
⑪ 外国貸付債権信託受益証券(金商法第2条第1項第 18 号に掲げる証券又は証書をいう。)
2 取引対象債券等については、その権利関係に留意するとともに、当該銘柄の流動性、価格動向等についても十分配慮する。また、外国通貨で表示された債券等にあっては、為替の変動についても十分留意する。
3 他人名義登録債券は、原則として取り扱わない。
(売買単価又は売買金額)
第 7 条 当社が顧客との間で債券等の現先取引を行う場合のその売付時又は買付時の売買単価については、日本証券業協会の「公社債の店頭売買参考値等の発表及び売買値段に関する規則」及び「外国証券の取引に関する規則」に基づき、これを決定するものとする。
2 国内CP、海外CD、海外CP及び外国貸付債権信託受益証券の売買金額は、金利水準、金融情勢等の動向を参酌した適正なものとする。
3 前2項において、スタート売買単価又はスタート売買金額の算出に当たり、売買金額算出比率を適用する場合には、当該比率について、取引対象債券等の価格変動リスク、取引相手方の信用リスク等を考慮した合理的な値を用いることとする。
(担保金の管理等)
第 8 条 当社が顧客に対して純与信額を有する場合は、取引期間中いつでも顧客に対し、通知により少なくとも純与信額と同額の担保金を差し入れるよう要求することができるものとする。
2 顧客から現金で受け入れた担保金に対してはxxできるものとする。
(担保証券の管理等)
第 9 条 前条に規定する担保金は、当社の定める有価証券等(以下「担保証券」という。)をもって代用することができるものとする。
2 担保証券の種類及び時価総額は、顧客との合意のもとに決定するものとする。
3 担保証券の受入れは、その担保金としての実効性に十分に留意するとともに、証憑書類等の整備、保管を行うものとする。
(売買金額算出比率の適用)
第 10 条 当社は、個別現先取引において、スタート売買単価を算出するに当たり、顧客
との間の合意により、売買金額算出比率を用いることができるものとする。
2 前項に規定する売買金額算出比率については、個別現先取引が終了するまでの間は変更することができないものとする。
3 取引対象債券等の差替えに当たって、当初の取引対象債券等と差替え後の取引対象債券等にそれぞれ異なる売買金額算出比率を適用することはこれを妨げない。
(再評価取引の適用)
第 11 条 当社は、個別現先取引において、顧客との間の合意により、再評価取引を行うことにより、純与信額を解消することができるものとする。
(取引対象債券等の差替えの適用)
第 12 条 当社は、個別現先取引において、顧客との間の合意により、取引対象債券等の差替えを行うことができるものとする。
(期間の対応等)
第 13 条 債券等の委託現先取引においては、スタート取引に係る売付日と買付日及びエンド取引に係る買戻日と売戻日がそれぞれ同一となるよう、期間の対応を原則とする。
(節度ある利用)
第 14 条 債券等の現先取引の残高については、当社の資産状況に照らし、過大なものにならないよう留意する。
2 債券等の委託現先取引については、一取引先に過度に集中しないよう留意する。
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この規程は、国債の決済期間の短縮(T+1)化の実施日から施行する。