Contract
Web完結型かなぎんオートローン取引規定
株式会社オリエントコーポレーション( 以下「保証会社」といいます。)の保証により、株式会社神奈川銀行( 以下「銀行」といいます。)と借主の間で行うオートローン「W eb完結」取引( 以下「本取引」といいます。) に関する、銀行との金銭消費貸借契約( 以下「本契約」といいます。) の規定
( 以下「本規定」といいます。) について以下のとおり定めます。
第1条( 本契約の申込みおよび成立)
1. 借主は、銀行および保証会社のWebサイトでの申込み画面に所定の事項を入力し、銀行に送信する方法により、本契約を申込みします。なお、借主は本契約の申込みおよび成立にあたり、銀行が指定する必要書類を提出または提示するものとします。
2. 本契約は、銀行が借主から前項の申込みを受け、銀行および保証会社による所定の審査を経て銀行が申込みを応諾する旨を借主に通知し、借主が、銀行所定の期間内に取引時確認手続その他所定の手続を行い、銀行が一括融資することにより、後記、借主名義の返済用預金口座に融資金を入金した日を契約日として成立するものとします。
第2条( 返済用預金口座)
1 .借主は、本取引にあたり、借主が本契約にもとづき銀行に対して負担する一切の債務の返済、または返済金の清算等のために使用する借主名義の普通預金口座( 以下「返済用預金口座」といいます。) を取引店に開設(開設済みの場合はその口座を利用)するものとします。
2. 返済用預金口座の開設は、銀行所定の方法によるものとします。
第3条( 返済方法・利息の計算)
1. 本取引の元利金を返済すべき日は、毎月7日( 返済日が銀行の休日の場合は翌営業日とします。)( 以下「各月返済日」といいます。)とし、本契約に従い元利金を返済するものとします。
2. 本取引の利息は各月返済日に後払いするものとし、毎回の元利返済金額は均等とします。ただし、ボーナス返済併用の場合には、ボーナス返済日にボーナス返済金額を毎月の返済金額に加えて返済するものとし、毎回のボーナス返済の元利返済金額は均等とします。毎月の元利返済金額およびボーナス返済併用の場合のボーナス返済金額については、借入利率が変更された場合を含め、銀行が計算してこれを定めます。
3. 利息の計算方法は、次の各号に掲げる利息の区分に応じ、当該各号に定める方法とします。
①毎月返済の利息 毎月返済の部分の元金残高×年利率×( 1/ 12)
②ボーナス返済の利息 ボーナス返済部分の元金残高×年利率×( 6/ 12)
4. 前二項の規定にかかわらず、毎月返済の元利金およびボーナス返済の元利金のうちそれぞれの初回の返済日に支払うべきものについては、1 年を365日とする日割りで計算し、また、本取引における最終返済金額は、利息計算の端数処理のため、毎回の元利返済金額またはボーナス返済金額とは異なるものとして銀行が定めることができるものとします。
第4条( 利率の変更)
1. 本契約の借入利率が変動金利で定められる場合には、当該借入利率は、銀行の短期プライムレート連動長期貸出標準金利( 以下「基準金利」といいます。)を基準金利とし、基準金利の変更に伴って引上げまたは引下げられるものとします。
ただし、基準金利が廃止された場合には、銀行は、一般に相当と認められる金利を基準金利とすることができるものとします。この場合、変更内容の書面による借主に対する通知は不要とし、銀行は相当期間の予告をもって銀行のホームページへの掲示などにより借主に対して告知または通知し、かかる変更は、当該告知・通知の際に定める日により適用されるものとします。
2. 前項の規定による借入利率の引上げまたは引下げは、変更前の基準金利と変更後の基準金利の差をもって借入利率を引上げまたは引下げるものとします。
3.第 1 項の規定により借入利率を変更する場合、当該変更にかかる引上げ幅または引下げ幅の算出基準日および当該変更後の借入利率の適用開始時期は次の通りとします。
算出基準日 借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年4月1日および10月1日
( 以下「基準日」といいます。) に行います。
適用開始時期 基準日が4月1日の場合には、基準日の属する年の6月の約定返済日の翌日とし、7月の約定返済日から新利率適用よる返済が始まるものとします。
基準日が1 0 月1 日の場合には基準日の属する年の1 2 月の約定返済日の翌日とし、翌年の1月の約定返済日から新利率適用による返済が始まるものとします。
ボーナス返済を併用する場合は、各基準日以降、最初に到来する増額返済日の翌日から新利率適用よる返済が始まるものとします。
第5条( 返済予定xx)
銀行は、本取引の借入額・返済日・毎月の返済金額・ボーナス返済併用の場合の返済金額等の返済予定について、書面により銀行所定の時期に銀行に届け出た借主の住所あてに発送します。
第6条( 損害金)
この契約による債務を履行しなかった場合には、支払うべき元本金額に対し年14. 0% の割合による損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年3 65日の日割り計算とします。
第7条( 借入金等の自動支払)
1. 借主は、元利均等方式による元利金の返済のため返済日までに、毎月の元利返済金額( 半年ごとのボーナス返済併用の場合にあっては、ボーナス返済日においてはボーナス返済額を毎月の元利返済金額に加えた額。以下「返済額」といいます。) を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 銀行は、各返済日に普通預金規定および総合口座取引規定にもとづく払戻請求書および預金通帳なしに、返済用預金口座から引き落としのうえ毎回の元利金の返済に充当するものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の返済額に充たない場合には、銀行はその一部の返済に充てる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、借主は、ただちに不足額を預け入れるものとし、預け入れ後、銀行は返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4. 返済用預金口座から引き落とす際に、他にも返済用預金口座から支払いをなすべきものがあるときは、その支払いと第2項および第3項による引き落としのいずれを先にするかは銀行の任意とします。
5. 銀行が本条にもとづいて取扱いをしたことにより、万一事故、損害等が生じても一切の責任は借主が負うものとします。
第8条(繰り上げ返済)
1 .借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、毎月の各月返済日とし、かかる繰り上げ返済日の7日前までに銀行へ通知し、銀行の承認を受けるものとします。
2. 繰り上げ返済によりボーナス返済にかかる返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3. 借主が繰り上げ返済する場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
4. 一部繰り上げ返済する場合には、前3項によるほか、下表の通り取扱うものとします。
毎月返済のみ | ボーナス返済併用 | |
繰上げ返済できる金額 | 繰上げ返済日に続く月単位の返済元 金の合計額 | 下記の① と② の合計額 ① 繰り上げ返済日に続く6ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ② その期間中のボーナス返済にかかる 返済元金 |
返済期日の繰 上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。 この場合にも、繰上げ返済後に適用する利率は、変わらないものとします。 |
第9条( 期限前の全額返済義務)
1. 借主( 連帯債務の場合は、借主のいずれか一人。以下本条において同じ。) について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行の通知催告がなくても、借主は本契約に基づく債務全額について当然に期限の利益を失い、ただちに当該債務全額を返済するものとします。
① 借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、督促期限日までに元利金( 損害金を含む) を返済しなかったとき。
② 借主について支払の停止または破産、競売、民事再生手続開始もしくは特定調停の申立があったとき。
2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主は本契約に基づく債務全額について期限の利益を失い、ただちに当該債務全額を返済するものとします。
① 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
② 借主が銀行との取引約定に一つでも違反したとき。
③ 借主が支払を停止したとき。
④ 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
⑤ 借主の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録における債務者である電子記録債権が支払不能となったとき( 不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限る)。
⑥ 借主または保証人の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑦ 借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明となったとき。
⑧ 本取引に関し銀行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
⑨ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.前2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなし、期限の利益が失われたものとします。
第10条( 反社会的勢力の排除)
1. 借主または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくたった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者( 以下これらを「暴力団員等」といいます。) に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の
申告をしたことが判明し、銀行において借主との取引を継続することが不適切である場合には、銀行から借主に対する請求によって、借主は本契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わなければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとみなし、期限の利益が失われたものとします。
4 .第3項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしないものとします。また銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負うものとします。
第11条( 銀行からの相殺)
1. 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、ならびに第9条( 期限前の全額返済義務)各項または第10条( 反社会的勢力の排除) 第3項によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし日割り計算します。
第12条( 借主からの相殺)
1. 借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は毎月の各月返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第8条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出すものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第13条( 債務の返済等にあてる順序)
1. 銀行から相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4. 第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第14条( 債権譲渡)
1 .借主は、銀行が将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡( 以下本条においては信託を 含みます。)することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。
2. 前項により銀行から他の金融機関等に対して債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人( 以下本条においては信託の受託者を含みます。) の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり本規定に定める方法によって返済額を支払い、銀行はこれを
譲受人に交付するものとします。
3. 借主は、第 1 項の規定により銀行から他の金融機関等に対する債権譲渡が行われた場合、譲渡に関する対抗要件の具備までに銀行に対して有していた抗弁事項を、譲受人に対して主張しません。
第15条( 管理回収の業務委託)
銀行は、「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、本契約に基づく債務の管理・回収業務を委託できるものとします。
第16条( 代わり証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって諸届その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
第17条( 取引印および印鑑照合)
借主は、本契約にかかる諸届その他の書類を銀行に提出する場合には、返済用預金口座の届出印鑑を取引印として使用するものとします。なお、銀行が、本契約にかかる諸届その他の書類に使用された印影を返済用預金口座の届出印影と相当の注意を持って照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第18条( 届出事項)
1.借主および保証人は、氏名、住所、印章、電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったときは、直ちに書面によって届け出るものとします。
2 . 借主および保証人が第1項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。
第19条( xx後見人等の届出)
1. 借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、借主について補助・xx・後見が開始されたときは、ただちにxx後見人等の氏名その他の必要な事項を銀行に書面で届け出るものとします。
2. 借主またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、借主を本人とする任意後見に関して任意後見監督人が選任されたときは、ただちに、任意後見人および任意後見監督人に関する氏名その他の必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。
3. 借主またはその代理人は、すでに借主が補助・xx・後見開始の審判を受けているとき、または、借主を本人とする任意後見に関して任意後見監督人の選任がされているときにも前記各号と同様に銀行に届け出るものとします。
4. 本条第1項から3項までの届出事項に取消または変更が生じたときも同様に届け出るものとします。
5.本条第1項から4項までの届出前に生じた損害について銀行は責任を負わないものとします。
第20条( 住民票等の取得同意)
借主は、債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、銀行が借主の住民票の写し等を取得することに同意します。
第21条( 報告および調査)
1.借主または保証人は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主または保証人は、借主または保証人の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第22条( 諸費用の引落し)
本契約にかかる印紙代、手数料その他借主が負担しなければならない費用等は、銀行所定の日に第7条2項( 借入金等の自動支払) と同様に、小切手または預金通帳および払戻請求書なしに返済預金口座から引落xxうえその支払に充当することができます。
第23条( 費用の負担)
1. 借主は印紙代・諸手数料の諸費用を負担するものとします。また、本取引にかかる権利の行 使もしくは保全に要した費用その他本契約に関する一切の費用は、法令に抵触しない範囲内で、借主が負担するものとします。
2. 前項の費用、その他借主が負担しなければならない費用等は、第7条2項( 借入金等の自動支払)と同様に、払戻請求書および預金通帳なしに返済用預金口座から引落xxうえその支払に充当することができるものとします。
第24条( 提出書類等)
本取引に関連して借主が銀行ホームページの申込画面または専用ホームページにおいて入力したデータ、銀行に提出した申込書その他一切の書類等は、本契約が借主との間で成立しなかった場合または本契約が終了した場合であっても返還されず、銀行がこれらを破棄しても借主はなんら異議を述べません。
第25条( 保証料)
借入利率に保証会社所定の保証料を含む場合には、弁済、相殺その他の事由により借主の借入元本の全部または一部が消滅したときであっても、未経過保証料がないことから、消滅した当該借入元本について、本来の返済日までに生じるべき保証料の返戻はありません。
第26条( 本規定の変更)
1. 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表または店頭へのポスター掲出等その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第27条( 準拠法・合意管轄)
1. この契約およびこの契約にもとづく借主と銀行との間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2. 本取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第28条(連帯保証)
1. 保証人は、借主がこの契約によって負担するいっさいの債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この契約に従うものとします。
2. 保証人は、借主の銀行に対する預金その他の債権をもって相殺は行わないものとします。
3. 保証人は、銀行が相当と認めるときはその都合によって担保または他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4. 保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、借主と銀行との間に、この契約による残債務または保証人が保証している銀行との他の契約による残債務がある場合には、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。もし、銀行の請求があれば、その権利または順位を銀行に無償で譲渡するものとします。
5. 保証人が借主と銀行との取引についてほかの保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。保証人が借主と銀行との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
第29条( 主たる債務の履行状況に関する情報提供義務)
借主は、保証人( 借主の委託を受けない保証人を含む)から銀行に対して請求があったときは、
銀行が保証人に対して、主たる債務の元本および主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち期限が到来しているものの額に関する情報を提供することに同意します。
第30条( 履行の請求の効力)
1. 銀行が保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、借主および他の保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
2. 第1項の規定にかかわらず、借主が連帯債務者である場合には、銀行が借主または保証人の一人に対して履行の請求をしたときは、他の借主および保証人に対しても、その効力が生じるものとします。
第31条( 連帯債務に関する特約)
連帯債務の場合は、前条までの規定のほか、次によるものとします。
1. 銀行から借主に対する通知等は、借主のうちの一人に対してなされれば足り、全員に対してする必要はないものとします。
2 .各借主は、他の借主の銀行に対する預金その他の債権をもって、相殺はしないものとします。
3. 各借主は、他の借主が提供した担保を、銀行がその都合により変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4. 借主のいずれか一人が、この債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、他の借主と銀行との取引継続中は、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。
第32条( 振込指定)
1. 購入等資金にかかる代金支払に伴う払込については、借主が別途指定する購入先名義の銀行または銀行の承認する金融機関の口座あてに借主が別途指定する金額で銀行が振込みます。ただし、振込みする金額は融資金額を上限とします。この場合に必要な費用・手続きについては第23条を準用し、借主が支払いします。
2. 入金口座なし等の事由により、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、返済用預金口座に入金します。なお、この場合の振込手数料は返却いたしません。またこの場合借主は借主の責任において、再度正当な口座に振込みます。
3. 振込取引が成立した後の取消・訂正・組戻はできません。銀行がやむを得ないものと認めて訂正・組戻を承諾する場合は、銀行窓口で手続きするものとします。また、この場合に必要となった手数料等は借主が支払います。
以上