Contract
ソフトウェア使用許諾契約書
このソフトウェア使用許諾契約書は、お客様が適法に使用許諾を受けたことの証となります。ご注意
お客様が協同組合さいたま総合研究所のソフトウェア製品(コンピュータプログラムとその他の関連資料を含
み、以下「本製品」といいます)をインストールした場合に、お客様は本契約に同意したものとみなします。本契約に同意されない場合には、協同組合さいたま総合研究所はお客様に本製品のインストール、複製、使用のいずれも許諾できません。
1.適用の対象
以下の条項は、お客様がこの契約書とともに入手された本製品に適用します。
本製品の著作権は、著作xxにより保護されています。お客様は以下の条件により本製品の使用を許諾されます。
2.使用権
お客様は、本製品を、1台のコンピュータ上でのみ使用することができます。
3.禁止事項
(1) お客様はいかなる事由によっても本製品を譲渡、販売、転貸することはできません。
(2) お客様はバックアップ目的に限って、本製品のコピー1部を作ることができます。バックアップを目的とする以外に本製品を複製することはできません。
(3) お客様は本製品をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブル、配布、再使用許諾、譲渡、レンタル、リース、贈与、その他方法又は媒体の如何を問わず(通信手段を含む)移転したりすることはできません。
(4) お客様は、ソフトウェアが無断で使用され、コピーされ、若しくは配布されるのを防ぐため最善の努力とあらゆる合理的な措置を講ずるとともに、すべての権利表示の抹消、混同、汚損を防ぎ、その保全措置を講ずるものとします。
4.保証の範囲および免責事項
協同組合さいたま総合研究所は、本製品に関していかなる保証も行いません。協同組合さいたま総合研究所はいかなる場合にも、お客様が本製品を使用し、または運用した結果、直接または間接的に生じる損害に関して一切責任を負いません。
5.契約の終了
(1) 協同組合さいたま総合研究所からお客様に対する本製品の使用許諾は、以下の事由が生じた場合には、お客様に対し何らの通知、催告なしに、直ちに将来に向かって効力を失います。その場合、お客様は速やかに本製品及びその他一切の複製物を破棄するものとします。
(ア)お客様が本製品の使用を停止したとき。
(イ)お客様が本ソフトウェア製品を使用する事業を中止または廃業したとき。 (ウ)お客様または使用者が本契約書のいずれかの条項に違反したとき。
(2) お客様が本製品(体験版)の試用後、製品版を購入することとされた場合には、別途新たに使用許諾契約を締結していただきます。
6.製品内容の変更
(1) 協同組合さいたま総合研究所はお客様に対する何らの予告なしに本製品の仕様を変更することがあります。
(2) 協同組合さいたま総合研究所は、本製品改良のためお客様に対する何らの予告なしにプログラムの改変を行うことがあります。