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●レンタル約款●
2022年1月1日 改訂
借受人(以下「甲」という)は本レンタル約款を承諾の上、PICTCORE(以下「乙」という)に本レンタルの利用申し込みをするものとします。甲からの利用申し込み内容を、乙が適当と認めたことをもって、甲乙間にレンタル契約が成立するものとします。
第1条〈総則〉
本レンタル約款は、甲乙間の撮影機材レンタル契約(以下「本契約」という)について適用されます。ただし、甲乙間で、別途書面により特約等を定めた場合、当該特約等は本レンタル約款に優先するものとします。
第2条〈貸出〉
1 乙は、甲に対し、乙が甲に発行するレンタル明細書記載の撮影機材及びそのアクセサリー類等(以下「本件機材」という)を、レンタル明細書記載の期間にわたって賃貸し、甲はこれを撮影に使用する目的で賃借します。甲は、かかる目的以外に本件機材を使用しません。
2 乙は、本件機材の貸出のみを行うものであり、甲が撮影によって得た映像データ等を保管等する業務を行うものではありません。
第3条〈レンタル料金〉
1 乙は、別紙1(レンタル料金)に基づき本件機材のレンタル料金を算出し、機材の搬出入や消耗品等、付随する諸費用が発生する場合は、当該費用をこれに加算することができるものとします。
2 甲は、乙に対し、前項に基づき算出された本件機材のレンタル料金等を、甲乙間であらかじめ定めた期日までに、乙が指定する金融機関口座に振込送金して支払うものとします。ただし、甲乙間で個別に合意をした場合は約束手形の振出による支払い等、この限りではありません。
第4条〈使用管理責任〉
1 甲は乙より借り受けた本件機材を受領時と同等・同様の状態にて返却するものとし、撮影した映像データ等は本件機材から消去したうえで返却するものとします。
2 本件機材の返却時において、本件機材に減失、破損、故障その他の一切の不備(以下「不備等」という)があり、これが引き渡し時に存在しないものであった場合、甲は故意又は過失の有無を問わず、これに伴う乙の一切の損害を賠償するものとします。ただし、乙の責に帰すべき事由によることが明らかな場合はこの限りではありません。
第5条〈機材の不備等〉
1 甲は、本件機材の引き渡しを受けた後ただちに、乙の立会いの下で、本件機材に不備等がないかを確認するものとします。甲が確認を怠った場合は、本件機材の不備等は、すべて乙の責に帰すべき事由によらずに引き渡し後に生じたものとみなされます。
2 本件機材に不備等があるため使用目的を果たすことが難しいと認められる場合、乙は、甲に対して無償で代替機材を用意するものとします。ただし、当該不備等が前項の確認完了後に生じたものである場合、甲は、第4条第2項に定める責任を免れません。
第6条〈使用場所〉
1 甲は、本件機材を日本国内において使用します。ただし、別途乙の承諾がある場合はこの限りではありません。
2 甲が乙の承諾を得て国外で本件機材を使用するときは、甲は、相応の動産総合保険に、甲の負担において加入しなければなりません。
1 乙は甲に対し、あらかじめ乙が指定したレンタル明細書記載の時間・営業所において本件機材を引き渡し、甲は乙に対し、あらかじめ乙が指定したレンタル明細書記載の時間・営業所において本件機材を返却するものとします。甲は 乙と事前に約した貸出期間を厳守しなければなりません。
2 甲が乙に対して、指定された返却日の前日までに、延長期間を定めて貸出期間の延長を連絡し、乙がこれを承認した場合は、貸出期間を延長できるものとします。ただし、予約が入っている場合等、乙が貸出期間の延長を承認しない場合があることを甲はあらかじめ了承します。
第8条〈通知の義務〉
1 甲は下記の事項が生じた場合、直ちに乙に報告しなければなりません。
(1)本件機材の盗難・紛失 (2)本件機材の故障・破損等
(3)本件機材につき、甲が第三者より強制執行・仮処分・差し押さえまたは仮差し押さえを受けたことまたはそのおそれ (4)本件機材の返却遅延またはそのおそれ
2 甲が前項の報告を怠った場合、甲は乙に対し、乙が別途定める違約金を支払うものとします。
第9条〈甲の解除及びキャンセル料〉
甲は、事由の如何を問わず、乙に対して本契約のキャンセルの意思表示をすることによって、本契約をキャンセル(解除)することができるものとします。この場合において、甲は、乙に対し、当該キャンセルの意思表示が乙に到達した日に応じ、別紙2(キャンセル料)に定めるキャンセル料を支払うとともに、本件機材の引き渡しを受けていた場合は これを直ちに乙に返還しなければなりません。
第10条〈免責〉
1 乙の責に帰すべき事由によることが明らかな本件機材の不備等に起因して、甲が本契約の目的を果たせなかった場合は、乙は甲に対し、第3条に定めるレンタル料金の額を限度として、甲の損害を賠償するものとします。
2 乙は、前項に掲げる場合を除いては、甲の撮影した映像データ及びその保存装置に関するトラブルについて、一切の責任を負わないものとします。
第11条〈禁止事項〉
甲は乙の承諾を得ないで本件機材の質入・転貸・譲渡など乙の権利を害することをしてはなりません。また、本件機材を改造・改装してはなりません。
第12条〈契約の解除〉
甲が次の各号のいずれかに該当するときは、乙は事前の催告なく契約を解除することができるものとします。この場合において、甲は、当該解除の日に応じ、別紙2(キャンセル料)に定めるキャンセル料を乙に支払うとともに、本件機材を直ちに乙に返還しなければなりません。
(1)本約款のいずれかに違反したとき
(2)貸出期間初日より3日間以上連絡がない場合
(3)甲に対する強制執行・仮処分・差し押さえ、仮差し押さえ、担保権の実行としての競売等の申立、破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立があったとき
(4)監督官庁より営業停止、営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき (5)解散の決議(法令による解散を含む)をしたとき
(6)その他、甲の信用状況に著しい変化が生じたとき第13条〈管轄〉
本契約に関する一切の紛争は、すべて東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
【レンタル料金の算出方法】
「別途定める機材の基本レンタル料金 × 数量 × レンタル期間日数」
・各機材の基本レンタル料金については、ご希望されるお客様へ直接ご案内しています。お電話またはメールにてお問い合わせください。
<撮影機材についてのお問い合わせ>お電話:00-0000-0000
メールアドレス:xxxx-xxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
<営業日・営業時間>
月曜日~金曜日の 9:30~18:30、土・日・祝日はお休みです。
・返却はレンタル期間最終日の翌日 10:00 までは無料です。
【料金の割引】
・半日割引
レンタル期間初日が、13時以降にのみ本件機材を使用する場合であって、かつアングルチェック日・建込日・移動日 等、実際の撮影を行わない日である場合は、初日のレンタル料金を 50%割引致します。
・期間割引
レンタル期間中において撮影日が連続している場合には期間割引が適用されます。
但し、撮影日が不連続の場合は、1日から再計算となります。半日割引対象日は撮影日に含まれません。
連続する撮影日 | 割引後の課金日数 | |
1~4日 | ⇒ | 期間割引なし |
5日 | ⇒ | 4日分 |
6~7 日 | ⇒ | 5日分 |
8~9 日 | ⇒ | 6日分 |
10~11 日 | ⇒ | 7日分 |
12~13 日 | ⇒ | 8日分 |
14~15 日 | ⇒ | 9日分 |
16~17 日 | ⇒ | 10 日分 |
18~19 日 | ⇒ | 11 日分 |
20~21 日 | ⇒ | 12 日分 |
22~24 日 | ⇒ | 13 日分 |
25~27 日 | ⇒ | 14 日分 |
28~31 日 | ⇒ | 15 日分 |
・上記にかかわらず、本件機材に外注機材が含まれる場合の当該機材に関する割引については、外注先レンタル機材会社の定める契約内容に準ずるものとします。
【キャンセル料】
・期間初日の前々日にキャンセルした場合・・・無料
・期間初日の前日にキャンセルした場合・・・・レンタル料金の半額
・期間初日の当日にキャンセルした場合・・・・レンタル料金の全額
・本件機材に外注機材が含まれる場合の当該機材に関するキャンセル料については、外注先レンタル機材会社の定める契約内容に準ずるものとします。