【現行】 【改定】 第 1 条(約款の適用)1.〜 3. (省略) 第 1 条(約款の適用)1.〜 3. (現行どおり) (他言語約款のみ新設) 4. 本約款の規定と日本語約款の規定が矛盾する場合は、日本語約款が優先するものとします。 第 7 条(貸渡契約の成立) 第 7 条(貸渡契約の成立) 1.当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(国自旅第48号 1.当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号平 令和元年 7 月 1 日)の...