が疑問視されていたが,第一次世界大戦後のドイツ経済の混乱状況の中で大規模公開会社における外資防衛策として位置づけられるようになり,その有効性が承認されるに至っ た。もっとも,そこで援用されている根拠は,基本的に「株主間契約は債務法的契約にすぎないから会社法のコントロールを受けない」という形式論にすぎなかった。ところが ,戦後になると,中小企業,ことに有限会社において社員間契約の利用が広がる。そのような社員間契約の利用の普及を背景に,BGH 一九六七年判決は,議決権拘束契約に...