(注意喚起情報)」に記載した内容の詳細等を DVD-ROMに収録しています。
重要事項説明書(注意喚起情報)
■この「重要事項説明書(注意喚起情報)」は、ご契約のお申込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了承のうえ、お申込みください。
■ご契約の際には「ご提案書(契約概要)」「ご契約のxxx−定款・約款」とあわせて内容をご確認いただいたうえ、大切に保管してください。
●「ご契約のxxx−定款・約款」は支払事由および制限事項の詳細など、ご契約について大切な事項や必要な保険の知識などを説明しています。
●以下は、お客様にとって不利益となる事項が記載されていますので、特にご留意ください。
! 6 保険金等をお受取りいただけない場合について
10 現在のご契約を新たなご契約に見直す場合の留意事項
11 解約と返戻金について
ご契約にあたって次の書類を手交いたします。必ずご確認ください。
●ご提案書(契約概要)
ご提案書は、ご契約内容等に関する重要事項のうち、特にご確認いただきたい事項を「契約概要」として記載しています。
●重要事項説明書(注意喚起情報)
生命保険一般についての基本的な内容や制度のうち、お申込みにあたって特にご注意いただきたいことや不利益となることを記載しています(当書類)。
●「ご契約のxxx−定款・約款」
・「ご提案書(契約概要)」および「重要事項説明書
(注意喚起情報)」に記載した内容の詳細等を DVD-ROMに収録しています。
・冊子部分にはお申込みにあたっての確認事項等を記載しています。
●意向確認書(お客様控)
意向確認書は、お申込みいただく生命保険商品がお客様のご意向(保障ニーズ)に合致していることを、お客様ご自身にご確認いただいた書類です。
●ご契約お申込みにあたってのお知らせ(お申込内容控)
実際のお申込内容を記載しています。
重要事項説明書(注意喚起情報) 特にご確認いただきたい事項のお知らせを記載しております。必ずお読みください。
1
クーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回等)について
取扱店
:○○○○営業所
取扱担当者名:○○ ○○
●申込者または保険契約者(以下「申込者等」とします)は、所定の期間内であれば、ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等」とします)をすることができます。
クーリング・オフの取扱期間
つぎの①または②のいずれか遅い日からその日を含めて20日以内です。
①当冊子の交付日
②保険契約の申込日もしくは保障内容の訂正手続日
次の場合は、お申込みの撤回等のお取扱いができません。
! ・申込者等が法人(会社)または個人事業主(雇用主)の場合
・当社の指定する医師の診査が終了している場合
<例>
①当冊子を
受取った日 ②申込日
4/1 4/3
20 日 間
4/22
いずれか遅い日(この場合は②申込日の4/3)
クーリング・オフの取扱期間
(4/22 までの消印有効)
クーリング・オフの申出方法
次の内容を記載した書面により、取扱店または本社へ発信してください(お申込みの撤回等は、書面発信時(郵便の消印日付)に効力を生じます)。
<記入例>
朝日生命保険相互会社 行
今回の契約申込みを撤回します。
お申込みの撤回またはご契約の解除をする旨を明記してください。
申込者氏名 :○○ ○○ (自署)申込者住所 :xxx○○区○○○
当冊子の裏表紙に記載の取扱店および取扱担当者名をご記入ください。
申出日 :○○○○年○○月○○日
宛先(本社へ発信する場合)
x000-0000
xxxxxxxx0-00
朝日生命保険相互会社 契約医務部クーリング・オフ担当 行
詳細については、「ご契約のxxx」を参照し、「クーリング・オフ制度(ご契約のお申込みの撤回等)について」をご確認ください。
参照
2
責任開始の時について
お申込みいただいたご契約について、当社がお引受けすることを決定した場合の保障の責任開始の時は、次のとおりです。
●「責任開始に関する特約」が付加されたご契約の場合には、お申込みと告知(診査)が、ともに完了し た時からご契約上の責任を開始します。
●上記以外の場合、お申込み、告知(診査)ならびに第1回保険料相当額または不定期払保険料(以下「第 1回保険料相当額」といいます)のお払込みが、ともに完了した時(「キャッシュレス転換制度」また は「キャッシュレス保障見直し制度」をご利用の場合はお申込みと告知(診査)が、ともに完了した時)からご契約上の責任を開始します。
●「7大疾病終身保険(低解約返戻金型)」「がん保険(返戻金なし型)(2015)」「生活習慣病保険(返戻金なし型)」「がん治療給付特約(返戻金なし型)」「新がん診断給付特約(返戻金なし型)」「新女性がん診断給付特約(返戻金なし型)」および「7大疾病一時金特約(返戻金なし型)」におけるがんを原因とす る給付の責任開始の時は、保険期間開始の日(責任開始の日)からその日を含めて(復活の場合は復活の日からその日を含めて)90日を経過した日の翌日です。
「満了一時金付特定療養給付特約」における「出産」に基づく特定療養給付金の責任開始の時は、この 特約の責任開始の日からその日を含めて(復活の場合は復活の日からその日を含めて)1年を経過した日の翌日です。
●生命保険募集人は、お客様と当社の契約締結の媒介を行う者で、契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客様からの保険契約のお申込みに対して当社が承諾したときに有効に成立します。
詳細については、「ご契約のxxx」を参照し、「保険契約の締結および生命保険募集人について」「責任開始の時について」をご確認ください。
参照
3
告知について
保険契約者や被保険者には当社がおたずねする健康状態などについて告知をしていただく必要があります。これを告知義務といいます。
●生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。そのため、健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方などが無条件でご契約されますと、保険料負担のxx性が保たれません。
●ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態、職業など、当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知) ください。
●当社が指定する医師による診査の場合、医師が口頭で告知を求める場合があります。その場合も同様に事実をありのままに正確にもれなくお伝え(告知)ください。
●告知をお受けできる権利(告知受領権)は、生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます)には告知をお受けできる権利がないため、生命保険 募集人に口頭でお話しされても告知いただいたことにはなりません。
告知いただいた内容が事実と違っていた場合には、保険金・給付金等をお受取りいただけないことがあります。
●告知いただくことがらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合には、責任開始の時(「7大疾病終身保険(低解約返戻金型)」「がん保険(返戻金なし型)(2015)」および「生活習慣病保険(返戻金なし型)」の場合は保険期間開始の時。以下同じ)または復活の日から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約(特約)を解 除することがあります。
・責任開始の時または復活の日から2 年を経過していても、保険金・給付金等の支払事由等が2 年以内に発生していた場合には、ご契約(特約)を解除することがあります。
・ご契約(特約)を解除したときは、たとえ保険金・給付金等の支払事由が発生していても、これを お受取りいただけません。また、保険料の払込免除事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。
重要事項説明書(注意喚起情報) 特にご確認いただきたい事項のお知らせを記載しております。必ずお読みください。
ただし、「保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、「保険金・給付金等をお支払い」または「保険料のお払込みを免除」することがあります。
・ご契約(特約)を解除するときは、返戻金があればお支払いします。
●ご契約(特約)を解除する場合以外にも、ご契約(特約)の締結状況等により、保険金・給付金等をお受取りいただけないことがあります。
・例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として、保険金・給付金等をお受取りいただけないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2 年経過後にも取消しとなることがあります。また、すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。
●傷病歴などがある場合、ご契約のお引受けをお断りすることもありますが、特別条件(「保険料の割増」「保険金の削減」「特定部位・指定疾病不担保」など)をつけてお引受けすることがあります(傷病によっては特別条件をつけずにお引受けできる場合があります)。
! ●健康に不安を抱えている方には、引受範囲を拡大した以下の商品を販売しています。
・「かなえる定期保険」(5年ごと利差配当付引受基準緩和型定期保険(非更新型))
・「かなえる終身保険」(5年ごと利差配当付引受基準緩和型終身保険(低解約返戻金型))
・「かなえる医療保険」(5年ごと利差配当付引受基準緩和型医療保険(返戻金なし型))
詳細については、「ご契約のxxx」を参照し、「告知について」「特別条件について」をご確認ください。
参照
●引受基準緩和型の商品は、健康上の理由(持病・既往症)により、通常の保険にご加入いただけない方のために設計された商品です。申込書類に記載の告知項目に該当しなければお申込みいただけま す(告知項目に該当しない場合でも、ご職業、過去の契約状況等により加入できないことがあります)。
●引受基準緩和型の商品は、告知項目を限定していることとあわせて、ご契約以前に発生した病気やケガについても、ご契約後に悪化して支払事由に該当した場合など一定の条件で保険金等をお支払いします。そのため、当社の他の商品に比べて多くの場合で保険料が割高となっています。
●健康状態によっては、詳細な告知をいただくことや医師の診査を受けることなどにより、この引受基準緩和型の商品よりも保険料が割安な当社の他の商品にお申込みいただくことができます。ただし、その場合、診査の結果などによりご加入いただけないことがあります。
●第1保険年度(責任開始の日から契約成立日の1年後の応当日の前日までの期間)中に支払事由に該 当した場合の保険金額等は、「責任開始以後の不慮の事故による傷害等を直接の原因とする場合」を除いて、保険金額等の50%削減支払となります(第2保険年度以降に支払事由に該当した場合は、全額のお支払いとなります)。
※引受基準緩和型商品にご加入の場合
告知項目などについて
4
詳細については、「ご契約のxxx」を参照し、「引受基準緩和型死亡保障の特長としくみについて」「引受基準緩和型医療保障の特長としくみについて」をご確認ください。
参照
●ご契約のお申込みにあたり、後日、当社の職員または当社から委託した担当者が申込内容や告知 内容および重要書類の受領の確認のため、ご本人様に電話をさせていただく場合があります。
●保険金・給付金等のお支払いおよび保険料払込免除のご請求に際しても、同様に当社の職員または当社から委託した担当者が保険金・給付金等をお支払いするための確認・照会に、ご本人様や 医療機関、公的機関等を訪問させていただく場合があります。
ご契約内容等の確認制度について
5
詳細については、「ご契約のxxx」を参照し、「ご契約内容等の確認制度について」をご確認ください。
参照
6
保険金等をお受取りいただけない場合について
次のような場合には、保険金・給付金等をお受取りいただけません。
●責任開始の時より前の疾病や災害を原因とする場合(引受基準緩和型の商品を除く)
なお、ご契約(特約)により、以下のような場合、責任開始の時以後の疾病によるものとみなすお取扱いがあります。
・責任開始の日からその日を含めて2年を経過した後に開始した入院や手術
・告知等により会社が知っていたその原因に関する事実に基づいて承諾したとき(事実の一部について告知いただいていないこと等により、その原因に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます)
・病院での受診歴や健康診断等による異常の指摘がなく、症状について被保険者等による認識・自覚もなかったとき
●告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約(特約)が告知義務違反により解除となった場合
●保険金・給付金等を詐取する目的で事故を起こしたときや、保険契約者、被保険者または保険金等受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど重大事由によりご契約(特約)が解除された場合
●保険料のお払込みがなくご契約が失効した場合
●詐欺によりご契約が取消しとなった場合
●保険金・給付金等の不法取得目的があってご契約が無効になった場合
●責任開始の日(復活の場合は復活の日)からその日を含めて3年以内に被保険者が自殺した場合
●保険契約者・受取人などの故意により保険金・給付金等の支払事由が生じた場合
●災害保険金・入院給付金などについて、保険契約者・被保険者の故意または重大な過失により支払事由が生じた場合
詳細については、「ご契約のxxx」を参照し、「保険金等をお受取りいただける場合、お受取りいただけない場合の具体的事例について」「保険金、給付金等をお受取りいただけない場合について」をご確認ください。
参照
7
保険料払込みの猶予期間と失効、復活について
〈「保険王プラス「」やさしさプラス「」保険王プラス かなえるプラス「」ハハの幸せ コの幸せ」の場合〉
●保険料は払込期月(本来保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、保険料払込猶予期間を設けています。
●保険料のお払込みがない場合でも、「利率変動型積立保険」(以下「積立保険」)の積立金から「普通定期保険」等の指定契約に保険料が払い込まれます。ただし、積立保険の積立金が、払い込まれるべき指定契約の保険料の合計額に満たない場合は払込みを行いません。
●指定契約へのお払込みができないまま指定契約の保険料払込猶予期間が過ぎた場合には、指定契約 は失効します。
●失効したご契約でも、失効した日からその日を含めて3 年以内(引受基準緩和型の商品は3か月以内)の場合、当社の定める手続きをとっていただき、ご契約の復活をお申込みいただけます(ご契約内容などにより一部取扱いが異なります)。
●この場合、あらためて告知または当社指定の医師による診査が必要となります(健康状態などによっては、ご契約の復活をお断りすることがあります)。
●ご契約の復活を当社が承諾した場合には、告知(診査)と復活保険料のお払込みが、ともに完了した時からご契約上の責任を開始します。
詳細については、「ご契約のxxx」を参照し、「保険料払込みの猶予期間と失効、復活について」をご確認ください。
参照
重要事項説明書(注意喚起情報) 特にご確認いただきたい事項のお知らせを記載しております。必ずお読みください。
●「積立金活用制度」とは、積立保険の積立金を毎回の指定契約(保険契約指定特約を付加した普通定期保険等)の保険料の全部または一部として充当し、払込保険料の負担を軽減することができる制度です。
●「積立金活用制度」を利用する場合、積立金は「積立金活用制度」を利用しない場合に比べて少なくなります。また、「積立金活用月額」が多いほど、払込保険料の負担を軽減することができますが、積立金の減少も多くなります。
●「積立金活用期間」が経過した場合、積立金の残高によっては、払込保険料を軽減できなくなることがあります。
積立金活用制度について
〈「保険王プラス「」やさしさプラス「」保険王プラス かなえるプラス「」ハハの幸せ コの幸せ」の場合〉
8
詳細については、「ご契約のxxx」を参照し、「保険の特長としくみについて」をご確認ください。
参照
●保険料は払込期月(本来保険料をお払込みいただく月)内にお払込みください。払込期月内にお払込みのご都合がつかない場合のために、保険料払込猶予期間を設けています。
●保険料のお払込みがないまま保険料払込猶予期間が過ぎた場合には、契約は失効します。ただし、保険料の振替貸付が可能な場合には、あらかじめお申出がない限り、当社が自動的に保険料を立替えし、ご契約を有効に継続させます。この場合、所定の利率で利息(複利計算)がかかります。
●失効したご契約でも、失効した日からその日を含めて3 年以内の場合、当社の定める手続きをとっていただき、ご契約の復活をお申込みいただけます(ご契約内容などにより一部取扱いが異なります)。
●この場合、あらためて告知または当社指定の医師による診査が必要となります(健康状態などによっては、ご契約の復活をお断りすることがあります)。
●ご契約の復活を当社が承諾した場合には、告知(診査)と復活保険料のお払込みが、ともに完了した時からご契約上の責任を開始します。
保険料払込みの猶予期間と失効、復活について
〈 7 以外の商品の場合〉
9
詳細については、「ご契約のxxx」を参照し、「保険料払込みの猶予期間と失効、復活について」をご確認ください。
参照
10
現在のご契約を新たなご契約に見直す場合の留意事項
●現在のご契約を新たなご契約に見直す場合、以下の点にご留意ください。
・保険料は、保険料算出用利率(予定利率)のほか、将来見込まれる死亡率などにより算出しています。保険料算出用利率は、将来の運用収益を見込んであらかじめ定められた割引率です。新たなご契約のお申込みをされることにより、保険料算出用利率が下がったときは、保険種類(終身保険など)によっては保険料が引き上げられることがあります。
・一般のご契約と同様に告知義務があります。
・詐欺によるご契約の取消しの規定などについても、新たなご契約・転換後契約・変更後契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。
・告知が必要な傷病歴等がある場合には、新たなご契約・転換後契約・変更後契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために解除・取消しとなることもあります。
●多くの場合、返戻金は、お払込保険料の累計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約された場合の返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。また、新たにお申込みのご契約の責任開始の日からその日を含めて3 年以内の自殺により支払事由が発生したときは、保険金等のお支払いはしません。
●「契約転換制度」、「契約一部転換制度」および「保障見直し制度」は現在のご契約を解約することなく新しい保障内容に変更できる制度です。
詳細については、「ご契約のxxx」を参照し、「現在ご契約の保険契約を解約、減額することを前提に、新たな保険契約のお申込みをご検討されている方へ」「契約転換制度について」
「契約一部転換制度について」「保障見直し制度について」をご確認ください。
参照
11
解約と返戻金について
●生命保険では、お払込みいただいた保険料は預貯金とは異なり、その一部は保険金などのお支払いや生命保険の運営に必要な経費にあてられ、それらを除いた残りを基準として定めた金額が解約の際に払い戻されます。したがいまして、解約されますと多くの場合、返戻金はお払込保険料の累計 額より少ない金額になり、場合によってはまったくないこともあります。
●解約された場合、その後の入院、手術、通院等について給付金等はお受取りいただけません。
詳細については、「ご契約のxxx」を参照し、「解約と返戻金について」をご確認ください。
参照
12
相互会社の社員の権利
●当社は、保険契約者が社員となり(無配当保険のみの保険契約者となった場合を除く)、会社を構成する相互会社です。
●当社は、保険業法に基づき、意思決定機関として「総代会」を設置しています。
●社員の権利には、社員の代表たる総代を選出する社員投票の権利などがあります。
詳細については、「ご契約のxxx」を参照し、「朝日生命は相互会社です」をご確認ください。
参照
重要事項説明書(注意喚起情報) 特にご確認いただきたい事項のお知らせを記載しております。必ずお読みください。
●生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、保険業法等法令に定める手続きを経た上で、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
●当社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがあります。ただし、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
●詳細については、生命保険契約者保護機構〔TEL 03ー3286ー2820〕までお問い合わせください。
生命保険契約者保護機構について
13
詳細については、「ご契約のxxx」を参照し、「生命保険契約者保護機構について」をご確認ください。
参照
●保険金・給付金等をもれなくご請求いただくには、お客様からのご連絡が重要な情報となりますの で、保険金・給付金等の支払事由が生じた場合(お受取りいただける可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等も含みます)は、すみやかに当社担当者またはお客様サービスセンターまでご連絡ください。
●支払事由、ご請求手続き、保険金・給付金等をお受取りいただける場合、お受取りいただけない場合は、「ご契約のxxx−定款・約款」に記載しておりますので、ご確認ください。
●保険金・給付金等の支払事由が生じたときは、ご加入の契約内容によっては、複数の保険金・給付金等の支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。
●指定代理請求特約(2016)を付加されますと被保険者が受取人となる保険金・給付金等について、受取人がご請求できない事情があるときは、保険契約者が被保険者の同意を得てあらかじめ指定した指定代理請求人がご請求することができます。
●指定代理請求特約(2016)を付加されたときは、指定代理請求人に対し、支払事由および代理請求できる旨をお伝えください。
保険金等のご請求時の留意事項
14
詳細については、「ご契約のxxx」を参照し、「指定代理請求人による請求制度について」「諸請求に必要な書類について」をご確認ください。
参照
●生命保険のお手続きやご契約に関する相談・苦情につきましては、「お客様サービスセンター」へご連絡ください。
0120ー714ー532 受付時間:月曜日〜金曜日9:00〜17:00、
土曜日9:00〜12:00、13:00〜17:00
(但し、祝日、12月31日〜1月3日を除く)
!
当社からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができなくなるおそれがありますので、保険契約者のご住所などを変更された場合には、必ずご連絡ください。
この商品に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1 か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。