株式会社 GENDA
株式会社 GENDA
定款
当会社は、株式会社 GENDA と称し、英文では GENDA Inc.と表記する。
当会社は、次の事業を行うこと及び次の事業を営む会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)、その他これに準ずる事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動を支配・管理することを目的とする。
(1) 遊戯用機械器具、遊技用機械器具、自動販売用機械器具、両替機械器具、景品交換用機械器具、事務用機械器具、電気機械器具、電子応用機械器具、光学機械器具、オーディオビジュアル機器、ソフトウェア及びこれらに付随又は類似する機械器具、部品、材料並びにその他の商品の企画、開発、製造、販売、輸出入、斡旋、賃貸、メンテナンス及び物流業務
(2) ゲーム機器、ゲームソフトの企画、開発、制作、販売、輸出入、斡旋及び賃貸
(3) インターネット、携帯情報端末機、通信回線を利用したソフトウェア、ロボット、電子機器等の企画、制作、提供、販売、運用及び保守
(4) 玩具、遊戯用具、文具、家具製品、日用品雑貨、装飾品雑貨、衣料品、清涼飲料水、食料品、家庭用電気製品、化粧品、スポーツ用品、アミューズメント用景品の企画、開発、製造、販売及び輸出入
(5) キャラクター及びキャラクター商品の企画、開発、制作、デザインの販売並びに商品化に関する業務
(6) 中古遊戯機械及びその付属品の買付、販売、仲介及び輸出入
(7) 遊技場、遊園施設及びスポーツ施設などのアミューズメント施設の企画、開発、設計、施工、運営管理並びにフランチャイズ事業(当社が本部と なり、加盟店に統一の称号や商標を使用させ、同一のイメージのもとに 事業する権利を与え、加盟店に商品等を供給し、経営指導料を取る事業 形)
(8) 映画館、劇場、スポーツ施設、飲食施設、文化施設、温泉浴場、宿泊施設、カラオケルーム、写真館、学習塾、託児所、保育園その他の保育施設、駐車場、エステティック、リラクゼーション等の各種施設の企画・運営
(9) 国内外アーティスト、スポーツ選手、音楽家、その他芸能人の招聘及びマネージメント、プロモーション並びに芸能・スポーツに関する興行の企画、運営
(10)音楽、文字、映像情報を処理、加工するデータベース、端末機器及びそれに係わる記録媒体の企画、開発、販売、賃貸、放送、上映及び配給並びにこれらの仲介、代理
(11)音楽データ、文字データ、映像データの企画、制作
(12)コンサート、イベント、映画、演劇等のチケット、入場券等の販売
(13)広告業及び広告代理業
(14)広告宣伝各種イベントに関する企画・立案・制作業務
(15)販売促進のための広告、宣伝制作販売
(16)販売促進のためのデザイン、印刷の企画制作販売
(17)インターネットのホームページ企画・デザイン・制作・運営業務
(18)店舗デザイン、装飾施工、事務所インテリアの企画、設計及び内装仕上げ工事並びに管理
(19)各種土木施設工事・建築施設工事・工作物(スポーツ施設、遊技場、遊技場等)の設計・施工及び経営
(20)各種施設の室内・外装工事の設計、施工管理及び各種建材の製造及び販売
(21)広告、広報に関する企画及び制作
(22)各種マーケティング業務
(23)各種情報の収集、分析、処理及び提供サービス
(24)インターネット、携帯情報端末機等を利用した情報提供サービス
(25)不動産の売買、保有、賃貸借、管理及び仲介
(26)各種企業に対する投資並びに有価証券の売買、保有及び運用
(27)投資事業組合財産の運用、管理及び投資事業組合に対する出資
(28)産業財産権、著作権、出版権、著作隣接xxの知的財産権及びその他の無体財産権並びにキャラクター及びソフトウェアの取得、利用、管理、
賃貸借、販売及びその受託並びに著作xx管理事業
(29)前各号に関するコンサルティング業務、経営コンサルティング業務
(30)前各号の営業を営む事業者を加盟店とする連鎖組織の運営、指導、教育及び情報提供
(31)インターネットを利用した各種商品の販売並びに EC(電子商取引)サイトの開設及び運営
(32)加盟店の品揃えの指導と必要商品の仕入れルートの斡旋並びに業務上必要な資材の供給
(33)その他前各号に付帯又は関連する一切の業務
当会社は、本店をxxx港区に置く。
当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会
(2) 監査役
(3) 監査役会
(4) 会計監査人
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
当会社の発行可能株式総数は、127,000,000株とする。
当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。
当会社の単元株式数は、100株とする。
当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
1. 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2. 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
3. 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主 名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。
当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
1. 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
2. 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。
当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年1月31日とする。
1. 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
1. 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2. 会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
1. 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2. 株主又は代理人は、株主総会毎に代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。
1. 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2. 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対し
て交付する書面に記載しないことができる。
当会社の取締役は、9名以内とする。
1. 取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2. 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
1. 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。
1. 取締役会は、その決議により代表取締役を選定する。
2. 取締役会は、その決議により、取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。
1. 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。
2. 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。
1. 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
2. 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく取締役会を開催することができる。
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときは、この限りでない。
取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の定める限度において、免除することができる。
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)の同法第423条第1項の責任について、これを限定する契約を取締役と締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
当会社の監査役は、5名以内とする。
監査役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
1. 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
1. 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、監査役会の日の3日前までに発
する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
2. 監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく監査役会を開催することができる。
監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。
監査役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した監査役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の定める限度において、免除することができる。
当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役の同法第 423 条第1項の責任について、これを限定する契約を監査役と締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。
会計監査人は、株主総会において選任する。
1. 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2. 前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。
会計監査人の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、取締役社長が監査役会の同意を得て定める。
当会社の事業年度は、毎年2月1日から翌年1月31日までの1年とする。
当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。
1. 当会社の期末配当の基準日は、毎年1月31日とする。
2. 当会社の中間配当の基準日は、毎年7月31日とする。
3. 前二項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
配当財産が金銭である場合は、支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。