Contract
令和3年3月1日
「JAバンクローン債務保証委託約款」の一部改正について(事前のご案内)
令和3年4月1日付で「JAバンクローン債務保証委託約款」(以下、「本約款」という。)を一部改正いたします。
【本約款の主な改正内容】
1. 連帯保証人ならびに担保提供者にかかる求償権の扱いの条文(第 11 条、12 条)の変更および追加
保証会社が保証債務を履行したとき、および連帯保証人もしくは担保提供者が債務者に代わり債務を弁済(担保権実行による場合を含む)したときにおける求償権の扱いについて、連帯保証人もしくは担保提供者は、保証会社に対し何ら求償しないことを、よりわかりやすい記載に変更および追加するものです。
2. 連帯保証人の履行の請求にかかる条文追加について
保証委託者に対する求償債務の履行の請求の条項(第 6 条)を連帯保証人についても追加するものです。
本約款の改正内容の詳細につきましては、改正箇所にかかる新旧対照表をご参照ください。
以 上
JAバンクローン債務保証委託約款(KHL) 変更新旧対照表
改正後 | 改正前 | ||
証会社に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。 3. 保証委託者の財産、経営、業況、収入等について、保証会社から求められたときは、直ちに保証会社に通知し、保証会社の帳簿閲覧ならびに担保物権等の調査に協力します。 第9条( 保証会社からの通知) 1. 連帯債務者方式を選択の場合、保証会社から保証委託者に対する連絡、諸通知は、連帯債務者のうちいずれか1名に対してなされれば全員に対して効力が生じ、全員に対してする必要はないものとします。 2. 保証委託者および連帯保証人から届出があったところに対して、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。 第10条( 保証料・手数料) 1. 保証委託者は、借入金額( 被保証債務の元本額)、借入期 間、返済方法に応じ保証会社の定める保証料と、保証会社の定める手数料を保証会社の定める方法で支払います。分割払いの保証料については、融資機関が保証委託者の返済用貯金口座より自動的に引落xxうえ保証会社に支払うこととし、保証委託者はこれに合意します。 2. 保証委託者が融資機関への返済途中に被保証債務を繰り上げ返済した場合は、保証会社は繰り上げ返済の額および未経過期間に応じた戻保証料を保証会社所定の料率・方法により支払うものとします。 その場合、保証会社所定の繰上返済手数料を差引くものとします。 保証委託者は、戻保証料債権を第三者に譲渡しないものとします。 3.第1条第2項の保証成立までの間に、保証委託について取下げまたはローンを繰り上げ返済した場合は、保証会社は支払済の保証料を保証会社所定の方法により返戻するものとします。 その場合、借入金額および経過期間に応じた保証料相当分を保証会社所定の料率により差引くものとします。 また、繰り上げ返済の場合は、保証会社所定の繰上返済手数料も合せて差引くものとします。 第11条( 担保) 1. 保証委託者は、本件保証による求償債務を担保するため、保証会社の認める不動産に融資機関を権利者とする抵当権を設定します( 但し住宅ローンに限る)。 2. 保証委託者は、担保価値の減少、保証委託者または連帯保証人の信用不安など保証会社の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合は、保証会社からの請求により、遅滞なく保証会社の債権を保全しうる担保、連帯保証人をたて、またはこれを追加、変更します。 | ② 担保提供者が融資機関に提供した担保の実行がなされた とき、もしくは担保提供者が代位弁済したときは、担保提供者は保証会社に対して何らの求償をしません。 第14条( 充当の指定) 1. 保証委託者の保証会社に対する求償債務の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順 序、方法により充当されても異議を述べないものとします。 2. 保証委託者が保証会社に、保証による求償債務のほかに、他の債務を負担している場合に、保証委託者の弁済金が債務総額を消滅させるに足りないときも前項と同様とします。 第15条( 費用の負担) 保証委託者は、保証会社が被保証債権保全のため要した費用ならびに第3条および第5条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用( 弁護士報酬を含む) を負担します。 第16条( 準拠法・合意管轄) 1. ローン契約書および本約款、ならびにローン契約書および本約款に基づく保証委託者および連帯保証人( 担保提供者を含 む。以下同じ) と保証会社との諸取引の契約準拠法は日本法とします。 2. この保証に関しての紛争が生じたときは、融資機関の本店または取引店、もしくは保証会社の本店・支店または営業所の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所と定めます。 第17条( 免責条項) 保証委託者および連帯保証人は、保証会社が証書等の印影を保証委託者および連帯保証人の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書等印章について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は保証委託者および連帯保証人の負担とし、証書等の記載文書にしたがって責を負います。 以 上 ( 令和 3 年 4 月 1 日現在) | 証会社に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。 3. 保証委託者の財産、経営、業況、収入等について、保証会社から求められたときは、直ちに保証会社に通知し、保証会社の帳簿閲覧ならびに担保物権等の調査に協力します。 第9条( 保証会社からの通知) 1. 連帯債務者方式を選択の場合、保証会社から保証委託者に対する連絡、諸通知は、連帯債務者のうちいずれか1名に対してなされれば全員に対して効力が生じ、全員に対してする必要はないものとします。 2. 保証委託者および連帯保証人から届出があったところに対して、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。 第10条( 保証料・手数料) 1. 保証委託者は、借入金額( 被保証債務の元本額)、借入期 間、返済方法に応じ保証会社の定める保証料と、保証会社の定める手数料を保証会社の定める方法で支払います。分割払いの保証料については、融資機関が保証委託者の返済用貯金口座より自動的に引落xxうえ保証会社に支払うこととし、保証委託者はこれに合意します。 2. 保証委託者が融資機関への返済途中に被保証債務を繰り上げ返済した場合は、保証会社は繰り上げ返済の額および未経過期間に応じた戻保証料を保証会社所定の料率・方法により支払うものとします。 その場合、保証会社所定の繰上返済手数料を差引くものとします。 保証委託者は、戻保証料債権を第三者に譲渡しないものとします。 3.第1条第2項の保証成立までの間に、保証委託について取下げまたはローンを繰り上げ返済した場合は、保証会社は支払済の保証料を保証会社所定の方法により返戻するものとします。 その場合、借入金額および経過期間に応じた保証料相当分を保証会社所定の料率により差引くものとします。 また、繰り上げ返済の場合は、保証会社所定の繰上返済手数料も合せて差引くものとします。 第11条( 担保) 1. 保証委託者は、本件保証による求償債務を担保するため、保証会社の認める不動産に融資機関を権利者とする抵当権を設定します( 但し住宅ローンに限る)。 2. 保証委託者は、担保価値の減少、保証委託者または連帯保証人の信用不安など保証会社の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合は、保証会社からの請求により、遅滞なく保証会社の債権を保全しうる担保、連帯保証人をたて、またはこれを追加、変更します。 | 第13条( 充当の指定) 1. 保証委託者の保証会社に対する求償債務の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順 序、方法により充当されても異議を述べないものとします。 2. 保証委託者が保証会社に、保証による求償債務のほかに、他の債務を負担している場合に、保証委託者の弁済金が債務総額を消滅させるに足りないときも前項と同様とします。 第14条( 費用の負担) 保証委託者は、保証会社が被保証債権保全のため要した費用ならびに第3条および第5条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用( 弁護士報酬を含む) を負担します。 第15条( 準拠法・合意管轄) 1. ローン契約書および本約款、ならびにローン契約書および本約款に基づく保証委託者および連帯保証人( 担保提供者を含 む。以下同じ) と保証会社との諸取引の契約準拠法は日本法とします。 2. この保証に関しての紛争が生じたときは、融資機関の本店または取引店、もしくは保証会社の本店・支店または営業所の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所と定めます。 第16条( 免責条項) 保証委託者および連帯保証人は、保証会社が証書等の印影を保証委託者および連帯保証人の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、証書等印章について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は保証委託者および連帯保証人の負担とし、証書等の記載文書にしたがって責を負います。 以 上 ( 令和 2 年 4 月 1 日現在) |
第12条( 連帯保証人) 1. 連帯保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、保証委託者と連帯して債務履行の責任を負い、保証会社が相当と認めるときは、担保もしくは他の保証を変更または解除されても異議を述べないものとします。 2. 連帯保証人と保証会社との間における求償および代位の関係 は、次の各号のとおりとします。 ① 保証会社が保証債務を履行したときは、連帯保証人は、保 証会社に対して保証会社の取得した求償権の全額を弁済します。 ② 連帯保証人が融資機関に対する自己の保証債務を弁済した ときは、連帯保証人は保証会社に対して何らの求償をしません。 3. 連帯保証人が保証債務の一部を履行した場合にも、担保に関しては、保証会社が連帯保証人に対して優先するものとしま す。また、この場合において連帯保証人が担保権を実行する際には、あらかじめ保証会社の承認を得るものとします。 4. 連帯保証人が保証委託者と保証会社との取引について、ほかに保証している場合、または将来ほかに保証する場合には、その保証はこの保証契約によってなんら影響を受けないものとします。 5. 保証委託者および連帯保証人は、保証会社が連帯保証人の一 人に対して求償債務の履行の請求をした場合は、その効力は保証委託者および他の連帯保証人にも及ぶことに同意します。 | 第12条( 連帯保証人) 1. 連帯保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、保証委託者と連帯して債務履行の責任を負い、保証会社が相当と認めるときは、担保もしくは他の保証を変更または解除されても異議を述べないものとします。 2. 連帯保証人は、保証会社の負担割合をゼロとし、保証会社が 融資機関に代位弁済した金額全部につき責任を負うことを認めます。 3. 連帯保証人が保証債務の一部を履行した場合にも、担保に関しては、保証会社が連帯保証人に対して優先するものとしま す。また、この場合において連帯保証人が担保権を実行する際には、あらかじめ保証会社の承認を得るものとします。 4. 連帯保証人が保証委託者と保証会社との取引について、ほかに保証している場合、または将来ほかに保証する場合には、その保証はこの保証契約によってなんら影響を受けないものとします。 (追加) | ||
第13条( 担保提供者) 担保提供者と保証会社との間における求償および代位の関 係は、次の各号のとおりとします。 ① 保証会社が保証債務を履行したときは、担保提供者が融 資機関に提供した担保の全部について、保証会社が融資機関に代位し、保証会社が取得した求償権の範囲内で、融資機関の有していたいっさいの権利を行うことができるものとします。 | (追加) |