当スペースの利用申込は、甲が管理運営するホームページ(https://shibuya109square.com)
SHIBUYA109店頭イベントスペース利用規約
株式会社SHIBUYA109エンタテイメント(以下「甲」という)は、SHIBUYA10
9(xxxxxxxxxxxx00x0x所在。以下「当館」という)のSHIBUYA109店頭イベントスペース(以下「当スペース」という)の利用に関し、以下のとおり「XXXXXXX
109店頭イベントスペース利用規約」(以下「本規約」という)を定める。
第1条 【用語の定義】
本規約における用語の意味は、次のとおりとする。
(1)当スペースの運営管理を行う者をSHIBUYA109広告メディア・イベントスペース事務局(以下「事務局」という)という。
(2)甲に当スペースの利用申込を行う者を「広告代理店(以下「乙」という)」という。
(3)乙に当スペースの利用申込を行う者を「広告主(以下「丙」という)」という。
(4)当スペースにて開催されるイベントを「当イベント」という。
(5)当スペースの利用申込書を「利用申込書」という。
第2条 【当スペースの決定権】
当スペースに関するすべての決定権は甲にあるものとし、開催したすべてのイベントについて甲の裁量において撮影を行い、甲の管理する媒体に事例として掲載できるものとする。
第3条 【申込】
当スペースの利用申込は、甲が管理運営するホームページ(xxxxx://xxxxxxx000xxxxxx.xxx)
(以下「当サイト」という)を通じて、次の手順に従い申込を行う。なお、当スペースの仮申込は受け付けることができない。
(1)乙または丙は申込前に当サイトの問合せフォームより、事務局へ当イベント内容の事前確認を求めるものとする。
(2)前号により、甲の確認が得られた場合は、乙または丙は、「利用申込書」に必要事項を記載し、押印のうえ、事務局に提出する。なお、乙または丙が遠隔地の場合、甲の承認を得たうえで「利用申込書」を記録が残る郵送方法で送付する。
(3)甲が乙または丙より「利用申込書」を受領した時点で、当スペースの利用契約(以下「利用契約」という)が成立するもとする。
(4)甲が乙または丙より「利用申込書」を受領した場合、甲は乙または丙に対し、事務局を通じて「利用申込受領通知書」を交付する。
第4条 【申込の制限】
乙または丙の企画内容に対し、甲が以下のいずれかに該当すると判断した場合、利用申込を拒否できるものとする。また、受付後にそれらが判明した場合、甲は乙または丙との利用契約を解
除し、当スペースの利用中止をすることができるものとする。この場合、甲および事務局は、乙または丙に損害が生じた場合も、一切の責を負わないものとする。
(1)公の秩序風俗を乱す恐れがある場合。
(2)提出したお問合せフォームの内容、または利用申込書および企画書等の記載内容に偽りがある場合。
(3)当館および附帯設備を破損する恐れがある場合。
(4)利用権利を他人に譲渡、転貸した場合。
(5)出演者による混乱で、通行人、観客に危害がおよぶ恐れがある場合。
(6)甲が承認した以外の事前告知(出演者等のSNS等も含む)をした場合。(異常な混雑により通行人、観客への危害防止のため)
(7)政治色、宗教色がある場合。
(8)煙草、酒類、賭博、消費者金融、賭博的要素を持つ遊技類、またこれらと関連する事項の場合。
(9)寄附行為、募金活動がある場合。
(10)物販、契約加入、周囲に危険または迷惑が及ぶ場合。
(11)関係官庁から中止命令、またはその恐れがある場合。
(12)大規模地震対策特別法による警戒宣言が発令された場合。
(13)企画内容が甲と競合関係にあると判断した場合。
(14)主催者および企画内容が甲のイメージに合わないと判断された場合。
(15)企画内容が甲の運営上不適当と判断された場合。
(16)利用可能時間帯以外での利用の場合。
(17)甲が承認した場合を除き広告代理店を通さない直接の申込の場合。
(18)甲の承認を得た場合を除く海外クライアントによる日本国内の広告代理店以外からの申込の場合。
(19)所定の申込方法に従わず、または電話、口頭での申込の場合。
第5条 【当館プロモーションの競合】
甲は、当イベントの内容が、当イベントと同時期に実施される「当館プロモーション」と競合すると判断した場合は、甲の判断で乙または丙の申込を拒否することができる。なお、イベントが競合するか否かは、甲が独自に判断するものとする。
第6条 【利用スペースの制限】
当スペースにおいて施工可能な範囲は、各種法令に遵守した範囲内であり、造作物の高さ制限等も考慮した範囲(別紙図面参照)に限られ、サンプリングや観覧は通行人導線または避難導線を確保した所定の範囲に限るものとする。
第7条 【利用時間の制限】
当スペースの利用可能時間は、次のとおりとする。
(1)イベント開催時間 10:00~20:00
(2)設 営 時 間 6:00~9:45
(3)撤 去 時 間 21:00以降(企画内容により応相談)
第8条 【利用料金および支払い方法】
(1)利用料金は、添付別紙「料金表」のとおりとする。
(2)利用料金は、原則甲指定の期日までに前払いにて支払うものとし、甲が承認した場合に限り、後払いにて支払うことができる。なお、支払いは銀行振り込みにて行うものとし、振込手数料は乙または丙の負担とする。
第9条 【事前打ち合わせ】
乙または丙は、当イベント開催日の1ヶ月前までに事務局とイベント内容について事前の打ち合わせを行いトラブルが発生しないように相互で確認を行うものとする。
第10条 【関係官庁への届け出】
乙または丙は、当イベント内容で、行政(警察署、消防署、保健所等)への届出が必要な場合は、乙または丙の責任において、届出を行うものとする。なお、届出の不備等による当イベントの開催不能については、甲および事務局は何らの責任を負わないものとし、受領済の利用料金の返還は行わない。
第11条 【当イベントの責任】
当スペースに起因して、来場者等に生じた損害等については、すべて乙または丙の責任において処理、解決するものとし、甲および事務局に一切の迷惑をかけないものとする。
また、搬入搬出、設営、撤去を含む人的、物的損害に対する警備(整理、誘導)を行うとともに、当館、甲、または第三者に損害が生じた場合は、当該損害の賠償責任を負う。
第12条 【保険のxxおよび警備員の配置】乙または丙は、次の各号の義務を負う。
(1)当スペースにてイベントを開催する場合は、事前にイベント保険へ加入する。加入にかかる費用は乙または丙の負担とする。なお、乙または丙は、事務局へイベント保険証書の写しを提出する。
(2)当スペースに乙および丙の費用負担にて警備スタッフを配置する。
(3)災害等非常事態に備え、観客、通行人、関係者への避難誘導、応急設備、緊急連絡網等に万全の対策を講じ、企画書に記載し提出するとともに、必要に応じて甲および事務局に説明する。また、その内容を乙および丙のスタッフに共有する。
第13条 【当イベント実施上の諸注意】
乙および丙は、当イベントを実施するにあたり、次の各号の事項を遵守する。
(1)甲および事務局の指示に従うこと。
(2)当スペースには責任者が常駐すること。
(3)イベント開催期間中、利用申込書の写しを携行すること。
(4)スタッフは全員スタッフ章を着用すること。
(5)当スペースに危険物を持ち込まないこと。
(6)事務局の承認を得ない所定の場所以外の喫煙、飲食をしないこと。
(7)当イベント終了後、事務局の立ち合いにて、事務局の指示の下、当スペースの原状回復を行い、当スペースおよび当館を破損もしくは汚損した場合、甲および事務局の定める基準に従い原状回復義務を負いその実費を負担すること。
(8)当イベントで発生した盗難は、乙または丙の責任で速やかに処理すること。なお、当イベント中に発生した盗難については、甲および事務局は一切の責任を負わない。
(9)当イベントで発生したごみは乙または丙にて処理すること。なお、周辺地域にごみとして散乱する恐れのある配布物等を配布する場合は、定期的に巡回し清掃すること。
第14条 【禁止行為】
乙および丙は、次の各号の行為を行ってはならない。
(1)甲および事務局の指示に従わない行為。
(2)許可なく撮影録音をする行為。
(3)各法令および本規約に違反する行為。
第15条 【非常事態】
次の各号の事態が生じた場合、甲および事務局の判断にて当イベントを中止することができる。この場合、甲および事務局は、乙または丙に生じた損害を賠償する責を負わない。
(1)当イベントが異常な混雑に陥り、観客、来館者、および乙または丙の関係者に危険が及ぶと判断した場合。
(2)甲または当館の営業に支障をきたすと判断した場合。
(3)関係官庁から中止命令が発せられた場合。またはその恐れがある場合。
(4)乙または丙が前条に違反した場合。
第16条 【不可抗力による当イベントの中止】
乙または丙の責によらない災害等の不測の事態により当スペースの利用が困難となった場合、甲は何ら損害を賠償する責を負わない。ただし、甲は乙または丙が希望する場合、可能な限り
開催日の変更に努めるものとする。
第17条 【解約】
乙または丙は、利用申込書が甲に到達後に、利用契約を解約する場合、甲に書面で解約届を提出し、以下の違約金を支払い解約することができる。なお、違約金の起算日は、当イベント実施日とする。
(1)起算日から2ヶ月以上前の解約・・・利用料の20パーセント
(2)起算日の2ヶ月未満から1ヶ月以上前の解約・・・利用料の50パーセント
(3)起算日の1ヶ月未満から実施日前の解約・・・利用料の全額
上記の金額とは別に消費税等を加算する。
第18条 【利用機材】
当イベントで利用するステージ、音響機材および照明機材等は、乙または丙で準備する。
第19条 【反社会的勢力の排除】
(1)乙および丙は、甲に対して、当スペースの申込および契約時において、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、若しくはこれらに準ずる者又はその構成員等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(2)甲は、乙または丙が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、甲乙間の契約、並びに甲、乙、丙のいずれかの間で別に締結されている契約についても解除することができる。
(3)前項により、甲乙間の契約、並びに甲、乙、丙のいずれかの間で別に締結されている契約を甲が解除した場合は、これにより乙又は丙に生じた損害について、甲は一切の責を負わない。
(4)甲は、第2項により契約を解除した場合は、乙又は丙に対し、損害賠償を請求することができる。
第20条 【専属的合意管轄裁判所】
本規約に関し、訴訟等の紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第21条 【本規約の改定】
本規約は、事前の通知または催告なく、甲の裁量により適宜変更できるものとする。なお、乙および丙は、変更後の規約に従うものとする。
制定 2017年4月3日更新 2018年6月6日
COCO SPOT利用規約
第1条(総則)
本規約は、株式会社SHIBUYA109エンタテイメント(以下「甲」という)が、 SHIBUYA109(以下「本SC」という)内で運営する下記表示の場所(以下「利用場所」という)を利用者(以下「乙」という)が利用することに関し、契約関係を定めるものである。
利用場所の表示
xxxxxxxxxxxx00x0x SHIBUYA109
2階 211区画(別紙フロア図赤枠部分)
第2条(本契約の成立)
乙は、利用場所の利用を希望する場合、甲に対し利用内容の事前確認を求めるものとする。
2.前項により、甲の確認が得られた場合、乙は、甲所定のCOCO SPOT利用申込書
(以下「利用申込書」という)を甲へ提出し、利用場所の利用申込を行わなければならない。なお、甲が乙より「利用申込書」を受領した時点で、利用場所の利用確定が成立(以下「本申込」という)するものとする。
3.前項の申込に対して、甲所定のCOCO SPOT利用確認通知書(以下「利用確認通知書」という)により甲が承諾することで、甲乙間の契約が成立する(以下、これにより成立した契約を「本契約」という)。
4.前二項により、利用確定および本契約に基づく乙の利用が一時的なものであり、甲は、利用場所において乙が期日限定で利用することを承認するに過ぎず、甲が乙に販売の委託をするものではないほか、乙所有の什器・資材・商品の搬入、設置および稼動をもって、本SC内に借地借家法上の借地権、借家権その他の地上権または賃借xx何ら設定するものではない。
第3条(届出事項)
乙は、前条第1項の申込に際し、甲が指定する事項をあらかじめ甲に届け出るものとし、届け出た事項に変更がある場合にも同様とする。届出がなかったことによる損害は乙の負担とする。
第4条(利用目的等)
乙は、利用場所を利用申込書に記載の次の各号についてのみ、利用することができる。
(1)掲出広告、イベント内容、販売内容および取扱品目は、利用申込書④および利用申込書⑤に定めるものに限る。なお、乙が掲出広告、イベント内容、販売内容お
よび取扱品目を変更する場合には、書面により甲へ事前に通知し、甲の書面による承諾を得なければならない。
(2)利用期間は、利用申込書⑧に定める期間に限る。
第5条(申込および利用の制限)
乙の申込内容に対し、甲が以下のいずれかに該当すると判断した場合、甲は利用申込を拒否および利用を停止できるものとする。
(1)公の秩序風俗を乱す恐れがある場合
(2)提出した利用申込書および企画書等の記載内容に偽りがある場合
(3)本SCおよび附帯設備を破損する恐れがある場合
(4)利用権利を他人に譲渡、転貸した場合
(5)出演者による混乱で、通行人、観客に危害がおよぶ恐れがある場合
(6)甲が承認した以外の事前告知(出演者等のSNS等も含む)をした場合(異常な混雑により通行人、観客への危害防止のため)
(7)政治色、宗教色がある場合
(8)煙草、酒類、賭博、消費者金融、賭博的要素を持つ遊技類、またこれらと関連する事項の場合
(9)寄附行為、募金活動を行う場合
(10)周囲に危険または迷惑が及ぶ場合
(11)関係官庁から中止命令、またはその恐れがある場合
(12)大規模地震対策特別法による警戒宣言が発令された場合
(13)申込内容が甲と競合関係にあると判断した場合
(14)申込内容が甲のイメージに合わないと判断された場合
(15)申込内容が甲の運営上不適当と判断された場合
(16)利用可能時間帯以外での利用の場合
(17)利用場所以外での利用の場合
(18)甲が承認した場合を除き広告代理店を通さない直接の申込の場合
(19)甲の承認を得た場合を除く海外クライアントによる日本国内の広告代理店以外からの申込の場合
(20)所定の申込方法に従わず、または電話、口頭での申込の場合
第6条(競合)
乙は、利用期間中に本SCの広告媒体およびイベントスペースにおいて、甲もしくは第三者が乙と同業種の広告掲載、もしくはイベントが開催される可能性があることを予め承諾する。
第7条(利用の取消および解約)
乙は、利用確定後に利用の取消をする場合、もしくは本契約成立後に解約をする場合、予め甲に書面にて通知する。
2.乙は、前項に定める取消および解約に伴い、次に定める取消料および解約金(以下、これらを合わせて「解約金等」と総称する)を甲に支払う。なお、取消料の算定は利用開始日を起点に起算する。
(1)起算日から2か月以上前の取消:利用料の 20%相当額の取消料
(2)起算日の2か月前未満から1か月以上前の取消:利用料の 50%相当額の取消料
(3)起算日の1か月未満の取消:利用料の全額相当額の取消料
(4)本契約成立後の解約:利用料の全額相当額の解約金
3.前条に定める解約金等の支払方法は、第9条にて定めるものとする。
第8条(利用料等)
利用料は、利用場所における利用申込書⑨に記載の金額とする。
2.乙が利用時間外に搬入および設置等で利用する場合、管理費として利用申込書⑩に記載の金額を支払うものとする。
3.乙が利用場所で利用する電気、水道、電話、通信、空調、xx類交換、廃棄物処理、消防設備および壁面什器やサイネージ等付帯設備の維持・管理補修、昇降機、警備、案内等の共益費および諸費用等は、甲が負担する。なお、当該共益費および諸費用等は、設備投資費相当額として利用申込書⑨の利用料に含めるものとする。
4.乙は、乙の実施する本SC内および利用場所におけるイベントの対応について、乙が警備員等の手配をした場合には、当該費用を負担しなければならない。ただし、甲が警備員等を手配した場合は、甲乙協議のうえ、当該費用を乙に請求することができる。
第9条(支払い方法)
乙は、前条に定める利用料の支払いについて、原則甲が発行する請求書の金額を利用開始日の5営業日前までに甲が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。この際の振込手数料は乙が負担する。また甲が承認した場合に限り利用期間の最終日を起算日として、起算日に属する月の翌月末(末締め翌月末払い)払いとすることができる。
2.解約金等は乙から提出された解約書面の解約届出日を起算日とし、甲が解約届を乙から受領した月の末日までに甲の指定する金融機関口座に振り込むものとする。なお、これにかかる振込手数料は乙の負担とする。
第10条(消費税等)
乙は、利用料、解約金等およびその他消費税、地方消費税の課税対象となるものについて、消費税法および地方税法に定められた税率を乗じた額(円未満切り捨て)を当該利用料等の支払いと同時に甲へ支払うものとする。
2.甲および乙は、消費税法改正等により当該税率に変更が生じたときは、直ちにそれに
従い負担額を変更する。
第11条(利用場所における販売行為)
乙は、利用場所にて販売行為を行う場合、次の各号を順守する。
(1)乙は、甲の定める手続、方法
により利用場所における売上高および販売状況等について甲に報告する
(2)利用場所において使用するレジスターおよびクレジット端末等は、乙の持ち込みによる物品を使用できるものとし、乙の責任において管理するものとする
(3)乙は、利用場所における売上金およびその他販売に必要な金銭について、乙の責任と負担のもと収納保管する。
(4)利用場所における商品説明および接客について、取扱品目の正確な商品知識を有する乙の社員またはこれに準ずるものが行い、顧客からの苦情等一切の対応は、乙の責任と負担により行う
(5)商品の返品、交換、クレジットカードの取扱、その他顧客からの依頼や問い合わせについては、利用期間終了後もすべて乙の責任と負担において誠意をもって対処し、顧客の甲に対する信頼を損ねてはならない
第12条(商標権)
利用場所において、乙が使用するブランド名称・ロゴマークについて、商標権侵害その他第三者からの訴えや紛争が生じた場合、乙の責任と負担において当該紛争を解決するものとし、甲に対し損害や迷惑をかけないものとする。
第13条(譲渡の禁止)
乙は、本申込上および本契約上の地位または権利を第三者(子会社等の系列会社、業務委託先、業務提携先を含む。以下同じ)に譲渡することはできない。
第14条(法令および管理規則等の遵守)
甲および乙は、本契約の遂行にあたり、特定商取引に関する法律、不当表示および不当表示法、その他関係法令を遵守する。
2.乙は、本SCでの販売にあたっては、甲に協力することを約するとともに、甲が別に定める管理運営上必要な諸規則を遵守することは勿論、甲または甲の指定する者の指示する事項についてもこれに従い、乙の使用人ならびに乙の協力会社にも遵守履行させなければならない。
第15条(機密情報の取り扱い)
甲および乙は、本申込および本契約に関連して知り得た相手方の機密情報を細心の注意をもって取り扱うものとし、本契約期間中はもちろん、本契約終了後であっても、第三
者に漏洩してはならない。
2.前項の規定にかかわらず、甲は、甲の親会社である東京急行電鉄株式会社に対し、前項の守秘義務を課したうえで機密情報を開示できるものとする。
3.前二項による守秘義務は、本契約終了後も引続きその効力を有するものとする。
第16条(免責事項)
天災地変や通信障害等、甲乙いずれの責に帰することのできない事由により、甲あるいは乙が被った損害については、互いに賠償責任を負わない。
2.乙が本SCの他の出店者および第三者から被った損害については、事由の如何にかかわらず甲はその責を負わない。
3.甲の故意または過失によらない火災、盗難、諸設備の作動不良等により乙が損害を被った場合、甲はその責を負わない。
第17条(立ち入り点検)
甲または甲の指定した者は、本SCの保全、衛生、防犯、防火、その他管理上必要があるときは、予め乙に通知したうえで利用場所に立入り適宜措置を講ずることができる。ただし、緊急を要する場合は、事前の乙への通知を要しない。
2.前項の場合、乙は、甲の措置に協力しなければならない。
3.甲は、必要に応じて利用場所のレイアウト、商品陳列方法等につき、乙の立会いのもとに点検、指示できる。この場合、乙は、これに異議なく協力する。また、諸官庁より指示、勧告等がなされた場合、乙は、速やかに対処、改善する。
第18条(遅延損害金)
乙が第8条第1項の利用料、その他甲に対する債務の履行を怠ったときは、乙は、支払いをなすべき日の翌日から支払日まで年14.6%(年365日日割計算)の割合をもって計算した遅延損害金を当該債務とは別に、甲へ支払わなければならない。
第19条(損害賠償)
乙もしくは乙の使用人、請負人、来訪者その他関係者の故意または過失により甲または本SCの他の出店者もしくは第三者に損害を与えた場合は、乙は、直ちに甲にその旨を通知するとともに、乙の責任と負担で一切の損害を賠償し、甲に対しいささかも損害迷惑をかけないものとする。
第20条(利用場所の明け渡し等)
乙は、利用期間満了、解約、解除その他により本契約が終了したときは、乙が設置した什器・備品・商品等を全て撤去し、利用場所を甲へ明け渡すものとする。
2.乙が甲の資産を破損した場合、乙は、その修繕に要する費用を負担するものとする。
3.本契約が終了したにもかかわらず利用場所に乙の残置物件があるときは、甲は、任意に乙の負担でこれを破棄等処分することができる。
第21条(利用確定の取消および契約の解除)
甲は、乙が次の各号の一つにでも該当する場合、何らの通知催告を要せず利用確定の取消および本契約を解除できるものとする。この場合、乙は甲の被った損害を賠償しなければならず、甲は乙の被った損害について、何ら賠償する責を負わない。
(1)第5条に定める申込の制限に該当することが判明した場合
(2)利用場所の利用について、主務官庁から停止もしくは取消処分を受けたとき
(3)仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受け、もしくは租税公課の滞納処分を受けたとき
(4)手形および小切手の不渡または銀行取引停止処分を受けるなど、支払い停止の状態に陥ったとき
(5)破産、民事再生、会社更生等の申立てを受け、もしくは自らこれらの申立てをなしたとき
(6)法人である乙が解散したとき
(7)乙が共同経営、合併、株式の譲渡による代表者の変更、その他名目の如何を問わず経営主体を変更したとき(甲が事前に書面により承諾したときを除く)
(8)乙の故意または重大な過失により甲の信用を失墜させるような行為のあったとき
(9)スキャンダル等、公序良俗に反し、その他著しい不信の行為があったとき
(10)前各号のほか、本契約の各条項に違反したとき
第22条(反社会的勢力の排除)
甲および乙は、相手方に対し、本申込および本契約時において、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団もしくはこれらに準ずる者またはその構成員等の反社会的勢力
(以下「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.甲および乙は、相手方が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく本契約ならびに甲乙間で別に締結されている契約についても解除することができる。
3.前項により、甲または乙が本契約ならびに甲乙間で別に締結されている契約を解除した場合には、解除した者は、解除された相手方の損害を賠償する責を負わない。
4.第2項により、甲または乙が本契約ならびに甲乙間で別に締結されている契約を解除した場合、解除された相手方は、解除した者に生じた損害について賠償する責を負う。
第23条(販売代行)
乙は、利用場所における販売行為について、乙が乙の責任と負担において、利用申込書
⑦に記載の者(以下「販売代行者」という)に限り、代行させることを承認する。ただし、これをもって甲が販売代行者に転借権その他の権利の設定を認めるものではなく、乙は、本契約もしくは本契約に付帯する契約等の定めを販売代行者に遵守させ、甲からの直接の指導指示を受けさせるとともに、本契約および乙と販売代行者間の販売代行に関する契約の終了にあたり、乙と販売代行者との紛議について、甲へ一切の損害迷惑をかけないものとする。
2.前項に関し、甲が販売代行者に何らかの問題があると判断した場合、甲および乙は、その問題解決に向けて協議するものとする。ただし、甲において、その問題解決が困難であると判断したときは、甲は、乙に対し販売代行者の変更を求めることができる。
第24条(その他)
甲は、利用場所における内装および掲載広告等の写真について、本契約終了後も事例紹介等を目的に甲が運営する媒体への掲載ができるものとし、乙は予めこれを承諾する。ただし、乙から甲にこれを拒否する事前の意思表示があった場合は、この限りではない。
第25条(準拠法および管轄裁判所)
本契約は、日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとする。
2.本契約に関して争いが生じたときは、甲の本社所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることを甲および乙は予め合意する。
第26条(規定外事項)
本契約に定めのない事項および本契約の各条項の解釈に疑義が生じたときは、xxxxをもって協議し、その解決にあたるものとする。
以上
MAGNET by SHIBUYA109広告媒体利用規約
株式会社SHIBUYA109エンタテイメント(以下「甲」という)は、MAGNET by SHIBUYA109(xxxxxxxxxxx00x00x所在。以下「本物件」という)の広告媒体の利用に関し、以下のとおり「MAGNET by SHIBUYA10
9広告媒体利用規約」(以下「本規約」という)を定める。
第1条【定義】
本規約における用語の意味は、次のとおりとする。
(1)MAGNET by SHIBUYA109を「MAGNET」という。
(2)MAGNETロングバナー、MAGNETビッグボードおよびMAGNET公園道理側外壁面(以下「外壁面」という)を「広告媒体」という。
(3)ロングバナー、ビッグボードおよび外壁面の申込枠を「枠」という。
(4)MAGNETエントランスイベントスペース MAG‘S GATE(マグズゲート)およびMAGNET屋上イベントスペース MAG‘s PARK
(マグズパーク)を「イベントスペース」とい う。
(5)甲の指定施工者を「施工者」という。
(6)広告媒体利用契約を「契約」という。
(7)東京急行電鉄株式会社を「オーナー」という。
(8)広告主より申込の受付等業務を行う事務局を「SHIBUYA109広告メディア・イベントスペース事務局(以下「乙」という)」という。
(9)広告を掲載する者または広告主より本物件広告媒体業務の委託を受けた代理店を「広告主(以下「丙」という)」という。
第2条【規約の適用】
本規約は広告媒体利用に際し甲、乙、丙および施工者に適用する。
第3条【広告媒体の決定権】
広告媒体に関するすべての決定権は甲とオーナーが有する。掲出したすべての広告媒体について甲の裁量において撮影を行い、甲の管理する媒体に事例として掲載できるものとする。
第4条【申し込みの手順】
1.貸出期間
(1)4月1日から翌年の3月末日までを「年度」とする。
(2)4月1日から同年の9月末日までを「上期」とする。
(3)10月1日から翌年の3月末日までを「下期」とする。
2.枠の公開
甲は上期、下期の各期の始まる6ヶ月前に各期間を分割(原則1枠14日間、ただしビッグボードおよび外壁面は例外あり)し、それに施工予備日を加えて乙に提示する。
3.初期募集
(1)乙は上期、下期の各期が開始する6ヶ月前に次期期間の枠を公開し、初期募集を行う。
(2)丙は提示された枠から、希望枠を選び乙に申し込む。
(3)ビッグボードについては初期申込期間中の申込については、原則エントランスイベントスペースとセット販売とする。
4.初期募集の決定
甲は、乙から初期募集の申込を受け、以下のとおり枠を決定する。
(1)枠の申し込みが重複しない場合、その枠は決定する。
(2)枠の申し込みが重複した場合、甲の判断により決定または未決定を判断するものとする。
5.内容の審査
掲出内容は甲とオーナーにより審査を行い、審査内容は前例に影響されるものではない。また、審査基準および審査結果の理由については非公開とする。
6.審査結果の通知
(1)甲およびオーナーによる掲出内容の審査期間は、乙より甲およびオーナーが申込を受領してから7営業日を基準とする。ただし、当該期間は掲出内容により
伸長される場合があることを丙はあらかじめ承諾する。
(2)丙は前号の審査期間を踏まえ、掲出までに十分な準備期間をもって申込を行うものとする。なお、指定日に広告媒体が掲出できなかった場合に生じる丙の損害については、甲およびオーナーは一切の責を負わないものとする。
(3)丙は、第1号に基づく甲およびオーナーの掲出内容の審査の結果、甲より掲出承認の通知を受けた掲出内容に限り広告媒体に掲出できるものとする。
7.契約期間
甲の承認後、丙は指定された期間内に甲と契約を締結する。指定契約期間内に契約が締結されない場合は、甲の丙に対する掲出承認は失効する。
第5条【申込の制限】
甲は、丙から申込のあった掲載内容が、次の各項目に該当する場合、当該申込の受付を拒否する。また、申込受付後または掲載承認後に判明した場合は、掲載を拒否するものとする。なお、受付拒否または掲載拒否に伴い丙に生じた損害について、甲お よびオーナー、乙、施工者は、何ら賠償する責を負わない。
(1) 公の秩序または風俗を乱す恐れがある場合。
(2) 提出した企画書等の記載内容に偽りがある場合。
(3) 本物件または附帯設備を破損する恐れがある場合。
(4) 利用権利を他人に譲渡、転貸した場合。
(5) 通行人、観客に危害が及ぶ恐れがある場合。
(6) 政治色、宗教色がある場合。
(7) 消費者金融
(8) 公営競技(競馬、競輪、競艇、オートレース)および公営くじ(toto、宝くじ)以外の賭博。
(9) 本物件または本物件関連施設と競合関係にある場合。
(10) 広告媒体の内容が甲に関係する館プロモーションと競合する場合。
(11)丙または、丙の企画内容が甲の運営する事業イメージに合わない場合。
(12)本物件または本物件関連施設の運営上不適当な場合。
(13)甲の承認後に内容変更し、甲に報告し再承認を得なかった場合。
(14)オーナーおよびxx区役所の許可が得られない場合。
(15)同一デザインによる連続掲出する場合。
(16)1つの枠に2つ以上のクライアント、商品またはサービスを表記した場合。
(17)甲が承認した場合を除き広告代理店を通さない直接の申し込み。
(18)甲の承認を得た場合を除く海外クライアントによる日本国外の広告代理店からの申し込み。
(19)所定の申込方法に従わず電話、口頭での申し込み。
(20)広告媒体掲出に関連し、掲出した広告媒体以外で本物件および広告媒体の映像または画像を利用することを事前に甲または乙に通知し使用許可を得なかった場合。
第6条【広告媒体とイベント競合】
広告掲載期間中に契約した業種と競合するイベントスペースで実施する場合がある。
第7条【掲出までの手順】
1.デザインの提出
丙は、乙の指定する期日までに広告媒体のデザインを乙に提出し、乙の審査を受けるものとする。なお、丙の乙に対するデザインの提出が遅滞し、丙の掲載指定日までに広告の掲載が不可能となった場合も、甲、オーナーおよび乙は丙に対し何らの責任を負わない。
2.乙によるデザインの審査
乙は、丙より提出されたデザインを審査し、甲に申請する。審査の結果、乙がデザインを承認しない場合は、その旨を丙に通知する。なお、デザインが承認されなかった場合にまたは丙に生じる損害については、オーナーを含む甲または乙は一切の責任を負わない。
3.オーナーによるデザインの審査
オーナーは、甲または乙より申請されたデザインについて審査を行い審査結果について甲または乙に通知する。なお、xは、オーナーの審査により指定日に広告媒体掲出ができない場合、これらにより生じる損失についてオーナーは何ら損害を賠償する責を負わない。
4.製作図面
丙は、乙の審査結果を受け、丙の責任において、広告媒体製作図を作成する。
5.デザイン内容の責任
デザインは丙の責任において作成し、オーナーを含む甲および乙、施工者はデザインに起因して発生した損害に何ら責を負わない。
6.関係官庁への申請
施工者は製作した広告媒体製作図によりxx区役所へxxx屋外広告物条例等の必要な申請を行う。xx区役所の許可が得られない場合は乙は広告媒体の掲出許可をしない。その際に丙に生じる損失については、オーナーを含む甲および乙、施工者は何らの責を負わない。
7.建物への取付許可
(1)乙は、前項のxx区役所の許可を受け、オーナーに看板掲出許可願を提出する。
(2)甲は、オーナーの看板掲出許可を得て、施工者に広告媒体取付許可を出す。
8.施工
(1)施工者は甲の取付許可に基づき、甲の指定した日に広告媒体を取り付ける。
(2)広告媒体の取付は、掲出中の広告媒体の撤去と新規の広告媒体の取付を連続して行う。
9.広告媒体の掲載期間
広告媒体の掲載期間は、契約掲出期間に施工予備日を加えた日数とする。なお、前項の施工が、天候等の影響により、乙および丙が合意した期日に実施できない場合は、乙丙間で別途協議する。
10.丙は契約内容に変更が生じた場合、速やかに乙に書面で変更申請を行い、承諾を得る。
第8条【契約の解約】
丙は、契約期間中に契約を解約する場合は、予め乙に書面にて通知する。なお、解約に伴い丙は、次の各号を承諾し遵守する。
(1)本規約第9条の解約金を支払う。
(2)乙は、丙からの解約通知を受けた後は、新たに枠の募集を開始する。
第9条【解約金】
丙は甲との契約を解約する際、次の解約金を支払う。解約金の算定は掲出初日を起点に起算する。なお、解約金には別途消費税等を加えるものとする。
(1)3ヶ月目に当たる日未満の解約の場合:掲出料の半額
(2)3ヶ月目に当たる日以降の解約の場合:掲出料の全額
2.既に施工者に製作物を発注済みの場合は、その実費を支払う。
第10条【利用料金】
広告媒体1枠の掲出料は次のとおりとする。なお、14日間の掲載に限り利用金額に製作費および屋外広告物申請料を含むものとする。
(1)懸垂幕は14日間で、金3,600,000円(消費税等別)ビッグボードは1
4日間で、金2,900,000円(消費税別)とする。
(2)前各号以外の日数(14日未満)の場合、別途甲が見積もった金額を支払うものとする。
第11条【支払い方法】
xは、原則甲が発行する請求書の金額を掲出日の2週間前までに甲が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。この際の振込手数料は丙が負担する。また甲が承認した場合に限り掲出期間の最終日を起算日として、起算日に属する月の翌月末(末締め翌月末払い)払いとすることができる。
2.解約金は解約届出日を起算日とし、前号に準じて支払う。
第12条【禁止行為】
甲は、契約締結後、丙に次の各号の事項が生じた場合は、掲出許可の取消、契約の 解除、または掲出物の撤去を行うことができる。なお、甲が掲出物の撤去を行った場合は、撤去に要した費用は丙が負担する。
(1)掲出内容が、事前に甲の承諾を得た物と異なる場合。
(2)決定枠を他社へ転貸した場合。
(3)決定枠に2つ以上のクライアント、商品およびサービスを表記した場合。
(4)甲の承諾を得ない決定事項が判明した場合。第13条【施行者】
施工者は、製作図面の作成、製作、取付、撤去等の施工およびxx区役所への届出を行う。
2.施工者は、前号に関する全ての責任を負う。
3.施工の安全面に関する決定権は甲、乙および施工者にあり、丙はこれに従う。
第14条【天候の影響】
天候の影響により、広告媒体の施工作業が困難と判断した場合は、周辺および作業の安全性を優先し、施工作業を延期する。なお、作業延期の判断は、甲および乙、施工者が協議し甲が決定する。よって、丙はこれに従う。また、延期に伴いまたは丙に損害が生じた場合も、オーナーを含む甲、乙および施工者は何らの責を負わない。
第15条【夜間施工】
広告媒体施工は原則夜間工事とする。ただし、バーゲンおよびビッグフェア等の大規模施工、装飾の場合、または天候不良により広告媒体の施工不良等が発生する恐れのある場合、安全を考慮し日中の施工をする場合がある。
第16条【施工当日】
施工時(搬入搬出、設営、撤去を含む)の人的、物的損害の予防に対する警備(整理、誘導)および損害が生じた場合の賠償責任は、施工者の責任とする。また、施工者は災害に備え通行者、関係者の避難誘導、緊急連絡、応急設備等に万全の対策を講じる。
第18条【反社会的勢力の排除】
丙は、甲に対して、本物件の広告媒体申込、契約時において、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、若しくはこれらに準ずる者またはその構成員等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.甲は、丙が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、甲丙間の契約、並びに甲、乙、丙のいずれかの間で別に締結されている契約についても解除することができる。
3.前項により、甲丙間の契約、並びに甲、乙、丙のいずれかの間で別に締結されている契約を甲が解除した場合は、これにより丙に生じた損害について、甲は一切の責を負わない。
4.甲は、第2項により契約を解除した場合は、丙に対し損害賠償を請求することができる。
第20条【専属的合意管轄裁判所】
本規約に関し、訴訟等の紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第21条【本規約の改定】
本規約は、事前の通知、催告なく、甲の裁量により適宜変更できるものとする。なお、乙、丙、および施工者は、変更後の規約に従うものとする。
制定2018年6月6日改定2019年10月9日 改定2021年11月10日
MAGNET by SHIBUYA109イベントスペース利用規約
株式会社SHIBUYA109エンタテイメント(以下「甲」という)は、MAGNET by S HIBUYA109(東京都渋谷区神南一丁目23番10号所在。以下「当館」という)のMAGNE T by SHIBUYA109店頭イベントスペース(以下「店頭イベントスペース」という)および MAGNET by SHIBUYA109 MAG‘s PARK(マグズパーク)屋上イベントスペース(以下「屋上イベントスペース」という)の利用に関し、以下のとおり「MAGNET by SHI BUYA109イベントスペース利用規約」(以下「本規約」という)を定める。
第1条 【用語の定義】
本規約における用語の意味は、次の通りとする。
(1)当スペースの運営管理を行う者をSHIBUYA109広告メディア・イベントスペース事務局(以下「事務局」という)という。
(2)甲に当スペースの利用申込を行う者を「広告代理店(以下「乙」という)」という。
(3)乙に当スペースの利用申込を行う者を「広告主(以下「丙」という)」という。
(4)当スペースにて開催されるイベントを「当イベント」という。
(5)当スペースの利用申込書を「利用申込書」という。
第2条 【当スペースの決定権】
当スペースに関するすべての決定権は甲にあるものとし、開催したすべてのイベントについて甲の裁量において撮影を行い、甲の管理する媒体に事例として掲載できるものとする。
第3条 【申込】
当スペースの利用申込は、甲が管理運営するホームページ(https://shibuya109square.com)(以下「当サイト」という)を通じて、次の手順に従い申込を行う。なお、当スペースの仮申込は受け付けることはできない。
(1)乙または丙は、申込前に当サイトの問合せフォームより、事務局へ当イベント内容の事前確認を求めるものとする。
(2)前号により、甲の確認が得られた場合は、乙または丙は、「利用申込書」に必要事項を記載し、押印のうえ、事務局に提出し、事務局はこれを甲に提出する。なお、乙または丙が遠隔地の場合、甲の許可を得たうえで「利用申込書」を記録が残る郵送方法で送付する。
(3)甲が乙または丙より利用申込書を受領した時点で、当スペースの利用契約(以下「利用契約」という)が成立するもとする。
(4)甲が乙または丙より「利用申込書」を受領した場合、甲は乙または丙に対し、事務局を通じて「利用申込受領通知書」を交付する。
第4条 【申込の制限】
乙または丙の企画内容に対し、甲が以下のいずれかに該当すると判断した場合、利用申込を拒否できるものとする。また、受付後にそれらが判明した場合、甲は乙または丙との利用契約を解除し、当スペースの利用中止をすることができるものとする。この場合、甲および事務局は、乙または丙に損害が生じた場合も一切の責を負わないものとする。
(1)公の秩序風俗を乱す恐れがある場合。
(2)提出したお問い合わせフォームの内容または利用申込書および企画書等の記載内容に偽りがある場合。
(3)当館および附帯設備を破損する恐れがある場合。
(4)利用権利を他人に譲渡、転貸した場合。
(5)出演者による混乱で、通行人、観客に危害がおよぶ恐れがある場合。
(6)甲が承認した以外の事前告知(出演者等のSNS等も含む)をした場合。(異常な混雑により通行人、観客への危害防止のため)
(7)政治色、宗教色がある場合。
(8)消費者金融。
(9)公営競技(競馬、競輪、競艇、オートレース)および公営くじ(toto、宝くじ)以外の賭博。
(10)寄附行為、募金活動がある場合。
(11)周囲に危険または迷惑が及ぶ場合。
(12)関係官庁から中止命令、またはその恐れがある場合。
(13)大規模地震対策特別法による警戒宣言が発令された場合。
(14)企画内容が甲と競合関係にあると判断した場合。
(15)主催者および企画内容について甲が運営する事業イメージに合わないと判断された場合。
(16)企画内容が甲の運営上不適当と判断された場合。
(17)利用可能時間以外での利用の場合。
(18)甲が承認した場合を除き広告代理店を通さない直接の申込の場合。
(19)甲の承認を得た場合を除く海外クライアントによる日本国外の広告代理店の申込の場合。
(20)所定の申込方法に従わず電話、口頭での申込の場合。
第5条 【当館プロモーションの競合】
甲は、当イベントの内容が、当イベントと同時期に実施される「当館プロモーション」と競合すると判断した場合は、甲の判断で乙または丙の申込を拒否することができる。なお、イベントが競合するか否かは、甲が独自に判断するものとする。
第6条 【利用スペースの制限】
当スペースにおいて施工可能な範囲は、各種法令に遵守した範囲内であり、造作物の高さ制限等も考慮した範囲(別紙図面参照)に限られ、サンプリングや観覧は通行人導線または避難導線を確保した所定の範囲に限るものとする。
第7条 【利用時間の制限】
当スペースの利用可能時間は、次のとおりとする。
(1) 店頭イベントスペース開催時間 原則10:00~20:00(企画内容により応相談)屋上イベントスペース開催時間 原則11:00~22:00(企画内容により応相談)
(2) 店頭イベントスペース設営時間 6:00~9:45 屋上イベントスペース設営時間 事務局との協議による
(3) 店頭イベントスペース撤去時間 21:00以降(企画内容により応相談)屋上イベントスペース撤去時間 事務局との協議による
第8条 【利用料金および支払い方法】
(1)利用料金は、別紙「料金表」のとおりとする。
(2)利用料金は、原則甲指定の期日までに前払いにて支払うものとし、甲が承認した場合に限り、後払いにて支払うことができる。なお、支払いは銀行振り込みにて行うものとし、振込手数料は乙または丙の負担とする。
第9条 【事前打ち合わせ】
乙または丙は、当イベント開催日の1ヶ月前までに事務局とイベント内容について事前の打ち合わせを行いトラブルが発生しないように相互で確認を行うものとする。
第10条 【関係官庁への届け出】
乙または丙は、当イベント内容で、行政(警察署、消防署、保健所等)への届出が必要な場合は、乙または丙の責任において、届出を行うものとする。なお、届出の不備等による当イベントの開催不能については、甲および事務局は何らの責任を負わないものとし、受領済の利用料金の返還は行わない。
第11条 【当イベントの責任】
当イベントに起因して、来場者等に生じた損害等については、すべて乙または丙の責任において処理、解決するものとし、甲および事務局に一切の迷惑をかけないものとする。
また搬入搬出、設営、撤去を含む人的、物的損害に対する警備(整理、誘導)を行うとともに、当館、甲、または第三者に損害が生じた場合は、当該損害の賠償責任を負う。
第12条 【保険の付保および警備員の配置】乙または丙は、次の各号の義務を負う。
(1)当スペースにてイベントを開催する場合は、事前にイベント保険へ加入する。加入にかかる費用は乙または丙の負担とする。なお、乙または丙は、事務局へイベント保険証書の写しを提出する。
(2)当スペース会場に乙または丙の費用負担にて警備スタッフを配置する。
(3)災害等非常事態に備え、観客、通行人、関係者への避難誘導、応急設備、緊急連絡網等に万全の対策を講じ企画書に記載し提出するとともに必要に応じて甲および事務局に説明をする。また、その内容を乙および丙のスタッフに共有する。
第13条 【当イベント実施上の諸注意】
乙および丙は、当イベントを実施するにあたり、次の各号の事項を遵守する。
(1)甲および事務局の指示に従うこと。
(2)当スペースには責任者が常駐すること。
(3)イベント開催期間中、利用申込書の写しを携行すること。
(4)スタッフは全員スタッフ章を着用すること。
(5)当スペースへの危険物の持ち込みは禁止する。
(6)事務局の許可なく所定の場所以外の喫煙、飲食は禁止する。
(7)当イベント終了後、事務局の立ち合いにて、事務局の指示の下、
当スペースの原状回復を行う。当スペースおよび当館を破損もしくは汚損した場合、甲および事務局の定める基準に従い原状回復義務を負い、その実費を負担すること。
(8)当イベントで発生した盗難は、乙または丙の責任で速やかに処理すること。甲および事務局は、一切の責任を負わない。
(9)当イベントで発生した廃棄物はすべて乙または丙にて処理すること。なお、周辺地域にごみとして散乱する恐れのある配布物等を配布する場合は定期的に巡回し清掃すること。
第14条 【禁止行為】
乙および丙は、次の各号の行為を行ってはならない。
(1)甲および事務局の指示に従わない行為。
(2)許可なく撮影録音をする行為。
(3)各法令および本規約に違反する行為。
第15条 【非常事態】
次の各号の事態が生じた場合、甲および事務局の判断にて当イベントを中止することができる。この場合、甲および事務局は、乙または丙に生じた損害を賠償する責を負わない。
(1)当イベントが異常な混雑に陥り、観客、来館者および乙または丙の関係者に危険が及ぶと判断した場合。
(2)甲または当館の営業に支障をきたすと判断した場合。
(3)関係官庁から中止命令が発せられた場合。またはその恐れがある場合。
(4)乙または丙が前条に違反した場合。
第16条 【不可抗力による当イベントの中止】
乙または丙の責によらない災害等の不測の事態により当スペースの利用が困難となった場合、甲
は何ら損害を賠償する責を負わない。ただし、甲は乙または丙が希望する場合、可能な限り開催日の変更に努めるものとする。
第17条 【解約】
乙または丙は、利用申込書が甲に到達後に利用契約を解約する場合、甲に書面で解約届を提出し、以下の違約金を支払い解約することができる。なお、違約金の起算日は、当イベント実施日とする。
(1)起算日から2ヶ月以上前の解約・・・利用料の20パーセント
(2)起算日の2ヶ月未満から1ヶ月以上前の解約・・・利用料の50パーセント
(3)起算日の1ヶ月未満から実施日前の解約・・・利用料の全額上記の金額とは別に消費税等を加算する。
第18条 【利用機材】
当イベントで利用するステージ、音響機材および照明機材等は乙または丙で準備する。
第19条 【反社会的勢力の排除】
(1)乙および丙は、甲に対して、当スペースの申込、契約時において、自己(自己が法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、若しくはこれらに準ずる者又はその構成員等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(2)甲は、乙または丙が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告をすることなく、甲乙間の契約、並びに甲、乙、丙のいずれかの間で別に締結されている契約についても解除することができる。
(3) 前項により、甲乙間の契約、並びに甲、乙、丙のいずれかの間で別に締結されている契約を甲が解除した場合は、これにより乙又は丙に生じた損害について、甲は一切の責を負わない。
(4)甲は、第2項により契約を解除した場合は、乙又は丙に対し、損害賠償を請求することができる。
第20条 【専属的合意管轄裁判所】
本規約に関し、訴訟等の紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第21条 【本規約の改定】
本規約は、事前の通知または催告なく、甲の裁量により適宜変更できるものとする。なお、乙および丙は変更後の規約に従うものとする。
制定 2018年6月6日
改定 2021年11月10日