【現行】 【改定】 第 1 条(約款の適用)1.〜 3. (省略) 第 1 条(約款の適用)1.〜 3. (現行どおり) (他言語約款のみ新設) 4. 本約款の規定と日本語約款の規定が矛盾する場合は、日本語約款が優先するものとします。 第 7 条(貸渡契約の成立) 第 7 条(貸渡契約の成立) 1.当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(国自旅第48号 1.当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号平 令和元年 7 月 1 日)の...
〇タイムズカーレンタル貸渡約款 新旧対比表
(下線赤字が改定部分)
【現行】 | 【改定】 |
第 1 条(約款の適用) 1.〜 3. (省略) | 第 1 条(約款の適用) 1.〜 3. (現行どおり) |
(他言語約款のみ新設) | 4. 本約款の規定と日本語約款の規定が矛盾する場合は、日本語約款が優先するものとします。 |
第 7 条(貸渡契約の成立) | 第 7 条(貸渡契約の成立) |
1.当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(国自旅第48号 | 1.当社は、監督官庁のレンタカーに関する基本通達(自旅第 138 号x |
xx元年 7 月 1 日)の 2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡x | x 7 年 6 月 13 日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第 9 条第 1 項に |
票)及び第 9 条第 1 項に規定する貸xxに運転者の氏名、住所、運転 | 規定する貸xxに運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許 |
免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証 | 証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務が |
の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人 | あるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人又は借受人 |
に対し、借受人又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいま | の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示 |
す。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求め、借受人及び運転 | 及びその写しの提出を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとし |
者はこれに従うものとします。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又 | ます。なお、貸渡契約の締結の際に借受人又は運転者が当社に提出し |
は運転者が当社に提出した運転免許証の写し等の一切の書類は、理由 | た運転免許証の写し等の一切の書類は、理由の如何を問わず、借受人 |
の如何を問わず、借受人又は運転者に返却しないものとします。 | 又は運転者に返却しないものとします。 |
第 8 条(貸渡契約の締結の拒絶) | 第 8 条(貸渡契約の締結の拒絶) |
1.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は、 | 1.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は、 |
貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。 | 貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。 |
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないと | (1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないと |
き。 | き、又は当社が指定する免許の種類・条件等を満たした運転免許証を |
有していないとき。 | |
第 22 条(禁止行為) (1)〜 (11) (省略) | 第 22 条(禁止行為) (1)〜 (11) (現行どおり) |
(12)不規則な運転(蛇行運転、急加速、不必要な急停車等を含むがこれ に限られず、交通法規上違法であることを要しない。)又は不適切な駐停車(当該場所の公有・私有を問わない)等往来・周辺環境の安全に支障を来す行為を行うこと。 | |
第 25 条(補 償) | 第 25 条(補 償) |
1.当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定 | 1.当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定 |
める補償制度により、借受人が利用中の事故により負担した前条第 2 | める補償制度により、借受人が利用中の自動車事故により負担した前 |
項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。 | 条第 2 項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。 |
第 36 条(個人情報の利用の目的) 1.当社は、借受人から取得した借受人又は運転者の個人情報および借受人又は運転者による本サービスの利用にあたり取得した情報(以下 「利用情報」といいます)を、以下の各号に定める目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除 き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。 (1)貸渡契約締結の際の審査、本人認証、各種申込画面における借受人又は運転者の情報の自動表示、予約・貸渡しサービスの提供、貸xxの交付、貸渡料金等の決済、自動車貸渡実績の管理、特典の付与その他取引遂行のため(ただし、第 3 項の共同利用のために各共同利用者が借受人又は運転者の情報を取り扱う場合は、当該共同利用者と借受人又は運転者の契約の内容及びその履行のために必要な範囲での利用を意味します) | 第 36 条(個人情報の取扱い) 1.個人情報を取得する者:タイムズモビリティ株式会社 2.個人情報を管理する責任者:パーク24グループ個人情報等保護委 員会(事務局) <連絡先>E-mail:kojinjoho@xxxx00.xx.xx 0.xxx、借受人から取得した借受人又は運転者の個人情報及び借受人又は運転者による本サービスの利用にあたり取得した情報(以下「利用情報」といいます)を、以下の各号に定める目的で利用します。 (1)貸渡契約締結の際の審査、本人認証、各種申込画面における借受人又は運転者の情報の自動表示、予約・貸渡しサービスの提供、貸xxの交付、貸渡料金等の決済、自動車貸渡実績の管理、特典の付与その他取引遂行のため(ただし、第 8 項の共同利用のために各共同利用者が借受人又は運転者の情報を取り扱う場合は、当該共同利用者と借受人又は運転者の契約の内容及びその履行のために必要な範囲での利用を意味します) |
(2)〜 (5) (省略) | (2)〜 (5) (現行通り) |
2.当社は、以下の場合を除き、取得した個人情報を第三者に提供しな いものとします。 (1)本人(借受人又は運転者)の同意を得ている場合 | 4.当社は、以下に該当する場合、又は本人より同意を取得した場合、又 は法令で認められている場合を除いて、個人情報・利用情報を第三者に提供することはございません。 |
(2)法令に基づく場合 (3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、 本人の同意を得ることが困難である場合 (4)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要が ある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合 (5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の 定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合 (6)利用目的の達成に必要な範囲内において第三者へ委託する場合 (7)合併その他の事由による事業の継承に伴う場合 (8)第 3 項から第 8 項に該当する場合 | (1)第三者に提供する目的 第 10 条第 5 項に定める場合において、高速道路運営会社等に、該当する利用者の情報を提供するため (2)提供する個人情報の項目 氏名 住所 電話番号(その他前号の目的のために高速道路運営会社等が求める情報) (3)提供の手段又は方法 郵送、FAX 送信、口頭(電話) (4)当該情報の提供を受ける者 借受人又は運転者が利用した高速道路運営会社等 5.当社は、適切な保護措置を講じたうえで、お預かり又は取得いたし ました個人情報を第 3 項の利用目的の範囲内で第三者に委託する場合があります。個人情報の取扱いの委託に際し、当社は適切な委託先を選定し、必要かつ適切な監督のための措置を講じます。 6.当社は、当社が保有する個人情報に関して、本人又はその代理人か ら(1)利用目的の通知、(2)開示、(3)訂正、(4)追加、(5)削除、 (6)利用の停止、(7)消去、(8)第三者提供の停止、(9)第三者提供 記録の開示のご請求があった場合は、「個人情報開示請求等手続きについて」に記載の要領で対応いたします。 <問い合わせ窓口>パーク24グループ個人情報保護担当 E-mail: kojinjoho@xxxx00.xx.xx 0.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx、個人情報 をご提供いただけない場合は、当社の提供するサービスの全部又は一部がご利用いただけない場合があります。 |
3.当社は、ご提供いただいた個人情報および利用情報を、共同利用する場合があります。なお、共同利用に関する事項については、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/)上に記載した「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて(以下、総称して「個人情報保護方針等」といいます。)」をご確認下さい。 4.当社は、フランチャイズ契約を締結したフランチャイジーに対して、利用者情報を提供し、共有しながら取り扱う場合があります。ただし、当該フランチャイジーは、借受人又は運転者が本約款に係るサービスの提供を受ける場合に限って、第 1 項の利用目的の達成に必要な範囲内で利用者情報を取り扱うことができるものとします。 5.当社は、当社の国内外における提携先(但し、提携先経由でレンタカーの予約の申し込みがあった場合に限る)に対して、利用者情報を提供し、共有しながら取り扱う場合があります。ただし、当該提携先は、借受人又は運転者が本約款に係るサービスの提供を受ける場合に限って、第 1 項(1)(2)の利用目的の達成に必要な範囲内で利用者情報を取り扱うことができるものとします。 6.借受人又は運転者は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、一般社団法人全国レンタカー協会システムに 7 年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及び加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。 (1)当社が道路交通法第 51 条の 4 第 4 項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合 (2)当社に対して第 26 条第 6 項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合 (3)第 35 条第 1 項に規定する不返還があったと認められる場合 7.当社は、利用情報について、以下の目的で、継続的に、当社において使用し又は以下の提供先に提供することができるものとします。なお、当社は、利用情報の提供にあたり、利用情報から特定の個人を識別することができないよう匿名化処理を行うものとします。 (1)主な利用情報 利用に関する情報(車種、日時、店舗、走行距離、料金、特典、キャン ペーン、補償コース、オプション、事故負担金等)、予約に関する情報 (方法、日時、変更、取消等)、レンタカーに搭載している GPS、ドライブレコーダー、車載器記録情報等 (2)利用目的 本サービスならびにパーク24グループ及びパーク24グループのx x先の提供する商品、サービスの改善、充実のため パーク24グループ及びパーク24グループの提携先の新サービスの検討、実施ならびにインフラ基盤の構築・整備および安全管理の取組、実施のため (3)提供先 パーク24グループ、パーク24グループの提携先、研究機関 (4)提供方法 書面もしくは電磁的な方法による送付または送信、口頭(電話等含む)による伝達 8.当社は、ご提供いただいた個人情報を、下記のとおり第三者に提供 | 8.当社は、ご提供いただいた個人情報及び利用情報を、共同利用する場合があります。なお、共同利用に関する事項については、当社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/)上に記載した「個人情報保護方針」及び「個人情報の取扱いについて(以下、総称して「個人情報保護方針等」といいます。)」をご確認下さい。 9.当社は、フランチャイズ契約を締結したフランチャイジーに対して、利用者情報を提供し、共有しながら取り扱う場合があります。ただし、当該フランチャイジーは、借受人又は運転者が本約款に係るサービスの提供を受ける場合に限って、第 3 項の利用目的の達成に必要な範囲内で利用者情報を取り扱うことができるものとします。 10.当社は、当社の国内外における提携先(ただし、提携先経由でレンタカーの予約の申し込みがあった場合に限る)に対して、利用者情報を提供し、共有しながら取り扱う場合があります。ただし、当該提携先は、借受人又は運転者が本約款に係るサービスの提供を受ける場合に限って、第 3 項(1)(2)の利用目的の達成に必要な範囲内で利用者情報を取り扱うことができるものとします。 11.借受人又は運転者は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、一般社団法人全国レンタカー協会システムに 7 年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及び加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。 (1)当社が道路交通法第 51 条の 4 第 4 項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合 (2)当社に対して第 26 条第 6 項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合 (3)第 35 条第 1 項に規定する不返還があったと認められる場合 12.当社は、利用情報について、以下の目的で、継続的に、当社において使用し又は以下の提供先に提供することができるものとします。なお、当社は、利用情報の提供にあたり、利用情報から特定の個人を識別することができないよう匿名化処理を行うものとします。 (1)主な利用情報 利用に関する情報(車種、日時、店舗、走行距離、料金、特典、キャン ペーン、補償コース、オプション、事故負担金等)、予約に関する情報 (方法、日時、変更、取消等)、レンタカーに搭載している GPS、ドライブレコーダー、車載器記録情報等 (2)利用目的 本サービスならびにパーク24グループ及びパーク24グループのx x先の提供する商品、サービスの改善、充実のため パーク24グループ及びパーク24グループの提携先の新サービスの検討、実施ならびにインフラ基盤の構築・整備及び安全管理の取組、実施のため (3)提供先 パーク24グループ、パーク24グループの提携先、研究機関 (4)提供方法 書面若しくは電磁的な方法による送付又は送信、口頭(電話等含む)による伝達 |
する場合があります。 | |
(1)第三者に提供する目的 | |
第 10 条第 5 項に定める場合において、高速道路運営会社等に、該当す | |
る利用者の情報を提供するため | |
(2)提供する個人情報の項目 | |
氏名 住所 電話番号(その他前号の目的のために高速道路運営会社 | |
等が求める情報) | |
(3)提供の手段又は方法 | |
郵送、FAX 送信、口頭(電話) | |
(4)当該情報の提供を受ける者 | |
借受人又は運転者が利用した高速道路運営会社等 | |
9.本条に定める他、当社の個人情報保護に対する取り組みについては、 | 13.本条に定める他、当社の個人情報保護に対する取り組みについて |
情報保護方針等」に定めるものとします。なお、本約款と個人情報保護 | 「個人情報保護方針等」に定めるものとします。なお、本約款と個人情 |
方針等の内容に矛盾・抵触が生じた場合には、「個人情報保護方針等」 | 報保護方針等の内容に矛盾・抵触が生じた場合には、「個人情報保護方 |
の内容が優先するものとします。 | 針等」の内容が優先するものとします。 |
第 37 条(GPS 機能) 1. (省略) | 第 37 条(GPS 機能) 1. (現行どおり) |
2.当社は、前項の GPS 機能によって記録された情報について、以下の各号に該当する場合に第三者へ開示することがあります。 (1)本サービス及びレンタカーに関する事故・トラブル等の解決のために必要があると判断した場合(開示先:当社が契約する保険会社、事故・トラブルの相手等) (2)第 36 条第 2 項に該当する場合 | 2.当社は、前項の GPS 機能によって記録された情報について、以下の各号に該当する場合に第三者へ開示することがあります。 (1)本サービス及びレンタカーに関する事故・トラブル等の解決のために必要があると判断した場合(開示先:当社が契約する保険会社、事故・トラブルの相手等) (2)第 36 条第 4 項に該当する場合 |
第 38 条(ドライブレコーダー) 1. (省略) | 第 38 条(ドライブレコーダー) 1. (現行どおり) |
2.当社は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、以下の各号に該当する場合に第三者へ開示することがあります。 (1)本サービス及びレンタカーに関する事故・トラブル等の解決のために必要があると判断した場合。(開示先:当社が契約する保険会社、事故・トラブルの相手等) (2)第 36 条第 2 項に該当する場合。 | 2.当社は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、以下の各号に該当する場合に第三者へ開示することがあります。 (1)本サービス及びレンタカーに関する事故・トラブル等の解決のために必要があると判断した場合。(開示先:当社が契約する保険会社、事故・トラブルの相手等) (2)第 36 条第 4 項に該当する場合。 |
第 43 条(細 則) 1. (省略) | 第 43 条(細 則) 1. (現行どおり) |
2.当社は、別に細則を定めたときは、当社のホームページ、料金xxにこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。 | 2. 当社は、 別に細則を定めたときは、当社のホームページ (xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxx.xx/)、料金xxにこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。 |
第 44 条 (本約款等の変更) | 第 44 条 (本約款等の変更) |
1.当社は、借受人の事前の承認なしに、次項に定める方法により、本約 | 1.当社は、借受人の事前の承認なしに、次項に定める方法により、本約 |
款及び細則を変更することがあります。 | 款及び細則を変更することがあります。 |
2.本約款及び細則の変更は、変更内容を第 36 条第 9 項記載の当社ホー | 2.本約款及び細則の変更は、変更内容を第 43 条第 2 項記載の当社ホー |
ムページに掲載する方法または当該変更内容に照らし適切な方法で借 | ムページに掲載する方法又は当該変更内容に照らし適切な方法で借受 |
受人に告知することにより行うものとします。 | 人に告知することにより行うものとします。 |
3.前項に基づく本約款及び細則の変更の効力は、当社ホームページに | 3.前項に基づく本約款及び細則の変更の効力は、当社ホームページに |
掲載した効力発効日または前項の適切な告知方法において明示した効 | 掲載した効力発効日又は前項の適切な告知方法において明示した効力 |
力発効日より生ずるものとします。 | 発効日より生ずるものとします。 |
第 45 条(代理権の授与) 1. (省略) | 第 45 条(代理権の授与) 1. (現行どおり) |
2.当社が借受人に代理権を授与する場合、代理権の範囲は、本約款又は第 36 条第 9 項のホームページに定めるものとし、借受人は授与された代理権の範囲において、当社の代理行為を行うものとします。 | 2.当社が借受人に代理権を授与する場合、代理権の範囲は、本約款又は第 43 条第 2 項のホームページに定めるものとし、借受人は授与された代理権の範囲において、当社の代理行為を行うものとします。 |
(新設) | 第 46 条 (当社の金銭債務) 1.当社が借受人に対して金銭債務を負う場合、別段の合意がある場合 を除き、借受人が指定する金融機関口座へ振込送金する方法によって支払いを行うものとします。 2.前項の債務が借受人の故意又は過失に起因して発生した場合には、 その支払いに係る振込手数料は、借受人が負担するものとします。 |
第 47 条(電気自動車の利用) 1. (省略) | 第 48 条(電気自動車の利用) 1. (現行どおり) |
2.借受人及び運転者は、借受時の充電状態が満充電とは限らず、その場合、借受人又は運転者の費用負担にて充電すること、また、当該充電に要する時間も課金対象に含まれることを予め承諾するものとします。 | 2.借受人及び運転者は、借受時の充電状態が満充電とは限らず、その場合、必要に応じて、借受期間中に、当社の指定する方法で充電するも のとし、当該充電に要する時間も課金対象に含まれることを予め承諾するものとします。 |
3.〜 4. (省略) | 3.〜 4. (現行どおり) |
5.借受人及び運転者は、電気自動車等の返還にあたり、第 32 条、第 34条の定めに従うほか、充電器の充電ケーブルを電気自動車等の充電装 置に接続して返還するものとします。なお、充電器の充電ケーブルを電気自動車等に接続しないで電気自動車等を返還した場合、借受人又は運転者は、対応に要した費用、及び以後の貸xxに支障等が発生した場合の損害を賠償するものとします。 6.借受人及び運転者は、運転方法、走行状況、エアコン・カーナビ等の電気を使用する機器の使用状況等により、走行可能距離が変動することを認識し、充電は借受人及び運転者の責任と費用負担において行うものとします。 7.電気自動車等が充電不足に起因して車両走行不能となった場合、借受人がその責任を負うものとし、レッカー費用その他返還場所への帰着に係るすべての費用は、借受人及び運転者が負担するものとします。 | 5.借受人及び運転者は、電気自動車等の返還にあたり、第 32 条、第 34条の定めに従うほか、当社が定める方法により返還するものとします。なお、当社が定める方法以外で電気自動車等を返還した場合、借受人又は運転者は、対応に要した費用、及び以後の貸xxに支障等が発生した場合の損害を賠償するものとします。 6.借受人及び運転者は、運転方法、走行状況、エアコン・カーナビ等の電気を使用する機器の使用状況等により、走行可能距離が変動することを予め認識するものとします。 7.利用中、電気自動車等が充電不足に起因して車両走行不能となった場合、借受人がその責任を負うものとし、レッカー費用その他返還場所への帰着に係るすべての費用は、借受人及び運転者が負担するものとします。 |