Contract
xx学区集会所 管理運営委員会規程
xx学区集会所管理運営委員会
xx学区集会所 管理運営委員会規程
第1章 総則
第1条(名称)
本会は、xx学区集会所管理運営委員会(以下、「本委員会」という。)と称する。
第2条(目的)
本委員会は、xx学区集会所(以下、「集会所」という。)の適正な使用及び管理運営について必要な事項を定め、これを遂行することにより、学区内住民の文化活動、社会教育・福祉活動、娯楽等各種コミュニティ活動の推進、並びに各種地域団体相互間の連携・交流を図り、もって地域社会の健全な発展および活性化に資することを目的とする。
第3条(事務所)
本委員会の事務所は、以下の所在地とする。
広島市xxx区xx1丁目6番5号 xx学区集会所内
第2章 管理運営委員会
第4条(組織)
本委員会は、次に掲げる者から選出し、総会で選任された者を役員として構成する。
1 本委員会役員経験者
2 本委員会の主旨を理解し集会所運営に必要と認められるxx学区内居住者
3 その他本委員会が必要とする者
第5条(役員)
本委員会に次の役員をおく。ただし、監査は他の役職と兼任することはできない。
1 | 委員長 | 1名 |
2 | 副委員長 | 1名 |
3 | 事務局長(管理人) | 1名 |
4 | 事務局次長(受付管理担当) | 1名 |
5 | 会 計 | 1名 |
6 | 監 査 | 1名 |
7 | 委 員 | 若干名 |
第6条(役員の選任)
役員の選出は互選により決定する。
第7条(役員の任務)
役員の任務は、次のとおりとする。
1 委員長は本委員会を代表し、会務を統括する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に支障があるときはその職務を代行する。
3 事務局長は本委員会の庶務及び集会所の管理人業務を担当する。
4 事務局次長は事務局長の補佐及び集会所の受付業務を担当する。
5 会計は料金収入等の収納、保管、支出等の会計業務を担当する。
6 監査は会計を監査し、その結果を総会で報告する。
7 委員は委員長の求めに応じ、集会所運営に係る実務を担当する。
第8条(役員の任期)
役員の任期は、次のとおりとする。
1 役員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、役員会において選任補充できるものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
3 任期満了または辞任によって退任する役員は、後任者へ業務の引継ぎを行い、後任者の就任まではその職務を遂行するものとする。
第9条(顧問)
本委員会の目的を円滑・効果的に達成するため、本委員会に次のとおり顧問をおくことができる。
1 顧問は、必要により、委員長が委嘱し、重要な会務について委員長の諮問に答える。
2 任期は1年間とする。
第3章 管理人会
第10条(組織、役員)
管理人会は、役員の中から次の者をもって構成する。
1 事務局長を管理人(管理人会代表)とする。
2 事務局次長を受付担当者とする。
3 会計
4 委員長から管理人会の実務を命じられた委員
第4章 会議
第11条(会議)
本委員会の会議は、総会(通常総会・臨時総会)、役員会、管理人会とし、次のとおり行うものとする。
1 総会、役員会は、委員長が招集し、第5条に示す役員をもって構成する。
2 管理人会は、管理人が招集し、第10条に示す役員をもって構成する。第5章 総会
第12条(決議事項)
次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
1 収支予算及び事業計画の決定
2 収支決算及び事業報告の承認
3 使用料金等の設定及び変更
4 規程の制定、改正及び廃止
5 役員の選任及び解任
6 その他本委員会の業務に関する重要事項
第13条(開催)
総会の開催は、次のとおりとする。
1 通常総会は、毎年1回、新会計年度開始前後1ヶ月以内に開催しなければならない。
2 臨時総会は、委員長が必要と認めたとき、または役員の半数以上の要求があったとき、若しくは監査から会議の目的を示して請求があったとき開催する。
第14条(議長)
総会の議長は副委員長、書記は事務局長が担当する。
第15条(定足数)
総会は、役員の過半数以上(委任状を含む)の出席がなければ開催できない。
第16条(議決)
総会の議決は、出席者の過半数で決する。
第17条(委任)
やむを得ない事由によって出席できない役員は、書面または他の役員を代理人として議決権を行使することができる。
第18条(議事録)
総会の議事録は書記を担当する事務局長が作成し、次の事項を記載する。
1 日時及び開催場所
2 出席人数(委任状を含む)
3 議長及び書記
4 開催目的、審議の経過の概要及びその結果
第6章 役員会
第19条(決議事項)
役員会は、次の事項を決議する。
1 総会から付託された事項
2 総会へ提案する事項
3 その他本委員会の業務に関する事項
第20条(開催)
役員会は、委員長が必要と認めたとき、または役員がその4分の1以上の同意を得て役員会の招集を委員長に請求した場合に、委員長が召集し、開催する。
第21条(議長)
役員会の議長は、委員長が出席役員の中から指名する。
第22条(定足数)
役員会は、監査を除く役員の過半数の出席がなければ開催できない。
第23条(議決)
役員会の議決は、出席役員の3分の2以上で決する。
第7章 会計
第24条(会計年度)
本委員会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第25条(財務)
本委員会の運営経費は、使用料金およびその他の収入をもってあてる。やむを得ない事由により不足が生じることが予想される場合に限り、xxx自治会との協議により当該自治会予算から援助を受けることができるものとする。
第26条(使用料金)
使用料金は「xx学区集会所 使用案内」(以下、「案内」という)に記載し、必要に応じて、見直しを行う。
第27条(収支予算の作成及び変更)
収支予算の作成及び変更にあたっては、次のとおりとする。
1 委員長は、毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出し、その承認を得なければならない。
2 収支予算を変更しようとするときは、委員長はその案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
第28条(会計報告)
役員会は、収支決算書を作成したうえ会計監査を経たのち、通常総会において報告し、その承認を得なければならない。
第29条(預金口座の開設)
本委員会は、会計業務を遂行するため、本委員会名義の預金口座を開設するものとする。
第30条(出納簿)
会計は、出納簿を作成して保管し、役員からの請求があるときは、閲覧させなければならない。
第8章 管理および運営
第31条(使用貸借)
集会所の建物、敷地および広島市が備え付けた物品は本委員会と広島市との間で締結する使用貸借契約により使用する。所定の事由により当該建物、敷地および物品の原状を変更する必要がある場合には、あらかじめ文書により広島市と協議の上、広島市の承諾を得なければならない。
第32条(使用の制限)
次のいずれかに該当する場合には、集会所の建物、敷地および物品の使用を許可しない、あるいは許可を取り消すものとする。
1 公の秩序または善良の風俗を乱す恐れがある場合
2 特定の政党の利害に関する事業、または公私の選挙に関し、特定の候補者を支持することとなる恐れがある場合。ただし、選挙管理委員会が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条第1項第3号※の規定に基づき公営施設使用の個人演説会場として指定した場合は、この限りでない。
3 会合等の性質が騒擾を起こす恐れがある場合
4 宿泊の用に供する場合(非常災害等緊急事態の発生時は除く)
5 高校生以下の者で使用する場合(保護者が監督する場合は除く)
6 集会所施設または設備、備品等を毀損する恐れがある場合
7 集会所の設置目的に反する恐れがある場合
8 その他管理運営上で支障があると本委員会が認めた場合
※ 「公職選挙法 第161条第1項第3号」
(公営施設使用の個人演説会等)第 161 条
公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のものを除く。次条から第 164 条の3までにおいて同じ。)、候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等は、次に掲げる施設(候補者届出政党にあってはその届け出た候補者に係る選挙区を包括する都道府県の区域内にあるもの、衆議院名簿届出政党等にあってはその届け出た衆議院名簿に係る選挙区の区域内にあるものに限る。)を使用して、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会を開催することができる。
1.学校及び公民館(社会教育法(昭和 24 年法律第 207 号)第 21 条に規定する公
民館をいう。)
2.地方公共団体の管理に属する公会堂
3.前2号のほか、市町村の選挙管理委員会の指定する施設
第33条(使用の特例)
学区内に居住する60歳以上の者(高齢者)で構成する団体・グループによる使用で、本委員会が認める場合は、室使用料金を免除する。ただし、使用にあたっては使用申し込みを必要とする。
第34条(使用申し込み)
集会所を使用するにあたっては、事前に団体登録申請の上、使用許可の結果通知を受けた後に使用申込み手続きをする。但し、個人使用の場合は団体登録申請を省略できる。
第35条(管理運営経費)
経費種別 | x x | 負担者 |
建物に対する火災保険料 | ― | 広島市 |
消防用設備の保守点検委託料 | ― | |
建物本体に係る改修および補修工事費 | ― | |
初度調弁費 | 集会所開設時の広島市購入備品 | |
冷暖房器の設置費 | 集会所開設時の広島市設置分 | |
光熱水費 | 電気、ガス、水道等の料金 | 本委員会 |
建物本体以外の修繕費 | 畳、襖、窓ガラス、電灯ほか | |
備品等購入費 | 初度調弁費以外 | |
樹木の剪定等維持管理費 | ― | |
冷暖房器の維持管理費・機器更新費 | ― | |
その他集会所運営管理に必要な経費 | ― |
建物の管理運営に要する経費は、下表のとおり費用負担する。本委員会の負担する経費については、適切に予算計画へ計上する。
第36条(運営管理)
建物の運営・維持管理を統括する管理責任者は、第5条に定める委員長とする。
なお、集会所使用受付、使用料金の受領および鍵の授受等の日常の運営管理事務については、必要に応じ、委託することができるものとする。
第37条(自衛消防組織)
集会所に係る火災等の災害予防、被害軽減および安全確保のため、自衛消防組織を設置し、xxx自治会防災部が担当する。
第38条(火元管理)
集会所使用に係る火元管理を適正に行うため、火元管理責任者を定める。なお、火元管理責任者は、自衛消防組織の長をもってあてる。
第39条(使用手続き)
集会所を使用するための手続きや心得について、「xx学区集会所 使用案内」を作成し、学区内住民に配布するとともに、集会所に備え付ける。
第40条(報告)
本委員会は、広島市からの要請に応じ、集会所の使用状況等管理運営の状況について報告する。
第41条(その他)
集会所の適切な管理運営に関する詳細事項は、「使用案内」に記載するとともに、別途、定める必要が生じた場合は、委員会で定めることができる。
[附 則]
この規程は、平成19年2月17日から施行する。
この規程は、平成20年4月1日から一部改正し、施行する。
この規程は、平成21年4月1日から一部改正し、施行する。この規程は、平成22年4月1日から一部改正し、施行する。この規程は、平成27年4月1日から一部改正し、施行する。この規程は、平成30年4月1日から一部改正し、施行する。