【Ti:社台の売買契約書の文字が小さくて読めなかったのでJAの馬の売買契約書も一部参照しました。】
馬匹共有持分売買契約書
売主 ハナズリトルファーム株式会社 (以下「売主」という。)と、買主 (以下「買主」という。)とは、次のとおり馬匹共有持分売買契約書(以下「本売買契約」という。)を締結する。
【Ti:社台の売買契約書の文字が小さくて読めなかったのでJAの馬の売買契約書も一部参照しました。】
第1条(目的物及び売買代金)
売主は、買主に対し、次の競走用馬(以下「共有馬」という。)についての持分(10●10分の1●1)(以下「本件共有持分」という。)を金 ●円で売り渡し、買主は、これを売主から買い受けた。
馬名 |
品種 |
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毛色 |
生年月日 |
血統 |
摘要 |
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父 |
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母 |
第2条(売買代金の支払時期)
買主は、売主に対し、 ●年 ●月 ●日限り、第1条の売買代金を、売主指定の口座に振込送金する方法により支払う。
第32条(特約条項)
売主及び買主は、別紙「特約条項」に則って当該競走用馬をが競走の用に供しされ、その育成、管理、また、事務処理手続及び処分等が行われることに合意する。
以上、本売買契約の成立を証するため、本売買契約書を2通作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
売主
住所 xxxxxxxxxxxx000xxx0
氏名 ハナズリトルファーム株式会社 実印
買主
住所
氏名 実印
特約条項
第1条(馬匹共有持分売買契約の成立と共有馬管理等に関する特約)
xxxxが売主(以下「売主」又は「販売者」という。)となり、その所有競走用馬の持分(1頭10口の共有持分。以下これを「本件共有持分」といい、当該競走用馬を「共有馬」という。)について、日本中央競馬会(JRA)から馬主登録を受ける購入希望者を買主(以下「買主」又は「共有者」という。)として、両者間で本売買契約を取り交わして売買が成立した。売主買主双方は、かかる共有馬の取り扱いについて規定した本「特約条項」が本売買契約に付帯しその一部を構成することに同意する。1.本特約条項において使用される用語の定義は、次の通りとする。
(1)ハナズリトルファーム株式会社を「売主」又は「販売者」という。
(2)売主との間で締結した馬匹共有持分売買契約を「本売買契約」という。
(3)本売買契約に基づき、売主から購入した競走馬の共有持分を「本件共有持分」といい、当該競走馬を「共有馬」という。
(4)本売買契約に基づき,売主から競走馬の共有持分を購入した者を「買主」という。
(5)買主のうち,第2条第1項に定める共有代表馬主を除く買主を「共有者」という。
2.買主共有者は、本特約条項が、本売買契約に付帯しその一部を構成することに同意する。
第2条(共有代表馬主の権限と義務及び共有馬管理等に関する覚書)
買主共有者は、本特約条項売買契約に則って、共有馬が競走の用に供するとともに、共有馬の育成、管理、事務処理及び処分等を行うため、に基づいて共有馬を競走の用に供し、かつその事務の取扱いを円滑に行うため、xxxxを共有代表馬主(以下「共有代表馬主」という。)に選任する。
共有代表馬主と共有者は、共有馬の管理等に関する共有代表馬主と共有者間の権利義務について定める「共有馬管理等に関する覚書」、、(以下「覚書」という。同覚書にはこれと一体をなす「共有馬管理等に関する覚書の付帯条項付帯条項」、同付帯条項の細則(以下「付帯条項」という。)が含まれる。)を取り交わしたすものとするものとし、共有者は、これらに従わなければならない。。
第3条(馬代金の支払と遅延利息)
本売買契約第1条に定める共有馬の売買代金(金銭により授受される代金で、以下「馬代金」という。【Ti:「販売者が提示した売り出し価格」は必ずしもxx的でないと思い、修正してあります。】)の支払方法には、一括払いと分割払いがあり、共有者は、販売者の事前の承諾を得て、いずれかの支払方法を選択する。一括払いの場合、共有者は原則として本売買契約を締結した月の翌々月10日までに、馬代金に所定の割引率(馬代金の2%)を適用した金額を一括して支払う。また、分割払いは最大10回分割とし、共有者は、1歳7月末【Ti:違和感がありますが、競馬界では一般的な表現なのかと思い弄っていません。】までに購入した場合、同年9月から翌年6月までの期間中毎月10日までに分割当月分を支払い、分割払いの最終支払期限(2歳6月10日)までに馬代金全額の支払いを完了させるものとする。また、1歳8月以降の購入となる場合は、購入した月の翌々月10日より2歳6月10日までに対応する月数分を分割払いの回数とする。一括払い・分割払いとも原則として預金口座振替の方法による。ただし、初めて販売者から共有持分を購入する共有者に限り、一括払い代金若しくは分割払いの初回代金は、本売買契約の締結日から10日以内に振込み送金により支払う。
一括払い、分割払いのいずれかにかかわらず、馬代金を全額支払った時点で、買主共有者は当該共有馬の本件共有持分権を取得する。
なお、買主共有者が販売者に対して支払った馬代金は、相続人が共有持分の相続による承継を放棄する場合を含め、理由の如何に関わらず返還されない。
馬代金の支払方法として分割払いが選択され、その分割払い期間中に、当該共有馬の死亡若しくは付帯条項第4条第4頂記載の特約給付規定に該当して引退することにより保険金の給付を受ける(そのほか、付帯条項第5条第2項及び第7条第2項、第3項の引退に関わる支給を受ける)場合、かかる保険金等はまず馬代金の未払部分に充当され、残余がある場合にのみ当該残余部分が共有者に支払われる。また、当該充当後においてなお馬代金に未払部分が残る場合、共有者は当該未払部分を販売者又は販売者から委託を受けた第三者【Ti:②覚書と記載を揃えました。】の案内にしたがって一括して販売者に支払うものとする。
買主共有者が、第1項に定める支払期日に馬代金の支払いを怠ったときは、支払期日の翌日から完済日まで年率20%の遅延損害金利息を支払うものとする。
買主共有者が、かかる馬代金の支払義務を支払期日(分割払いによる場合はいずれかの分割払い金の支払期日)から30日●をカ月経過してもなお履行しない場合、販売者は当該買主共有者への通知をもって本売買契約を解除することができる。〔かかる場合、当該買主共有者による支払済みの馬代金及び、「共有馬管理等に関する覚書の付帯条項」付帯条項第2条ないし第4条に規定記載する預託経費等は支払不履行の理由の如何を問わず返還しない。当該通知以後の自動振替により振替られた、当該通知以前の上記代金等請求分についても返還対象とはしないものとする。〕【Ti:〔〕内の支払済の馬代金の不返還条項は、消費者契約法第9条第1号との関係で一部無効とされるリスクがあるように思います。「かかる場合、当該買主共有者は、販売者に対し、当該共有者による支払済みの馬代金及び付帯条項第2条ないし第4条に記載する預託経費等並びに当該通知以後の自動振替により振替られた当該通知以前の上記代金等請求分(以下、総称して「支払済馬代金等」という。)の総額に相当する額に20%を乗じた額を違約金として支払うものとする。なお、販売者は、かかる違約金支払債権と、当該買主共有者に対する支払済馬代金等返還債務とを、その対当額において相殺することができる。」などと修正してはいかがでしょうか。】
第4条(共有馬の引渡しと預託料の負担)
共有馬の引渡しは、,共有代表馬主に対する指図による占有移転の方法によって,これを行うものとする。引渡時期は、共有代表馬主が共有馬の共有持分の譲渡を受けた時とする。【要確認】
2歳1月1日とする。「共有馬管理等に関する覚書の付帯条項」付帯条項第3条に定める共有馬の預託料等は、1歳12月31日まで引渡し前は売主の負担とし、2歳1月1日引渡し後は買主買主が負担する。【Ti:「共有馬管理等に関する覚書の付帯条項」第3条によれば,引渡しの前後ではなく、2歳1月1日の前後で区別するということになっているで良いのでしょうか。買主の預託料の負担はいつから始まるか。代表馬主が引き渡しを受けた時にさかのぼるのか。】
第5条(値引特典)
共有馬が、1歳12月末までに死亡もしくは競走能力を喪失するに至った場合(いずれの場合も保険事故としての認定を受けられるものであることを要する)、買主共有者は、その旨の通知を受けた日から1年以内に販売者から新規に他の共有馬の共有持分を購入する場合に限り、従前の共有馬購入の際に支払った馬代金の金額を限度として、当該新規共有持分の売買代金から値引を受けることができる。
共有馬が人厩の有無にかかわらず1回もレースに出走できないまま引退し、その引退時までの同馬の事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却代金、買戻し代金(牝馬の場合)、「共有馬管理等に関する覚書の付帯条項」付帯条項第4条第4項に規定される特約保険金(死亡事故以外に起因する保険給付)、その他の総収入金額が同馬の馬代金の50%に満たない場合、買主共有者はその差額につき、その引退の通知がなされた日から1年以内に販売者から新規に他の共有馬の共有持分を購入する場合に限り、当該新規共有持分の売買代金から同差額に相当する金額の値引を受けることができる。
共有馬が出走するも1回も第1着となれずに引退し、その引退時までの同馬の獲得総賞金、特別出走手当、事故見舞金、競走馬登録抹消給付金・同付加金、売却処分代金、買戻し代金(牝馬の場合)、付帯条項第4条第4項に規定される特約保険金(同項a,d,e)、その他の総収入金額が同馬の馬代金の40%に満たない場合、共有者はその差額につき、当該引退通知がなされた日から1年以内に販売者から新規に他の共有馬の共有持分を購入する場合に限り、当該新規共有持分の売買代金から同差額に相当する金額の値引を受けることができる。
買主共有者が第1項ないし第23項に基づいて値引特典を取得した場合であっても、各項の通知がなされた日から1年以内に販売者から新規に他の共有馬の共有持分の購入をなさない場合には、前二ニ三項の値引特典は失効する。また、共有者が第8条第3項に該当し、販売者において当該共有者に対する新規共有馬持分の販売を停止する措置を講じた場合においても、前三項の値引特典は失効する。
共有馬が2歳1月1日以降に死亡した場合は、第2項及び第3項の適用はない。
第6条(牝馬の引退時期と買戻し代金)
共有馬が牝馬の場合は、6歳3月を限度として引退するものとし、その競走成績の如何にかかわらず、販売者は、当該牝馬の共有持分をその馬代金の10%相当額にて買戻し、買主共有者はこの買戻しに異議なく応ずるものとする。
前項の定めにかかわらず、当該牝馬が引退する際に、競走能力喪失の診断を受けた場合は、前項は適用されず、かかる共有持分は無償にて販売者に譲渡される。ただし、日本中央競馬会馬主相互会から支給を受ける事故見舞金、及び保険会社から給付を受ける特約保険金の合計額が、当該共有馬の馬代金の10%相当額未満となる場合(障害競走出走中の事故に起因して競走能力喪失に至った等)は、その差額に相当する額をもって買戻し代金とする。前項の定めにかかわらず、当該牝馬が引退する際に、競走能力喪失の診断を受けた場合は、前項は適用されず、かかる共有持分は無償にて販売者に譲渡される。ただし、日本中央競馬会馬主相互会から支給を受ける事故見舞金、及び保険会社から給付を受ける特約保険金等は、買主がこれを受領するものとする。買主が受領する事故見舞金等の合計額が、当該共有馬の馬代金の10%相当額未満となる場合(障害競走出走中の事故に起因して競走能力喪失に至った等)は、その差額に相当する額をもって買戻し代金とする。【ただし書の処理につき,確認】
前条第1項が適用される場合又は第1項に基づく引退の以前に共有馬が死亡した場合には、いずれも前二項は適用されない。【前項の要否】
第7条(種牡馬転用と種牲馬賃貸契約)
牡馬の共有馬について、共有代表馬主が種牡牲馬への転用を決定した場合、共有代表馬主は当該共有馬の販売者又は販売者の指定する第三者(以下、本条及び次条において「販売者等」という。)【MLPC:管理者でなくてよいか】に対しその転用に関する業務を委託し、同販売者等はその任を遂行する。種牡馬牝馬に転用するについては、一括売却の方法及び複数年にわたる賃貸の方法(次項「種牡馬牝馬賃貸契約」参照)がある。当該牡馬の販売者等は、繋養先に無償譲渡する場合の判断を含め、転用の価格等の諸条件につき売却先もしくは賃貸先と協議のうえ決定する。当該転用(転用前に売却先等の馬主名義にて競走出走を条件とする譲渡契約を締結した場合を含む)により得られた売却代金もしくは賃貸利益金の60%相当額は当該馬の所有者(共有代表馬主及び共有者)の受領とし、残額の40%相当額は販売者等が受額する。なお、収得賞金0円(いわゆる未xx・未出走馬)で中央競馬の競走馬登録を抹消するなど引退した後、地方競馬の競走に出走して中央競馬500万円以下クラスの格付を得たことにより、再び中央競馬に競走馬登録された場合で、従前の共有者との間で再共有が行なわれるなどした共有馬の種牡馬転用においても、再共有に参加した共有者に限り、本条の規定を準用する。
転用の方法として種牡馬賃貸の方法が選択される場合は、概ね次の形式を採用する。
競走馬登録の抹消後も当該種牡馬の所有権は引き続き買主共有者にあり、共有代表馬主が引き続き代表者を務める。当該種牡馬の賃貸契約期間は複数年(最長5年)とし、第三者繋養先に賃貸する。賃貸期間中の各年度において、賃貸契約が定める基本賃貸料から繋養先との間で合意された繋養経費(預託料、保険料、種牡馬登録料等)を控除した賃貸純利益金(本特約においてこれを「賃貸利益金」という。)が繋養先から支払われたときには、その賃貸利益金の60%が共有者の各持分割合に応じて共有者に支払われ、残額の40%相当額は販売者等が受額する。当該種牡馬は、賃貸期間が終了した時点において100,000円に消費税を加えた金額にて賃借人に譲渡される。
かかる種牡馬賃貸契約においては、種牡馬導入初年度に受胎率保険に加入するほか、その後の傷害や疾病による当該年度の種牡頭数減少、受胎率の低下及び種付不能といった不測の損失(一部免責事項を除く)に対応するための保険に加入することにより、これら保険によって損失が補填され、当初予定された賃貸利益金の所定割合が買主共有者のために確保される仕組みをとることを原則とする。
第8条(その他)
共有馬が市場取引馬である場合において、市場開設者から支給を受けた重賞競走優勝等に係る奨励金又はこれに類する金品(例:セレクトセールプレミアムなど)については、販売者等がこれを受領する。
JRA等競馬主催者から提供される賞品のうち、重賞競走優勝の際に贈られる賞品については、販売者等が買主共有者に優先して買取りを申し出ることができる。なお、かかる買取り代金については、「共有馬管理等に関する覚書の付帯条項」付帯条項に定める取扱いに従って買主各共有者に配分される。
買主共有者は、販売者との間で締結する本売買契約書及び本付帯条項、並びに、共有代表馬主との間で締結する「共有馬管理等に関する覚書」及び「共有馬管理等に関する覚書の付帯条項」、その他これらに付随する覚書や付帯条項等に違反した場合、馬代金の支払いを怠った場合又は覚書若しくは付帯条項に違反その他するなどして共有代表馬主等の円滑な業務遂行を妨げた場合には、販売者において、当該買主共有者に対する新規共有馬持分の販売を停止する措置を講ずることができるものとし、買主共有者はこれに異議を述べないものとする。
共有馬のうち牝馬がxxxに出走した場合、担当厩舎には報酬として500万円を支払うこととし、そのうち250万円は会員の負担とする。
共有馬のうち牡馬が日本ダービーに出走した場合も前項と同様とする。
第9条(契約違反による解除)
売主は、買主が本売買契約(本売買契約に関連して売主と買主の間で締結される一切の合意を含む)に違反したときは、相当の期間を定めて催告したうえで、本売買契約を解除することができる。
前項に基づき本売買契約が解除された場合、売主は、買主に対し、本売買契約の解除に伴う違約金として、馬代金の20%に相当する額の支払いを請求することができる。なお、前項に基づく解除により、売主に、本項に定める違約金の額を上回る額の損害が生じた場合には、売主は、買主に対して、当該差額分に相当する金額の賠償を請求できる。【消費者契約法違反の可能性があります。】
第10条(権利の質入及び譲渡の禁止)
買主は、本売買契約において保有する権利及び義務の全部又は一部を、売主の書面による事前の同意がない限り、第三者に質入れ、譲渡もしくは担保の目的に供してはならない。
第11条(管轄権を有する裁判所)
売主と買主は、本売買契約及び本付帯条項に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
以上