(コード払い)」のサービス(以下「本サービス」という。)について、サービス内容、利用方法、その他両社と会員との間の契約関係(以下「本契約」という。)に関する事 項を定めるものです。なお、本規約は、ANA 所定の「ANA マイレージクラブ会員規約」
ANA Pay(コード払い)会員規約
本規約は、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)と全日本空輸株式会社(以下「ANA」といい、JCB と併せて「両社」という。)が共同して、ANA の運営する ANA マイレージクラブの会員のうち本アプリを利用する方向けに提供する「ANA Pay
(コード払い)」のサービス(以下「本サービス」という。)について、サービス内容、利用方法、その他両社と会員との間の契約関係(以下「本契約」という。)に関する事項を定めるものです。なお、本規約は、ANA 所定の「ANA マイレージクラブ会員規約」
(以下「AMC 会員規約」という。)、「ANA マイレージクラブアプリ利用規約」(以下
「AMC アプリ利用規約」という。)および「ANA Pay 利用規約」(以下「ANA Pay 利用規約」といい、これら 3 つの規約を併せて「AMC 会員規約等」という。)に優先するものとし、本規約に定めのない事項については、AMC 会員規約等の定めに従うものとします。
第 1 章 総則
第 1 条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本規約に定めのない用語は、
AMC 会員規約等における用語と同様の意味を有するものとします。
(1)「ANA Pay(コード払い)取引」(以下「コード払い取引」という。)とは、会員が Smart Code 加盟店において商品・権利を購入すること、または役務の提供を受けること
(以下併せて「商品購入等」という。)に伴い会員に発生する債務を、バリュー口座からバリューを引き落とし(以下「減算」という。)、JCB が本規約に従って Smart Code 加盟店に弁済する方法により決済する取引をいいます。
(2)「会員」とは、本規約、ANA Pay 利用規約その他これらに付随する規約・特約を承認のうえ、自己が本サービスの提供を受けるために用いようとする指定端末を介し、本アプリ上で両社所定の方法で本サービスの入会を申し込み、両社が承認した方をいいます。
(3)「指定端末」とは、ANA 所定の携帯電話その他の携帯型端末をいいます。
(4)「本アプリ」とは、ANA が AMC アプリ利用規約に基づき運営および提供する ANA
マイレージクラブアプリをいいます。
(5)「本件端末」とは、会員が本サービスの提供を受けるために使用する指定端末で、本アプリがインストールされたものをいいます。
(6)「バリュー」とは、本規約に基づきJCB が発行し、会員ごとに管理される金銭的価値を表示する電子情報であって、会員が Smart Code 加盟店から商品購入等を行った場合 に、JCB が会員に代わって Smart Code 加盟店に対する弁済を行うための費用に充てられるものをいいます。
(7)「バリュー口座」とは、JCB が管理する、バリューを蓄積するために会員ごとに設定される口座をいいます。
(8)「バリュー残高」とは、バリュー口座に蓄積されたバリューの残高をいいます。
(9)「本コード」とは、会員が本件端末を使用してコード払い取引を行う場合に必要となる情報を記録したコード類(二次元コード、バーコード等をいう。以下同じ。)をいいます。
(10)「Smart Code」とは、JCB がJCB の提携する事業者と共に運営する、顧客の端末にコード類を表示させ、店舗に設置された専用端末を用いて当該コード類を読み取ること で、会員が店舗との間で行った商品購入等の対価の決済を行う仕組みのサービス名称をいいます。
(11)「Smart Code 加盟店」とは、Smart Code を決済方法として利用できる加盟店をいいます。
(12)「チャージ」とは、JCB 所定の方法でバリュー残高を増額させることをいいます。
(13)「登録メールアドレス」とは、会員が ANA Pay 利用規約の定めに従って ANA に届け出たメールアドレスをいいます。
(14)「決済用パスコード」とは、会員が、ANA Pay 利用規約の定めに基づき、本サービスを含む「ANA Pay」のサービスの利用のために、本件端末の本アプリ上で設定するパスコードをいいます。
第 2 条(会員)
1.以下の(1)および(2)の資格をいずれも有する方は、本規約、ANA Pay 利用規約その他これらに付随する規約類を承認のうえ、両社所定の手続により入会申込みを行い、両社の承認を得ることで、会員となることができます。
(1)AMC 会員規約に定める ANA マイレージクラブ会員(以下「AMC 会員」という。)の資格
(2)AMC アプリ利用規約に定める ANA マイレージクラブアプリのユーザーの資格
2.本契約は、両社が入会を承認し、利用登録の手続が完了したときに成立します。
3.会員は 15 歳以上でなければならないものとし、本サービスの入会を申し込まれる方が未xx者である場合は、事前に親権者などの法定代理人から本サービスの入会申込みおよび利用に関する包括的な同意を得る必要があります。
4.本サービスの入会申込みまたは利用登録が重複して行われた場合、バリューが失効するなどの不利益が発生するおそれがありますので、会員は、本契約が継続する間、重複して本サービスの入会申込みおよび利用登録を行わないものとします。なお、会員が重複して本サービスの入会申込みまたは利用登録を行った結果、会員に不利益または損害が生じた場合でも、両社は補償その他の義務を負わないものとします。
第 3 条(本サービス)
1.会員は、本サービスを利用するにあたり、本規約のほか、AMC 会員規約等の定めを遵守しなければなりません。
2.本サービスは、会員本人以外は利用できないものです。会員は、他人に対し、バリュー口座およびバリューにかかる会員の権利を貸与、預託、譲渡または担保提供すること、および、他人に対し、本サービスの全部または一部について利用させることを一切してはなりません。
3.会員は生計費の決済を行う目的でのみ本サービスを利用することができます。
第4条(ANA の独自サービス)
1.会員は、本規約に明示的に規定される機能・サービスとは別に、ANA が独自に提供するサービスおよび特典(以下「独自サービス」という。)を利用することができます。会員が利用できる独自サービスおよびその内容については、ANA が本アプリにより通知する方法、ANA が登録メールアドレスに宛てて通知を送信する方法、その他の方法により通知または公表します。
2.会員は、独自サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとします。会員が本規約、AMC 会員規約等もしくは独自サービスの利用等に関する規定等に違反したとき、または ANA が会員の本サービスの利用が適当でないと合理的に判断したとき は、独自サービスを利用できない場合があります。
3.会員は、独自サービスを利用する場合、ANA 所定の方法に基づき、サービスを利用するものとします。
4.ANA が必要と認めた場合には、ANA は独自サービスおよびその内容を変更することがあります。
第5条(マイルの積算)
1.ANA は、ANA が定める基準により、会員の本サービスの利用内容に応じて、会員に対して AMC 会員規約に定めるマイル(以下単に「マイル」という。)を積算します。
2.マイルの積算条件、有効期限、利用方法等は、ANA が別途定めるものとします。
3.第4条第2項から第4項までの規定は、マイルの積算についても適用されるものとします。
第6条(本件端末の管理等)
1.会員は、自己の判断で本件端末により決済サービスの提供を受けることとしたこと、本件端末の占有を失った場合には第三者が本サービスを悪用するおそれがあること、第7条第1項に定める本アプリのログインおよび同条第2項に定める本件認証が行われた後はコード払い取引を繰り返し行うことも可能であること等を考慮し、本件端末を善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
2.会員は、本契約の有効期間中、本件端末を第三者(指定端末の売買を行う事業者や保守サービス等を提供する事業者を含むが、これに限られない。)に譲渡、貸与または預託してはならず、また本件端末を廃棄してはなりません。会員がこれらの行為をしようとする場合には、必ず、事前に本契約の解約または ANA 所定の方法で端末変更の手続を行い、本アプリを本件端末から削除するものとします。
3.会員は、本件端末の紛失、盗難に備え、常時、本件端末を第三者が使用できないようにするための措置(画面ロック、および本件端末自体のロックを含むが、これらに限られない。)を行うものとします。また、会員は、本件端末の紛失、盗難に気付いた場合には、直ちに、本件端末および本アプリを第三者が使用できないようにするための措置(第7条第5項に定める認証情報を変更しまたは無効化する措置、および遠隔操作により本件端末自体のロックや本アプリの削除を行う措置を含むが、これらに限られない。以下「緊急遠隔措置」という。)を行うものとします。
4.会員は、ANA から本アプリのバージョンアップを行う旨の通知を受け、または当該バージョンアップが行われたことを知った場合は、速やかに ANA が提供するアップデートプログラムを本件端末にインストールするものとします。
5.会員は、ANA またはJCB が会員に対して本サービスの利用環境を指定した場合には、本件端末につき当該利用環境に対応させるものとします。
第7条(本アプリへのログイン、本サービスの利用時の認証)
1.本サービスは、本件端末上の本アプリにログインしなければ利用することができません。ログイン方法は、AMC アプリ利用規約に定める方法になります。AMC アプリ利用
規約に定める方法で本アプリのログインが行われた場合、両社は、ログインに必要な番号等を入力した者を会員本人と推定します。
2.本サービスは、前項の本アプリへのログイン後、本サービスの利用画面(以下「本サービス利用画面」という。)において、会員が本アプリ上で初回登録時(決済用パスコ―ドの変更登録を行った場合は最新の変更登録時)に登録した決済用パスコードを入力する方法による本人認証(以下「本件認証」という。)を行わなければ利用することができません。両社は本件認証がなされたことにより、本件端末の占有者が会員本人であると推定します。
3. 前項にかかわらず、会員が本件認証の方法として本件端末の生体認証機能を利用する旨を本サービス利用画面上で登録した場合、本件端末所定の方法により生体認証を行うことをもって、本件認証を行うことができる場合があります。生体認証機能は利便性のある認証方法である反面、会員本人の意思に基づかずに、第三者によって悪用されるおそれも伴う認証方法ですので、この点も考慮の上、会員の責任と判断の下、生体認証機能を利用するか否かを選択するものとします。生体認証機能による本件認証が行われた場合、その結果については、会員本人が責任を負担するものとします。また、会員が生体認証機能の利用登録を行っている場合であっても、決済用パスコ―ドを入力する方法による本件認証を行うことができる場合がありますので、会員は決済用パスコ―ドについて引き続き、第5項に定める義務を負うものとします。
4.本アプリにログインし、本サービス利用画面上で本件認証が行われた場合、本アプリをログアウトするまでは本サービスの利用が可能な状態が継続することがあります。会員は、本サービスを利用の都度、本アプリをログアウトするものとします。
5.会員は、本アプリへのログインおよび本件認証のために必要となる記号番号その他の情報(以下総称して「認証情報」という。)を他人に知られることがないよう善良な管理者の注意をもって管理するものとします。また、会員は、本サービスの入会申込みに際しては、氏名、生年月日、電話番号等の他人に推測されやすい記号・番号等を認証情報として登録しないよう、また、認証情報について、AMC 会員規約等に基づき提供されるサービスその他のサービスまたは本サービスで使用する他の記号・番号等と同一または類似の記号・番号等を使用することがないよう、認証情報の変更を含めた必要な措置をとるものとします。推測されやすい記号・番号等を登録したこと、または AMC 会員規約等に基づき
提供されるサービスその他のサービスもしくは本サービスで使用する他の記号・番号等と同一もしくは類似の記号・番号等を使用したことによって生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとします。
第8条(バリューのチャージ)
1.会員は、バリュー残高の上限額を超えない限りにおいて、JCB 所定のクレジットカードの利用、その他JCB が別途定める方法により、バリュー口座にバリューをチャージすることができます。なお、チャージ方法によって手数料が発生することがあります。
2. 会員は、JCB 所定のクレジットカードを利用してチャージを行う場合、本アプリ上の本サービス利用画面から他の事業者が運営するウェブサイトに遷移した上で、当該ウェブサイト上で、クレジットカード情報の入力その他当該事業者が指定する手続を行う必要があります。
3.バリュー残高の上限額は 10 万円です。
4.1 ヵ月のバリューへのチャージ上限金額は 10 万円です。
5.1 回のバリューへのチャージ上限金額は 2 万円です。
6.会員は、バリューをチャージする際、事前にチャージ金額を確認するものとします。理由のいかんを問わず、チャージの取り消し、および払い戻しはできません。
第9条(バリューの有効期限)
1.バリューの有効期限は、会員のバリュー口座が利用可能となった日、最後に会員のバリュー口座にチャージした日、最後に会員のバリュー口座のバリューを使用した日のいずれか遅い日(当日を含む)から起算して 4 年間(うるう年も含め、1年は365日で計算)です。なお、バリューの有効期限は、本アプリ上の本サービス利用画面で両社所定の操作を行うことで確認することが可能です。
2.前項に定める会員のバリュー口座が利用可能となった日とは、JCB が会員のバリュー口座について本サービスを利用可能にするための操作を行った日をいいます。
3.バリューの有効期限が経過することにより、会員のバリュー口座は失効し、会員は、本サービスを利用することが一切できなくなります。なお、この場合、バリューの払い戻しには応じられません。
4.会員のバリュー口座のバリュー残高が0円となった場合、会員のバリュー口座が利用可能となった日、最後に会員のバリュー口座のバリューを使用した日のいずれか遅い日(当日を含む)から起算して 4 年(うるう年も含め、1 年は 365 日で計算)を経過すると、会員は、本サービスを利用することが一切できなくなります。
第10条(バリュー残高・コード払い取引履歴の閲覧)
1.バリュー残高は、本アプリ上の本サービス利用画面で両社所定の操作をすることにより、確認することができます。
2.コード払い取引の履歴は、本アプリ上の本サービス利用画面上で両社所定の操作をすることにより確認することができます。なお、表示される取引履歴の対象期間、件数等は、 ANA 所定の制限があります。
第11条(届出事項の変更)
1.会員が ANA に届け出た事項について変更があった場合には、AMC 会員規約等その他の ANA の定めに基づき ANA に届け出なければなりません。
2.前項の届け出がないため、ANA または JCB からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
第12条(会員通知)
1.会員に対する重要情報の通知(本規約の改定、会員資格の喪失に関する事項等を含むが、それらに限られない。)を含む各種ご連絡は、JCB からのご連絡も含め、原則として、ANA から登録メールアドレスに送信する方法での通知となります(ただし、直接ご
連絡する必要がある場合には、JCB から通知します。)。会員はメールでの通知等を受領するために、会員が日常的にメールの受信を確認することが可能なメールアドレスを正しく ANA に届け出るものとし、本契約の有効期間中、ANA または JCB から送信されるメールを速やかに受信し確認することが可能な状態を維持しなければならないものとしま す。
2.会員は、メールが適切に受信できるよう、プロバイダーとの契約管理、メール受信機の設定その他の必要な管理を行うものとします。ANA または JCB が登録メールアドレス宛にメールの送信手続きを行ったことをもって、会員に通知が到達したものとします。
3.会員が前二項を遵守しなかったことにより、会員に不利益または損害が発生した場合であっても、両社は一切の責任を負いません。
4.登録メールアドレスに送信する方法での通知を行わない場合、会員に対する各種ご連絡は、本アプリにより通知する方法、本アプリ上の本サービス利用画面のうち「お知ら せ」機能(以下「本お知らせ機能」といいます。)を通じて周知する方法、ウェブサイトで公表する方法またはその他の方法により通知または公表します。
第13条(反社会的勢力の排除)
1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁の対象として指定する者(以下上記の 9 者を総称して「暴力団員等」という。)、暴力団員等の共生者、その他これらに準ずる者(以下上記のすべてを総称して「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行
為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて ANA もしくは JCB の信用を毀損し、または ANA もしくはJCB の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとします。
2.両社は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員等による本サービスの入会申込みを謝絶し、本規約に基づく本サービスの利用を一時的に停止 し、その他必要な措置をとることができるものとします。本サービスの利用を一時停止した場合には、会員等は、両社が利用再開を認めるまでの間、本サービスの利用を行うことができないものとします。また、両社は、会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第31条第 2 項(7)(8)の規定に基づき会員資格を喪失させます。
3.前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合でも、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものとします。
4.第 1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。
(1)暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有する者
(2)暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(5)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(6)その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者
第2章 個人情報等の取扱い
第14条(ANA における個人情報等の取り扱い)
会員等は、ANA が会員等の個人情報(本項(1)に定めるものをいう。)につき、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)ANA が本サービスや独自サービスを提供するために、または、ANA グループ会社が
ANA プライバシーポリシー7.共同利用に定める目的のために、以下の個人に関する情報
(以下「個人情報」という。)を収集、利用すること。
①本サービスの入会申込時および登録事項の変更時に会員等が届け出た電子メールアドレス、電話番号
②ANA マイレージクラブの会員番号(以下「AMC 会員番号」という。)ならびに会員等が AMC 会員として ANA に届け出ている、氏名、生年月日、住所、電子メールアドレ
ス、電話番号等の AMC 会員情報
③本サービスの利用内容等(本項(3)に定めるものを含む。)
④お電話等でのお問い合わせ等により ANA が知り得た情報(映像・通話内容を含む)
⑤本サービスの会員資格の喪失の事実およびその理由
(2)ANA が個々の会員等に本サービスや独自サービスに関する通知および連絡をする必要があると判断した際、本項(1)②の電子メールアドレス、電話番号または住所に対し、メッセージング機能、電子メール、電話、郵便等を用いて通知及び連絡を行うこと。
(3)ANA が本サービスや独自サービスを提供するために、または、ANA グループ会社が ANA プライバシーポリシー7.共同利用に定める目的のために、会員の本サービスの利用内容(ご利用残高、利用日、利用金額、ご利用店名等)、支払い状況、お問い合わせ内容および本サービスの利用可否判断や債権回収その他入会後の管理において JCB が知り得た事項についてJCB から提供を受けて利用すること。
(4)宣伝物の送付等 ANA の営業に関する案内をする目的で、個人情報を利用すること。ただし、会員が当該営業案内について中止を申し出た場合、ANA は業務運営上支障がない
範囲で、これを中止するものとします。(中止の申出は本特約末尾に記載する個人情報開示等のお問い合わせ窓口に連絡するものとします。)
(5)ANA の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。
第15条(JCB における個人情報等の収集、保有、利用、預託)
1.会員等は、JCB が必要な保護措置を行ったうえで、ANA の保有する会員等の個人情報につき以下のとおり提供を受けて利用することに同意します。
(1)会員等または会員等の関係者から本サービスに関連するお問い合わせ、お申出等(以下「お問い合わせ等」という。)があり、JCB が当該お問い合わせ等への対応を行う場合に、ANA から ANA の保有する会員等の氏名、住所、生年月日、電話番号、登録メールアドレス、お問い合わせ等の内容、その他の情報の提供を受けること。また、JCB がこれらの情報をお問い合わせ等の対応および第 2 項(2)①②③の目的で利用すること。
(2) JCB が会員等に対して債権(第24条に定める請求権を含むが、これに限られな
い。)を取得した場合に、JCB が、ANA から ANA の保有する会員等の氏名、住所、生年月日、電話番号、登録メールアドレス、その他の情報の提供を受けること。また、JCBがこれらの情報を会員等に対する債権の管理および第 2 項(2)①②③の目的で利用すること。
(3)前各号のほか、会員等に対して本サービスに関する連絡を JCB が直接行う必要が生じた場合、その他本サービスの機能の提供に関連して必要が生じた場合に、JCB が、ANAから ANA の保有する会員等の氏名、住所、生年月日、電話番号、登録メールアドレス、その他の情報の提供を受けること。また、JCB がこれらの情報を本サービスに関する会員等に対する連絡その他本サービスの機能の提供に関連する業務の遂行および第 2 項(2)①
②③の目的で利用すること。
2.会員等は、JCB が会員等の個人情報その他の会員等に関する情報(以下「会員情報」という。)につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本サービスの入会の申し込みを含む。以下同じ。)を含むJCB との取引に関する判断および入会後の管理のために、以下の①②③の会員情報を収集、利用すること。
①会員等が JCB に対して直接または第三者を通じて届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、バリュー口座、バリュー残高、バリューの有効期限、会員等と JCB との契約内容に関する事項。
③会員の本サービスの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および本サービスの利用可否判断や債権回収その他入会後の管理において JCB が知り得た事項。
(2)以下の目的のために、前号①②③の会員情報を利用すること。
①本サービスの機能の提供。
②本サービスにおける取引上の判断 。
③刑事訴訟法第 197 条第 2 項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。
3.会員等は、JCB が、本契約に基づく JCB の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、第 1 項(1)(2)(3)に記載する情報、および第 2 項(1)①②③の会員情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第16条(個人情報の開示、訂正、削除)
1.会員等は、ANA または JCB が保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は本規約末尾に記載の個人情報開示等のお問い合わせ窓口への連絡を通じて行うものとします。
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第17条(個人情報の取り扱いに関する不同意)
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。
第18条(契約不成立時および退会後の個人情報の利用)
1.両社が本サービスの入会を承認しない場合であっても入会申込みをした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第14条および第15条に定める目的(ただし、第1
4条(4)の目的を除く。)に基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第31条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第14条および第15条に定める目的(ただし、第14条(4)の目的を除く。)ならびに開示請求等に必要な範囲
で、法令等または ANA もしくはJCB が定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。
第3章 コード払い取引
第19条(コード払い取引の利用限度額)
1.会員は、バリュー残高と次項に定める 1 回当たりの利用限度額のいずれか低い方の金額の範囲内で、コード払い取引を行うことができます。
2.1 回当たりの利用上限額は、50,000 円となります。なお、JCB は、1 回当たりの利用上限額を変更することができるものとし、この変更を行う場合は第12条に定める方法により通知し、または、本アプリ上の本サービス利用画面から遷移して閲覧することができる JCB のウェブサイト(以下「本ウェブサイト」という。)で公表します。
3.前二項にかかわらず、JCB が特に認める Smart Code 加盟店においては、1 回当たりの利用上限額は、JCB が別途定める金額となります。
第20条(コード払い取引の方法等)
1.会員は、Smart Code 加盟店において、本条第4項に定める方法または JCB が特に認める方法により、本条その他 JCB 所定の定めに従い、会員と Smart Code 加盟店との間で直接現金決済を行わずに、Smart Code 加盟店との間で商品購入等を行うことができます。会員が Smart Code 加盟店においてコード払い取引を行ったことにより、会員の Smart Code 加盟店に対する支払いにつき、会員が JCB に対して弁済委託を行ったものとみな し、JCB は、自らまたは第三者を介して、Smart Code 加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行います。
0.Xxxxx Code 加盟店には、原則として、本サービスのマークまたは Smart Code のマークが表示されます。なお、これらのマークは、本アプリ上の本サービス利用画面のうち本コードの表示画面にも表示されます。
3.会員は、Smart Code 加盟店に関する情報を、本ウェブサイトで参照することができます。なお、本ウェブサイトに掲載されている店舗であっても、通信環境、システムトラブル、その他やむを得ない事情によりコード払い取引を行うことができない場合がありま す。
4.会員は、JCB 所定の方法に従って、本件端末に本コードを表示させ、Smart Code 加盟店の専用端末に本コードを読み取らせることにより、コード払い取引を行うことができます。この場合、会員は、専用端末に表示された商品、役務または権利の代金額が正しいことを確認するものとします。ただし、Smart Code 加盟店が別途指定した商品、役務または権利の購入または提供の対価については、コード払い取引を行うことができない場合があります。
5.前四項にかかわらず、会員が本件端末として使用する指定端末の種類によっては、 Smart Code 加盟店の一部においてコード払い取引を行うことができません。
第21条(支払区分)
会員が Smart Code 加盟店において指定できるコード払い取引の支払区分はショッピング
1 回払いのみとなります。
第22条(立替払いの委託)
1.会員は、第20条第 1 項および第23条第2項の定めのとおり、Smart Code 加盟店においてコード払い取引を行ったことにより、JCB に対して弁済委託を行ったこととなります。会員は、JCB が会員からの委託に基づき、会員の Smart Code 加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。なお、Smart Code 加盟店への立替払いに際しては、JCB が認めた第三者を経由する場合があります。
(1)JCB が Smart Code 加盟店に対して立替払いすること。
(2)JCB の提携会社が Smart Code 加盟店に対して立替払いしたうえで、JCB が当該 JCB
の提携会社に対して立替払いすること。
(3)JCB の関係会社が Smart Code 加盟店に対して立替払いしたうえで、JCB が当該 JCB
の関係会社に対して立替払いすること。
2.商品の所有権は、JCB が Smart Code 加盟店、JCB の提携会社または JCB の関係会社に対して支払いをしたときに JCB に移転し、コード払い取引の代金の全額を JCB がバリュー口座から減算するまで JCB に留保されることを、会員は承認するものとします。
3.第 1 項にかかわらず、JCB が、会員の Smart Code 加盟店に対する支払いを代わりに行うために、例外的に、JCB、JCB の提携会社または JCB の関係会社と Smart Code 加盟店間の契約が債権譲渡契約となる場合があります。会員は当該債権譲渡が行われることについて、予め異議なく承諾するものとします。
4.会員は、会員がコード払い取引を行った場合、第 1 項または前項における JCB、JCB の提携会社、JCB の関係会社または Smart Code 加盟店の各間の支払いの有無にかかわら ず、当該コード払い取引の金額を第24条に定めるとおりJCB に支払うものとします。
第23条(コード払い取引の決済方法)
1.会員が、第20条第4項に基づき、Smart Code 加盟店において本コードを提示し、 Smart Code 加盟店と商品・権利の売買取引または役務の提供取引(以下「売買取引等」という。)を行った場合、Smart Code 加盟店が会員のコード払い取引にかかる本コードの情報・取引金額等をJCB にオンラインまたは所定の方法を通じて送付し、JCB と Smart Code 加盟店を結ぶ専用端末またはコンピュータに取引承認を表す電文が表示されたこと、または所定の方法で取引承認の通知がなされたことを停止条件としてコード払い取引が成立するものとします。
2.前項の定めに従い、コード払い取引が成立した場合、当該時点をもって、売買取引等債務の弁済委託がなされたものとみなし、Smart Code 加盟店からJCB に送信されるコード払い取引の利用情報(以下「利用情報」という。)に基づき、JCB は利用情報に記載された金額(以下「利用情報記載金額」という。)を、遅滞なくバリュー残高から減算するものとします。
3.前項に定めるバリューの減算がなされ、かつ、Smart Code 加盟店からコード払い取引に伴う売上情報(以下「売上情報」という。)が JCB に到達したときは、JCB は、減算したバリュー相当額をもって、当該売上情報に記載された売買取引等債務相当額を、第2
2条に規定する方法により立替払いします。
4.第2項に基づくバリューの減算後、会員と Smart Code 加盟店との間の売買取引等が解除されるなどの理由により、Smart Code 加盟店が JCB の承認のもとコード払い取引の全部または一部を取り消した場合に限り、JCB は、Smart Code 加盟店からのコード払い取引の取り消しに係る情報の到達を確認したうえで、後日、取消内容に応じて、取り消されたコード払い取引の金額の全部または一部をバリュー口座に加算します。この場合、当社から会員に対して、取り消しにかかる連絡は行いません。会員は、Smart Code 加盟店からの情報の到達の遅延等により、バリュー口座への加算までに時間を要する場合があることを、予め承諾するものとします。
第24条(バリュー口座の残高不足等によるコード払い取引の決済不能等)
Smart Code 加盟店からJCB に対する利用情報の送信の遅延、システム休止等の理由により、第23条第2項に基づき JCB がバリュー残高からの減算をしようとした時点で、バリュー残高が利用情報記載金額を下回っていた場合、JCB は、利用情報記載金額の全額を第22条に規定する方法により立替払いするとともに、この旨を会員に第12条に定める方法による通知その他の方法で連絡し、会員に対し、利用情報記載金額全額の弁済を請求するものとし、会員は当該請求金額の全額を速やかに弁済しなければならないものとします。
第25条(Smart Code 加盟店との紛議等)
0.XXX は、本サービスの機能として、会員が現金決済によらずに商品購入等ができる Smart Code 加盟店網を会員に対して提供するものです。会員は、Smart Code 加盟店において商品購入等をするにあたっては、自己の判断と責任において、Smart Code 加盟店との契約を締結するものとします。
2.会員は、Smart Code 加盟店から購入した商品もしくは権利、または提供を受けた役務に関する紛議、その他 Smart Code 加盟店との間で生じた紛議について、当該 Smart Code加盟店との間で自ら直接解決するものとします。
0.XXX が会員と Smart Code 加盟店との紛議に関して必要な調査を実施する場合で、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。
第4章 その他
第26条(遅延損害金)
1.会員が、会員の本サービス利用に基づき、JCB が指定する期日までにJCB に対して支払うべき債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対しその翌日から完済に至るまで、年 14.60%の利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
2.本規約に基づく利率の計算方法については、別途定める場合を除き、1 年を 365 日(うるう年は 366 日)とする日割方式とします。
第27条(債権譲渡)
JCB は、JCB が必要と認めた場合、JCB が会員に対して有する本サービス利用に係る債権を信託銀行等第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第28条(禁止事項)
会員は、本サービスの利用にあたり、以下の事項に該当する行為もしくはそのおそれのある行為、またはそれらに類似する行為を行ってはならないものとします。
(1)法令もしくは公序良俗に違反する行為
(2)ANA、JCB または第三者の著作権、知的財産権、その他の権利または利益を侵害する行為
(3)本サービスの運営または ANA もしくはJCB の営業を妨害する行為(システムその他の設備に大きな負荷を与える行為や、コンピュータウィルス、マルウェア等のプログラムを含む情報等を送信する行為を含む。)
(4)ANA または JCB の名誉または信用を毀損する行為
(5)本アプリのプログラムを改変する行為、本アプリのプログラムを逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングし、その他アプリのソースコード、アイデア等を解析または分析する行為
(6)本サービスを他人に利用させること
(7)他人の会員資格に基づき本サービスを利用すること
(8)他人の権利・プライバシーを侵害する行為
(9)本規約に基づく本サービスの個人的利用を超えて、本サービスを商業目的で利用
(使用、複製、複写、頒布、公衆送信、再使用許諾等することを含む。)する行為
(10)その他本規約または AMC 会員規約等に反する行為
(11)第三者に対して前各号の行為を行うよう助長し、または幇助する行為
第29条(権利帰属・バックアップ)
1.本サービスを構成するすべての内容(情報、商標、デザイン等を含むが、これらに限られない。)の著作権、その他本サービスにかかる一切の知的財産権は ANA もしくは JCBまたはこれらの者に権利の使用を許諾したライセンサーに帰属します。会員は、これらについて知的財産権その他一切の権利を取得するものではありません。
2.両社は、本サービスにかかるデータのバックアップを行う義務を負わないものとしま す。会員は、当該データのバックアップが必要な場合には、自己の責任と費用でこれを行うものとします。
第30条(本サービスの停止)
1.両社は、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生する恐れのあるときは、事前に公表または会員に通知することなく、本サービスの全部、または一部の提供を停止する措置を取ることができるものとします。
2.両社は、システムの保守等、本サービスの維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、両社は、あらかじめ会員に対して、登録メールアドレスに宛ててその旨の通知を送信しまたは本お知らせ機能を通じて周知します。ただし、緊急的な保守、セキュリティの確保、システム負荷集中の回避等の緊急を要する場合において は、事前の通知および周知をすることなく、本サービスの提供を停止します。
第31条(退会および会員資格の喪失等)
1.会員は、両社所定の方法により退会することができます。
2.会員は、次のいずれかに該当する場合、(6)においては当然に、(2)においては相当期間を定めた両社からの通知、催告後に是正されない場合、(1)、(3)、(4)、(5)、(7)、(8)、 (9)、(10) においては両社が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。なお、会員は、会員が会員資格喪失後に本サービスを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
(1)会員が ANA またはJCB に対して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)会員がJCB に対する債務の弁済を怠ったとき。
(3)会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
(4)会員が破産、民事再生その他の法的倒産手続きの申立てを行ったとき、一般の支払いを停止したとき、債務整理の申立て等を行ったとき、その他会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(5)会員による本サービスの利用状況が適当でないと JCB が判断したとき。
(6)バリューの有効期限が経過することにより、バリュー口座が失効したとき。 (7)会員が反社会的勢力に該当することが判明したとき。
(8)会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、👉迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて ANA もしくは JCB の信用を毀損し、または ANA もしくは JCB の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行ったとき。
(9)会員が死亡したことを ANA もしくは JCB が知ったとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が ANA もしくは JCB にあったとき。
(10)会員が、ANA マイレージクラブを退会しもしくは AMC 会員の資格を喪失したとき、または本アプリの利用資格を喪失したとき。
3. 両社は、第 2 項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるとき、または会員の本サービスの利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、本サービスの利用を断ることができるものとします。
4. 会員が JCB に対して債務の弁済を怠った場合、会員資格喪失の有無にかかわらず、会員のバリュー口座に残高があるときは、JCB は、会員に事前に通知することを要せずに、 JCB の意思により、会員のバリューを、会員がJCB に対して負担する債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、会員のバリューは失効します。
5. 会員が第 1 項に基づき退会した場合、退会申し出時点で会員のバリュー口座に残存しているバリューは失効するものとし、JCB は会員に対してバリュー相当額の払い戻し・返金を行いません。
6. 次の(1) または(2) に該当する場合、JCB は、第12条に定める方法により会員へ通知のうえ、JCB 所定の方法にて、次の各金額を返金いたします。ただし、JCB が当該通知を行った後、1 年が経過しても、会員からJCB に対する連絡がない場合は、会員はJCB から返金を受ける権利を失うものとします。
(1)会員が、第 2 項(同項(6)に該当する場合を除く。)に基づき会員資格を喪失した場合、会員資格喪失時点で会員のバリューに残存していたバリュー相当額。
(2)第 1 項に基づく退会、または第 2 項(同項(6)に該当する場合を除く。)に基づく会員資格を喪失した後、会員と Smart Code 加盟店との間の売買取引等が解除されるなどの理由により、Smart Code 加盟店がJCB の承認のもとコード払い取引を取り消した場合、取り消されたコード払い取引の金額。
第32条(本件端末の紛失、盗難)
1.本件端末の紛失または盗難等により、他人に自己のバリュー口座にあるバリューを使用された場合、その使用に伴って会員に生じた損害は会員の負担とします。
2.前項にかかわらず、会員が本件端末の紛失もしくは盗難の事実またはそのおそれがあることを知ったときから直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、ANA または JCB に JCB 所定の方法により通知
するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ ANA またはJCB の請求により所定の紛失・盗難届を ANA またはJCB に提出した場合、JCB は、会員に対して ANA または JCB が通知を受けた日の 60 日前以降に使用されたバリュー(ただし、本件端末の紛失または盗難等の後に使用されたバリューに限る。)の復元その他 JCB 所定の方法による補償を行います。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1)会員が第6条または第7条第 5 項に違反したとき
(2)第6条第 3 項に定める緊急遠隔措置を行うことが可能であるにもかかわらず、これを行わなかったとき
(3)会員が本件端末もしくは本アプリまたは認証情報の管理について、AMC 会員規約等に違反したとき
(4)会員の家族、親族、同居人等、会員の関係者がバリューを使用したとき(これらの関係者がバリューを使用したことについて、会員に故意または過失があるか否かを問いません。)
(5)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき
(6)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき
(7)会員が ANA もしくは JCB の請求する書類を提出しなかったとき、または ANA、JCB
等の行う被害状況の調査の協力を拒んだとき
(8)バリューの使用の際、第7条第 5 項に定める認証情報が使用されたとき(ただし、認証情報の管理について会員に故意または過失がない場合を除く。)
(9)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき
(10)その他本規約または AMC 会員規約等に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき
第33条(第三者によるバリューの不正使用)
1.第三者により認証情報が盗取または詐取されるなどの事情(以下「本事情」という。)によって、第三者による会員本人の意図しないバリュー口座のバリューの不正使用(以下
「本不正使用」という。)が行われた場合(なお、本件端末を用いて本不正使用が行われた場合には、本事情が存在する場合であっても、本条は適用とならず、前条が適用されるものとします。)、JCB は、本不正使用に伴って使用されたバリューの復元その他JCB 所定の方法による補償を行います。ただし、会員の責めに帰すべき事由により本不正使用が生じた場合または本不正使用による損害が発生もしくは拡大した場合には、本不正使用に伴って生じた損害は会員の負担とし、JCB は補償を行いません。
2.会員は、本不正使用の事実またはその恐れがあることを知ったときから直ちに(ただ し、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに。また、会員は遅くとも、本不正使用の発生から(発生を知ったときからではない。) 60 日以内に、当該不正使用について ANA または JCB に対して通知する必要があるものとし、当該義務を履行するために、定期的に本アプリでバリュー残高およびコード払い取
引履歴を確認するものとします。)、ANA または JCB にJCB 所定の方法により通知するとともに、所轄の警察署へ届け出(ただし、JCB が特に認めた場合は警察署への届け出を要しない。)、かつ ANA またはJCB の請求により不正使用届を ANA または JCB に提出するものとします。
3.次のいずれかに該当するときは、第1項の適用において、同項但書に定める「会員の責めに帰すべき事由により本不正使用が生じた場合または本不正使用による損害が発生もしくは拡大した場合」に当たるものとみなし、本不正使用に伴って生じた損害は会員の負担とし、JCB は補償を行いません。
(1)会員が前項に違反したとき
(2)会員が第7条第 5 項に違反したとき
(3)会員が認証情報の管理について、AMC 会員規約等に違反したとき
(4)会員の家族、親族、同居人等、会員の関係者が本不正使用を行ったとき(これらの関係者がバリューを使用したことについて、会員に故意または過失があるか否かを問いません。)
(5)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって本事情または本不正使用が生じたとき
(6)その他本規約または AMC 会員規約等に違反している状況において本事情または本不正使用が生じたとき
4.次のいずれかに該当するときは、会員が第三者による不正利用であると主張するバリューの使用は、本不正使用に当たらず会員本人の意思によるバリューの使用があったか、または前項各号のいずれかの事由があったものと推定されるものとし、バリューの使用に伴って生じた損害は会員の負担とし、JCB は補償を行いません。
(1)本不正使用届の内容が虚偽であるとき
(2)会員が ANA もしくは JCB の請求する書類を提出しなかったとき、または ANA、JCB
等の行う被害状況の調査の協力を拒んだとき
第34条(免責)
1.ANA もしくはJCB の責めに帰すべき事由により、会員のバリュー口座から誤って減算し、または、二重に減算した場合等であっても、JCB は、誤って減算とした金額相当額をバリュー口座に加算すれば足りるものとし、JCB は、事由のいかんにかかわらず、当該加算額相当額を超えて何らの損害賠償の責めも負わないものとします。
2.両社は、以下の事由により、会員が本サービスを利用できない場合であっても、一切の賠償責任を負いません。
(1)本件端末についてなされた不正な改造に起因する場合
(2)本件端末(これと一体となり、または記録されているIC チップ、各種アプリケーション、データ等を含む。以下、本条において同じ。)の不具合もしくは故障、または通信事業者の提供するサービスの不具合が起因する場合
(3) ANA が会員について AMC 会員規約等に基づくサービスにかかる利用停止、登録抹消等を行ったことに起因する場合
0.XXX は、ANA のサービスにかかる停止、変更、終了等により、本サービスにかかる停止、変更、終了等を行った場合であっても、一切の賠償責任を負いません。
4.両社は、会員等が本サービスを利用しまたは利用の準備をしたことにより、本件端末の通話機能、インターネット通信機能もしくはその他の機能、または本件端末に保存された各種データ等に何らかの悪影響が及び、会員等に損害が発生した場合といえども、ANAもしくはJCB に故意または過失がない限り、賠償の責任を負いません。
5.前 4 項のほか、ANA もしくはJCB が、本サービスの提供(本サービスの停止、変更、終了等を含む。)に関し、会員が被った損害について責任を負う場合であっても、その責任は、通常生ずべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、また逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については一切責任を負わないものとします。
6.前 5 項の規定は、ANA またはJCB の故意または重大な過失に基づく債務不履行に起因する場合には、ANA または JCB のうち当該債務不履行につき責任を有する者との関係においては、適用されません。
第35条(費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および JCB が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第36条(契約期間)
1.本契約は、次の(1)または(2)のいずれかに該当するまで有効とします。
(1)会員が本サービスを退会したとき、または本サービスの会員資格を喪失したとき (2)本サービスが終了したとき
2.会員が本契約に基づきJCB に対して負担する債務については、本契約の終了後も、本契約の定めに従い支払義務を負うものとします。
第37条(合意管轄裁判所)
1. 会員は、会員と JCB との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または JCB の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
2. 会員と ANA との間で訴訟が生じた場合の合意管轄裁判所については、AMC 会員規約等の定めに従うものとします。
第38条(準拠法)
会員と両社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第39条(会員規約およびその改定)
本規約は、会員と両社との本サービスに関する一切の契約関係に適用されます。両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本規約を改定し(本規約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本規約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、両社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約(AMC 会員規約等およびこれに付随する規定または特約を除く。)がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
〈ご相談窓口〉
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はコード払い取引をご利用された Smart Code
加盟店にご連絡ください。
2.本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除などの会員の個人情報に関するお問い合わせ、端末の紛失・盗難時、第三者によるバリューの不正使用時、その他緊急時には下記 URL に記載されている連絡先にご連絡ください。
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xx/xx/xxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxx_xxxxxxx/
本約款は、2021年10月1日から適用します。