受託者は、事務局の依頼に応じて参加都市の情報( 都市の概要、観光情報等)を速やかに掲載すること。更新頻度は各都市2回程度を想定している。また、既存のウェブペー ジのコンテンツ(CONTEST、ARCHIVE、MONTHLY、THEME、CITY、ABOUT US、CONTACT、L INK)
別添
仕 様 書
1 件名
令和5年度ウェルカム・アジアキャンペーンポータルサイト運営等に係る業務委託
2 委託目的
ウェルカム・アジアキャンペーン(※ 1、以下「本キャンペーン」という。)の共同事業であるウェルカム・アジアキャンペーンポータルサイト(以下「ポータルサイト」という。) の運営等を行うため。
※1 ウェルカム・アジアキャンペーン
欧米豪から旅行者を誘致するとともにアジア域内の旅行者流動化を目的に、バンコク、デリー、ハノイ、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、ソウル、台北、東京、トムスクの 10 の参加都市で構成されるアジア観光促進協議会が主体となって各都市の観光促進を目指す事業。
3 契約期間
令和5年4月1日から令和6 年3月 31 日まで
4 履行場所
アジア観光促進協議会事務局(以下「事務局」という。) が指定する場所
5 受託体制
(1)統括責任者及び担当者の選任
受託者は、本事業に係る担当者を適切に配置し、責任体制及び指揮命令系統を明確にすること。また、本業務に係る担当者及び担当者の中から適した者を統括責任者として選任すること。統括責任者は全体調整と進行管理等を行うこと。
(2)業務履行体制表の作成
ア 受託者は、本業務の統括責任者、担当者及びその役割を記載した「業務履行体制表」を作成し、実施計画とともに事務局に提出すること。
イ 休日・夜間を含む緊急時においても対応可能な最適な実施体制を構築すること。
ウ 本業務に関する事故やトラブルが発生した場合は、速やかに事務局に報告するとともに、受託者の責任において処理すること。
(3)英文コピーの品質管理
本事業内で使用する英文コピーは英語ネイティブライターが原稿を作成し、複数名によるネイティブチェックを行うこと。事務局による原稿確認は日本語・英語で行うため、原稿に対して言葉の表現を細部に渡って確認可能な日本語訳を提出すること。機械翻訳は不可とし、文字化けやレイアウト崩れ等の不具合についてもチェックすること。
6 主な事業内容
(1)ポータルサイトの運営
(2)SNSアカウントの運営
(3)フォトコンテストの実施
(4)効果測定
7 委託内容
(1)ポータルサイトの運営
ア ポータルサイトの管理運営
(ア)受託者は、ポータルサイト(xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/)及びサーバーの管理運営を行うこと。ポータルサイトの運営が正常に行われるために全てのサーバー保守、データバックアップ、モニタリング等の管理を行うこと。また、全てのページにSS Lを設置すること。SEO対策など、アクセス件数の向上に関する提案を適宜行い実施すること。実施にあたっては事前に事務局と協議すること。また、GDPR(EU 一般データ保護規則)対応を行い、クッキー等の同意及び処理方法の選択管理ツールを導入・管理し、実装作業及びクッキーポリシー( 英)の更新等、導入に必要な作業を行うこと。なお、ツールのライセンス費用についても、本委託の費用に含めること。
(イ)毎月アクセス解析を行い、事務局に報告するとともに、解析結果を踏まえた助言・提案を行うこと。解析項目は事前に事務局と協議した上で決定する。
(ウ)本キャンペーンのプラットフォームに課題のある場合には、改善案を検討して提案し、事務局と協議の上で反映すること。
(エ)スマートフォンやタブレット等、多様な電子機器からのアクセスに配慮したレスポンシブデザインとすること。また、ユーザビリティが高く、必要な情報を容易に閲覧でき、直感的に理解できるようなサイト構成とすること。
(オ)直帰率が低く、回遊性の高い( 平均ページ閲覧数が多い/滞在時間が長い)構成を考え、関連コンテンツへの遷移等のアクションを意識したサイト制作を行うこと。
(カ)契約満了もしくは契約解除を伴って発生する新規受託業者への業務引継ぎを徹底すること。
イ 掲載コンテンツの更新
受託者は、事務局の依頼に応じて参加都市の情報( 都市の概要、観光情報等)を速やかに掲載すること。更新頻度は各都市2回程度を想定している。また、既存のウェブページのコンテンツ(CONTEST、ARCHIVE、MONTHLY、THEME、CITY、ABOUT US、CONTACT、L INK)
を更新すること。
ウ 本キャンペーンの認知度向上に向けた情報発信
本キャンペーンの認知度を向上させるため、本事業内で運営するポータルサイト・S N Sと連携した広告出稿(オンライン)を実施すること。実施にあたっては企画案を提案し、事務局の了承を得ること。
(2)SNSアカウントの管理運営
ア 受託者は、以下のSNSアカウントの管理運営を行うこと。
・フェイスブック xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx/
・インスタグラム xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxx_xxx/
イ 受託者は、利用者数の増加につながる魅力ある観光に関するコンテンツ( 記事本文、写真・インフォグラフィックを含む画像、GIF動画・MP4動画を含む動画等) をその有効活用も含めて提案・作成し、年間を通じて運用すること。写真については、xxxxxに対して訴求力のある魅力的なものとすること。運用については事務局と協議の上で決定する。なお、東京分の写真や記事本文等は提案・手配する他、東京以外の会員都市の写真や記事本文等も会員都市にて手配することが難しい場合は、提案・手配すること。
ウ 受託者は、計画的にコンテンツを提案・作成し、事務局への確認を行うこと。また、原則として受託者が情報や必要なコンテンツ素材を収集すること。ただし、事務局またはxxxが保有かつ本事業に利用可能なコンテンツ素材は、事務局と協議の上使用することが
できる。
エ 同アカウントにおける利用者からの反応等を定期的に確認し、懸念事項がある場合には事務局に報告の上、必要な措置を提案すること。
オ 受託者は、SNSに関する最新情報を事務局に提供し、運用に関する助言・提案を行うこと。
カ 受託者は、月毎に利用者の割合・傾向、投稿の実績、分析等を事務局に報告し、運用に関する助言・提案を行うこと。
キ 受託者は、上記イの他に事務局から会員都市に関する投稿の依頼があった場合には速やかに投稿を実施すること。
(3)フォトコンテストの実施
ウェルカム・アジアキャンペーンの認知度向上と旅行者目線からのリアルな観光情報 の発信を目的とし、フォトコンテスト(以下「コンテスト」という。) を実施すること。実施にあたっては、ポータルサイトやSNS等を活用すること。
ア コンテストのテーマ
国内・国外含め多くの旅行者が参加できるようなコンテストのテーマ(※ )を3案程度提案し、事務局の了承を得ること。
※ これまでのコンテストのテーマ
平成 30 年度:アジア 10 都市で見つけた私の好きなアジアの朝
平成 31 年度:アジア 10 都市で見つけた私の好きなアジアの夕暮れ時令和2・3年度:アジア旅行の思い出
令和4年度:私が見つけたアジアの魅力イ 実施要領の作成
コンテストの実施にあたっては実施要領(日本語及び英語版)を作成し、トラブル等が発生しないよう万全を期すこと。
ウ 応募写真の選別
受託者は、以下の視点を含め基本的な基準に基づき応募写真の選別を行うこと。
(応募写真の選別基準)
・応募写真の内容が公序良俗に反しないか。
・他人の名誉、信用、プライバシー権、肖像権、著作権その他権利を侵害していないか。
・写真がぼやけていないか。
・応募写真がテーマに合致しているか。
・応募写真は参加都市で撮影されたものか。エ 入賞作品の選定
入賞作品(※) の選定は参加都市において行うが、次年度以降の各種クリエイティブに活用する場合があるため、事前に二次利用の許可を得ること。
※ 入賞作品: 優秀賞(参加都市から4点)、最優秀賞(参加都市から1 点)オ 東京及び参加都市の入賞賞品の手配及び発送
(ア)東京の最優秀賞にふさわしい賞品を3点程度提案し、事務局の了承を得た上で手
配・発送すること。また、その他会員都市で賞品の手配・発送が難しい場合は、代理で実施すること。発送時期は事務局から別途通知する。
(イ)東京を除く参加都市の最優秀賞の賞品は参加都市で手配及び発送するため、受託者は参加都市に最優秀賞受賞者の送付先を通知すること。
(ウ)東京及び参加都市の優秀賞にふさわしい賞品を3点程度提案し、事務局の了承を得た上で手配・発送すること。発送時期は事務局から別途通知する。
(エ)入賞賞品の手配及び発送に係る費用は契約金額に含めること。参考:実施スケジュール(予定)
8月上旬: 募集告知
8月下旬: 応募写真受付開始 10 月下旬: 応募写真受付終了
11 月下旬: 入賞作品の選定
1月上旬: 賞品の発送
カ コンテストに関する情報発信
(ア)ツイッター、フェイスブック、インスタグラム等のS NSを活用し、コンテストに関する効果的な情報発信を行うこと。
(イ)上記( ア)に加えて特に欧米豪のコンテスト参加者数の増加につながるよう訴求力のある周知方法を提案し、事務局の承認を得た上で実施すること。
(ウ)事務局が別途手配するインフルエンサーを東京へ招聘し、写真・動画の撮影を依頼するため、それらの作品をポータルサイトやSN Sに投稿し、コンテストの情報発信に活用すること。なお、インフルエンサーの招聘に関する費用は本契約に含まない。
キ 実施報告書の提出
フォトコンテスト応募期間終了後5営業日以内に実施報告書を提出すること。実施 報告書には応募者分析を含めることとし、詳細項目は事務局と協議した上で決定する。
(4)効果測定
ア PDCAサイクルに基づき、7(1)から(3)において実施する事業の効果を把握し、今後の事業展開の判断材料とするため、総合的な効果測定及び評価を行うこと。効 果測定の実施にあたっては、目標指標及び目標値を提案し、事務局の了承を得ること。 イ 目標達成状況について定期的(月1回)に事務局に報告を行い、今後の事業展開につ
いて助言及び改善を行うこと。
8 成果物
(1)成果物の詳細及び納入期限は以下のとおりとする。ア 成果物
成果物 | 納品の形態 | 納入期限 |
(1)実施計画 (2)業務履行体制表 | ・電子データ1部 ・電子データ1部 | 契約締結後速やかに提出 |
(3)業務報告書 ア ポータルサイト運営 イ SNSアカウント運営ウ フォトコンテスト実施 エ 効果測定 | ・電子データ1部 | ア 事業終了後速やかに提出 イ 事業終了後速やかに提出 ウ フォトコンテスト応募期間 終了後5営業日以内に提出 エ 事業終了後速やかに提出 |
(2)納品先
xxxxxxxxxxxx0x0x東京都庁第一本庁舎19階
アジア観光促進協議会事務局(xxx産業労働局観光部企画課内)
(3)委託完了届の提出
受託者は、すべての業務を履行した時は委託完了届を提出すること。様式は別途案内する。
9 業務履行における留意点
(1)受託者は、業務の背景及び目的を十分理解し、本業務の履行にあたること。
(2)受託者は、無理のないスケジュールを立案の上、適切な進行管理を行い、業務を確実に執行すること。やむを得ない事情により計画を変更する場合は、事前に事務局と協議を行い、了承を得ること。
(3)受託者は、本業務の履行に当たっては、事務局と十分な調整を行うこととし、委託内容に疑義が生じた場合、直ちに事務局の担当者と協議すること。
(4)電子情報の取扱いに関して、受託者は、「xxx情報セキュリティ基本方針(平成 19 年9月
1日施行)」、「xxx情報セキュリティ対策基準(平成 24 年7月1日施行)」と同様の水準で情報セキュリティを確保すること。なお、受託者が情報セキュリティを確保することができなかったことにより、事務局が被害を被った場合には、事務局は受託者に損害賠償を請求することができる。事務局が請求する損害賠償額は事務局が実際に被った損害額とする。
(5)本業務に関するデータ類は、委託の目的以外に使用してはならない。また、本業務の過程で知り得た情報等については、保存媒体の管理など、秘密保持に万全の措置を講じ、資料の処分などについては事務局と協議の上行うこと。
(6)契約満了もしくは契約解除に伴って発生する新規受託業者への業務引継ぎに関しては、契約期間中の業務履行に支障をきたさないことに留意するとともに、新規受託業者の業務履行に問題が発生しないように十分に注意すること。また、汎用性のあるサイトを制作し、権利関係や特殊費用の発生等が生じないよう処置を行うこと。なお、これらに係る経費は契 約金額に含まれるものとする。
10 知的財産権、使用xxについて
(1)本業務に伴い発生した一切の著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。)は事務局に帰属するものとし、受託者は著作者人格権を行使しないこと。
ただし、あらかじめ事務局の承諾を得た場合はこの限りではない。
(2)本業務を履行するに当たり、第三者が権利を有する著作物が含まれる場合には、受託者は 当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係わる一切の手続を行うこと。
(3)納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、事務局の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理すること。
11 個人情報の保護
(1)受託者は、本業務の履行にあたり、事務局の保有する個人情報の取扱いについては、別紙1
「個人情報に関する特記事項」を遵守すること。
(2)受託者は、本業務の履行に関連する受託者独自の個人情報の取扱いについては、前記「個人情報に関する特記事項」の規定に準じて、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
12 再委託の取扱い
(1)受託者は、本業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。
(2)この仕様書に定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
13 環境により良い自動車利用
本契約の履行にあたって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年xxx条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守す
ること。
・ディーゼル車規制に適合する自動車であること
・自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法( 平成4年法律第70号)の対象地域内で登録可能な自動車利用に努めること。
なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は
写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。
14 リサイクル適性
xxxグリーン購入ガイドに配慮すること。
15 契約代金の支払
契約代金は、すべての業務の履行を確認後、受託者からの適法な請求書に基づき一括して支払う。
16 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止について
(1)本委託においては、業務の履行にあたって、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めること。
(2)契約後に新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う業務が追加で発生した場合、受託
者からの申し出を踏まえ、都と受託者の間において、契約金額の変更、履行期限の延長のための協議を行うこと。
(3)この場合、受託者の責めに帰すことができないものとして、契約書に基づき契約内容の変更を行うものとし、契約金額の変更については、(2)の協議を踏まえ適切に対処すること。
17 その他
(1)本業務の履行に当たって必要な一切の経費については、本契約金額に含む。
(2)本業務の履行に伴い発生する成果物等に係る全ての権利は、事務局に帰属する。
(3)本仕様書に定めのない事項及び本仕様書の解釈に疑義が生じた場合は、事務局と受託者が協議の上、定めるものとする。
18 担当
xxxxxxxxxxxx0x0x東京都庁第一本庁舎19階
アジア観光促進協議会事務局(xxx産業労働局観光部企画課内)電話:03-5000-2426(直通)
個人情報に関する特記事項
別紙1
(定義)
第1 本業務において、アジア観光促進協議会の保有する個人情報(以下、単に「個人情報」という。)とは、アジア観光促進協議会事務局(以下「事務局」という。)が貸与する原票、資料、貸与品等に記載された個人情報及びこれらの情報から受託者が作成した個人情報並びに受託者が事務局に代わって行う本委託業務の過程で収集した個人情報のすべてをいい、受託者独自のものと明確に区分しなければならない。
(個人情報の保護に係る受託者の責務)
第2 受託者は、この契約の履行に当たって、個人情報を取り扱う場合は、「個人情報の保護に関する法律」( 平成 15 年法律第 57 号)を遵守して取り扱う責務を負い、以下の事項を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第3 受託者は、この契約書に基づく委託業務を第三者に委託してはならない。ただし、委託業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的業務についてあらかじめ事務局の書面による承諾を得た場合にはこの限りでない。
2 前項ただし書きに基づき事務局に承諾を求める場合は、再委託の内容、そこに含まれる情報、再委託先、個人情報管理を含めた再委託先に対する管理方法等を文書で提出しなければならない。
(秘密の保持)
第4 受託者は、第3第1項ただし書きにより事務局が承認した場合を除き、委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
2 第3第1項ただし書きにより、事務局が承認した再委託先についても、同様の秘密保持に関する責務を課し、受託者が全責任を負って管理するものとする。
(目的外使用の禁止)
第5 受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、第3第1項ただし書きにより事務局が承認した部分を除き、契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
(複写複製の禁止)
第6 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、事務局から引き渡された原票、資料、貸与品等がある場合は、事務局の承諾なくして複写又は複製をしてはならない。
(個人情報の管理)
第7 受託者は、事務局から提供された原票、資料、貸与品等のうち、個人情報に係るもの及び受託者が契約履行のために作成したそれらの記録媒体については、施錠できる保管庫又は施錠、入退管理の可能な保管室に格納するなど適正に管理しなければならない。
2 受託者は、前項の個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報の管理状況を記録しなければならない。
3 受託者は、事務局から要求があった場合には、前項の管理記録を事務局に提出しなければなら
ない。
(受託者の安全対策と管理体制資料の提出)
第8 受託者は、委託業務の適正かつ円滑な履行を図るとともに個人情報保護に万全を期するため、委託業務の実施に当たって使用する受託者の管理下の施設において、以下の事項について安全管理上必要な措置を講じなければならない。
(1) 委託業務を処理する施設等の入退室管理
(2) 事務局から提供された、原票、資料、貸与品等の使用保管管理
(3) 契約履行課程で発生した業務記録、成果物等(出力帳票及び磁気テープ、フロッピィ等の磁気媒体を含む。)の作成、使用、保管管理。
(4) その他仕様等で指定したもの。
2 事務局は、前項の内容を確認するため、受託者に対して、個人情報の管理を含めた受託者の安全管理体制全般に係る資料の提出を求めることができる。
(事務局の検査監督権)
第9 事務局は、必要があると認める場合には、受託者の作業現場の実地調査を含めた受託者の個人情報の管理状況に対する検査監督及び作業の実施に係る指示を行うことができる。
2 受託者は、事務局から前項に基づく検査実施要求、作業の実施に係る指示があった場合には、
それらの要求、指示に従わなければならない。
(資料等の返還)
第 10 受託者は、この契約による業務を処理するため事務局から引き渡された原票、資料及び貸与品等並びに受託者が収集した個人情報に係る資料等を、委託業務完了後速やかに事務局に返還しなければならない。
2 前項の返還時に、個人情報に係るものについては、第7第2項に定める個人情報の管理記録を併せて提出し報告しなければならない。
(記録媒体上の情報の消去)
第 11 受託者は、受託者の保有する記録媒体(磁気ディスク、紙等の媒体)上に保有する、委託処理に係る一切の情報について、委託業務終了後、すべて消去しなければならない。
2 第3第1項ただし書きにより事務局が承認した再委託先がある場合には、再委託先の情報の消去について受託者が全責任を負うとともに、その状況を前項の報告に含め事務局に報告しなければならない。
(事故発生の通知)
第 12 受託者は、委託業務の完了前に事故が生じたときには、速やかにその状況を書面をもって事務局に通知しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報の漏えい、滅失、き損等の場合には、漏えい、滅失、き損した個人情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、速やかに事務局に報告し、事務局の指示に従わなければならない。
(事務局の解除権)
第 13 事務局は、受託者の個人情報の保護に問題があると認める場合は、この契約を解除することができる。
(疑義についての協議)
第 14 この取扱事項の各項目若しくは仕様書で規定する個人情報の管理方法等について疑義等が生じたとき又はこの取扱事項若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。
電子情報処理委託に係る標準特記仕様書
委託者から電子情報処理の委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 サイバーセキュリティポリシーを踏まえた業務の履行
受託者は、xxxサイバーセキュリティ基本方針及びxxxサイバーセキュリティ対策基準の趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。
2 業務の推進体制
(1) 受託者は、契約締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業務に関する責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所についての記載並びにこの特記仕様書を遵守し業務を推進する旨の誓約を書面にし、委託者に提出すること。
(2) (1)の事項に変更が生じた場合、受託者は速やかに変更内容を委託者に提出すること。
3 業務従事者への遵守事項の周知
(1) 受託者は、この契約の履行に関する遵守事項について、委託業務の従事者全員に対し十分に説明し周知徹底を図ること。
(2) 受託者は、(1)の実施状況を書面にし、委託者に提出すること。
4 秘密の保持
受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
5 目的外使用の禁止
受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
6 複写及び複製の禁止
受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。
7 作業場所以外への持出禁止
受託者は、委託者が指示又は承認する場合を除き、委託者からの貸与品等(複写及び複製したものを含む。)について、2(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない。
8 情報の保管及び管理
受託者は、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 全般事項
ア 契約履行過程
(ア) 以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。 a 委託業務を処理する施設等の入退室管理
b 委託者からの貸与品等の使用及び保管管理
c 仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物( 出力帳票及び電磁的記録物等)の作成、使用及び保管管理
d その他、仕様書等で指定したもの
(イ) 委託者から(ア)の内容を確認するため、委託業務の安全管理体制に係る資料の提出を求められた場合は直ちに提出すること。
イ 契約履行完了時
(ア) 委託者からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに委託者に返還すること。
(イ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る情報を記録した一切の媒体(紙及び電磁的記録媒体等一切の有形物)(以下「記録媒体」という。)については、契約履行完了後に記録媒体上に含まれる当該委託業務に係る情報を全て消去すること。
(ウ) (イ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日等を明示した書面で委託者に報告すること。
(エ) この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場
合は再委託先における状況も同様に報告すること。ウ 契約解除時
イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定の全てに従うこと。エ 事故発生時
契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び委託者からの貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
(2) アクセスを許可する情報に係る事項
受託者は、アクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法について、業務着手前に委託者から承認を得ること。
(3) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項
委託者からの貸与品等及び契約目的物に記載された個人情報は、全て委託者の保有個人情報である(以下「個人情報」という。)。また、委託者が機密を要する旨を指定して提示した情報及び委託者からの貸与品等に含まれる情報は、全て委託者の機密情報である( 以下
「機密情報」という。)。ただし、委託者からの貸与品等に含まれる情報のうち、既に公知の情報、委託者から受託者に提示した後に受託者の責めによらないで公知となった情報、及び委託者と受託者による事前の合意がある情報は、機密情報に含まれないものとする。
個人情報及び機密情報の取扱いについて、受託者は、以下の事項を遵守しなければならない。
ア 個人情報及び機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理
の可能な保管室に格納する等適正に管理すること。
イ アの個人情報及び機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報及び機密情報の管理状況を記録すること。
ウ 委託者から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に提出し報告すること。
エ 個人情報及び機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対策を講じ
ること。
オ (1)イ(イ)において、個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得るとともに、委託者の立会いのもとで消去を行うこと。
カ (1)エの事故が、個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合は、漏えい、滅失、毀損した個人情報及び機密情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
キ カの事故が発生した場合、受託者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、委託者に可能な限り情報を提供すること。
ク (1)エの事故が発生した場合、委託者は必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必要な事項の公表を行うことができる。
ケ 委託業務の従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な教育及び研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて委託者に提出すること。
コ その他、個人情報の保護に関する法律( 平成 15 年法律第 57 号)に従って、本委託業務に係る個人情報を適切に扱うこと。
9 委託者の施設内での作業
(1) 受託者は、委託業務の実施に当たり、委託者の施設内で作業を行う必要がある場合には、委託者に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。
(2) 委託者は、(1)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提供することができる。
(3) 受託者は、委託者の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。ア 就業規則は、受託者の定めるものを適用すること。
イ 受託者の発行する身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合はこれを提示すること。
ウ 受託者の社名入りネームプレートを着用すること。エ その他、(2)の使用に関し委託者が指示すること。
10 再委託の取扱い
(1) 受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。
(2) (1)の書面には、以下の事項を記載するものとする。ア 再委託の理由
イ 再委託先の選定理由
ウ 再委託先に対する業務の管理方法 エ 再委託先の名称、代表者及び所在地オ 再委託する業務の内容
カ 再委託する業務に含まれる情報の種類( 個人情報及び機密情報については特に明記すること。)
キ 再委託先のセキュリティ管理体制( 個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制については特に明記すること。)
ク 再委託先がこの特記仕様書の1及び3から9までに定める事項を遵守する旨の誓約
ケ その他、委託者が指定する事項
(3) この特記仕様書の1及び3から9までに定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負う。
11 実地調査及び指示等
(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者の作業状況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に 係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(3) 委託者は、(1)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。
12 情報の保管及び管理等に対する義務違反
(1) 受託者又は再委託先において、この特記仕様書の3から9までに定める情報の保管及び管理等に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。
(2) (1)に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠償額は、委託者が実際に被った損害額とする。
13 契約不適合責任
(1) 契約目的物に、その契約の内容に適合しないものがあるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてその修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害の賠償を請求することができる。
(2) (1)の規定によるその契約の内容に適合しないものの修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて行う損害賠償の請求に伴う通知は、委託者がその不適合を知った日から1年以内に、これを行わなければならない。
14 著作xxの取扱い
この契約により作成される納入物の著作xxの取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 章第 3 節第 2 款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の 10 の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。
(4) 受託者は、納入物に係る著作xx第 2 章第 3 節第 3 款に規定する権利( 以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括され
ている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5) (4)は、著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利の譲渡も含む。
(6) 本委託業務の実施に伴い、特許xxの産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。
(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場
合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。
15 運搬責任
この契約に係る委託者からの貸与品等及び契約目的物の運搬は、別に定めるものを除くほか受託者の責任で行うものとし、その経費は受託者の負担とする。