株式会社i-plug
定 款
株式会社i-plug
第1 章 総則
(商号)
第1条 当会社は、株式会社i‐plugと称し、英文ではi‐plug,Inc.と表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.インターネットを利用した求人・求職情報の企画・調査・開発・提供並びにそのシステムの運営業務
2.情報処理サービス業
3.インターネットを利用したマーケティング等の各種情報提供サービス業
4.人材採用及び就職に関するコンサルティング業務
5.就職に関するイベント、セミナーの企画、開催並びに運営業務
6.人事制度設計、人事評価、能力開発、教育研修に関するコンサルティング業務
7.労働者派遣事業並びに有料職業紹介事業
8.人材採用活動、能力開発、教育研修に関する業務請負
9.事務処理、コンピュータ処理、販売促進、経営管理等各種産業上の業務処理の請負並びにコンサルティング業務
10.コンピュータシステム及びソフトウェアの企画・設計・開発・制作・販売並びにコンサルティング業務
11.印刷物の企画、制作、編集並びに発送代行業務
12.書籍、雑誌等の企画、出版及び販売業務
13.広告、宣伝に関する企画、制作及び広告代理業務
14.経営コンサルタント業務
15.各種情報収集、情報処理、情報提供業務
16.前各号に附帯又は関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を大阪市に置く。
(機関)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1)取締役会
(2)監査役
(3)監査役会
(4)会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告により行う。
2 やむを得ない事情により、電子公告することができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
第2 章 株式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、13,850,000株とする。
(自己株式の取得)
第7条 当会社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の1単元の株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第9条 当会社の単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第10条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置き、その他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規則)
第11条 当会社の株式に関する取扱い、株主の権利行使の手続及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。
第3 章 株式総会
(招集)
第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
2 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。
(定時株主総会の基準日)
第13条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主(以下「基準日株主」という。)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確
定するため必要があるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
3 基準日後株主が行使することができる権利が株主総会における議決権である場合において、第1項の株主の権利を害しないときは、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該株主総会において権利を行使する株主と定めることができる。
(招集権者及び議長)
第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(電子提供措置等)
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第16条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(議事録)
第18条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録する。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第19条 当会社の取締役は、8名以内とする。
(取締役の選任)
第20条 取締役は、株主総会の決議によって選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議は、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
(代表取締役及び役付取締役)
第22条 取締役会は、その決議によって、代表取締役を選定する。
2 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、取締役会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第24条 取締役会の招集通知は、各取締役及び各監査役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議方法)
第25条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第26条 当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。
(取締役会議事録)
第27条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに記名押印又は電子署名する。
(取締役会規程)
第28条 取締役会に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(取締役の報酬等)
第29条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第30条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で同法第423条第1項に定める責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。
第5 章 監査役及び監査役会
(監査役の員数)
第31条 当会社の監査役は、4名以内とする。
(監査役の選任)
第32条 監査役は、株主総会の決議によって選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第33条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第34条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集通知)
第35条 監査役会の招集は、会日の3日前までに各監査役に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2 監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく監査役会を開催することができる。
(監査役会の決議の方法)
第36条 監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(監査役会議事録)
第37条 監査役会の議事については、法務省令に定めるところにより議事録を作成し、出席した監査役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名を行う。
(監査役会規程)
第38条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程によるものとする。
(監査役の報酬等)
第39条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第40条 当会社は、取締役会の決議によって、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令の定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間で同法第423条第1項に定める責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。
第6 章 会計監査人
(会計監査人の選任)
第41条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第42条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
2 前項の定時株主総会において別段の決議がなされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとする。
(会計監査人の報酬)
第43条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
(会計監査人の責任免除)
第44条 当会社は会計監査人との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第7 章 計算
(事業年度)
第45条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(期末配当金)
第46条 当会社は、株主総会の決議によって、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を行う。
(中間配当金)
第47条 当会社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当「以下「中間配当金」という。」をすることができる。
(期末配当金等の除斥期間)
第48条 期末配当金及び中間配当金が、支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
2 未払の期末配当金及び中間配当金には利息をつけない。
(附則)
(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)
1 現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び変更案第15条(電子提供措置等)の新設は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日(以下、「施行日」という。)から効力を生ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第15条はなお効力を有する。
3 本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
2022年6月21日 変更