case1
全国町村職員生活協同組合員の皆さまへ
生活総合保険
公務員賠償責任保険
生活総合保険は、傷害総合保険と公務員賠償責任保険の団体契約を組み合わせたものの通称です。公務員賠償責任保険・請求期間延長特約・履行請求訴訟担保特約・公務員賠償責任保険追加特約等
住民訴訟や民事訴訟
などに備えて
ひと月
240 ※
円~
※年額保険料2,880円(3,000万円プラン)
公務中の トラブルへの
お守りに!
公務で発生する高額な
損害賠償
保険期間
2022年12月1日(午後4時)~2023年12月1日(午後4時)まで
お手続きはこちら
募集締切
2022年11月18日(金)
※中途加入は、できません。
全国町村職員生活協同組合の組合員
加入資格
※加入手続きには、組合員番号(7桁)が必要となります。
ある日突然、
訴えられたら…
窓口対応していた住民から
名誉き損で
住民監査
訴えられた! 公務中のミスで、
賠償命令を受けた!
パワハラ
セクハラ
民事訴訟
誤って個人情報を開示して
プライバシー侵害で訴えられた!
住民訴訟
町xxの売却で 著しく廉価であるとして
住民訴訟を提起された!
住民から訴えられる、職場から賠償請求を受ける、
……それが公務員の現実です。
2
住民の賠償意識の高まりで、
住民訴訟 や 民事訴訟 のリスクは
高まっています。
住民監査請求 行政訴訟件数
件975
市町村での訴えが
年間最多
約2,000件
70%
年間
弁護士選任率
約
都道府県 | 市町村 | |
2018年 | 128件 | 640件 |
2019年 | 113件 | 975件 |
2020年 | 109件 | 725件 |
(件) 3,000
2,50078.8
2,000
1,500
1,000
76.9
77.0 72.1
(%)
100.0
75.0 68.8 80.0
60.0
40.0
500 954
0
1995
1,469
2000
1,774
2005
2,136
2010
2,206
2015
20.0
1,553
0.0
2020
※出典:総務省 地方自治月報 第60号
「住民監査請求及び住民訴訟に関する調」
事件総数(件) 弁護士を付けた割合(%)
※出典:日本弁護士連合会 弁護士白書2021年基礎的な統計情報(2021年)
(年)
ひとたび訴訟になると…
経済的な負担
訴訟提起による「争訟費用(弁護士報酬等)」と敗訴した場合の「損害賠償金」の負担
精神的な負担
弁護士選定をはじめ、訴訟の準備に対する負担
巨額の賠償金が自己負担になってしまったら…。
3
賠償費用の実態
訴訟種類:住民訴訟 / 役職:♛長 / 時期:2019年
case1
廃棄物を無断で埋め立てた問題で、その撤去費用などについて住民訴訟が提起された。
訴訟種類:住民訴訟 / 役職:♛長 / 時期:2021年
case2
土地買収を巡り、土地の鑑定価格に対して購入額が高額だとして、損害賠償を求める住民訴訟が提起された。
訴訟種類:民事訴訟 / 役職:♛長・職員 / 時期:2014年
case3
指名競争入札において特定の業者に対し、違法な指名回避を行ったとして、業者が損害賠償を求め、判決でこれが認められた。
訴訟種類:その他 / 役職:職員 / 時期:2019年
case4
交付金事業において、職員が不適切な事務処理を行い、これに伴う交付金の額の再確定が実施され、国費の返納を求められた。
訴訟種類:その他 / 役職:職員 / 時期:2016年
case5
職員が施設の設置備品の亡失をしてしまった。
case6 訴訟種類:その他 / 役職:職員 / 時期:2019年
6月末日支払いの期末・勤勉手当に係る源泉所得税の納付を失念した結果、源泉所得税に係る不納付加算税及び延滞税が発生した。
※出典:総務省 地方自治月報「職員の賠償責任に関する調」等
約5,600万円約3,900万円約2,500万円約130万円
賠償額
賠償額
賠償額
賠償額
賠償額
賠償額
約210万円約110万円
訴訟で費用がかかるのは、敗訴した時だけだと思っていませんか。
訴訟では、勝訴してもこんなに費用がかかります。
訴訟で必要となる費用は、敗訴した時の損害賠償金だけではありません。勝訴しても、自らの弁護士費用等の争訟費用がかかります。
弁護士費用の一例
2 3 10 100 10 150
弁護士相談費用 着手金 成功報酬
~ 万円 ~ 万円 ~ 万円
*その他、意見書・鑑定書の作成費用、被保険者の交通費・宿泊費、相手方当事者または裁判所に提供する文書の作成費用等の訴訟対応費用がかかることもあります。
4
公務員賠償責任保険の補償内容
公務員賠償責任保険は、主に次のような場合に保険金をお支払いします。
①住民監査請求および住民訴訟
地方公務員個人が公務に起因する行為で保険期間中に賠償勧告(※1)および損害賠償請求(※2)を受けた場合に、個人が負担する争訟費用および法律上の損害賠償金を保険金額の範囲内でお支払いいたします。
※1:地方自治法第242条第4項に定める監査委員による賠償勧告
※2:地方自治法第242条の2第1項第4号に規定される訴訟に基づく損害賠償責任請求
②民事訴訟およびその他の損害賠償請求
地方公務員個人が公務に起因する行為で保険期間中に住民訴訟以外の手段により訴訟提起または損害賠償請求を受けた場合に、個人が負担する争訟費用および法律上の損害賠償金を保険金額の範囲内でお支払いいたします。
※和解による解決および国家賠償法第1条2項、第2条2項による求償を含みます。
※事前に損保ジャパンの承認を必要とします。
③地方自治法243条の2の2の第3項に基づく損害賠償命令
地方自治法第243条2の2の第3項に基づく損害賠償金を保険金額の範囲内でお支払いいたします。
※事前に損保ジャパンの承認を必要とします。
保険料(1被保険者あたり、保険期間1年間、一括払)
損害賠償金や弁護士費用は、高額となりますので1億円プランをおすすめします。
補償プラン | 3,000万円プラン | 5,000万円プラン | 1億円プラン | ||||
損害賠償金および争訟費用 一連の損害賠償請求あたりの支払限度額・期間中限度額 | 3,000万円 | 5,000万円 | 1億円 | ||||
初期対応費用 期間中限度額 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | ||||
保険料 (年額) | 職員 | A | 2,880円 | B | 4,800円 | C | 6,240円 |
町•村長 | H | 20,400円 | I | 54,000円 | J | 99,600円 |
*一連の損害賠償請求:損害賠償請求がなされた時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、同一の行為またはその行為に関連する他の行為に起因するすべての損害賠償請求をいいます。
*期間中限度額:1年間の保険期間における保険金支払限度額のことをいいます。(損害賠償金、争訟費用を合算しての限度額です。)
*初期対応費用は損害賠償金、争訟費用とは別枠でお支払いします。
*第三者の生命または身体を害したことによる被害者への見舞金は、1被害者あたり3万円が限度です。(初期対応費用)
*職員:♛長以外の特別職、管理職、一般職などをいいます。
5
生活総合保険[公務員賠償責任保険]は、
2
「損害賠償金」と「争訟費用」をサポートします!
1
「過去の公務に対する訴訟」が提起されても安心
退職後も5年間の補償が続きます
初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた公務に起因する損害賠償請求が保険期間中になされた場合にも補償の対象となります。
※ただし♛長は除く。
3
マイナンバーを含む
個人情報の漏えいも補償
誤って個人情報(マイナンバー、運転免許証番号、基礎年金番号等)を漏えいしてしまい、プライバシーの侵害として訴訟が提起された場合も補償対象となります。
※ただし、和解を含む民事上の損害賠償請求に限ります。
記名法人の職員でなくなった日の属する保険期間末日まで保険にご加入いただくと、その保険期間末日から5年間の期間延長特約が自動的に付帯されます。保険料の追加はありません。
※保険期間の途中で解約された場合は適用されません。
4
公的医療機関を含むすべての医療機関で働く看護師等の 医療行為も補償
看護師・保健師・准看護師・助産師の方の業務上の医療行為に起因して提起された損害賠償請求が補償対象となります。(公的医療機関以外の保健所等などの 医療機関も含まれます。)
5
国家賠償法による求償も補償!
国または地方公共団体に損害賠償責任が生じ、職員に故意または重大な過失があった場合、国または地方公共団体は、その職員に対して求償権(請求する権利)を有します。国または地方公共団体が職員へ求償したときは本保険の対象となります。
※免責事項(故意・公序良俗違反など)等の補償対象外となる事由に該当する場合は対象外。
職場内のセクハラ・パワハラの争訟費用にも対応
6
セクシャルハラスメント・パワーハラスメントで訴訟を提起された場合の争訟費用(損害賠償金は対象外)も本保険の対象と なります。
※ただし、被保険者(職員個人)の故意に起因する場合は除きます。
6
現行の訴訟制度
住民監査請求・住民訴訟
住民監査請求から住民訴訟への流れ
住民訴訟(裁判)に発展するケースも
※住民が監査結果や措置内容に不満の場合
住民監査請求 賠償勧告
原告(住民)
訴訟を 提起されるとき
監査委員
地方公共団体は
敗訴した場合
と の支払い
争訟費用
損害賠償金
職員個人は訴訟
職員個人
保険で
補償!
住民訴訟
原告(住民) 地方公共団体
=被告
損害を与えた職員個人へ損害賠償金の請求をしなければならない
損害賠償金の請求
争訟費用
損害賠償金
と
への参加の有無にかかわらず損害賠償金を支払う義務が生じる
補償!
保険で
の支払い
職員個人
民事訴訟・民事調停等
国家賠償法による職員への求償
原告(住民)
民事裁判(訴訟)
地方公共団体
= 被告
職員個人に故意または重大な過失があった場合
地方公共団体は国家賠償法に基づき職員個人に対し求償権を有する
争訟費用
損害賠償金
と
訴訟告知
の支払い
職員個人
補償!
保険で
職員個人に対する訴え
賠償命令
地方公共団体の長
賠償責任の有無と賠償額の確認賠償責任の有無と賠償額の決定
監査委員
職員個人
の支払い
損害賠償金
保険で
補償!
7
生活総合保険(公務員賠償責任保険)のあらまし【契約概要のご説明】
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
1. 商品の仕組み この商品は公務員賠償責任保険普通保険約款に公務員賠償責任保険追加特約等の各種特約をセットしたものです。
2. 保険契約者 全国町村職員生活協同組
3. 保険期間 2022年12月1日午後4時から2023年12月1日午後4時までの1年間となります。
(以降1年ごとの同等タイプでの自動更新となります。)
4. 申込締切日 2022年11月18日(金) ※中途加入は、できません。
5. 引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等
引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。
◎払込方法…クレジットカード払い(一括払・2023年2月請求)
◎加入対象者…全国町村職員生活協同組 の組 員
◎中途加入…中途加入は、受け付けておりません。
◎中途脱退…この保険から脱退(解約)される場は、損保ジャパンまたは代理店までご連絡ください。
6. ご加入できる職種
地方公務員の方(特別職・一般職は問いません。)ただし、以下の職種の方はご加入できません。
◎都道府県市町村議会議員
◎警察職員
7. 自動継続について
◎ご契約は自動継続します。前年契約に変更のない方はお手続きの必要はありません。
◎変更のある方、脱退(更改せず)の方は、インターネットで手続きを行ってください。
■保険金をお支払いする主な場合
〈1〉住民監査請求および住民訴訟
被保険者(地方公共団体の職員等)が、その公務に起因して、保険期間中に地方自治法第242条第4項に定める監査委員による賠償勧告および第242条の2第1項第4号に規定される訴訟に基づき損害賠償請求をうけた場に、被保険者が負担する争訟費用(弁護士報酬、裁判費用など)および法律上の損害賠償金を保険金額の範囲内でお支払いします。
〈2〉民事訴訟およびその他の損害賠償請求
被保険者が、その公務に起因して、保険期間中に住民訴訟以外の手段により訴訟提起または損害賠償請求をうけた場に、被保険者が負担する争訟費用および法律上の損害賠償金を保険金額の範囲内でお支払いします。(事前に損保ジャパンの承認を必要とします。)
※和解による解決を含みます。
※国家賠償法第1条2項、第2条2項による求償を含みます。
※職務中の行為によりセクシャルハラスメント・パワーハラスメントで訴えられた場は、争訟費用のみが対象となります。
〈3〉地方自治法第243条の2の2の第3項に定める賠償命令
地方自治法第243条の2の2の第3項の規定に基づき普通地方公共団体に損害を与えたことによる賠償命令を受けた場に被保険者が負担する法律上の損害賠償金を保険金額の範囲内でお支払いします。
ただし、被保険者の故意による場は補償対象外です。
■お支払いする保険金
〈1〉共通
◎身体賠償事故の場:治療費・休業損害・慰謝料
◎財物賠償事故の場:修理費など(修理費および再調達費用については、その財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。)
◎確定判決により認められた逸失利益、名誉き損などの経済損失
◎被害者に対する応急手当、緊急処理などの費用
〈2〉住民訴訟に基づく損害賠償金と争訟費用(弁護士報酬など)※
不当利得返還金そのものは補償対象とはなりませんが、不当利得返還請求に係わる争訟費用は補償対象となります。
〈3〉民事訴訟または損害賠償請求に基づく損害賠償金と争訟費用(訴訟費用、弁護士報酬など)※
国家賠償法(第1条、第2条)に基づく求償請求も含みます。セクハラ・パワハラは争訟費用のみ補償対象となります。【被保険者の故意に起因する場は除きます。】また個人に直接訴訟を提起された場も対象となります。
〈4〉住民監査請求における監査委員による賠償勧告に基づく損害賠償金※
※事前に損保ジャパンの承認が必要です。
〈5〉初期対応費用
被保険者が損害を被る場 において関連する支出(現場の保存、調査費用、交通費、宿泊費、通信費等)。なお、見舞に関する費用は1事故・被害者1名に対して3万円を限度とします。
〈6〉地方自治法第243条の2の2の第3項に基づく損害賠償金
■保険金のお支払いができない主な場合(免責事項)
〈1〉この保険では、次の請求または命令の決定に起因する損害に対しては、保険金をお支払いできません。
なお、次に規定する事由または行為については、実際に生じた、または行われたと認められる場にこの規定が適用されるものとし、その適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
①被保険者の故意に起因する損害賠償請求
②被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求
③被保険者の犯罪行為(刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。)に起因する損害賠償請求
④法令に違反することを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる 理的な理由がある場を含みます。)行った行為に起因する損害賠償請求
8
生活総合保険(公務員賠償責任保険)のあらまし【契約概要のご説明】続き
⑤被保険者に給料、俸給、各種手当、報酬等の給与その他の給付が違法に支払われたことに起因する損害賠償請求
⑥被保険者が、公表されていない情報を違法に利用して、株式、公社債等の売買等を行ったことに起因する損害賠償請求
⑦他人に対する違法な利益の供与に起因する損害賠償請求
⑧被保険者が公務員としてその事務を処理するにあたり、または自己の職務上の地位を利用して行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損害賠償請求
⑨公務員(法令の規定により公務員とみなされる者を含みます。)に対する違法な公金の支出に起因する損害賠償請求
⑩供応接待(懇親会、歓談会その他名目を問いません。)、娯楽または遊興飲食に対する違法な公金の支出に起因する損害賠償請求 など
〈2〉この保険では、次の請求または命令の決定に起因する損害に対しては、保険金をお支払いできません。
なお、次に規定する事由または行為については、実際に生じた、または行われたと認められる場 にかぎらず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場にも、この規定は適用されるものとし、その適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
①初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた行為に起因する一連の損害賠償請求
②初年度契約の保険期間の開始日より前に記名法人に対して提起されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実に起因する損害賠償請求
③この保険契約の保険期間の開始日より前に、被保険者に対する損害賠償請求がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場
(知っていたと判断できる 理的な理由がある場を含みます。)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求
④この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損害賠償請求
⑤雇用行為、雇用上の差別または不当解雇に起因して提起された損害賠償請求
⑥不当な逮捕、投獄、暴行または体罰に起因して提起された損害賠償請求
⑦次のア.またはイ.に掲げる事由に起因する損害賠償請求
ア.被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が行う次の(ア)から(エ)の仕事に起因して提起された損害賠償請求
(ア)医療行為(注)
(イ)あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等
(ウ)法令により医師、歯科医師、獣医師または薬剤師にかぎり認められている医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示
(エ)身体の美容または整形
(注)救急救命士法に基づいて救急救命士が行う傷病者を病院または診療所に搬送するまでの間に、その傷病者に対して応急処置を行う業務を除きます。
看護師・保健師・准看護師・助産師が行う看護業務を除きます。イ.獣医師が行う専門職業行為に起因して提起された損害賠償請求
⑧航空機、自動車または施設外における船もしくは車両(原動力がもっぱら人力である場を除きます。)の所有、使用または管理に起因して提起された損害賠償請求
⑨名誉き損、プライバシーの侵害、肖像権の侵害または不当な身体の拘束による自由の侵害等の人格権の侵害に起因して提起された損害賠償請求
⑩財物の紛失または盗難に起因して提起された損害賠償請求
⑪セクシャルハラスメント・パワーハラスメントに起因して提起された損害賠償請求 *争訟費用については、この規定を適用しません。
⑪公序良俗に反する行為または給付に起因して提起された損害賠償請求
⑪特許権、商標xxの知的財産権および著作権の侵害に起因する損害賠償請求
⑭業務の結果を保証することにより加重された損害賠償請求
⑪被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別な約定がある場において、その約定によって加重された損害賠償請求
⑯不正な手段による入学、進級、進学、卒業、成績評価、就職斡旋等に起因する損害賠償請求
⑰被保険者の指導力が不足しているとしてなされた損害賠償請求
⑱被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われた不正競争等の不当な広告宣伝活動、放送活動または出版活動による他人の営業権の侵害(商号の侵害または虚偽の事実の陳述もしくは流布による営業上の信用の侵害を含みます。)に起因する損害賠償請求
⑲議会が被保険者に対する損害賠償請求を放棄した事案に起因する損害賠償請求
⑳既任用団体または既任用団体の職員が原告の一部となってなされた一連の損害賠償請求 など
〈3〉この保険では、次の請求または命令の決定に起因する損害に対しては、保険金をお支払いできません。
なお、次に規定する事由または行為については、実際に生じたと認められる場にかぎらず、それらの事由があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求がなされた場にも、この規定は適用されます。
①汚染物質の排出、流出、いっ出、漏出またはそれらが発生するおそれがある状態
②汚染物質の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化の指示または要請
③核物質の危険性またはあらゆる形態の放射能汚染に起因する損害賠償請求
④戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する損害賠償請求
⑤地震、噴火、洪水、高潮または津波に起因する損害賠償請求
⑥記名法人、記名法人の職員または記名法人の議会の議長もしくは議員が原告の一部となってなされた一連の損害賠償請求 など
*記名法人とは、
保険証券(加入者証)記載の記名法人欄に記載された地方公共団体をいい、次のア.からウ.に掲げる法律および条例のいずれかの規定に基づき記名法人から被保険者が派遣されている地方公共団体または公益団体を含みます。
ア.公益法人等への一般職の地方公務員の派遣に関する法律イ.地方自治法
ウ.公益法人等への記名法人の職員の派遣に関する条例
9
生活総合保険(公務員賠償責任保険)のあらまし【注意喚起情報のご説明】
1. クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
2. ご加入時における注意事項(告知義務等)
〈1〉保険契約者または被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
〈2〉保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
(注)告知事項のうち危険に関する重要な事項とは、次の項目をいいます。
①加入者の増減 ②各加入者の保険金額の変更
3. ご加入後における留意事項(通知義務等)
〈1〉保険契約締結後、告知事項に変更が発生する場合、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、そのような事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。次のような場合には、あらかじめ(※)取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。
◎加入依頼書等の記載事項に変更が発生する場 (ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)
※加入依頼書等に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場 で、その事実の発生が被保険者に原因がある場 は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。その事実の発生が被保険者の原因でない場は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知が必要となります。
〈2〉次の事項に変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご連絡いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができないこととなります。
◎ご契約者の住所などを変更される場
〈3〉ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがなされないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことや契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
〈4〉重大事由による解除等
保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
〈5〉ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
4. 事故が起きた場合の取扱い
〈1〉事故が起こった場合は、遅滞なく損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。遅滞なくご通知いただけなかった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
[訴訟が提起された時などのご連絡先] 損害保険ジャパン株式会社
本店企業保険金サービス部 団体保険金サービス第二課 ☎000-0000-0000(平日の午前9時から午後5時まで)
〈2〉賠償責任を補償するご契約の場合、賠償事故などにかかわる示談につきましては、必ず損保ジャパンとご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンにご相談なく示談された場合は、保険金の一部または全額をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
(注)この保険には示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンとご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
〈3〉この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。
〈4〉この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパンは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。
〈5〉保険金のご請求にあたっては、以下の書類のうち損保ジャパンが求めるものを提出していただきます。
必要となる書類 必要書類の例 | ||
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 等 |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、罹災証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 等 |
③ | 保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①他人の財物に損害を与えた等の賠償事故の場 修理見積書、写真、領収証、図面(写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書、売上高等営業状況を示す帳簿 等 ②他人の身体の障害に関する賠償事故の場 診断書、入院通院申告書、治療費領収証、休業損害証明書、源泉徴収票 等 |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書(写)、登記事項等証明書 等 |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 等 |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収証、承諾書 等 |
(注1)事故の内容および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまたは取扱代理店までお問いわせください。
〈6〉上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
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生活総合保険(公務員賠償責任保険)のあらまし【注意喚起情報のご説明】続き
5. 保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場 または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組(以下あわせて「個人等」といいます。)である場にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
6. 個人情報の取扱いについて
◎保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
◎損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場 があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせ願います。
◎申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえ、ご加入ください。
7. 代理店の業務
取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店と有効に成立したご契約は、引受保険会社と直接締結されたものとなります。
8. 補償の重複に関するご注意
補償内容が同様の保険契約(特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場
があります。補償内容の差異や支払限度額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
9. その他の注意事項
賠償責任保険の保険金に質権を設定することはできません。
生活総合保険(公務員賠償責任保険)のあらまし【その他】
お申込みは
◎インターネットを通じて加入申込みを行っていただきます。
◎更改契約は自動更新いたします。契約に変更のある方および脱退する方(更改しない方)はインターネットで変更手続きをお取りください。
◎インターネットを通じて、ご契約内容(加入者証)や約款の確認が可能です。※加入者証の発送はしておりません。
◎パソコンやスマホなどからいつでも、どこでも、簡単に加入者証や約款をご覧いただけます。
問い合わせ先取扱代理店 株式会社 千里
〒100-0000 xxxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxx XXX:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
Eメール:xxxxxxxx-xxxx@xxxxxxx-xx.xx.xx
受付時間:平日9:30~17:00(土日・祝日・年末年始を除きます。)
引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社 団体・公務開発部第三課
〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-0 XXX:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
Eメール:10_seikatsu-sogo. jimukyoku@sompo-japan.co.jp受付時間:平日9:00~17:00(土日・祝日・年末年始を除きます。)
提訴された時などのご連絡先
損害保険ジャパン株式会社 本店企業保険金サービス部 団体保険金サービス第二課 TEL:000-0000-0000(平日の午前9時から午後5時まで)
保険会社との間で問題を解決できない場合
(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口:一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター】
〔ナビダイヤル〕0570-022808〈通話料有料〉
受付時間:平日午前9時15分から午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業)インターネットホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
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お申込み方法と加入者証
◎インターネットを通じて加入申込みを行っていただきます。
◎更改契約は自動更新いたします。
契約に変更のある方および脱退する方(更改しない方)はインターネットで変更手続きをお取りください。
◎消防職員については、一般財団法人全国消防協会の消防職員賠償責任保険の制度もあります。
◎加入者証の発送はありません。
◎公務員賠償責任保険のご契約内容(加入者証)は、お手続き完了後にメールでご案内する加入者ホーム画面へログインをすると、ご覧いただけます。
◎保険料のお支払いは、クレジットカード払いとなります。
インターネットで申込み! 手続きはこちら!
ご加入は、全国町村職員生活協同組 の組 員であることが必須条件となります。あらかじめご了承ください。
URL:xxxx://xxx.xxxxxxx-xx.xx.xx/xxxxxxxx-xxxx.xxxxxx-xxxxxx/
問い合わせ先•引受保険会社
契約者/全国町村職員生活協同組合
取扱代理店
株式会社 千里
〒100-0000 xxxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxx XXX:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
Eメール:xxxxxxxx-xxxx@xxxxxxx-xx.xx.xx
受付時間:平日9:30~17:00(土日・祝日・年末年始を除きます。)
引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社 団体・公務開発部第三課
〒100-0000 xxxxxxxxx0-00-0 XXX:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
Eメール:00_xxxxxxxx-xxxx.xxxxxxxxx@xxxxx-xxxxx.xx.xx
受付時間:平日9:00~17:00(土日・祝日・年末年始を除きます。)
提訴された時などの事故のご連絡•ご相談窓口
損害保険ジャパン株式会社 本店企業保険金サービス部 団体保険金サービス第二課 TEL:000-0000-0000(平日の午前9時から午後5時まで)
ご連絡の際は「、全国町村職員生活協同組 の公務員賠償責任保険にご加入」の旨とご加入者様の加入者番号をお伝えください。
保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口】一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0570-022808〈通話料有料〉
※おかけ間違いにご注意ください。
【受付時間】平日:午前9時15分~午後5時(土•日•祝日•年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
⃝取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
⃝このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問いわせください。
(SJ22-05033 2022.07.28)