Contract
子 供 生 命 共 済 事 業 約 款
全国生活協同組合連合会
○この約款について
この「子供生命共済事業約款」とは、子供生命共済事業規約・規則のうち、全国生協連が共済契約の内容となる規定をまとめたものです。
子供生命共済事業規約
第 1 章 x x
(通 則)
第 1 条 この全国生活協同組合連合会(以下「会」という。)は、この会の定款に定めるところによるほか、この規約の定めるところにより、この会の定款第60条(事業の品目等)第3号に掲げる事業を実施するものとする。
(事 業)
第 2 条 この会が行う共済事業は、この会が共済契約者から共済掛金の支払いを受け、被共済者につき生じた死亡および重度障害を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払うことを約する事業(以下「基本契約」という。)とする。
2 この会は、前項に付帯する事業として次の事業を行うものとする。
(1) 被共済者につき生じた不慮の事故を直接の原因とする死亡、障害、入院および通院を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払うことを約する事業(以下
「災害特約」という。)
(2) 被共済者の疾病を直接の原因とする入院を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払うことを約する事業(以下「疾病入院特約」という。)
(3) 被共済者につき生じた交通事故を直接の原因とする死亡および障害を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払うことを約する事業(以下「交通災害特約」 という。)
(4) 被共済者の扶養者の死亡および重度障害を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払うことを約する事業(以下「育英特約」という。)
(5) 被共済者の日常生活に起因する日本国内において生じた事故を直接の原因とし、損害賠償責任を負うことによって被る損害を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払うことを約する事業(以下「損害賠償特約」という。)
(6) 被共済者につき生じた不慮の事故による傷害および被共済者の疾病の治療を直接の目的として手術を受けることを共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払うことを約する事業(以下「手術特約」という。)
(7) 前項の重度障害共済金が支払われる場合において、割増の共済金を支払うことを約する事業(以下「重度障害割増特約」という。)
(8) 被共済者につき生じた犯罪被害を直接の原因とする死亡および重度障害を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払うことを約する事業(以下「犯罪被害死亡・重度障害特約」という。)
(9) 被共済者につき生じた不慮の事故による傷害および被共済者の疾病の治療を直接の目的として厚生労働大臣が定める先進医療を受けることを共済事故とし、当該共済事 故の発生により共済金を支払うことを約する事業(以下「先進医療特約」という。) (10)被共済者のがんを直接の原因とする診断を共済事故とし、当該共済事故の発生によ
り共済金を支払うことを約する事業(以下「がん特約」という。)
3 この規約において「重度障害」とは、別表第1「重度障害の範囲」に定める状態をいう。
4 この規約において「不慮の事故」とは、別表第2「対象となる不慮の事故」に定めるものをいう。
5 この規約において不慮の事故を直接の原因とする「障害」とは、別表第3「身体障害等級別支払割合表」に定める身体障害の状態をいう。
6 この規約において「交通事故」とは、別表第4「対象となる交通事故」に定めるものをいう。
7 この規約において「先進医療」とは、別表第5「先進医療および先進医療共済金」に定めるものをいう。
8 この規約において「がん」とは、別表第6「対象となるがんの定義」に定めるものをいう。
9 この規約において「公的医療保険制度」とは、別表第7「公的医療保険制度」に定めるものをいう。
第 2 章 共 済 契 約
第1節 共済契約の範囲
(共済契約者の範囲)
第 3 条 この会は、この会の会員の組合員以外の者とこの規約に基づく共済契約を締結しないものとする。
(被共済者の範囲)
第 4 条 この会は、共済契約者と同一世帯に属する者で、かつ、共済契約申込みの日における年齢が満0歳以上満18歳未満の者であって、その当時健康で正常に日常生活を営んでいる者または健康で正常に就業している者を被共済者とする共済契約に限り締結するものとする。
2 前項の「健康で正常に日常生活を営んでいる者」とは、共済契約申込みの当時において、健康で通常どおり家事等に従事している者および通学等をしている者をいい、「健
康で正常に就業している者」とは、共済契約申込みの当時において、健康で所定の始業時から終業時まで通常の業務に従事している者をいう。
3 この会は、前2項の規定にかかわらず、共済契約者が共済期間の満了する共済契約を更新して継続しようとする場合において、当該満了する共済契約の被共済者であった者については、健康で正常に日常生活を営んでいる者または健康で正常に就業している者でない者であっても、これを被共済者とすることができるものとする。
ただし、増口して契約することはできないものとする。
(扶 養 者)
第 5 条 この規約において、被共済者の扶養者とは、共済契約者とする。
(共済金受取人)
第 6 条 この共済契約による共済金受取人は、共済契約者とする。
ただし、共済契約者が死亡し、第48条(扶養者の災害を原因とする死亡・重度障害の場合の共済金)および第48条の2(扶養者の災害以外を原因とする死亡の場合の共済金)に定める状態となった場合の共済金受取人は、被共済者とする。
2 共済契約者と被共済者が同時に死亡した場合における死亡共済金の共済金受取人は、被共済者の死亡当時における次の順序によるものとする。
(1) 被共済者と同一世帯に属し、かつ、生計を一にする被共済者の父母
(2) 被共済者と同一世帯に属し、かつ、生計を一にする被共済者の祖父母
(3) 被共済者と同一世帯に属し、かつ、生計を一にする被共済者の兄弟姉妹
(4) 被共済者と生計を一にする者で、前各号のいずれにも該当しないもの
(5) 第1号および前号のいずれにも該当しない被共済者の父母
(6) 第2号および第4号のいずれにも該当しない被共済者の祖父母
(7) 第3号および第4号のいずれにも該当しない被共済者の兄弟姉妹
3 前項において順序とは、第1号の者が存在しないときは第2号の者へ、第2号の者が存在しないときは第3号の者へ、それぞれ受取るべき者が転移することをいい、以下同様とする。
4 第2項各号の場合において、同順位の共済金受取人が2人以上いるときは、その受取割合は均等とし、当該共済金受取人らが合意のうえ、代表者1人を定めるものとする。この場合において、その代表者は、他の共済金受取人を代表するものとし、共済金の 支払請求にあたっては、代表者となったことの証明に必要な他の共済金受取人からの委
任状もしくは同意書およびこの会が必要により指定する書類を提出しなければならない。
5 この会は、前項の要件を備えた代表者に共済金の全額または一部を支払ったのちにおいて、他の者から共済金の全額または一部の支払請求がなされても支払いの責に任じないものとする。
6 共済契約者は、共済金受取人を指定または変更することができないものとする。
(共済期間)
第 7 条 共済期間は、共済契約の効力が生じた日または更新の日から1年間とする。 ただし、事業年度の途中から効力が生じた共済契約については、その効力が生じた日
から当該事業年度の末日までを共済期間とすることができる。
第2節 共済契約の締結
(契約内容の提示)
第 8 条 この会は、共済契約を締結するときは、共済契約の申込みをしようとする者
(以下「共済契約申込者」という。)または共済契約者に対し、共済契約の契約条項のうち重要な事項(契約概要・注意喚起情報)をあらかじめ正確に提示し、この規約およびこの規約に基づく実施規則のうち、事業の実施方法に関する規定ならびに共済掛金および責任準備金の額の算出方法に関する規定を除いた、この会が契約内容とする規定(以下、「約款」という。)により契約するものとする。
(共済契約の成立)
第 9 条 共済契約申込者は、この会の定める共済契約申込書に共済契約者および被共済 者となる者の氏名、住所、電話番号、生年月日、性別および続柄、共済契約の型その他 必要事項を記入してこの会もしくはこの会の会員の事務所(以下「この会の事務所等」 という。)またはこの会の指定する場所に提出し、この会の指定する方法により共済掛 金に相当する金額(以下「初回掛金」という。)をこの会に払い込まなければならない。
2 前項の申込みは、同じ被共済者につきこの規約に基づいてすでに成立している共済契約があるときは、新たに行うことができないものとする。
3 共済契約者または被共済者となる者は、共済契約の締結の際、共済金の支払事由の発 生の可能性に関する重要な事項のうちこの会の定める書面で告知を求めた事項について、その書面により事実を告知しなければならない。
なお、このことは、共済契約の型を変更して、増口する場合も同様とする。
4 この会は、第1項の申込みがあったときは、同項の共済契約申込書の内容を審査し、当該申込みを承諾するか否かを決定し、これを共済契約申込者に通知するものとする。
ただし、共済加入証書の交付をもって、承諾の通知に代えることができるものとする。
5 この会が共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約は、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、第1項の初回掛金の払込みの日の属する月の翌月1日を契約日とし、その日の午前零時から効力を生ずるものとする。
ただし、その払込みがあった日の翌日から契約日の前日までの間に共済事故の直接の原因が発生したときは、その払込みがあった日の翌日の午前零時から共済契約の効力が生ずるものとし、この会は、共済契約上の責任を負う。
6 この会は、共済契約の申込みを承諾しないときは、遅滞なく、第1項の初回掛金を共済契約申込者に払い戻すものとする。
7 この会は、共済契約の申込みを承諾したときは、その日から20日以内に共済加入証書を共済契約者に交付するものとする。
(共済加入証書の記載事項)
第 9 条の2 前条(共済契約の成立)第7項の「共済加入証書」には、次の事項を記載するものとする。
(1) この会の名称
(2) 共済契約者(扶養者)の氏名
(3) 共済加入者(被共済者)の氏名および生年月日
(4) 共済金受取人を特定するために必要な事項
(5) 共済金の支払事由
(6) 共済期間
(7) 共済金額
(8) 共済掛金およびその払込方法
(9) 加入年月日(契約日) (10)共済加入証書の作成日
(共済契約の更新)
第10条 共済契約は、共済契約者が共済期間満了の日の1か月前までに契約を更新しない意思または共済契約の型を変更する意思をこの会に通知しない場合、従前と同じ口数で更新して継続されるものとする。
ただし、更新の日において、被共済者が第4条(被共済者の範囲)第1項に定める範囲外であるときを除く。
2 前項の規定にかかわらず、この会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、共済契約の更新を拒むことができる。
(1) 共済契約者、被共済者(死亡共済金の場合を除く。)または共済金受取人が、この会にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として故意に支払事由を発生させ、または発生させようとした場合
(2) 共済金受取人が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
(3) 他の共済契約または保険契約との重複によって、被共済者にかかる共済金額等の合計額が著しく過大であって、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められる場合
(4) 共済契約者、被共済者または共済金受取人が、次のいずれかに該当する場合
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、
暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(5) 前4号のほか、この会の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合
3 第1項の更新の日は、当該共済期間の満了の日の翌日とする。
ただし、第9条(共済契約の成立)第5項ただし書きの場合においては、当該共済期間の満了の日の属する月の翌月の1日とする。この場合は、当該共済期間の満了の日の翌日から更新の日の前日までの間についても共済契約は継続するものとし、この会は、共済契約上の責任を負う。
4 更新に際しての共済掛金は、更新の日までに払い込むものとする。この場合においては、次条(共済掛金の払込み)第4項および第5項の規定を準用する。
5 この会は、更新の場合には、第9条(共済契約の成立)第7項の規定にかかわらず、共済加入証書の交付を省略することができるものとする。
(共済掛金の払込み)
第11条 共済契約者は、この会の事務所等またはこの会の指定する場所に共済掛金を払い込まなければならない。
(中略)
4 共済契約者は、共済掛金を、この会が指定する口座振替日の翌月1日(以下「払込期日」という。)までに払い込むものとする。
5 この会は、前項の共済掛金の払込みについて、払込期日の翌日から2か月の猶予期間を設けることができるものとする。
(共済契約内容の変更等)
第12条 共済契約の成立後、共済契約の型を変更する場合、その他共済契約内容に変更または訂正が生じた場合には、共済契約者は、その事項について遅滞なく、実施規則の定めるところによりその旨をこの会に通知しなければならない。
第3節 共済契約の解約、無効、解除、消滅および失効等
(共済契約の解約)
第12条の2 共済契約者は、将来に向かって共済契約を解約することができる。この場合において、共済契約者は書面によりその旨をこの会に通知しなければならない。
2 前項による解約の効力は、前項の書面がこの会の事務所等に提出された日の属する月の翌々月1日の午前零時から生ずるものとする。
(共済契約の無効)
第13条 共済契約は、次の場合には無効とする。
(1) 共済契約の申込みが共済契約者の意思によらないものであったとき
(2) 共済契約の申込みが被共済者の親権者または後見人の同意を得ていないものであったとき
(3) 共済契約申込みの日において、被共済者がすでに死亡していたとき
2 同一の被共済者にかかる共済金額の最高限度(実施規則に定める共済契約の型におけ る口数)を超過していたときは、その超過した部分については、共済契約は無効とする。
3 前2項の規定により共済契約が無効であった場合において、この会はすでに支払った共済金および契約者割戻金の返還を請求することができるものとする。
(共済契約の取消し)
第13条の2 この会は、共済契約申込みの日において、被共済者の年齢が第4条(被共済者の範囲)第1項に定める年齢の範囲外であったときは、共済契約を取り消すことができるものとする。
2 前項の規定により共済契約が取り消された場合において、この会はすでに支払った共済金および契約者割戻金の返還を請求することができるものとする。
(告知義務違反による解除)
第14条 共済契約者または被共済者が、故意または重大な過失によって、第9条(共済契約の成立)第3項の規定によりこの会が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、この会は、将来に向かって共済契約を解除することができる。
2 この会は、共済金の支払事由が発生した後においても、前項の規定により共済契約を解除することができる。この場合には、共済金を支払わないものとし、また、すでに共済金を支払っていたときは、その共済金の返還を請求することができる。
ただし、共済契約者、被共済者または共済金受取人が、共済金の支払事由の発生が解除の原因となった事実に基づかないことを証明したときには、共済金を支払う。
3 この会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項による共済契約の解除をすることができない。
(1) この会が、共済契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていたとき、または
過失によって知らなかったとき
(2) この会のために共済契約の締結の媒介を行うことができる者(この会のために共済契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下、本条において「共済媒介者」という。)が、共済契約者または被共済者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき
(3) 共済媒介者が、共済契約者または被共済者に対し、第9条(共済契約の成立)第3項の告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
(4) この会が、共済契約の締結後、解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日から1か月が経過したとき、または共済契約を締結した時から5年を経過したとき
(5) 共済契約の効力が生じた日から2年以内に共済金の支払事由が生じなかったとき
4 前項第2号および第3号の場合には、各号に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても、共済契約者または被共済者が、第9条(共済契約の成立)第3項の規定によりこの会が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しない。
(重大事由による解除)
第14条の2 この会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、将来に向かって共済契約を解除することができる。
(1) 共済契約者、被共済者(死亡共済金の場合を除く。)または共済金受取人が、この会にこの共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として故意に支払事由を発生させ、または発生させようとした場合
(2) 共済金受取人が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
(3) 他の共済契約または保険契約との重複によって、被共済者にかかる共済金額等の合計額が著しく過大であって、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあると認められる場合
(4) 共済契約者、被共済者または共済金受取人が、第10条(共済契約の更新)第2項第
4号①から⑤までのいずれかに該当する場合
(5) 前4号のほか、この会の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合
2 この会は、前項により共済契約を解除した場合において、前項各号の事由が生じた時から解除した時までに発生した支払事由については、共済金(前項第4号のみに該当した場合で、第10条(共済契約の更新)第2項第4号①から⑤までに該当したのが共済金受取人のみであり、その共済金受取人が共済金の一部の受取人であるときは、共済金のうち、その受取人に支払われるべき共済金をいう。以下、この項において同じ。)を支
払わないものとし、また、すでに共済金を支払っていたときは、その共済金の返還を請求することができる。
3 第1項第4号により共済契約が解除された場合、前項の規定は、第52条(損害賠償共済金)第1項第1号の共済金については適用しない。
(解除にかかる手続き)
第14条の3 この会は、共済契約を解除する場合において、すでに払い込まれた共済掛金のうち、解除の日の属する月の翌月から起算した未経過共済期間にかかる金額を共済契約者に払い戻すものとする。
2 この会は、共済契約を解除する場合、共済契約者にその旨を通知するものとする。 ただし、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できないとき
は、共済金受取人または共済契約者の推定相続人(以下「共済金受取人等」という。)に対する通知によってそれを行うことができるものとする。
3 この会は、前項において共済金受取人等が2人以上いるときは、共済金受取人等の1人に対して通知すれば足りるものとする。
(共済契約の消滅)
第15条 共済契約は、その成立後、被共済者が死亡した場合はその日において、被共済者が別表第1「重度障害の範囲」に定める重度障害となり、この会が共済金を支払った場合は、重度障害となった日において消滅するものとする。
2 この会は、共済契約が消滅した場合において、すでに払い込まれた共済掛金のうち、消滅の日の属する月の翌月から起算した未経過共済期間にかかる金額を共済契約者に払い戻すものとする。
(共済契約の失効)
第16条 共済契約は、第11条(共済掛金の払込み)第5項の規定による猶予期間内に共済掛金が払い込まれないときは、払込期日の前日の終了をもって効力を失う。
この場合において、この会は、共済契約者にその旨を通知するものとする。
2 基本契約および各特約のうちのいずれかが第13条(共済契約の無効)から第14条の2
(重大事由による解除)まで、第15条(共済契約の消滅)および第16条の3(詐欺または強迫による取消し)の規定により効力を失ったときは、共済契約も同時に効力を失うものとする。この場合における共済掛金の払戻しは、当該事由による場合の規定に準ずるものとする。
(共済契約の復活)
第16条の2 この会は、次の各号のすべてに該当し、この会が承諾した場合には、前条
(共済契約の失効)第1項により効力を失った共済契約を復活することができるものとする。
(1) 第11条(共済掛金の払込み)第5項に定める猶予期間の経過後において共済事故が発生していないこと
(2) 共済契約者による復活の申込みが、共済契約の失効が確定したときから1か月以内になされていること
2 この会が共済契約の復活の申込みを承諾した場合には、共済契約者はこの会の指定する方法により、かつ、この会の指定する期日までに当該共済掛金を払い込まなければならない。
3 この会は、前項の共済掛金の払込みがなされたときから当該共済契約の効力を復活するものとする。
(詐欺または強迫による取消し)
第16条の3 共済契約の締結に際して共済契約者、被共済者または共済金受取人に詐欺または強迫の行為があったときは、この会は共済契約を取り消すものとし、すでに払い込まれた共済掛金は払い戻さない。
(共済掛金の払戻し)
第17条 共済掛金の払戻しは、この会の事務所等またはこの会の指定する場所で共済契約者に支払うものとする。
2 この会は、前項において、1か月に満たない期間について共済掛金を払い戻さないものとする。
第 3 章 共 済 金 の 支 払 い
(共済金の支払請求)
第18条 共済金受取人は、共済事故の発生を知ったときは、遅滞なくその旨をこの会に通知しなければならない。
2 共済金受取人は、この会の定める共済金支払請求書に実施規則に定める「共済金支払請求の場合の提出書類」およびこの会が特に必要と認める書類を添付して、遅滞なくこの会に提出するものとする。
3 前項の共済金支払請求書の添付書類は、この会が正当な理由があると認めたときは、その全部または一部の提出を省略することができるものとする。
4 被共済者は、第1項および第2項において、第52条(損害賠償共済金)第1項の損害賠償責任を保障する他の契約に関する事実の有無およびその内容(すでに当該契約から保険金等の支払いを受けた場合には、その事実を含む。)をこの会に通知しなければならない。
5 共済金受取人が正当な理由がなく第1項または前項の規定に違反したとき並びに第2項の書類に不実のことを記載し、あるいは当該書類またはその共済事故にかかる証拠を偽造し、もしくは変造したときは、この会は、それによってこの会が被った損害の額を差し引いて共済金を支払うものとする。
(共済金の支払い)
第19条 この会は、前条(共済金の支払請求)第1項および第2項に基づく請求を受けた場合には、共済金の請求に必要な書類がこの会の事務所等に到着した日の翌日からその日を含めて5日以内に、この会の指定する場所において共済金を支払うものとする。
ただし、次の各号に定める日は5日に含めないものとする。
(1) 土曜日および日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌月3日までの日
2 この会は、前項にかかわらず、共済金の支払事由または共済金が支払われない事由の有無、損害額、共済契約の無効、解除または取消事由の有無その他この会が支払うべき共済金の額を確定するために必要な確認または調査が必要な場合には、共済金の請求に必要な書類がこの会の事務所等に到着した日の翌日からその日を含めて30日を経過する日を共済金の支払うべき期限とする。
3 この会は、前項において次の各号のいずれかに該当し、同項に定める日までに必要な確認または調査ができない場合には、前2項にかかわらず、共済金の請求に必要な書類がこの会の事務所等に到着した日の翌日からその日を含めて次の各号に定める日数(複数に該当する場合には、それぞれの日数のうち最長の日数)が経過する日を共済金の支払うべき期限とする。
(1) 病院等の医療機関または医師、歯科医師等への面談または書面等による確認または調査が必要な場合 90日
(2) 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等が必要な場合 90日
(3) 警察、検察等の捜査機関または裁判所、消防その他公の機関による捜査・調査等の結果を得る必要がある場合 180日
(4) 弁護士法(昭和24年法律第 205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を行う必要がある場合 90日
(5) 災害救助法(昭和22年法律第 118号)が適用された地域において、確認または調査が必要な場合 60日
(6) 日本国外において、確認または調査が必要な場合 180日
4 この会は前2項に定める確認または調査を行う場合には、確認または調査が必要な事項およびその確認または調査を終えるべき時期を共済金を請求した者(共済金受取人の
代表者)に対して通知するものとする。
5 被共済者または扶養者が生死不明の場合において、この会が死亡したものと認めたときは、共済金を支払うものとする。
6 この会は、第2項または第3項の確認または調査に際し、共済契約者、被共済者または共済金受取人が正当な理由がなくこの調査等を妨げ、またはこれに応じなかった場合
(必要な協力を行わなかった場合を含む。)、これにより確認または調査が遅延した期間については、同項の期間に算入しないものとする。このことは、この会が医師による被共済者の診断を求めたときも同様とする。
7 この会は、共済掛金の払込み猶予期間中に共済事故が発生した場合には、払込期日の到来した未収共済掛金が払込み猶予期間中に払い込まれるまで共済金の支払いを留保または支払うべき共済金から未収共済掛金を差し引くことができるものとする。
(入院共済金等の取扱い)
第19条の2 この会は、実施規則に定める共済契約の型において、被共済者の入院およ び通院、入院と入院並びに通院と通院について共済金が支払われる期間が重複する場合 には、当該重複期間について、重複して入通院にかかる共済金を支払わないものとする。
2 この会は、被共済者の入院中に重度障害共済金の支払事由が発生したことにより共済契約が消滅した場合において、その支払事由の発生時から継続している入院に限り、疾病にかかる各特約の入院共済金を支払うものとする。
3 この会は、被共済者が各特約の効力が生じる前に発病していた疾病または受傷していた傷害を原因として、当該特約の効力が生じた日から2年を経過した後に新たに共済事故が発生した場合には、当該特約の効力が生じた日以後に発病した疾病または受傷した傷害によるものとみなす。
なお、この場合の共済事故とは、入院共済金および手術共済金の支払事由に限るものとする。
(共済金を削減する場合)
第21条 この会は、地震、戦争、感染症の流行その他一時に大量の共済事故が発生し、共済契約の計算の基礎に影響が生じる場合には、実施規則の定めるところにより、その影響の程度に応じて共済金を削減して支払うことができるものとする。
第 4 章 基 x x 約
(基本契約共済金額)
第22条 基本契約にかかる共済金額は、次のとおりとする。
基本契約共済金額 1口10万円
(基本契約共済金)
第24条 この会は、被共済者が共済期間内に死亡し、または共済契約の効力が生じた日以後に発病した疾病もしくは共済契約の効力が生じた日以後に発生した不慮の事故を直接の原因とする傷害により共済期間内に重度障害となった場合には、基本契約共済金額に相当する金額を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、この会は、被共済者が共済期間内に発生した不慮の事故を 直接の原因としてその事故の日からその日を含めて 180日以内に死亡し、または重度障 害となった場合には、その事故の日における基本契約共済金額に相当する金額を支払う。
3 前2項の「重度障害」の場合において、共済契約の効力が生じる前にすでに生じていた障害状態に、効力が生じた日以後の疾病または傷害(効力が生じる前にすでに生じていた障害状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のない疾病または傷害に限る。)を原因とする障害状態が新たに加わって、重度障害状態に該当したときを含むものとする。
4 前3項の「重度障害」にかかる基本契約共済金の請求前に被共済者が死亡した場合は、当該被共済者は重度障害の状態を経ないで死亡したものとみなす。
(基本契約共済金を支払わない場合)
第25条 この会は、共済事故が次の各号のいずれかによって生じた場合には、基本契約にかかる共済金を支払わない。
(1) 共済金受取人、共済契約者または被共済者の故意。ただし、共済金受取人が故意に被共済者を死亡させた場合で、その受取人が共済金の一部の受取人であるときは、共済金の残額をその他の共済金受取人に支払う。
(2) 共済金受取人、共済契約者または被共済者の犯罪行為で、この会が共済金を支払うことを不適当と認めるもの
(3) 基本契約の効力が生じた日から満1年以内の被共済者の自殺または自殺行為
(4) 被共済者の私闘で、この会が共済金を支払うことを不適当と認めるもの
(5) 基本契約の申込み当時すでに判明していた、被共済者の先天性の疾病
第 5 章 特 約
第1節 災 害 特 約
(災害特約共済金額)
第26条 災害特約にかかる共済金額は、次のとおりとする。
(1) | 災害特約死亡共済金額 | 1口10万円 |
(2) | 災害特約障害共済金額 | 1口10万円 |
(3) | 災害特約入院共済金額 | 1口 100円 |
(4) | 災害特約通院共済金額 | 1口 100円 |
(災害死亡共済金)
第28条 この会は、被共済者が共済期間内に発生した不慮の事故を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて 180日以内に死亡した場合には、その事故の日における災害特約死亡共済金額に相当する金額を支払う。
(災害障害共済金)
第29条 この会は、被共済者が共済期間内に発生した不慮の事故を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて 180日以内に別表第3「身体障害等級別支払割合表」に掲げる身体障害の状態になった場合には、その事故の日における災害特約障害共済金額に同表において定める当該身体障害が該当する等級に応ずる支払割合を乗じて得た金額を支払う。
(災害入院共済金および災害通院共済金)
第30条 この会は、被共済者が共済期間内に発生した同一の不慮の事故を直接の原因とする傷害の治療のため、病院、診療所等に入院した場合には、災害入院共済金として、その事故の日からその日を含めて 180日以内に開始した入院1日につきその事故の日における災害特約入院共済金額に相当する金額を支払う。
2 この会は、被共済者が共済期間内に発生した同一の不慮の事故を直接の原因とする傷害のため、病院、診療所等において治療した場合には、災害通院共済金として、その事故の日からその日を含めて 180日以内の実通院(往診を含む。以下同じ。)1日につきその事故の日における災害特約通院共済金額に相当する金額を支払う。
3 前2項の支払いの対象となる入院および通院(以下「入通院」という。)の日数は、次の各号によるものとする。
(1) 1回の入院に対して 360日、1回の通院に対して90日を限度とする。
(2) 医師の認定により被共済者が退院しても差し支えないとされた日の翌日以降の入院は、支払いの対象としないものとする。
(災害特約にかかる残存共済金等)
第31条 災害特約にかかる同一の被共済者についての共済金の支払いは、同一の不慮の事故による災害死亡共済金および災害障害共済金について、通算して災害特約死亡共済金額の10割をもって限度とする。
2 この会は、被共済者が同一の不慮の事故を直接の原因として2回以上入通院(転入院および転院した場合を含む。)した場合には、その事故の日からその日を含めて 180日
以内に開始した入院および 180日以内の実通院に限り、1回の入通院とみなしてそれぞれの入通院日数を通算するものとする。
(他の身体障害または傷病の影響がある場合)
第32条 被共済者が不慮の事故により傷害を被ったときすでに存在していた身体障害もしくは傷病の影響により、または当該事故の後にその原因となった事故と関係なく発生した身体障害もしくは傷病の影響により傷害が重大となったときは、この会は、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払うものとする。
2 前項の規定は、正当な理由がなく被共済者が治療を怠り、または共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったために傷害が重大となった場合に準用する。
(災害特約共済金を支払わない場合)
第33条 この会は、共済事故が次の各号のいずれかによって生じた場合には、災害特約にかかる共済金を支払わない。
(1) 共済金受取人、共済契約者または被共済者の故意または重大な過失。ただし、共済 金受取人が故意または重大な過失により被共済者を死亡させた場合で、その受取人が 共済金の一部の受取人であるときは、共済金の残額をその他の共済金受取人に支払う。
(2) 共済金受取人、共済契約者または被共済者の犯罪行為で、この会が共済金を支払うことを不適当と認めるもの
(3) 被共済者の自殺または自殺行為
(4) 被共済者の私闘で、この会が共済金を支払うことを不適当と認めるもの
(5) 被共済者の薬物依存
(6) 被共済者の法令に定める運転資格を有しない運転、最高速度違反(25km/h以上の速度超過)の運転、酒気帯び運転もしくはこれに相当する運転、赤信号無視もしくはこれと同程度の運転、または遮断中もしくは警報中の踏切への立入り
(7) 被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
(8) 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失
(9) 原因の如何を問わず、頚部症候群(むちうち症)または腰・背痛で他覚症状のないもの。ただし、この会が支払いを認めた場合を除く。
2 この会は、被共済者が入院中治療に専念せず、医師の指示に従わなかったとき、または必要以上の外泊等をしたとき、その他故意に入院を長びかせたものとこの会が判断したときには、災害特約にかかる共済金を支払わない。
第2節 疾病入院特約
(疾病入院特約共済金額)
第34条 疾病入院特約にかかる共済金額は、次のとおりとする。疾病入院特約共済金額 1口 100円
(疾病入院共済金)
第36条 この会は、被共済者が共済契約の効力が生じた日以後に発病した同一の疾病を直接の原因として、その疾病の治療のため、病院、診療所等に入院した場合には、疾病入院共済金として、共済期間内の入院1日につき疾病入院特約共済金額に相当する金額を支払う。
2 前項の支払いの対象となる入院日数は、次の各号によるものとする。
(1) 1回の入院に対して 360日を限度とする。
(2) 医師の認定により被共済者が退院しても差し支えないとされた日の翌日以降の入院は、支払いの対象としないものとする。
3 この会は、被共済者が入院を開始した場合に異なる疾病を併発していたときまたは入院中に異なる疾病を併発したときには、入院開始の直接の原因となった疾病により継続して入院したものとみなして入院日数を計算するものとする。
(疾病入院特約にかかる残存共済金等)
第36条の2 この会は、被共済者が同一の疾病(これと因果関係があると認められる疾病を含む。)を直接の原因として2回以上入院(転入院した場合を含む。)した場合には、1回の入院とみなしてそれぞれの入院日数を通算するものとする。
ただし、疾病入院共済金が支払われることとなった最終の入院の退院の日からその日を含めて 180日経過後に開始した入院については、新たな入院として取り扱うものとする。
(疾病入院特約共済金を支払わない場合)
第37条 この会は、共済事故が次の各号のいずれかによって生じた場合には、疾病入院特約にかかる共済金を支払わない。
(1) 共済金受取人、共済契約者または被共済者の故意または重大な過失
(2) 共済金受取人、共済契約者または被共済者の犯罪行為で、この会が共済金を支払うことを不適当と認めるもの
(3) 被共済者の自殺または自殺行為
(4) 被共済者の薬物依存
(5) 被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
(6) 疾病入院特約の申込み当時すでに判明していた、被共済者の先天性の疾病
(7) 原因の如何を問わず、頚部症候群(むちうち症)または腰・背痛で他覚症状のないもの。ただし、この会が支払いを認めた場合を除く。
2 この会は、被共済者が入院中治療に専念せず、医師の指示に従わなかったとき、また
は必要以上の外泊等をしたとき、その他故意に入院を長びかせたものとこの会が判断したときには、疾病入院特約にかかる共済金を支払わない。
第3節 交通災害特約
(交通災害特約共済金額)
第38条 交通災害特約にかかる共済金額は、次のとおりとする。
(1) 交通災害特約死亡共済金額 1口10万円
(2) 交通災害特約障害共済金額 1口10万円
(交通災害死亡共済金)
第40条 この会は、被共済者が共済期間内に発生した交通事故を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて 180日以内に死亡した場合には、その事故の日における交通災害特約死亡共済金額に相当する金額を支払う。
(交通災害障害共済金)
第41条 この会は、被共済者が共済期間内に発生した交通事故を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて 180日以内に別表第3「身体障害等級別支払割合表」に掲げる身体障害の状態になった場合には、その事故の日における交通災害特約障害共済金額に同表において定める当該身体障害が該当する等級に応ずる支払割合を乗じて得た金額を支払う。
(交通災害特約にかかる共済金の支払限度)
第43条 交通災害特約にかかる同一の被共済者についての共済金の支払いは、同一の交通事故による交通災害死亡共済金および交通災害障害共済金について、通算して交通災害特約死亡共済金額の10割をもって限度とする。
(他の身体障害または傷病の影響がある場合)
第44条 被共済者が交通事故により傷害を被ったときすでに存在していた身体障害もしくは傷病の影響により、または当該事故の後にその原因となった事故と関係なく発生した身体障害もしくは傷病の影響により傷害が重大となったときは、この会は、その影響がなかった場合に相当する共済金の額を決定して支払うものとする。
2 前項の規定は、正当な理由がなく被共済者が治療を怠り、または共済契約者もしくは共済金受取人が治療させなかったために傷害が重大となった場合に準用する。
(交通災害特約共済金を支払わない場合)
第45条 この会は、共済事故が次の各号のいずれかによって生じた場合には、交通災害
特約にかかる共済金を支払わない。
(1) 共済金受取人、共済契約者または被共済者の故意または重大な過失。ただし、共済 金受取人が故意または重大な過失により被共済者を死亡させた場合で、その受取人が 共済金の一部の受取人であるときは、共済金の残額をその他の共済金受取人に支払う。
(2) 共済金受取人、共済契約者または被共済者の犯罪行為で、この会が共済金を支払うことを不適当と認めるもの
(3) 被共済者の自殺または自殺行為
(4) 被共済者の私闘で、この会が共済金を支払うことを不適当と認めるもの
(5) 被共済者の薬物依存
(6) 被共済者の法令に定める運転資格を有しない運転、最高速度違反(25km/h以上の速度超過)の運転、酒気帯び運転もしくはこれに相当する運転、赤信号無視もしくはこれと同程度の運転、または遮断中もしくは警報中の踏切への立入り
(7) 被共済者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
(8) 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失
(9) 原因の如何を問わず、頚部症候群(むちうち症)または腰・背痛で他覚症状のないもの。ただし、この会が支払いを認めた場合を除く。
(10)工場、土木作業場、採石場、炭鉱または鉱山の構内で使われる交通乗用具に職務上関係する被共済者のその交通乗用具による職務上の事故(荷役作業並びに交通乗用具の修理、点検、整備および清掃の作業を含む。)
第4節 育 英 特 約
(育英特約共済金額)
第46条 育英特約にかかる共済金額は、次のとおりとする。
(1) 扶養者の災害を原因とする死亡・重度障害の場合の共済金額 1口10万円
(2) 扶養者の災害以外を原因とする死亡の場合の共済金額 1口10万円
(扶養者の災害を原因とする死亡・重度障害の場合の共済金)
第48条 この会は、被共済者の扶養者が共済期間内に発生した不慮の事故を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて 180日以内で、かつ、共済期間内に死亡し、または重度障害となった場合には、その事故の日における第46条(育英特約共済金額)第
1号の共済金額に相当する金額を支払う。
2 前項の「重度障害」の場合において、共済契約の効力が生じる前にすでに生じていた障害状態に、効力が生じた日以後の傷害(効力が生じる前にすでに生じていた障害状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のない傷害に限る。)を原因とする障害状態が新たに加わって、重度障害状態に該当したときを含むものとする。
3 前2項の「重度障害」にかかる共済金の請求前に被共済者の扶養者が死亡した場合は、当該扶養者は重度障害の状態を経ないで死亡したものとみなす。
(扶養者の災害以外を原因とする死亡の場合の共済金)
第48条の2 この会は、共済契約の効力が生じた日(共済契約が更新された場合は、最初に共済契約の効力が生じた日。また、共済契約が承継された場合は、最後に承継された日。以下この節において同じ。)から1年経過後で、かつ、共済期間内に被共済者の扶養者が前条(扶養者の災害を原因とする死亡・重度障害の場合の共済金)の共済事故以外の事由により死亡した場合には、第46条(育英特約共済金額)第2号の共済金額に相当する金額を支払う。
(育英特約共済金を支払わない場合)
第49条 この会は、共済事故が次の各号のいずれかによって生じた場合には、育英特約にかかる共済金を支払わない。
(1) 共済金受取人、共済契約者または被共済者の故意または重大な過失
(2) 共済金受取人、共済契約者または被共済者の犯罪行為で、この会が共済金を支払うことを不適当と認めるもの
(3) 共済契約の効力が生じた日から満1年以内の共済契約者の自殺または自殺行為
(4) 共済契約者の私闘で、この会が共済金を支払うことを不適当と認めるもの
(5) 共済契約者の薬物依存
(6) 共済契約者の法令に定める運転資格を有しない運転、最高速度違反(25km/h以上の速度超過)の運転、酒気帯び運転もしくはこれに相当する運転、赤信号無視もしくはこれと同程度の運転、または遮断中もしくは警報中の踏切への立入り
(7) 共済契約者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故
(8) 共済契約者の脳疾患、疾病または心神喪失。ただし、前条(扶養者の災害以外を原因とする死亡の場合の共済金)の場合を除く。
(9) 原因の如何を問わず、頚部症候群(むちうち症)または腰・背痛で他覚症状のないもの。ただし、この会が支払いを認めた場合を除く。
(10) 被共済者が死亡した時刻以後の共済契約者の死亡または重度障害
第5節 損害賠償特約
(損害賠償特約共済金額)
第50条 損害賠償特約にかかる共済金額は、次のとおりとする。損害賠償特約共済金額 1口10万円
(損害賠償共済金)
第52条 この会は、被共済者がその日常生活に起因する日本国内において生じた共済期間内の事故を直接の原因として、第三者の生命もしくは身体の損害または財物の滅失
(ただし、紛失を除く。)、毀損もしくは汚損について法律上の損害賠償責任を負うこととなったときは、その事故の日における損害賠償特約共済金額を限度として、次の各号に掲げる金額に応じて共済金を支払う。
(1) 被共済者(被共済者が責任無能力者の場合は法定監督義務者の親権者。以下、この節において同じ。)が第三者に支払うべき損害賠償金
(2) 第54条(損害の防止義務)に伴う必要または有益な費用
(3) 共済契約者または被共済者がこの会の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
2 前項第1号による共済金は、1回の事故につき損害賠償金が 1,000円を超えた場合に おいて当該超えた額を支払うものとする。ただし、損害賠償特約共済金額を限度とする。
3 第1項第2号または第3号による共済金は、当該費用の全額を支払うものとする。ただし、第1項第1号による共済金と合計して損害賠償特約共済金額を限度とする。
4 この会は、第1項の共済金に対して共済金または保険金(以下「共済金等」という。)を支払うべき他の契約(以下「他の契約」という。)がある場合において、それぞれの契約につき他の契約がないものとして算出した支払うべき共済金等の額(以下「支払責任額」という。)の合計額が、損害の額を超える場合には、次の各号に定める額を共済金として支払う。
(1) 他の契約から共済金等が支払われていない場合この共済契約の支払責任額
(2) 他の契約から共済金等が支払われた場合
損害の額から、他の契約から支払われた共済金等の合計額を差し引いた残額。ただし、この共済契約の支払責任額を限度とする。
5 前項の場合において、それぞれの契約に第2項の免責金額の適用があるときには、そのうちもっとも少ない免責金額を差し引いた額とする。
(損害賠償特約の共済金受取人)
第53条 第6条(共済金受取人)第1項の規定にかかわらず、この特約の共済金受取人は、被共済者とする。
(損害の防止義務)
第54条 共済契約者および被共済者は、第52条(損害賠償共済金)第1項の損害が生じた場合、あるいは損害の原因が発生した場合には、生命に危険のあるときを除き、損害の発生および拡大の防止に努めなければならない。
2 共済契約者および被共済者の故意または重大な過失によって前項に規定する義務を履行しなかったときは、この会は、損害の額から損害の発生および拡大を防止することが
できたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなす。
(損害賠償特約共済金を支払わない場合)
第55条 この会は、共済事故が次の各号のいずれかによって生じた場合は、損害賠償特約にかかる共済金を支払わない。
(1) 共済契約者または被共済者の故意
(2) 共済契約者または被共済者と同居する親族に対する損害賠償責任
(3) 共済契約者または被共済者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
(4) 車両(原動力が人力であるものを除く。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
2 同一の被共済者につき、損害賠償共済金の通算支払額が、実施規則第2条(共済契約の型)に定める型において、次の額を超過するときは、その超過部分については損害賠償特約にかかる共済金を支払わない。
(1) 子供1型 300万円
(2) 子供2型 600万円
(請求権代位)
第56条 損害が生じたことにより被共済者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、この会がその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権はこの会に移転するものとする。ただし、移転するのは、次の額を限度とする。
(1) この会が損害の額の全額を共済金として支払った場合被共済者が取得した債権の全額
(2) 前号以外の場合
被共済者が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
2 前項第2号の場合において、この会に移転せずに被共済者が引き続き有する債権は、この会に移転した債権よりも優先して弁済されるものとする。
3 共済契約者および被共済者は、この会が取得する前2項の被共済者債権の保全および 行使並びにそのためにこの会が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなら ない。この場合において、この会に協力するために必要な費用は、この会の負担とする。
第6節 手 術 特 約
(手術特約共済金額)
第57条 手術特約にかかる共済金額は、次のとおりとする。手術特約共済金額 1口10万円
(手術共済金)
第59条 この会は、被共済者が共済契約の効力が生じた日以後に発病した疾病または共 済契約の効力が生じた日以後に発生した不慮の事故を直接の原因とする傷害の治療を直 接の目的として共済期間内に公的医療保険制度の適用を受け診療報酬点数が発生した手 術を受けた場合には、当該手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定めら れている手術料の診療報酬点数に応じて、1口当たり次の各号に掲げる共済金を支払う。
(1) | 1,400点未満 | 10,000円 |
(2) | 1,400点以上 5,000点未満 | 25,000円 |
(3) | 5,000点以上15,000点未満 | 50,000円 |
(4) | 15,000点以上 | 100,000円 |
2 前項の規定にかかわらず、この会は、被共済者が共済期間内に発生した不慮の事故を 直接の原因としてその事故の日からその日を含めて 180日以内に開始した入院(ただし、入院共済金の支払対象期間内に限る。)またはその事故の日からその日を含めて 180日 以内の通院において、公的医療保険制度の適用を受け診療報酬点数が発生した手術を受 けた場合には、その事故の日における手術特約共済金額を基準にして共済金を支払うも のとする。
3 被共済者が、同時に2種類以上の手術を受けた場合には、最も支払金額の高いいずれか1種類の手術を受けたものとみなして手術共済金を支払うものとする。
(手術特約共済金を支払わない場合)
第60条 第33条(災害特約共済金を支払わない場合)および第37条(疾病入院特約共済金を支払わない場合)の規定は、手術特約に準用する。
2 この会は、共済事故が共済契約の効力が生じた日から満1年以内の異常分娩によって生じた場合には、手術特約にかかる共済金を支払わない。
3 この会は、被共済者が次の各号に掲げる手術を受けた場合には、手術特約にかかる共済金を支払わない。
(1) 創傷処理
(2) 皮膚切開術
(3) デブリードマン
(4) 骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術
(5) 抜歯手術
第7節 重度障害割増特約
(重度障害割増特約共済金額)
第61条 重度障害割増特約にかかる共済金額は、次のとおりとする。
重度障害割増特約共済金額 1口10万円
(重度障害割増共済金)
第63条 この会は、被共済者が第24条(基本契約共済金)に定める重度障害の状態となり、同条に定める基本契約共済金が支払われる場合には、重度障害割増特約共済金額に相当する金額を支払う。
2 この会は、毎年において被共済者が重度障害の状態となった日に応当する日において、重度障害の状態で生存していた場合には、前項の支払いと合わせて10回を限度として重 度障害割増特約共済金額に相当する金額を支払う。
3 前項に定める共済金の支払いについては、事前に、実施規則に定める「共済金支払請求の場合の提出書類」の書類により確認するものとする。
(重度障害割増特約共済金を支払わない場合)
第64条 第25条(基本契約共済金を支払わない場合)の規定は、重度障害割増特約に準用する。
第8節 犯罪被害死亡・重度障害特約
(犯罪被害死亡・重度障害特約共済金額)
第65条 犯罪被害死亡・重度障害特約にかかる共済金額は、次のとおりとする。犯罪被害死亡特約・重度障害共済金額 1口10万円
(犯罪被害死亡・重度障害共済金)
第67条 この会は、被共済者が共済期間内に発生した次の各号による事故を直接の原因としてその事故の日からその日を含めて 180日以内に死亡し、または、重度障害となった場合には、犯罪被害死亡・重度障害特約共済金額に相当する金額を支払う。
(1) 人の生命または身体を害する意図をもって行われた行為(加害者の過失による行為を除く。)により、被共済者の生命または身体が害される事故
(2) 運行中の自動車(原動機付自転車を含む。以下この条において同様とする。)に搭乗していない被共済者が、運行中の自動車との衝突・接触等の交通事故または運行中の自動車の衝突・接触・火災・爆発等の交通事故により、その生命または身体が害される事故。ただし、当該事故を生じさせた自動車の運転者およびその他の搭乗者の全員が、被共済者の救護、警察への報告等の必要な措置を行わずに当該事故の現場を去った場合に限る。
2 前項の「重度障害」の場合において、共済契約の効力が生じる前にすでに生じていた障害状態に、効力が生じた日以後の傷害(効力が生じる前にすでに生じていた障害状態の原因となった疾病または傷害と因果関係のない傷害に限る。)を原因とする障害状態
が新たに加わって、重度障害状態に該当したときを含むものとする。
3 前2項の「重度障害」にかかる犯罪被害死亡・重度障害特約共済金の請求前に被共済 者が死亡した場合は、当該被共済者は重度障害の状態を経ないで死亡したものとみなす。
(犯罪被害死亡・重度障害特約共済金を支払わない場合)
第68条 この会は、共済事故が次の各号のいずれかによって生じた場合には、犯罪被害死亡・重度障害特約にかかる共済金を支払わない。
(1) 共済金受取人、共済契約者または被共済者の故意または重大な過失。ただし、共済 金受取人が故意または重大な過失により被共済者を死亡させた場合で、その受取人が 共済金の一部の受取人であるときは、共済金の残額をその他の共済金受取人に支払う。
(2) 共済金受取人、共済契約者または被共済者の犯罪行為
(3) 共済金受取人、共済契約者または被共済者の当該犯罪被害を教唆、幇助または容認する行為
(4) 共済金受取人、共済契約者または被共済者の過度の暴力または脅迫、重大な侮辱等当該犯罪被害を誘発する行為
(5) 被共済者の自殺または自殺行為
(6) 被共済者の私闘で、この会が共済金を支払うことを不適当と認めるもの
(7) 被共済者の薬物依存
(8) 被共済者の法令に定める運転資格を有しない運転、最高速度違反(25km/h以上の速度超過)の運転、酒気帯び運転もしくはこれに相当する運転、赤信号無視もしくはこれと同程度の運転、または遮断中もしくは警報中の踏切への立入り
(9) 被共済者の精神障害または泥酔の状態
2 この会は、前条(犯罪被害死亡・重度障害共済金)に規定する犯罪被害発生時において、当該犯罪被害を発生させた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、犯罪被害死亡・重度障害共済金を支払わない。
(1) 被共済者の配偶者
(2) 被共済者の直系血族
(3) 被共済者の3親等以内の親族
(4) 被共済者の同居の親族
(共済金の返還請求)
第69条 この会は、第67条(犯罪被害死亡・重度障害共済金)第1項第2号により犯罪被害死亡・重度障害共済金を支払った後において、当該事故を生じさせた自動車の運転手および搭乗者が判明した場合には、支払った共済金の返還を請求することができるものとする。
第9節 先進医療特約
(先進医療特約共済金額)
第70条 先進医療特約にかかる共済金額は、次のとおりとする。先進医療特約共済金額 1口10万円
(先進医療共済金)
第72条 この会は、被共済者が共済契約の効力が生じた日以後に発病した疾病または共済契約の効力が生じた日以後に発生した不慮の事故を直接の原因とする傷害の治療を直接の目的として、厚生労働大臣が定めた別表第5「先進医療および先進医療共済金」第
1項に定める先進医療を共済期間内に受けた場合には、先進医療特約共済金額を限度として、当該先進医療の技術にかかる費用に応じて、別表第5「先進医療および先進医療共済金」第2項に定める金額を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、この会は、被共済者が共済期間内に発生した不慮の事故を 直接の原因としてその事故の日からその日を含めて 180日以内に開始した入院(ただし、入院共済金の支払対象期間内に限る。)またはその事故の日からその日を含めて 180日 以内の通院において厚生労働大臣が定めた別表第5「先進医療および先進医療共済金」 第1項に定める先進医療を受けた場合には、その事故の日における先進医療特約共済金 額を限度として、当該先進医療の技術にかかる費用に応じて、別表第5「先進医療およ び先進医療共済金」第2項に定める金額を支払うものとする。
(先進医療特約共済金を支払わない場合)
第73条 第33条(災害特約共済金を支払わない場合)および第37条(疾病入院特約共済金を支払わない場合)の規定は、先進医療特約に準用する。
第10節 がん特約
(がん特約共済金額)
第73条の2 がん特約にかかる共済金額は、次のとおりとする。がん特約診断共済金額 1口10万円
(がんの診断確定)
第73条の4 がんの診断確定は、日本の医師または歯科医師により病理組織学的所見(生検を含む。以下同じ。)または細胞学的所見(以下「病理組織学的所見等」とする。)によりなされたものとする。
ただし、病理組織学的所見等による検査が行われなかった場合においても、他の所見による診断確定の根拠が明らかであるときは、その診断確定についても認めることがで
きるものとする。
2 前項の「日本の医師または歯科医師」とは、医師法第2条および歯科医師法第2条に定める国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を有する者とする。
(がん診断共済金)
第73条の5 この会は、被共済者が、がん特約の効力が生じた日からその日を含めて90日を経過した翌日以後で、かつ、共済期間内に初めて前条(がんの診断確定)に定めるがんの診断確定がされた場合には、がん特約診断共済金額に相当する金額を支払う。
ただし、がん特約の効力が生じる日の前日以前にすでに診断確定されたがんについては、支払いの対象としないものとする。
2 この会は、がんの治療(投薬を含む。)終了から5年を経過した後に、新たにがんの診断確定がされた場合には、新たながんとして取り扱うものとする。
(がん特約共済金を支払わない場合)
第73条の6 第37条(疾病入院特約共済金を支払わない場合)第1項第6号の規定は、がん特約に準用する。
第11節 効力開始に関する特約
(効力開始に関する特約の適用)
第73条の7 この特約は、共済契約を締結する際、共済契約申込者から効力開始に関する特約(以下「効力開始日特約」という。)の申込みがあり、この会がこれを承諾した場合に適用する。ただし、共済契約の型の変更をするときを除く。
(効力開始に関する特約が適用された共済契約の効力が生ずる日)
第73条の8 この会が、効力開始日特約が付帯された共済契約の申込みを承諾したときは、第9条(共済契約の成立)第5項の規定にかかわらず、共済契約は、その申込みの日において成立したものとみなし、その申込みの日の属する月の翌月1日を契約日として、その申込みの日の翌日午前零時から効力を生ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第11条(共済掛金の払込み)第5項の規定による猶予期間内に初回掛金が払い込まれないときは、前項の共済契約の申込みはなかったものとする。
この場合において、この会は、共済契約申込者にその旨を通知するものとする。
第 6 章 異 議 の x x て
(異議の申立ておよび審査委員会)
第74条 共済契約および共済金の支払いに関するこの会の処分に不服がある共済契約者および共済金受取人は、この会におく審査委員会に対して異議の申立てをすることができる。
2 前項の異議の申立ては、この会の処分があったことを知った日から60日以内に書面をもってしなければならない。
3 第1項の規定による異議の申立てがあったときは、審査委員会は、異議の申立てを受けた日から60日以内に審査を行い、その結果を異議の申立てをした者に通知しなければならない。
4 審査委員会の組織および運営に関し必要な事項は、実施規則の定めるところによる。
第 7 章 雑 則
(x x)
第80条 共済金、共済掛金の払戻金および契約者割戻金の支払いを請求する権利は、こ れらを行使することができる時から3年間請求がないときには、時効によって消滅する。
(質入れ等の制限)
第81条 共済金の支払いを請求する権利は、被共済者の親権者または後見人の同意があり、かつ、この会が承認した場合を除き、質入れまたは譲渡することができない。
(権利義務の承継)
第82条 共済契約者は、被共済者の親権者または後見人の同意およびこの会の承認を得て、共済契約による権利義務を第三者に承継させることができるものとする。
なお、この場合の承継は、共済契約者がその旨の通知をこの会に発した時にさかのぼって効力を生ずるものとする。
ただし、当該通知がこの会に到達する前にこの会が承継前の共済契約者に共済金を支払ったときは、その後に共済金の請求を受けても、この会は、共済金を支払わない。
2 共済契約者が死亡した場合には、被共済者の親権者または後見人の同意およびこの会の承認を得て、相続人が共済契約による権利義務を承継することができるものとする。
3 前項の相続人が2人以上いる場合には、この会は、代表者1人を定めることを求めることができるものとする。この場合において、その代表者は代表者以外の相続人を代理するものとする。
4 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、相続人の中の1人に対して行うこの会の行為は、他の相続人に対しても効力を有するものとする。
5 第2項の相続人が2人以上いる場合には、各相続人は連帯してこの共済契約による義
務を負うものとする。
6 第1項および第2項の規定により共済契約を承継する者は、この会の会員の組合員でなければならない。
(準用規定)
第83条 この会は、共済契約者が実施規則に定める共済契約の型を変更した場合において、この規約および実施規則の規定を準用するものとする。
(通知の方法)
第84条 共済契約者等に対するこの会の通知は、第9条(共済契約の成立)第1項の住所または第12条(共済契約内容の変更等)による通知を受けた場合には、その住所もしくは住居表示に発するものとする。
(規約等の変更)
第85条 この会は、この規約または実施規則を変更することがある。この場合、当該変更の施行日以後については変更後の規定を適用する。
(約款の変更)
第85条の2 この会は、共済期間中であっても、約款を変更する必要が生じた場合には、民法第 548条の4(定型約款の変更)に基づき、契約内容を変更することができる。
2 前項の場合には、この会は、約款を変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、電磁的方法その他の適切な方法により周知する。
(実施規則)
第86条 この規約に定めるもののほか、共済事業の実施のための手続きその他事業の執行について必要な事項は、「実施規則」で定める。
(準 拠 法)
第87条 この規約および実施規則に規定のない事項については、日本国の法令に準拠する。
x x
(施行期日)
1 この規約は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
重 度 障 害 の 範 囲
第2条(事業)第3項に定める「重度障害」とは、次に掲げるものとする。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3) 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常時介護を要するもの
(4) 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常時介護を要するもの
(5) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(7) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(8) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
別表第2
対 象 と な る 不 慮 の 事 故
第2条(事業)第4項に定める「不慮の事故」とは、次のものとする。
1 急激かつ偶発的な外来の事故(ただし、疾病または体質的な要因を有する者が軽微な 外因により発症しまたはその症状が増悪したときには、その軽微な外因は急激かつ偶発 的な外来の事故とみなさない。)で、かつ、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に 定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房 統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54年度版」によるものとする。
分 類 項 目 | 基本分類表番号 |
1 鉄道事故 | E800~E807 |
2 自動車交通事故 | E810~E819 |
3 自動車非交通事故 | E820~E825 |
4 その他の道路交通機関事故 | E826~E829 |
5 xx交通機関事故 | E830~E838 |
6 航空機および宇宙交通機関事故 | E840~E845 |
7 他に分類されない交通機関事故 | E846~E848 |
8 医薬品および生物学的製剤による不慮の中毒 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まない。 また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 | E850~E858 |
9 その他の固体、液体、ガス、および蒸気による不慮の中毒 ただし、洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質 による接触皮膚炎 並びにサルモネラ性食中毒、 細菌性食中毒 (ブドー球菌性、ボツリヌス菌性、その他 および詳細不明の細菌性食中毒)およびアレルギー性・食餌性・中毒性の胃腸炎、大 腸炎は含まない。 | E860~E869 |
10 外科的および内科的診療上の患者事故 ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 | E870~E876 |
11 患者の異常反応あるいは後発合併症を生じた外科的および内科的処置で処置時事故の記載のないもの ただし、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 | E878~E879 |
12 不慮の墜落 | E880~E888 |
13 火災および火焔による不慮の事故 | E890~E899 |
14 自然および環境要因による不慮の事故 ただし、「過度の高温(E900)中の気象条件によるもの」、「高圧、低圧および気圧の変化(E902)」、「旅行および身体動揺(E 903)」および「飢餓、渇、不良環境曝露および放置(E904)中 の飢餓、渇」は除外する。 | E900~E909 |
15 溺水、窒息および異物による不慮の事故 ただし、疾病による呼吸障害、嚥下障害、精神神経障害の状態にある者の「食物の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息(E911)」、「その他の物体の吸入または嚥下による気道の閉 塞または窒息(E912)」は除外する。 | E910~E915 |
16 その他の不慮の事故 ただし、「努力過度および激しい運動(E927)中の過度の肉体行使、レクリエーション、その他の活動における過度の運動」および「その他および詳細不明の環境的原因および不慮の事故 (E928)中の無重力環境への長期滞在、騒音暴露、振動」は除外 する。 | E916~E928 |
17 医薬品および生物学的製剤の治療上使用する有害作用 ただし、外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎などは含まない。 また、疾病の診断、治療を目的としたものは除外する。 | E930~E949 |
18 他殺および他人の加害による損傷 | E960~E969 |
19 法的介入 ただし、「処刑(E978)」は除外する。 | E970~E978 |
20 戦争行為による損傷 | E990~E999 |
2 実施規則において、「不慮の事故となる感染症」と規定された感染症
別表第3
身体障害等級別支払割合表
第2条(事業)第5項に定める「身体障害等級別支払割合表」は、次に掲げるものとする。
等級および 支 払 割 合 | 障 害 x x |
第 1 級 100 % | 1 両眼が失明したもの 2 そしゃくおよび言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6 両上肢の用を全廃したもの 7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8 両下肢の用を全廃したもの 9 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 10 両眼の視力が0.02以下になったもの 11 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 12 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 13 両上肢を手関節以上で失ったもの 14 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第 2 級 90 % | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2 そしゃくまたは言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの |
第 3 級 80 % | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの 2 そしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第 4 級 70 % | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務 に服することができないもの 4 1上肢を手関節以上で失ったもの 5 1下肢を足関節以上で失ったもの 6 1上肢の用を全廃したもの 7 1下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失ったもの | |
第 5 級 60 % | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの 2 そしゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの 6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの |
第 6 級 50 % | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの 7 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの 8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸を失ったもの |
第 7 級 45 % | 1 1眼が失明し、または1眼の視力が0.02以下になったもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの 4 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの 5 1下肢を5cm以上短縮したもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1上肢に偽関節を残すもの 9 1下肢に偽関節を残すもの 10 1足の足指の全部を失ったもの | |
第 8 級 30 % | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼の視力が0.06以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 そしゃくおよび言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9 1耳の聴力を全く失ったもの 10 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの 13 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの 14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 15 1足の足指の全部の用を廃したもの 16 生殖器に著しい障害を残すもの 17 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
第 9 級 20 % | 1 1眼の視力が0.1以下になったもの 2 正面視で複視を残すもの 3 そしゃくまたは言語の機能に障害を残すもの 4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの 8 1下肢を3cm以上短縮したもの 9 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの 10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第 10 級 15 % | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7 脊柱に変形を残すもの 8 1手の示指、中指または環指を失ったもの 9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | |
第 11 級 10 % | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 1手の小指を失ったもの 10 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの 11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの 12 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの 13 局部に頑固な神経症状を残すもの 14 外貌に醜状を残すもの |
第 12 級 7 % | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの 3 正面視以外で複視を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの 5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 7 1手の小指の用を廃したもの 8 1手の母指の指骨の一部を失ったもの 9 1下肢を1cm以上短縮したもの 10 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの 11 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
第 13 級 4 % | 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの 8 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの |
(備考)1 視力の測定は、万国式視力表による。屈折異常のあるものについては、矯正視力について測定する。
2 手指を失ったものとは、母指はxx間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいう。
3 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
6 各等級の障害に該当しない障害であって、各等級の障害に相当すると認められるものについては、身体障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の障害に該当したものとみなす。
7 障害が2以上ある場合は、そのうち最も重い障害の該当する等級による。ただし、次の各号の場合を除く。
(1) 第12級以上に該当する障害が2以上ある場合は、そのうち最も重い障害を
1級繰り上げる。ただし、各障害の支払割合の合計が繰上げ後の支払割合を下回るときは、当該合計による支払割合による。
(2) 第7級以上に該当する障害が2以上ある場合は、そのうち最も重い障害を
2級繰り上げる。
(3) 第4級以上に該当する障害が2以上ある場合は、そのうち最も重い障害を
3級繰り上げる。
8 既存の障害のある被共済者の加重された障害については、現存の障害等級の支払割合から既存の障害等級の支払割合を差し引いて算出した支払割合を乗じて得た共済金の額を支払うものとする。
なお、既存の障害とは、障害の発生時期や原因、過去に共済金の支払いを受けたか否かにかかわらず、すでに存在していた身体障害等級別支払割合表に定める程度の障害をいう。
別表第4
対 象 と な る 交 通 事 故
第2条(事業)第6項に定める「対象となる交通事故」は、次のものとする。
1 対象となる交通事故
(1) 運行中の交通乗用具に搭乗していない被共済者が、運行中の交通乗用具(これに積載されているものを含む。以下同じ。)との衝突・接触等の交通事故または運行中の交通乗用具の衝突・接触・火災・爆発等の交通事故によって被った傷害
(2) 運行中の交通乗用具に搭乗している被共済者または乗客(入場客を含む。)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(改札口の内側をいう。)にいる被共済者が急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
(3) 道路通行中に次に掲げる事故によって被った傷害
ア xx物・工作物等の倒壊またはxx物・工作物等からのものの落下イ 崖崩れ、土砂崩れまたは岩石等の落下
ウ 火災または破裂・爆発
エ 作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突・接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突・接触・火災・爆発等
2 用語の定義
次の用語の意味は、当該各号に定めるところによる。
(1) 交通乗用具
次のいずれかに該当するものをいう。
分 類 | 交 通 乗 用 具 |
軌道上を走行する陸上の乗用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、 いす付リフト |
(注)ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等 座席装置のないリフト等は除く。 | |
軌道を有しない陸上の乗用具 | 自動車(スノーモービルを含む。)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人もしくは動物の力または他の車両により牽引される車、 そり、身体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(原動機 を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限る。) |
(注)作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等 で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、xx以上の幼 |
児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、キックボード(原動 機を用いるものを含む。)等は除く。 | |
空の乗用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機 (モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)、ジャイロプレーン) |
(注)ハンググライダー、気球、パラシュート等は除く。 | |
xxの乗用具 | 船舶(ヨット、モーターボート(xxオートバイを含む。)およびボ ートを含む。) |
(注)幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等は除 く。 | |
その他の乗用具 | エレベーター、エスカレーター、動く歩道 |
(注)立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置された装置等は除 く。 |
(2) 工作用自動車
構造物の建築または破壊、土木工事、農耕等の作業の用途をもつもので、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいう。
(3) 運行中
交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいう。
別表第5
先進医療および先進医療共済金
1 第2条(事業)第7項に定める「先進医療」とは、療養を受けた時点において、公的医療保険制度の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限る。)をいう。
療養を受けた日現在、公的医療保険制度の法律に定められる「療養の給付」に関する規定において給付対象となっている療養は除くものとする。
2 第72条(先進医療共済金)に定める先進医療共済金は、被共済者が受けた先進医療の技術にかかる費用に応じて、実施規則に定める共済契約の型ごとに、次表により算定した金額とする。
先進医療共済金の額 | |
先進医療の技術にかか | 左記の額の1万円未満の端数を切り上げ、 |
る費用の額 | 1万円単位とした金額。ただし、同一の先 |
進医療(先進医療技術名が同一であるもの | |
をいう)における支払いは先進医療特約共 | |
済金額を限度とする。 |
別表第6
対象となるがんの定義
1 第2条(事業)第8項に定める「がん」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」において次の基本分類コードに規定されるものとする。
基本分類コ ー ド | 分 類 項 目 | 基本分類コ ー ド | 分 類 項 目 |
C00 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 | 口唇の悪性新生物 舌根〈基底〉部の悪性新生物 舌のその他および部位不明の悪性新生物 歯肉の悪性新生物 口(腔)底の悪性新生物口蓋の悪性新生物 その他および部位不明の口腔の悪性新生物 耳下腺の悪性新生物 その他および部位不明の大唾液腺の悪性新生物 扁桃の悪性新生物 中咽頭の悪性新生物 鼻〈上〉咽頭の悪性新生物 梨状陥凹〈洞〉の悪性新生物下咽頭の悪性新生物 その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 食道の悪性新生物胃の悪性新生物 小腸の悪性新生物結腸の悪性新生物 直腸S状結腸移行部の悪性新生 物 | C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C30 C31 C32 C33 C34 C37 C38 C39 C40 C41 C43 C44 | 直腸の悪性新生物 肛門および肛門管の悪性新生物肝および肝内胆管の悪性新生物胆のう〈嚢〉の悪性新生物 その他および部位不明の胆道の悪性新生物 膵の悪性新生物 その他および部位不明確の消化器の悪性新生物 鼻腔および中耳の悪性新生物副鼻腔の悪性新生物 喉頭の悪性新生物気管の悪性新生物 気管支および肺の悪性新生物胸腺の悪性新生物 心臓、縦隔および胸膜の悪性新生物 その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器の悪性新生物 (四)肢の骨および関節軟骨の悪性新生物 その他および部位不明の骨および関節軟骨の悪性新生物 皮膚の悪性黒色腫 皮膚のその他の悪性新生物 |
C45 C46 C47 | 中皮腫 カポジ〈Kaposi〉肉腫 末梢神経および自律神経系の悪性新生物 後腹膜および腹膜の悪性新生物その他の結合組織および軟部組織の悪性新生物 乳房の悪性新生物 外陰(部)の悪性新生物膣の悪性新生物 子宮頚(部)の悪性新生物子宮体部の悪性新生物 子宮の悪性新生物、部位不明卵巣の悪性新生物 その他および部位不明の女性生殖器の悪性新生物 胎盤の悪性新生物 陰茎の悪性新生物 前立腺の悪性新生物 精巣〈睾丸〉の悪性新生物 その他および部位不明の男性生殖器の悪性新生物 腎盂を除く腎の悪性新生物腎盂の悪性新生物 尿管の悪性新生物膀胱の悪性新生物 その他および部位不明の尿路の悪性新生物 眼および付属器の悪性新生物髄膜の悪性新生物 脳の悪性新生物 脊髄、脳神経およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 甲状腺の悪性新生物 副腎の悪性新生物 その他の内分泌腺および関連組 | C76 | 織の悪性新生物 その他および部位不明確の悪性新生物 リンパ節の続発性および部位不明の悪性新生物 呼吸器および消化器の続発性悪性新生物 その他の部位の続発性悪性新生物 部位の明示されない悪性新生物ホジキン〈Hodgkin〉病 ろ〈濾〉胞性[結節性]非ホジキン〈non-Hodgkin〉リンパ腫びまん性非ホジキン 〈non-Hodgkin〉リンパ腫 末梢性および皮膚T細胞リンパ腫 非ホジキン〈non-Hodgkin〉リンパ腫のその他および詳細不明の型 悪性免疫増殖性疾患 多発性骨髄腫および悪性形質細胞性新生物 リンパ性白血病骨髄性白血病 単球性白血病 細胞型の明示されたその他の白血病 細胞型不明の白血病 リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明の悪性新生物 独立した(原発性)多部位の悪性新生物 口腔、食道および胃の上皮内癌 その他および部位不明の消化器 |
C77 | |||
C48 C49 | C78 | ||
C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 | C79 C80 C81 C82 C83 | ||
C84 | |||
C58 C60 C61 C62 C63 | C85 C88 C90 | ||
C64 C65 C66 C67 C68 | C91 C92 C93 C94 | ||
C69 C70 C71 C72 | C95 C96 | ||
C97 | |||
C73 C74 C75 | D00 D01 |
D02 D03 D04 D05 D06 D07 D09 D45 D46 | の上皮内癌 中耳および呼吸器系の上皮内癌上皮内黒色腫 皮膚の上皮内癌乳房の上皮内癌 子宮頚(部)の上皮内癌 その他および部位不明の生殖器の上皮内癌 その他および部位不明の上皮内癌 真正赤血球増加症〈多血症〉 骨髄異形成症候群 | D47.1 D47.3 | リンパ組織、造血組織および関 連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)のうち、慢性骨髄増殖性疾患および本態性(出血性)血小板血症 |
2 前項において「がん」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学第3版」に記載された形態の性状コード中、新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいう。
新生物の性状を表す第5桁コード
コード番号 | |
/2 | 上皮内癌 上皮内 非浸潤性 非侵襲性 |
/3 | 悪性、原発部位 |
/6 | 悪性、転移部位 悪性、続発部位 |
/9 | 悪性、原発部位または転移部位の別不詳 |
別表第7
公的医療保険制度
第2条(事業)第9項に定める「公的医療保険制度」とは、次の各号のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいう。
(1) 健康保険法
(2) 国民健康保険法
(3) 国家公務員共済組合法
(4) 地方公務員等共済組合法
(5) 私立学校教職員共済法
(6) 船員保険法
子供生命共済事業実施規則
第 1 章 契 約 規 定
(x x)
第 1 条 この全国生活協同組合連合会(以下「会」という。)は、子供生命共済事業規約(以下「規約」という。)第86条(実施規則)の定めにより、この規則を定める。
(共済契約の型)
第 2 条 共済契約の型は、次に掲げるものとする。
子供1型 | 子供2型 | |||
基本契約 | 20口 | 40口 | ||
災害特約 | 死 | 亡 | 20口 | 40口 |
障 | 害 | 20口 | 40口 | |
入 | 院 | 50口 | 100口 | |
通 | 院 | 20口 | 40口 | |
疾病入院特約 | 50口 | 100口 | ||
交通災害特約 | 死障 | 亡害 | 10口 10口 | 20口 20口 |
育英特約 | 災 疾 | 害 病 | 50口 5口 | 100口 10口 |
損害賠償特約 | 10口 | 20口 | ||
手術特約 | 2口 | 4口 | ||
重度障害割増特約 | 5口 | 10口 | ||
犯罪被害死亡・重度障害特約 | 20口 | 40口 | ||
先進医療特約 | 15口 | 30口 | ||
がん特約 | 診 | 断 | 5口 | 10口 |
(効力開始に関する特約の付帯)
第 2 条の2 共済契約者は、この会の指定する方法に限り、前条(共済契約の型)に定める共済契約に付帯して、効力開始日特約を締結することができるものとする。
(日本国内の定義)
第 3 条 規約およびこの規則において、「日本国内」とは、日本国家の領土主権の及ぶ領土、領海および領空をいうものとする。
2 前項の「領海」とは、干潮時における海岸線を基点として12海里の沖合までの海域を
いい、「領空」とは、領土および領海の上空をいうものとする。
ただし、国内旅客定期航路事業の船舶の場合にあっては、その航路の全域を領海とみなす。国内定期航空運送事業の旅客機もこれに準ずる。
また、国外航路の場合は、当該船舶または航空機が日本の領海または領空にある間に限定して日本国内とする。
(共済契約者が死亡した場合の共済契約の承継)
第 4 条 この会は、共済契約者が死亡し、共済契約者の配偶者または共済契約者と同一世帯に属する2親等内の直系血族から当該共済契約について承継の申し出があったときは、規約第3条(共済契約者の範囲)の規定にかかわらず、当該共済契約の共済期間の満了するまでの期間を限度として、当該申し出をした者に対して当該共済契約を承継することを認めるものとする。
(共済契約申込みの日)
第 5 条 規約第4条(被共済者の範囲)第1項の「共済契約申込みの日」とは、共済契約申込者が共済契約申込書をこの会もしくはこの会の会員の事務所(以下「この会の事務所等」という。)またはこの会の指定する場所に実際に提出した日をいい、次の各号のいずれかによるものとする。ただし、インターネットを利用して共済契約の申込みを行う場合は、第31条(インターネット利用に関する規定)の定めによるものとする。
(1) この会の指定する金融機関に提出したときは、その日の金融機関の受付印
(2) この会の事務所等に持参したときは、その日の受付印
(3) この会の事務所等に郵送したときは、その日の郵便局の引受日付印
(健康で正常に日常生活を営んでいる者等の範囲)
第 6 条 共済契約申込みの当時において、病気またはケガのため休学等をしている者であっても、単なる風邪や疲労などによる軽度の状態による場合は、規約第4条(被共済者の範囲)第1項の「健康で正常に日常生活を営んでいる者または健康で正常に就業している者」とみなすものとする。
(共済金受取人の取扱い)
第 7 条 規約第6条(共済金受取人)第2項による「共済金受取人」の取扱いは、次のとおりとする。
(1) 同一の世帯に属する者とは、住民票によって被共済者と同一住所に居住していると認められる者とする。
ただし、勤務、修学、療養等の事情によって被共済者と住居を異にしていると判断される場合には、その者も同一の世帯に属する者として取り扱うことができるものとする。
(2) 生計を一にする者とは、健康保険証または税務上等の証明書等により被共済者と同
一の者によって扶養されていると認められる者とし、その者がいない場合は同一の世帯に属する者とする。
(効力が生じた日の定義)
第 8 条 規約およびこの規則において、「効力が生じた日」とは、共済契約が更新された場合において、規約およびこの規則に特に定めがないときには、共済契約の効力が初めて生じた日をいうものとする。
2 規約第14条(告知義務違反による解除)第3項第5号、第25条(基本契約共済金を支払わない場合)第3号、第48条の2(扶養者の災害以外を原因とする死亡の場合の共済金)、第49条(育英特約共済金を支払わない場合)第3号および第60条(手術特約共済金を支払わない場合)第2項並びにこの規則第21条(疾病の定義)第1項第2号および第24条(手術の定義)第3項の「効力が生じた日」とは、規約第9条(共済契約の成立)第5項に定める「契約日」とする。
3 前項の規定にかかわらず、効力開始日特約が適用された場合には、規約第14条(告知義務違反による解除)第3項第5号、第25条(基本契約共済金を支払わない場合)第3号、第48条の2(扶養者の災害以外を原因とする死亡の場合の共済金)、第49条(育英特約共済金を支払わない場合)第3号および第60条(手術特約共済金を支払わない場合)第2項並びにこの規則第21条(疾病の定義)第1項第2号および第24条(手術の定義)第3項の「効力が生じた日」とは、規約第73条の8(効力開始に関する特約が適用された共済契約の効力が生ずる日)第1項に定める「契約日」とする。
(共済契約の存続を困難とする重大な事由について)
第 9 条 規約第10条(共済契約の更新)第2項第5号に定める「共済契約の存続を困難とする重大な事由」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 被共済者が医学的な観点から判断し不必要な入通院を繰り返している場合
(2) 被共済者が入通院が必要となる程度の傷害をもたらす外力が加わったことが判然としない事故を繰り返している場合
(3) 被共済者が事故によるものであることが判然としない入通院を繰り返している場合
(4) 共済契約者、被共済者または死亡共済金受取人が、この会に対して共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとした場合
(5) その他、この会の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損なわせる前4号までのいずれかに相当する程度の事由があると認められる場合
(被共済者の範囲の特例)
第10条 この会は、共済契約申込みの日において、被共済者の年齢が規約第4条(被共済者の範囲)第1項に定める年齢の範囲内である場合には、共済契約の効力が生ずる日において、被共済者の年齢が満18歳であっても、当該共済契約の共済期間の満了するま
での期間を限度として共済契約の継続を認めることができるものとする。
ただし、共済契約申込みの日の翌日から当該事業年度の末日までの間に満18歳となり、かつ、当該共済契約の効力が生ずる日が当該共済契約申込みの日の属する事業年度の翌 事業年度に属する場合を除く。
2 前項において、効力開始日特約が適用された場合には、前項の「共済契約の効力が生ずる日」とは、規約第73条の8(効力開始に関する特約が適用された共済契約の効力が生ずる日)第1項に定める「契約日」とする。
(解除の原因を知ったとき等)
第11条 規約第14条(告知義務違反による解除)第3項第4号の「解除の原因となる事実を知り、その事実を知った日」とは、この会が同条第1項の事由を文書等により確認した日をいうものとする。
2 規約第14条(告知義務違反による解除)第3項第5号の「共済金の支払事由が生じなかったとき」とは、基本契約または各特約の効力が生じる前に存した原因により共済金が支払われないときを含まないものとする。
(共済金支払請求の場合の提出書類)
第12条 規約第18条(共済金の支払請求)第2項に定める「共済金支払請求の場合の提出書類」とは、別表第1「共済金支払請求の場合の提出書類」に掲げるものとする。
(共済金を削減する場合)
第13条 この会は、規約第21条(共済金を削減する場合)の規定により共済金を削減するときは、理事会の議決を経て実施するものとする。
(障害の認定)
第14条 この会は、規約第24条(基本契約共済金)に定める重度障害共済金、規約第48条(扶養者の災害を原因とする死亡・重度障害の場合の共済金)に定める重度障害による育英特約共済金、第29条(災害障害共済金)および第41条(交通災害障害共済金)に定める障害共済金の規定により共済金を支払う場合において、身体障害の状態が確定するまで障害認定の決定を延期することができるものとする。
2 規約別表第3「身体障害等級別支払割合表」に定める「身体障害」の等級の認定に当たっては、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年9月1日労働省令第22号)第14条
(障害等級等)など、労働者災害補償保険における障害等級の認定方法を準用するものとする。
(この会が共済金を支払うことを不適当と認めるもの)
第15条 規約において、「犯罪行為で、この会が共済金を支払うことを不適当と認めるもの」とは、反社会性の高い犯罪行為によるものとする。
2 規約において、「私闘で、この会が共済金を支払うことを不適当と認めるもの」とは、決闘などの犯罪行為に準ずる闘争行為によるものとする。
(病院、診療所等の定義)
第16条 規約において、「病院、診療所等」とは、次に掲げるものをいうものとする。
(1) 医療法に定める日本国内にある病院または診療所(ただし、入院の場合には、患者を収容する施設を有する診療所とする。)
(2) 柔道整復師法に定める日本国内にある施術所
(3) この会が第1号の病院または診療所と同等と認めた日本国外の施設
(入院および通院の定義)
第17条 規約において、「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含む。以下同じ。)による治療(柔道整復師による施術を含む。以下同じ。)が必要であり、 かつ、自宅等での治療が困難なため前条(病院、診療所等の定義)に規定する病院、診 療所等に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいう。なお、自宅等で の療養や通院での治療が可能であるにもかかわらず入院している場合および美容上の処 置、正常分娩、疾病を直接の原因としない不妊手術、妊娠を直接の目的とした不妊治療
(人工授精、体外受精、顕微授精等)、治療処置を伴わない人間ドック検査のための入院等は、この「入院」に該当しないものとする。
2 前項において、入院日と退院日が同日の場合には入院日数を1日とし、入院の認定は入院料支払いの有無などを参考として判断するものとする。
3 規約において、「通院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため前条(病院、診療所等の定義)に規定する病院、診療所等において医師による治療を入院によらないで受けることをいう。なお、平常の生活もしくは業務に支障がない程度に回復した時以降の通院、または医師が通院しなくても差し支えないと認定した時以降の通院は、この「通院」に該当しないものとする。
ただし、この会は、被共済者が実際に通院しない日であっても、骨折等の傷害(切り傷・挫傷・打撲を除く。)を被った部位(骨折以外の傷害の場合には、頭部・顔面部・歯牙・頚部・胸腰部を除く。)を固定するため、医師の指示によりギプス等の固定具を常時装着した結果、日常の生活に著しい障害があるとこの会が認め、かつ、別表第2
「固定具装着による実通院扱いとなる期間」に掲げる基準に該当するときには、その固定具装着期間の一部または全部を実通院日とみなすことができるものとする。
(プレート抜去の入院等)
第18条 この会は、共済期間内に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180日経過後に開始されたプレート抜去、植皮術または瘢痕形成のための共済期間(共済契約が生命共済事業(傷害共済事業)へ継続される場合にはそ
の共済期間を含む。)内の入院および手術について、規約第30条(災害入院共済金および災害通院共済金)第1項および第59条(手術共済金)第2項の規定における、その事故の日における共済事故として取り扱うことができるものとする。
(薬物依存の定義)
第19条 規約において、「薬物依存」とは、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中の分類番号 304に規定される内容によるものとし、「薬物」には、モルヒネ、アヘン、コカイン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含むものとする。
(他覚症状の定義)
第20条 規約において、「他覚症状」とは、神経学的検査、画像診断(検査)または脳波検査等の結果により、客観的、かつ医学的(器質的、神経学的)に外傷性異常所見の証明がなされている状態とし、患者自身の自覚(疼痛等)は含まないものとする。
(疾病の定義)
第21条 規約第36条(疾病入院共済金)および第59条(手術共済金)第1項に定める
「疾病」は、次に掲げるものを含むものとする。
(1) 帝王切開、切迫早産、切迫流産、妊娠悪阻等の妊娠または分娩に伴う異常があり、公的医療保険制度の適用を受けたもの
(2) 疾病入院特約、長期入院特約および入院一時金特約の効力が生じた日から満1年を経過した日以後に生体臓器または骨髄移植のためドナーとなり臓器または骨髄を提供する場合
(3) 規約別表第2「対象となる不慮の事故」に規定する不慮の事故以外の外因によるもの
(4) 共済期間内に発生した不慮の事故を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180日経過後に開始したもの
2 規約第36条(疾病入院共済金)に定める「同一の疾病」とは、医学上重要な関係にある一連の病気をいい、病名を異にする場合であっても、その発生に重要な関係があると認められるときは、これを同一の疾病として取り扱うものとする。
(損害賠償額の算定方法)
第22条 規約第52条(損害賠償共済金)第1項における第三者の生命または身体の損害についての法律上の損害賠償責任の額の算定に当たっては、自動車損害賠償責任保険の支払基準を準用するものとする。
(親族の定義)
第23条 規約第55条(損害賠償特約共済金を支払わない場合)第1項第2号の「親族」とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいうものとする。
(手術の定義)
第24条 規約第59条(手術共済金)の「手術」とは、器械・器具を用いて生体に切開、切断、結紮、摘除、xx、縫合等の操作を加えることおよび新生物根治放射線照射(新生物の治療を目的として、50グレイ以上の放射線を照射するものをいい、一連の照射をもって1回とする。)をいうものとし、吸引、穿刺などの処置および神経ブロック並びに美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、妊娠を直接の目的とした不妊治療(人工授精、体外受精、顕微授精等)、視力矯正手術(レーシック等)、輸血、診断・検査のための手術等を含まないものとする。
2 ガンマナイフ等による定位放射線治療または密封小線源療法の放射線治療(一連の治療をもって1回とし、かつ、1回を限度とする。)については、この会が認める場合に前項の「手術」に含まれるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、手術特約の効力が生じた日から満2年を経過した日以後に妊娠を直接の目的とした特定不妊治療(体外受精または顕微授精)の過程で受けた採卵、胚移植または精巣からの採精については、公的医療保険制度の適用を受けたものに限り、1口当たり25,000円の手術共済金を、共済事業規約の別にかかわらず、同一の被共済者につき通算して1回を限度として支払うものとする。
4 規約第59条(手術共済金)第3項の「同時に2種類以上の手術を受けた場合」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 1回の手術(手術を開始してから終了するまでの一連の作業)の中で、複数種類の手術が行われたとき
(2) 1日(同じ日)の内に複数回の手術が行われたとき
5 この会は、複数回行った手術を1回(一連)の手術として医療機関が算定するものについては、その回数にかかわらず、1回の手術とみなすものとする。
6 規約第60条(手術特約共済金を支払わない場合)第2項に定める「異常分娩」とは、帝王切開術とする。
7 この会は、厚生労働省告示に基づき定められている手術料の診療報酬点数において、手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当するときは、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとする。
8 この会は、以下の制度が適用される手術を受けた場合について、公的医療保険制度に基づく診療報酬点数表において手術料の算定対象とされている手術については、公的医療保険制度の適用を受け診療報酬点数が発生した手術として取り扱うものとする。
ただし、手術を受けた時点において効力を有する診療報酬点数表によるものとする。
(1) 労働者災害補償保険法の規定による療養給付
(2) 自動車損害賠償保障法の規定による保険金または共済金
(先進医療の定義)
第24条の2 規約において、「先進医療」とは、妊娠を直接の目的とした不妊治療(人工授精、体外受精、顕微授精等)にかかる先進治療を含まないものとする。
(審査委員会の組織および運営)
第25条 規約第74条(異議の申立ておよび審査委員会)第4項の「審査委員会の組織および運営に関し必要な事項」は、「審査委員会運営規則」に定めるものとする。
(不慮の事故となる感染症)
第26条 規約別表第2「対象となる不慮の事故」第2項の感染症とは、別表第3「不慮の事故となる感染症」に掲げるものをいうものとする。
(視力を全く永久に失ったもの等の定義)
第27条 規約別表第1「重度障害の範囲」の「視力を全く永久に失ったもの」とは、視 力が0.02以下になって回復の見込みのない場合をいう。なお、視力の測定に当たっては、万国式視力表により、1眼ずつ矯正視力について測定するものとする。
ただし、視野狭窄および眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなさない。
2 規約別表第1「重度障害の範囲」の「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込みがない場合
(2) 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込みがない場合
(3) 声帯全部の摘出により、発音が不能な場合
3 規約別表第1「重度障害の範囲」の「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいう。
4 規約別表第1「重度障害の範囲」の「終身常時介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便、排尿、その後始末および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではでき ず、常に他人の介護を要する状態をいう。
5 規約別表第1「重度障害の範囲」の「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻痺、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場合をいう。
(法令等の準用)
第28条 規約およびこの規則において準用している法令等については、その準用する時点の法令等の規定に準じて取り扱うものとする。ただし、この会が特に認める場合にはこの限りではない。
(がんの治療終了の定義)
第29条 規約第73条の5(がん診断共済金)に定める「がんの治療終了」とは、投薬を含む治療行為の終了をいい、その後の定期検査および経過観察期間は含まないものとする。
(がん特約の効力が生じた日の定義)
第30条 規約第73条の5(がん診断共済金)に定める「特約の効力が生じた日」とは、当該特約の初回掛金の払込みの日の翌日とする。
2 前項の規定にかかわらず、効力開始日特約が適用された場合には、規約第73条の5
(がん診断共済金)に定める「特約の効力が生じた日」とは、規約第73条の8(効力開始に関する特約が適用された共済契約の効力が生ずる日)第1項に定める「申込みの日の翌日」とする。
(インターネット利用に関する規定)
第31条 共済契約申込者は、インターネットを利用して共済契約の申込みを行うことができるものとする。この場合において、規約第4条(被共済者の範囲)第1項の「共済契約申込みの日」は「この会がインターネットを媒介として提示した契約情報画面および一連の入力画面(以下「契約情報画面等」という。)に入力された事項を受信した日」と、規約第9条(共済契約の成立)第1項の「この会の定める共済契約申込書」「記入」
「提出」は「契約情報画面等」「入力」「送信」と、同条第3項の「書面」は「契約情報画面等への入力」と、同条第4項の「共済契約申込書」は「契約情報画面等に入力された事項」と、同条第5項の「その申込みの日」および規約第73条の8(効力開始に関する特約が適用された共済契約の効力が生ずる日)第1項の「申込みの日」は「契約情報画面等に入力された事項を受信した日」と、それぞれ読み替えるものとする。
2 共済契約者は、インターネットを利用して共済契約を解約する旨をこの会に通知することができるものとする。この場合において、規約第12条の2(共済契約の解約)第1項の「書面」は「契約情報画面等を送信すること」と、第2項の「書面」「この会の事務所等に提出された日」は「契約情報画面等」「この会において受信された日」と、それぞれ読み替えるものとする。
3 インターネットを利用する場合、規約およびこの規則において特に定めのない事項については、この会が定める「インターネット新規加入申込サービス利用規程」、「インターネットサービス利用規程」および「マイページ利用規程」の規定を適用する。
4 前項にかかわらず、従前から元受共済事業を実施しているこの会の会員による独自のインターネットを利用する場合、当該会員が定める「インターネット新規加入申込サービス利用規程」の規定を適用するものとする。
(生命共済事業規約への契約継続)
第32条 この会は、この子供生命共済事業の被共済者が、満18歳となり最初に迎える共済期間満了の日において、子供生命共済契約の契約者が新たに共済契約の継続をしようとするときは、当該満了の日の翌日に共済契約の申込みがなされたものとみなし、その当該満了の日の翌月1日を契約日とし、かつ子供生命共済事業の被共済者を契約者として、次の各号に定める共済契約に継続することができるものとする。
ただし、子供生命共済契約の共済期間満了の日において、この会の生命共済事業規約に基づく共済契約の被共済者である場合を除くものとする。
(1) 子供生命共済契約の共済期間満了の日において、第2条(共済契約の型)に定める子供1型の被共済者である場合は、生命共済事業実施規則第2条(共済契約の型)第
1項第1号の共済契約
(2) 子供生命共済契約の共済期間満了の日において、第2条(共済契約の型)に定める子供2型の被共済者である場合は、生命共済事業実施規則第2条(共済契約の型)第
1項第2号の共済契約
2 この会は、前項各号に基づき子供生命共済契約から共済契約の継続がなされた場合、この会の生命共済事業規約第4条(被共済者の範囲)第3項および第4項の規定を適用するものとする。
3 第1項各号により共済契約が継続された場合において、子供生命共済契約により共済金が支払われるときは、この会は同一の共済事故について当該共済契約にかかる共済金を重複して支払わないものとする。この場合、この会の生命共済事業実施規則第11条(効力発生前の共済事故について)第2項の規定を適用するものとする。
(新型コロナウイルス感染症に関する特則)
第32条の3 この会は、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令
(令和2年政令第11号)第1条に定める新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナウイルス感染症」という。)を直接の原因として規約第24条(基本契約共済金)に定める共済金支払事由が発生した場合には、同条第1項の定める共済金額に替え、共済金の支払事由が発生した時点における同条第2項ならびに第28条(災害死亡共済金)に定める共済金額と同額を支払うものとする。
2 この会は、新型コロナウイルス感染症を直接の原因として規約第48条の2(扶養者の災害以外を原因とする死亡の場合の共済金)に定める共済金支払事由が発生した場合には、同条に定める共済金額に替え、共済金の支払事由が発生した時点における第48条
(扶養者の災害を原因とする死亡・重度障害の場合の共済金)に定める共済金額と同額を支払うものとする。
3 この会は、第16条(病院、診療所等の定義)の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症を直接の原因として、医師の指示等により、病院、診療所等と同等とみなされる施設またはその代替とされる施設等で治療等を受ける場合については、同条に定める
「病院、診療所等」として取り扱うものとする。
(効力開始に関する特約が適用された場合の初回掛金)
第32条の4 効力開始日特約が適用された場合の初回掛金は、共済契約の効力が生ずる日から翌々月の末日までの期間の保障分の共済掛金に相当する金額とする。
(改 廃)
第33条 この規則は、理事会において設定し、変更および廃止について理事会の議決を得るものとする。
x x
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。
別表第1
共済金支払請求の場合の提出書類
第12条(共済金支払請求の場合の提出書類)に定める「共済金支払請求の場合の提出書類」は、共済金支払請求書および確認または調査のための承諾書の他、次に掲げるものとする。
共済金の種類 | 提出書類 | |
死亡共済金 | 病気による | (1) 死亡診断書(死体検案書)または死亡証明書 (2) 被共済者および共済金受取人の戸籍謄本 (3) 被共済者および共済金受取人の住民票 (4) 共済金受取人の印鑑証明書 |
不慮の事故(交通事故および犯罪被害を含む。)による | (1) 死亡診断書(死体検案書)または死亡証明書 (2) 不慮の事故(交通事故、犯罪被害)であることを証する書類 (被災証明書または事故証明書) (3) 事故状況についての申告書 (事故状況報告書) (4) 被共済者および共済金受取人の戸籍謄本 (5) 被共済者および共済金受取人の住民票 (6) 共済金受取人の印鑑証明書 | |
重度障害共済金 (第1回の重度障害割増共済金を含 む。) | 病気による | (1) 重度障害診断書 (2) 被共済者の戸籍謄本 (3) 共済金受取人の印鑑証明書 |
不慮の事故(交通事故および犯罪被害を含む。)による | (1) 重度障害診断書 (2) 不慮の事故(交通事故、犯罪被害)であることを証する書類 (被災証明書または事故証明書) (3) 事故状況についての申告書 (事故状況報告書) (4) 被共済者の戸籍謄本 |
(5) 共済金受取人の印鑑証明書 | ||
重度障害割増共済金 (第2回以後) | (1) 重度障害診断書 (2) 被共済者の住民票 (3) 共済金受取人の印鑑証明書 | |
災害障害共済金 | 不慮の事故(交通事故を含む。)による | (1) 障害診断書 (2) 不慮の事故(交通事故)であることを証する書類 (被災証明書または事故証明書) (3) 事故状況についての申告書 (事故状況報告書) |
育英特約共済金 (共済契約者(扶養者)の死亡) | 病気による | (1) 死亡診断書(死体検案書)または死亡証明書 (2) 共済契約者(扶養者)および被共済者の戸籍謄本 (3) 被共済者の親権者または後見人の印鑑 証明書 |
不慮の事故(交通事故を含む。)による | (1) 死亡診断書(死体検案書)または死亡証明書 (2) 不慮の事故(交通事故)であることを証する書類 (被災証明書または事故証明書) (3) 事故状況についての申告書 (事故状況報告書) (4) 共済契約者(扶養者)および被共済者の戸籍謄本 (5) 被共済者の親権者または後見人の印鑑 証明書 | |
育英特約共済金 (共済契約者(扶養者)の重度障害) | 不慮の事故(交通事故を含む。)による | (1) 重度障害診断書 (2) 不慮の事故(交通事故)であることを証する書類 (被災証明書または事故証明書) (3) 事故状況についての申告書 (事故状況報告書) (4) 共済契約者(扶養者)の戸籍謄本 (5) 共済契約者(扶養者)の印鑑証明書 |
入院共済金 | 病気による | (1) 入院、手術その他治療を証する書類 |
通院共済金 (不慮の事故(交通事故を含む。)のみ) 手術共済金 先進医療共済金 | (診断書・入院証明書) | |
不慮の事故(交通事故を含む。)による | (1) 入通院、手術その他治療を証する書類 (診断書・入通院証明書) (2) 不慮の事故(交通事故)であることを証する書類 (被災証明書または事故証明書) (3) 事故状況についての申告書 (事故状況報告書) | |
損害賠償共済金 | (1) 事故状況等についての申告書 (事故状況等報告書) (2) 損害および損害の程度を証する書類 (損害証明書、診断書・入通院証明書、修理見積書、損害品の写真など) (3) 賠償額の支払いを証するもの(領収 書)または示談書 | |
がん診断共済金 | がんによる | (1) がんによる入通院、手術その他治療を証する書類 (がん専用の診断書・入通院証明書) |
(備考)1 上記の診断書(重度障害、障害、入院、通院、手術およびがん)、証明書(死亡、入院、通院、手術およびがん)および事故状況報告書等は、この会所定の様式によるものとする。
2 この会は、上記書類以外の書類の提出を求め、または上記書類の一部の省略を認めることができる。
3 各種証明書等の取得にかかる費用は、共済金を請求する者の負担とする。
別表第2
固 定 具 装 着 に よ る 実 通 院 扱 い と な る 期 間
第17条(入院および通院の定義)第3項ただし書きに定める「固定具装着期間の一部または全部を実通院日とみなすことができる」場合とは、次によるものとする。
固定具装着による実通院扱い限度期間
ギプス | 固定具装着期間の全期間を実通院日とみなす。 |
ギプス以外の固定具 | 固定具装着期間(複数のギプス以外の固定具を切り替えた場合を含む。)のうち30日間(ただし、手指・足指の場合には14日間)を限度に実通院日とみなす。 |
1 ギプスとは、石膏ギプスおよびプラスチックキャストのことをいい、患者側による取り外しが不可能なものとする。 2 ギプス以外の固定具とは、シーネ(副木)など患者側による取り外しが可能なものとする。 3 内固定、サポーター、テーピング、三角巾、包帯、絆創膏等は固定具とみなさない。 4 固定具装着期間は、固定具装着開始日からその日を含めて起算する。また、固定具装着期間内に実通院日がある場合には重複して実通院日とみなさない。 5 ギプス固定からギプス以外の固定具に変更して固定した場合(その逆の場合も含む。)には、ギプス固定の期間とギプス以外の固定期間について、それぞれ上記基準のとおり、実通院日とみなすものとする。 |
別表第3
不慮の事故となる感染症
第26条(不慮の事故となる感染症)に定める「感染症」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によるものとする。
分 類 項 目 | 基本分類表番号 |
コレラ | A00 |
腸チフス | A01.0 |
パラチフスA | A01.1 |
細菌性赤痢 | A03 |
腸管出血性大腸菌感染症 | A04.3 |
ペスト | A20 |
ジフテリア | A36 |
急性灰白髄炎〈ポリオ〉 | A80 |
ラッサ熱 | A96.2 |
クリミア・コンゴ出血熱 | A98.0 |
マールブルグウイルス病 | A98.3 |
エボラウイルス病 | A98.4 |
痘瘡 | B03 |
重症急性呼吸器症候群[SARS] (病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。) | U04 |