② 許諾料は年間[ ]円/kg(※実態に応じ、/本、/a、定額も可)とし、乙は①の実績に応じた総額(○円未満は切り捨てとする。)に消費税及び地方消費税額を加算 した金額を翌〇月末日までに甲の指定口座に振り込む。
【①生産者と育成者権者との直接契約(利用報告及び許諾料が必要)】
品種「ノウリン」の収穫物の種苗利用に関する許諾契約書
カイハツシャ(以下「甲」という。)と ノウギョウシャ(以下「乙」という。)は、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)による品種登録を受けている品種(以下「登録品種」という。)に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
1 甲は、乙に対し次の登録品種(以下「本品種」という。)について、通常利用権を許諾する。
登録品種の名称 ノウリン
品種登録番号 第・・・・・号
2 通常利用権の内容
① 許諾期間
本契約を締結した日から3年間
なお、上記期間経過後も次号に定める許諾にかかる利用を行う場合は別途協議の上、契約を締結する。
② 許諾の内容
乙が、甲又は甲から許諾を受けた通常利用権者により譲渡された本品種の種苗
(植物体の全部又は一部で繁殖の用に供されるものをいう。以下同じ。)を用いて得た収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いる行為で、かつ日本国内における行為に限る。
なお、これに該当しない種苗の生産等、本品種の育成者権が及ぶ行為については、本契約とは別に許諾契約が必要である。
3 利用報告と許諾料
① 乙は、各年度(〇~〇月。以下同じ。)において、自らが得た収穫物のうち自己の農業経営において種苗として用いた量を、甲に対して翌年度○月○日までに報告する(様式1)。
② 許諾料は年間[ ]円/kg(※実態に応じ、/本、/a、定額も可)とし、乙は①の実績に応じた総額(○円未満は切り捨てとする。)に消費税及び地方消費税額を加算した金額を翌〇月末日までに甲の指定口座に振り込む。
4 遵守事項
乙は以下①から⑥について遵守する。
① 本品種の種苗を用いて得た収穫物を種苗として第三者に譲渡しないこと。
② 収穫物を種苗として用いる際は、本品種の特性を著しく損なうことのないよう、適切な種苗を選別し利用すること。また、利用した種苗によって本品種の特性が 損なわれる等の問題が発生した場合には、遅滞なく甲に報告すること。
③ 本契約に基づき増殖した種苗のうち自己の農業経営において種苗として用いなかった種苗は、遅滞なく廃棄又は食用とすること。
④ 本契約に関連する帳簿書類やほ場について、必要に応じて甲が調査することを認め協力すること。
⑤ 第三者から本品種の種苗を用いて得た収穫物を種苗として譲り受けたい又は譲渡したい旨の申し出があった場合は、遅滞なくその旨を甲に報告すること。
⑥ その他本契約に関係する事項について甲の指示に従うこと。
か月
2
5 甲は、乙が本契約の規定する義務を履行しないときは、乙に の猶予期間を
定めてその履行を督促し、当該期間内に履行されないときは、本契約を解除できる。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲及び乙がそれぞれ1通を保管する。
令和〇年○月○日
(甲) 住所 xxxxxxxxxx 0-0-0 氏名 カイハツシャ 知事 農林 太郞 | (乙) 住所 xxx○○市○町○番 氏名 ノウギョウシャ |
(様式1)
令和○年○月○日
カイハツシャ
ノウギョウシャ
令和〇年度における品種「ノウリン」に係る種苗の利用報告書
品種「ノウリン」の収穫物の種苗利用に関する許諾契約書に基づき、令和〇年度において、得られた収穫物から種苗として用いた量を下記の通り報告します。
記
数量 [ ]kg
(※実態に応じ、[ ]本、[ ]a、定額も可)
【② 生産者と育成者権者との直接契約(利用報告及び許諾料が不要)】
品種「ノウリン」の収穫物の種苗利用に関する許諾契約書
カイハツシャ(以下「甲」という。)と ノウギョウシャ(以下「乙」という。)は、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)による品種登録を受けている品種(以下「登録品種」という。)に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
1 甲は、乙に対し次の登録品種(以下「本品種」という。)について、通常利用権を許諾する。
登録品種の名称 ノウリン
品種登録番号 第・・・・・号
2 通常利用権の内容
① 許諾期間
本契約を締結した日から3年間
なお、上記期間経過後も次号に定める許諾にかかる利用を行う場合は別途協議の上、契約を締結する。
② 許諾の内容
乙が、甲又は甲から許諾を受けた通常利用権者により譲渡された本品種の種苗
(植物体の全部又は一部で繁殖の用に供されるものをいう。以下同じ。)を用いて得た収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いる行為で、かつ日本国内における行為に限る。
なお、これに該当しない種苗の生産等、本品種の育成者権が及ぶ行為については、本契約とは別に許諾契約が必要である。
3 遵守事項
乙は以下①から⑥について遵守する。
① 本品種の種苗を用いて得た収穫物を種苗として第三者に譲渡しないこと。
② 収穫物を種苗として用いる際は、本品種の特性を著しく損なうことのないよう、適切な種苗を選別し利用すること。また、利用した種苗によって本品種の特性が 損なわれる等の問題が発生した場合には、遅滞なく甲に報告すること。
③ 本契約に基づき増殖した種苗のうち自己の農業経営において種苗として用いなかった種苗は、遅滞なく廃棄又は食用とすること。
④ 本契約に関連する帳簿書類やほ場について、必要に応じて甲が調査することを認め協力すること。
⑤ 第三者から本品種の種苗を用いて得た収穫物を種苗として譲り受けたい又は譲渡したい旨の申し出があった場合は、遅滞なくその旨を甲に報告すること。
⑥ その他本契約に関係する事項について甲の指示に従うこと。
か月
2
4 甲は、乙が本契約の規定する義務を履行しないときは、乙に の猶予期間を
定めてその履行を督促し、当該期間内に履行されないときは、本契約を解除できる。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲及び乙がそれぞれ1通を保管する。
令和〇年○月○日
(甲) 住所 xxxxxxxxxx 0-0-0氏名 カイハツシャ 知事 農林 太郞 | (乙) 住所 xxx○○市○町○番 氏名 ノウギョウシャ |
【③ 団体を通じた契約(利用報告(各会員からの報告含む)及び許諾料が必要)】
品種「ノウリン」の収穫物の種苗利用に関する許諾契約書
カイハツシャ(以下「甲」という。)とクミアイ(以下「乙」という。)は、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)による品種登録を受けている品種(以下「登録品種」という。)に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
1 甲は、乙に対し次の登録品種(以下「本品種」という。)について、通常利用権を許諾する。
登録品種の名称 ノウリン
品種登録番号 第・・・・・号
2 通常利用権の内容
① 許諾期間
本契約を締結した日から3年間
なお、上記期間経過後も次号に定める許諾にかかる利用を行う場合は別途協議の上、契約を締結する。
② 許諾の内容
乙に所属する者(以下「乙会員」という。)が、甲又は甲から許諾を受けた通常利用権者により譲渡された本品種の種苗(植物体の全部又は一部で繁殖の用に供されるものをいう。以下同じ。)を用いて得た収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いる行為で、かつ日本国内における行為に限る。
なお、乙会員間の種苗の譲渡を含め、上記に該当しない種苗の生産等、本品種の育成者権が及ぶ行為については、本契約とは別に許諾契約が必要である。
3 利用報告と許諾料
① 乙は、乙会員が、自らが得た収穫物を自己の農業経営において種苗として用いようとする場合には、あらかじめ乙に対しその旨を申請させるとともに、種苗として用いた量を乙に報告させることとする(様式1)。
② 乙は、甲に対し、乙会員より報告を受けた様式1の利用量をとりまとめ、各年度(〇~〇月。以下同じ。)の翌年度○月○日までに報告する(様式2)。
③ 許諾料は年間[ ]円/kg(※実態に応じ、/本、/a、定額も可)とし、乙は②の実績に応じた総額(○円未満は切り捨てとする。)に消費税及び地方消費税等を加算した金額を翌〇月末日までに甲の指定口座に振り込む。
4 災害時等の特例
災害等により乙会員において次期作用の種苗が入手困難である等やむを得ない場合には、2②の規定に関わらず、甲は、乙からの事前の書面通知を受けた場合に限り、本契約をもって乙と乙会員間及び乙会員間において種苗を譲渡することを許
諾する。
る。
※その際の許諾料については、甲と乙が協議し、3③の額と別に定めることができ
その際、乙は、乙会員に対し、あらかじめ乙にその旨を申請させるとともに、種苗として用いた量を乙に報告させることとする(様式1)。
5 遵守事項
乙は以下①から④について遵守する。
① 乙会員のうち、自らが得た収穫物を自己の農業経営において種苗として用いようとする者の名簿(様式3)を、種苗としての利用が行われるまでに甲に提出すること。また、名簿に変更があった場合には、変更した名簿を遅滞なく提出すること。
② 本契約に関連する帳簿書類やほ場について、必要に応じて甲が調査することを認め協力すること。また、①で提出された名簿に掲載されている乙会員に対する調査が必要である場合には必要な協力を行うこと。
③ ①で提出された名簿に掲載されている乙会員に対し、以下アからオについて遵守することにつき、契約あるいは書面により同意を得ること(様式4)。
ア 本契約に基づき増殖した種苗のうち自己の農業経営において種苗として用いなかった種苗は、4の規定の適用を受ける場合を除き遅滞なく廃棄又は食用とすること。
イ 収穫物を種苗として用いる際は、本品種の特性を著しく損なうことのないよう、適切な種苗を選別し利用すること。また、利用した種苗によって本品種の特性が損なわれる等の問題が発生した場合には、遅滞なく乙に報告すること。
ウ 本品種の種苗を用いて得た収穫物を種苗として第三者に譲渡しないこと。但し、4に該当する場合に限り、乙及び乙会員に譲渡することができる。
エ 第三者から本品種の種苗を用いて得た収穫物を種苗として譲り受けたい又 は譲渡したい旨の申し出があった場合は、遅滞なくその旨を乙に報告すること。
オ その他本契約に関係する事項について甲及び乙の指示に従うこと。
④ ③のイ、エの報告があった場合は、遅滞なく甲に報告すること。
か月
2
6 甲は乙が本契約の規定する義務を履行しないときは、乙に の猶予期間を定
めてその履行を督促し、当該期間内に履行されないときは、本契約を解除できる。
○月○日
令和〇年
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲及び乙がそれぞれ1通を保管する。
(甲) 住所 xxxxxxxxxx 0-0-0 氏名 カイハツシャ 知事 農林 太郞 | (乙) 住所 ○○県○○市○○町○○番氏名 クミアイ 代表理事組合長 種 苗介 |
(様式1)
令和○年○月○日
クミアイ
ノウギョウシャ
令和〇年度における品種「ノウリン」に係る種苗の利用報告書
品種「ノウリン」の収穫物の種苗利用に関する同意書に基づき、令和〇年度において、得られた収穫物から種苗として用いた量を下記の通り報告します。
記
数量 [ ]kg
(※実態に応じ、[ ]本、[ ]a、定額も可)
(様式2)
令和○年○月○日
カイハツシャ
クミアイ
令和〇年度における品種「ノウリン」に係る種苗の利用報告書
品種「ノウリン」の収穫物の種苗利用に関する許諾契約書に基づき、令和〇年度に おいて、各利用者が得られた収穫物から種苗として用いた量を下記の通り報告します。
記
利用者名 | 種苗利用量 | ||||
ノウギョウシャ1 | kg | ||||
ノウギョウシャ2 | kg | ||||
ノウギョウシャ3 | kg | ||||
ノウギョウシャ4 | kg | ||||
ノウギョウシャ5 | kg | ||||
ノウギョウシャ6 | kg | ||||
ノウギョウシャ7 | kg | ||||
ノウギョウシャ8 | kg | ||||
ノウギョウシャ9 | kg | ||||
ノウギョウシャ 10 | kg | ||||
合計 | kg |
(様式3)
令和○年○月○日
カイハツシャ
クミアイ
品種「ノウリン」の収穫物の一部を自己の種苗として用いる予定の農業者名簿
品種「ノウリン」の収穫物の種苗利用に関する許諾契約書に基づき、得られた収穫物を自己の農業経営において種苗として用いる予定の利用者名簿(令和〇年〇月〇日 現在)を下記のとおり報告します。
記
利用者名* | 住 所 | 連絡先 | 備考** | |||||
1 | ノウギョウシャ1 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号 | ||||||
2 | ノウギョウシャ2 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号 | ||||||
3 | ノウギョウシャ3 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号 | ||||||
4 | ノウギョウシャ4 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号 | ||||||
5 | ノウギョウシャ5 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号 | ||||||
6 | ノウギョウシャ6 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号 | ||||||
7 | ノウギョウシャ7 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号 | ||||||
8 | ノウギョウシャ8 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号 | ||||||
9 | ノウギョウシャ9 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号 | ||||||
10 | ノウギョウシャ 10 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号 | ||||||
* 法人の場合は法人名及び代表者を記載する。
** 名簿に変更がある場合は変更前の情報を記載する。
同意書
(様式4)
ノウギョウシャ
「ノウリン」
品種
とについて、
の収穫物を自己の農業経営に種苗として利用するこは下記の事項を遵守することに同意します
(遵守事項を確認し、チェック欄にレ点を記載)。
ウリン」
また、xxxxが取得した個人情報を、育成者権管理の目的で品種「ノの権利者に提供することに異議を申し立てません。
記
□ 品種「ノウリン」の収穫物を自己の農業経営に種苗として利用する場
クミアイ
合は、事前に に申請する。
また、種苗として使用した量をクミアイに報告する。
□ 自己の農業経営において種苗として用いなかった余剰の種苗を生産した場合は、事前にクミアイの許可を得てクミアイ及びクミアイの所属会員に譲渡する場合を除き、遅滞なく廃棄又は食用とする。
□ 収穫物を種苗として用いる際は、品種「ノウリン」の特性を著しく損なうことのないよう、適切な種苗を選別し利用する。また、利用した
クミアイ
クミアイ
「ノウリン」
種苗によって品種
た場合には、遅滞なく
□ 増殖した種苗は、事前に
の特性が損なわれる等の問題が発生しに報告する。
の許可を得てクミアイ及びクミア
イの所属会員に譲渡する場合を除き、第三者に譲渡しない。
□ 第三者から増殖した種苗の譲受又は譲渡の申し出があった場合は、遅滞なくその旨をクミアイに報告する。
□ そのほか品種「ノウリン」の収穫物を種苗として利用することに関係
カイハツシャ
する事項について 及びクミアイの指示に従う。
令和○年○月○日
(農業者の自署により記名)
【④ 団体を通じた契約(利用報告(各会員からの報告不要)及び許諾料が必要】
品種「ノウリン」の収穫物の種苗利用に関する許諾契約書
カイハツシャ(以下「甲」という。)とクミアイ(以下「乙」という。)は、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)による品種登録を受けている品種(以下「登録品種」という。)に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
1 甲は、乙に対し次の登録品種(以下「本品種」という。)について、通常利用権を許諾する。
登録品種の名称 ノウリン
品種登録番号 第・・・・・号
2 通常利用権の内容
① 許諾期間
本契約を締結した日から3年間
なお、上記期間経過後も次号に定める許諾にかかる利用を行う場合は別途協議の上、契約を締結する。
② 許諾の内容
乙に所属する者(以下「乙会員」という。)が、甲又は甲から許諾を受けた通常利用権者により譲渡された本品種の種苗(植物体の全部又は一部で繁殖の用に供されるものをいう。以下同じ。)を用いて得た収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いる行為で、かつ日本国内における行為に限る。
なお、乙会員間の種苗の譲渡を含め、上記に該当しない種苗の生産等、本品種の育成者権が及ぶ行為については、本契約とは別に許諾契約が必要である。
3 利用報告と許諾料
① 乙は、甲に対し、乙会員が自らが得た収穫物を自己の農業経営において種苗として利用した量の総量をとりまとめ、各年度(〇~〇月。以下同じ。)の翌年度○ 月○日までに報告する(様式1)。
② 許諾料は年間[ ]円/kg(※実態に応じ、/本、/a、定額も可)とし、乙は①の実績に応じた総額(○円未満は切り捨てとする。)に消費税及び地方消費税等を加算した金額を翌〇月末日までに甲の指定口座に振り込む。
4 遵守事項
乙は以下①から⑤について遵守する。
① 乙会員のうち、自らが得た収穫物を自己の農業経営において種苗として用いようとする者の名簿(様式2)を作成し、保管すること。
② 各年度において、①の名簿に掲載された者が、収穫物を種苗として利用した量を把握するための帳簿(様式2を併用)を作成し、保管すること。
③ 本契約に関連する帳簿書類やほ場について、必要に応じて甲が調査することを認め協力すること。また、①で作成された名簿に掲載されている乙会員に対する調査が必要である場合には必要な協力を行うこと。
④ ①で作成された名簿に掲載されている乙会員に対し、以下アからオについて遵守することにつき、同意を得ること。 ※様式3を利用することも可
ア 本契約に基づき増殖した種苗のうち自己の農業経営において種苗として用いなかった種苗は、遅滞なく廃棄又は食用とすること。
イ 収穫物を種苗として用いる際は、本品種の特性を著しく損なうことのないよう、適切な種苗を選別し利用すること。また、利用した種苗によって本品種の特性が損なわれる等の問題が発生した場合には、遅滞なく乙に報告すること。
ウ 本品種の種苗を用いて得た収穫物を種苗として第三者に譲渡しないこと。エ 第三者から本品種の種苗を用いて得た収穫物を種苗として譲り受けたい又
は譲渡したい旨の申し出があった場合は、遅滞なくその旨を乙に報告すること。オ その他本契約に関係する事項について甲及び乙の指示に従うこと。
⑤ ④のイ、エの報告があった場合は、遅滞なく甲に報告すること。
5 甲は乙が本契約の規定する義務を履行しないときは、乙に2か月の猶予期間を定めてその履行を督促し、当該期間内に履行されないときは、本契約を解除できる。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲及び乙がそれぞれ1通を保管する。
令和〇年○月○日
(甲) 住所 xxxxxxxxxx 0-0-0氏名 カイハツシャ 知事 農林 太郞 | (乙) 住所 ○○県○○市○○町○○番氏名 クミアイ 代表理事組合長 x xx |
(様式1)
令和○年○月○日
カイハツシャ
クミアイ
令和〇年度における品種「ノウリン」に係る種苗の利用報告書
品種「ノウリン」の収穫物の種苗利用に関する許諾契約書に基づき、令和〇年度において、得られた収穫物から種苗として用いた量を下記の通り報告します。
記
数量 [ ]kg
(※実態に応じ、[ ]本、[ ]a、定額も可)
(様式2)
利用者名* | 住 所 | 連絡先 | |||||
1 | ノウギョウシャ1 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号 | |||||
2 | ノウギョウシャ2 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号 | |||||
3 | ノウギョウシャ3 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号 | |||||
4 | ノウギョウシャ4 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号 | |||||
5 | ノウギョウシャ5 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号 | |||||
6 | ノウギョウシャ6 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号 | |||||
7 | ノウギョウシャ7 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号 | |||||
8 | ノウギョウシャ8 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号 | |||||
9 | ノウギョウシャ9 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号 | |||||
10 | ノウギョウシャ 10 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇番〇号 | |||||
* 法人の場合は法人名及び代表者を記載する。
同意書
(様式3)
ノウギョウシャ
「ノウリン」
品種
とについて、
の収穫物を自己の農業経営に種苗として利用するこは下記の事項を遵守することに同意します
(遵守事項を確認し、チェック欄にレ点を記載)。
ウリン」
また、xxxxが取得した個人情報を、育成者権管理の目的で品種「ノの権利者に提供することに異議を申し立てません。
記
□ 品種「ノウリン」の収穫物を自己の農業経営に種苗として利用した量
クミアイ
を に報告する。
□ 自己の農業経営において種苗として用いなかった余剰の種苗を生産
した場合は、遅滞なく廃棄又は食用とする。
□ 収穫物を種苗として用いる際は、品種「ノウリン」の特性を著しく損なうことのないよう、適切な種苗を選別し利用する。また、利用した
クミアイ
「ノウリン」
種苗によって品種
た場合には、遅滞なく
の特性が損なわれる等の問題が発生しに報告する。
□ 増殖した種苗は第三者に譲渡しない。
□ 第三者から増殖した種苗の譲受又は譲渡の申し出があった場合は、遅滞なくその旨をクミアイに報告する。
□ そのほか品種「ノウリン」の収穫物を種苗として利用することに関係
カイハツシャ
する事項について 及びクミアイの指示に従う。
令和○年○月○日
(農業者の自署により記名)
【⑤ 団体を通じた契約(利用報告及び許諾料が不要)】
品種「ノウリン」の収穫物の種苗利用に関する許諾契約書
カイハツシャ(以下「甲」という。)とクミアイ(以下「乙」という。)は、種苗法(平成 10 年法律第 83 号)による品種登録を受けている品種(以下「登録品種」という。)に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
1 甲は、乙に対し次の登録品種(以下「本品種」という。)について、通常利用権を許諾する。
登録品種の名称 ノウリン
品種登録番号 第・・・・・号
2 通常利用権の内容
① 許諾期間
本契約を締結した日から3年間
なお、上記期間経過後も次号に定める許諾にかかる利用を行う場合は別途協議の上、契約を締結する。
② 許諾の内容
乙に所属する者(以下「乙会員」という。)が、甲又は甲から許諾を受けた通常利用権者により譲渡された本品種の種苗(植物体の全部又は一部で繁殖の用に供されるものをいう。以下同じ。)を用いて得た収穫物を自己の農業経営において更に種苗として用いる行為で、かつ日本国内における行為に限る。
なお、乙会員間の種苗の譲渡を含め、上記に該当しない種苗の生産等、本品種の育成者権が及ぶ行為については、本契約とは別に許諾契約が必要である。
3 遵守事項
乙は以下①及び②について遵守する。
① 乙は、乙会員に対し、以下アからオについて遵守することにつき同意を得るとともに、不適切な取扱いがあった場合は改善を求めること。※同意を得るにあた り様式1を利用することも可
ア 本契約に基づき増殖した種苗のうち自己の農業経営において種苗として用いなかった種苗は、遅滞なく廃棄又は食用とすること。
イ 収穫物を種苗として用いる際は、本品種の特性を著しく損なうことのないよう、適切な種苗を選別し利用すること。また、利用した種苗によって本品種の特性が損なわれる等の問題が発生した場合には、遅滞なく乙に報告すること。
ウ 本品種の種苗を用いて得た収穫物を種苗として第三者に譲渡しないこと。エ 第三者から本品種の種苗を用いて得た収穫物を種苗として譲り受けたい又
は譲渡したい旨の申し出があった場合は、遅滞なくその旨を乙に報告すること。オ その他本契約に関係する事項について甲及び乙の指示に従うこと。
② ①のイ、エの報告があった場合は、遅滞なく甲に報告すること。
か月
2
4 甲は乙が本契約の規定する義務を履行しないときは、乙に の猶予期間を定
めてその履行を督促し、当該期間内に履行されないときは、本契約を解除できる。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲及び乙がそれぞれ1通を保管する。
○月○日
令和〇年
(甲) 住所 xxxxxx区霞が関 1-2-1 氏名 カイハツシャ 知事 農林 太郞 | (乙) 住所 ○○県○○市○○町○○番氏名 クミアイ 代表理事組合長 種 苗介 |
同意書
(様式1)
ノウギョウシャ
「ノウリン」
品種
とについて、
の収穫物を自己の農業経営に種苗として利用するこは下記の事項を遵守することに同意します
(遵守事項を確認し、チェック欄にレ点を記載)。
ウリン」
また、xxxxが取得した個人情報を、育成者権管理の目的で品種「ノの権利者に提供することに異議を申し立てません。
記
る。
※本契約2①の許諾期間内とす
□ 品種「ノウリン」の収穫物を自らの農業経営に種苗として使用する期間は、令和○年○月○日までとする。
□ 自己の農業経営において種苗として用いなかった余剰の種苗を生産した場合は、遅滞なく廃棄又は食用とする。
□ 収穫物を種苗として用いる際は、品種「ノウリン」の特性を著しく損なうことのないよう、適切な種苗を選別し利用する。また、利用した
クミアイ
「ノウリン」
種苗によって品種
た場合には、遅滞なく
の特性が損なわれる等の問題が発生しに報告する。
□ 増殖した種苗は第三者に譲渡しない。
□ 第三者から増殖した種苗の譲受又は譲渡の申し出があった場合は、遅滞なくその旨をクミアイに報告する。
□ そのほか品種「ノウリン」の収穫物を種苗として利用することに関係
カイハツシャ
する事項について 及びクミアイの指示に従う。
令和○年○月○日
(農業者の自署により記名)