1)「本事業」とは、PFI 事業をいう。
県プール整備運営事業事業契約書(案)
(令和2年12月修正)
1 | 事 業 名 | 県プール整備運営事業 |
2 | 事 業 目 的 | 上記事業の遂行(事業の概要は別紙4に定めるとおり) |
3 | 事 業 場 所 | xx県xx市錦本町19―1ほか |
4 | 事 業 期 間 | この契約の成立の日から令和22年3月31日まで |
5 | 契 約 金 額 | 金●円 |
(うち消費税及び地方消費税金●円) | ||
ただし、契約の定めるところに従って金額の変更がなされた場合に | ||
は、変更後の金額とする。 | ||
6 | 契約保証金 | 次の条項のとおり |
上記の事業について、xx県(以下「県」という。)と●●(以下「事業者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項により事業契約を契約し、xxに従って誠実にこれを履行することを誓約する。なお、この契約は仮契約であって、この契約が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
(平成11年法律第117号)第12条の規定による宮崎県議会の議決を取得したときに成立することを確認する。
また、県は、本事業が民間事業者たる事業者の創意工夫に基づき実施されることについて、事業者は、本事業が県の屋内プール施設としての公共性を有することについて、それぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自その
1通を保有するものとする。令和3年 月 日
県 :
xx県知事 印
事業者:
代表取締役 印
目次
事業契約書
第53条 (県による運営・維持管理体制等の確認及び運営・維持管理開始確認書の交付) 23
第54条 (運営・維持管理業務開始の遅延による違約金) 24
第76条 (事業者の責めに帰すべき事由により管理業務継続が困難となった場合)
····························································· 29第77条 (指定管理者の指定の取消し等) ································· 29第78条 (業務の廃止等) ··············································· 30
第95条 (サービス購入費の変更等に代える要求水準書の変更) 35
第101条 (指定管理者の指定が困難なことによる契約解除) 38
第122条 (事業者が第三者と締結する損害賠償額の予定等) 47
別紙2 モニタリング及びサービス購入費の減額等の基準と方法 51
第1条 この契約(頭書を含む。以下同じ。)は、県及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第2条 この契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「本事業」とは、PFI 事業をいう。
(2)「入札説明書」とは、県が本事業に関し令和2年 11 月9日に公表した県プール整備運営事業入札説明書(公表後入札までに公表されたそれらの修正及び質問回答を含む。)をいう。
(3)「要求水準書」とは、県が本事業に関し令和2年 11 月9日に公表した県プール整備運営事業要求水準書(公表後入札までに公表されたそれらの修正及び質問回答を含む。)をいう。
(4) 「この契約等」とは、この契約、入札説明書、要求水準書並びにそれらに関する質問回答及び提案書類の総称をいう。
(5) 「事業予定者」とは、総合評価一般競争入札方式により本事業を実施する者として決定された代表企業である●、その他の構成員である●及び●並びに協力企業である●及び●からなる企業グループをいう。
(6) 「基本協定書」とは、本事業に関して、県と事業予定者を構成する法人との間で令和●年●月●日付にて締結された県プール整備運営事業基本協定書
(PFI 事業)をいう。
(7)「本業務」とは、本施設の設計・建設業務、工事監理業務、開業準備業務及び運営・維持管理業務の総称をいう。
(8)「設計・建設業務」とは、設計業務及び建設業務の総称をいう。 (9)「設計業務」とは、要求水準書に規定する設計業務をいう。 (10)「建設業務」とは、要求水準書に規定する建設業務をいう。
(11) 「工事監理業務」とは、要求水準書に規定する施設整備業務のうち、工事監理に関する業務をいう。
(12)「開業準備業務」とは、要求水準書において規定する開業準備業務をいう。 (13)「開業準備に当たる者」とは、基本協定書において開業準備業務を担当すると
規定される者をいう。
(14)「運営・維持管理業務」とは、運営業務及び維持管理業務の総称をいう。 (15)「運営業務」とは、要求水準書に規定される運営業務をいう。
(16)「維持管理業務」とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。
(17)「自由提案事業」とは、要求水準書に規定される自由提案事業をいう。 (18)「自主事業」とは、自由提案事業のうち要求水準書で規定される自主事業とし
て提案書類で提案されている事業をいう。
(19)「附帯事業」とは、自由提案事業のうち要求水準書に規定される附帯事業として提案書類で提案されている事業をいう。
(20)「利用料金」とは、本施設の利用者から徴収する利用料(駐車場の利用料金を含む。)をいう。
(21)「引渡予定日」とは、令和6年 12 月 31 日をいう。
(22)「運営・維持管理期間」とは、令和7年4月1日から令和 22 年3月 31 日又はこの契約が終了する日のいずれか早い日までをいう。
(23)「施工計画書等」とは、要求水準書に規定される施工計画書等をいう。 (24)「設計図書」とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
(25)「基本設計図書」とは、要求水準書に規定される基本設計終了時に事業者が県に提出する書類をいう。
(26)「実施設計図書」とは、要求水準書に規定される実施設計終了時に事業者が県に提出する書類をいう。
(27)「しゅん工図書」とは、要求水準書に規定されるしゅん工図書をいう。 (28)「成果物」とは、本業務の実施に当たって、要求水準書又は県の要求に基づき
事業者が作成し県に提出した一切の書類、図面、写真、映像等をいう。
(29)「提案書類」とは、事業予定者が入札手続において県に提出した事業提案書、県からの質問に対する回答書その他事業予定者がこの契約締結までに本事業に関し提出した一切の書類をいう。
(30)「サービス購入費」とは、事業者によるこの契約の履行の対価として、県が支払うものをいい、別紙1に規定されるとおりサービス購入費AからDまでにより構成される。なお、サービス購入費の金額は、消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額を意味するものとする。
(31)「法令等」とは、法律、政令、省令、条例、規則、通達、行政指導及びガイドラインをいう。
(32)「不可抗力等」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑すべり、落盤、地震その他の自然災害又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち予見可能な範囲外のもの(この契約等で水準が定められている場合及び設計図書で水準が示されている場合には、その水準を超えるものに限る。)であって、県又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。なお、法令の変更は、「不可抗力等」に含まれない。
2 この契約で定義されない用語で、入札説明書の[用語の定義]1で定義されたもの
1 事業契約書の条番号等に付している括弧は、契約締結時に削除する。以下すべて同じ。
は、この契約においても同様の意味を有するものとする。
第3条 県及び事業者は、この契約等の各規定に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 事業者は、本業務を第[4]条の事業日程に従って行うものとし、県は、本業務の履行の対価として、第[92]条の定めるところによりサービス購入費を支払うものとする。
3 県は、この契約に基づいて生じた事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。
4 本業務を履行するために必要な一切の手段については、この契約等に特別の定めがある場合を除き、事業者がその責任において定める。
5 この契約に定める請求、通知、報告、催告、承認、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して県及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して県及び事業者の間で用いる計量単位は、この契約等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
9 この契約等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商
法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、宮崎地方裁判所をもって合意による第xxの専属的管轄裁判所とする。
第4条 本事業の事業日程は、次のとおりとする。
設計・建設期間 事業契約締結日~令和6年 12 月 31 日開業準備期間 令和7年1月1日~令和7年3月 31 日本施設の引渡し期限 令和6年 12 月 31 日
供用開始日 令和7年4月1日
運営・維持管理期間 令和7年4月1日~令和 22 年3月 31 日
第5条 事業者は、本事業において、本業務、本業務の実施に係る資金調達及びこれらに付随又は関連する一切の業務を行う。
第6条 提案書類において、入札説明書又は要求水準書及びそれらに関する質問回答(以下「入札説明書等」という。)を満たしていない部分(以下「未充足部分」という。)のあることが判明した場合、事業者は、自己の費用で、本事業の遂行に悪影響が生じない措置を講じて、未充足部分につき入札説明書等を充足するために必要な設計変更その他の措置を講じ、提案書類を訂正しなければならない。なお、事業者は、事業予定者が本事業の落札者として選定されたことは、県により未充足部分の不存在が確認されたものではないことを了解するものとする。
2 事業者は、本事業を遂行するに際し、[県プール整備運営事業審査委員会]が提案書類に関して述べた意見、その他県からの要望事項を、尊重しなければならない。ただし、当該意見及び要望事項が、入札説明書等から逸脱している場合は、この限りではない。
第7条 事業者は、要求水準書に従い、本業務全体を統括する統括責任者を選任し、県に通知しなければならない。
2 事業者は、要求水準書に従い、設計業務、建設業務、工事監理業務、開業準備業務、運営業務及び維持管理業務のそれぞれについて、業務を管理する業務責任者を選任し、[各業務の開始前に]それぞれ県に届け出るものとし、さらに運営業務責任者及び維持管理業務責任者については県の事前の承認を受けなければならない。
3 事業者は、運営業務及び維持管理業務について、要求水準書に従い、業務xx担当者として必要な人員を配置するものとし、配置人員に関する名簿を各業務の開始前に県に届け出るものとする。
4 事業者は、県に通知した統括責任者を変更しようとするときは、あらかじめ県に通知しなければならない。また、事業者は、県に届け出た業務責任者を変更しようとするときは、あらかじめ県に届け出るものとし、さらに、運営業務又は維持管理業務の業務責任者を変更するときは、事前に県の承認を受けるものとする。
5 県は、前各項の規定により選任若しくは配置又は変更された統括責任者、業務責任者又は業務xx担当者が不適当又はこの契約等に定める基準に合致していない等変更を求める合理的な理由がある場合には、30 日以上の猶予期間を設けて、統括責任者、業務責任者又は業務xx担当者を変更するよう事業者に求めることができる。
第8条 県及び事業者は、本事業全般に関する事項を協議するための協議会を設置するものとする。
2 協議会の構成、運営方法その他必要な事項の詳細については、県と事業者が協議して定める。
3 協議会には、各業務段階に応じて要求水準書に規定する分科会を設置するほか、協議会において必要と認めるときは、他の分科会を設置することができる。
4 分科会の構成、運営方法その他必要な事項の詳細については、県及び事業者が協議して定める。
5 県及び事業者は、本条の協議会及び分科会において合意された事項を遵守するものとする。
第9条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又はこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合には、その都度、県及び事業者が誠実に協議の上、これを定める。
2 この契約等の記載に齟齬がある場合には、この契約、入札説明書等、提案書類 (ただし、提案書類の内容が、入札説明書等で示された水準以上のものである場合には、当該内容に関して提案書類はこれらに優先する。)の順にその解釈が優先するものとする。
第 10 条 事業者は、この契約において別段の定めのある場合を除き、事業者の本業務の実施に関する県による確認若しくは承認若しくは立会又は事業者からの県に対する報告若しくは通知若しくは説明を理由として、いかなるこの契約上の責任も免れず、県は、当該確認若しくは承認若しくは立会又は報告若しくは通知若しくは説明を理由として、何ら新たな責任を負担しない。
第 11 条 事業者は、設計、建設及び工事監理業務に係る業務の履行を保証するため、この契約の締結と同時に、契約の締結のときから本施設の引渡しまでを期間とする次の各号に掲げるいずれかの方法による保証を付さなければならない。ただし、この項第5号の場合においては、事業者が別途定める履行保証保険契約を締結した後又は建設に当たる者、設計に当たる者若しくは工事監理に当たる者をして別途定める履行保証保険契約を締結せしめた後又は県を被保険者とした場合においては直ちに、その保証証券を県に提出しなければならず、また、事業者、建設に当たる者、設計に当たる者又は工事監理に当たる者を被保険者とした場合は、事業者の負担により、その保険金請求権に、この契約に定める違約金支払債権を被担保債権とする質権を県のために設定しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 本施設の設計、建設及び工事監理に係る業務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、県が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4)本施設の設計、建設及び工事監理に係る業務の履行を保証する工事履行保証証券による保証
(5) 本施設の設計、建設及び工事監理に係る債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項に定める保証の金額は、別紙1に定めるサービス購入費A(ただし、サービス購入費A-3を除く。次項において同じ。)の総額の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 事業者が第1項第3号又は第4号のいずれかに掲げる保証金を付す場合は、当該保証は第[98]条第1項第2号の規定による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 契約金額の変更があった場合には、保証の金額が変更後のサービス購入費Aの総額の100 分の 10 に達するまで、県は、保証の金額の増額を請求することができ、事業者は、保証の金額の減額を請求することができる。
5 契約保証金は、第[44]条に従い本施設が県に引き渡された後、事業者の請求により返還する。なお、契約保証金に利息は付さない。
第 12 条 事業者は、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ、県の承諾を得なければならない。
(1) この契約上の権利若しくは義務を第三者に対して譲渡し、担保に供し、又はその他の処分を行うこと。
(2) 株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行すること。
(3) 持分会社への組織変更又は合併、会社分割、株式交換若しくは株式移転を行うこと。
2 事業者は、この契約等により事業者が行うべきものとされている事業のほかは、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とにかかわらず、本業務以外の業務を一切行ってはならない。
3 事業者は、この契約に基づく債務を全て履行した後でなければ、運営・維持管理期間終了後も解散することはできない。
第 13 条 県は、本業務の実施状況及びその業績を監視するため、別紙2に規定されるモニ
タリングを行い、別紙2に規定される措置をとることができるものとする。
2 事業者は、県によるモニタリングの実施について、自らの費用で協力しなければならない。
3 事業者は、県がモニタリングの実施その他この契約に基づき事業者の業務を確認し、又は承認若しくは承諾を与えたことのみをもって、事業者の本業務の実施の結果について責任を負担するものと解してはならない。
4 事業者は、別紙2に規定される業務の確認を行うほか、本業務の履行状況を常に確認し、この契約等に従った履行ができず、又はそのおそれがあると認めたときは、適切な措置をとり、本業務の実施に支障が生じないよう努めなければならない。
第 14 条 事業者は、その責任及び費用負担において、本事業の実施に必要な資金調達を行うものとする。
2 県は、事業者が本事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関から融資を受ける場合又は事業者の株式若しくはサービス購入費請求権その他のこの契約に基づき事業者が県に対して有する債権に担保権を設定する場合においては、事業者に対して、当該融資契約書及び担保権設定契約書の写しの提出並びに融資又は担保に係る事項についての報告を求めることができる。
第 15 条 この契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可は、事業者がその責任及び費用負担において取得し、有効に維持する。また、事業者がこの契約に基づく義務を履行するため必要となる届出は、事業者の責任及び費用負担において作成し、提出する。県が許認可を取得し、又は届出をする必要がある場合には、県がこれを行うものとし、そのために事業者に対し協力を求めた場合には、事業者はこれに応ずる。
2 事業者は、前項の規定により自らが行うべき許認可の申請又は届出を行ったときは、県に対し速やかに報告を行い、県からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを県に提出する。
3 県は、第1項の規定により事業者が行うべき許認可の申請又は届出について、事業者から書面による協力の要請を受けた場合には、必要に応じ合理的な範囲で協力を行う。
4 事業者は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力等により遅延した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
5 県は、自らの許認可の申請又は届出の遅延により事業者の本事業の実施について増加費用又は損害が発生した場合には、当該増加費用及び損害を負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力等により遅延した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
6 本業務を遂行する構成員、協力企業及びこれらの者から委託を受けた者並びにこれらの使用人が、本業務の遂行に当たって申請又は届出をするべき許認可がある場合、事業者は、当該申請又は届出が行われたときに、県に対し速やかに報告を行い、県からの要求に応じ、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持していることを証する書面の写しを県に提出する。
第 16 条 事業者は、PFI 事業敷地において本業務を実施しなければならない。ただし、業務の性質上 PFI 事業敷地で実施することができないものについては、この限りでない。
2 事業者は、建設工事着工予定日から本施設の引渡日までの期間、PFI 事業敷地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 本施設の建設に要する仮設資材置場等を PFI 事業敷地以外に確保する場合は、事業者の責任及び費用負担において行う。
第 17 条 事業者は、本業務の実施に必要な電力、上下水道その他のユーティリティは自己の責任において調達し、その費用を負担するものとする。
第 18 条 事業者は、本業務を実施するに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに県に通知しなければならない。
(1) 要求水準書の誤謬があること。
(2) PFI 事業敷地の条件(形状、地質、湧水等の条件をいうものとし、埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物に係る条件を含む。次号において同じ。)について、この契約等に示された自然的又は人為的な条件と実際の現場が一致しないこと。
(3) この契約等で明示されていない PFI 事業敷地の条件について、予期することができない特別の状態が生じたこと。
2 県は、前項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、要求水準書の変更案の内容を事業者に通知して、要求水準書の変更の
協議を請求しなければならない。
第 19 条 県は、要求水準書第1 8(1)に規定する事由が生じたと認めるときは、要求水準書の変更案の内容及び変更の理由を事業者に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
2 事業者は、前項又は前条第2項の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から 14 日以内に、県に対して次に掲げる事項を通知し、県と協議を行わなければならない。
(1) 要求水準書の変更に対する意見
(2) 要求水準書の変更に伴う第[4]条に示す事業日程の変更の有無
(3) 要求水準書の変更に伴うサービス購入費の変更の有無
3 第1項若しくは前条第2項の通知の日から 14 日以内に事業者から県に対して前項に基づく通知がなされない場合又は前項に基づく事業者から県への通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合において、県は、必要があると認めるときは、要求水準書、第[4]条に示す事業日程又はサービス購入費を変更し、事業者に通知することができる。この場合において、事業者に増加費用又は損害が発生したときは、県は、必要な費用を負担しなければならない。ただし、事業者が増加費用又は損害の発生を防止する努力を怠った場合においては、この限りでない。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、県は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は第[63]条の業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
第 20 条 事業者は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を県に通知して、要求水準書の変更の協議を請求することができる。
(1) 要求水準書の変更の内容
(2) 要求水準書の変更の理由
(3) 事業者が求める要求水準書の変更に伴う第[4]条に示す事業日程の変更の有無
(4) 事業者が求める要求水準書の変更に伴うサービス購入費の変更の有無
(5) 事業者が求める要求水準書の変更に伴い設計図書又は第[63]条の業務計画書の変更が必要となる場合にあっては、当該変更内容の概要
2 県は、前項の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から 14 日以内に、事業者に対して要求水準書の変更に対する意見を通知し、事業者と協議を行わなければならない。
3 前項の通知の日から 14 日を経過しても前項の協議が調わない場合には、県は、要求水準書、第[4]条に示す事業日程又はサービス購入費の変更について定め、事業者に通知する。
4 要求水準書の変更が行われた場合において、県は、必要があると認めるときは、理由を示して設計図書又は第[63]条の業務計画書の変更を求める旨を事業者に通知することができる。
5 事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合には、当該費用の減少に係る提案を県に対し積極的に行うものとする。
第 21 条 本施設の設計は、この契約等に従い、事業者の責任及び費用負担において行う。
2 事業者は、基本設計がこの契約等に適合するものであることについて、基本設計に係る図書を提出して県の審査を受けなければならない。
3 県は、前項の書類の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から 14日以内に、基本設計に係る図書の内容がこの契約等に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいてこの契約等に適合することを確認したときは、提出された図書を承認しなければならない。
4 県は、第2項の書類の提出を受けた場合において、基本設計に係る図書の内容がこの契約等に適合しないことを認めたとき、又は当該図書の記載によってはこの契約等に適合するかどうかを確認することができない正当な理由があるときは、その旨及び理由並びに是正期間を示して事業者に通知しなければならない。
5 事業者は、前項、第[19]条第4項又は第[20]条第4項の通知を受けた場合においては、その責任において、作製した図書の変更その他の必要な措置を行い、第2項の県の審査を受けるものとする。ただし、前項、第 19 条第4項又は第 20 条第
4項の通知に対して事業者がその作製に係る図書を修正する必要がない旨の意見を述べた場合において、当該図書を修正しないことが適切であると県が認めたときは、この限りでない。この場合において、県は、要求水準書の修正その他の必要な措置を講ずるものとする。
6 前項の規定に基づく図書の変更その他の必要な措置に要する費用は、第4項又は第[20]条第4項の通知を受けた場合においては事業者の負担とし、第[19]条第4項の通知を受けた場合においては県の負担とする。
7 事業者は、第3項の承認を受けた設計図書を変更しようとする場合においては、あらかじめ、県の承諾を得なければならない。
8 第3項から前項までの規定は、実施設計に係る図書の県による確認及び承認について準用する。この場合において、「この契約等」とあるのは「この契約等及び実
施設計」と読み替えるものとする。
9 第2項から前項までに規定する手続は、事業者の本施設の設計に関する責任を軽減又は免除するものではない。
第 22 条 設計業務に起因して本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合又は設計業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合の措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 県の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合又は増加費用及び損害が発生した場合には、県は、事業者と協議の上、引渡予定日及び供用開始日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、引渡し若しくは供用開始が遅延した場合又は増加費用及び損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用及び損害を負担するものとする。この場合において、当該増加費用及び損害の算定に係る引渡予定日及び供用開始日は延期されない。
(3) 法令の変更又は不可抗力等により、本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合又は増加費用及び損害が発生した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
第 23 条 設計業務に起因して(原因の如何を問わず基本設計図書、実施設計図書及び設計計画書その他設計業務に関して事業者が県に提出した成果物(以下「設計図書等」という。)の変更があった場合を含む。)、本業務に係る費用が減少した場合、県は、当該費用の減少分をサービス購入費から減額する。
2 前項の規定は、事業者が、サービス購入費の減額につながる設計図書の変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で県に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、当該費用の減少に係る提案を県に対し積極的に行うものとする。
第 24 条 事業者は、設計業務を設計に当たる者に委託して実施するものとする。ただし、県の承諾を受けた場合に限り、設計業務の一部を設計に当たる者以外の第三者に委託することができる。
2 設計に当たる者等(設計に当たる者及び前項ただし書の第三者をいう。以下同じ。)に対する発注は、事業者の責任及び費用負担において行うものとし、設計
に関して事業者が使用する設計に当たる者等の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
3 事業者は、設計に当たる者等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
第 25 条 県は、本施設がこの契約等に基づき設計されていることを確認するために、別紙
2に規定するモニタリングを実施し、この契約等に定める確認を行うほか、設計業務の状況その他について、事業者に通知した上でその説明を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
2 事業者は、前項の確認の実施について県に可能な限りの協力を行い、必要かつ合理的な説明及び報告を行うとともに、県が要求した場合、設計に当たる者をして、必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 県は、第1項の確認の結果、本施設の設計がこの契約等に適合しないと認めるときは、事業者に対し、その適合しない点を指摘して是正を求めることができる。この場合において、当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
第 26 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、事業日程に従い、適用ある法令を遵守の上、この契約等に基づいて本施設の建設工事(以下「工事」という。)を完成させ、建設業務を実施する。
2 建設業務の施工方法その他の建設業務のために必要な一切の手段は、この契約等に従い事業者がその責任において定める。
3 事業者は、この章の規定に基づき県へ資料等を提出し、若しくは連絡を行ったこと又はそれに対し県が確認等を行ったことをもって、この契約上の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は、建設業務の工事期間中、自ら又は建設に当たる者をして別紙3第1項に規定する保険に加入することとし、保険料は、事業者又は建設に当たる者が負担する。事業者は、建設業務の現場着工までに当該保険の証券又はこれに代わるものとして県が認めたものを県に提示の上、写しを提出しなければならない。
第 27 条 建設業務に起因して本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合又は建設業務に起因して事業者に本業務の実施について増加費用及び損害が発生した場合に
おける措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 県の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合又は増加費用及び損害が発生した場合には、県は、事業者と協議の上、引渡予定日若しくは供用開始日を合理的な期間だけ延期し、又は当該増加費用及び損害を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、事業者は、当該増加費用及び損害を負担するものとする。この場合において、当該増加費用及び損害の算定に係る引渡予定日又は供用開始日は延期されない。
(3) 法令の変更又は不可抗力等により、本施設の引渡し若しくは供用開始が遅延した場合、又は増加費用及び損害が発生した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
第 28 条 建設業務に起因して本業務に係る費用が減少した場合(原因の如何を問わず建設方法の変更や引渡予定日の変更があった場合を含む。)、県は、当該費用の減少分をサービス購入費から減額する。
2 前項の規定は、事業者が、サービス購入費の減額につながる変更の提案を、事業者の適正な利益を確保した上で県に対して行うことを妨げるものと解してはならない。また、事業者は、新たな技術の導入等により本事業に係る費用の減少が可能である場合、当該費用の減少に係る提案を県に対し積極的に行うものとする。
第 29 条 事業者は、施工計画書等を現場着工前に県に提出し、承認を得なければならない。
2 事業者は、県に提出した工事工程表に変更が生じた場合には、速やかに県に通知する。
3 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、県の要求があった場合には速やかに提示する。
4 県は、事業者から施工体制台帳の写しの提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
第 30 条 事業者は、建設業務を建設に当たる者に請け負わせて実施する。ただし、県の承諾を受けた場合に限り、建設業務の一部を建設に当たる者以外の第三者に請け負わせることができる。
2 建設業務の一部を受注した者が更に当該業務の一部を他の第三者に請け負わせる
ときには、事業者は、県に対し、速やかにその旨を通知する。
3 前2項の規定による建設業務の発注は、全て事業者の責任において行うものとし、建設に当たる者等(建設に当たる者、第1項の第三者及び前項により再委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、建設に当たる者等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
第 31 条 事業者は、工事監理業務を工事監理に当たる者に委託して実施する。ただし、県の承諾を受けた場合に限り、工事監理業務の一部を工事監理に当たる者以外の第三者に委託することができる。
2 事業者は、工事監理に当たる者をして、県に対し、工事につき定期的に報告を行わせる。また、県は、必要と認めた場合には、随時、工事監理に当たる者に対し、工事に関する事前説明及び事後報告を求め、又は事業者に対し、工事監理に当たる者をして工事に関する事前説明及び事後報告を行わせるよう求めることができる。
3 事業者は、法令に従い、工事に係る工事監理者を設置する。工事監理者の設置は、全て事業者の責任及び費用負担において行うものとし、工事監理者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、工事監理に当たる者等(工事監理に当たる者及び第 1 項により委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)又は工事監理者の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担する。
第 32 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、工事現場である PFI 事業敷地における現場管理、労務管理、安全管理及び警備等を行うものとし、建設業務の実施に関して、建設機械器具等の設備の盗難又は損傷等により発生した増加費用は事業者が負担する。ただし、法令の変更又は不可抗力等により増加費用が発生した場合には、第 10 章又は第 11 章に従う。
2 事業者は、建設業務と県の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、県及びその他関連機関と協議を行い、円滑な工事の実施に配慮しなければならない。
第 33 条 事業者は、工事に先立ち、工事に必要な範囲内で、自らの責任及び費用負担にお
いて、近隣住民に対し、工事実施計画(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいう。以下同じ。)等の説明を行わなければならない。事業者はその内容につき、あらかじめ県に対して説明を行うものとする。この場合において、県は、必要と認めるときは、事業者が行う説明に協力するものとする。
2 事業者は、自らの責任及び費用負担において、騒音、悪臭、光害、粉塵発生、交通渋滞、水質汚濁、振動、地盤沈下、大気汚染、水質汚染、電波障害その他工事が周辺環境に与える影響を勘案し、合理的な範囲内で近隣対策を実施するものとする。この場合において、事業者は、県に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告するものとする。
3 事業者は、あらかじめ県の承諾を受けない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画を変更することはできない。なお、この場合において、県は、事業者が更なる調整を行っても近隣住民(前項の近隣対策の相手方を含む。)の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果、工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、県及び事業者は協議の上、速やかに、引渡予定日又は供用開始日を合理的な期間だけ延期することができる。
5 事業者は、近隣対策の結果、事業者に発生した増加費用及び損害を負担する。
6 前項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策に起因して県及び事業者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害については、県が負担する。また、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は県がその費用を負担して自ら行うものとし、これらに起因して工事が遅延することが合理的に見込まれる場合には、県及び事業者は協議の上、速やかに、引渡予定日及び供用開始日を合理的な期間だけ延期する。
第 34 条 事業者は、この契約等に従い、備品(要求水準書に規定される備品をいう。以下同じ。)を調達し、本施設に設置する。備品の調達は、要求水準書及び提案書類に従い、県に所有権を移転する方法又はリースのいずれかとする。ただし、附帯事業のために調達する備品については、事業者の所有又はリースによる調達のほか、附帯事業を実施する構成員又は協力企業の所有又はリースによる調達もできるものとする。
2 第[44]条第1項に基づく引渡しの完了により、前項により調達した備品(附帯事業のために調達したもの及びリースにより調達したものを除く。)の所有権は県に移転するものとする。
第 35 条 県は、建設業務の進捗状況について、別紙2に規定するモニタリングを実施する
ほか、随時、事業者に対して報告を求めることができ、事業者は、県から求められた場合にはその報告を行わなければならない。また、県は、本施設がこの契約等及び設計図書等に従い建設されていることを確認するため、事業者にあらかじめ通知した上で、事業者又は建設に当たる者等に対して中間確認を行うことができる。
2 県は、工事の開始前及び工事期間中、随時、事業者に対し質問をし、又は説明を求めることができる。この場合において、事業者は、県から質問を受けた場合には、速やかに、回答を行わなければならない。
3 県は、前項の回答が合理的でないと判断した場合には、事業者と協議を行うことができる。
4 県は、工事期間中、あらかじめ事業者に通知を行うことなく、随時、工事現場に立ち会うことができる。
5 第1項、第2項及び前項に規定する報告、中間確認、説明又は立会いの結果、本施設の施工状況がこの契約等及び設計図書等の内容に逸脱していることが判明した場合には、県は、事業者に対し、その是正を求めることができる。当該是正に係る費用は、事業者が負担する。
6 事業者は、工事期間中に、工事監理に当たる者が定める工事に係る検査又は試験のうち、県と事業者が協議して定めたものを自ら又は建設に当たる者等が行う場合には、あらかじめ県に対して通知する。この場合において、県は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
7 事業者は、県が第1項、第2項、第4項及び前項に規定する説明要求及び工事現場への立会い等を行ったことをもって、建設業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第 36 条 暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地すべり、落盤、地震その他の自然災害又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象により工事目的物等に損害を生じ又は工事現場の状態が変動したため、事業者が建設業務に係る工事を施工できないと認め工事を中止したときは、事業者は、直ちに工事の中止内容及びその理由を県に通知しなければならない。
2 事業者は、建設業務に係る工事を施工できない理由が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第1項の通知を行った日以降、工事を施工できない状況が継続する期間中、施工できない工事に係る履行義務を免れる。
3 県は、必要があると認めるときは、工事の中止内容及びその理由を事業者に通知して、工事の全部又は一部の施工の一時中止を求めることができる。
4 県又は事業者は、第1項又は前項の通知を受けたときは、速やかに事業の継続に
関する協議を行わなければならない。当該協議において工事を施工できない事由が発生した日から 14 日を経過しても協議が調わないときは、県は、事業の継続についての対応を定め、事業者に通知する。
5 県は、第1項又は第3項の規定により工事の施工が一時中止された場合(工事の施工の中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除く。)において、必要があると認められるときは、事業者と協議し、引渡予定日、供用開始日若しくはサービス購入費を変更し、又は事業者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止若しくは引渡予定日若しくは供用開始日の変更に伴う増加費用若しくは事業者の損害を負担するものとする。
第 37 条 事業者は、前条第1項に規定する場合を除き、施工計画書等に定める着工日に着工することができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、県に施工計画書等の変更を請求することができる。
2 県は、前項の請求を受けたときは、速やかに施工計画書等で定めた工事日程の変更に関する協議を行わなければならない。当該協議において請求を受けた日から 14 日を経過しても協議が調わないときは、県は、工事日程の変更についての対応を定め、事業者に通知する。
3 事業者は、施工計画書等で定めた工事日程のとおりに工事に着手することができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、工事への着手の遅延による影響をできる限り少なくするよう努めなければならない。
第 38 条 事業者は、第[36]条第1項に規定する場合を除き、事業者の責めに帰すことができない事由により引渡予定日に本施設を引渡すことができないと認めるときは、その理由を明示した書面により、県に引渡予定日の変更を請求することができる。
2 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により引渡予定日に本施設を引渡すことができないと認めるときは、引渡予定日の 30 日前までに、その理由及び事業者の対応の計画を書面により県に通知しなければならない。
3 事業者は、引渡予定日に本施設を引渡すことができない場合においては、遅延を回避又は軽減するため必要な措置をとり、引渡しの遅延による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
4 県は、特別の理由により引渡予定日を変更する必要があるときは、引渡予定日の変更を事業者に請求することができる。
5 県は、前項の場合において、必要があると認められるときはサービス購入費を変
更し、又は事業者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第 39 条 第[36]条第5項又は前条第1項、第2項若しくは第4項に規定する引渡予定日の変更については、県と事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が調わない場合には、県が引渡予定日の変更について定め、事業者に通知するものとする。
2 前項の協議開始の日については、県が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、県が引渡予定日の変更事由が生じた日(前条第1項又は第2項の場合にあっては、県が引渡予定日の変更の請求又は通知を受けた日)から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、県に通知することができる。
第 40 条 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとり、災害等による損害をできる限り少なくするよう努めなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、その講じた措置の内容を県に直ちに通知しなければならない。
3 事業者が第1項の規定により臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、通常の管理行為を超えるものとして事業者がサービス購入費Aの範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、県が負担する。ただし、不可抗力等の発生により臨機の措置がとられたときは、当該措置に要した費用は不可抗力等による増加費用として第 11 章の規定によりその負担を定める。
第 41 条 建設業務に係る工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害賠償額を負担しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、県が負担する。
2 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、県と事業者が協力してその解決に当たるものとする。
3 第1項に基づき事業者が負担すべき第三者に対する損害を、県が賠償した場合、県は事業者に対して、賠償した金額を求償することができる。事業者は、県からこの項に基づく請求を受けた場合、県が当該請求において指定した日までに当該請求された金額を県に支払わなければならない。
第 42 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、建築基準法(昭和 25 年法律第 201号)第7条に規定する完了検査と併せて、本施設がこの契約等の内容を満たしていることを確認するため、この契約等に従って本施設のしゅん工検査、機器・器具・什器備品等の試運転検査等を行うものとする。
2 事業者は、県に対し、前項の検査等を行う日の 14 日前までに、当該検査等を行う旨を通知するものとする。
3 県は、第1項の完了検査に立会うことができる。ただし、事業者は、県が立会いを行ったことをもって設計・建設業務に係る責任(第[45]条に規定する修補及び損害賠償等の義務を含む。次条第5項において同じ。)を軽減又は免除されるものではない。
4 事業者は、本施設が第1項に規定する検査等に合格したことを確認した場合、この契約等を満足していることの確認結果、建築基準法第7条第5項の検査済証その他の検査結果に関する書面の写し並びに別紙3第1項の保険に規定する種類及び内容の保険の証書の写しを添えて速やかに県に報告するものとする。
第 43 条 県は、前条第4項の報告を受けた後、本施設が設計図書及びこの契約等の内容を満たしていることを確認するものとする。
2 県が前項の確認を行った結果、本施設が設計図書又はこの契約等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。この場合において当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担するものとする。
3 第1項の確認は、要求水準書に従い実施するものとする。
4 事業者は、県のしゅん工確認に必要なしゅん工図書及び電子データを、要求水準書に従い県に提出しなければならない。
5 県は、本施設が設計図書及びこの契約等の内容を満たしていることを確認したときは、遅滞なく事業者に施設しゅん工確認書を交付するものとする。事業者は、県が施設しゅん工確認書を交付したことをもって、本施設の設計・建設業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
第 44 条 県が前条第5項の規定により施設しゅん工確認書を交付した後、事業者は、様式
1による目的物引渡書を交付することにより県に本施設の引渡しを行い、県は、本施設の所有権を取得する。
2 前項の引渡しが引渡予定日より前に行われるときは、事業者は引渡予定日までの本施設の維持管理を実施する。維持管理の業務内容は、開業準備期間中の維持管理に準ずるものとする。
3 事業者の責めに帰すべき事由により、前条第5項に規定する施設しゅん工確認書の交付が引渡予定日より遅延した場合には、事業者は、引渡予定日から施設しゅん工確認書が交付された日までの期間に応じ、サービス購入費A(ただし、サービス購入費A-3を除く。)の総額に相当する額を元本として、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。以下「財務大臣決定割合」という。)で計算した額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を付加した違約金を県に支払う。
4 事業者は、県が前項に定める施設しゅん工確認書の交付の遅延により損害を受けたときは、前項の違約金を超える金額を県の請求により支払わなければならない。
第 45 条 県は、引き渡された本施設が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの (以下「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対し、本施設の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、履行の追完に過分の費用を要するときは、県は、履行の追完を請求することができない。
2 前項本文の場合において、事業者は、県に不相当な負担を課するものでないときは、県が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項本文の場合において、県が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、かつ、その期間内に履行の追完がないときは、県は、その不適合の程度に応じてサービス購入費Aの減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちにサービス購入費Aの減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)本施設の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内 に履行しなければ契約した目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、県がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 事業者は、建設に当たる者をして、この条による追完及び次条による損害の賠償をなすことについて連帯保証させるべく、県に対し、本施設の引渡しと同時に、
様式 2 保証書を差入れさせるものとする。
第 46 条 県は、本施設に契約不適合があるときは、事業者に対し、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
第 47 条 県は、引き渡された本施設に関し、第 44 条第 1 項の規定による引渡し(以下この
条において単に「引渡し」という。)を受けた日から 2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、県が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前 2 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 県が第 1 項又は第 2 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下こ
の項及び第 7 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、県が通知した日から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 県は、第 1 項又は第 2 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 566 条及び第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 県は、本施設の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された本施設の契約不適合が県の指図により生じたものであるときは、県
は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者がその指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第 48 条 事業者は、開業準備期間(第[4]条に規定する開業準備期間をいう。以下同じ。)において、開業準備業務を行うものとする。ただし、業務の性質上必要なものについては、開業準備期間の前から行うことができる。
2 事業者は、要求水準書に従い開業準備業務計画書を作成し、県に提出して県の確認を得なければならない。
3 事業者は、自らの責任及び費用負担において、開業準備期間中、別紙3第2項に規定する保険に加入し、又は構成員若しくは協力企業をして加入させなければならない。
第 49 条 事業者は、開業準備業務の一部として、開業準備期間中の本施設の維持管理を行うものとする。
2 前項の維持管理の要求水準及び業務仕様は、運営・維持管理期間(第4条に規定する運営維持管理期間をいう。以下同じ。)における維持管理業務に準ずるものとする。
3 事業者は、開業準備期間中の維持管理業務の実施体制及び業務計画を前条第2項の開業準備業務計画書に記載しなければならない。
第 50 条 事業者は、開業準備業務を開業準備に当たる者に委託して実施するものとする。ただし、県の承諾を受けた場合に限り、開業準備業務の一部を開業準備に当たる者以外の第三者に請け負わせることができる。
2 開業準備業務の一部を受注した者が更に当該業務の一部を他の第三者に請け負わせるときには、事業者は、県に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
3 第1項及び前項の規定による開業準備業務の発注は、全て事業者の責任において行うものとし、開業準備に当たる者等(開業準備に当たる者、第1項の第三者及び前項により再委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、第1項又は第2項に規定する開業準備業務の第三者への委託を行った場合に、県から当該委託に関する契約書の写しの提出を求められたときは、速やかに県に提出しなければならない。
5 事業者は、開業準備に当たる者等の責めに帰すべき事由により、事業者に発生した本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担するものとする。
第 51 条 事業者は、開業準備業務の実施内容について、要求水準書に従い、日報及び月報を作成し、月報については県に提出しなければならない。
2 事業者は、運営・維持管理業務のための体制が整備され、この契約等を満たすことができることを確認した場合は、県に報告するものとする。
第 52 条 事業者は、運営・維持管理業務に従事する者(統括責任者、業務責任者及び業務xx担当者を除き、以下「従事職員」という。)の名簿を運営業務及び維持管理業務の各業務の開始までに県に提出しなければならない。
2 前項の規定は、従事職員に異動があった場合には、異動後の従事職員について、それぞれ適用する。
3 県は、運営・維持管理業務を行うことが不適当と認める従事職員の交代について、事業者に対し、その理由を示し、指示することができる。
(県による運営・維持管理体制等の確認及び運営・維持管理開始確認書の交付)
第 53 条 県は、第[51]条第2項の報告を受けた後 10 日以内に、報告を受けた内容について確認を行うものとする。
2 県が前項の確認を行った結果、事業者の体制等に、この契約等を満たしていない点があった場合には、事業者に対し、是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は、事業者が負担するものとする。
3 第1項の確認は、第[51]条第2項に基づく事業者の報告の確認、その他県が合理的に適切と認める方法により行うものとする。
4 県は、第1項の確認を行った結果、運営・維持管理業務の開始に関する事業者の判断に対し特段異議がない場合には、事業者に対し、遅滞なく運営・維持管理開始確認書を交付するものとする。
5 事業者は、県が運営・維持管理開始確認書を交付したことをもって、運営・維持管理業務その他本業務に係る責任(第2項に規定する是正又は改善の義務を含む。)を軽減又は免除されるものではない。
第 54 条 事業者の責めに帰すべき事由により、前条第4項に規定する運営・維持管理開始確認書の交付が供用開始日より遅延した場合には、事業者は、供用開始日から運営・維持管理開始確認書が交付された日までの期間に応じ、サービス購入費A (ただし、サービス購入費A-3を除く。)を元本として、財務大臣決定割合で計算した額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)を付加した違約金を県に支払う。
第 55 条 本施設の設置及び管理を定める教育関係の公の施設に関する条例(昭和 39 年xx
県条例第 36 号)(以下「本施設の設置条例」という。)その他の法令並びにこの契約に基づき、県は、宮崎県議会の議決を経た上で事業者を指定管理者に指定し、本施設の管理を行わせる。
2 事業者は、この契約のほか法令等、第 63 条第1項の規定により提出した業務計画書及び県の指示に従い、本施設の運営・維持管理業務を善良なる管理者の注意義務(以下「善管注意義務」という。)をもって実施しなければならない。
3 開業準備業務開始日までに事業者を指定管理者に指定することが困難な見込となった場合、県と事業者はその対応について協議する。
4 この契約及び要求水準書の規定のうち事業者が本施設の指定管理者としての指定を受けることを前提とするものは、第1項の指定が効力を生じたときから効力を生じるものとする。
第 56 条 前条第1項の規定により事業者が本施設を管理する期間(以下「指定期間」という。)は、開業準備期間開始日から令和 22 年3月 31 日までとする。ただし、地
方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第 11 項の規定に基づき県が事業者の指定管理者の指定を取り消したときは、当該指定を取り消した日までとする。
2 運営・維持管理業務に係る事業年度(以下「年度」という。)は、毎年度4月1日から翌年3月31 日までとする。ただし、初年度については、指定管理者の指定
の日から翌年3月 31 日までとする。
第 57 条 管理の対象となる物件は本施設とする。
2 事業者は、本施設を第[59]条に定める業務以外の目的に使用してはならない。ただし、あらかじめ県の承認を得たときは、この限りでない。
3 地方自治法第 244 条の2第 11 項により、事業者を本施設の指定管理者とする指定が取り消されたときは、事業者は、その業務を行ってはならない。
第 58 条 事業者は、本施設が地方自治法第 244 条に定める公の施設としての公共性を有することを十分理解し、管理の実施に当たっては、その趣旨を尊重しなければならない。
第 59 条 県は、本施設の設置条例第 7 条において読み替えて準用する公の施設に関する条
例(昭和 39 年xx県条例第 7 号)第 10 条の3の規定により、運営・維持管理業務を事業者に行わせる。
第 60 条 事業者は、指定期間中、運営・維持管理業務を行う上で想定される損害を填補するため別紙3第2項に規定する保険に加入し、その保険料を負担しなければならない。
2 事業者は、運営・維持管理業務を第三者(第 64 条第1項ただし書に定める県の承諾を受け、運営・維持管理業務の一部を委託又は請け負わせる第三者をいう。)に委託し、又は請け負わせたときは、当該第三者を前項の保険に加入させなければならない。
3 事業者は、前2項の規定により保険に加入し、又は加入させたときは、速やかにこれを証する書面を県に提示しなければならない。
第 61 条 事業者は、附帯事業のために附帯施設を転貸する場合を除き、本施設を第三者に譲渡し、転貸し、又は賃借権その他の使用若しくは収益を目的とする権利を設定してはならない。
第 62 条 事業者は、指定管理者の地位又は業務に関して生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
第 63 条 事業者は、運営・維持管理業務の開始の日の 90 日前までに、要求水準書及び提
案書類に基づき、県と協議の上、運営・維持管理業務に係る業務計画書を作成し、県に提出して承認を受けなければならない。
2 事業者は、業務開始2年度目以降、各年度の運営・維持管理業務の開始の日の30日前までに、要求水準書及び提案書類に基づき、県と協議の上、各年度の運営・維持管理業務に係る業務計画書(前項の業務計画書と併せて、以下「業務計画書」という。)を作成し、県に提出して、承認を受けなければならない。
3 事業者は、県の事前の承認を得た場合を除き、県が承認した業務計画書を変更することができないものとする。
4 県は、前3項の承認を行ったことを理由として、運営・維持管理業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
5 事業者は、県の承認を受けた業務計画書に従い、運営・維持管理業務を実施するものとする。ただし、事業者は、業務計画書に従って業務を実施したことのみをもって、運営・維持管理業務の不具合その他の要求水準書の未達の責任を免れることはできない。
第 64 条 事業者は、運営業務を運営に当たる者に、維持管理業務を維持管理に当たる者に委託して実施する。ただし、県の承諾を受けた場合に限り、運営・維持管理業務の一部を運営に当たる者又は維持管理に当たる者以外の第三者に委託し、又は請け負わせることができる。なお、委託し、請け負わせることができる第三者は、個人の場合は本人、団体の場合は役員又は経営に事実上参加している者が暴力団
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2
条第2号に規定する暴力団をいう。第 98 条第2項において同じ。)の関係者若
しくは暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。第 98 条第2項において同じ。)又はこれらの者と密接な関係を有する者以外の者とする。
2 前項ただし書きの規定により運営・維持管理業務の一部を受託した者が更に当該業務の一部を他の第三者に委託しようとする場合には、事業者は、県に対しその旨を通知し、県の事前の承諾を受けなければならない。
3 前2項に規定する運営・維持管理業務の第三者への委託は、全て事業者の責任において行うものとし、運営・維持管理業務に当たる者等(運営に当たる者、維持管理に当たる者及び前2項により委託を受けた第三者をいう。以下同じ。)の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんにかかわらず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 事業者は、第1項又は第2項に規定する運営・維持管理業務の第三者への委託を行った場合に、県から当該委託に関する契約書の写しの提出を求められたときは、速やかに県に提出しなければならない。
5 事業者は、運営・維持管理業務に当たる者等の責めに帰すべき事由により、事業
者に本事業の実施について発生した増加費用及び損害を負担する。
6 事業者は、運営・維持管理業務を行うに当たって、第三者との取引を行う場合は、県内中小企業者の受注機会の確保に配慮するよう努めるものとする。
第 65 条 事業者は、運営・維持管理業務の実施に必要なマニュアル及びこれに類するもの (以下この条において「マニュアル類」という。)を作成して、業務を実施するものとする。
2 事業者は、前項の規定により作成したマニュアル類について、県の承諾を受け、当該マニュアル類を使用し、従事職員にxxxxをはかるものとする。
3 事業者は、県の承諾を得たマニュアル類を変更するときは、県と協議を行い、変更について県の承諾を得なければならない。
第 66 条 事業者は、運営・維持管理業務に関する日報、月報、四半期報及び年次総括書 (以下これらを「業務報告書」という。)を作成し、月報、四半期報及び年次総括書については要求水準書に従い県に提出しなければならない。
2 事業者は、運営・維持管理期間中、県から運営・維持管理業務の実施について報告を求められたときは、遅滞なく、県に報告しなければならない。
3 県は、必要があると認めるときは、業務報告書の内容又はそれに関連する事項について、事業者に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
4 事業者は、運営・維持管理業務に係る収支に関する帳票その他事業に係る記録を整備し、常に運営・維持管理業務に係る経理状況を明らかにしておかなければならない。
第 67 条 事業者は、自らの責任及び費用負担において、運営・維持管理業務を実施するに当たり合理的な範囲内の近隣対策を実施するものとする。この場合において事業者は、県に対し、事前及び事後に近隣対策の内容及び結果を報告するものとし、また、県は、近隣対策の実施について、事業者に協力するものとする。
2 事業者は、前項の近隣対策の結果、事業者に発生する本事業の実施に係る増加費用及び損害を負担するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、本施設を設置すること自体に関する近隣対策は県が実施するほか、当該近隣対策に起因して事業者に本事業の実施に係る増加費用又は損害が生じたときは、県がこれを負担する。また、本施設を設置すること自体に関する住民の反対運動、訴訟等の対応は、県がその費用及び責任負担において
行う。
第 68 条 事業者は、法令等の規定に基づき、監査委員、包括外部監査人又は個別外部監査人が管理業務に係る出納その他の事務の執行について監査を行うときは、これに応じなければならない。
第 69 条 県は、事業者による運営・維持管理業務が、法令等及びこの契約等で定められた管理の基準、仕様又は水準を満たさないと認めるときその他指定管理者たる事業者による管理の適正を期するため必要があると認めるときは、地方自治法第 244
条の2第 10 項の規定により、事業者に対して、運営・維持管理業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
第 70 条 事業者は、運営・維持管理業務の実施に当たり、廃棄物の発生を抑制し、再生資源の利用に配慮するなど、環境負荷の低減に努めるものとする。
第 71 条 事業者は、本施設の管理、利活用の促進、災害対応等に関し県が実施又は要請する事項に協力するよう努めるものとする。
第 72 条 事業者は、本施設又はその利用者に、事故や災害等(以下「事故等」という。)の緊急事態が発生した場合には、速やかに適切な応急措置を講じるとともに、県に状況を報告し、要求水準書、業務計画書、マニュアル類等に従った措置をとるとともに、必要に応じ県の指示を受けなければならない。
2 事業者は、本施設について事故等による被害が予想される箇所等を事前に発見するよう努め、発見した場合は、速やかに被害を未然に防ぐための措置を講じるとともに、県に状況を報告しなければならない。なお、発見した場合の措置は、要求水準書、業務計画書、マニュアル類等に従い実施するとともに、必要に応じ県の指示を受けなければならない。
3 運営・維持管理業務に関連して事故等が発生した場合、事業者は、県と協力して当該事故等の原因の調査に当たるものとする。
第 73 条 事業者は、本施設の設置条例等の規定に従い本施設の利用の許可に関する業務を行う。
2 事業者は、要求水準書に従い、本施設の優先利用をすることができる。
第 74 条 本施設の利用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)については、事業者の収入とする。
2 利用料金は、本施設の設置条例第6条第2項の規定により、本施設の設置条例別表第3に定める基準に従って、あらかじめ県の承認を得た上で事業者が定めるものとする。
3 事業者が本施設の設置条例第6条第4項の規定により利用料金の減免を行う場合の基準及び額については、あらかじめ県の承認を得なければならない。
第 75 条 事業者は、運営・維持管理業務の実施に伴い得た収入のうち利用料金及び県の収入とすることを条件として収入するものを除き、これを事業者の収入とする。
(事業者の責めに帰すべき事由により管理業務継続が困難となった場合)
第 76 条 事業者は、天災、事故その他やむを得ない事由により運営・維持管理業務の全部又は一部の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合には、速やかに必要な措置を講じるとともに、県に対して状況を報告し、必要に応じ県の指示を受けなければならない。
2 前項の事由により生じた避難所運営の補助その他運営・維持管理業務以外の業務の実施については、県と事業者が協議の上、決定するものとする。
3 前2項の規定に基づく措置に伴い生じる損失の補償その他の経費の負担は、県と事業者が協議の上、決定するものとする。
第 77 条 事業者を本施設の指定管理者とする指定が地方自治法第 244 条の2第 11 項により取り消されたときは、この契約が解除されたものとみなし、その取消しの原因に応じ、第8章以下の規定を適用する。
2 県は、次の事由が生じたときは、地方自治法第244 条の2第11 項の規定により、指定管理者の指定を取消し、又は期間を定めて運営・維持管理業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
(1) 運営・維持管理業務の実施に際し、不正な行為があったとき。
(2) 県に対し、正当な理由なくこの契約に基づく報告を拒み、又は調査に応じな
いとき。
(3) 県に対し、虚偽の報告を行い、又は県の指示に従わないとき。
(4) 運営・維持管理業務を適正に履行せず、又はこの契約の内容に違反したとき。
(5) 事業者の経営状況の悪化等により、運営・維持管理業務を継続することが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(6)構成員が、県の事前の承諾なく、事業者の株式の全部又は一部を第三者に譲渡し、又はその全部又は一部に担保権を設定したとき。
(7) 事業者が指定管理者として指定された以降、団体としての同一性を著しく損なったと認められるとき。
(8) 事業者が、違法行為を行った場合等、事業者に運営・維持管理業務を行わせておくことが社会通念上著しく不適当と認められるとき。
(9) 前各号に定めるもののほか、事業者が運営・維持管理業務を継続することが適当でないと認められるとき。
3 事業者は、前項の規定により、運営・維持管理業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、停止を命じられた業務に対応する範囲で、この契約を履行してはならない。この場合において、事業者は、運営・維持管理業務を停止するに当たり、業務の引継ぎ等について県の指示に従うものとする。
4 前項の規定により事業者が履行できない運営・維持管理業務については、停止を命じられている期間中、県が自ら又は第三者に委託して行うことができる。
5 事業者は、運営・維持管理業務の全部又は一部の停止が事業者の責めに帰すべき事由による場合であって前項の規定により県が自ら又は第三者に委託してこの契約上の事業者の業務を実施したときは、県が当該業務の実施に要した費用と事業者への当該業務の委託を続けた場合の県の支払額との差額を損害金として県に支払わなければならない。
6 事業者が、第2項によりこの契約に基づく運営・維持管理業務の全部又は一部を実施できない場合、県は、サービス購入費Cのうち、実施できない部分に相当する金額を減額して支払うものとする。
7 第2項の規定による指定の取消し又は運営・維持管理業務の全部若しくは一部の停止によって生じた事業者の損害については、県はその賠償の責めを負わないものとする。
8 第3項から第6項までの規定は、別紙2のモニタリングによりサービス購入費を減額し、又は県に第5項の損害金に相当する金額以上の損害が生じたときにこれを事業者に請求することを妨げるものではない。
第 78 条 県は、必要があるときは、運営・維持管理業務の全部又は一部を廃止することが
できる。この場合、県は廃止しようとする日の6か月前までに事業者に通知しなければならない。
2 前項の規定により運営・維持管理業務が廃止された場合、県と事業者は、協議の上この契約を終了させるものとする。また、前項の規定により運営・維持管理業務の一部が廃止された場合においては、県と事業者は、協議の上、この契約について必要な変更を行うものとする。
3 第1項の規定により運営・維持管理業務の全部又は一部が廃止された場合における損害の賠償については、県と事業者が協議の上、決定するものとする。
第 79 条 事業者は、運営・維持管理期間中、この契約等に従って運営業務を行うものとする。なお、運営業務の概要は、別紙4の事業概要のとおりとする。
2 事業者は、供用開始日から運営業務を実施する。ただし、供用開始日より前に実施する必要があるものについては、この限りでない。
第 80 条 本施設の供用日及び供用時間は別紙4に掲げるとおりとする。
2 事業者は、前項の供用日又は供用時間を変更しようとする場合には、あらかじめ県の承認を得なければならない。
3 事業者は、利用者に本施設の供用日及び供用時間について広く周知することにより、利用者の利便性の向上に努めるものとする。
第 81 条 事業者は、自由提案事業を提案したときは、自己の責任及び費用により、この契約等に従って自由提案事業を実施するものとする。
2 事業者は、自由提案事業の実施により、サービスの提供を受ける者から料金を徴収し、自らの収入とし、又は県の承諾を得て自由提案事業に係る業務を委託する第三者の収入とすることができる。
3 事業者が実施する自由提案事業は、独立採算事業とする。
第 82 条 事業者は、自由提案事業の実施に当たり、その内容等につき事前に県の承諾を受けなければならない。自由提案事業の内容を変更するときも同様とする。
2 県は、前項の承諾を与えたことを理由として、自由提案事業の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は、第1項の自由提案事業を本施設において行う場合、第[63]条により提
出する運営に関する業務計画書にその内容を記載しなければならない。
4 自由提案事業は、この契約の解除又は運営・維持管理期間の終了とともに終了するものとする。ただし、事業者が県と協議の上、自由提案事業の全部又は一部を中止又は終了することを妨げない。
5 前項ただし書により事業者が自由提案事業の全部又は一部を中止又は終了することにより発生する費用及び損失は、全て事業者が負担する。
第 83 条 事業者が自由提案事業のうち自主事業を実施するために本施設を使用するときは、事業者専用利用に係る利用料金等を負担するものとする。
2 事業者が自由提案事業のうち附帯事業を実施するために本施設の一部を使用するときは、県が公有財産取扱規則(昭和 39 年xxxxxx 00 x)に基づき本施設の一部を貸し付けるものとする。
3 事業者が前項の規定により本施設の一部の貸付けを受けたときは、貸付けを受けた物件を転貸してはならない。ただし、あらかじめ転貸について県の承認を受けたときは、この限りでない。
第 84 条 事業者は、運営・維持管理業務のサービス水準の向上を目的として、利用者の満足度調査(以下「利用者満足度調査」という。)を行うものとする。
2 利用者満足度調査の実施方法等については、県と事業者が協議し決定するものとする。
3 事業者は、利用者満足度調査終了後に、その結果及び事業者の評価分析を県に報告するものとする。
4 県は、前項の報告があったときは、内容を審査し、事業者に必要な指示をすることができる。
第 85 条 事業者は、利用者及びその他の県民(以下「利用者等」という。)からの苦情及び要望に対応する体制を整えなればならない。また、事業者は、利用者等から苦情等があった場合は、適切な措置を講じるとともに、県に状況を報告しなければならない。
第 86 条 本施設へのネーミングライツの導入事業は、県が実施する。事業者は、ネーミングライツの導入に関し要求水準書に規定する費用を負担するほか、必要な協力を行う。
第 87 条 事業者は、運営・維持管理期間中、この契約等に従って、本施設の維持管理業務を遂行するものとする。
2 事業者は、供用開始日から維持管理業務を実施する。ただし、供用開始日より前に実施する必要があるものについては、この限りでない。
第 88 条 事業者は、運営・維持管理業務の実施に当たり、第[34]条に従い事業者が調達し、第[44]条に従い県に引き渡した備品を使用することができる。
2 事業者は、要求水準書に従い備品を管理し、修繕・更新等を行う。なお、附帯事業の実施上必要な備品の調達、更新、整備等については、事業者が行うものとし、その費用は事業者の負担とする。
3 事業者が県所有の備品を更新したときは、更新した備品の所有権は県に属するものとする。
第 89 条 事業者は、供用開始日の6か月 90 日前までに、本事業の事業期間における本施設の長期修繕計画を作成して県に提出し、承認を受けるものとする。
2 事業者は、前項により県の承認を受けた長期修繕計画について、供用開始日から
10年を経過した時点で必要な修正等を行い、県の承認を受けるものとする。
3 事業者は、本事業の終了の2年前までに、前項で県の承認を受けた長期修繕計画の時点修正を行い、これを県に提出しなければならない。
第 90 条 事業者は、業務計画書に基づき、本施設の修繕・更新を自己の責任及び費用において実施する。ただし、県の責めに帰すべき事由により本施設の修繕・更新を行った場合、県はこれに要した費用を負担する。
2 事業者が維持管理に関する業務計画書にない修繕・更新又は本施設に重大な影響を及ぼす修繕・更新を行う場合、事前に県に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、県の事前の承諾を得るものとする。
3 事業者は、本施設の修繕・更新を行った場合、必要に応じて当該修繕・更新を工事完成図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を県に対して提出しなければならない。
4 本施設の設計又は施工の契約不適合が、第[45]条から第[47]条までに定める事業者の契約不適合の責任が消滅した後に明らかになったときは、当該契約不適合の
補修等の対応は県の費用負担により実施する。
第 91 条 第三者(本施設の利用者を含み、戦争及びテロリズムによるものを除く。以下この条において同じ。)の故意又は過失より本施設に損害が生じた場合においては、当該第三者に対する損害賠償の請求は、事業者の責任及び費用負担において行うものとし、第 11 章の規定は適用しない。
2 前項に基づき事業者が第三者に対する損害賠償の請求を行うべき場合において、事業者が過失なくして前項の第三者を知ることができないときその他やむを得ない事由があるときは、事業者は、本施設の損害の状況、当該損害の修復の方法及び当該第三者に損害の負担を求めることができない理由(以下「本施設の損害の状況等」という。)を県に通知しなければならない。
3 県は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の本施設の損害の状況等を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。
4 事業者は、前項の規定により本施設の損害の状況等が確認されたときは、当該損害が生じた本施設をこの契約等に適合させるために要する費用(維持管理業務に含まれるもの、第三者から損害賠償を受けたもの及び別紙3に規定する保険等により填補されたものを除く。)の負担を県に請求することができる。ただし、第三者による本施設への損害が事業者の故意、過失その他善管注意義務の違反により生じた場合には、事業者が当該費用を負担するものとする。
5 県は、前項の規定により事業者から費用の負担の請求があったときは、当該費用の額(当該費用のうち通常生ずべきものに係る額に限る。)を負担しなければならない。
6 第1項に基づき事業者が第三者に対する損害賠償の請求を行う場合において、県が請求するときは、事業者は、県の請求に従い、本施設の損害の状況等及び当該損害の修復の方法等を確認し、その結果を県に通知しなければならない。
第 92 条 県は、別紙1の支払方法により、サービス購入費を支払う。
2 県は、第[13]条に規定するモニタリングの結果、事業者の業務実施の内容がこの契約等の定めるところを満たしていないと判断した場合には、別紙2に従って、サービス購入費を減額し、又はその支払を停止する。
第 93 条 第[51]条の日報若しくは月報又は業務報告書に虚偽の記載があることが判明した
場合には、事業者は、当該虚偽記載がなければ県が前条第2項の規定によりサービス購入費を減額することができた額について、県に返還しなければならない。
第 94 条 金利変動、物価変動及び電力等の使用量に伴うサービス購入費の改定は、別紙1により行う。
第 95 条 県は、この契約の規定によりサービス購入費を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、サービス購入費の増額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書を変更することができる。
2 事業者は、この契約の規定によりサービス購入費を減額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、サービス購入費の減額又は負担額の全部若しくは一部に代えて要求水準書の変更その他の事業者によるサービス内容の向上を提案することができる。
3 前2項の場合において、要求水準書の変更内容は、県と事業者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、県が定め、事業者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、県が事業者の意見を聴いて定め、事業者に通知しなければならない。ただし、県がサービス購入費を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、事業者は、協議開始の日を定め、県に通知することができる。
第 96 条 契約期間は、この契約の成立の日から令和 22 年3月 31 日とする。ただし、この契約終了後においても、この契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、この契約の規定の効力は存続する。
第 97 条 県及び事業者は、運営・維持管理期間の終了に際して、県又は県の指定する者に対する運営・維持管理業務の引継ぎに必要な事項の詳細について、運営・維持管理期間満了の概ね3年前から協議を開始する。
2 事業者は、県又は県の指定する者が運営・維持管理期間終了後において運営・維
持管理業務を引き続き行うことができるよう、前項の規定による協議において合意された事項に従い、運営・維持管理期間満了の9か月前から当該業務に関する必要な事項を説明するとともに、事業者が用いたマニュアル等その他の資料を提供するほか、運営・維持管理業務の承継に必要な引継マニュアルを運営・維持管理期間満了の6か前までに整備し、県に引き渡す。
3 前項に規定する手続において、県の責めに帰すべき事由により、事業者に本事業の実施について増加費用及び損害が発生した場合には、県は、当該増加費用及び損害を負担する。
第 98 条 県は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が本業務の全部又は一部の実施を放棄し、3日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者の取締役会において、事業者に係る破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成 14 年法律第 154
号)第 17 条の規定による更生手続開始の申立て、民事再生法(平成 11 年法
律第 225 号)第 21 条の規定による再生手続開始の申立て、会社法(平成 17
年法律第 86 号)第 511 条の規定による特別清算開始の申立てその他の法令に基づく倒産法制上の手続の申立てが決議されたとき又は他の第三者(事業者の取締役を含む。)によりこれらの申立てがなされたとき。
(3) 事業者、構成員又は協力企業が、本事業又は本事業に係る入札手続に関して、重大な法令の違反(基本協定書第8条に規定するものを含む。)をしたとき。
(4) 事業者がこの契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある法令の違反をしたとき。
(5) 事業者又は構成員が基本協定書の規定に反したとき。
(6) 事業者が、業務報告書に重大な虚偽の記載を行ったとき。
(7) 第[124]条の秘密保持義務又は第[125]条の個人情報保護義務に重大な違反があったとき。
(8) 別紙2の3.(2)①(サ)で定める場合
(9) 前各号に掲げる場合のほか、事業者がこの契約に違反し、この契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 県は、事業者又は事業者の経営に実質的に関与している者が次のいずれかに該当するとき、この契約を解除することができる。
(1) 役員等(役員又はその支店若しくは常時本事業に係る契約を締結する事務所
の代表者又はこれらの者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。以下同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用したと認められるとき。
(4) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(6) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(7) 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第6号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(8) 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方としていた場合(第
7号に該当する場合を除く。)において、県からの当該契約の解除の求めに従わなかったとき。
第 99 条 本施設の引渡し前に、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号の事実が発生した場合には、県は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者が、施工計画書に規定する着工予定日を過ぎても工事を開始せず、県が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、事業者から合理的説明がなされないとき。
(2) 事業者が、開業準備業務計画書で引渡予定日前に実施すると定める開業準備業務を実施しないとき。
2 本施設の引渡し前に前項又は前条の規定によりこの契約が解除された場合の本施設又はその出来高部分の帰属その他解除に伴う県からの支払等については、第 [108]条の規定に従う。
第 100 条 本施設の引渡し後、事業者の責めに帰すべき事由により、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、県は、事業者に対し、相当の期間を定めてこれを改善すべ
き旨を通知する。この場合において、相当の期間内に改善がなされないときは、事業者に通知し、この契約を解除することができる。
(1) 事業者が、連続して 30 日以上又は1年間に 60 日以上にわたり、この契約等の内容に従った運営・維持管理業務その他運営・維持管理期間中の業務を行わないとき。
(2) この契約の履行が著しく困難となったとき。
2 本施設の引渡し後、第[98]条又は前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設の帰属その他解除に伴う県からの支払等については、第[109]条の規定に従う。
第 101 条 第[55]条第3項の協議を行ったにもかかわらず、開業準備業務開始前までに本事業契約の変更を含む対応方策について協議が整わない場合、県は、事業者に対する通知によりこの契約を解除する。
2 前項の場合の本施設又はその出来高部分の帰属その他解除に伴う県からの支払等については、第[107]条又は第[108]条の規定に従う。
3 第1項に基づきこの契約が解除されたときは、県は、解除により事業者に生じた損害を賠償しなければならない。
第 102 条 県が、この契約等に従って支払うべきサービス購入費の支払を遅延し、事業者から催告を受けた日から 60 日を経過しても当該支払義務を履行しない場合又は重
要な義務違反により本事業の実施が困難となり、事業者が催告した日から 60 日以内に是正しない場合には、事業者は県に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設又はその出来高部分の帰属その他解除に伴う県からの支払等については、第[108]条又は第[109]条の規定に従う。
第 103 条 第[111]条第4項の協議を行ったにもかかわらず、法令の変更により、県による本事業の継続が困難となった場合又はこの契約の履行のために多大な費用を要する場合には、県は、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
2 前項の場合の本施設又はその出来高部分の帰属その他解除に伴う県からの支払等については、第[108]条又は第[109]条の規定に従う。
第 104 条 第[113]条第4項の協議を行ったにもかかわらず、不可抗力等による事由が発生した日から 90 日以内にこの契約の変更等について合意が得られない場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当する事態に陥った場合には、県は、同条第2項の規定にかかわらず、事業者に対する通知によりこの契約を解除することができる。
(1) 事業者による本業務の継続が不能又は著しく困難なとき。
(2) 事業者が本業務を継続するために、県が過分の費用を負担するとき。
2 前項の場合の本施設又はその出来高部分の帰属その他解除に伴う県からの支払等については、第[108]条又は第[109]条の規定に従う。
第 105 条 県は、本事業を継続する必要がなくなった場合その他県が必要と認める場合には、6か月以上前に事業者にその理由を書面にて通知することにより、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合の本施設又はその出来高部分の帰属その他解除に伴う県からの支払等については、第[108]条又は第[109]条の規定に従う。
第 106 条 第[98]条から前条の規定によりこの契約が解除された場合において指定管理者の指定が取り消されていないときは、指定管理者の指定が取り消されたときに解除の効力が生じるものとする。
第 107 条 事業者は、本施設の引渡し前にこの契約が解除により終了した場合において、 PFI 事業敷地又は本施設内に事業者又は事業者から本業務の全部若しくは一部の委託を受けた者が所有又は管理する工事材料、機械器具、仮設物その他の物件があるときは、当該物件の処置につき県の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき県の指示に従わないときは、県は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。この場合において、事業者は、県の処置に異議を申し出ることができず、また、県が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、運営・維持管理期間が終了した場合又は開業準備期間若しくは運営・
維持管理期間中にこの契約の全部若しくは一部が解除により終了した場合において、当該解除の対象となった業務について、本施設内に事業者又は構成員若しくは協力企業が所有又は管理する機器類、什器備品その他の物件があるときは、当該物件の処置につき、県の指示に従わなければならない。なお、事業者がリースにより調達した機器類、什器備品その他の物件(附帯事業に係るものを除く。)については、運営・維持管理期間が終了した場合は、無償で県に譲渡するものとし、開業準備期間又は運営・維持管理期間中にこの契約の全部又は一部が解除により終了した場合は、県が事業者と協議の上、その取扱いを定めるものとする。
4 前項に定める場合において、附帯事業に係る機器類、什器備品その他の物件で、事業者が所有し、又はリースにより調達したものについては、原則として事業者が撤去することとするが、県と事業者は、県が当該機器類等を引き継ぐ協議ができるものとする。
5 前項の協議により県が引き継ぐ物件を除き、第3項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき県の指示に従わないときは、県は、事業者に代わって当該物件の処分その他の必要な処置を行うことができる。この場合において、事業者は、県の処置に異議を申し出ることができず、また、県が処置に要した費用を負担する。
6 事業者は、この契約の全部又は一部が終了した場合において、直ちに、県に対し、当該解除の対象となった業務を運営するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。
第 108 条 県は、本施設の引渡し前にこの契約が解除された場合で、本施設の出来高部分が存在するときは、検査の上、検査に合格した出来高に相当する金額のサービス購入費を支払い、その所有権を取得するものとする。
2 開業準備業務の履行済みの部分があるときは、事業者が履行済みの部分について県の検査を受けるものとし、県が検査に合格した部分の出来高を定める。
3 県は、第1項のサービス購入費を、別紙1の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うことができる。開業準備業務の出来高に相当するサービス購入費Bについては、県は、事業者の請求に基づき支払う。
4 県は、第1項のサービス購入費を一括払いにより支払う場合には、県が検査の結果を事業者に通知した後、事業者の請求により、当該請求に係る支払請求書の提出があった日から起算して 30 日以内に支払う。この契約の解除から県の支払までの期間の金利は付さない。
5 県は、第1項のサービス購入費を別紙1の支払方法と同様の方法による分割払い
で支払うときは、事業者と協議の上、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1) この契約が第[98]条又は第[99]条により解除されたときは、事業者の施設整備業務に係る当初借入として県が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2) この契約が第[102]条、第[103]条、第[104]条又は第[105]条により解除されたときは、別紙1のサービス購入費A-3の割賦金利の計算に用いるのと同等の利率
第 109 条 県は、本施設の引渡し後にこの契約が解除されたときは、本施設の所有権を引き続き保有するとともに、事業者に対し、未払のサービス購入費A-1 及びA-2を、別紙1の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより支払うものとする。
2 県は、未払のサービス購入費A-1 及びA-2を一括で支払う場合、事業者の請求により、当該請求に係る支払請求書の提出があった日から起算して 30 日以内に支払うものとし、解除の日から支払日までの金利は付さない。
3 未払のサービス購入費A-1 及びA-2を別紙1の支払方法と同様の方法による分割払いで支払うときは、県は、事業者と協議の上、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すものとする。
(1) この契約が第[98]条又は第[100]条により解除されたときは、事業者の施設整備業務に係る当初借入として県が認めるもの(事業者の株主による劣後融資を除く。)に付された金利(当該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利)と同等の利率
(2) この契約が第[102]条、第[103]条、第[104]条又は第[105]条により解除されたときは、別紙1のサービス購入費A-3の割賦金利の計算に用いるのと同等の利率
4 前項の規定に加え、県は、本施設の引渡し後、第[98]条又は第[100]条によりこの契約が解除された時点までに履行された運営・維持管理業務のうち、対応するサービス購入費が支払われていない期間のサービス購入費C及びDを事業者に対して支払う。
5 県は、第1項に規定される解除の場合において、事業者の本業務実施の結果がこの契約等の内容を満たしているかを判断するため検査を行う。県は、検査の結果、本施設がこの契約等の内容を満たしていない場合には、事業者に対し、本施設の修繕又は設備等の更新を求めることができるものとし、県から当該求めがあった場合事業者は、速やかに本施設を修繕し、設備等を更新しなければならな
い。この場合において、当該修繕又は設備の更新等に係る費用は、事業者が負担する。ただし、この契約等に定める維持管理の方法によってもその発生がやむを得ないと認められるものについては県が負担し、法令の変更に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用については第[112]条に従い、不可効力等に起因して必要となる修繕又は更新に係る費用は第[114]条に従い、それぞれ事業者及び県が負担する。
6 事業者は、第1項に規定される解除の場合において、県又は県の指定する者に対する運営・維持管理業務の引継ぎに必要な協力を合理的な範囲内で行うものとする。この場合において、当該協力に係る費用は、事業者が負担する。
第 110 条 この契約が第[98]条、第[99]条又は第[100]条により解除されたときは、事業者は、県の請求により、次の金額の違約金を速やかに県に支払わなければならない。
(1) この契約が第[44]条第1項に基づく本施設の引渡しの前に解除されたときは、サービス購入費A(ただし、サービス購入費A―3を除く。)の 100 分の
10 に相当する金額
(2) この契約が第[44]条第1項に基づく本施設の引渡し後に解除されたときは、当該解除が生じた年度のサービス購入費C及びDの合計額(開業準備期間中に解除された場合は、運営・維持管理期間の初年度におけるサービス購入費 C及びDの合計額)の 100 分の 10 に相当する額
2 前項に定めるこの契約の解除の場合、事業者は、解除により県に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、事業者が前項の違約金を県に支払ったときは、解除により県に生じた損害のうち支払い済みの違約金の全額を超える部分を支払えば足りるものとする。
3 県は、第[11]条による契約保証金を第1項の違約金に充当する。
4 県は、第1項の違約金又は第2項の損害賠償が支払われないときは、前2条の規定により県が事業者に支払うべき金額と対当額で相殺できるものとする。
5 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第[98]条第1項第2号に該当するものとみなし、前各項の規定を適用する。
(1)事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法の規定により選任された破産管財人
(2)事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規定により選任された管財人
(3)事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法の規定により選任された再生債務者等
6 第[102]条又は第[105]条によりこの契約が解除されたときは、県は、解除によ
り事業者に生じた損害を賠償しなければならない。
7 第[103]条又は第[104]条によりこの契約が解除されたときは、県は、事業者が本業務を終了するために要する費用があるときは、これを負担する。
第 111 条 事業者は、法令の変更により、この契約等に従った業務の遂行が出来なくなったとき又はそのおそれがあると認めるときには、その内容の詳細及び理由を直ちに県に対して通知しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による履行不能状況が継続する期間中、この契約等に基づく履行期間における義務が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期間のうち当該法令に違反する期間における履行義務を免れる。ただし、事業者は、法令の変更により県に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 県は、運営・維持管理期間開始後、前項の規定により履行義務を免れた期間に対応するサービス購入費の支払いにおいて、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 県は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 90 日以内にこの契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、県は、法令の変更への対応方法(供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第 112 条 法令の変更により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合には県が負担し、それ以外の場合には事業者が負担する。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害並びに自由提案事業の実施に係る損害及び増加費用については、次の各号にかかわらず、事業者が全て負担する。
(1) 本事業に直接関係する法令(税制度を除く。)の新設及び変更
(2) 税制度の改正のうち本事業に直接関係する法令に基づく税制度の変更
(3) サービス購入費の支払に係る消費税法及び地方消費税の税率並びに課税対象の変更
2 法令の変更により、本事業の実施について事業者の負担する費用が減少した場合には、前項の各号のいずれかに該当する場合には当該減少額に応じてサービス購入費の減額を行い、それ以外の場合にはサービス購入費の減額を行わない。
第 113 条 事業者は、不可抗力等の発生により、この契約等に従った業務の遂行ができなくなった場合には、その内容の詳細及び理由を直ちに県に通知しなければならない。
2 事業者は、前項の規定による履行不能状況が継続する期間中、この契約等に基づく履行期間における履行義務を免れる。ただし、事業者は、早急に適切な対応措置を執り、不可抗力等により県に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 県は、運営・維持管理期間開始後、前項の規定により履行義務を免れた期間に対応するサービス購入費の支払において、事業者が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れた費用を控除することができる。
4 県は、事業者から第1項の通知を受領した場合には、速やかに事業者と協議する。当該協議にもかかわらず、不可抗力等が発生した日から 90 日以内にこの契約の変更(供用開始日の変更を含む。)について合意が得られない場合には、県は、県が合理的と認める不可抗力等の対応方法(供用開始日の変更を含む。)を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第 114 条 不可抗力等により、事業者に本事業の実施について合理的な増加費用及び損害が発生する場合には、次のとおりとする。
(1) この契約締結から第[44]条の引渡しまでの期間中に不可抗力等が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額及び損害額が同期間中の累計で、サービス購入費A(ただし、サービス購入費A-3を除く。以下、この条において同じ。)の合計額の 100 分の1に相当する額に至るまでは事業者が負担し、これを超える額については県が負担する。ただし、事業者又はその他の被保険者が不可抗力等により別紙3に規定する保険の保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除するものとする。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、事業者が全て負担する。
(2) 第[44]条の引渡し後に不可抗力等が生じた場合には、事業者に生じた本事業の実施に係る合理的な増加費用額及び損害額が、当該不可抗力等が発生した年度中の累計で、当該不可抗力等が発生した年度の前年度のサービス購入費 C及びDの合計(開業準備期間中の場合は運営・維持管理初年度のサービス購入費C及びDの合計)の 100 分の1に相当する額に至るまでは事業者が負
担し、これを超える額については県が負担する。ただし、事業者又はその他の被保険者が不可抗力等により別紙3に規定する保険の保険金を受領した場合には、当該保険金額相当額は増加費用額及び損害額から控除するものとする。なお、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、事業者が全て負担する。
(3) 前2号にかかわらず、自由提案事業の実施に係る損害及び増加費用は、全て事業者が負担する。
第 115 条 県は、成果物及び本施設について、本施設を所有し運営管理する(本事業終了後の本施設の運営・維持管理に係る業務の受託者(指定管理者を含む。)を公募するために開示すること及び本施設の解体撤去を含む。)ために県の裁量により無償で利用する権利(公表、改変、複製、展示、頒布及び翻案する権利を含む。以下この条において同じ。)を有するものとし、その権利は、この契約の終了後も存続する。ただし、事業者、設計に当たる者等、建設に当たる者等、工事監理に当たる者等及び運営・維持管理業務に当たる者等の固有の技術等に関する事項を県が使用するに際しては、事業者と協議を行うものとする。
2 成果物及び本施設が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利の帰属については、同法に定めるところによる。
3 前項の場合において成果物及び本施設が著作xx第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合における著作者の権利に関して、事業者は、あらかじめ県の承諾を受けた場合を除き、次の各号の行為を自ら行い、又は著作権者をして行わせてはならない。
(1) 著作xx第 19 条第1項、第 20 条第1項、第 21 条から第 25 条まで、第 26
条第1項、第 26 条の2第1項及び第 26 条の3に規定する権利の行使
(2) 著作権の譲渡及び承継
4 しゅん工図書に含まれるしゅん工写真の取扱いは、この契約の規定によるほか、要求水準書に定めるとおりとする。
第 116 条 事業者は、成果物及び本施設を利用する行為が、第三者の著作権を侵害するものではないことを県に保証する。
2 事業者は、前条第1項に規定する県による成果物及び本施設の利用のために第三者からの許諾等を受ける必要がある場合には、自らの責任及び費用負担におい
て、県のために必要な許諾等を取得する。
3 成果物及び本施設を利用する行為が第三者の著作権を侵害することにより第三者が受けた損害の賠償をしなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。この場合において県が賠償額を負担し、又は必要な措置を講じるための費用を負担したときには、事業者は、県に対し、県が負担した賠償額又は費用の全額を補償しなければならない。ただし、損害の発生がこの契約等のいずれにも基づかない県の提案又は指示に起因する場合はこの限りではない。
第 117 条 事業者は、特許xxの工業所有権の対象となる技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、当該使用が県の提案又は指示による場合はこの限りではない。
第 118 条 この契約に基づく本業務の遂行に関する租税は、すべて事業者の負担とする。
2 県は、事業者に対してサービス購入費に係る消費税及び地方消費税を除き、一切租税を負担しない。
第 119 条 事業者は、運営・維持管理業務の実施に当たり作成し、又は取得した文書等であって、事業者が保有しているものについては、xx県情報公開条例(平成 11 年
宮崎県条例第 36 号)第 24 条の3の規定により、事業者が定める情報公開に関する規程に基づき開示するものとする。
2 事業者は、前項に規定する情報公開に関する規程を定めるに当たっては、県と協議するものとし、当該規程を変更しようとするときも、同様とする。
第 120 条 事業者は、運営・維持管理業務の実施に当たり作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(以下「文書等」という。)について、常にその処理経過を明らかにし、適正に管理しなければならない。
2 事業者は、文書等を適正に管理するため、県と協議の上、業務の性質、内容等に基づく文書等の管理基準を定めなければならない。
3 事業者は、県と協議の上、文書等の保存期間を定めるものとする。
4 事業者は、前項の規定により定めた文書等の保存期間が満了したときは、県と協
議の上、当該文書等の廃棄の要否を決定し、廃棄する場合においては、破砕、熔解、焼却その他県の認める方法により、当該文書等を廃棄しなければならない。
第 121 条 事業者は、本業務の執行について、県又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害賠償額のうち県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、県が負担する。
2 県が、事業者の責めに帰すべき事由により第三者に対して損害の賠償を行ったときは、県は、事業者に対して求償することができる。
第 122 条 この契約の規定により県が増加費用若しくは損害を負担し、又は賠償する場合において、当該増加費用又は損害が本事業を行うため事業者が第三者(事業者に融資する金融機関等を除く。)と締結した契約により支払うべき損害賠償額の予定その他の契約終了又は変更時に支払うべき金銭債務に基づくものであるときは、県が負担し又は賠償する増加費用又は損害の額は通常生ずべきものの額に限る。
第 123 条 県又は事業者が、この契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額の遅延日数に応じ、財務大臣決定割合により計算した額の遅延利息をそれぞれ相手方に支払わなければならない。
第 124 条 事業者は、本事業に関して県から開示された全ての情報のうち次の各号に掲げるもの以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該情報を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 県から開示を受ける以前に既に事業者が自ら保有していた情報
(3) 県がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 県から開示を受けた後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
(5) 県から開示を受けた後事業者の責めによらないで公知となった情報
(6) 裁判所等により開示が命ぜられた情報
(7) 県が法令又はxx県情報公開条例等に基づき開示する情報
2 事業者は、本業務の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
3 事業者から本事業に関し業務の委託を受け又は業務を請け負った者及びその者から更に本事業に関し業務の委託を受け又は業務を請け負った者による第1項及び
前項の違反は、事業者による違反とみなす。
4 事業者は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、事業者に融資を行う融資団、弁護士や公認会計士等への相談依頼等を行う場合等、相手方に本条と同等の守秘義務を負わせた上で、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
5 前項の場合において、事業者は、秘密情報の開示を受けた第三者が当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
6 事業者は、本事業に関して作成した各種計画書、報告書、資料その他一切の書類について、その保管場所を県に通知しなければならない。事業者は、保管場所について、県から変更その他の要求があった場合には、これに従わなければならない。
第 125 条 事業者は、本業務を行うに当たり、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)を取り扱う場合には、別紙5に規定する「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
第 126 条 この契約は、県及び事業者の書面による合意によってのみ変更することができる。
第 127 条 事業者は、事業者の株主をして、原則としてこの契約終了日まで事業者の株式を保有させるものとし、あらかじめ書面により県の同意を得た場合に限り、その全部又は一部を第三者に対して譲渡することができるものとする。
2 事業者は、事業者の株主をして、あらかじめ書面により県の同意を得た場合に限り、事業者の株式の全部又は一部に対して担保を設定させることができる。
3 第1項の取扱いは、事業者の株主間において事業者の株式の全部又は一部を譲渡しようとする場合についても同様とする。
4 事業者は、事業者の株主をして、この契約の締結に当たり、基本協定書の別紙による誓約書を県に対して提出させるものとする。この契約締結後新たに事業者の株主となった者についても同様とする。
第 128 条 県は、必要と認めた場合には、本事業に関して、事業者に融資を行う融資団との
間で協議を行う。県がこの協議を行う場合には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 県がこの契約に関して事業者に損害賠償を請求し、又はこの契約を終了させる際の融資団への事前通知及び融資団との協議に関する事項
(2) 事業者の株式又は出資の全部若しくは一部を、出資者から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
(3) 融資団が事業者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての県との間で行う事前協議及び県による承諾又は県に対する通知に関する事項
(4) 県によるこの契約の解除に伴う措置に関する事項
(5) 事業者が保有する権利及び資産に融資団が担保を設定し、又は行使する際の県との間で行う事前協議に関する事項
2 前項第5号に関し、事業者が保有する権利に融資団が担保権を設定するときは、第[3]条第3項及び第[110]条第4項に基づいて県が相殺する権利を害してはならない。
(構成員の資格喪失)
第1条 県は、構成員が、この契約の仮契約の締結のときから本契約の締結までの間に、入札説明書に定める参加資格要件を満たさなくなったときは、この契約の本契約を締結しないことができる。
2 前項によるこの契約の本契約の不締結により事業者に生じた損害については、県はその賠償の責めを負わないものとする。
(第[3]条、第[11]条第2項、第[92]条第1項、第[94]条、第[108]条第3項及び第5項、第[109]条第1項及び第3項関係)
(別添資料1「サービス購入費の算定及び支払方法等」を参照)
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(第[13]条第1項、第[25]条第1項、第[35]条第1項、第[77]条第8項、第[93]条第2項、第[98]条第1項関係)
(別添資料2「モニタリング及び減額措置等(案)」を参照)
(第[26]条第 4 項、第[48]条第 3 項、第[60]条第1項関係)
事業契約第[26]条第4項、第[48]条第3項及び第[60]条第1項に関して、事業者の責任と費用負担により付す保険及びその条件は以下のとおりとする。ただし、以下の条件は、充足すべき最小限度の条件であり、事業者の判断に基づき、更に担保範囲の広い保証内容とすることを妨げるものではない。
1 建設期間中の保険
(1)建設工事保険
事業者は建設に当たる者をして以下の要件を満たす建設工事保険(第三者賠償責任特約付)への加入を手配しその保険料を負担しなければならない。
ア 建設工事保険
保険契約者 :事業者又は建設に当たる者
被保険者 :県、事業者及び建設に当たる者(下請負人を含む)保険の対象 :本施設の建設工事
保険期間 :工事着手予定日を始期とし、県への本施設の引渡予定日を終期とする保険金額 :建設工事費(備品設置費を含む)
補償する損害:工事現場での不測かつ突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等に生じた物的損害
免責金額 :
イ 第三者損害責任保険(請負業者賠償責任保険)
保険契約者 :事業者又は設計に当たる者、建設に当たる者
被保険者 :県、事業者及び設計に当たる者、建設に当たる者(下請負人を含む)保険期間 :工事着手予定日を始期とし、本施設の引渡予定日を終期とする
填補限度額 :身体賠償-1名当たり1億円、1事故当たり 10 億円財物賠償-1事故当たり 10 億円
補償する損害:工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
免責金額 :
2 開業準備期間中及び運営・維持管理期間中の保険
(1)第三者賠償責任保険
事業者は以下の要件を満たす第三者賠償責任保険への加入を手配しその保険料を負担しなければならない。
ア 請負業者賠償責任保険
保険契約者 :事業者及び事業者から開業準備業務並びに本施設の運営・維持管理業務の委託を受けた者
被保険者 :県、事業者及び事業者から開業準備業務並びに本施設の運営・維持管理業務の委託を受けた者(下請負人を含む)
保険の対象 :業務中に第三者の身体・生命を害し又は財物に損傷を与えた結果、法律上の賠償責任による損害を担保
保険期間 :開業準備期間の開始日を始期とし、運営・維持管理期間の終了日を終期とする
填補額 :身体賠償-1名当たり1億円以上、1事故当たり3億円以上財物賠償-1事故当たり1億円以上
免責金額 :
(第[79]条第1項、第[80]条第1項関係)
[提案に基づき施設運営の概要を記載する。]
(第[125]条関係)
(基本的事項)
第1 事業者は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、本業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)
第2 事業者は、本業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)
第3 事業者は、本業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 事業者は、本業務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外のものから収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、あらかじめ県の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4 事業者は、本業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、県の指示があるとき、又はあらかじめ県の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)
第5 事業者は、本業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 事業者は、本業務を処理するために県から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ県の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第7 事業者は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ県の承認を受けた場合は、この限りではない。
(資料の返還等)
第8 事業者は、本業務を処理するために県から提供を受け、又は事業者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに県に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した機器
等は、確実に当該個人情報を消去するものとする。ただし、県が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 事業者は、本業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(実地調査等)
第 10 県は、必要があると認めるときは、事業者が処理する本業務に係る個人情報の取扱状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(事故報告)
第 11 事業者は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに県に報告し、県の指示に従うものとする。
目的物引渡書
xx県知事
[ ] 様
事業者 住所 名称 代表者
年 月 日
県プール整備運営事業事業契約書第[44]条第 1 項の規定に基づき、下記のとおり施設及び施設内の設備・備品を引き渡します。
記
事業名 | ||
事業場所 | ||
施設名称 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | 県 | |
事業者 |
[事業者名称]様
上記のとおり、 年 月 日付で施設及び施設内の設備・備品の引渡しを受けました。
年 月 日
xx県知事
[ ] 殿
保 証 書 (案)
[ ](以下「保証人」という。)は、県プール整備運営事業(以下「本事業」という。)に関連して、事業者がxx県(以下「県」という。)との間で 年 月 日付で締結した県プール整備運営事業 事業契約書(以下「事業契約」という。)に基づいて、[SPC 名称](以下、
「事業者」という。)が県に対して負担する本保証書第1条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有する。
(保証)
第1条 保証人は、事業契約第[45]条第1項に基づく事業者の県に対する履行の追完義務 (以下「主債務」という。)、同第[46]条に基づく損害賠償義務、及び同第[47]条第 6 項が規定する事業者の責任に基づく義務を連帯して保証する。なお、保証人による本保証の効力は、事業者が解散した場合であってもなお存続する。
(通知義務)
第2条 県は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。この場合において、本保証の内容は、県による通知の内容に従って、当然に変更される。
(履行の請求)
第3条 県は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、県が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。県及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の
履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づく事業者の県に対する債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使してはならない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、事業契約に基づく事業者の主債務が終了又は消滅した場合には、当然に終了する。
(管轄裁判所)
第6条 本保証に関する紛争については、宮崎地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証は、日本国の法令に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書を2部作成し、保証人はこれに署名し、1部をxx県に差し入れ、1部を自ら保有する。
年 月 日
(保証人) 所在地
商号又は名称代表者名
印