Contract
レンタカー貸渡約款
第xx 総則
第 1 条(約款の適用)
1. 当店は、この約款の定めるところより、貸渡自動車(以下、「レンタルカー」という)を借受人貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、この約款定めのない事項ついては、法令又は一般の慣習よるものとします。
2. 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習反しない範囲で特約を付すことがあります。特約した場合は、その特約が約款優先するものとします。
第二章 予約
第 2 条(予約の申込)
1. 借受人は、レンタカーを借受けるあたって、当店ウェブサイト、又は当店掲示されている約款及び別定める料金xx同意のうえ、当店所定の方法より、予め車輛、借受開始日時、使用目的、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、ヘルメット等付属品の要否、その他の借受条件(以下、「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
2. 当店は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当店の保有するレンタカーの範囲内で予約応ずるものとします。この場合、借受人は、当店が必要と認める場合、別定める予約申込金を支払うものとします。
第 3 条(予約の変更)
1. 借受人は、借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。
第 4 条(予約の取り消し等)
1. 借受人及び当店は、第二条第 1 項の借受開始日時までレンタカーの貸渡契約を締結するものとします。
2. 借受人及び当店は、当店指定の方法より、予約を取り消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を 1 時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取り消されたものとします。
3. 借受人の都合より予約が取り消されたときは、借受人は当店所定の予約取消手数料を当店支払うものとし、予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人返還するものとします。
4. 当店の都合より、予約が取り消されたとき、又は当店の都合より貸渡契約が締結されなかったときは、当店は受領済の予約申込金を借受人返還します。
5. 前 2 項以外の事由より貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当店は受領済の予約申込金を借受人返還するものとします。
6. 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人もしくは当店のいずれかの責もよらない事由より貸渡契約が締結されなかったときは、予約が取り消されたものとします。この場合、当店は、受領済の予約申込金を借受人返還するものとします。
第 5 条(代替レンタカー)
1. 当店は、借受人から予約のあった車種、付属品、オプション用品の仕様等の条件該当するレンタカーを貸渡すことができないときは、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し入れることができるものとします。
2. 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当店は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一かの借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。なお、このとき代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金よるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種の貸渡料金よるものとします。
3. 借受人が第 1 項の申入れを拒絶した場合、予約は取り消されるものとし、予約申込金の扱いついては、前条第 5 項を適用するものとします。
4. 借受人は、レンタカー及び代替レンタカーを使用できないことよって生じる一切の損害ついて、当店対して請求できないものとします。
第 6 条(免責)
1. 当店及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことついて、第 4 条及び第 5 条定める場合を除き、相互何ら請求しないものとします。
第三章 貸渡し
第 7 条(貸渡契約の締結)
1. 借受人は借受条件を、当店は約款、料金表などより貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
2. 貸渡契約を締結したとき、借受人は当店別定める貸渡料金を支払うものとします。
3. 運転者は貸渡契約の締結あたり、約款及び細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
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4. 当店は、貸渡原票運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載しまたは運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結あたり、借受人対し、運転者の運転免許証の掲示を求めます。
5. 当店は、貸渡契約の締結あたり、借受人対し、運転免許証の他身分を証明する証明書の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。
6. 当店は、貸渡契約の締結あたり、借受人または運転者携帯電話番号などの緊急連絡先の提示を求めるものとします。
7. 当店は、貸渡契約の締結あたり、借受人対し、クレジットカード・現金等の支払方法を指定することがあります。
8. 当店は、借受人または運転者が前 6 項従わない場合は、貸渡契約を拒絶するととも、予約を取り消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金の扱いついては、第四条第 5 項を適用するものとします。
第 8 条(貸渡拒絶)
1. 当店は、借受人または運転者が次の各号該当する場合は、貸渡契約を拒絶するととも、予約を取り消すことができるものとします。
01. 貸渡すレンタカーの運転必要な運転免許証の提示をせず、または当店がもとめたもかかわらず、その運転者の運転免許証の写し提出同意しないとき
02. 酒気を帯びていると認められるとき
03. 麻薬、覚せい剤、シンナー等よる中毒症状等を呈していると認められるとき
04. 過去の貸渡しおいて、貸渡料金の支払を滞納した事実があると認められたとき
05. 過去の貸渡しおいて、貸渡約款及び細則違反の事実が認められたとき
06. 貸渡約款及び細則違反する行為があったとき
07. その他、当店が不適当と認めたとき
2. 前第1 項おいて、借受人との間既予約が成立していたときは、予約の取り消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人返還するものとします。
3. 反社会的勢力の排除、借受人または運転者が以下該当する者(以下「反社会的勢力」という)である事が判明した場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
01. 暴力団
02. 暴力団員
03. 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
04. 暴力団準構成員
05. 暴力団関係企業
06. 総会屋等
07. 社会運動等標ぼうゴロ
08. 特殊知能暴力集団
09. その他前各号準ずる者
4. 借受人または運転者が反社会的勢力と以下の各号の一つでも該当する関係を有することが判明した場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
01. 反社会的勢力が経営を支配していると認められたとき
02. 反社会的勢力が経営実質的関与していると認められたとき
03. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
04. 反社会的勢力対して資金などを提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
05. その他役員など経営実質的関与している者が、反社会的勢力と社会的非難されるべき関係を有しているとき
5. 借受人または運転者が自らまたは第三者を利用して以下の各号の一つでも該当する行為をした場合は、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
01. 暴力的な要求行為
02. 法的な責任を超えた不当な要求行為
03. 取引対して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
04. 風説を流布し、偽計または威力を用いて当店の信用を棄損し、または当店の業務を妨害する行為
05. その他前各号準ずる行為
6. 前項かかわらず、次の各号場合も、当店は貸渡契約の締結を拒絶するととも、予約を取り消すことができるものとします。
01. 貸渡しできるレンタカーが無いとき
02. 借受人または運転者が 20 歳未満の場合
03. 運転者が同乗者を乗せる場合は、二輪免許取得後 1 年以上の期間、また、高速道路を走行の場合は 3 年以上の期間が必要な為、それぞれの期間満たない運転者の場合
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第 9 条(貸渡契約の成立等)
1. 貸渡契約は、借受人が貸渡契約書署名をし、当店が借受人レンタカー(付属品を含む)を引き渡したとき成立するものとします。
2. 前項の引渡しは、第二条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。
第 10 条(貸渡料金)
1. 貸渡契約が成立した場合、借受人は当店対して次項定める貸渡料金を支払うものとします。
2. 貸渡料金とは、基本料金、免責補償制度加入料、オプション料金、その他の料金の合計金額をいうものとし、当店はそれぞれの金額又はその照合先を料金表明示します。
3. 基本料金は、レンタカーの貸渡時おいて、地方運輸局運輸支局長届け出て実施している料金よるものとします。
4. 当店が貸渡料金を第 2 条よる予約を完了した後改定したときは、借受人は予約完了時適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
第 11 条(借受条件の変更)
1. 借受人は、貸渡契約の締結後、第 7 条の借受条件を変更しようとするときは、当店の承諾を受けなければならないものとします。
2. 当店は前項よる借受条件の変更よって貸渡業務支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第 12 条(点検整備及び確認)
1. 当店は、道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)及び第 48 条(定期点検整備)定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2. 借受人または運転者は、レンタカーの貸渡しあたり、運行前車体の機関、保機類、外観及び付属品等の点検を実施し、レン
タカー整備不良がないことを確認するととも、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
第 13 条(貸xxの交付・携行等)
1. 当店はレンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸xxを借受人交付するものとします。
2. 借受人または運転者は、レンタカーの使用中、前項より交付を受けた貸xxを携行しなければならないものとします。
3. 借受人または運転者は、貸xxを紛失したときは、直ちその旨を当店通知するものとします。
第四章 使用
第 14 条(借受人の管理責任)
1. 借受人または運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当店返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第 15 条(日常点検整備)
借受人または運転者は、使用中、借受けたレンタカーついて、毎日使用する前道路運送車両法第 47 条の 2(日常点検整備)定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第 16 条(禁止行為)
1. 借受人または運転者は、使用中次の行為をしてはならないものとします。
01. 当店の承諾及び道路運送法基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれ類する目的使用すること
02. レンタカーを所定の使用目的以外使用しまたは第 7 条の運転者以外の者運転をさせること
03. レンタカーを転貸し、第三者使用させ又は他担保の用供する等当店の権利を侵害することとなる一切の行為をすること
04. レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又はレンタカーを改造もしくは改装するなどその現状を変更すること
05. 当店の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技使用し(サーキット走行や未舗装路を含む一般公道以外の走行)又は他車の牽引もしくは後押し使用すること
06. 法令又は公序良俗違反してレンタカーを使用すること
07. 当店の承諾を受けることなくレンタカーついて損害保険加入すること
08. レンタカーを日本国外持ち出すこと
09. その他第 7 条の借受条件又は貸渡条件違反する行為をすること
第 17 条(違法駐車)
1. 借受人または運転者は、レンタカー関し、道路交通法定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署
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へ直ち出頭し、自らの違法駐車係る反則金等を納付し、違法駐車伴うレッカー移動・保管・引取りなどの諸費用を負担するものとします。
2. 当店は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人または運転者連絡し、速やかレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時または当社の指示する時まで管轄警察署出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人または運転者はこれ従うものとします。なお、レンタカーが警察より移動された場合は、当店の判断より、レンタカーを警察から引き取る場合があります。
3. 当店は、前項の指示を行った後、当店の判断より違法処理の状況を、交通反則告知書及び納付書・領収証書等より確認するものとし、処理が行われてない場合は、処理されるまで借受人または運転者対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人または運転者が前項の指示従わない場合は、当店は何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人または運転者は、違法駐車をした事実及び警察署など出頭し、違反者として法律上の措置従うこと等を自認する旨の当店所定の文書(以下「自認書」という)自署するものとします。
4. 当店が必要と認めた場合は、警察対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出する等より、借受人または運転者対する放置駐車違反係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会対して道路交通法第 51 条の 4 第 6項定める弁明書及び自認書並び貸xx等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的処置をとることができるものとし、借受人または運転者はこれ同意するものとします。
5. 借受人または運転者がレンタカー返却まで違反処理を行わなかった場合、当店が借受人もしくは運転者もしくはレンタカーの捜索要した費用を負担した場合、又は当店が車輛の移動・保管・引取り等要した費用を負担した場合は、借受人または運転者は、当店が指定する期日で次掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」という)を支払うものとします。
01. 放置違反金相当額
02. 当店が別定める駐車違反違約金
03. レンタカーの捜索要した費用及び車輛の移動・保管・引取り等要した費用
6. 借受人または運転者が第 3 項基づき駐車違反違約金を当店支払った後、借受人または運転者が罰金又は反則金を納付し、当店その納付書・領収書などを提示した場合、又は当店が放置違反金の還付を現実受けたときは、当店はすみやか受け取った放置違反金相当額から返金要する費用を差し引いた金額を借受人または運転者返還します。
第五章 返還
第 18 条(借受人の返還責任)
1. 借受人は、xxxxxを借受期間満了時まで所定の返還場所おいて当店返還するものとします。
2. 借受人は、天災その他の不可抗力より借受期間内レンタカーを返還することができないときは、直ち当店へ連絡し、当店の指示従うものとします。
3. 前項の事由よるもの以外第 1 項の規定違反したときは、当店与えた一切の損害対して賠償するものとします。
第 19 条(レンタカーの確認等)
1. 借受人は、当店の立ち合いのもと、レンタカーの通常の使用よる劣化・摩耗を除き、引渡しの状態で返還するものとします。
2. 借受人は、xxxxxの返還あたって、レンタカー内借受人、運転手又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当店は、レンタカー返還後の遺留品ついて保管の責を負わないものとします。
第 20 条(借受条件変更時の貸渡料金)
1. 借受人は、第 11 条より借受期間を延長したときは、変更後の借受期間対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
2. 借受人は、第 11 条よる当店の承諾を受けることなく借受期間を超過した後返還したときは、前項の料金加え、超過した時間応じた超過金の倍額の違約料を支払うものとします。
第 21 条(レンタカーの返還場所等)
1. 借受人は、第 11 条より所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更よって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2. 借受人は、第 11 条よる当店の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所レンタカーを返還したときは、倍額の違約料を支払うものとします。
第 22 条(レンタカーが返還されなかった場合の措置)
1. 当店は、借受人が次の各号のいずれか該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、レンタカーの所在を確認するの必要な措置を実施するものとします。
01. 借受期間が満了したもかかわらず当店の返還要求応じないとき。
02. 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。
2. 前項各号の場合、借受人は、当店が借受人の捜索及びレンタカーの回収要した費用を当店支払うものとします。
第 23 条(貸渡情報の登録と利用の合意)
1. 個人情報の取扱関する規定かかわらず、借受人及び運転者は、各号のいずれか該当するときは、借受人及び運転者の氏
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名・生年月日・運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実基づく情報(以下「貸渡情報」という)が当店の運営するレンタカー貸し出しシステム登録されることを同意するものとします。
01. 借受人及び運転者が、当店の指定する期日まで、第 17 条第 5 項定める駐車違反金を当店支払わなかったとき。
02. 前条第 1 項各号該当したとき。
第六章 故障・事故・盗難時の措置
第 24 条(レンタカーの故障)
借受人または運転者は、使用中レンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ち運転を中止し、当店連絡するととも、当店の指示従うものとします。
第 25 条(事故)
1. 借受人または運転者は、使用中レンタカーかかる事故が発生したときは、直ち運転を中止し、事故の大小かかわらず法令上の措置をとるととも、次定める措置をとるものとします。
01. 直ち事故の状況等警察へ通報・届出をした後、当店報告し、当店の指示従うこと。
02. 前号の指示基づきレンタカーの修理を行う場合は、当店が認めた場合を除き、当店又は当店の指定する工場で行うこと。
03. 事故関し当店及び当店が契約している保険会社の調査協力し、当店及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
04. 事故関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当店の承諾を受けること。
2. 借受人または運転者は、前項のほか自らの責任おいて事故の処理・解決をするものとします。
3. 当店は、借受人または運転者のため事故の処理ついて助言を行うととも、その解決協力するものとします。
4. レンタカーを使用中事故を起こし、車両損害を与えた場合は、営業補償の一部として下記の料金を申し受けます。営業補償は事故が起こった場合適応される保険補償制度の免責額(お客様負担)とは異なります。
01. 返却予定場所レンタカーを返還した場合(自走可能な場合)2 万円
02. 返却予定場所レンタカーを返還できなかった場合(自走不可能な場合)5 万円 但し、車両損害状況より当店が金額を指定する場合がありますので、予めご了解ください。
第 26 条(盗難)
1. 借受人又は運転者は、使用中レンタカーの盗難が発生したとき、その他被害を受けたときは、次定める措置をとるものとします。
01. 直ち最寄りの警察通報すること。
02. 直ち被害状況を当店報告し、当店の指示従うこと。
03. 盗難・被害関し当店及び当店が契約している保険会社の調査協力し、当店及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第 27 条(利用不能よる貸渡契約の終了)
1. 借受期間中おいて故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」という)よりレンタカーが使用できなくなった場合は、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等要する費用を負担するものとし、当店は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。
3. 故障等が貸渡前存した瑕疵よる場合は、借受人は当店から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件ついては、第 5 条第 2 項を準用するものとします。
4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当店は受領済みの貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当店が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5. 故障等が借受人、運転者及び当店のいずれの責も帰すべからざる事由より生じた場合は、当店は受領済の貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人返還するものとします。
6. 借受人及び運転者は、本状定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことより生ずる損害ついて当店対し、本状 定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第七章 賠償及び補償
第 28 条(借受人よる賠償及び営業補償)
1. 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借受けたレンタカーの使用中第三者又は当店損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当店の責帰すべき事由よる場合を除きます。
2. 前項の当店の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責帰すべき事由よる故障、レンタカーの汚損等より当店がそ
のレンタカーを利用できないことよる損害ついては料金表など定めるところよるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
第 29 条(保険及び補償)
1. 借受人又は運転者が約款及び細則基づく賠償責任を負うときは、当店がレンタカーついて締結した損害保険契約より、次
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の限定内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由該当するときはこの保険金は給付されません。
01.対人補償 無制限
02.対物補償 無制限
03.人身傷害 5,000 万円
04.車両補償 時価額(免責あり) 盗難の場合は時価額の 50%
2. 保険金が給付されない損害及び前項の定めより給付される保険金額を損害ついては、借受人又は運転者の負担とします。
3. 当店が前項定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ち当店の支払額を当店弁済するものとします。
4. 第 1 項定める保険金の免責額相当する損害ついては、借受人又は運転者の負担とします。
5. 第 1 項定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金含みます。
第八章 解除
第 30 条(貸渡契約の解除)
当店は、借受人又は運転者が借受期間中約款及び細則違反したときは、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちレンタカーの返還を請求できるものとします。この場合、当店は受領済の貸渡料金を借受人返還しないものとします。
第 31 条(同意解約)
1. 借受人は、借受期間中であっても、当店の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当店は受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人返還するものとします。但し、24 時間以内の解約の場合は、返金はないものとします。
2. 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当店支払うものとします。
解約手数料 = { (予定借受期間対応する基本料金) - (貸渡から返還までの期間対応する基本料金) } ×50%
第九章 個人情報
第 32 条(個人情報の利用目的)
1. 借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む)及び運転者(以下各々「仮受人」、「運転者」という)は、当店が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用すること同意するものとします。
01. レンタカーの事業許可を受けた事業者として貸渡契約書締結時貸xxを作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
02. 借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うこと。
03. 自動二輪車、保険、その他当店おいて取り扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーンの開催ついて、宣伝印刷物の送付、e メールの送信等の方法より、借受人又は運転者ご案内すること。
04. 商品開発等又はお客様満足度向上策等検討のため、借受人又は運転者アンケート調査を実施すること。
05. 個人情報を統計的集計・分析し、個人を識別・特定できない形態加工した統計データ作成するため。
2. 前項定めていない目的以外借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。第 33 条(個人情報登録及び利用の同意)
1. 借受人又は運転者は次の各号のいずれか該当する場合は、借受人又は運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、7 年を超えない期間登録されること同意するものとします。
01. 当店が道路交通法第 51 条の 4 第 1 項基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
02. 当店対して第 17 条規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
03. 第 22 条規定する不返還があったと認められる場合
第十一章 雑則
第 34 条(相殺)
当店は、約款及び細則基づき借受人金銭責務を負担するときは、借受人が当社負担する金銭責務といつでも相殺することができるものとします。
第 35 条(消費税)
借受人は、約款及び細則基づく取引課せられる消費税を当店対して支払うものとします。
第 36 条(遅延損害金)
借受人及び運転者及び当店は、約款及び細則基づく金銭責務の履行を怠ったときは、相手方対し年率 14.6%の割合よる遅延損害金を支払うものとします。
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第 37 条(準拠法等)
1. 準拠法は、日本法します。
2. 邦文約款と英文約款齟齬があるときは、邦文約款よるものとします。
第 38 条(約款及び細則)
1. 当店は、予告なく約款及び細則を改訂し、又は約款の細則を別定めることができるものとします。
2. 当店は、約款及び細則を改訂し又は約款の細則を別定めたときは、当店の営業店舗掲示するととも、料金表又はホームページ上これを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第 39 条(管轄裁判所)
この約款及び細則基づく権利及び義務ついて紛争が生じたときは、当店の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
附則 約款は令和 5 年 6 月 1 日より施行します。
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