Contract
豊中市立屋内体育施設 利用者登録カード等利用規約
(目的)
第1 条 この規約は、豊中市立屋内体育施設(別表1・2 のとおり。以下「屋内体育施設」といいます。)に係る温水プールの利用、体育館等の個人使用に伴う利用者登録及び必要な事項について定めたものです。
(利用規約の同意)
第2 条 利用者登録はこの規約への同意が必要です。同意いただけない場合、登録を行うことはできません。
(利用者登録)
第3 条 登録は別表1・2 のいずれかの施設で利用者登録カード交付申請書(以下、「申請書」といいます。)を提出することにより、申請書の利用者区分ごとに行い、同一人物が複数の登録をすることはできません。
2 登録時は、利用者区分の確認のために別表3 の証明書またはそれに類するものとして豊中市から施設の管理の委託を受けている、豊中市屋内体育施設指定管理者「とよなかスポーツみらい創造パートナーズ」(以下、「指定管理者」といいます。)が 認めたものの提示が必要です。
3 第1 項及び第2 項の規定に基づき、指定管理者は、利用者区分に応じたカード(以下、「登録カード」といいます。)を当該利用者(以下、「登録者」といいます。)に発行します。
4 登録カードは登録者のみの使用に限るものとし、他人に登録カードを譲渡、または貸与することはできません。
(登録により利用できる施設)
第4 条 1 枚の登録カードで別表1・2の全ての施設を利用できます。
(弓道場の利用者カードの発行条件)
第5 条 弓道場利用者に登録カードを発行する場合は、武道館xxxで実施している弓道審査に合格する必要があります。
2 既に発行済の弓道場使用者カードの利用者は、使用者カードを発行した施設で、使用者カードと登録カードを統合します。
(登録カードの提示)
第6 条 施設利用時は、登録カードと入場券(必要事項を記入)をともに受付窓口に提示してください。
2 途中退場・退館時の残時間は無効となります。
3 退場・退館時には、受付済カードを必ず返却してください。紛失等の申し出がなく、受付済カードを返却されない場合は使用時間の延長となり、追加料金が発生いたしますので、必ずご返却ください。
(施設の利用時の注意)
第7 条 施設利用時は、施設職員の指示に従ってください。
(登録カードの有効期限及び更新)
第8 条 登録カードの更新は年度ごと(毎年度4 月以降)に行います。登録カードと別表3 の証明書を受付窓口に提示し、更新を行ってください。登録カードの有効期限は最長5 年(指定管理期間)です。
(登録カードの紛失)
第9 条 登録者は、登録カードを紛失した場合または盗難にあった場合は、すみやかに登録カード発行施設に届け出るものとします。
2 再発行手続きは、登録カードの発行施設において、規約第3 条第1 項から第3 項の規定に基づき行います。
(登録カードの停止)
第10 条 指定管理者は、登録者が次のいずれかに該当することを認めた場合、登録カードの使用を停止することができます。
(1) 他人に登録カードを譲渡、または貸与した場合
(2) 複数の登録が判明し、登録カードの回収ができていない場合
(3) 事実と異なる登録内容が判明した場合
(登録事項の変更)
第11 条 登録者は名前、住所、電話番号、勤務先、在学先、緊急連絡先の内容変更があった場合、xxxx、登録カード発行施設届け出るものとします。
2 変更手続きは、登録カードの発行施設おいて、規約第3 条第1 項から第3 項の規定基づき行います。
(使用料金の追加徴収)
第12 条 事実と異なる登録より、使用料金の不足が判明した場合はその使用料金を、別表1 の施設は指定管理者が請求し、別表2 の施設は豊中市が請求いたします。
(個人情報の保護)
第13 条 登録者の個人情報ついて、指定管理者は本来の目的以外使用せず、その管理十分な注意を払います。
2 指定管理者が行う屋内体育施設の管理の委託元である豊中市は、登録者の個人情報を屋内体育施設の利用者管理の目的のため利用することができます。
(個人情報の提供)
第14 条 指定管理者は、「法令で認められる場合」を除いて、個人情報ついて、登録者本人の同意なし第三者開示・提供することは一切ありません。なお、「法令で認められる場合」は、次の場合を含みます。
(1) 捜査関係事項照会対応する場合(刑事訴訟法第197 条第2 項)
(2) 裁判官の発する令状基づく操作対応する場合(刑事訴訟法第218 条)
(3) 弁護士会からの照会対応する場合(弁護士法第23 条の2)
(4) 人の生命、身体または財産の保護のため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(規約の変更、承認)
第15 条 指定管理者は必要があると認めるときは、登録者へ事前の通知を行うことなく、この規約を変更できるものとします。
2 登録者は、利用の都度、この規約を確認することとし、この規約変更後施設を利用された場合は、変更後の規約同意したものとします。
(その他)
第16 条 この規約定めのない事項、その他必要な事項ついては、指定管理者が別定めるものとします。附則
マリンフード豊中スイミングスタジアム(xxxxプール)
ニノ切温水プール
この規約は、令和3年(2021年) 3月22日から施行します。別表1
別表2
武道館xxx | xx体育館 | xx家xx体育館(xx体育館) |
xx体育館 | 庄内体育館 | xxスポーツルーム |
別表3
豊中市在住 | (1)運転免許証・保険証(住所がわかるもの)・マイナンバーカード | |
<障害者の利用者区分で登録される場合> 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳・被爆者健康手帳・小児慢性特定疾病医療受給 者証・特定疾病医療受給者証・特定医療費(指定難病)受給者証 | ||
豊中市外居住 | 豊中市在勤 | 上記(1)と社員証・在職証明書・名刺 |
豊中市在学 | 学生証・生徒手帳・在学証明書 上記本人の住所・生年月日がない場合、上記(1)も必要 |