補償項目 保険金額 月払保険料 公務員賠償責任 争訟費用保険金 500万円 530円(Vコース) 損害賠償金保険金 5,000万円 傷 害 死亡保険金 50万円 後遺障害保険金(程度により) 2~50万円
「訴訟費用保険(一般型)」3月24日(金)
(地方公務員賠償責任補償特約付熱中症補償特約付食中毒補償特約付普通傷害保険)
~訴訟費用保険の概要~
近年、民事訴訟で職員個人が訴えられるケースや職員の行為に関する住民訴訟が増加しており、
『こんなことまで』と思われる事が訴訟となっています。
当制度は、業務上の行為に起因する訴訟等がなされた場合、組合員の皆様が負担される争訟費用と法律上の損害賠償金(不当利得返還金を除きます)について保険金をお支払いします。
大分県学校生活協同組合
申込締切日
2023年
意向確認【ご加入前のご確認】
訴訟費用保険(一般型)は、以下の補償の確保を主な目的とする損害保険です。ご加入にあたってはご意向に沿った内容か、ご確認のうえお申込みください。
●業務遂行に起因してなされた「住民訴訟」・「民事訴訟」により職員個人が負担する争訟費用、敗訴した場合に職員個人が負担する損害賠償金をお支払いします。
訴訟費用保険へのご加入はグループ保険加入が
要件となります。
●急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、死亡・後遺障害となった場合、保険金をお支払いします。
補償額と保険料
行
い
た
だ
く
た
め
に
…
安
心
し
て
公
務
を
遂
◆ 公務に起因してなされた
「住民訴訟」「民事訴訟」に対応
◆ 月払保険料530円です
※2ページに事故例を記載しております。
月払保険料
月払(分割払12回)、団体割引20%
補償項目 | 保険金額 | 月払保険料 | |
公務員賠償責任 | 争訟費用保険金 | 500万円 | 530円 (Vコース) |
損害賠償金保険金 | 5,000万円 | ||
傷 害 | 死亡保険金 | 50万円 | |
後遺障害保険金(程度により) | 2~50万円 |
*記載の保険料は、概算保険料です。適用となる保険料は変動する可能性があります。
*本制度のご契約者は団体であり、ご加入者のみなさまは被保険者(保険の対象となる方)となります。したがって、ご契約内容の変更などについて引受損害保険会社と団体(ご契約者)との取り決めにより一部お取扱いできない事項があります。
【お取扱いできない事項の例】 ●保険期間の変更 ●保険料の払込方法の変更 など
* 補償内容の詳細は、パンフレット1ページを参照願います。
〈お問い合わせ先〉
取扱代理店
※【契約概要【】注意喚起情報】はP4 ~P5に記載しています。ご加入前に必ずご確認のうえ、お申込みください。
引受損害保険会社契約者
有限会社 スコープサービス TEL 000-000-0000 大分県高等学校用品販売株式会社 TEL 000-000-0000明治xx生命保険相互会社 九州・沖縄公法人部 TEL 000-000-0000
明治xx損害保険株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxxx 0-00-0 TEL 00-0000-0000(営業推進部)
大分県学校生活協同組合
保険金のお支払い
補償項目 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | |
公務員賠償責任 | 争訟費用 | 被保険者が地方公共団体の職員としての業務につき行った行為に起因して保険期間中に住民訴訟または被保険者に対する民事訴訟がなされたことにより、被保険者が損害を被った場合 | 訴訟によって生じた費用で、妥当かつ必要と認められるもの *保険期間を通じて争訟費用保険金額が限度 |
損害賠償金 | 損害賠償金 *保険期間を通じて損害賠償金保険金額が限度 | ||
傷害 | 死 亡 | 急激かつ偶然な外来の事故による傷害により、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡した場合 | 死亡・後遺障害保険金額の全額 *既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を控除した残額 |
後遺障害 | 急激かつ偶然な外来の事故による傷害により、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に所定の後遺障害が生じた場合 | 後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100% *保険期間を通じて死亡・後遺障害保険金額が限度 |
保険金をお支払いできない主な場合 |
【争訟費用・損害賠償金部分(公務員賠償責任)】 ①被保険者の犯罪行為、法令に違反することを認識しながら ⑨航空機、昇降機、船舶、車両もしくは動物の所有、使用または行った行為に起因する訴訟 管理に関する民事訴訟 ②違法に私的な利益を得た行為、違法に便宜を供与された行 ⑩被保険者が所属する地方公共団体の他の職員等が原告の一為または第三者に対する違法な利益の供与に起因する訴訟 部となってなされた一連の訴訟(⑥の訴訟については適用 ③地方自治法に定める報酬、費用弁償、給料、退職金、旅費、手 しません。) 当または報償費等のための違法な支出または財産の処分に ⑪地方公共団体または国からなされた一連の訴訟(求償を含起因する訴訟 み、住民訴訟によるものおよび国家賠償法に基づく求償を ④交際費または食糧費等の違法な支出に起因する訴訟 除きます。) ⑤暴行または体罰に起因する民事訴訟 ⑪被保険者の故意によって生じた損害 ⑥性別・年齢等による差別的取扱い、セクシュアルハラスメン などトに起因する民事訴訟 ⑦地震、噴火、洪水、津波などの天災、戦争、放射能汚染、または ※上記①~⑥については、記載の事由が実際には生じなかっ環境汚染に関する訴訟 た場合、および記載の行為が実際には行われなかった場合 ⑧医師、歯科医師、看護師等でなければ法律上行うことができ には、保険金の支払対象となります。ない行為に関する民事訴訟 |
【死亡・後遺障害部分】 ①保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意または重大な過 ⑥山岳登はん(ピッケル等の登山用具を使用するもの、ロック失による事故 クライミング、フリークライミング)やハンググライダー搭 ②地震・噴火またはこれらによる津波による事故 乗などの危険な運動中の事故 ③戦争・暴動(テロ行為を除く)による事故 ⑦自動車等・モーターボートなどの乗用具による競技等また ④告知義務違反によりご契約が解除された場合 は競技場等でこれらに準じた行為を行っている間の事故 ⑤け頸い部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛等で医学的 ⑧妊娠・出産・早産・流産による傷害他覚所見(検査等によって認められる異常所見)のないもの ⑨脳疾患・疾病・心神喪失による傷害 ⑩法令に定める酒気帯び運転、無免許運転による傷害 ⑪自殺行為・闘争行為による傷害 など |
(共通)
保険金のお支払いに関するご注意
●死亡保険金のお支払いにあたり、年額保険料の払込みが完了していない場合には、未払込保険料の全額を一時にお払込みいただきます。
(公務員賠償責任部分)
●争訟費用・損害賠償金(公務員賠償責任)部分の保険金のお支払いは、2007年9月1日以降に行なわれた行為に起因して保険期間中
(2023年9月1日~2024年8月31日)に訴訟がなされた場合に限ります。
●この保険契約の保険期間開始時点で係争中のもの、保険期間開始前に訴訟がなされるおそれがある状況を知っていたものは保険金支払の対象外です。
●退職日から5年以内に在職中の行為に起因する訴訟がなされた場合は、退職時の保険契約で補償されます。
●住民訴訟には住民監査請求に基づく措置による請求・地方自治法第243条の2の2第3項の命令を含みます。
●民事訴訟とは、住民訴訟以外の日本国内でなされた被保険者に対する損害賠償請求訴訟をいい、民事調停を含みます。
●地方公共団体の職員としての業務には、法令に基づき派遣された場合における派遣先の業務を含みます。
●補償の対象となる損害の発生および拡大を防止するために、引受損害保険会社の承認を得て支出した必要または有益な費用(事故状況の調査費用や被害者に対する見舞金等)について、争訟費用と合計して争訟費用保険金額を限度に保険金をお支払いします。
●他の保険契約または共済契約から保険金または共済金が支払われた場合には保険金が差し引かれることがあります。なお、被保険者またはそのご家族が既に同種の保険商品等をご契約されている場合、補償が重複することがありますのでご注意ください。
(死亡・後遺障害部分)
●死亡・後遺障害部分の保険金のお支払いは、保険期間中(2023年9月1日~2024年8月31日)に生じた事故による傷害を原因とする場合に限ります。
●既往の疾病や障害等の影響があったと判断される場合は、その影響がなかった場合に相当する金額のお支払いとなります。
●死亡保険金受取人は原則として法定相続人です。特に死亡保険金受取人を指定する場合は団体窓口までお申し出ください。
●上記「傷害」には有毒ガスまたは有毒物質による中毒症状を含みます(死亡保険金以外については、熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒も含みます)。
事故例
公務員賠償責任で
●部活動の練習中に生徒がケガをして、練習方法に原因があるとして教職員に対して損害賠償が請求された。
●理科の実験中、教職員の指示どおりに実験を行ったところ爆発がおき、生徒が傷害を被ったことについて教職員に対して損害賠償が請求された。
●教職員がいじめに気付かず、いじめられた生徒が精神疾患になり、管理・指導に問題があったとして、担任の教職員に対して損害賠償が請求された。
●内申書の記載ミスにより志望校へ進学できなかったとして、生徒本人および両親から教職員に対して損害賠償が請求された。
●個人情報を誤って開示し、プライバシーの侵害として訴えられた。
●学校行事で外に出たときに生徒がケガをして、管理・指導に問題があったとして、担任の教職員に損害賠償が請求された。
訴訟費用保険に関する、よくある質問にお答えします。 | 法令に違反することを認識しているかどうかはどのように判断されますか? A 当該訴訟事案の内容に応じて故意性の有無等によって判断します。こ の場合、法令違反を認識していたと合理的に判断できる場合を含みます。 |
争訟費用保険金で支払われる費用にはどのようなものがありますか? A 弁護士報酬(着手金、成功報酬等)や訴訟の準備等に必要な費用(訴状やその他の申立書に収入印紙を貼付して支払われる手数料のような費用、証人の旅費日当等)があります。ただし、被保険者が弁護士に支払うべき報酬を地方公共団体が負担する場合には、地方公共団体が負担する部分については、保険金は支払われません。 | |
医師、歯科医師、看護師等でなければ法律上行うことができ ない行為に関する民事訴訟は保険金の支払対象外ですが、類似の者には何がありますか? A ・医師および歯科医師に類似の者として、獣医師、薬剤師、救急救命士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、衛 生検査技師、臨床工学技士、歯科技工士、義肢装具士を含みます。また、柔 道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師は、健康保険等が 適用となる場合は、医師に類似の者とみなします。 ・看護師に類似の者として、准看護師、保健師、助産師を含みます。(社会福祉士、介護福祉士は含みません。) | |
保険期間開始前に行われた行為に基づき、保険期間中に訴訟がなされた場合は保険金支払いの対象となりますか? A 保険期間開始前でも有効日(2007年9月1日)以降に行われた行為に起因した訴訟の場合は保険金支払いの対象となります(。公務員賠償責任部分のみ) |
<重大事由による解除について>
保険金を取得する目的で事故を故意に起こした場合や、保険金の請求について詐欺を行なった場合、または暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合など、保険会社との間の信頼関係を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合は、ご契約のその被保険者(保険の対象となる方)に対する部分が解除されたり、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
<代理請求制度について>
ご加入者(被保険者)に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、ご加入者の代理人がいないときは、次の方のいずれかが、ご加入者の代理人として保険金を請求することができます。
①ご加入者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。)
②上記①の方がいない場合または上記①の方に保険金を請求できない事情がある場合、ご加入者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③上記①および②の方がいない場合または上記①および②の方に保険金を請求できない事情がある場合、上記①以外の配偶者(法律上の配偶者に限ります。)または上記②以外の3親等内の親族
※代理人となりうる上記の方に、ご契約内容および代理請求制度についてお伝えください。
加入資格
グループ保険に加入している(今回加入する場合を含みます。)大分県学校生活協同組合の組合員で、2023年9月1日現在満18歳以上満65歳以下の方
なお、地方公務員でない方は、ご加入いただけません。
また、以下の職業または職務に該当する方も、ご加入いただけません。
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
保険期間
1年間(2023年9月1日~2024年8月31日)で、以後、毎年更新します。
補償対象期間
申込方法
保険料のお支払い保険金のご請求
継続加入の取扱い保険金の請求等
[公務員賠償責任]
●争訟費用・損害賠償金(公務員賠償責任)部分の保険金のお支払いは、有効日(2007年9月1日)以降に行われた行為に起因して保険期間中(2023年9月1日~2024年8月31日)に訴訟がなされた場合に限ります。
●この保険契約の保険期間開始時点で係争中のもの、保険期間開始前に訴訟がなされるおそれがある状況を知っていたものは保険金支払の対象外です。
●退職日から5年以内に在職中の行為に起因する訴訟がなされた場合は、退職時の保険契約で補償されます。
所定の申込書に必要事項を記入、押印の上、ご提出ください。継続する場合は自動更新となりますので手続きは不要です。また申込書の提出がない場合も自動更新となります。
2023年8月分より毎月の給与から控除します(。所属によっては2023年9月より控除させて頂きます。)
事故が発生したときは、事故の発生の日からその日を含めて30日以内に(公務員賠償責任の場合は業務上の行為について訴訟等がなされたときまたはなされるおそれのある状況を知ったときは遅滞なく)団体窓口または明治xx損害保険㈱へお知らせください。正当な理由がなく通知が遅れた場合は、保険金を全額お支払いできないことがあります。
明治xx損害保険(株)が同意した争訟費用および法律上の損害賠償金が保険金支払いの対象となりますので、必ず事前にご相談ください。明治xx損害保険(株)の同意を得ないで、損害賠償責任の全部もしくは一部を承認し、または争訟費用の支払いを行なった場合、保険金をお支払いできないことがあります。
加入の次年度からは、明治xx損害保険(株)またはお客さまから特に意思表示がない限り、前年度と同じ内容で継続します。ただし、保険料は毎年の加入状況等により算出し変更となる場合があります。
配当金・解約返れい金
この制度には、配当金および解約返れい金はありません。
明治xx損害保険(株)が同意した争訟費用および法律上の損害賠償金が保険金支払いの対象となりますので、必ず事前にご相談ください。なお、示談交渉を代わりに行うことはできません。
<保険会社破綻時等の取扱いについて>
引受損害保険会社の経営が破綻した場合等において、この保険は契約者保護の仕組みである「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、破綻保険会社の支払停止から3ヵ月間が経過するまでに発生した保険事故による保険金は100%、それ以外の保険金、返れい金等は原則として80%まで補償されます。
<契約者と引受損害保険会社からのお知らせ>
この保険の運営にあたっては、契約者は加入対象者(被保険者)の個人情報<氏名、性別、生年月日、健康状態等>(以下「、個人情報」といいます。)を取り扱い、契約者が保険契約を締結する引受損害保険会社(共同取扱会社を含みます。以下同じ。)へ提出いたします。契約者は、この保険の運営において入手する個人情報を、本保険の事務手続きのため使用いたします。引受損害保険会社は受領した個人情報を各種保険契約の引受け・継続・維持管理、保険 金・給付金等の支払い、関連する会社を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理、その他保険に関連・付随する業務のため利用(注)し、また、必要に応じて、契約者、明治xxxx保険相互会社、取扱代理店、他の損害保険会社および再保険会社に上記目的の範囲内で提供します。なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き契約者および引受損害保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。
記載の引受損害保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受損害保険会社に提供されます。
(注)保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。
なお、明治xx損害保険株式会社の個人情報の取扱いにつきましては、ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご参照ください。
-死亡保険金受取人の指定に際しご留意ください-
指定された死亡保険金受取人の個人情報については、上記の加入対象者(被保険者)の個人情報と同様に取扱われますので、お申込みにあたっては、死亡保険金受取人にその旨をご説明いただき、個人情報の取扱いについての同意を取得してください。
この制度は損害保険会社と締結した普通傷害保険契約に基づき運営します。保険契約の約款については引受損害保険会社のホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
MYG-A-22-訴-719
意向確認【ご加入前のご確認】
ご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を【契約概要】、ご加入に際して特にご注意いただきたい事項を【注意喚起情報】に記載していますので、ご加入前に必ずお読みください。また、各事項の詳細につきましては本パンフレットの該当箇所を必ずご参照ください。ご加入にあたっては、【契約概要】・【注意喚起情報】および本パンフレットの内容とあわせて、補償内容・保険金額・保険料等がご意向に沿った内容となっているか、ご確認のうえお申込みください。
契約概要【ご契約内容】
❶ 商品の仕組み
企業・団体の従業員・所属員等の方を被保険者とし、企業・団体を保険契約者として運営する保険商品です。
❷ 加入資格・保険期間・補償内容・保険料・保険金のお支払い(支払事由)
本パンフレットの該当ページをご覧ください。
制度名 | 加入資格 | 保険期間 | 補償内容保険料 | 支払事由 |
訴訟費用保険 | P3 | P3 | 表紙 | P1 |
※保険料は、毎回の更改時にご加入者数等に基づき、ご契約ごとに算出し変更することがあります。
※主な免責事由については、本パンフレットの
【注意喚起情報】❹ 保険金をお支払いできない主な場合をご覧ください。
➌ 満期返れい金・配当金
この保険には、満期返れい金・配当金はありません。
❹ 脱退による返れい金
この保険には、脱退による返れい金はありません。
❺ 引受損害保険会社
契約概要・注意喚起情報【損害保険】
訴訟費用保険(地方公務員賠償責任補償特約付熱中症補償特約付食中毒補償特約付普通傷害保険)
明治xx損害保険株式会社
本社:xxxxxx区xxx町2-11-1 電話番号:03-3257-3177(営業推進部)
注意喚起情報【特に重要なお知らせ】
❶ お申込みの撤回(クーリング・オフ制度) この保険は、ご加入のお申込みの撤回(クーリング・オフ)の適用がありません。
❷ 告知義務・通知義務等
(1)お申込時にご注意いただきたいこと(申込書兼告知書記載上の注意事項)
■職業・職務について
お申込時においては事実を正確に告知する義務(告知義務)があります。その告知した内容が事実と違っている場合には、ご契約のその被保険者(保険の対象となる方)に対する部分を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。特に、職業・職務については十分ご注意ください。
■死亡保険金受取人について
死亡保険金は法定相続人にお支払いします。被保険者の法定相続人以外の特定の方を死亡保険金受取人に定める場合は、必ず被保険者の同意を得てください。同意のないままにお申込みされた場合には、ご契約のその被保険者に対する部分が無効となります。
(2)お申込後にご注意いただきたいこと職業または職務の変更について
お申込後、職業または職務に変更が生じた場
合には、遅滞なく取扱代理店または引受損害保険会社にご通知ください。ご通知がない場合は、保険金を削減してお支払いすることやご契約のその被保険者に対する部分が解除されることがありますのでご注意ください。
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オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者
(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
なお、変更によって、以下の職業または職務に該当した場合は、ご契約を解除することがあります。
➌ 責任開始期
保険責任は、保険期間(保険のご契約期間)の初日の午前0時に始まります。
❹ 保険金をお支払いできない主な場合
■責任開始期前に発生したケガを原因とする場合は、告知いただいている内容に関わらず、原則として保険金をお支払いできません。
P1
■上記を含め保険金をお支払いできない場合については、本パンフレットの該当ページをご覧ください。
訴訟費用保険
❺ 補償の重複
ご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約・特約(他の保険契約にセットされる特約や、当社以外の保険契約・特約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらの保険契約・特約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約・特約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、お申し込みください。(注)
(注)1契約のみに特約をセットした場合、ご契約を解約したとき等は、特約の補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
【補償が重複する可能性のある主な保険契約・特約】
今回ご加入いただく補償項目 | 補償の重複が生じる他の保険契約・特約の例 | |
普通傷害保険 | 各種賠償責任補償特約 | 各種賠償責任補償特約 |
❻ 保険会社破綻時等の取扱い
引受損害保険会社の経営が破綻した場合等において、この保険は契約者保護の仕組みである「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。
❼ 事故が起こった場合等のご連絡先
■事故が起こった場合には、遅滞なく企業・団体窓口または引受損害保険会社にご連絡ください。
■賠償事故の示談交渉は必ず引受損害保険会社にご相談いただきながらおすすめください。事前のご相談なく示談された場合には、保険金をお支払いできないことがあります。
❽ ご照会・ご相談窓口
制度内容等に関するご照会・ご相談は、
「パンフレット」記載の企業・団体窓口へお問い合わせください。
制度内容等に関する照会・相談窓口
損害保険に関する苦情・相談等は、下記にご連絡ください。
明治xx損害保険株式会社 お客さま相談室 0120-255-400
[フリーダイヤル(無料)]
【受付時間】午前9時~午後5時
(土、日、祝日および年末年始を除きます。)
引受損害保険会社の苦情・相談窓口
引受損害保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受損害保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申立てを行なうことができます。
一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター
0570-022808[ナビダイヤル(有料)]
※ナビダイヤルでは各電話会社の通信料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんのでご注意ください。
【受付時間】午前9時15分~午後5時
(土、日、祝日および年末年始を除きます。)詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
一般社団法人 日本損害保険協会そんぽADRセンター
<保険会社の対応に不満がある場合等は下記に連絡(指定紛争解決機関)>