* 年 月 日受同 意 書 NO付 1.個人情報の 利用目的 北中城村長(以下、「村長」)は、同意者の個人情報を申請児童に係る認定証交付、利用調整事務、保育料 の決定・徴収事務のために利用する。なお、収集した個人情報については厳正に管理を行い、この目的以外には利用しないこととする。 ※子ども・子育て支援法(参考) 第12条 市町村は、偽りその他不正の手段により子どものための教育・保育給付を受けた者があるときは、その者から、その子どものための教育・保育給付の額に相当する金...
* 年 月 日 受 同 意 書 NO 付 | |||||
1.個人情報の | 利用目的 | ||||
北中城村長(以下、「村長」)は、同意者の個人情報を申請児童に係る認定証交付、利用調整事務、保育料の決定・徴収事務のために利用する。なお、収集した個人情報については厳正に管理を行い、この目的以外には利用しないこととする。 | |||||
※子ども・子育て支援法(参考) 第12条 市町村は、偽りその他不正の手段により子どものための教育・保育給付を受けた者があるときは、その者から、その子どものための教育・保育給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 第16条 市町村は、子どものための教育・保育給付に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、小学校就学前子ども、小学校就学前子どもの保護者又は小学校就学前子どもの扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。附則第6条において同じ。)の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは小学校就学前子どもの保護者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。 | |||||
2.個人情報の | 収集方法 | ||||
(1)同意者の世帯状況に関して住民基本台帳の閲覧・複写 (2)同意者の課税状況に関して住民税課税台帳・課税資料等の閲覧・複写 (3)同意者、同意者の親族、同意者の雇い主、銀行、信託会社その他関係人への聴取・資料提供依頼 (4)同意者、同意者の親族の世帯状況・課税状況に関して他市町村に対し必要な書類の提供依頼 | |||||
3.個人情報の | 第三者提供 | ||||
村長は次の場合に限り、児童及び同意者の個人情報を第三者に提供することができることとする。 | |||||
(1)1の目的のため特に必要があると認められる場合における、教育・保育施設への情報提供 [教育・保育施設に提供する個人情報の内容] ➀ 氏名、生年月日、連絡方法等、支給認定申請書・利用申込書に記入された個人情報及び添付資料に記載された個人情報に関すること。 ➁ 保育料に関すること。 | |||||
(2)児童相談所等の公的機関から、法令等により個人情報の提供を求められた場合における当該公的機関への情報提供 | |||||
(3)児童が給付を受けることに関し、関係機関・部署と連絡調整することが必要と認められた場合 | |||||
4.教育・保育給付認定申請・利用申込について | |||||
(1)給付認定申請に当たって、4月入所の場合は認定事務及び利用調整事務が集中するため審査に時間を要することから、支給認定証の交付を省略させて頂きます。必要な方は窓口にてお申し出下さい。 (2)申請内容や添付書類(勤務証明書等)に虚偽がある場合は、利用認定取り消し及び保育給付の額に相当する金額の全部または一部を子ども・子育て支援法第12条に基づき徴収します。 | |||||
5.利用者負担 | 額について | ||||
(1)父母の収入が生活保護基準を下回る場合、家計の主宰者を認定しその者の課税状況を含め算定します。 | |||||
(2)利用者負担額の算定に必要な税情報が未申告または資料の未提出等により把握できない場合、利用者負担額を最高階層に決定します。 | |||||
6.マイナンバー(個人番号)について | |||||
(1)子どものための教育・保育給付事務に際し、確認が必要なマイナンバーについて、当課職員にて、職権で確認・照合することについて同意します。(マイナンバーの確認・照合に同意しない場合は、必要書類を 依頼されることがありますのでご了承ください。) | |||||
上記のとおり取り扱うことに同意します。 | |||||
年 月 日 | |||||
氏名 | ( 父 ・ 母 ) | 氏名 | ( 父 ・ 母 ) | ||
氏名 | ( ) | 氏名 | ( ) |