Contract
投資信託総合取引約款
第1 章 総合取引
第 1 条(約款の趣旨)
この約款は、金融商品取引法(以下、「金商法」といいます。)第2 条第1 項第10 号に規定する証券投資信託受益証券、同項第11 号に規定する投資証券および「社債、株式等の振替に関する法律」(以下、「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う投資信託受益権(以下、「振替投資信託受益権」といいます。)の窓口販売業務について、お客様と労働金庫(以下、「当金庫」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
また、この約款では、上記の証券投資信託受益証券、投資証券および振替投資信託受益権を以下まとめて「投資信託」または「受益証券等」といいます。
第 2 条(投資信託総合取引の利用)
1 お客様は、この約款に基づいて次の各号に掲げる取引(以下、各取引を組み合わせた取引を「総合取引」といいます。)をご利用いただけます。
① 投資信託の購入・換金
② 保護預り取引(第2 章に定める取引をいいます。)
③ 振替決済取引(第3 章に定める取引をいいます。)
④ 累積投資取引(第4 章に定める取引をいいます。)
⑤ 定時定額買付取引(第5 章に定める取引をいいます。)
2 総合取引でお取引いただける投資信託は、当金庫所定のものに限られます。
第 3 条(申込方法等)
1 お客様は、当金庫所定の申込書に必要事項を記入のうえ、署名または記名(以下、記名を含めて「署名」といいます。)、捺印(届出の印鑑によります。以下、「捺印」といいます。)し、当金庫の総合取引取扱いの本支店または出張所(以下、「取扱店」といいます。)に提出することによって、総合取引を申込むものとし、当金庫が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。
2 お客様が上記1 の申込みをされる場合には、次の申込みを同時にしていただきます。
① 第6 章に定める振込先指定方式の利用
② 当金庫に普通預金口座をお持ちでないお客様については、普通預金口座(以下、「指定預金口座」といいます。)の開設
③ 振替決済口座の開設
第 4 条(本人確認等)
1 当金庫は、お客様が総合取引を開始される際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および同法施行令・施行規則の規定に従い、本人確認等を行わせていただくことがあります。
2 総合取引は、日本国内の居住者であるお客様が行うことができます。
第 5 条(反社会的勢力ではないことの表明・確約)
お客様は、次に掲げる事項について表明・確約していただきます。
(1) 現在かつ将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)、および次の各号のいずれにも該当しないことの表明・確約
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑥ その他前各号に準ずる者
(2) 自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことの確約
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
第 6 条(届出事項)
1 お客様は、総合取引開始時に印鑑、氏名または名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者、代理人の氏名等を届出ていただきます。ただし、すでにその届出がされている場合には、その印鑑、氏名または名称、代表者、代理人、住所等が届出となりますので、改めてお届出いただく必要はありません。
2 届出の印鑑および氏名または名称は、指定預金口座のための届出の印鑑および氏名または名称と同一でなければなりません。
3 上記2 の届出前に生じた損害について、当金庫は一切その責を負いません。
第 7 条(既存取引等の継続)
お客様が総合取引を開始される際、すでに当金庫で利用されている第2 条1 および第3 条2 に掲げる取引および取扱いがあるときは、この取引および取扱いを継続してご利用いただきます。
第 8 条(購入・換金の申込場所)
投資信託の購入・換金の申込みは、原則として取扱店以外ではお取扱いできません。
第 9 条(投資信託の購入注文)
1 総合取引の申込みをされたお客様は、当金庫所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、署名・捺印して、取扱店に提出することにより投資信託購入のご注文ができます。
2 当金庫は、次の各号に掲げる投資信託委託会社または当金庫のやむを得ない事情により、ご注文の受付を一時的に停止することがあります。
① 投資信託委託会社が、投信信託の財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止したとき。
② 投資信託委託会社の登録取消し、営業譲渡または受託金融機関の辞任等により、投資信託の購入の取扱いが停止されているとき。
③ 災害、事変その他不可抗力により、当金庫が取引を行うことができないとき。
④ その他、当金庫がやむを得ない事情により取引を停止せざるを得ないと判断したとき。
3 購入代金等は、購入申込みと同時にお支払いください。当金庫はお申込みいただいた商品毎に定められた受渡日に精算を行うものとします。なお、お申込時に受領した金銭に対しては、いかなる名目においてもxxしません。
4 口数単位での購入申込みのため、申込時に購入代金等の金額が確定していない場合には、原則として申込受付日の前営業日の基準価額をもとに計算した金額に110%を乗じた概算金額をお支払いください。
5 上記4 の場合に、当金庫が受領した金額に余剰が出たときは、原則として申込受付日の翌営業日に指定預金口座へ余剰金額を入金させていただきます。また、当金庫が受領した金額に不足が生じたときは、原則として申込受付日の翌営業日に届出の住所または連絡先に連絡させていただきますので、直ちに指定預金口座に不足額を入金してください。
6 上記5 後段で、不足金をご入金いただけない場合、または連絡がつかない場合には、当金庫の判断で、申込みいただいた投資信託について解約することができるものとします。その場合には、解約金から手数料のほか当金庫が被った損害金等を控除した金額を指定預金口座へ入金させていただきます。
第 10 条(換金の取扱い)
1 換金を申込む場合には、当金庫所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、署名・捺印して、取扱店に提出してください。ただし、当該投資信託の目論見書において申込不可とされている日には、換金の申込みはできません。
2 換金代金は、商品毎に定められた受渡日以降に、指定預金口座へ入金させていただきます。
3 同一銘柄の投資信託について、1 営業日内に複数回の換金申込みを行う場合は、2 回目以降の換金申込みについてはその直前の換金申込みを取消してから申込む必要があります。
第 11 条(クローズド期間中の換金請求)
クローズド期間のある投資信託は、当該投資信託の目論見書記載の事由に該当しない限り、当該クローズド期間中は換金の請求を行うことができません。
なお、クローズド期間中により換金請求が行えなかったことで生じた損害については、当金庫は一切その責を負いません。
第 12 条(収益分配金の取扱い)
商品毎に定められた受渡日以降に、指定預金口座へ入金させていただきます。
第 13 条(償還金の取扱い)
商品毎に定められた受渡日以降に、指定預金口座へ入金させていただきます。
第 14 条(金銭の受渡清算方法)
1 お客様から購入代金等を受入れる場合、当金庫は、金銭に係る受領書をお渡しします。ただし、指定預金口座から引落しにより購入代金等を受入れる場合は、受領書の交付はいたしません。
2 当金庫がお客様に支払うこととなった金銭は、原則として、第6 章に定める振込先指定方式により取扱います。
第 15 条(取引および残高の報告)
1 当金庫は、お客様の投資信託に係る取引が成立した場合、金商法等に従い、取引報告書を作成し、お客様に交付します。
2 当金庫は、金商法等に従い、四半期に1 回以上、当該期間におけるお取引の内容ならびにお取引後の残高を記載した取引残高報告書を作成し、お客様に交付します。
また、お取引がない場合には、1 年に1 回以上、取引残高報告書を作成し、交付します。
3 お客様は、当金庫から取引報告書および取引残高報告書の交付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認ください。
その報告内容にご不審の点があるときは、速やかに当金庫の取扱店の責任者に直接ご連絡ください。
4 当金庫は、取引残高報告書を交付させていただいた後、15 日以内にお客様から上記3 に規定するご連絡がなかった場合、その報告事項のすべてについてご承認いただけたものとしてお取扱いさせていただきます。
お客様からのご連絡がなかったことによりお客様に生じた損害について、当金庫は一切その責を負いません。
第2 章 保護預り取引
第 16 条(本章の趣旨)
本章は、お客様と当金庫との間の受益証券等の保護預りに関する権利義務関係を明確にす
るために定めるものです。
当金庫は、この約款に従ってお客様と受益証券等の保護預り契約(以下、「保護預り契約」といいます。)を締結いたします。
第 17 条(保護預り証券等)
1 当金庫は、金商法第2 条第1 項各号に掲げる証券のうち当金庫で販売した受益証券等について、本章の定めに従ってお預りします。ただし、これらの受益証券等でも都合によりお預りしないことがあります。
2 本章に従ってお預りした受益証券等を「保護預り証券」といいます。
第 18 条(保護預り証券の保管方法および保管場所)
当金庫は、保護預り証券について金商法第 43 条の2 に定める分別管理に関する規定にしたがって次のとおりお預りします。
① 保護預り証券は、当金庫所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混蔵して保管することができるものとします。
② 上記①による保管は大券をもって行うことがあります。
③ 当金庫は、保護預り証券を当金庫名義をもって銀行、信託銀行、証券会社またはその他の金融機関に寄託することがあります。
第 19 条(混蔵保管等に関する同意事項)
第18 条の規定により混蔵して保管する保護預り証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。
① お預りした保護預り証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること。
② 新たに証券をお預りするときまたはお預りしている保護預り証券を返還するときは、その証券のお預りまたはご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
第 20 条(保護預り証券の口座処理)
保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
第 21 条(担保に係る処理)
お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当金庫が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当金庫所定の方法により行います。
第 22 条(お客様への報告・連絡事項)
1 当金庫は、保護預り証券について、残高照合のためのお預り残高をご通知します。
2 上記1 のご報告は、1 年に1 回以上、取引残高報告書をもって行います。
第 23 条(償還金等の代理受領)
保護預り証券の償還金または収益分配金の支払いがあるときは、当金庫が代わってこれを受取り、所定の受渡日以降に指定預金口座へ入金します。
第 24 条(保護預り証券の返還)
1 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当金庫所定の方法によりお手続きください。
2 保護預り証券は、お客様等が引出すまでは、本章の規定により当金庫がお預りしているものとします。
第 25 条(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
当金庫は、次の場合には保護預り証券の返還のご請求があったものとして取扱います。
① 保護預り証券を換金される場合
② 当金庫が第23 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
第 26 条(手数料)
当金庫は、本章の保護預りについて、お客様から所定の手数料を申し受けることがあります。
第3 章 振替決済取引
第 27 条(本章の趣旨)
本章は、振替法に基づく振替制度において取扱う振替投資信託受益権に係るお客様の口座
(以下、「振替決済口座」といいます。)を当金庫に開設するに際し、当金庫とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、振替投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」といいます。)の「社債等に関する業務規程」に定めるものとします。
第 28 条(振替決済口座)
1 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当金庫が備置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下、「質権口」といいます。)と、それ以外の振替投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下、「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当金庫は、お客様が振替投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録いたします。
第 29 条(振替決済口座の開設)
1 当金庫は、お客様から当金庫所定の申込書による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
2 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の「社債等に関する業務規程」その他の定めに従って取扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、この約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取扱います。
第 30 条(振替の申請)
1 お客様は、振替決済口座に記載または記録されている振替投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当金庫に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下、「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑥ 販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては、次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行
う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当金庫の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受付けないもの
2 お客様が振替の申請を行うにあたっては、その 7 営業日前までに、次に掲げる事項を当金
庫所定の依頼書に記入のうえ、届出の印鑑により署名捺印してご提出ください。
① 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき振替投資信託受益権の銘柄および口数
② お客様の振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、増加の記録または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 上記 2①の口数は、1 口の整数倍(この約款に定める単位(同約款において複数の一部解 約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が 1 口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、上記 2③の提示は必要ありません。また、上記 2④については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
第 31 条(他の口座管理機関への振替)
1 当金庫は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当金庫は振替の申し出を受付けないことがあります。また、当金庫で振替投資信託受益権を受入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当金庫および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。この連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。
2 上記 1 において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当金庫所定の振替依頼書によりお申込みください。
第 32 条(担保の設定)
お客様の振替投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当金庫が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当金庫所定の手続きによる振替処理により行います。
第 33 条(抹消申請の委任)
振替決済口座に記載または記録されている振替投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該振替投資信託受益権について、お客様から当金庫に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当金庫は当該委任に基づき、お客様に代ってお手続きさせていただきます。
第 34 条(償還金、解約金および収益分配金の代理受領等)
振替決済口座に記載または記録されている振替投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当金庫がお客様に代って当該振替投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当金庫からお客様にお支払いします。
第 35 条(お客様への連絡事項)
1 当金庫は、振替投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
③ お客様に対して機構から通知された事項
2 上記 1 の残高照合のための報告は、振替投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当金庫所定の時期に年 1 回以上ご通知します。また、金商法等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますので、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当金庫本部に直接ご連絡ください。
第 36 条(当金庫の連帯保証義務)
機構または労働金庫連合会(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条
第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当金庫がこれを連帯して保証いたします。
① 振替投資信託受益権の振替手続を行った際、機構または労働金庫連合会(上位機関)において、誤記帳により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める消却業務を履行しなかったことにより生じた振替投資信託受益権の超過分(振替投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払をする義務
② その他、機構または労働金庫連合会(上位機関)において、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第 37 条(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
当金庫は、当金庫が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、または当金庫の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当金庫のお客様が権利を有する振替投資信託受益権の口数についてそれらの顧客口に記載または記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
① 銘柄名称
② 当該銘柄についてのお客様の権利の口数を顧客口に記載または記録をする当金庫の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く。)
③ 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載または記録がなされる場合、前号の直近上位機関およびその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載または記録される当該銘柄に ついてのお客様の権利の口数
第 38 条(機構において取り扱う振替投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
1 当金庫は、機構において取り扱う振替投資信託受益権のうち、当金庫が取次販売会社となっていない銘柄その他の当金庫が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当金庫は、当金庫における振替投資信託受益権の取扱いについて、お客様からお問合わせがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。
第 39 条(緊急措置)
法令の定めるところにより振替投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。
第 40 条(免責事項)
当金庫は、第 70 条に定める場合のほか、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 災害、事変その他の不可抗力と認められる事由、または当金庫の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振替投資信託受益権の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
② 上記①の事由により振替投資信託受益権の記録が減失等した場合、または第34 条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
③ 第32 条の事由により当金庫が臨機の処置をした場合に生じた損害
第 41 条(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、この約款に基づき振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、下記①および
②に掲げる諸手続き等を当金庫が代わって行うこと、ならびに下記③および④に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法附則第32 条において準用する同法附則第14 条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請
② その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
③ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当金庫の口座(自己口)を経由して行う場合があること
④ 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この規定により管理すること
第4 章 累積投資取引
第 42 条(本章の趣旨)
本章は、お客様と当金庫との間の投資信託の自動けいぞく(累積)投資に関する取決めです。
当金庫は、この約款に従ってお客様と投資信託の自動けいぞく(累積)投資契約(以下、
「累積投資取引契約」といいます。)を締結いたします。
第 43 条(金銭の払込み)
1 お客様は投資信託の購入にあてるため、随時その購入代金(以下、「払込金」といいます。)をその自動けいぞく(累積)投資(以下、「累積投資」といいます。)コースに払込むことができます。
2 上記 1 の払込金は、当該投資信託の目論見書に記載された申込単位等の条件を満たした金銭とします。
第 44 条(購入方法、時期および価額)
1 当金庫は、お客様から投資信託の購入の申込みがあった場合には、当該投資信託の目論見書記載の方法に従い、遅滞なく当該投資信託の購入を行います。
2 上記1 の購入価額は、当該投資信託の目論見書に記載の価額に、所定の手数料および消費税等相当額を加えた価額とします。
3 購入された投資信託の受益証券等は、当該目論見書に記載された受渡日からお客様に帰属します。
第 45 条(収益分配金の再投資)
累積投資にかかる投資信託の収益分配金は、お客様に代わって当金庫が受領のうえ、これをお客様の当該累積投資コースに繰入れ、目論見書に記載するところにより、その全額をもって当該投資信託の購入を行います。なお、この場合、購入の手数料は無料とします。
第 46 条(換金方法、時期および価額)
1 当金庫は、お客様から所定の手続きによって各累積投資コースにかかる投資信託の換金を請求されたときは、当該投資信託の目論見書記載の価額により当該投資信託を換金し、所定の手数料等および所定の信託財産留保額を差し引いた金銭を引渡します。
2 前項の換金請求時に、スイッチングのお申込みがあった場合は、当該投資信託の目論見書の記載するところに従い、換金によって得られた金銭については、お客様にお支払いすることなくご指定の累積投資コースへの払込金に充当いたします。
3 お客様は、当金庫所定の手続きを行うことにより、再投資を停止できるものとし、再投資を停止した場
合の収益分配金については、当金庫は、決算日から起算して、各投資信託の目論見書に記載されている換金代金のお支払日に準じてお支払いいたします。
第 47 条(解約)
1 累積投資取引契約は、第63 条に定める場合のほか、次の各号のいずれか一つにでも該当した場合には、解約されるものといたします。
① 払込金が引き続き1 年を超えて払い込まれなかったとき
② ただし、前回の買付の日から1 年以内に保管中の投資信託の収益分配金によって指定された投資信託の買付ができる場合の当該契約については、この限りではありません。
③ 当金庫が累積投資業務を営むことができなくなったとき
④ 累積投資にかかる投資信託が償還されたとき
2 この解約の手続きは、第63 条に準じて行います。
第5 章 定時定額買付取引
第 48 条(本章の趣旨)
本章は、お客様と当金庫との間における投資信託の定時定額買付取引(以下、「定時定額取引」といいます。)に関する取決めです。
当金庫は、この約款にしたがってお客様と定時定額取引契約を締結いたします。
第 49 条(指定投資信託の選定)
1 定時定額取引の対象となる投資信託は、当金庫が選定した投資信託(以下、「選定投資信託」といいます。)とします。
2 お客様は、選定投資信託の中から定時定額取引を行う投資信託を指定(以下、「指定投資信託」といいます。)するものとします。
第 50 条(定時定額取引の申込方法)
1 定時定額取引を申込むときは、当金庫所定の申込書に必要事項を記入し、指定預金口座の届出の印鑑により署名・捺印のうえ、当金庫に提出していただきます。申込書を受領後、当金庫が承諾した場合に限り定時定額取引を開始することとします。
2 お客様が上記1 の申込みをするにあたり、定時定額取引で使用する印鑑、氏名または名称、代表者、代理人、住所等は、総合取引と同一のものを使用していただきます。また、お客様の取扱店と定時定額取引を行う店舗は同一店舗とします。取扱店と異なった店舗で定時定額取引をご希望のときは、取扱店から移管していただきます。
3 お客様が上記1 の申込みをするにあたり、指定投信の累積投資取引の申込みがなされていない場合は、累積投資取引の申込みをしていただきます。
第 51 条(引落xx時期、金額等)
1 当金庫は、提出された申込書に従い、指定された金額を指定された引落日(以下、「引落日」といいます。)に、指定預金口座からお客様へ通知することなく自動的に引落し、指定投資信託の累積投資取引に係る口座へ払込みます。なお、原則として、引落日の翌々営業日をお客様からの購入申込みの受付日とします。ただし、引落日の翌々営業日に購入申込みの受付ができないときは、直後の購入申込み受付可能日を購入申込みの受付日とします。
2 引落日が当金庫の休業日にあたる場合は、原則として、翌営業日を引落日とします。
3 当金庫所定の引落処理時点において指定預金口座の残高が引落金額に不足するため引落しができなかった場合は、再引落しは行わず、その回の定時定額取引は休止する扱いとします。この場合、当金庫からお客様への通知はいたしません。
4 指定預金口座が総合口座である場合は、購入により指定預金口座の残高が貸越とならないように、ご注意ください。
5 指定投資信託として複数の銘柄の引落日を同一の日に指定している場合で、残高が総引落金額に不足する場合は、そのいずれの銘柄を購入するかは当金庫の任意とします。
6 定時定額取引のための指定預金口座からの預金の払戻しについては、指定預金口座に係る預金規定にかかわらず、払戻請求書および通帳の提出を不要とします。
7 一銘柄の指定投資信託について複数の引落日を指定することはできません。
8 上記3 の事由により購入を行えなかったこと、上記4 の事由で貸越により買付を行ったこと、および上記5 で指定されたすべての銘柄を購入しなかったことで生じた損害については、当金庫は一切その責を負いません。
第 52 条(手数料等)
1 指定投資信託の購入に必要な所定の手数料および消費税等相当額は、指定金額から差し引くものとします。
2 定時定額取引では償還乗換優遇による購入申込みはできません。
第 53 条(申込内容の変更)
1 指定投資信託の銘柄の追加または既存の定時定額取引申込内容の変更は、お客様が変更を希望される引落日の 5 営業日前までに当金庫所定の申込書に必要事項を記入し、お届出の印鑑により署名・捺印のうえ、取扱店にお申込みください。
2 指定投資信託の銘柄を変更することはできません。
3 指定投資信託の銘柄の追加により既存の定時定額取引申込内容は変更いたしません。
第 54 条(定時定額取引の一時停止)
1 当金庫は、第 9 条の各号に掲げる事情により、定時定額取引を一時的に停止することがあります。
2 上記 1 の事由により、一時停止した期間に係る自動引落しおよび累積投資口座への払込みは、一時停止期間終了後も行いません。
3 上記 1 の事由により、一時停止した期間に係る自動引落しおよび累積投資口座への払込みが行えなかったことで生じた損害については、当金庫は一切その責を負いません。
4 お客様から、当金庫が定める日までに当金庫所定の方法による引落xx中止の申し出があったときは、定時定額取引を中止いたします。
第 55 条(解約)
定時定額取引は、第 63 条に定める場合のほか、次のいずれかに該当したときには解約されるものとします。
① お客様が当金庫所定の方法により定時定額取引の解約の通知を当金庫に届け出たとき。
② お客様について相続の開始があったとき。
③ 指定投資信託が償還されたとき。
④ やむを得ない事情により定時定額取引を停止せざるを得ないと当金庫が判断したとき。
第 56 条(取引明細の通知)
当金庫は、定時定額取引については取引報告書の発行はいたしません。定時定額取引の明細については、取引残高報告書にてご確認ください。
第6 章 振込先指定方式
第 57 条(本章の趣旨)
1 本章は、お客様が当金庫との間で行う振込先指定方式の取扱いに関する取決めです。
2 振込先指定方式とは、総合取引により当金庫がお客様に支払うこととなった金銭(以下、「金銭」といいます。)をお客様の指定預金口座に振込む方式をいいます。
第 58 条(指定預金口座の名義)
指定預金口座の名義は、当金庫の総合取引に係る口座の名義と同一としていただきます。
第 59 条(指定預金口座の変更)
1 指定預金口座を変更されるときは、当金庫所定の書面によって届出ていただきます。
2 変更申込み受付後は、変更後の口座を指定預金口座といたします。
第 60 条(金銭受渡清算方法の指示)
金銭の受渡清算方法については、原則としてこの約款に基づく振込を行います。
第 61 条(受入書類等)
前条に基づき振込をする場合には、その都度の出金請求受領書の受入れは省略いたします。
第 62 条(手数料)
振込に係る手数料は、当金庫所定の額をお客様に負担していただく場合があります。
第7 章 雑則
第 63 条(契約の解約)
1 この約款における各契約および取扱いは、次の場合に解約されるものとします。
① お客様が当金庫に対し、各契約の解約のお申し出をした場合
② この約款の変更にお客様が同意されない場合
③ お客様が反社会的勢力であることが判明し、当金庫が各契約の解約を申し出た場合
④ お客様が反社会的勢力に関する表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当金庫が各契約の解約を申し出た場合
⑤ やむを得ない事由により当金庫がお客様に対し、各契約の解約を申し出た場合
2 当金庫から解約の通知があったとき、その他契約が終了したときは、お客様は当金庫所定の手続きを直ちにとり、振替投資信託受益権を他の口座管理機関へ振替えるものとします。なお、振替を行えない場合は、当該振替投資信託受益権を換金し、現金によりお返しすることがあります。
3 振込先指定方式の契約は、当金庫が解約を申し出た場合に解約されます。
第 64 条(公示催告等の調査等の免除)
当金庫は、お預りしている受益証券等にかかる公示催告の申立て、除権判決の確定等についての調査およびご通知はしません。
第 65 条(届出事項の変更)
1 お届出の印鑑、住所、氏名もしくは名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者、代理人の氏名等または第4 条に定める本人確認等に係る事項に変更があったとき、または印鑑を紛失したときは、お客様は当金庫所定の手続きによって直ちに当金庫に届出てください。
2 上記1 のお申し出があった場合は、当金庫は、住民票、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、印鑑証明書その他必要と認める書類等を提出していただくことがあります。印鑑証明書のご提出を要する場合に、そのご提出ができないときは、当金庫の認める保証人の印鑑証明書をご提出ください。
3 上記1 の変更または紛失があった場合は、当金庫は、相当の手続きを完了した後でなければ、金銭の返還その他の取引のご請求には応じません。
4 上記1 の届出前に生じた損害について、当金庫は一切その責を負いません。
第 66 条(通知の効力)
お客様のお届出の氏名または名称、住所あてに当金庫によりなされた総合取引に関する諸通知が、転居、不在その他当金庫の責に帰すことができない事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うことができるものとします。
第 67 条(後見開始等の届出)
1 お客様について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちに当金庫所定の手続きに従い補助人、保佐人、xx後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
また、補助監督人、保佐監督人、後見監督人が選任された場合にも、直ちに当金庫所定の手続きに従い補助監督人、保佐監督人、後見監督人の氏名その他必要な事項を届出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに当金庫所定の手続きに従
い任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
3 お客様がすでに補助、保佐または後見開始の審判を受けている場合は、直ちに当金庫所定の手続きに従い、補助人、保佐人または後見監督人の氏名その他必要な事項を届出てください。また、お客様の締結した任意後見契約に基づき任意後見監督人が選任されている場合においても、直ちに当金庫所定の手続に従い任意後見人および任意後見監督人の各氏名その他必要な事項を届出てください。
第 68 条(非居住者について)
お客様が日本国内の居住者でなくなる場合は、遅滞なく当金庫に届け、当金庫が別に定める取扱いについてご承認のうえ、当金庫所定のお手続きをしていただき、かつ当金庫が承諾した場合には、その定めの範囲でお取引を継続させていただくものとします。
第 69 条(その他)
この約款による取引等に際しての種々の手続き、その他当金庫の定める事項は、取扱店の店頭に備え置いてお客様にお知らせいたします。
第 70 条(免責事項)
当金庫は、次に掲げる損害については、その賠償責任を負いません。
① 当金庫所定の申込書、依頼書、諸届、証書その他の書類等に捺印された印影とお届出印の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて行った投資信託の購入・換金、お預りした受益証券等または金銭の返還、振替投資信託受益権の振替または抹消、その他の取扱いにより生じた損害
② お客様が当金庫所定の手続きを行わず、または捺印された印影が届出の印鑑と相違するために、上記
①の取扱いを当金庫が行わなかったことにより生じた損害
③ 災害、事変その他の不可抗力と認められる事由により、上記①の取扱いが不能または遅延したことにより生じた損害
④ 当金庫が第60 条により金銭を指定預金口座へ振込んだ後に発生した損害
⑤ 電信または郵便の誤謬、遅滞等当金庫の責に帰すことのできない事由により生じた損害
第 71 条(合意管轄)
お客様と当金庫の間でこの契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当金庫は、当金庫本店または取扱店の所在地を管轄する裁判所を指定することができるものとします。
第 72 条(約款の変更)
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会が定める諸規則の変更等、その他必要が生じたときに改定されることがあります。
なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限し、またはお客様に新たな義務を課すことになる場合には、その改定事項をお客様にご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取扱います。
附 則
この約款は、2013 年 5 月 1 日より適用させていただきます。
特定口座約款
第 1 条(約款の趣旨)
1 この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が租税特別措置法(以下、「措置法」といいます。)第 37 条の 11 の 3 第 1 項に規定する特定口座内保管上場株式等(お客様と労働金庫(以下、「当金庫」といいます。)との取引においては、公募非上場株式投資信託受益権(以下、「受益権」といいます。)が該当します。)の換金に係る所得計算等の特例を受けるために当金庫に開設される特定口座における受益権の記載又は記録について同条第 3 項第 2 号及び第 3 号に規定される要件、並びに、措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受ける特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等(措置法第 37 条の 11 の 3 第 2 項に規定する上場株式等をいいます。)の配当等(以下、「収益分配金」といいます。)の受領について措置法第 37 条の 11 の 6 第 4 項第 1 号に規定される要件、及び、これらの場合におけるお客様と当金庫との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
2 お客様と当金庫の間における取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、関係法令等及びこの約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引約款」の定めるところによるものとします。
第 2 条(特定口座の申込方法)
1 お客様が当金庫に特定口座の開設を申込むに当たっては、あらかじめ、当金庫に対し、措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1 号に定める特定口座開設届出書を提出していただきます。その際、お客様は住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他当金庫が定める書類を提示し、お名前、生年月日およびご住所等につき確認を受けていただくことといたします。
2 お客様が受益権の換金による所得について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ、当金庫に対し、措置法第 37 条の 11 の 4 第 1 項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出していただくものといたします。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の受益権の換金については、お客様からその年最初の受益権の換金の時までに特にお申し出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
3 源泉徴収選択口座を開設しているお客様が、特定口座内受益権の換金に係る所得について源泉徴収を希望しない場合については、源泉徴収しないことを選択した特定口座源泉徴収選択変更届出書を提出していただきます。
第 3 条(特定保管勘定における記載又は記録)
特定口座に係る受益権の記載又は記録は、特定保管勘定(措置法第 37 条の 11 の 3 第 3
項第 2 号に規定されている当該特定口座に記載又は記録がされる受益権につき、当該記載又は記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。)において行います。
第 4 条(特定口座を通じた取引)
特定口座を開設したお客様が、当金庫との間で行う受益権の取引に関しては、お客様から特にお申し出がない限り、すべて特定口座を通じて行うものといたします。
第 5 条(所得金額等の計算)
特定口座における受益権の譲渡損益の計算は、措置法その他関係法令の定めに基づき行います。
第 6 条(源泉徴収)
お客様から措置法第 37 条の 11 の 4 第 1 項に定める特定口座源泉徴収選択届出書の提出を受けた場合、当金庫は、措置法、地方税法その他の関係法令の規定に基づき、所得税・地方税の源泉徴収・還付をいたします。
第7 条(特定口座に受入れる受益権の範囲等)
当金庫は、お客様の特定保管勘定においては、以下の受益権のみを受入れます。
① 第2 条第1 項に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当金庫への買付の委託により取得した受益権で、その取得後直ちに特定口座に受入れるもの
② 当金庫が行う受益権の募集(金融商品取引法第2 条第3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得したもの
③ 当金庫以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受入れられている受益権の全部または一部を所定の方法により当金庫のお客様の特定口座に移管することにより受入れるもの
④ お客様が贈与、相続(限定承認によるものを除きます。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当金庫または他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引続き記載又は記録がされている受益権で、所定の方法により当金庫の特定口座に移管するもの(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)
第 8 条(譲渡の方法)
お客様は、特定保管勘定において記載又は記録がされている受益権を換金する際には、当金庫に対して解約請求することといたします。
第 9 条(受益権の払出しに関する通知)
特定口座から受益権の全部または一部の払出しがあった場合には、当金庫は、お客様に対し、当該払出しをした当該受益権の措置法施行令(以下、「施行令」といいます。)第 25 条
の 10 の 2 第 12 項第 2 号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等を書面により通知いたします。
第 10 条(受益権の移管)
当金庫は、第 7 条第 1 項③に規定する受益権の移管は、施行令第 25 条の 10 の 2 第 10 項
及び第 11 項の定めるところにより行うものとします。
その際、お客様には移管元の金融商品取引業者等に対し、所定の届出書を提出していただくものとします。
第 11 条(相続または遺贈による特定口座への受入れ)
当金庫は、第 7 条第 1 項④に規定する受益権の移管による受入れは、施行令第 25 条の 10
の 2 第 15 項第 3 号または第 4 号及び施行令第 25 条の 10 の 2 第 16 項から第 18 項までに定めるところにより行うものとします。
その際、お客様には当金庫または他の金融商品取引業者等に相続にかかる所定の届出書を提出していただくものといたします。
第 12 条(特定口座年間取引報告書等の送付)
1 当金庫は、措置法第 37 条の 11 の 3 第 7 項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を 2 通作成し、1 通を翌年 1 月 31 日までに、お客様に交付いたします。また、1 通を所轄の税務署長に提出いたします。
2 この契約が第 20 条により解約されたとき(第 20 条第 1 項④に該当し解約されたときを除きます。)は、当金庫は、その解約する日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付いたします。
第 13 条(源泉徴収選択口座への収益分配金の受入)
1 お客様が措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、収益分配金支払確定日前の当金庫が定める日までに当金庫に対して措置法第 37 条の 11 の 6 第 2 項及び施行令第 25 条の 10 の 13 第 2項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出していただきます。
2 当該特定口座源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書が提出された年の翌年以後の収益分配金については、お客様から当該所得金額の損益通算を希望しない旨のお申し出がない限り、源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出があったものとみなします。
3 お客様が当金庫に対して前項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた収益分配金を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該収益分配金の支払が確定した日以後、お客様は、当該年に源泉徴収を希望しない旨のお申し出を行うことはできません。
第 14 条(源泉徴収選択口座への収益分配金の受入終了)
1 お客様が第 1 条第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当金庫が定める日までに当金庫に対して措置法第 37 条の 11 の 6 第 3 項及び施行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただきます。
2 源泉徴収選択口座を開設しているお客様が、特定口座内受益権の換金に係る所得について源泉徴収を希望しない場合については、源泉徴収しないことを選択した特定口座源泉徴収選択変更届出書及び源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出していただきます。
第 15 条(源泉徴収選択口座に受入れる収益分配金の範囲)
1 当金庫はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、収益分配金(当該源泉徴収選択口座が開設されている当金庫の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされている受益権に係るものに限ります。)で当金庫により所得税が徴収されるべきもののみを受入れます。
2 当金庫が支払の取扱いをする前項の収益分配金のうち、当金庫が当該収益分配金をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。
第 16 条(特定上場株式配当等勘定における処理)
源泉徴収選択口座において交付を受ける収益分配金については、源泉徴収選択口座内に設けられた特定上場株式配当等勘定(収益分配金に関する記録を、他の当該源泉徴収選択口座において交付を受けない収益分配金に関する記録と区分して行うための勘定)において行います。
第 17 条(配当所得金額等の計算)
源泉徴収選択口座内の収益分配金に係る所得の計算は、措置法第 37 条 11 の 6 第 6 項およびその他関係法令の定めに基づき行います。なお、所得計算の結果、収益分配金の源泉徴収した額に還付すべき額が生じた場合には、措置法第 37 条の 11 の 6 およびその他関係法令に基づきお客様への還付を行います。
第 18 条(平成 22 年 1 月 1 日以前に開設した特定口座の取扱い)
平成 22 年 1 月 1 日においてお客様が開設している特定口座が源泉徴収選択口座である場
合は、平成 22 年 1 月 1 日までに源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書を提出しない場合には、同日をもって源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出があったものとみなします。
第 19 条(届出事項の変更)
第 2 条に基づく特定口座開設届出書の提出後に、お客様のお名前、ご住所など当該特定口
座開設届出書の記載事項に変更があったときは、施行令第 25 条の 10 の 4 の規定によりお客様は、当金庫所定の方法により遅滞なくその旨を届出ていただきます。その変更がお名前またはご住所に係るものであるときは、お客様は住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他当金庫が定める書類を提示し、確認を受けていただくものといたします。
第 20 条(特定口座の廃止)
1 この契約は、次の各号のいずれかに該当した場合には解約され、当該解約に伴い、お客様の特定口座は廃止されるものとします。
① お客様が当金庫に対して施行令第25 条の10 の7 第1 項に規定する特定口座廃止届出書を提出した場合
② 施行令第25 条の10 の8 に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があったとき
③ やむを得ない事由により、当金庫が解約を申し出た場合
④ この約款の変更にお客様が同意されない場合
⑤ お客様が出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、施行令第25 条の10 の5 第1 項により、特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
⑥ お客様の特定口座において受益権を有しないこととなった日または当該特定口座に最後に上場株式等の配当等を受け入れた日のいずれか遅い日以後2 年を経過する日の属する年の12 月31 日までの間(次項において「届出期間」といいます。)に、当該特定口座に係る振替口座簿への受益権の記載もしくは記録または上場株式等の配当等の受け入れが行われなかった場合。この場合、施行令第 25 条の
10 の 7 第 3 項により、その翌年 1 月 1 日(次項において「基準日」といいます。)に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
2 前項⑥の規定にかかわらず、お客様が、施行令第 25 条の 10 の 7 第 4 項の規定に従い、届出期間に所定の特定口座取引継続届出書を当金庫に提出される場合には、基準日から 2 年を経過する日まで特定口座は廃止されません。
第 21 条(出国口座等)
1 第 20 条第 1 項⑤に該当することとなるお客様は、施行令第 25 条の 10 の 5 第 2 項に定める要件を満たす場合に限り、出国前に当金庫の特定口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録され、または当該特定口座に記載又は記録をされていた受益権のすべてにつき、引き続き当金庫に開設されている出国口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録され、または当該出国口座に記載又は記録をすることにより、帰国後に当金庫に再び開設される特定口座に当該受益権を移管することができます。
2 前項に定める取扱いをご希望されるお客様は、出国前に特定口座継続適用届出書を当金庫に提出し、かつ、帰国後に特定口座開設届出書及び出国口座内保管上場株式等移管依頼書を当金庫に提出することが必要となります。
第 22 条(法令・諸規則等の適用)
この約款に定めのない事項については、措置法、地方税法、関係政省令及び諸規則に従って取扱うものといたします。
第 23 条(免責事項)
お客様が第 19 条の変更手続きを怠ったなど当金庫の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税法上の取扱い、この約款の変更等に関しお客様に生じた損害については、当金庫はその責めを負わないものといたします。
第 24 条(約款の変更)
この約款は、法令の変更または監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取扱います。
第 25 条(合意管轄)
お客様と当金庫の間のこの約款に関する訴訟については、当金庫本店または取扱店の所在地を管轄する裁判所を第xx管轄裁判所といたします。
附 則
この約款は、2013 年 5 月 1 日より適用させていただきます。