Contract
サテライト型セットアップオフィス 利用契約約款
株式会社マックスパート(以下「運営管理者」といいます。)が提供する「サテライト型セットアップオフィス」サービス(以下「本サービス」といい、本サービスの提供を行う施設を「本施設」といいます。)の利用に関して、運営管理者と第2条に定める契約者との間に適用される契約条件について、以下のとおり利用契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め ます。なお、運営管理者が、本約款とは別に本施設にかかる会員利用規約その他の規則、ルール等(以下総称して「利用規約等」といいます。)を定めたときは、利用規約等は本約款 と一体となり、これを補完するものとします。
(利用契約の成立)
本サービスの利用を希望する法人等は、必要事項を記載した利用申込書を運営管理者へ提出するものとし、運営管理者が当該申込を承諾した時点で、本約款記載の条件に基づき本サービスの利用契約が成立するものとします。また、運営管理者は、申込を承諾した時点で、 利用申込書に記載の初期管理ユーザーへ電子メールにより通知を行うものとします。
(本施設の利用と利用者資格)
1.第1条により、本約款に基づき利用契約を締結した法人等(以下「契約者」といいます。) に所属する役職員のうち、運営管理者の指定する方法により利用登録した役職員(以下 「会員」といいます。)のみ、本サービスを利用することができるものとします。ただし、契約者は、利用規約等の定めに従い、会員同伴の上で本施設を利用することが認められた会員以外の者(以下「ゲスト」といいます。)に本施設を利用させることができるものとします。なお、契約者と会員との間で雇用契約等が終了した場合、契約者は、速やかに当該会員の利用登録解除の手続きを行うものとします。 2.契約者は、会員およびゲストに対し本約款を遵守させるものとし、会員およびゲストが本施設を利用するにあたり、善良なる管理者の注意をもって使用させるものとします。 3.第 1 項の定めに拘らず、本サービスと提携するサービス(以下「提携サービス」といいます。)の契約者等(以下「提携サービス契約者」といいます。)は、本サービスを利用 できるものとし、かかる場合、提携サービス契約者は、本約款に定める契約者および会員が負うのと同等の義務を負うものとします。 4.契約者は、提携サービスを利用できるものとし、かかる場合、契約者は、提携サービス の提供者が定める利用規則等を遵守し、また会員に遵守させるものとします。
(本施設の利用可能時間)
本施設は、会員利用規約に定める利用可能時間内に限り利用することができるものとします。
(本施設の利用方法)
本施設は、運営管理者が登録をした上で利用することができるものとし、詳細は会員利用規約に定めるものとします。
(利用料金)
1.契約者は、本サービスを利用するにあたり運営管理者に対して利用料金を支払うものとします。 2.本サービスの利用料金は、ご提示した見積書に定めるとおりとします。 3.予約またはキャンセルを行うことなく、予約開始時間が経過したときは、会員が予約登録した内容に従って本施設を利用したものとみなし、前項に定める利用料金が課されるものとします。 4.会員またはゲストが、故意または過失により、本施設に設置された什器等を破損、毀損、汚損等した場合は、修理・交換・清掃等に要する費用を契約者に別途請求することができるものとします。
(利用料金の支払い方法)
1. 契約者は、前条に定める利用料金について、毎月1日から末日までの1ヶ月間に本サービスを利用した各会員企業の利用料金の合計金額を、運営管理者からの請求に基づき、当該月の翌月末日までに運営管理者の指定する銀行口座へ振込む方法により支払うものとし ます。なお、振込手数料は契約者の負担とします。 2. 利用料金に課税される消費税および地方消費税等については、その法律に定める税率に より算出した税額を契約者が負担するものとし、その支払い方法については前項に従うものとします。
(遅延損害金)
契約者が本約款に基づく利用契約から発生した金銭債務の支払いを支払い期日までに行わない場合、運営管理者は、当該未払債務に対し年14.6%の割合による遅延損害金を請求することができるものとします。
(通知義務)
1. 契約者は、次の各号に定める事項に変更が生じた場合、速やかに運営管理者に通知しなければなりません。ただし、第(1)号または第(2)号に定める事項に変更が生じた場合については、契約者より運営管理会社に正確に当該事項の変更登録の通知を行い双方合意の上で受理したものとみなします。 (1) 契約者の本店所在地または住所 (2) 契約者の代表者 (3) 契約者の商号 (4) 契約者の主たる営業目的、資本金その他商業登記事項の著しい変更 (5) 契約者の解散、その他身分、財産上の著しい変更 2. 前項に定める通知を怠ったことにより、運営管理者からなされた通知が延着し、または 到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(契約期間と解約等)
1. 契約期間は、本約款に基づく利用契約が成立した日から、その6か月後の月の末日までとします。 2. 契約期間満了の1か月前までに契約者または運営管理者から相手方に対する書面または電子メールによる別段の意思表示がないときは、本約款に基づく利用契約はさらに6か月間更新されるものとし、その後も同様とします。 3. 本約款に基づく利用契約を解除しようとするときは、契約者または運営管理者は、解 除を希望する日の1か月前までに相手方に対し書面または電子メールにより申し入れ受諾した際に本約款に基づく利用契約を解除できるものとします。 4. 前項に拘らず、運営管理者が理由の如何を問わず本サービスの提供を終了した場合、 本約款に基づく利用契約も終了するものとします。この場合、契約者は運営管理者に 対して損害賠償等何ら一切の請求ができないことを異議なく承諾します。ただし、運営管理者の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。 5. 運営管理者は、契約者に対し、書面または電子メールにより事前に通知をすることにより、各本施設の運営を個別に終了できるものとし、この場合、契約者は運営管理者に対 して損害賠償等何ら一切の請求ができないことを異議なく承諾します。
(本施設の利用権限)
本約款に基づき運営管理者が契約者に対して提供する本サービスは、契約者に対して本施設を継続的に占有する権原を付与し、または賃貸借もしくは使用貸借の性質を有するものではなく、短期的かつ一時的な本施設の利用の許諾であるものとします。
(本施設でのイベント等の開催)
1. 本施設の全部もしくは一部において、運営管理者、運営管理者が委託した第三者、または運営管理者の承諾を得た契約者がイベント、xxxx等(以下「イベント等」といい ます。)を実施する場合、運営管理者はイベント等の準備または実施のため、他の会員の本施設の利用を一時的に制限することができるものとます。 2. 運営管理者は、イベント等の開催スケジュールをあらかじめ専用サイトに掲載する等の 方法により他の契約者および会員に周知します。 3. 契約者は、自らイベント等の実施を希望する場合、当該イベント等の内容を運営管理者と事前に協議し、運営管理者が承諾した場合に限り、当該イベント等を実施できるものとします。この場合、当該契約者は、運営管理者に対し別途イベント実施料を支払うものとします。
(利用制限・禁止事項)
1.本サービスを利用する権利は、運営管理者の許可なく第三者に譲渡または貸与等をすることはできないものとします。 2.本施設の利用にあたり、次に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。 (1) 本施設および本施設の所在する建物(以下「本件建物」といいます。)について、契約者の住所、本店、または営業所の所在地として、名刺、ホームページ等に表示し、顧客または配送業者等に通知し、所轄官公庁等に届出等を行い、または登記すること (2) 公序良俗に反する行為、その他運営管理者が不適切と判断する行為 (3) その他運営管理者や第三者に対する迷惑行為 3. 運営管理者は、会員またはゲストが前項の禁止事項に違反していると疑われる場合、契約者または会員に対して当該行為の詳細について確認を求めることができるものとし、契約者または会員は合理的な範囲でこれに協力をするものとします。
(免責)
運営管理者は、次の各号に定める事由により会員およびゲストが被った損害については、その責を免れるものとします。 (1) 会員およびゲストの荷物・貴重品・電子データ等の私物の紛失・消失・盗難・破損また は汚損等 (2) 本施設内における事故、怪我、疾病等 (3) 本件建物または本施設の法令等に伴う修理、変更、改造、または保守作業等の実施に伴う本施設のやむを得ない使用停止等 (4) 地震、火災、風水害等の天災地変、停電、暴動または盗難、官公庁からの指導等 (5) その他運営管理者の責に帰さない事由による損害等
(表明保証)
運営管理者および契約者は、相手方に対して、本約款に基づく利用契約締結前、締結時から 終了までのすべての時点において、次の各号に定める事項を表明し保証します。 (1) 自らが(契約者においては会員を含みます。)暴力団、暴力団関係者、暴力団関係団体、 いわゆる総会屋、社会運動標榜団体、政治活動標榜団体その他の反社会的勢力またはその構成員(以下総称して「暴力団等」といいます。)ではなく、かつ暴力団等に該当する おそれもないこと。 (2) 自らの役員またはこれと実質的に同等の支配力を有すると認められる者(社員、債権者、 株主、出資者等を含む。)は暴力団等ではなく、かつ暴力団等に該当するおそれもないこと。
(契約の解除)
1. 契約者または運営管理者が本約款に定める条項および利用規約等に定める義務を履行しない場合、相手方は、書面により期限を定めてその履行を催告し、期限を経過してもなお履行しないときは、直ちに本約款に基づく利用契約を解除することができるものとします。 2. 前項の定めに拘わらず、契約者または会員が次の各号に定める事由の一に該当したとき は、運営管理者は、何らの通知、催告なくして直ちに本約款に基づく利用契約を解除することができます。 (1) 契約者が利用料金等の支払を怠り、またはそれらの支払を度々遅延し改善の見込がないと運営管理者が合理的に判断したとき。 (2) 会員またはゲストが、第 13 条に定める禁止行為をしたとき。 (3) 会員またはゲストが、故意または過失により、本建物または本施設を滅失もしくは毀損し、または火災を発生させたとき。 (4) 契約者が差押、仮差押、仮処分その他の強制執行を受け、または競売を申し立てられ、 あるいは国税徴収法による滞納処分その他公権力による処分を受けたとき。 (5) 契約者が破産手続、特別清算手続、民事再生手続、会社更生手続の開始の申立その他裁 判上の倒産処理手続により、または解散等により、本約款に基づく利用契約の履行が困 難となったとき、またはそのおそれが生じたとき。 (6) 契約者が自己振出の手形もしくは小切手が不渡となったとき、または支払を停止した とき、あるいは手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (7) 契約者もしくは契約者の役員またはこれと実質的に同等の支配力を有すると認められる者(社員、債権者、株主、出資者等を含む。)が、風俗営業等の規制および業務の適 正化等に関する法律第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業を行う組織等の構成員 であることが判明したとき、その他本貸室をこれらの組織等の者に反復継続して使用させ、あるいは出入させる等の行為があったとき、その他公序良俗に反する行為があったとき。 (8) 第 15 条に定める表明保証に反する事実が判明した場合、または契約者もしくは会員が 次の①から④に定める事由の一に該当する行為をしたとき。 ① 本施設に暴力団等であることを感知させる名札、看板、代紋等の掲示。 ② 本施設を暴力団等に反復継続して使用させ、あるいは出入させる等の行為。 ③ 暴力団等の威力を背景に粗野な態度、言動等を取り、運営管理者、本サービスの他 の会員等に迷惑や不安感を与える行為。 ④ 本施設を各都道府県の条例等に定める危険薬物の販売等または特殊詐欺の用途、拠 点に供する行為。 3. 運営管理者が前二項の定めにより本約款に基づく利用契約を解除した場合、契約者は、 解除による損害等について運営管理者に対して何ら一切の請求を行わないこととします。ただし、第 18 条に基づく損害賠償の請求を妨げないこととします。
(契約上の地位等)
運営管理者は、事前に契約者の承諾を要することなく、本約款における運営管理者の契約上 の地位およびこれに基づく権利義務(以下、「本地位等」といいます。)の全部または一部を 運営管理者が指定する者(以下、「承継人」といいます。)に承継させることができるものとし、契約者は、あらかじめこれを異議なく承諾します。なお、運営管理者が本地位等を承継 人に承継させた場合、運営管理者は、本施設に掲示する方法または専用サイト上に掲載する 方法等により告知するものとします。
(損害賠償)
1. 第 16 条に定める事由により本約款に基づく利用契約が解除された場合、違約当事者は相手方の被った損害について、相手方に対して損害賠償の責を負うものとします。 2. 会員またはゲストの行為等により、本施設、運営管理者もしくは他の会員その他の第三者に損害を与えた場合、契約者はその損害を賠償するものとします。
(協議、準拠法、言語、管轄裁判所)
1. 本約款に定めのない事項については、民法その他関係法令に従い、契約者および運営x x者が互いに誠意をもって都度協議し解決することとします。 2. 本約款は日本法に準拠し、本約款に関して争いが生じた場合、東京地方裁判所を第xx の専属的合意管轄裁判所とします。 3. 本約款は日本語をxxとし、日本語以外の言語に翻訳された場合も、日本語のxxのみが効力を有します。
(守秘義務)
1. 運営管理者および契約者は、本約款に基づく利用契約締結に伴う折衝経緯、契約条件その他契約内容および会員の個人情報(個人情報保護法第 2 条に定める個人情報をいいます。以下同じ。)等の秘密性の高い情報について、相手方の事前の承諾なく第三者に対し提供してはいけません。ただし、次の各号に該当する場合は除きます。 (1) 法令規則等により、または政府機関、証券取引所その他公的機関等より要請された場合 (2) 本施設の管理・運営上必要な限りにおいて情報を開示しなければならない場合 2. 運営管理者は、契約者および会員から開示を受けた個人情報を厳重に管理する義務を負 います。 3. 本条の規定は、本約款に基づく利用契約終了後も存続するものとします。
(セキュリティカメラの設置)
1. 契約者は、運営管理者が本施設内にセキュリティカメラを設置することをあらかじめ承 諾するものとします。 2. セキュリティカメラで撮影した映像は端末に保存され、一定期間経過後、古い映像から 順番に削除されるものとします。
(利用ログ情報の取得)
運営管理者は、会員およびゲストによる本施設の利用状況に関する情報(利用ログ)を収集し、統計データの作成や情報配信等、本施設の改良・品質の向上のために使用することがで きるものとし、契約者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
(個人情報の取り扱い)
1. 運営管理者は、会員およびゲストの情報、並びに本施設内に設置するセキュリティカメラの映像に含まれる個人情報について、法令等に従い次のとおり取り扱います。 (1) 個人情報の利用目的 運営管理者は取得した会員およびゲストの個人情報を次の目的のために利用します。 なお、運営管理者は、必要な範囲で運営管理者が取得した個人情報を本サービスの委託先に提供することがあります。 ①会員およびゲストの登録情報に関する利用目的 a. 登録情報および利用実績等の管理 b. 会員およびゲストへの連絡およびアンケートへの協力依頼 c. 本サービスに関連した新しいサービスの開発およびその情報発信 ②セキュリティカメラで撮影した映像に関する利用目的 a. 本施設内における本約款に違反する行為や犯罪行為の監視および抑止、捜査機関へ の情報提供 b. 本施設の利用状況の確認および災害等有事の状況確認 c. 本施設内における遺失物等の有無の確認 (2) 本条の定めに拘らず、運営管理者は、必要があると認められる場合は、会員、ゲストの 個人情報を法令およびガイドラインの定めに従い、第三者に開示・提供することがあり ます。 (3) 運営管理者は関係法令に従い提供された個人情報の適正な取り扱いと保護に努めます。 (4) 個人情報に関して本約款に定めのない事項については、運営管理者の定める下記の個人情報保護方針に準じるものとします。 2. 運営管理者は、会員の個人情報について、下記に定める利用目的で、提携サービスの提供者(以下「提携者」といいます。)との間において、共同利用するものとします。 (1) 共同利用する会員の個人情報:氏名、電話番号、勤務先、Eメールアドレス等個人情報保護法で定める個人情報 (2) 共同利用する者の範囲:運営管理者と東京地下鉄株式会社 (3) 利用する者の利用目的:提携サービスの提供およびその他付随する事項 (4) 管理責任者:株式会社マックスパート 3. 契約者は、前項第(2)号に定める共同利用する者の範囲が、提携者の追加等により変 更となる場合で、当該変更につき会員の同意が得られない場合は、追加された提携者の提供する提携サービスを利用できないことをあらかじめ承諾し、当該変更について会 員の同意を得るために合理的な範囲で運営管理者に協力するものとします。
(個人情報の取扱いに関する委託)
1. 会員は、ゲストと複数名利用スペースを利用する場合、当該ゲストが本施設へ入室する ためのスマートキー(もしくは非接触型ICカード)の発行業務および当該ゲストの本施設利用履歴等の情報管理業務を運営管理者に委託することができます。 2. 会員が前項の業務を運営管理者に委託する場合、会員は、運営管理者に対してゲストの 氏名、勤務先、メールアドレス等管理運営者が指定する情報を提供します。なお、運営 管理者は、複数名利用スペース利用後に、会員より提供されたゲストに関する情報を速やかに廃棄します。
(本約款および利用規約等の改定)
1. 運営管理者は、合理的な告知期間をもっていつでも本約款(第 5 条の利用料金を含む) および利用規約等を改定できるものとします。なお、改定した本約款および利用規約等 の効力はすべての契約者に及ぶものとします。 2. 運営管理者は、本約款および利用規約等の全部または一部を改定する場合、本約款および利用規約等を変更する旨、変更後の内容および効力発生日を、効力発生日の1ヶ月前 までに本施設に掲示し、または、専用サイトへ掲載することその他の適宜の方法により、 これを契約者および会員に告知します。
以上