ファースト外為Webご利用規定
ファースト外為Webご利用規定
第1条 定義
(1)ファースト外為Webご利用規定(以下「本規定」といいます)は、ファーストビジネスWebのサービスのうち外為Webのサービス(以下「本サービス」といいます)をご利用する上での取扱に関して規定するものです。本サービスのご利用にあたっては本規定およびファーストビジネスWebご利用規定を適用するものと します。(ファーストビジネスWebご利用規定に規定された「本サービス」に「ファースト外為Web」のサービスが含まれるものとします。)なお、本規定とファーストビジネスWebご利用規定が抵触する場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
(2)本サービスは、契約者がパソコン等(以下「使用端末機」といいます)を通じ、インターネット経由で当行に対して本サービスにかかる取引の依頼を行い、当行がこれに対応するサービスの提供をすることをいいます。契約者は本サービスにおける次のサービスを申込むことができます。
①外国送金サービス
②輸入信用状サービス
(3)使用機器
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当行が指定するものに限られ、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません
※ 使用できる機器およびブラウザのバージョンは当行ホームページからファース
ト外為Web「サービスのご案内/ご利用いただけるパソコン環境」をご覧ください。
(4)取扱日および利用時間
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当行所定の取扱日および利用時間とします。
※ 利用時間について
サービス利用時間は銀行窓口営業日の 9:00~21:00 となっております。
(5)取引日付
当行の別途定めた期間内で指定することができます。また、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更する場合があります。
※ 取引日付について
<外国送金サービス>
指定日の1ヶ月前の翌営業日から下記日時まで受付いたします。
受付日時 | |
外貨建外国送金 | 指定日前営業日の 12:00 まで |
国内向け外貨建送金 | 指定日前営業日の 12:00 まで |
円建外国送金 | 指定日前営業日の 12:00 まで |
※指定日当日の対外発電を確約するものではありません。
<輸入信用状サービス>
指定日の1ヶ月前の翌営業日から下記日時まで受付いたします。
受付日時 | |
輸入信用状発行 | 現在当行ではお取扱いはございません |
輸入信用状条件変更 | 現在当行ではお取扱いはございません |
第2条 利用申込
※輸入信用状につきましては別途審査が必要となります。
※指定日当日の輸入信用状の発行等を確約するものではありません。
(1)本サービスの申込にあたっては「ファーストビジネスWeb利用申込書」および「ファースト外為Web利用申込書」による申込が必要です。
(2)本サービスの利用には、本規定の内容を十分理解し、その内容が適用されること を承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し申込手続きを行なうものとします。
第3条 代表口座兼手数料決済口座
(1)契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により、当行本支店における契約者名義の口座を代表口座として必ず申込むこととします。
(2)代表口座は、本サービスにかかる手数料の決済口座(以下「手数料決済口座」といいます。)を兼ねるものとします。
(3)手数料決済口座として指定できる預金科目は、当行所定の預金科目とします。当行は手数料決済口座として登録できる預金科目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第 4 条 送金支払指定口座
(1)契約者は、あらかじめ当行所定の申込書により、外国送金の代り金を引落す口座を本サービスの送金代り金支払指定口座(以下「送金支払指定口座」といいます)として申込むものとします。送金支払指定口座として申込みできるものは、当行本支店における契約者名義の口座とします。
(2)送金支払指定口座として登録できる口座数および預金科目は、当行所定の口座数および預金科目とします。
※ 送金支払指定口座について
契約者は本サービス利用申込時に、当行本支店における契約者名義の普通預金 または当座預金のうち 1 口座を送金支払指定口座として届け出ていただきます。なお、米ドルおよびユーロの外貨普通預金をお持ちの方は、送金支払指定口座 として円貨口座に加えて届け出が可能です。
(3)当行は、送金支払指定口座として登録できる口座数および預金科目を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第5条 取引の依頼
(1)取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第1条(2)に定める方法により、正確に当行に伝達することで行うものとします。
(2)取引依頼の確定
契約者は、依頼内容を当行の指定する方法で当行へ伝達してください。当行がこれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行ないます。受付完了の確認は使用端末機から電子メールまたは照会機能で行なってください。
(3)取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当行へ送信した電磁的記録による依頼は、当行と契約者との取引において印章を押印した書面と同等の法的効力を持つものとします。
第6条 電子メール
(1)当行は、契約者が取引依頼を行なった場合の受付結果や、その他の告知事項を届出
の電子メールアドレスに送信します。第7条 外国送金サービス
(1)外国送金サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者が指定す る送金支払指定口座から送金資金を引落し、外国送金の依頼を行なうサービスです。
(2)外国送金は、本規定第5条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、送金委託契約は当行所定の時限に送金資金を引落した時点で成立するものとします。
※ 送金資金(手数料含む)の引落し時限について
送金資金は、当行が既に受付け済みの外国送金依頼について、指定日当日の営業時間終了までの間に引落すものとします。
(3)外国送金サービスでご利用いただける送金種類は電信送金とし、振込方式に限るものとします。
(4)送金支払指定口座からの資金引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。
※ 送金資金(手数料含む)の引落し方法について送金資金は自動引落しとします。
(5)次の各号に該当する場合は、外国送金サービスによる外国送金のお取扱いができません。なお、サービス依頼内容が確定した後でお取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行なわれないことに同意するものとします。
① 当行所定の時間に送金資金と送金手数料の合計額が送金支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、送金支払指定口座からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合には、その引落しの総額が送金支払指定口座から引落すことができる金額を超えるとき、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。なお、一度送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
※ 送金資金(手数料含む)の引落し時限については第 7 条の(2)をご覧
ください。
② 送金支払指定口座が解約済みのとき。
③ 契約者から送金支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行なったとき。
➃差押等のやむを得ない事情があり、当行が支払を不適当と認めたとき。
⑤外国送金サービスによる依頼が、当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
※ 外国送金サービスの取扱日および利用時間については、第1条の(4)および(5)をご覧ください。
(6)外国送金の取組時に適用される為替相場は、次の通りとします。
① 外国送金通貨と送金支払指定口座の通貨とが異なる場合には、送金取組日における当行所定の外国為替相場を適用するものとします。なお、当日扱いにおいて、当行公表相場発表以後に一定金額以上の取引を依頼された場合には、当行から管理者または担当者に連絡を行ったうえで、その時点での市場実勢相場に基づいた外国為替相場を適用します。
※ 外国送金サービスに適用される為替相場について
「直物」(代り金決済方法)を選択された場合
10 万米ドル未満、10 万ユーロ未満、その他通貨は 10 万米ドル相当額未満 | 指定日当日の当行外国為替公示相場を適用します。 | |
10 万米ドル以上、10 万ユーロ以上、その他通貨は 10 万米ドル相当額以上 | 当行公示相場発表(ドル/円は 10時、その他通貨は 11 時頃)まで に受付た場合 | 指定日当日の当行外国為替公示相場を適用します。 |
当行公示相場発表以降に受付た場合 | その時点における市場実勢相場を基準とした相場を適用します。 お申込み受付け後、当行からお客様へご連絡いたします。 |
② 前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用するものとします。
(7)契約者は外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等
の提出が必要な場合は、受付時または当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提示または提出するものとします。
※ 外国送金にかかる許可・届出書の提示期間について
原則として、許可・事前届出書につきましては受付の時点までにご提示(出)願います。また、事後報告書につきましては各々の提出期限内にご提出願います。ご提示(出)いただけない場合には、外国為替法規制等により、対外発信等を保留させていただくこととなります。
(8)契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金申込条項」を十分理解し、これに従うものとします。
(9)依頼内容の訂正・組戻し
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当行所定の方法で変更または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて組戻しまたは変更を承諾した場合には、当行は契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の組戻し手数料を受入れその手続きを行なうものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。
※ 外国送金サービスにかかる依頼内容の変更または取消(組戻し)について
依頼内容が確定ずみの外国送金の依頼内容の変更または取消(組戻し)については「仕向外国送金取消・内容変更等依頼書」を当行営業店に提出していただきます。なお、取消(組戻し)については、支払銀行の承諾を要する場合があります。また、組戻し手数料として 2,500 円がかかります。
第8条 輸入信用状サービス
(1)輸入信用状サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、信用状の開設
(発行)および条件変更依頼を行うサービスです。
(2)依頼内容は本規定第5条第2項による取引依頼により確定し、信用状取引契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。
(3)輸入信用状サービスによる信用状開設(発行)依頼および信用状条件変更依頼が、国際商業会議所所定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取扱
われることに同意するものとします。また、本規定に定めの無い事項については、契約者が当行に別途差入れている「信用状取引約定書」の各条項および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
(4)次の各号に該当する場合、輸入信用状サービスによる輸入信用状の開設(発行)および条件変更のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡およびお取扱いできない理由の通知が行なわれないことに 同意するものとします。
① 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設(発行)および条件変更を行なわないと決定したとき。
②契約者から手数料決済口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行なったとき。
③輸入信用状サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
※ 輸入信用状サービスの取扱日および利用時間については、第 1 条の(4)および(5)をご覧ください。
(5) 契約者は外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、受付時または当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提示または提出するものとします。
※ 輸入信用状の開設(変更)にかかる許可・届出書の提示期間について
原則として、許可・事前届出書につきましては受付の時点までにご提示(出)願います。また、事後報告書につきましては各々の提出期限内にご提出願います。ご提示(出)いただけない場合には、外国為替法規制等により、対外発信等を保留させていただくこととなります。
(6) 依頼内容の訂正・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の訂正または取消は原則できないものとします。ただし、取組指定日の前営業日までは、当行所定の方法で当行に変更または取消を依頼できるものとします。当行がやむを得ないものと認めて訂正または
取消を承諾した場合には、当行は契約者から所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料を受入れその手続きを行なうものとします。この場合、信用状開設(発行)・条件変更の手数料相当額は返却しません。
※ 輸入信用状サービスにかかる依頼内容の変更または取消について
依頼内容が確定ずみの輸入信用状の開設・条件変更の変更または取消については、
「輸入信用状条件変更依頼書」を当行営業店に提出していただきます。また、取消・条件変更についての信用状受益者の同意が必要となる場合があります。なお、輸入信用状の開設・条件変更の変更または取消にかかる手数料については、当行営業店までお問い合わせください。
第9条 手数料等
(1)月間基本料
本サービスのための月間の基本手数料はかかりません。
(2)外国送金手数料
① 本サービスにより外国送金を取組む場合は、当行所定の送金手数料をいただきます。
※ 外国送金手数料について
通常、外国送金取り組み 1 件につき外国送金手数料 3,000 円および電信料
2,000 円の合計 5,000 円のご負担となります。また、外貨建送金を外貨でお支払いになる場合や円建送金を円貨でお支払いになる場合には、送金額の 1/20%(最低 2,500 円)のリフティングチャージが、海外仕向先銀行で手数料が発生する場合で、依頼人がお支払いされる場合には 2,500 円の支払銀行手数料が、それぞれかかります。詳しくは当行営業店までお問い合わせください。
②送金手数料は、送金依頼の都度、当該送金の送金支払指定口座または手数料決済口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
③外国送金の組戻しを行なった場合、当行所定の組戻し手数料をいただきます。
※ 組戻し手数料については第7条の(9)をご覧ください。
(3) 輸入信用状開設手数料、輸入信用状条件変更手数料
① 本サービスで輸入信用状開設(発行)、条件変更等を取組む場合は、当行所定の信用状開設手数料、信用状条件変更手数料(以下「信用状手数料」とします)をいただきます。
※ 輸入信用状の開設・条件変更手数料について
輸入信用状の発行手数料は、有効期間 3 ヶ月またはその端数ごと(1 ターム)に発行額の 1/10%(最低 5,000 円)の手数料および電信料(実費)がかかります。条件変更手数料その他詳しい内容は当行営業店にお問い合わせください。
② 信用状手数料は、信用状開設(発行)、条件変更依頼の都度、手数料引落口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落します。
(4)領収書等
当行は本サービスに基づく諸手数料にかかる領収書等の発行は行いません。第10条 取引内容の確認
(1) 本サービスによる取引後は、速やかにファーストビジネスWebの照会サービスまたは通帳等への記帳により取引内容を照合して、取引内容の確認を行なってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合には、直ちにその旨を当行営業店あてご連絡ください。
(2) 当行は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取扱います。
第11条 規定の変更
当行は、本規定の内容を任意に変更できるものとします。変更の内容や変更日については、当行ホームページに掲載するなど、当行所定の方法で契約者に通知します。変更日以降は、変更後の内容に従い取扱うこととします。なお、当行の任意の変更により損害が生じた場合であっても当行は一切責任を負いません。
第12条 業務委託の承諾
(1) 契約者は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を開示することに同意するものと
します。
(2) 契約者は、当行が委託先に本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することに同意するものとします。
第13条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定、総合口座取引規定、預金口座振替規定、外国送金申込条項、荷為替信用状に関する統一規則および慣例により取扱います。
第14条 反社会的勢力との取引拒絶
本サービスは、本規定第15条第4項の各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、本規定第15条第4項の各号の一つにでも該当する場合には、当行は本サービスの申込をお断りするものとします。
第15条 解約等
(1) 本契約は、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は、書面によるものとします。また、1年以上にわたりご利用がない場合、当行は本契約をその裁量により解約することがあります。
(2) 当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到着しなかったときは、通常到達すべき時に、到達したものとみなします。
(3) 本契約が解約等により終了した場合は、外国送金および輸入信用状の開設(発行)・条件変更で、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理を行なう義務を負いません。なお、解約手続き完了後に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
(4) 前項のほか、次の各号の一つにでも該当する場合には、当行は本サービスの申込をお断りするものとします。また次の各号の一つにでも該当し、本サービスの利用を継続することが不適切である場合には、当行はいつでも契約者に通知することなく本契約を解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した
場合
② 契約者または代理人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを
「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認めら
れる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 契約者または代理人が、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為をした場合
A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E.その他A.からD.に準ずる行為
以 上
(令和3年10月1日制定)