東栄町を中心とした近隣地域を、レンタサイクル利用により自転車を通じた新たな価値観を醸成することで、東栄町の魅力発信・知名度向上・観光 PR・観光客誘致の推進を図る。 また、町内外の事業者や観光施設・公共交通機関等と連携し、利用者の利便性を高めることで域内経済の活性化に寄与すること併せて促進する。
「ぽたびレンタサイクル」 利用規約
このレンタサイクルは、一般社団法人東栄町観光まちづくり協会(以下「当協会」という)が運営するぽたび事業の「ぽたびレンタサイクル」を利用する者(以下「利用者」という)を対象とする。当レンタサイクルサービスを利用の際の遵守事項について規定し、この規約に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとする。
第 1 条 (目的)
東栄町を中心とした近隣地域を、レンタサイクル利用により自転車を通じた新たな価値観を醸成することで、東栄町の魅力発信・知名度向上・観光 PR・観光客誘致の推進を図る。 また、町内外の事業者や観光施設・公共交通機関等と連携し、利用者の利便性を高めることで域内経済の活性化に寄与すること併せて促進する。
第 2 条 (利用資格)
レンタサイクルは、次の各号の全てに該当する利用者のみ、利用することができる。
(1)本規約の目的に賛同し、本規約およびその他の交通規則等を守ることができる者。
(2)当協会および運営事業所からの連絡が可能な携帯電話番号を所有している者。
(3)貸出日に身分証明書を携帯し、当協会スタッフに提示することができる者。
(4)普通自転車の利用に耐えうる健康状態の者。
(5)酒気を帯びていない者。
(6)暴力団関係者でない者。
(7)18 歳未満または高校生の場合、貸出時間中、親権者または 18 歳以上の者(以下「保護者」という)が同伴できる者。もしくは利用申込に際し、保護者の自筆署名の同意書を提出し、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うことができる者。
(8)過去に当店舗のレンタサイクルに関する費用の滞納がない者。
(9)その他、店舗スタッフが利用に適すると判断した者。
(10)子供用自転車をご利用の場合、保護者同伴とする。
(11)ヘルメットの着用努力義務(道交法第 63 条 11)に従いヘルメットの着用ができる者。
第 3 条 (利用申込み)
1.利用申し込みは、ぽたび公式ホームページまたは当協会事務所等で受付する。
2.事前予約後、ご来店時に「レンタサイクル利用同意」(以下同意書)へ必要事項を記入すること。その際、身分を証明できるもの(運転免許証等)を提示する。
3.ご予約後のキャンセルは利用者が、貸出希望日の前日までに、 当協会へ連絡する事でキャンセル可能。 事前連絡がなく、予約時間から1時間経過後に自動キャンセルとなる。また、 来店当日でも空きがある場合は利用可能である。ただし、受付処理に時間がかかる場合がある。
第 4 条 (利用時間)
1.レンタサイクルの利用時間は、9 時 30 分から 17 時 30 分までとする。
2.営業時間は 9 時 00 分から 18 時 00 分までとする。
3.通常利用時間以外での利用(変則利用)は、別途協議する。
第 5 条 (利用料金)
1.通常レンタル
2.中長期レンタル
レンタサイクル運搬:1,000 円/台(町内に限る)※町外は応相談その他キャンペーン等により特別価格で運用する場合がある。
第 6 条 (貸出商品の返却及び貸出時間超過)
1.利用者は、貸出商品を返却予定時間までに店舗に返却する。
2. 貸出商品は、貸し出したときと同じ状態で返却してください。異常または故障した場合は、速やかに店舗スタッフに報告する。
3.返却予定時間を過ぎそうな場合、速やかに店舗まで連絡する。
4.貸出時間を超過して返却した場合、利用者は別途定める超過料金を支払うものとする。ただし、営業時間を超える場合は 1 泊料金を支払い、翌日 9 時 30 分までに返却する。なお、状況により延長をお断りする場合がある。
5.返却遅延により次の申込者が使用できない等、第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとする。
6.返却予定時間を経過しても利用者からの連絡がなく、返却がない場合は、電話・郵便等で確認する場合がある。連絡しない場合であっても、 本規約に従い、追加料金が発生する。
第 7 条 (貸渡契約の成立)
1.貸出商品の貸渡契約は、店舗が貸出料金を受け取り、利用者に貸出商品を渡したときに成立しする。
2.事故盗難その他、当協会および各運営会社の責によらない事由により、貸し出す事ができない場合には、当協会は利用者の承諾を取り消すことができる。
第 8 条 (利用申込の無効)
当協会および運営事業所は、利用者が貸出時間中に次の各号の一つに該当したときは、何らの通知をすることなく利用者からの申込を無効とし、直ちに貸出商品の返還を請求することができるものとする。この場合、第 5 条(利用料金)の店舗が受け取った利用料金は一切返納しない。
(1) 本利用規約に反する行為を行った時。
(2) 利用者の責に帰する事由により事故を起こした時。
(3) 第 2 条(利用資格)に該当しなくなった時。
第 9 条 (故障・破損)
1.貸出商品について、故障または破損した場合(パンクなど)は、直ちに運転を中止し、当協会まで連絡し、スタッフの指示を受ける。
2.利用者の責に帰すべき事由により、貸出商品を故障または破損した場合、修理代金を支払う。例)パンク修理(チューブ交換)…一輪 1,500 円
ライト …1 ヶ 2,500 円鍵 …1 ヶ 1,000 円
ベル …1 ヶ 600 円
その他の商品は協議の上、代金を請求する。
3.当協会が貸出した修理用キットで利用者が修理した場合、実費精算とする。
4.走行不能な場合は、利用者負担でタクシーレスキューを利用する。
第 10 条 (盗難・紛失)
1.盗難または紛失があった場合は、速やかに利用者から直接警察へ届出て受理番号の通知と状況を当協会まで報告する。
2.利用者の責に帰すべき事由により、貸出商品が発見されなかった場合は、同じ商品の購入費を負担する場合がある。
3.鍵を紛失、破損された場合は、交換料として 1,000 円を負担する。
第 11 条 (事故)
利用者は、利用中にレンタサイクルに係る事故が発生した時は、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとする。
1.貸出時間中に事故にあった場合、速やかに当協会まで連絡する。
2.必要な場合は警察に連絡する等、法令で定められた処置を利用者自身で行う。
3.利用者の責に帰すべき事由により当協会または第三者に損害を与えた場合、利用者はこれを賠償するものとする。
4.当協会が加入している保険の補償範囲内で補償致する。
5.事故についての示談等が必要な場合には、利用者自らの責任で行う。店舗および各運営事業所は、事故についての一切の責任を負わない。
6.自転車の故障によって利用者や第三者に損害が発生したとしても、当協会は一切の責任を負わない。
第 12 条 (禁止行為)
1.利用者は、貸出時間中、レンタサイクル申込書に記入した使用者以外の方に、貸出商品を使用させてはいけない。
2.利用者は、貸出時間中、次に定める禁止行為を行わない。
(1)無謀な運転、酒気帯び運転、その他交通規則に違反する行為。
(2)危険箇所、不適当な場所または方法での使用。
(3)歩行者等の通行障害となるような行為。
(4)貸出商品の構造・装置等の改造および変更。
(5)その他、法令諸規則に反する行為。
第 13 条 (不可抗力事由による途中終了)
貸出時間中、天災、店舗・運営会社および利用者のいずれの責にも帰さない不可抗力の事由により、貸出商品が使用不能となった場合には、貸渡・契約は終了するものとする。この場合、利用者はその旨を当協会に速やかに連絡するものとし、貸出料金が返還されないことを予め承諾する。
第 14 条 (個人情報の利用)
本サービスの利用に関連して、店舗および運営事業所が知り得た個人情報は、別途定める「個人情報保護方針」に従い取り扱うものとする。
第 15 条 (xxx)
本規約の内容に疑義が生じた場合、または本規約に記載していない事項が生じた際は、 利用者、当協会および各運営事業所は、誠意を持って協議し、解決に努めるものとする。
第 16 条 (合意管轄裁判所)
本規約に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、店舗および運営事業所を管轄する地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
附 則
1.この規約は令和 4 月12日から施行する。