防衛省統合幕僚監部統幕記者対応室(A棟15階東側)(紙による入札がある場合のみ)
支担官第253号令和5年2月17日
公 告
支出負担行為担当官
防衛省統合幕僚監部総務部総務課会 計 室 長 xxx xx
xのとおり入札を実施するので、入札及び契約心得を熟知の上、参加されたい。
なお、本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和5年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。
1 入札方式 一般競争入札(電子調達システム(GEPS))対象案件)
(ただし、郵送による入札を希望する場合は、事前に了承を得るものとし、細部は別紙を参照のこと。)
2 入札日時
令和5年2月27日(月)
11:30
3 入札場所 防衛省統合幕僚監部総務課会計室
防衛省統合幕僚監部統幕記者対応室(A棟15階東側)(紙による入札がある場合のみ)
4 入札参加 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
xx xx、未xx者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の事由がある場合に該当すること。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和4年度から令和6年度全省庁統一資格「役務の提供等」のC等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(4) 防衛省から指名停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。
(5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の販売又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(6) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。
ただし、真にやむを得ない事由を(該当する省指名停止権者)が認めた場合には、この限りではない。
5 入札方法 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てる。)
をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の100/110に相当する金額を入札書に記載する
6 保証金 (1) 入札保証金:免 除
(2) 契約保証金:免 除
7 入札の無効 4の参加資格のない者の入札又は入札に関する条件に反した入札は無効とする。
8 契約書 作成する。の作成
9 契約条項 役務請負契約条項(基本契約条項)
資料の信頼性確保及び制度調査の実施に関する特約条項
情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応に関する特約条項装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保に関する特約条項談合等の不正行為に関する特約条項
暴力団排除に関する特約条項
10 入札に付
(1) 件 名
専用通信緊急伝達装置のシステム維持
する事項 | (2)要求番号 (3)履行場所 | 22K2E6103 統合幕僚監部 |
(4)数 量 (5)履行期限 | 1式 令和5年3月1日~令和6年2月29日 |
11 電子入札 (1)電子調達システム(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)xxxxxxxxxxxx。
ただし、システムの障害により、電子入札中止を含め、本公告内容が変更になる場合がある。
(2)電子入札の期限は、令和5年2月24日1700までとする。
(3)電子調達システムによる入札が困難であると相当の理由がある場合のみ紙での入札を承諾する。この場合、令和5年2月22日1200までに、電話で一報後、「紙入札方式参加承認願」を電子メールで提出する。
(4)電子入札前に電子調達システムを活用して、資格審査結果通知書(全省庁統一資格の写しを添付する。
12 入札に付 仕様書第4.2項に定める本役務の実施体制並びに第5a)項1)から3)に定め
する条件 る情報保全に係る履行体制に関する資料を提出し、適合すると認められること。
(提出期限:令和5年2月17日(金)12:00 提出方法:電子メール)ただし、必要に応じ追加資料を求めることがある。
13 その他 (1)任意にて参考見積書(内訳含む。)を令和5年2月17日までに電子メールで送付する。
(2)入札説明会は実施しない。
(3)専用通信システム維持共通仕様書(JSO-22-6053)
2.3項に示す別冊の閲覧を希望する場合は、下記の問い合わせに対してその旨電話にて連絡する。
問い合わせ先
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0(xxXx00x)防衛省統合幕僚監部総務部総務課会計室 xx
電話番号:00-0000-0000(内線30155)
メールアドレス:x0xxxxxx@xxx.xx.xxx.xx.xx
1 郵送による入札方法
別 紙
郵送による入札について
一般書留郵便・簡易書留郵便又は配達証明のいずれかの方法により入札日の前日(当該日が
「行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」という)の場合は、その直近の行政機関の休日でない日」までに必着のこと。
また、あて先は「防衛省統合幕僚監部総務部総務課会計室契約」とすること。
2 郵送する書類等
(1) 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)の資格審査結果通知書(写)
(2) 入札書(様式は付紙のとおり。)
3 封筒について
前項(2)を入れる封筒(以下「内封筒」という。)については、長3(縦235mm×横1
230mm)程度とし、表面に「入札書在中」と黒又は赤で記載の上、必ず封筒すること。
封筒したうち封筒を前項(1)とともに外封筒へ入れ、外封筒にも「入札書在中」と記載の上送付すること。
4 入札の回数
初度入札のみ有効とし、再入札等は辞退したものとして取り扱う。
5 入札の無効
郵便入札の執行については、公告7項に規定されているもののほか、期日までに到着しなった場合は、無効とする。
6 その他
(1) 郵送による入札を希望する場合は、事前に会計室契約担当者に電話にて一報する、
(2) 郵送先は次のとおりとする。
〒162-8805
xxx新宿区xxxx町5-1
防衛省統合幕僚監部総務部総務課会計室契約担当者 宛
〇参考〇
あくまでも例なので、縦横等は任意貴社名も明記してください。
内封筒(表)長3程度 内封筒(裏) 外封筒
公告第〇号
件名「△△」
「入札書在中」
〒162-8805
xxx新宿区xxxx町5-1
防衛省統合幕僚監部総務部総務
課会計室契約担当者 宛
「入札書在中」
(内封筒が入るサイズ)
又は 又は
公告第〇号
件名「△△」
「入札書在中」
入 札 書 ・ 見 積 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
防衛省統合幕僚監部総務部総務課
会 計 室 長 xxx xx x
住 所
会 社 名代表者名担当者名
調達要求番号: 22K2E6103 担当者連
絡 先
統合幕僚監部「入札及び契約心得」及び基本契約条項等を承諾の上、下記のとおり提出します。
金額¥ | 履 | 行 | 期 | 限 | 令和5年3月1日~令和6年2月29日 | |||||||
履 | 行 | 場 | 所 | 統合幕僚監部 | ||||||||
件 | 名 | 規 | 格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 | 額 | 備 | 考 | ||
専用通信緊急伝達装置のシステム維持 | 仕様書のとおり | 式 | 1 | |||||||||
合 | 計 |
入 札 書 ・ 見 積 書
令和 年 月 日
年月日を記入
支出負担行為担当官
防衛省統合幕僚監部総務部総務課
会 計 室 長 xxx xx x
住
所
住所・会社名・代表者名・
連絡者を記入(ゴム印等可)
会 社 名
代表者名担当者名
調達要求番号: 22K2E6103
担当者連
絡 先
統合幕僚監部「入札及び契約心得」及び基本契約条項等を承諾の上、下記のとおり提出します。
金額¥ | 履 行 | 期 限 | 令和5年3月1日~令和6年2月29日 | ||||||||
履 行 | 場 所 | 統合幕僚監部 | |||||||||
件 | 名 | 規 | 格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考 | |||
専用通信緊急伝達装置のシステム維持 | 仕様書のとおり | 式 | 1 | ||||||||
各 | 欄に入札金額(税抜)を記入 | ||||||||||
合 | 計 |
令和 年 月 日
防衛省統合幕僚監部支出負担行為担当官
会計室長 殿
住 所
会 社 名代表者名
紙入札方式参加承諾願
下記の入札に係り、政府電子調達(GEPS)を利用せず、紙方式で実施することについて、承諾を頂きたく本書を提出いたします。
1 件名、要求番号
2 入札日時
3 入札担当者名及び電話番号
4 政府電子調達(GEPS)を利用しない理由
5 今後の導入予定について
備考 1 本紙と併せて資格決定通知書(全省庁統一資格)の写しを提出する。
2 代理による入札する場合は、入札時に委任状(入札及び契約心得 別紙第4)を提出する。
3 指定の入札書(入札及び契約心得 別紙第2)を使用する。
4 再入札を実施する場合においての実施日時については、入札時に連絡する。
統 | 合 | 幕 | 僚 | 監 | 部 | 仕 | 様 | 書 | |
品名又は件名 | 仕様書番号 | JSO-22-6053 | |||||||
専用通信システム維持共通仕様書 | 作成年月日 | 令和5年2月15日 | |||||||
改正年月日 | - | ||||||||
作成部課等 | 統合幕僚監部 指揮通信システム部 |
1 総則
1.1 適用範囲
この仕様書は,防衛省が調達する専用通信システム維持役務の共通する要求事項を示すものであり,専用通信システム維持を要求する仕様書又は契約書において引用する場合に適用する。
1.2 用語及び定義
この仕様書で用いる用語及び定義は,JIS X 0001~JIS X 0032及び付表
1による。
1.3 引用文書等
1.3.1 引用文書
この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書を規定する範囲において,この仕様書の一部を成すものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。
なお,引用文書が定める事項がこの仕様書と相違する場合は,法令等を除き,この仕様書を優先する。ただし,契約後,当該文書に改正があった場合は,その適用について別途協議する。
a) 規格
JIS X0001~JIS X0032 情報処理用語
b) 法令等
1) 著作xx(昭和45年法律第48号)
2) 知的財産基本法(平成14年法律第122号)
3) 「公用文作成の考え方」の周知について(内閣文第1号。令和4年1月11日)
4) デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(2022年(令和4年)4月20日デジタル社会推進会議幹事会決定)(以下“標準ガイドライン”という。)
5) デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン 解説書(デジタル庁。令和4年4月20日)
(以下“標準ガイドライン解説書”という。)
6) デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック(デジタル庁。令和4年4月20日)(以下“標準ガイドライン実践ガイドブック”という。)
7) 防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和33年総理府令第1号)
8) 装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(防経装第9246号。
21.7.31)
9) 情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について(通達)(防装庁(事)第3号。31.1.9)
10) 情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項
について(通知)(装プ武第188号。31.1.9)
11) IT利用装備品等及びIT利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について(通知)(装xx第807号。令和3年1月21日)
1.3.2 関連文書
a) 規格
JIS Q 9001 品質マネジメントシステム−要求事項
b) 仕様書等
1) JSO-18-6013 中央指揮システム専用通信に関する技術支援役務
2) JSO-19-6028 中央指揮システム専用通信のシステム設計及び基本設計
3) JSO-20-6028 中央指揮システム専用通信の製造(その1)
4) JSO-20-6028A 中央指揮システム専用通信の製造(その2)
5) JSO-21-6012 中央指揮システム専用通信の現地調査及び環境設計
6) JSO-21-6037 中央指揮システム専用通信換装に伴う移行統制及び総合試験
7) JSO-22-6014 専用通信緊急伝達装置の借上(04換装)
8) JSO-22-6015 専用通信一斉指令装置の借上(04換装)
9) JSO-22-6025 専用通信交換制御装置等の借上(04換装)
10) JSO-22-6026 専用通信映像系等装置の借上(04換装)
11) JSO-22-6027 専用通信室内映像系等装置の借上(04換装)
c) 法令等
1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
2) 情報資産管理標準シート作成要領(1.0 版)(内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室 総務省 行政管理局。令和2年12月24日)
3) 防衛省の情報保証に関する訓令(平成19年防衛省訓令第160号)
4) 防衛省の情報保証に関する訓令の運用について(通達)(防運情第9248号。19.9.2
0)
5) 秘密保全に関する達(自衛隊統合達第16号。20.3.25。)
d) 設計書等
1) 中央指揮システム専用通信 システム設計書(令和2年11月)
2) 中央指揮システム専用通信 システム設計書 追補版(令和3年9月)
3) 中央指揮システム専用通信 基本設計書(令和2年11月)
4) 中央指揮システム専用通信 基本設計書 追補版(令和3年9月)
5) 中央指揮システム専用通信 維持管理構想書(令和2年11月)
6) 中央指揮システム専用通信 維持管理構想書 追補版(令和4年12月)
7) 中央指揮システム専用通信 環境設計書「注意」(令和4年3月)
8) 中央指揮システム専用通信 現地調査報告書「注意」(令和4年3月)
2 調達案件の概要
2.1 調達の背景
専用通信は,令和5年3月1日に運用を開始するシステムである。専用通信を常に運用可能な
状態に維持するため,情報システムに精通した人員による切れ目ない支援を得て,維持するものである。
2.2 専用通信の目的及び期待する効果
専用通信は,防衛大臣の指揮監督並びに統合幕僚長等の隊務及び補佐業務を支援するため,市ヶ谷,自衛隊主要部隊司令部及び関係省庁等との秘匿通話を行うための装置や,中央指揮所,自衛隊主要部隊司令部及び統合任務部隊司令部との間で,テレビ会議,LIVE映像等の共有を行う装置を含むものである。専用通信は,1日24時間,年間365日の連続運用を実施し,運用の中断を許容できないことから,障害発生時には速やかに復旧する必要がある。本業務を実施することで,専用通信が有する各種機能を継続的に提供し,業務が滞ることなく円滑に遂行できる。
2.3 専用通信の概要
専用通信の機能構成を図1に示し,専用通信の構成図及び機能概要について,別冊図1,2及び別冊表1~7に示す。
図 1-専用通信の機能構成
3 作業の内容
3.1 基本的な留意事項
契約相手方は,作業全般において次に示す事項に留意して作業を進めること。
a) 作業の実施に当たっては,標準ガイドライン,標準ガイドライン解説書及び標準ガイドライン実践ガイドブックを参照し対応すること。
b) 付表2に示す関連調達案件における契約相手方及びこの仕様書を引用する調達案件における契約相手方(以下“関連事業者等”という。)と適宜情報連携を行い,必要に応じて調整を行いながら対応すること。
c) 本契約の実施にあたり,IT利用装備品等及びIT利用装備品等関連役務の調達におけるサプライチェーン・リスクへの対応について(通知)に基づき,契約の相手方(下請負者,再委託先等を含む。)は,情報の漏えい若しくは破壊又は障害等のリスク(未発見の意図せざる
脆弱性を除く。)が潜在すると知り,又は知り得べきソースコード,プログラム,電子部品,機器等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更を行わず,かつ,そのために必要な相応の管理を行うものとする。
3.2 業務実施計画書等の作成
3.2.1 業務実施計画書の作成
契約相手方は,この仕様書に基づき,契約締結後速やかに業務実施計画書を作成し,調達要求元の承認を得ること。
なお,業務実施計画書の記載事項は次を基準とする。
a) 作業概要
b) 作業体制
c) 作業工程x
xx,作業工程表には作業項目,作業内容,スケジュール,担当者等を記載すること。
d) 提出物一覧
e) 会議体
f) 業務実施要領の概要
g) 情報資産管理標準シートの提出時期
3.2.2 業務実施要領書の作成
契約相手方は,業務実施要領書を作成し,調達要求元の承認を得ること。なお,業務実施要領書には少なくとも次の事項を含めること。
a) 進捗管理
b) リスク管理
c) 課題管理
d) 変更管理
e) 体制管理
f) 工程管理
g) 品質管理
h) システム構成管理
i) コミュニケーション管理
j) 情報セキュリティ対策
3.2.3 情報資産管理標準シート(契約金額内訳)の作成
契約相手方は,情報資産管理標準シート(契約金額内訳)を作成し,調達要求元の承認を得ること。情報資産管理標準シート(契約金額内訳)の作成は次による。
a) 契約相手方は,標準ガイドラインの別紙2 情報システムの経費区分に基づき区分された契約金額の内訳を記載した情報資産管理標準シート(契約金額内訳)を契約締結後速やかに提出すること。
b) 契約相手方は,契約金額に基づく運用等経費の内訳を契約締結後速やかに提出すること。
c) 契約相手方は,調達要求元から求められた場合は,スケジュールや工数等の計画値及び実績値について記載した情報資産管理標準シートを提出すること。
d) 契約相手方は,標準ガイドラインの別紙3 調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シ
ートの提出に関する作業内容の各項に従って作成した情報資産管理標準シートを,業務実施計画書で定める時期までに提出すること。
3.3 システム維持に係る業務内容
3.3.1 システム維持に係る全般的事項
システム維持に係る全般的事項は,次による。
a) 契約相手方は,この仕様書を満たす運用体制を用意すること。
b) 契約相手方は,専用通信に関する問い合わせ及び障害対応等の各種運用対応の依頼をxx的に受け付ける受付窓口を設置すること。
c) 受付窓口の受付時間は24時間365日とする。
d) 受け付けた問い合わせをインシデントとして管理し,インシデントのクローズまで,対応を継続すること。
e) 運用対応は日本語で実施すること。
f) 作業指示は,付紙様式の作業指示書により,契約相手方に指示するものとする。作業完了後速やかに作業報告書を提出すること。
3.3.2 計画管理
契約相手方は,官が行う専用通信の維持管理実施計画の立案と実行及び定期パッチリリース情報の確認の支援を行うこと。
3.3.3 監視
契約相手方は,官が行う専用通信の運用状況の監視・分析及び障害情報の取得や分析の支援を行うこと。
3.3.4 システム運用継続
契約相手方は,システム運用を維持するため官が実施する次の作業の支援を行うこと。
a) 主局機能喪失時等の運用支援 定期整備及び障害等による主局機能喪失時に,各機能単位に主局から副局への切替を支援すること。
また,主局機能の回復時に副局から主局への切替を支援すること。
b) セキュリティ監視機能の最適化の実施 計画的にセキュリティ監視機能の最適化を行うこと。
3.3.5 利用者管理・利用者支援
契約相手方は,回線サービスの中断・再開・報告,予備端末の払い出しの支援を行うこと。
3.3.6 改善管理
契約相手方は,本装置に係る改善の検討等の活動を実施する。
a) 契約相手方は,本装置に対する改善等要望を受付,実現要領及び費用対効果等について技術的な調査検討を行う。また,要望事項管理報告書としてまとめ,官側に報告すること。
b) システム改善の程度が軽微であり,その修正による影響範囲が連接する外部システム等に及ばないことが明確である場合は,官側との調整により,要望事項管理報告書において実施すると判断された改善要望に対し,システム改善を実施する。
3.3.7 構成・変更管理
契約相手方は,官が行う専用通信に関わるシステムの形態の識別及び情報資産管理標準シートを用いたハードウェア,ソフトウェア,回線,外部サービス,施設・区域,使用ドメイン及びドキュメントの構成管理および変更管理について支援を行うこと。
3.3.8 システム教育
契約相手方は,教育に必要な資料を作成・更新し,教育の実施を支援すること。
3.3.9 作業環境に関わる支援
契約相手方は,維持管理活動実施に当たり次の必要な作業を実施するものとする。
a) 立入禁止場所への立入申請,定常的なウィルス対策ソフト等のアップデート,システムの整備に必要な資料の作成及び管理等を実施すること。
b) 定期的な維持管理に関する定例会に出席し,課題や改善計画の検討の場を設定すること。
3.3.10 運用状況の変更等による施設業務
契約相手方は,官からの作業指示を受け,システム運用状況及び環境の変化に伴う,配線及び電源の変更を伴わない軽微な器材配置換え,システムの設定変更等の支援を実施すること。
3.3.11 障害発生時の対応
障害発生時の対応は,次による。
a) 契約相手方は,専用通信の障害(情報セキュリティ・インシデントを含む。以下同じ。)が発生し,又は発生が見込まれる場合には,速やかに官に報告するとともに,その緊急度及び影響度を判断の上,障害発生時運用業務(障害等の受付業務の対応,障害の一次切り分け,障害管理・障害対応等)を行うこと。
b) 契約相手方は,情報システムの障害に関して事象の分析(発生原因,影響度,過去の発生実績,再発可能性等)を行い官に報告するとともに,同様の事象が将来にわたって発生する可能性がある場合には,xx的な対応策や再発防止策を提案すること。
c) 障害発生時の官側及び関連事業者等との対応を図2に示す。
図2-障害発生時の官側及び関連事業者等との対応図
3.3.12 将来構想の検討支援
防衛省が別途実施する将来構想の検討において,ヒアリングシートの記入や必要なデータの提出,ヒアリング等に対応すること。
3.3.13 システム監査の支援
防衛省が別途実施する第三者による情報セキュリティ監査において,ヒアリングシートの記入や必要なデータの提出,監査を実施する事業者等のヒアリング等に対応すること。
3.3.14 情報システムの現況確認支援
情報システムの現況確認支援は次による。
a) 契約相手方は,年1回,情報資産管理標準シートと専用通信の現況との突合・確認(以下“現況確認”という。)を実施すること。
b) 契約相手方は,現況確認の結果,情報資産管理標準シートと専用通信の現況との間の差異が認められる場合は,速やかに調達要求元に報告すること。
c) 契約相手方は,現況確認の結果,ライセンス許諾条件に合致しない状況が認められる場合は,速やかに調達要求元に報告すること。
d) 契約相手方は,現況確認においてソフトウェア製品のバージョンを確認し,その結果,サポート切れのソフトウェア製品の使用が明らかとなった場合は,速やかに調達要求元に報告すること。
3.3.15 情報資産管理標準シート(運用)の提出
契約相手方は,標準ガイドラインの別紙3 調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シートの提出に関する作業内容に基づき,表1の情報資産管理標準シートの記載事項を取りまとめること。その上で,付表3に示す情報資産管理標準シートを提出すること。
表1-情報資産管理標準シート記載事項(運用)
項番 | 分類 | 記載事項 |
1 | 各データの変更管理 | 情報システムの運用において,設計・開発に係る情報資産管理標準シートの各項目についてその内容に変更が生じる作業をしたときは,当該変更を行った項目。 |
2 | 作業実績等の管理 | 情報システムの運用中にとりまとめた作業実績,リス ク,課題及び障害事由 |
3.3.16 引継ぎ
引継ぎは,次による。
a) 契約相手方は,3.3 に定める作業の開始までに前期のシステム維持役務の契約相手方から本 業務の契約の履行に支障がないよう運用管理に必要な業務内容の引継ぎを受けるものとする。この場合において,前期のシステム維持役務の契約相手方からの引継ぎが円滑に実施される よう,前期のシステム維持役務の契約相手方に対して必要な措置を講ずるとともに,引継ぎ の内容について完了したことを確認すること。
なお,前期のシステム維持役務の契約相手方が引継ぎを行うに当たり必要となる費用は,前期のシステム維持役務の契約相手方の負担とする。
b) 契約相手方は,本業務期間終了に伴い,次期のシステム維持役務の契約相手方が決まった場合は,業務内容を明らかにした書類等により,必要な業務内容の引継ぎを行うこと。また,必要に応じて次期の契約相手方との打ち合わせに参加する等の支援を行うこと。
なお,契約相手方が引継ぎを行うに当たり,必要となる費用は,契約相手方の負担とする。
3.4 報告
契約相手方は,実施した作業について,役務実施報告書を作成し,調達要求元に報告すること。
a) 作業指示と作業実施状況
b) 作業実施内容
c) 作業時間実績
d) 装置使用実績
e) 本業務の成果及び必要に応じた改善提案
f) その他,監督官から指示のあった事項
3.5 提出書類の範囲,提出期日等
提出書類の範囲,提出期日等は,表2による。
表2-提出書類
番号 | 書類の名称 | 提出部数 | 秘区分 | 提出先 | 提出期限 |
1 | 作業実施者名簿 | 1 | - | 統合幕僚監部指揮通信システム部 | 契約締結後速やかに。また,作業実施者の変更等が必要となる場合,そ の都度速やかに。 |
2 | 業務実施計画書 | 各1 | - | 統合幕僚監部指揮通信システム部及び自衛隊サイバー防衛隊 | 契約締結後速やかに。 |
3 | 業務実施要領書 | 各1 | - | 契約締結後速やかに。 | |
4 | 情報資産管理標準シート | 1 | - | 統合幕僚監部指揮通信システム部 | 契約金額の内訳については契約締結後速やかに。その他については業務実施計画書に定める時期 |
5 | 作業報告書 | 1 | - | 統合幕僚監部指揮通信システム部及び自衛隊サイバー防衛隊 | 作業完了後,3日以内(基準) |
6 | 要望事項管理報告書 | 1 | - | 統合幕僚監部指揮通信システム部 | 業務実施計画書に 定める時期 |
7 | 役務実施報告書 | 1 | 業務実施計画書に 定める時期 | ||
注記1 提出書類は,全て日本語で作成すること。ただし,英字で表記することが一般的な文言については,英字で表記することができるものとする。 注記2 用字・用語・記述符号の表記については,「公用文作成の考え方」の周知についてに準拠すること。 注記3 情報処理に関する用語の表記については,原則,日本産業規格の規定に準拠すること。 注記4 番号1は紙媒体,その他は電磁的記録媒体(CD-R又はDVD-R)で作成し提出すること。また,電磁的記録媒体はウイルスチェックを実施した上で,追記不可の処置 を施し提出するものとする。 |
表2-提出書類(続き)
番号 | 書類の名称 | 提出部数 | 秘区分 | 提出先 | 提出期限 |
注記5 提出書類の用紙のサイズは,原則として日本産業規格A列4番とするが,必要に応じて日本産業規格A列3番を使用すること。また,修正時等に差し替えが可能なようにバインダ方式とすること。 注記6 電磁的記録媒体による提出については,PDF形式での作成を基準とし,提出すること。ただし,図表等の元データも併せて提出すること。 なお,契約相手方側で他の形式を用いて提出する必要があるファイルがある場合は,調達要求元と調整すること。 注記7 提出書類の作成に当たって,特別なツールを使用する必要がある場合は,事前に調達 要求元の承認を得ること。 |
4 その他
4.1 作業実施体制
作業実施体制は,次による。
a) 本業務を円滑に推進するための業務管理体制を含めた作業体制について検討し,業務開始後,業務実施計画書に定め提出すること。
b) 契約相手方は,本契約の確実な履行を担保するための業務従事者を確保すること。
c) 契約相手方は,3 の管理及び作業体制の品質確保のため業務責任者を配置し,契約履行期間満了まで継続して業務責任を担務すること。
なお,業務責任者に変更が生じる場合は事前に調達要求元の確認を得ること。
d) 契約相手方は,防衛省が実施する他の事業(防衛情報通信基盤(DII),市ヶ谷LAN,海上自衛隊情報通信基盤(MSII),陸上自衛隊基地駐屯地基盤との間で円滑な調整を行うことができる体制を有すること。
4.2 実施体制
契約相手方は,本契約の実施に当たって,次の体制を確保し,これを変更する場合には,事前に官側と協議するものする。
a) 履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい契約を履行する業務に従事する個人(以下“業務従事者”という。)を確保すること。
b) 前記 a)の業務従事者が本契約を履行するために必要な経験,資格,業績等を有すること。
c) 上記 a)の業務従事者が,前記 b)に掲げるもののほか,履行に必要若しくは有用な,又は背景となる経歴,知見,資格,語学(母語及び外国語能力),文化的背景(国籍等),業績等を有すること。
d) 前記 c)の業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢にあること。
4.3 業務責任者に求める資格等の要件
業務責任者は,システム運用業務において,要員管理を遂行するとともに,チームをリードして目的を遂行できる立場での勤務経験を5年以上有し,システム運用業務に関する10年以上の
経験を有すること。
4.4 作業場所
本業務に係る作業場所及び作業環境(事務機器,備品,消耗品等)は,契約相手方が用意すること。
なお,打ち合わせは市ヶ谷駐屯地内を基準とし,監督官が指示した場合及び障害発生時等の緊急を要する場合については,機器設置場所で対応するものとする。
4.5 サプライチェーン・リスク対応
契約相手方は,情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について(通達)及び情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項について(通知)に基づき,サプライチェーン・リスクに対応するものとする。
5 保護すべき情報
保護すべき情報は次による。
a) 契約相手方は,本業務の実施に伴い知り得た保護すべき情報(契約を履行する一環として契約相手方が収集,整理,作成等した情報であって,防衛省が保護を要さないと確認していない一切の情報をいう。)その他非公知の情報(以下“保護すべき情報等”という。)の取扱いに当たっては,装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)における別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保における特約条項」及び添付資料「調達における情報セキュリティ基準」に基づき,適切に管理するものとする。この際,特に保護すべき情報等の取扱いについては,次の履行体制を確保し,これを変更した場合には,遅滞なく官側に通知するものとする。
1) 契約を履行する一環として契約相手方が収集,整理,作成等した一切の情報が,防衛省が保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報として取り扱われることを保障する履行体制
2) 官側の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制
3) 官側が書面で個別に許可した場合を除き,契約相手方に係る親会社地域統括会社,ブランド・ライセンサー,フランチャイザー,コンサルタントその他の契約相手方に対して指導,監督,業務支援,助言,監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制
b) a)のほか,調達要求元は,契約相手方に対し,本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要な範囲で,秘密を適正に取り扱うための措置を採るべきことを指示することができるものとする。
c) 契約相手方は,本業務の契約の履行に必要であると調達要求元が承認した場合を除き,情報を役務事務所以外の防衛省外に持ち出してはならない。
d) 契約相手方は,本業務の契約の履行に必要であると調達要求元が承認した場合を除き,外部から防衛省内実施場所へデータを持込んではならない。
e) 本業務の実施において情報セキュリティが侵害され,又はその恐れがある場合には,適切な措置を講じるとともに,直ちに把握し得る限りの全ての内容を,その後速やかにその詳細を調達要求元に報告すること。
f) 本業務の実施における情報セキュリティ対策の履行状況について,調達要求元から実績の報告を求めた場合には,速やかに提出すること。
g) 本業務の実施において,契約相手方における情報セキュリティ対策の履行が不十分であると認められる場合には,契約相手方は調達要求元の求めに応じ,協議を行い,必要な対策を講じること。
6 知的財産の取扱い
知的財産の取扱いは次による。
a) 契約相手方は,契約書又は仕様書の定めるところにより防衛省に提出された著作物に関する全ての著作権(同法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を,納入と同時に防衛省に譲渡し,また,契約相手方は著作者人格権を行使せず,契約相手方は第三者に著作者人格権を行使させない。ただし,契約相手方の固有の技術資料(契約相手方が第三者から提供を受けたものを含む。)に係る著作権及び著作者人格権についてはこの限りでない。
b) 防衛省は,この契約の履行中及び終了後5年間は,契約書又は仕様書の定めるところにより防衛省に提出された契約相手方の固有の技術資料につき,この契約に関して防衛省が行う監督,検査,調査,試験若しくはその結果の評価その他これに類する業務のため必要がある場合は,契約相手方の固有の技術資料に係る著作物を,防衛省の内部において複製,翻訳及び翻案することができる。ただし,当該技術資料のうち契約相手方の指定するものを除く。
c) 防衛省は,契約相手方から,a)により防衛省が譲渡を受けた著作権の利用の許諾を求められた場合には,特に支障がない限りこれを許諾するものとし,必要な事項は協議して定めるものとする。
d) c)にかかわらず,契約相手方は,防衛省の使用に供する目的で,a)により防衛省が譲渡を受けた著作権に係る著作物を複製し,翻訳し又は翻案することができる。
e) 契約相手方は,この契約の履行に当たり,第三者の有する知的財産権(知的財産基本法第2 条第2項に規定する知的財産権をいう。以下同じ。)又は技術上の知識に関し第三者が契約相 手方に対して有する契約上の権利を侵害することのないよう必要な措置を講ずるものとする。
f) 契約相手方が,前項の必要な措置を講じなかったことにより防衛省が損害を受けた場合は,防衛省は,契約相手方に対してその賠償を請求することができる。
g) 本業務の提出書類等に関し,第三者との間に著作権に係る権利侵害の紛争が生じた場合には,当該紛争の原因が専ら防衛省の責めに帰す場合を除き,契約相手方の責任と負担において一切を処理すること。この場合において,防衛省は当該紛争の事実を知ったときは,契約相手方に必要な範囲で訴訟上の対応を契約相手方に委ねるなどの協力措置を求めるものとする。
h) 契約相手方は,本業務の実施状況を第三者に提供し,又は公表しようとする場合は,あらかじめ,契約担当官等の承認を受けなければならない。
i) 省内実施場所で生成した情報は,防衛省の所有に属するものとする。
7 再委託
再委託は,次による。
a) 契約相手方は,本業務の実施に当たり,その全部を一括して再委託してはならない。
b) 契約相手方は,本業務の実施に当たり,その一部について再委託を行う場合には,再委託先の事業者名,再委託先に委託する業務の範囲,再委託を行うことの合理性及び必要性,再委託先の履行能力並びに報告徴収,個人情報の管理その他運営管理の方法(以下“再委託xxx”という。)について記載した文書を提出し,契約担当官等の承認を受けなければならない。
c) 契約相手方は,契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合には,再委託xxxを明らかにした上で,契約担当官等の承認を受けなければならない。
d) 契約相手方は,上項 b)又は c)により再委託を行う場合には,契約相手方が負う義務を適切に履行するため,再委託先の事業者に対し 7 に掲げる事項について,必要な措置を講じさせるとともに,再委託先から必要な報告を聴取しなければならない。
e) 上項 b)又は c)に基づき再委託先の事業者に義務を実施させる場合は,全て契約相手方の責任において行うものとし,再委託先の事業者の責に帰すべき事由については,契約相手方の責に帰すべき事由とみなして契約相手方が責任を負うものとする。
f) 契約相手方は,本業務の契約の履行に当たり,第三者を従事させる必要がある場合は,官側と協議したうえで,情報システムの調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について(通達)に基づき必要な手続を実施する。
8 貸付
契約相手方は,官側が必要と認める技術資料等について,官側と調整の上,無償で貸付を受けることができる。
なお,手続きは,防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令の第6条の規定によるものとする。
9 官側の支援
契約相手方は,本契約の履行にあたり,調達要求元が認める範囲内において,事前調整の上で官側の支援を受けることができる。
a) 官側が許可するデータ,資料等の閲覧に関する事項
b) 試験等における官側の保有する関連機材の使用に関する事項
c) 官側の保有する施設,設備,機器,電力,用水等の使用及び操作に関する事項
d) その他契約履行に必要な事項
10 監督及び検査
監督及び検査は,支出負担行為担当官の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。
11 その他特記事項
その他特記事項は,次による。
a) 官側が定めた立入禁止場所等に立ち入る場合は,官側の立入手続に従い手続を実施するものとする。
b) 契約相手方は,既存の建築物,工作物等に汚損,損傷(機器の故障等を含む。以下同じ。)等を与えないよう十分に注意し,損傷が生じるおそれがある場合は,養生等の対策を行うもの
とする。損傷が生じた場合は,契約相手方の責任と負担において速やかに復旧しなければならない。
12 仕様書に関する疑義
この仕様書に疑義が生じた場合は,速やかに契約担当官等と協議し,その指示に従うこと。
付表1-用語及び定義
用語 | 定義 |
市ヶ谷LAN | 市ヶ谷駐屯地・基地内の同一庁舎内フロア間及び庁舎間のデ ータ伝送を行う大容量・超高速の IP ネットワークをいう。 |
海上自衛隊情報通信基盤 (MSII) | 海上自衛隊の各種通信システムが共通に利用し、部隊相互の情報共有に必要な通信サービスを提供するための通信網、通 信システムの総称 |
統合幕僚長等 | 統合幕僚長,各幕僚長,情報本部長及び各自衛隊主要部隊等 の指揮官をいう。 |
防衛情報通信基盤 (DII) | 異なる機関間・システム間の情報共有とデータ交換を実現するためにオープン系及びクローズ系で構成される、防衛省・ 自衛隊に共通のネットワーク |
陸上自衛隊基地駐屯地基盤 | 陸上自衛隊駐屯地内の同一庁舎内フロア間及び庁舎間のデ ータ伝送を行う大容量・超高速の IP ネットワークをいう。 |
付表2-関連事業等の概要
関連事業 | 役 割 |
中央指揮システム専用通信のシステム設計及び基 本設計 | 専用通信のシステム設計及び基本設計を実施 |
中央指揮システム専用通信の製造(その1) | 専用通信のシステム設計及び基本設計に基づき,専用通信のシステム設計書追補版及び基本設計書追補版の作成,固定端末及び移動端末秘匿装置並びにGSTSプログラムの詳細設計及び製造,技術確認試験及びシステム試験を実施 |
中央指揮システム専用通信の製造(その2) | 固定端末及び移動端末秘匿装置の製造を実施 |
中央指揮システム専用通信の現地調査及び環境設 計 | 専用通信のシステム設計,システム設計追補版,基本設計及び基本設計追補版に基づき,専用通信借上げ機器の現地調査及び環境設計を実施 |
専用通信緊急伝達装置の 借上 | 専用通信のうち,緊急伝達装置等機器の賃貸借及び保守役務を実施 |
専用通信一斉指令装置の借上 | 専用通信のうち,一斉指令装置等機器の賃貸借及び保守役務を実施 |
専用通信交換制御装置 等の借上 | 専用通信のうち,音声系機器等の賃貸借及び保守役務を実施 |
専用通信映像系等装置の借上 | 専用通信のうち,映像系機能(室内映像系機能を除く。)を構成する機器等の賃貸借及び保守役務を実施。 |
専用通信室内映像系装 置の借上 | 専用通信のうち,映像系機能の室内映像系機能を構成する機器等の賃 貸借及び保守役務を実施 |
電子計算機借上(携帯電 話)の借上 | 専用通信のうち,秘匿携帯電話用装置の賃貸借及び保守役務の実施 |
秘匿携帯電話用装置等のシステム維持 | 専用通信のうち,秘匿携帯電話用装置のシステム維持を実施 |
各システム維持 | この仕様書を引用しているシステム維持 |
付表3-情報資産管理標準シート
項番 | 分類 | 情報資産管理標準シート | |
1 | 契約金額内訳 | 契約金額内訳 | |
2 | システム維持 | 各データの変更管理 | 評価指標(実績) |
3 | 作業実績等管理 | リスク管理表 | |
4 | 課題管理表 | ||
5 | 障害報告 |
付紙様式
作 業 指 示 書
作業指示番号:第 号 年 月 日 | 監督官 所 属 階 級 氏 名 | ||||
「 | 」の契約に関し,下記のとおり作業を指示する。 | ||||
履行期限: 履行場所(役務提供場所): | |||||
作業指示内容 | 緩急区分 | 1 緊 | 急 2 至 急 3 普 通 | ||
作業実施場所 (役務提供場所) | 期 日 | ( 日間) | |||
作 | 業 | 指 示 事 項 | |||
1 対象機器(役務内容) | |||||
2 作業内容(役務詳細内容) | |||||
3 その他 | |||||
備 考 |
x x 要 領 x x 書 | 発 | x | x | 号 | - | |
調達要求番号 | 22K2E6103 | |||||
調達要求年月日 | 令和5年2月15日 | |||||
x | x | 部 | 課 | 統合幕僚監部 | 指揮通信システム部 | |
x x x 月 日 | 令和5年2月15日 | |||||
品 | 名 | 専用通信緊急伝達装置のシステム維持 | ||||
仕 | 様 | 書 | 番 | 号 | JSO-22-6056 | |
指定事項: 2.4 対象機器 JSO-22-6014 専用通信緊急伝達装置の借上(04換装)別冊に示す機器 2.5 履行期間 令和5年3月1日~令和6年2月29日 |
調達要求番号:22K2E6103
統 | 合 | 幕 | 僚 | 監 | 部 | 仕 | 様 | 書 | |
品名又は件名 | 仕様書番号 | JSO-22-6056 | |||||||
専用通信緊急伝達装置のシステム維持 | 作成年月日 | 令和5年2月15日 | |||||||
改正年月日 | - | ||||||||
作成部課等 | 統合幕僚監部 指揮通信システム部 |
1 総則
1.1 適用範囲
この仕様書は,統合幕僚監部で使用する専用通信緊急伝達装置のシステム維持に関する役務について規定するものである。
1.2 用語及び定義
この仕様書で用いる用語及び定義は,JSO-22-6053 専用通信システム維持共通仕様書の1.2 による。
1.3 引用文書等
1.3.1 引用文書
この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書を規定する範囲において,この仕様書の一部を成すものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。
なお,引用文書が定める事項がこの仕様書と相違する場合は,法令等を除き,この仕様書を優先する。ただし,契約後,当該文書に改正があった場合は,その適用について別途協議する。
a) 仕様書
JSO-22-6053 専用通信システム維持共通仕様書
2 調達案件の概要
2.1 調達の背景
専用通信緊急伝達装置を常に運用可能な状態に維持しつつ,機能性能を最適化することでシステムの完全性を保つため,システムに精通した人員による切れ目ない支援を得て,システムを維持するものである。
2.2 専用通信緊急伝達装置のシステム維持の目的及び期待する効果
専用通信緊急伝達装置は,防衛大臣の指揮監督並びに統合幕僚長等の行う隊務及び大臣補佐を支援するため,統合幕僚監部からあらかじめ登録した宛先に一斉に緊急情報を音声により速やかに伝達するシステムである。このシステムは,1日24時間,年間を通じた連続運用を実施し,運用の中断を許容できないことから,障害発生時には速やかに復旧する必要がある。本業務を導入することで,専用通信緊急伝達機能を常に運用可能な状態に維持しつつシステムの完全性を保ち,業務が滞ることなく円滑に遂行できる。
2.3 専用通信緊急伝達装置の概要
専用通信緊急伝達装置の機能構成を図に示すほか,JSO-22-6053 専用通信システム維持共通仕様書の2.3 による。
図-専用通信の機能構成
2.4 対象機器
本役務の対象機器は,調達要領指定書による。
2.5 履行期間
履行期間は,調達要領指定書による。
3 作業の内容
3.1 基本的な留意事項
基本的な留意事項は,JSO-22-6053 専用通信システム維持共通仕様書の 3.1 による。
3.2 業務実施計画書等の作成
業務実施計画書等の作成は,JSO-22-6053 専用通信システム維持共通仕様書の 3.2
による。
3.3 システム維持に係る業務内容
システム維持に係る業務内容は,次による。
なお,詳細は付表及びJSO-22-6053 専用通信システム維持共通仕様書の 3.3 に記載し,付表とJSO-22-6053 専用通信システム維持共通仕様書の 3.3 の記載が異なる場合は,付表を優先する。
a) システム維持に係る全般的事項
b) 計画管理
c) 監視
d) システム運用継続
e) 改善管理
f) 構成・変更管理
g) システム教育
h) 作業環境に関わる支援
i) 運用状況の変更等による施設業務
j) 障害発生時の対応
k) 将来構想の検討支援
l) システム監査の支援
m) 情報システムの現況確認支援
n) 情報資産管理標準シート(運用)の提出
o) 引継ぎ
3.4 報告
契約相手方は,実施した作業について,役務実施報告書を作成し,調達要求元に報告すること。なお,役務実施報告書の記載事項及び頻度は次を基準とする。
a) 作業指示と作業実施状況:各月毎
b) 作業実施内容:各月毎
c) 作業時間実績:各月毎
d) 装置使用実績:四半期毎
e) 本業務の成果及び必要に応じた改善提案:最終報告時
f) その他,監督官から指示のあった事項:必要の都度
3.5 提出書類の範囲,提出期日等
提出書類の範囲,提出期日等は,JSO-22-6053 専用通信システム維持共通仕様書による。
4 その他
その他は,JSO-22-6053 専用通信システム維持共通仕様書の 4 による。
5 保護すべき情報
保護すべき情報は,JSO-22-6053 専用通信システム維持共通仕様書の 5 による。
6 知的財産の取扱い
知的財産の取扱いは,JSO-22-6053 専用通信システム維持共通仕様書の 6 による。
7 再委託
再委託は,JSO-22-6053 専用通信システム維持共通仕様書の 7 による。
8 貸付
貸付は,JSO-22-6053 専用通信システム維持共通仕様書の 8 による。
9 官側の支援
契約相手方は,JSO-22-6053 専用通信システム維持共通仕様書の 9 による。
10 監督及び検査
監督及び検査は,JSO-22-6053 専用通信システム維持共通仕様書の 10 による。
11 その他特記事項
その他特記事項は,JSO-22-6053 専用通信システム維持共通仕様書の 11 による。
12 仕様書に関する疑義
仕様書に関する疑義は,JSO-22-6053 専用通信システム維持共通仕様書の 12 による。
付表-システム維持に係る業務内容の詳細(基準)
項番 | 業務内容 | 詳細 |
d) | システム運用 継続 | 契約相手方は,システム運用を維持するため,計画的にセキュリティ監 視機能の最適化を行うこと。 |
e) | 改善管理 | 契約相手方は,本装置に対する改善等要望を受付し,要望事項管理報告 書としてまとめ,6か月毎に官側に報告することを基準とする。 |
g) | システム教育 | 契約相手方は,操作等教育に必要な資料を作成・更新し,教育の実施を支援すること。 なお,教育は年2回(1時間/回),統合幕僚監部及び自衛隊サイバー 防衛隊を対象とし,市ヶ谷駐屯地で行うことを基準とする。 |
o) | 引継ぎ | 初回の専用通信緊急伝達装置のシステム維持のため,前期のシステムからの引継ぎは実施しない。 契約相手方は,本業務期間終了に伴い,次期のシステム維持役務の契約相手方が決まった場合は,業務内容を明らかにした書類等により,必要な業務内容の引継ぎを行うこと。また,必要に応じて次期の契約相手方との打ち合わせに参加する等の支援を行うこと。 なお,契約相手方が引継ぎを行うに当たり,必要となる費用は,契約相 手方の負担とする。 |
情報セキュリティ指定書 | 発簡番号 | - |
調達要求番号 | 22K2E6103 | |
調達要求年月日 | 令和5年2月15日 | |
作成部課 | 統合幕僚監部 指揮通信システム部 | |
作成年月 | 令和5年2月15日 | |
品 名 | 専用通信緊急伝達装置のシステム維持 | |
仕様書番号 | JSO-22-6056 | |
1 指定事項 契約の相手方は、この契約の履行に当たり知り得た保護すべき情報の取扱いに当たっては、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)(防経装第9246号。平成21年7月31日)添付資料「調達における情報セキュリティ基準」に基づき適切に管理するものとする。 2 保護すべき情報 保護すべき情報を次のとおり指定する。 |
番号 | 保護すべき情報 | 防衛省が提供した保護すべき情報 | 契約相手方において新たに作成する情報のうち、保護すべき情報又は作成が見込ま れる保護すべき情報 | 備 考 |
1 | 契約の履行の一環として収集、整理、作成等した一切の情報 | - | - | 保護すべき情報に関係しない付紙の情報を除く。 |
付 紙
番号1で指定した情報のうち、次の事項については、保護すべき情報に当たらないものとする。
1.収集・整理する公知情報又はそれに類する情報のうち、公となることにより、秘匿すべき関心事項が明らかになるとしてあらかじめ指定したもの以外のもの
2.防衛省より貸付け又は提供する情報・物件(官給品含む。)のうち、注意又は部内限りの表示がないもの
3.既に同種の契約において保護すべき情報から解除されている情報のうち、当該情報が公となることにより、秘匿すべき事項が明らかになるとしてあらかじめ指定したもの以外のもの
4.原材料、仕掛品、製造品、購入品その他の物件のうち、当該物件が公となることにより、秘匿すべき事項が明らかになるとしてあらかじめ指定したもの以外のもの
5.関係者間における連絡及び日程・場所等の調整に係る情報(電子メールによるやり取りを含む。)のうち、当該連絡及び日程・場所等の調整の内容が公となったとしても、秘匿すべき契約履行の状況及び内容が明らかにならないと認められるもの
6.関係者間における挨拶等の儀礼的な行為に係る情報