Contract
セゾンカード規約及び本特約をよくお読みのうえ大切に保管して下さい。
荘銀セゾンカード特約
第 1 条(カード名称)
株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が株式会社荘内銀行(以下
「荘銀」という)と提携して、キャッシュカード機能及び当座貸越機能(以下
「自動貸越サービス」という)部分は荘銀、クレジットカード機能部分は当社が発行するカードを荘銀セゾンカード(以下「本カード」という)と称します。
第 2 条(カードの発行)
⑴荘銀にご本人の普通預金(含む総合口座)を有するお客様で、本特約、セゾンカード規約、荘銀キャッシュカード規定、自動貸越サービス規定を承認のうえ荘銀及び当社(以下「両社」という)に本カードご利用のお申込みをされ、両社が本カードのご利用を承諾した方(以下「会員」という)に、本カードを発行いたします。契約は、両社が承諾した日に成立するものとします。但し、自動貸越サービスが付帯されない場合は、自動貸越サービス規定の適用はありません。
⑵⑴の申込みにおいて、両社より会員と認められなかった場合には、荘銀キャッシュカードを発行します。なお、既に荘銀キャッシュカードをお持ちの方が、本カードの入会の申込を行い、両社より会員と認められなかった場合には、引き続きこれまでお持ちの荘銀キャッシュカードを使用していただきます。
第 3 条(キャッシュカード機能)
⑴本カードには、荘銀の認定を受けた荘銀の責任のもとに提供する荘銀キャッシュカード機能を付与します。
⑵会員には、荘銀キャッシュカード機能部分については、優先的に本特約及び荘銀キャッシュカード規定が適用されることをご承諾いただきます。
第 4 条(自動貸越サービス)
会員が第2条(カードの発行)⑴但し書きに該当する場合を除き、荘銀は会員に自動貸越サービスを提供いたします。この場合、会員には当社の保証委託約款に基づく保証委託契約を締結していただきます。
第 5 条(カード貸与の特例)
荘銀に本カードを提出していただく場合を、セゾンカード規約第2条(カードの貸与)⑴⑵の例外といたします。
第 6 条(更新時の特例)
⑴セゾンカード規約第3条(有効期限)⑵により引き続き新たな有効期限のカードが送付された場合、これまでお持ちだったカードのキャッシュカード機能については、荘銀の定める一定期間経過後、又は新たに送付された本カードの第1回使用時のいずれか早い時期から使用できなくなるものとします。
⑵両社が新たな有効期限のカードの送付を認めなかった場合には、荘銀は荘銀キャッシュカードを発行いたします。この場合、荘銀は会員に通知することなく、いつでも自動貸越サービスの取引中止又は解約をすることができるものとします。
第 7 条(支払口座の特例)
セゾンカード規約第7条(弁済金等の支払方法等)⑴①の「預金口座振替依頼書等で指定し当社が認めた金融機関口座」を荘銀普通預金(総合口座)に限るものとします。
第 8 条(届出事項変更の届け先)
⑴会員の住所、電話番号、勤務先等に変更が生じた場合の届出及び紛失、盗難等の届出は、荘銀キャッシュカード規定並びにセゾンカード規約に基づき両社に行うものとします。
⑵⑴の届出をしていただけなかった結果、両社が会員にお届けする通知書、請求書等が未到着又は到着が遅れた場合でも通常通りに到着したとみなします。なお、本カードの発送の場合で、本カードが到着しなかったときには、両社の定める期間経過後は、本カードの機能が使用できなくなること
2020.01
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及び、本カードの機能の提供を受けるために、両社の定める手続が必要なことを、会員にはご承認いただきます。
⑶カードの再発行の手続きは、セゾンカード規約第17条(カードの再発行)にかかわらず、荘銀の定める手続を行うものとします。
第 9 条(会員資格喪失時の特例)
セゾンカード規約第23条(会員資格の喪失等)に基づき会員資格を取り消された場合、荘銀の定める手続完了後に荘銀キャッシュカードを発行します。この場合、会員には荘銀の定める手続完了までは荘銀キャッシュカードの使用ができなくなること及び、本特約第6条(更新時の特例)⑵後段が適用されることをご承諾いただきます。
第10条(カード規約)
本カードについては、セゾンカード規約に加え本特約及び荘銀キャッシュカード規定が適用されます。各規定が重複する場合は、本特約を優先いたします。
第11条(本規約の変更等の準用)
セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は、本特約の変更について準用します。この場合において、セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)中「本規約」とあるのは「、本特約」と読み替えるものとします。
保証委託約款
私は、株式会社荘内銀行(以下「銀行」という)の当座貸越取引『自動貸越サービス取引(』 以下「貸付契約」という)において負担する債務について、株式会社クレディセゾン(以下「貴社」という)に下記の規定に基づく保証を委託します(以下「この取引」という)。
第 1 条(保証委託の内容)
⑴私の委託に基づいて貴社が負担する保証債務は、私が銀行との間の貸付契約に基づいて、銀行に対して負担する借入元本、利息、損害金、その他一切の債務を主債務とした保証債務とします。
⑵保証委託の期間は貸付契約と同一とします。但し、貸付契約の契約期間が延長又は更新されたときは、保証委託の期間も当然に延長又は更新されるものとします。
⑶貸付契約が契約期間満了、失効、解除その他の理由により終了した場合にも、貴社の保証債務は、その貸付契約に基づいて私が既に個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続するものとします。
⑷保証委託の極度額は貸付契約の極度額と同一とします。但し、銀行がやむを得ないと認めて極度額を超えて私に貸付を行ったときは、その超過額まで保証委託の極度額は増額されるものとします。なお、保証委託の極度額は元本極度とし、当社の保証債務は極度額までの元本のほか利息、損害金、その他一切の費用に及ぶものとします。
⑸貸付契約の極度額が増減額された場合は、保証委託の元本極度額も貴社の承諾を得て増減額されるものとします。
第 2 条(原債務の履行義務)
貴社が保証した債務(以下「原債務」という)について、私はその支払期日に必ず原債務を履行し、貴社には何ら負担をかけないものとします。
第 3 条(代位弁済)
⑴私は、貴社が私に対する事前の通知をせずに、また原債務の期限到来の有無にかかわらず、原債務の一部又は全部を貴社の任意の方法で代位弁済しても差し支えないものとします。
⑵貴社が代位弁済した原債務の貸付契約についての保証委託の元本極度額は、代位弁済した元本相当分だけ減額されます。
第 4 条(求償の範囲)
貴社が保証債務を履行したときは、私は貴社に対して直ちに弁済するものとし、その範囲は次の各号のすべてを含むものとします。
①貴社の履行金額
②貴社の保証債務履行のために要した金額
③その他貴社の私に対する権利の行使もしくは債権の保全又は担保の取立もしくは処分のために要した費用及びこの取引から生じた一切の費用(訴訟費用及び弁護士費用を含む)
第 5 条(弁済の充当順序)
この取引による債務及び貴社との他の取引による債務がある場合にはその債務を含めて、弁済金が私の債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認める順序方法によりすることができ、その充当に対して私は異議を述べることはできません。
第 6 条(求償権の事前行使)
⑴私について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、私は貴社から通知催告等がなくても当然に貴社が保証している金額について貴社にあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
①弁済期が到来したとき又は原債務の期限の利益を失ったとき
②支払いの停止、競売、又は破産、民事再生開始を申し立てられ、もしくは自ら申し立てたとき
③手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④私の銀行に対する預金その他の債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき
⑤私が貴社又は銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき
⑥住所変更の届出を怠るなど私の責に帰すべき事由によって、貴社に私の所在が不明となったとき
⑵次の場合には、貴社の請求によって前項と同様、私はあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済するものとします。
①私が貴社又は銀行との取引約定に違反したとき
②私が貴社又は銀行に虚偽の資料提供又は報告をしたとき
③前各号のほかの債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
第 7 条(担保、保証人)
私は、債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、貴社の請求があり次第直ちに貴社の承認する担保を差入れ、又は保証人をたてるものとします。
第 8 条(中止、解約)
⑴私が第6条の各項各号の一つに該当したとき、その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、いつでも貴社はこの保証を中止し、又は解約できるものとします。
⑵この取引が前項により中止又は解約された場合にも、貴社の保証債務は、私が既に個別に借り入れた債務については、その弁済が終わるまで継続します。
⑶前項の定めにかかわらず第1項により貴社から中止又は解約の通知をしたときは、私は直ちに原債務の弁済その他必要な手続きをとり、貴社に負担をかけないものとします。
第 9 条(届出事項の変更)
⑴私は氏名、住所、印鑑、勤務先等届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって貴社に届け出るものとします。
⑵前項の届出を怠ったために、貴社がした通知又は送付した書類等が、延着し又は到達しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
第10条(報告及び調査)
⑴財産、債務、経営、業況、勤務先、収入、この取引による借入金の使途等について貴社が請求したときは、私は直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
⑵財産、債務、経営、業況、勤務先、収入等について重大な変化が生じたとき、又は生じるおそれがあるときは、私は貴社から請求がなくても直ちに報
告するものとします。
⑶貴社の求償権の行使に影響がある事態が生じたとき、又は生じるおそれがあるときも前項と同様とします。
第11条(xx証書の作成)
私は、貴社が請求したときは、いつでも公証人に委嘱してこの取引による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に必要な手続きをとるものとします。
第12条(契約の変更)
セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)の規定は、この規定の変更について準用します。この場合において、セゾンカード規約第19条(本規約の変更等)第2項中「本規約に係る取引」とあるのは「、貸付契約に係る取引」と読み替え、同第19条中「本規約」とあるのは「、この規定」と読み替えるものとします。
第13条(免責条項)
私は、貴社が証書等の印影を私の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、証書、印章等について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私の負担とし、証書等の記載文書に従って責任を負うものとします。
第14条(債権の譲渡)
私は、貴社が私に対して有する債権を第三者に譲渡しても異議を述べないものとします。
第15条(合意管轄裁判所)
私は、この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、私の住所地及び貴社の本社の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。