ソフトウェア月額サービス利用契約書(サンプル) 第1条(目的) 第12条(支払い遅延) 「ソフトウェア月額サービス利用契約書」(以下「本契約書」という)は、ソ フトウェア月額サービス」(以下「本サービス」という)利用契約の手続を完了した法人または個人事業者(以下「甲」という)に対して、株式会社ビジネス・ワン(以下「乙 」という)が行うソフトウェア月額サービスについて適用される諸条件を定めたものです。 甲は月額料金その他債務(遅延利息を除く)について支払い期日を経過しても支払...
ソフトウェア月額サービス利用契約書(サンプル) | |||||||
第1条(目的) | 第12条(支払い遅延) | ||||||
「ソフトウェア月額サービス利用契約書」(以下「本契約書」という)は、ソフトウェア月額サービス」(以下「本サービス」という)利用契約の手続を完了した法人または個人事業者(以下「甲」という)に対して、株式会社ビジネス・ワン (以下「乙」という)が行うソフトウェア月額サービスについて適用される諸条件を定めたものです。 | 甲は月額料金その他債務(遅延利息を除く)について支払い期日を経過しても支払いがなされない場合には、支払期日の翌日から完済日までの日数について年14%の割合で算出した額を、延滞損害金として乙が指定した期日までに支払うものとします。 また、乙は支払の遅延を確認した後、システムの利用を無条件で止めることができるものとします。 | ||||||
第2条(設備等) | 第13条(月額製品利用権の解除) | ||||||
(1) 甲は、本サービスを利用するにあたり、ソフトウェアを動作させる設備(以下「利用者設備」という)を自らの費用 で設置するものとします。 | 甲が次の各項の何れかに該当した場合、乙は何ら催告を要さず、本サービスの全部または一部を解除できるものとします。 | ||||||
(1) 本サービス利用の申込時に、虚偽の申請をしたことが判明したとき。 | |||||||
(2) 乙は、本サービスの対象となる製品一式(以下「月額製品」という)を、ダウンロード形式にて提供するものとしま す。 | (2) 月額製品の使用許諾権に伴う代金の支払いを怠ったとき。 | ||||||
(3) 本契約に定める各条項に違反したとき。 | |||||||
第3条(申込み) | (4) 他の債務により強制執行を受け、もしくは会社更生、整理、破産、和議等の申し立てがなされたとき。 | ||||||
利用希望者は申込書により本サービスの申し込みを行い、乙からの月額製品のオンラインライセンス認証をもって利用手 続を完了し、本サービスを利用できるものとします。 | (5) 解散、営業停止または転業を行ったとき。 | ||||||
(6) 支払い停止または手形交換所の不渡処分を受けたとき。 | |||||||
第4条(利用期間及びサービス終了日) | (7) その他著しい信用の悪化、背信行為のあったとき。 | ||||||
(1) 甲が初めに利用できる期間は3ヵ月とし、利用開始3ヵ月経過した後から1ヵ月ごと自動延長するものとします。 ただし、利用期間の延長は、乙が提示したサービス期間内に限ります。 | 第14条(損害賠償) | ||||||
甲が、本利用契約に違反して乙に損害を与えた場合には、第13条の解除の有無にかかわらず、乙は乙の被った損害の賠償を甲に請求す ることができるものとします。 | |||||||
(2) 月額製品の利用が無くても、利用可能な状態となっていた月数分の月額料金は請求させて頂くと共に、解約申込み月 までの月額料金の返還はいたしません。 | |||||||
第15条(協議) | |||||||
(3) 乙は、月額製品のサービス最終日の最低1年前に、甲にサービス最終日の設定を行った旨をホームページ等にて通知す るものとします。 | 本契約に定めの無い事項または本契約の各条項について疑義が生じた場合には、甲および乙双方で協議し円滑に解決を図るものとしま す。 | ||||||
第5条(使用条件) | 第16条(一般条項) | ||||||
(1) 甲は、本契約に基づき許諾されたソフトウェア(以下「許諾ソフトウェア」という)のライセンスを利用することが できます。 | (1) 本契約条項のうち法令に違反するものがある場合、当該条項は法令で許される範囲で執行されるものとし、他の条件には影響を与 えないものとします。 | ||||||
(2) 甲は、本契約による利用権および本契約が適用される許諾ソフトウェア又はその他の品目を、譲渡したり第三者に再 利用権を許諾する事はできません。 | (2) いずれかの当事者による本契約の下で提供される権利の放棄または不履行を、本契約のそれ以外の権利の放棄と見なしてはなりません。本契約の解除は、本契約条項の不履行を放棄するものではなく、また本契約の下の当事者の義務の不履行に対する責任から当事 者を解放するものでもありません。 | ||||||
(3) 甲は、原則としてインターネットに接続できる環境下かつ、乙のオンライン認証システムの稼働範囲内でのみ、許諾 ソフトウェアを利用することができます。 | |||||||
(3) 本契約は、日本国の法律に準拠するものとします。 | |||||||
(4) 甲が作成した許諾ソフトウェアの複製物には本ソフトウェアに明示された乙の著作権表示と同一の著作権表示を行わ なければなりません。 | (4) 甲は、本契約に関する訴訟については福岡地方裁判所を専属的に第xxの管轄裁判所にすることに合意します。 | ||||||
第17条(契約の変更) | |||||||
(5) 甲は、第4項以外に許諾ソフトウェアの全部又は一部を複写、複製、開示する権利は許諾されておりません。 | 乙は、必要と判断された場合に、甲の承諾を得ることなく、本サービス自体及び契約内容の変更・修正・項目の削除・追加ができるも のとします。 | ||||||
(6) 甲は、許諾ソフトウェアの全部又は一部をいかなる形態においても第三者に提供したり利用させることはできませ ん。但し、甲の業務に従事する者又は代理人に利用させる場合は、この限りではありません。 | |||||||
契約期間 | 2020 | 年 | 12 | 月 | 1 | 日~ | |
第6条(ソフトウェアへの変更またはリバースエンジニアリング) | 製品名 | 消防くん | client | シリアル№:1234567890 | |||
甲は、乙に断りなく許諾ソフトウェアの改変、変更、または逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリング を行ってはならない。 | 利用料金 | 15,000 | 円/月(税別) | ||||
16,500 | 円/月(税込) | ||||||
第7条(許諾ソフトウェアに関する権利) | 口座振替依頼/収納会社 | 株式会社ジャックス | |||||
許諾ソフトウェアの特許権、著作権またはその他一切の権利は乙が所有するものとします。 | お客様口座情報 | 別紙、口座振替依頼書に準ずる | |||||
第8条(秘密保持義務) | 初回及び次回口座引落日 | 2021 | 年 | 1 | 月 | 27 | 日以降毎月27日(休業日の場合翌営業日となります。) |
甲は、許諾ソフトウェア等に関する内容を乙の許可なく第三者に開示できません。 | 解約可能日 | 2021 | 年 | 3 | 月 | 1 | 日以降 |
第9条(月額製品の解約) | 本契約成立の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各自1通を保有する。 | ||||||
甲は、乙へ書面による解約の申し入れを行い、乙の提示する期間を経過した後、直ちに月額製品を利用できなくなる事を 認めることとします。 | 契約日 | 2020 | 年 | 12 | 月 | 20 | 日 |
甲 | |||||||
第10条(保証と責任) | |||||||
(1) 乙は、月額製品の引渡しから30日間に限り、月額製品にその機能を十分に果たすことができない程度の重大な物理 的欠陥、瑕疵が存在する場合、その月額料の範囲内で返金するものとします。 ただし、地震、火災などの天災もしくは戦争による破損、または、甲の本サービス開始後の故意、過失、誤った使用によって生じた破損についてはこの限りではありません。 | |||||||
(2) 乙は、月額製品に関するすべての仕様について事前の通知なしに変更できるものとします。 | |||||||
(3) 乙は、月額製品を利用した結果、発生する直接、間接、特別又は必然的な損害について、仮に当該損害が発生する可 能性があると告知された場合でも何ら責任を負いません。 | |||||||
第11条(料金の支払い) | 乙 | xxxxxxxx0xx00x00x | |||||
(1) 甲は、原則として乙の定めた月額料金を口座振替依頼書を利用し、後払いで支払うものとします。なお、乙の請求時 期ならびに甲の支払期日は別途定めるものとします。 | 株式会社ビジネス・ワン | ||||||
(2) 甲は、毎月1日をその月の利用開始日と認識し、利用開始や解約の申し込みを行った月の利用日数が1日に満たなくて も、ソフトウェアを利用するための情報が乙より提供されていれば、その月分の月額料金は支払うものとします。 | 代表取締役 | xxxx |