Contract
(x x)
第1条 甲は、本契約書の契約単価を基準に、必要の都度、必要数量の発注を行うものとする。
2 乙は、契約期間xxの発注あるごとに、甲の指定する期日までに、指定する場所に契約物品(以下
「物品」という。)を納入しなければならない。
3 乙は、物品の納入にあたっては、本契約書に定める品質、形状、寸法、仕様書、図面等(以下「仕様書等」という。)に基づき納入しなければならない。
4 乙は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
5 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
6 この契約書に定める請求、通知、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(納入方法等)
第2条 乙は、物品を納入するときは、納品書を甲に提出するものとする。
2 乙は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き一括して納入するものとする。ただし、甲がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 乙は、いったん甲に納入した物品を、甲の承諾を得ないで持ちだすことができない。
(検 査)
第3条 乙は、物品を納入しようとするとき、または納入したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
3 乙は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
4 乙は、第2項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 第2項の検査に直接必要な費用及び検査のために変質変形または消耗き損した物品に係る損失は、すべて乙の負担とする。
6 甲は、第2項の検査について、物品の総量の一部を検査することにより、全部の成績の適否を判定する方法によることができる。
(手直しまたは引き換え)
第4条 乙は、納入した物品の全部または一部が前条第2項の検査に合格しないときは、すみやかにその不合格となった物品を引き取ったうえ、手直しまたは引き換えにより、仕様書等に適合した物品をただちに納入しなければならない。
2 乙は、第1項の規定により手直しまたは引き換えが完了したときは、その旨を甲に通知し納入しなければならない。
(手直し等に係る検査)
第5条 甲は、前条第2項の規定により乙より納入の通知があったときは、ただちに検査を行うものとする。
2 第3条の規定は、前項の検査について準用する。
(所有権の移転、引き渡し及び危険負担)
第6条 物品の所有権は、検査に合格したときに、乙から甲に移転し、同時にその物品は甲に引き渡されたものとする。
2 前項の規定により、所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、すべて乙の負担とする。ただし、甲の故意または過失により生じた損害については、甲の負担とする。
(かし担保責任)
第7条 乙は、物品の品質不良、変質、数量の不足、その他の隠れxxxについて、別に定める場合を
除き、所有権移転の日から一年間、その補修、引き換え若しくは補足または損害賠償の責を負わなければならない。ただし、甲の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
(納入期限の延長等)
第8条 乙は、納入期限内に物品を納入することができない理由が生じたときは、すみやかにその理由、遅延日数等を詳記して甲に納入期限の延長を願い出なければならない。
(納入期限の延長の許可)
第9条 前条の規定による願い出があった場合において、その理由が乙の責に帰することができないものであるときは、甲は、相当と認める日数の延長を認めることができる。
(遅延違約金)
第10条 第8条の規定により願い出があった場合において、その理由が乙の責めに帰するものであるときは、甲は、乙から遅延違約金(次項の規定により計算した額が100円未満の場合を除く。)を徴収して、相当と認める日数の遅延を認めることができる。
2 前項の遅延違約金の額は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、遅延日数1日につき、契約金額(発注数量に契約単価を乗じた額とする。以下同じ。)に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に定める割合(年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当りの割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は
100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 第2条第2項の規定により物品が分割して納入され、または物品の一部について検査に合格し、かつ、甲において分割して納入された部分、または検査に合格した部分によって使用することができるものと認めた場合において、第1項の規定により遅延違約金を徴収するときは、当該遅延違約金は、売買金額から納入部分または合格部分の金額を控除した金額を基礎として計算する。
4 遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。
(契約内容の変更等)
第11条 甲は、必要があるときは、乙と協議のうえ、この契約の内容を変更し、または物品の納入を中止させることができる。
2 この契約締結後において、市場価格に著しい変動があった場合には、甲乙協議のうえ、契約単価の変更を行うことができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第12条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又は乙は相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(減価採用)
第13条 甲は、第5条第1項又は前条第4項の検査に合格しなかった物品について、そのかxx程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することがある。
2 前項の規定により減額する金額については、甲と乙とが協議の上、定めるものとする。
(甲の解除権)
第14条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。この場合において、第1号の規定により契約を解除するときは、何ら催告を要しないものとする。
(1) 乙が納入期限内に契約を履行しないとき、または履行する見込みがないと甲が認めるとき。
(2) 乙またはその代理人若しくは使用人が契約の締結または履行に当り、不正な行為をしたとき。 (3) 乙またはその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、甲の監督または検査の実施に当たりその指示に従わないとき、またはその職務の執行を妨害したとき。
(4) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当とすると判明したとき。
(5) 前各号のほか、乙がこの契約に基づく義務を履行しないとき。 (6) 第17条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(7) この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条の規定によるxx取引委員会の乙に対する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合については、同法第62条第1項の規定による納付命令)が確定したとき。
(8) この契約に関して、x(乙が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第14条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は契約金額の10分の1に相当する額(検査に合格した納入物品があるときは、契約金額から既に納入した物品の契約金額相当額を控除し
た金額の10分の1に相当する額)を違約金として、甲の指定する期限までに納付しなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、甲は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(契約の相手方として不適当であると認められる場合の解除)
第14条の3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙又は乙の役員等若しくは使用人が、暴力団員等であるとき、又は暴力団員等が乙の経営に実質的に関与しているとき。
(2) 乙又は乙の役員等若しくは使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団員等に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与する等、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(3) 乙又は乙の役員等若しくは使用人が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 乙又は乙の役員等若しくは使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(5) 甲が発注する工事等の契約の相手方の下請負人等が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、下請負人等と契約したと認められるとき。
(6) 乙が、xx市契約における暴力団等排除要綱第5条の規定に基づく勧告措置を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。
2 前項による解除の場合は、第14条の2第1項の規定を準用する。
(不当介入等に関する報告等)
第15条 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団等から工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求(以下「不当介入等」という。)を受けたときは、速やかに甲に報告するとともに、警察署に届出するものとする。
乙は、乙が直接又は間接に指揮又監督等を行うべき下請負人等が暴力団員等から不当介入等を受けたときは、当該下請負人等に対し同様の措置を行うよう指導するものとする。
(協議解除)
第16条 甲は、必要があるときは、乙と協議のうえ、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の解除により乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第17条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第12条の規定により、甲が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第12条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除の場合における既納物品の取り扱い)
第18条 第14条第1項、第14条の2、第14条の3及び第16条の規定により契約が解除された場合において、すでに納入された物品(以下「既納物品」という。)があるときは、甲は、必要と認める既納物品の全部または一部を、その所有とすることができる。
2 前項の規定により甲の所有とする既納物品の代価については、すでに検査に合格した物品については、この契約に定める単価により算定し、それ以外の物品については甲乙協議のうえ定めるものとする。
3 乙は、既納物品のうち、第1項の規定により甲の所有とした物品以外のものを甲の指示する期間内
に、乙の負担において引き取らなければならない。
(代金の支払)
第19条 乙は、物品を完納し、かつ、甲の検査に合格した後でなければ代金の支払を請求することができない。
2 乙は、甲の定める手続に従って、書面により代金の支払を請求するものとする。
3 乙は、別に定める場合を除き、甲の発注あるごとにその都度納入した分の代金の支払を請求するものとする。
4 甲は、第2項の請求があったときは、これを審査し適正と認めたときは、それを受理した日から3
0日以内に代金を支払わなければならない。
5 甲の責に帰すべき理由により、前項の規定による代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延日数1日につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に定める割合(年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当りの割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の支払を甲に請求することができる。
(既納物品の代金の支払)
第20条 乙は、第18条第1項の規定により甲の所有とした既納物品の代金を、同条第3項に定める引き取り後でなければ請求することができない。
2 前条第2項及び第4項、第5項の規定は、前項の請求に基づき支払を行う場合について準用する。
(契約保証金)
第21条 第14条、第14条の2及び第14条の3の規定により契約が解除されたときは、契約保証金は甲に帰属する。
2 第14条、第14条の2及び第14条の3の規定により、契約が解除された場合において、契約保証金の納付がなく、またはその金額が契約金額(契約当初甲が示した契約期間中における購入予定数量に契約単価を乗じた額とする。以下同じ。)の10分の1に満たないときは、乙は、契約金額の10分の1相当額または不足額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、第18条第1項の規定により既納物品の全部または一部を甲の所有とした場合にあっては、この既納物品の代価を違約金の算定にあたり契約金額から控除する。
3 甲は、この契約消滅後または第15条の規定により契約が解除されたときは、乙の書面に基づく請求により30日以内に契約保証金を返還する。ただし、乙は、第18条第3項に定める引き取りの義務を履行しないときは、その履行が完了するまで契約保証金の返還を甲に請求することができない。
4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(賠償の予定)
第22条 乙は、第14条第1項第7号又は第8号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。ただし、第14条第1項第8号のうち、乙の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を甲に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(費用の負担)
第23条 この契約の締結に要する費用及び物品の納入に至るまでに必要なすべての費用は、乙の負担とする。
(権利義務の譲渡等)
第24条 乙は、この契約から生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、継承させ、または担保の目的に供することができない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(疑義の決定等)
第25条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、またはこの契約書若しくは仕様書に定めのない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。