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大阪・関西万博を見据えた「高付加価値旅行者」誘客プロモーション等業務委託
公募型プロポーザル実施要領
令和6年5月
公益社団法人姫路観光コンベンションビューロー
1
1 業務概要
⑴ 業務名
大阪・関西万博を見据えた「高付加価値旅行者」誘客プロモーション等業務(以下「本業務」という。)
⑵ 本業務概要
高付加価値旅行者層の誘致は域内消費額が拡大するだけでなく、その地域独自の様々な体験を通じて、観光以外の多様な産業経済を含めた経済活性化や持続可能な地域の実現につながるなど、取り組む意義が大きい。
公益社団法人姫路観光コンベンションビューロー(以下「ビューロー」という。)では、令和 4 年度より国・市の補助金等を活用し、「地域一体となった高付加価値な観光地域づくり」を推進するため、事業者施設のハード改修やサービスの向上に取り組んでいるところである。
本業務では、大阪・関西万博を見据え、姫路市が有する観光資源を、ビューローがターゲット市場に定める 11 ヵ国・地域(別添「要求水準書」参照)の高付加価値旅行者層を顧客に持つ旅行会社やメディアを中心にプロモーションを行うことで、高付加価値旅行者の旅行先としての姫路市の認知度向上及び誘客に繋げるために実施する。
⑶ 提案上限額
8,500千円(消費税及び地方消費税を含む。)
⑷ 契約期間
契約締結日から令和7年1月31日(金)まで
2 参加資格
参加表明をする者(以下「参加表明者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たしていなければならない。
⑵ 姫路市入札参加資格制限基準(平成25年3月25日制定)に該当しないこと。
⑶ 姫路市が行う建設工事等の契約からの暴力団排除に関する要綱(平成25年4月1日制定。以下「暴力団排除要綱」という。)第3条に定める排除対象業者に該当しないこと。
⑷ 法人にあっては、姫路市税(以下「市税」という。)、消費税及び地方消費税並びに法人税に滞納がない者であること。個人にあっては、市税、消費税及び地方消費税並びに所得税に滞納がない者であること。
⑸ 公告の日から参加表明受付期間の最終日までの間において、次の全てに該当すること。
ア 公告の日において競争入札の参加資格等について(平成23年姫路市告示第408号)により業者登録名簿に登録された者(以下「登録業者」という。)である場合、姫路市登録業者指名停止等措置要綱(昭和62年6月25日制定。以下「指名停止等措置要綱」という。)の規定による指名停止(以下「指名停止」という。)を受けていないこと。
イ 指名停止等措置要綱別表第1中「登録業者」とあるのを「参加表明者」に読み替えた場合において同表及び同要綱別表第2に掲げる措置要件に該当しないこと。
⑹ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における更生手続開始の申立てを含む。以下同じ。)がなされていないこと。
⑺ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
⑻ 他の参加表明者との間に次のアからウまでのいずれにも該当しないこと。ア 資本関係
次のいずれかに該当する2者の場合をいう。ただし、子会社(会社法(平成17年法律第8
6号)第2条第3号の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第
2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係
次のいずれかに該当する2者の場合をいう。ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。
(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第
2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合ウ その他適正な業者選定手続が阻害されると認められる関係
次のいずれかに該当する2者の場合をいう。
(ア) 組合とその組合員
(イ) 一方の会社の代表者と、他方の会社の代表者が夫婦の関係である場合
⑼ 参加表明者が、公告の日において登録業者でない場合、公告の日の3年前の日から当該公告の日の前日までの間において、指名停止等措置要綱別表第1中「登録業者」とあるのを「参加表明者」に読み替えた場合に同表及び同要綱別表第2に掲げる措置要件に該当した事実がないこと。ただし、当該措置要件に該当した事実について、姫路市長から指名停止を受けた場合を除く。
⑽ 平成29年4月1日以後に完了した、国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体(公共法人等)が発注したプロモーション業務の履行実績を元請けとして有すること。
3 プロポーザルに関する担当部局等
⑴ 担当部局
公益社団法人 姫路観光コンベンションビューロー
x000-0000 xxxxxxxx00xx
電話 079-222-2285 FAX 079-222-2410電子メール xxxx@xxxxxx-xxxxx.xx
⑵ 契約条項を示す期間及び場所
契約条項を 示す期間 | 令和6年5月29日(水)から令和6年7月18日(木)まで |
契約条項を 示す場所 | ビューローホームページ「xxxxx」(xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xx/) |
参加表明者は、ビューローホームページ「xxxxx」(xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxx.xx/)に掲載する参加表明手続及び提案手続に必要な様式等を必要に応じてダウンロードし、使用すること。
4 プロポーザル実施に係るスケジュール
期日等 | 内容 |
令和6年5月29日(水) | 公告・募集要領、要求水準書等の提示 |
令和6年6月 7日(金) | 説明会の開催(オンライン) |
令和6年6月12日(水)午後4時まで | プロポーザル参加申込書提出期限 |
令和6年6月14日(金) | プロポーザル参加資格確認通知書発送 |
令和6年6月14日(金) 令和6年6月20日(木)午後4時まで | 質問受付期間 |
令和6年6月24日(月)午後1時以降 | 質問回答日 |
令和6年7月 5日(金)午後4時まで | 提案書提出期限 |
令和6年7月10日(水) | 面接ヒアリング |
令和6年7月10日(水) | 契約候補者の特定 |
令和6年7月12日(金) | 契約候補者の通知 |
令和6年7月18日(木) | 契約締結及び結果の公表 |
5 参加表明手続及び資格の確認
⑴ 参加表明者は、次の方法により参加表明手続を行い、第2項に規定する参加資格の有無について確認を受けなければならない。
ア 提出書類
(ア) 参加表明書(様式1-1)
(イ) 姫路市税の納税証明書(一般競争入札参加用)(公告日以後に発行されたものの原本、市税の納税義務がある場合に限る。)
(ウ) 所得税並びに消費税及び地方消費税に未納がないことの納税証明書(税務署様式その
3の2)又は法人税並びに消費税及び地方消費税に未納がないことの納税証明書(税務署様式その3の3)(公告日以後に発行されたものの原本)
(エ) 誓約書(様式1-2)
(オ) 関連企業申告書(様式1-3)
(カ) 業務実績調書(様式1-4)
イ 提出部数
1部
ウ 提出方法
電子メールとする。(送信先アドレス)xxxx@xxxxxx-xxxxx.xx
なお、履歴事項全部証明書、姫路市税の納税証明書、国税の納税証明書、業者登録申請受付票の写しについては、PDFデータを電子メールに添付し、提出すること。(原本提出不要)
また、提出に際し、電子メールのタイトルは「参加表明書の提出について(事業者名)」とし、電子メール送信後、電話にて送信した旨を連絡すること。
(電話)079-222-2285エ 提出期間(参加表明受付期間)
令和6年5月29日(水)から同年6月12日(水)午後4時までとする。
⑵ 参加資格の確認結果
ア 参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は、令和6年6月14日(金)中に電子メールにて参加資格確認通知書を発送する。
イ 参加資格がないと認めた者には、参加資格確認通知書にその理由を記載する。
ウ 参加資格がないと認められた者は、xxxxxに対して参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。その場合は、令和6年6月17日(月)正午までに、参加資格がないと認めたことに対する説明請求を書面(様式は任意とする。)によりビューローに提出すること。xxxxxは、期日までに当該請求があった場合は、請求者に対し速やかに回答す
る。
6 説明会の開催(オンライン)
本業務についての説明会をオンラインで実施するので、参加希望者は、令和6年6月5日(水)正午までに電子メール(xxxx@xxxxxx-xxxxx.xx)でビューローへ連絡すること。なお、オンライン会議用 URL(Zoom を予定)は、令和6年6月6日(木)中に電子メールで連絡する。なお参加者が特定できないウェビナー形式でのオンライン説明会とする。
⑴ 実施日 令和6年6月7日(金)10時
7 プロポーザルに関する質疑について
⑴ 第5項の規定により参加表明手続を行い、参加資格を有すると認められた者(以下「参加者」という。)に限り、次の方法によりこのプロポーザルに関する質問をすることができる。
ア 提出書類
質疑書(様式2)イ 提出方法
質疑書に質問事項の他必要事項を入力し、電子ファイルの名前を参加者の商号又は名称に変更の上、当該電子ファイルを次の「ウ 提出場所(送信先アドレス)」宛てに電子メールで送信すること。
ウ 提出場所(送信先アドレス)
エ 提出期限
令和6年6月20日(木)午後4時
⑵ 質問に対する回答は、次により行う。ア 回答開始日時
令和6年6月24日(月)午後1時以降イ 回答方法
回答は、ビューローホームーページ「xxxxx」に掲載する。
⑶ その他
ア 質問が次項第1号に定める提案資料の評価に関する内容である場合は、回答しないことがある。また、質問の内容に参加者を特定できる記載があるときは、回答しない。
イ 質問者名は公表しない。
8 提案資料提出手続
参加者は、次の方法により提案資料を提出しなければならない。
⑴ 提出書類(提案資料)
ビューローホームページに掲載する『大阪・関西万博を見据えた「高付加価値旅行者」誘客プロモーション等業務委託提出書類(提案資料)』の提出書類一覧に掲げる書類一式
⑵ 提出部数
『大阪・関西万博を見据えた「高付加価値旅行者」誘客プロモーション等業務委託提出書類
(提案資料)』のとおり。
なお、様式4~8(各添付資料を含む。)には、参加者が特定できるような表示及び記載のないものとすること。
⑶ 提出方法
持参又は郵送とする。
なお、郵送の場合は、書留郵便等配達の記録が確認できるものによること。
⑷ 提出場所
ビューロー
⑸ 提出期間(提案受付期間)
令和6年6月24日(月)午前9時から同年7月5日(金)午後4時までとする。
なお、持参により提出する場合の受付時間は、ビューローの休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとし(受付期間最終日を除く。)、郵送により提出する場合 は、提出期間最終日の午後4時必着とする。
⑹ その他
ア 提案資料を提出した参加者(以下「提案者」という。)が特定できるような表示及び記載等は一切認めない。提案者が特定できるような記載がある場合は、失格となることがある。ただ
し、様式に提案者名の記載を指定している欄においては、この限りではない。イ 提案者につき提案資料の提出は1件とする。
ウ 提案資料の作成に当たっては、要求水準書の内容を確認し、要求水準に基づき作成すること。
エ 提案資料の提出後において、資料の差し替えは認めない。オ 提出された提案資料は、一切返却しない。
カ 提出された提案資料は、本業務の契約候補者の特定の過程で必要に応じて複製する場合がある。
キ 提出された提案資料は、本業務以外の目的で使用しない。
9 ヒアリングの実施
⑴ 提案者は、前項の規定により提出した提案資料についてヒアリングを受けなければならない。ヒアリングはオンラインによる実施とする。ヒアリング開催日は令和6年7月10日(水)と し、時間については、提案受付期間終了後、別途通知する。
⑵ xxxxxは、提案資料の質疑応答により実施するものとし、補完的な資料の提出は認めない。
⑶ 質疑応答はプレゼンテーション20分、審査員からの質疑15分程度とし、審査員からの質疑に対し、簡潔に回答すること。
⑷ オンラインヒアリングの画面上において、企業名や社章等の表記、氏名の公表、社員証・社章は着用は禁止とする。
10 提案資料の審査及び契約候補者の特定
⑴ 審査及び契約候補者の特定方法
ア 審査は、ヒアリングを実施の上、第8項の規定により提出のあった提案資料を次号に基づき評価し、提案者毎に総合評価点を算出する方法による。
イ 提案に関する評価は、大阪・関西万博を見据えた「高付加価値旅行者」誘客プロモーション等業務委託プロポーザル審査会(以下、「審査会」という。)において実施する。
ウ 審査会において、提案資料及びヒアリングの内容により、提案内容の全てについて総合的に判断し、審査の結果、総合評価点の最も高い提案者を契約候補者とする。
エ 提案内容の評価において、「E」を含むなど、要求水準を満たしていないと判断した場合は、契約候補者の特定を行わないことがある。
オ 審査の経過に対する問合せには応じない。
カ 契約候補者となるべき総合評価点の者が2者以上ある場合は、それらの者のうち、業務内容に関する評価点の最も高いものを契約候補者とする。業務内容の提案に関する評価点の最も高い者がなお2者以上ある場合は、事業費 (受託希望金額)が最も低い者を契約候補者とする。事業費(受託希望金額)が最も低い者がなお2者以上ある場合は、それらの者の中から、くじにより契約候補者を特定する。
⑵評価項目及び評価基準
ア 業務内容に関する評価
評価項目 | 評価基準 | 配 点 | 得 点 | ||
1 | 業務の実施体制 | 業務に関する精通度や業務を遂行する上での体制等を総合的に評価する。 ・業務の実施に十分な人員体制か。 ・業務の連絡体制は十分であるか。 | 5 点 | 5 点 | |
2 | 類似業務の実績 | ・過去の類似業務の実績は十分か。 ※類似業務とは、国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体 (公共法人等)、観光協会などが発注したプロモーション業務を指す。また、参加表明時の業務実績を含めてもよい。 | 15 点 | 15 点 | |
3 | 業務の実施方針 | ・事業の趣旨及び考え方の認識は妥当か。 ・事業の趣旨及び考え方に沿った企画提案となっているか。 | 10 点 | 10 点 | |
4 業務内容の提案 | B to B※向け提案資料(セールス資料)の作成 ※旅行会社 | ・本業務の趣旨に沿った訴求力あるデザインが提案されているか。 ・別紙①参考資料「地域特性分析」及び別紙②参考資料「B to B 向け提案資料 作成のポイント」に沿い、掲載情報が 関係者に分かりやすい構成の提案となっているか。 | 30 点 | 120 点 | |
旅行会社及び有識者の招聘 | ・ファムトリップの行程(1 泊2日以上)がターゲット市場や属性に対して魅力ある内容であるか。 ・姫路プレミアムプランの実販売に向けた検証手法、体制等は明確であるか。 ・被招聘者の候補、選定方法及び理由、所属する会社の概要や実績が明確であるか。 ・招聘者へのフォローアップ方法(招聘後の商品造成に向け た働きかけ)が明確であるか。 | 20 点 | |||
「高付加価値旅行者」誘客プロモーション | ・ターゲット市場の特性、対象となる高付加価値旅行者層のニーズを把握した上でのプロモーション手法の提案となっているか。 ・複数のプロモーション手法が組み合わされた提案となっているか。 ・プロモーション内容と概算費用が妥当なものか ・【B】広報媒体等の作成について、デザインや構成がユーザビリティに考慮された提案となっているか ・各プロモーションの提案は、期待される効果とKPI 設定 が明確で、かつ得られたデータを基に分析・効果測定できる内容となっているか | 50 点 |
独自提案 | ・提案上限額内で、要求水準書に記載している事項以外で、 効果的な独自提案があるか。 | 20 点 | ||
5 工程表 | ・実施スケジュールが適切に設定されており、かつ理由が明 確になっているか。 | 10 点 | 10 点 | |
合計 | 160 点 |
※ 下表のとおり 5 段階評価にて項目ごとに評価点を算出する。
評価 | 判断基準 | 得点化方法 |
A | 当該項目に関して特に優れている。 | 各項目の配点×1.00 |
B | 当該項目に関して優れている。 | 各項目の配点×0.75 |
C | BとDの中間程度 | 各項目の配点×0.50 |
D | 当該項目に関して要求水準書の内容を満たす程度 | 各項目の配点×0.25 |
E | 当該項目に関して満たしていない。 | 各項目の配点×0.00 |
イ 事業費に関する評価
10点×(全提案中最低の受託希望金額/提案者が示す受託希望金額)
各提案者から提案された見積額のうち、最低の金額を示した提案者を第1位として、事業費(見積額)に関する評価点の満点である10点を付与し、その他の提案者の評価点は、10点に第1位の見積額と当該提案者が示す見積額との比率を乗じた値を乗じて得た数(小数点以下三位を四捨五入する。)とする。
ウ 総合評価点
提案等に関する審査員全員の評価点の平均点(小数点以下三位を四捨五入する。)と事業費(受託希望金額)に関する評価点の合計により算出する。(満点170点)
⑶ その他
ア 提案者が1者の場合でも、提案資料の審査を実施する。
イ 契約候補者の特定を令和6年7月10日(水)に行う。特定された契約候補者への連絡は、口頭又は電話連絡により通知するものとする。また、契約候補者とならなかった提案者については、その旨を別途電子メールで通知する。
ウ 特定された契約候補者は、別途指定する期日までに、本件業務の見積書をビューローに提出すること。
エ 契約相手方名、契約予定日、契約金額及び審査結果については、令和6年7月18日(木)にビューローホームページ「xxxxx」に掲載する。
オ 審査の経緯については一切公表しない。また、審査結果に対する異議申立ては一切受け付けない。
11 契約の方法
⑴ 審査の結果、特定した契約候補者と契約の締結交渉を行い、合意した場合に契約を締結する。
⑵ 契約候補者との契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合は、契約候補者が決定するまで
次順位の者を繰り上げて、その者を契約候補者として契約の締結交渉を行う。この場合におい て、次順位以降に契約候補者となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、前項第1号カと同様の方法により契約候補者を特定する。
⑶ 提案資料は、契約書の一部とする。
⑷ 契約保証金については、姫路市契約規則(昭和62年姫路市規則第29号)第29条の規定を準用する。
12 参加の辞退に関する事項
⑴ 提案者は、第10項第1号カの規定により行うくじの対象者に該当する場合を除き、契約候補者が特定されるまでの間は、いつでも参加を辞退することができる。
⑵ 参加を辞退する場合は、辞退届を書面(様式は任意)によりビューローに持参又は郵送(書留郵便等、配達の記録が確認できものに限る。)で提出すること。なお、辞退届を提出した後は、辞退届を撤回することはできない。
13 失格に関する事項
次のいずれかに該当する者は失格とする。
⑴ 第2項に規定する参加資格を満たしていない者
⑵ 提出期限までに提出書類を提出しない者
⑶ 提出書類に故意に虚偽の記載をした者
⑷ 第1項第3号に掲げる提案上限額を超える金額を提案した者
⑸ その他、このプロポーザルの条件に違反した者
14 著作xx
⑴ 提案資料の著作権は、提案者に帰属する。ただし、このプロポーザルに関する公表その他ビューローが必要と認めるときには、xxxxxは提案資料の全部又は一部を提案者の承諾を得ずに無償で使用できるものとする。
⑵ 提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている方法等を提案に使用した結果生じた責任は、原則として提案者が負うものとする。
15 プロポーザルの参加に要する費用負担
提案資料の作成等、このプロポーザルの参加に要する費用は、提案者の負担とする。
16 その他
⑴ 契約候補者が契約締結までの間に、このプロポーザルの参加資格要件を満たさなくなった場合は、契約を締結しない。
⑵ 契約候補者は、契約締結までに暴力団排除要綱様式第3号に定める暴力団排除に関する誓約書を提出しなければならない。