Contract
Jリーグ規約
第1章 x x
第1条〔Jリーグの目的〕
公益社団法人日本プロサッカーリーグ(以下「Jリーグ」という)は、日本のサッカーの水準の向上およびサッカーの普及を図ることにより、豊かなスポーツ文化の振興および国民の心身の健全な発達に寄与するとともに、国際社会における交流および親善に貢献することを目的とする。
第2条〔本規約の目的〕
本規約は、「公益社団法人日本プロサッカーリーグ定款」(以下「Jリーグ定款」という)に基づき、Jリーグの組織および運営に関する基本原則を定めることにより、Jリーグの安定的発展を図ることを目的とする。
第3条〔遵守義務〕
(1) Jリーグの役職員、Jリーグの正会員たるクラブ(Jリーグ定款第5条第1項第1号に定める各法人をいう。以下総称して「Jクラブ」という)およびその役職員、Jクラブに所属する選手、監督およびコーチ、Jリーグ担当審判員その他の関係者(以下総称して「Jリーグ関係者」という)は、本規約および公益財団法人日本サッカー協会(以下
「協会」という)の定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
(2) Jリーグ関係者は、第1条のJリーグの目的達成を妨げる行為および公序良俗に反する行為を行ってはならない。
(3) Jリーグ関係者は、法律、命令、条例等を遵守し、社会的規範を尊重して行動しなければならない。
(4) Jリーグ関係者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に属する者(以下「暴力団員等」という)であってはならない。また、Jリーグ関係者は、暴力団員等による不当な要求および財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶し、かつ暴力団員等と取引をしまたは交際してはならない。
(5) Jリーグ関係者は、いかなるものであれ、人種、性、言語、宗教、政治その他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別を行ってはならない。
(6) Jリーグ関係者は、その職務に関連し、またはその職務上の地位において、政治的に中立であることに疑義が生じる行為を行ってはならず、いかなる種類の政治的、宗教的または人種的なデモンストレーションも行ってはならない。
(7) Jリーグ関係者は、職務の遂行を通じて知り得た協会、Jリーグ、Jクラブその他のJ
リーグ関係者に関連する一切の秘密または内部事情を、第三者に開示または漏えいしてはならない。
第3条の2〔Jリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドラインの遵守義務〕
Jリーグ関係者は、新型コロナウイルス感染症禍において感染拡大を最大限防止しながらJリーグの活動を安全に行うことを目的として、理事会が定める「Jリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン」(以下「新型コロナガイドライン」という)を遵守するものとする。
第2章 組 織
第1節 理 事 会
第4条〔理事会〕
(1) 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(2) 理事会の組織、権限および運営等に関する事項は、Jリーグ定款および理事会が定める
「理事会規程」によるものとする。
第2節 チェアマン
第5条〔チェアマン〕
理事長(以下「チェアマン」という)は、Jリーグを代表するとともに、Jリーグの業務を管理統括する。
第6条〔チェアマンの権限〕
チェアマンは、Jリーグの運営に関する次の権限を行使する。
① Jリーグ全体の利益を確保するためのJリーグ所属の団体および個人に対する指導
② Jリーグ所属の団体および個人の紛争解決および懲罰に関する決定
③ 実行委員会の招集および主宰
④ その他Jリーグ定款、本規約および関連する諸規程に定める事項
第3節 実行委員会
第7条〔実行委員会〕
(1) J1リーグ(Jリーグ定款第5条第1項第1号(a)に定義する。以下「J1」という)、
J2リーグ(Jリーグ定款第5条第1項第1号(b)に定義する。以下「J2」という)およびJ3リーグ(Jリーグ定款第5条第1項第1号(c)に定義する。以下「J3」という)にそれぞれ実行委員会を設置する。また、J1、J2およびJ3は合同で実行委員会を設置する。
(2) 各実行委員会の組織、権限および運営等に関する事項は、Jリーグ定款および理事会が定める「実行委員会規程」によるものとする。
第4節 その他の委員会
第8条〔専門委員会〕
(1) Jリーグは、チェアマンの下に次の専門委員会を設置することができる。各専門委員会は、xxxxxがこれを直轄する。
① 法務委員会
② マッチコミッショナー委員会
③ マーケティング委員会
④ その他理事会で定める委員会
(2) 前項の各専門委員会の組織、権限および運営等に関する事項は、理事会が定める「専門委員会規程」によるものとする。
第8条の2〔エントリー資格認定委員会〕
(1) Jリーグは、第 52 条の2に定める公式検査の不備、検査不能等の事由により、「2020 明治xx生命J1・J2・J3リーグ戦試合実施要項」(以下「リーグ戦実施要項」という)第 13 条第3項第1号に定める指定公式検査において陰性の結果が得られていない場合におけるエントリー資格の認定機関として、エントリー資格認定委員会を設置する。
(2) エントリー資格認定委員会の組織、権限および運営等に関する事項は、理事会が定める
「エントリー資格認定委員会規程」によるものとする。
第9条〔規律委員会〕
(1) Jリーグは、協会の懲罰規程(以下「JFA懲罰規程」という)に基づく懲罰の決定機関として、規律委員会を設置する。
(2) 規律委員会の組織、権限および運営等に関する事項は、JFA懲罰規程、本規約および関連する諸規程に別段の定めのあるものを除き、理事会が定める「規律委員会規程」によるものとする。
第 10 条〔裁定委員会〕
(1) Jリーグは、チェアマンによる本規約に関連する紛争の解決ならびにJFA懲罰規程、本規約および関連する諸規程に基づくチェアマンによる懲罰決定の諮問機関として、裁定委員会を設置する。
(2) 裁定委員会の組織、権限および運営等に関する事項は、JFA懲罰規程、本規約その他の諸規程に別段の定めのあるものを除き、理事会が定める「裁定委員会規程」によるも
のとする。
第5節 法人組織
第 11 条〔法人組織の設置〕
Jリーグの総会、理事会、実行委員会および各委員会の事務を処理し、チェアマンの職務の執行を補佐するとともに、Jリーグの活動に関する諸事項の企画・立案を行うため、専任の職員により構成される法人組織を置く。
第 12 条〔法人組織の運営〕
(1) 法人組織の人事等に関する事項は、Jリーグ定款、本規約その他の諸規程に別段の定めのあるものを除き、チェアマンが定める。
(2) 法人組織の組織、権限および運営等に関する事項は、Jリーグ定款、本規約その他の諸規程に別段の定めのあるものを除き、チェアマンが定める「法人組織細則」によるものとする。
第3章 Jクラブ
第 13 条〔Jリーグクラブライセンス制度〕
(1) Jリーグは、アジアサッカー連盟(以下「AFC」という)の定めるAFCクラブライセンス交付規則の定めに基づき、協会から日本におけるクラブライセンス制度の制定および運用の委任を受けたことにより、日本におけるクラブライセンス交付機関(ライセンサー)として、日本におけるJ1クラブライセンスおよびJ2クラブライセンスに関するクラブライセンス制度の制定および運用を行う。
(2) Jリーグは、前項の定めに基づき、「Jリーグクラブライセンス交付規則」を定める。なお、当該規則の目的、趣旨については、Jリーグクラブライセンス交付規則に定めるものとする。
(3) Jリーグは、前2項に定めるほか、J3の参加資格であるJ3クラブライセンス制度の制定および運用を行うものとし、J3クラブライセンスの要件、申請手続、審査手続等に関する「J3クラブライセンス交付規則」を定める。なお、当該規則の目的、趣旨については、J3クラブライセンス交付規則に定めるものとする。
第 14 条〔J1クラブの資格要件〕
J1に属するチームを保有するJクラブ(以下「J1クラブ」という)は、以下の要件を具備するものでなければならない。なお、J1クラブの数は 18 以下とする。ただし、 2021 年シーズンにおいては 20 以下とする。
① J1クラブライセンスの交付を受け、それが取り消されていないこと
② 日本法に基づき設立された株式会社または公益社団法人であること
第 15 条〔J2クラブの資格要件〕
J2に属するチームを保有するJクラブ(以下「J2クラブ」という)は、以下の要件を具備するものでなければならない。なお、J2クラブの数は 22 以下とする。ただし、 2021 年シーズンにおいては 24 以下とする。
① J1クラブライセンスまたはJ2クラブライセンス(以下、両ライセンスを総称して
「Jリーグクラブライセンス」という)の交付を受け、それが取り消されていないこと
② 日本法に基づき設立された株式会社または公益社団法人であること
第 16 条〔J3クラブの資格要件〕
J3に属するチームを保有するJクラブ(以下「J3クラブ」という)は、以下の要件を具備するものでなければならない。
① JリーグクラブライセンスまたはJ3クラブライセンスの交付を受け、それが取り消されていないこと
② 日本法に基づき設立された株式会社、公益社団法人または特定非営利活動法人であること
第 17 条〔入 会〕
(1) Jリーグは、次条にいう「Jリーグ百年構想クラブ」(以下「百年構想クラブ」という)のうち、日本フットボールリーグ(以下「JFL」という)所属であり、毎年9月 30 日までにJリーグに対し所定の入会申請を行ったクラブを審査し、J3会員として入会させることができる。
(2) Jリーグへの入会を希望する百年構想クラブは、以下の審査および調査を受けなければならない。
① J3クラブライセンス交付規則に基づく審査
② 前号の審査に合格することを前提として実施される以下の調査
イ. クラブ代表者(百年構想クラブが株式会社の場合は、これに加えクラブの総株主の議決権の3分の1以上を保有する株主も対象とする)、行政当局責任者およびその他の関係者からの聴聞
ロ. 地域との協力関係およびホームスタジアム、練習場等に関する調査
ハ. クラブの経営状態、チームの戦力、観客数、選手育成その他Jリーグが必要と認める事項に関する調査
(3) Jリーグへの入会を希望する百年構想クラブは、以下に掲げる要件をひとつでも充足していない場合には、入会することができない。
① 前項第1号の審査に合格していること
② 百年構想クラブとしての活動実績において、理事会からJ3会員としての適性が認められたこと
③ 前条各号の要件を具備していること
④ 入会直前年度までに、ファンクラブや後援会などの安定的な支援組織を整備すること
⑤ 入会直前年度のJ F L のリーグ戦におけるホームゲームの1 試合平均入場者数が
2,000 人を超えており、かつ、3,000 人に到達することを目指して努力していると認められること。なお、入場者数の算定はリーグ戦実施要項第 39 条第3項および第4項に基づいて行う。ただし、本号に定める要件については、2020 年度の入会審査においては適用しない
⑥ 入会直前年度における年間事業収入が 1.5 億円以上になると、合理的に見込まれること
⑦ 入会直前年度の期末決算において、債務超過ではないことが合理的に見込まれること
⑧ 入会直前年度のJFLのリーグ戦における最終順位が4位以内であり、かつ、JFLに属する百年構想クラブのうち、上位2クラブに入っていること。ただし、JFLのリーグ戦がJFLの定めるリーグ戦成立要件を満たすことを条件とする
⑨ 百年構想クラブが株式会社の場合、第1項に定める入会申請締切時点においてすでに存在する総株主の議決権(潜在株式に係る議決権を除く)に占める議決権比率が3分の
1を超える株主またはかかる株主が存在しない場合その時点での筆頭株主に対し、Jリーグとの直接の面談機会を設定するほか、別途Jリーグが定める宣言書に署名させ、 Jリーグに提出すること
(4) Jリーグは、11 月に開催される理事会において、第2項に定める審査および調査ならびに前項に定める要件のうち第5号および第8号を除く各号に関する調査等の結果を踏まえて入会の可否を審議のうえ、その結果を原則として 11 月 30 日までに、当該百年構想クラブに書面または電磁的方法により通知する。なお、当該審議により入会を承認された場合であっても、前項第5号および第8号の要件を満たさないことが明らかになったときは、Jリーグへの入会は認められない。
(5) 前項により、J3会員としての入会を承認された百年構想クラブは、Jリーグに対し、承認日から1か月以内に、第 22 条第1項第3号に定める入会金を納入しなければならない。この場合におけるJ3会員としての資格は、入会金の納入完了を条件として、承認日の属する年の翌年の1月1日から認められるものとする。
第 18 条〔百年構想クラブ〕
(1) Jリーグは、JFL、9地域のサッカーリーグまたは都道府県サッカーリーグに加盟するクラブのうち、理事会が定める「Jリーグ百年構想クラブ規程」の内容を満たすクラブを百年構想クラブとして認定することができる。なお、2013 年 12 月 31 日までにJリーグ準加盟クラブとして認定されているクラブは、当然に百年構想クラブと呼称し、当該クラブとして取り扱われるものとする。
(2) 前条に定める入会審査を受ける百年構想クラブは、同条第1項に定める入会申請の日の前年の 11 月 30 日までにJリーグに百年構想クラブとなるための認定を申請し、理事会の承認を受けていなければならない。
第 19 条〔J1クラブ・J2クラブの入れ替え〕
(1) J1における年間順位の下位2クラブがJ2に降格し、J2における年間順位の上位2クラブがJ1に昇格する。
(2) J1における年間順位 16 位のJ1クラブとJ2における年間順位3位から6位のJ2 クラブが参加するJ1参入プレーオフに優勝したJクラブがJ1に残留または昇格する。
(3) 前2項の定めにかかわらず、J2における年間順位1位から6位のJ2クラブの中でJ
1クラブライセンスの交付判定を受けられなかったJ2クラブがあった場合は、次のとおりとする。
① 当該J2クラブが第1項に該当しても、J1に昇格できない
② 当該J2クラブは、J1参入プレーオフに参加できない
③ 第1項に該当するJ2クラブのうち、J1クラブライセンスの交付判定を受けたJ2クラブが1クラブの場合、当該J2クラブがJ1に昇格し、J1における年間順位の最下位(18 位)のJ1クラブがJ2に降格する。また、その場合のJ1参入プレーオフにはJ1における年間順位 17 位のJ1クラブが参加する
④ 第1項に該当するJ2クラブのうち、J1クラブライセンスの交付判定を受けたJ2クラブがない場合は、同項によるJ1・J2間の入れ替えは行わない。また、その場合のJ1参入プレーオフにはJ1における年間順位の最下位(18 位)のJ1クラブが参加する
(4) 前2項に基づきJ1参入プレーオフに参加する、J1における年間順位 16 位、17 位または 18 位のJ1クラブがJ1ライセンスの交付判定を受けられなかった場合、当該J
1クラブはJ1参入プレーオフには参加できない。
(5) 前項によりJ1参入プレーオフの出場資格を満たさないJ1クラブがあった場合でも、 J1リーグ戦年間順位 15 位以上のJ1クラブが繰り下がってJ1参入プレーオフに出場することはなく、また、J2リーグ戦年間順位7位以下のJ2クラブが繰り上がって J1参入プレーオフに出場することもない。
(6) 前各項に定めるほか、J1参入プレーオフの詳細については理事会が定める「2020 J1参入プレーオフ試合実施要項」によるものとする。
第 19 条の2〔2020 年シーズンにおけるJ1クラブ・J2クラブの入れ替え〕
(1) 第 19 条の定めにかかわらず、2020 年シーズンにおけるJ1クラブ・J2クラブの入れ替えは、以下の定めに従う。
① J1からJ2への降格は行わない
② J2における年間順位の上位2クラブがJ1に昇格する
③ J1参入プレーオフは行わない
④ 第2号の定めにかかわらず、J2における年間順位の上位2クラブのうちJ1クラブライセンスの交付判定を受けられなかったJ2クラブがあった場合は、当該J2クラブはJ1に昇格できない。この場合において、J2における年間順位3位以下の J2クラブがJ1に昇格することはない。
(2) 前項の定めにかかわらず、2020 年シーズン終了時点において、J2リーグ戦が第 40 条の2に定めるリーグ戦成立要件を満たさなかった場合、J2クラブのJ1への昇格は行わない。
第 20 条〔J2クラブ・J3クラブの入れ替え〕
(1) J2における年間順位の下位2クラブがJ3に降格し、J3における年間順位の上位2クラブがJ2に昇格する。
(2) 前項の定めにかかわらず、J3における年間順位の上位2クラブのうちJリーグクラブ
ライセンスの交付判定を受けていないJ3クラブがあった場合は、当該J3クラブはJ
2に昇格できない。この場合において、J3における年間順位3位以下のJ3クラブが J2に昇格することはない。
(3) J3における年間順位の上位2クラブのうち1クラブのみが前項に該当した場合は、第
1項の定めにかかわらず、J2における年間順位の最下位のJ2クラブのみがJ3に降格する。
(4) J3における年間順位の上位2クラブのいずれもが第2項に該当した場合には、第1項の定めにかかわらず、J2・J3間の入れ替えは行わない。
(5) J1およびJ2クラブが編成するU-23チームがJ3リーグに参加している場合における本条の取り扱いについては、「J3リーグへ参加するJ1およびJ2クラブが編成するU-23チームに関する特則」によるものとする。
第 20 条の2〔2020 年シーズンにおけるJ2クラブ・J3クラブの入れ替え〕
(1) 第 20 条の定めにかかわらず、2020 年シーズンにおけるJ2クラブ・J3クラブの入れ替えは、以下の定めに従う
① J2からJ3への降格は行わない
② J3における年間順位の上位2クラブがJ2に昇格する
③ 前号の定めにかかわらず、J3における年間順位の上位2クラブのうちJリーグクラブライセンスの交付判定を受けていないJ3クラブがあった場合は、当該J3クラブはJ2に昇格できない。この場合において、J3における年間順位3位以下のJ
3クラブがJ2に昇格することはない
④ J1およびJ2クラブが編成するU-23チームがJ3リーグに参加している場合における本条の取り扱いについては、「J3リーグへ参加するJ1およびJ2クラブが編成するU-23チームに関する特則」によるものとする。
(2) 前項の定めにかかわらず、2020 年シーズン終了時点において、J3リーグ戦が第 40 条の2に定めるリーグ戦成立要件を満たさなかった場合、J3クラブのJ2への昇格は行わない。
第 21 条〔Jリーグクラブライセンス不交付クラブ発生時の措置〕
JリーグクラブライセンスまたはJ3クラブライセンスの不交付または取消しが決定したJクラブが発生した場合、当該Jクラブに対する補欠等の処置については、理事会で審議決定する。
第 22 条〔入会金および会費〕
(1) Jクラブまたは百年構想クラブは、以下の各号のいずれかに該当する場合に限り、Jリーグに対し入会金を納入しなければならない。
① J2クラブがはじめてJ1クラブとなる場合 金 6,000 万円
② J3クラブがはじめてJ2クラブとなる場合 金 2,000 万円
③ 百年構想クラブがはじめてJ3クラブとなる場合 金 500 万円
(2) 前項に定める入会金は、前項各号のいずれかに該当することが確定した日の属する月の翌月末日までに、Jリーグに対して納入するものとする。
(3) Jクラブは、毎年4月末日までに、Jリーグに対し次に定める会費(毎年1月1日から 12 月 31 日までの期間分の年会費をいう。以下単に「会費」という)を納入しなければならない。
① J1クラブ 金 4,000 万円
② J2クラブ 金 2,000 万円
③ J3クラブ 金 1,000 万円
第 23 条〔退 会〕
JクラブがJリーグ定款第 10 条第3号によらずに退会しようとする場合は、理事会の承
認を得なければならない。ただし、各年において最初の公式試合(第 40 条第 1 項に定義する)が行われる日から最後の公式試合が行われる日までの間(以下かかる期間を「シーズン」という)の退会は認められず、また、次シーズン終了をもって退会しようとする場合は、その前年のシーズンの9月 30 日までに申請しなければならない。
第 24 条〔Jクラブのホームタウン(本拠地)〕
(1) Jクラブは、理事会の承認を得て特定の市町村をホームタウンとして定めなければならない。ただし、次の各号の条件を満たし、理事会の承認を得た場合には、複数の市町村または都道府県をホームタウンとすることができる。
① 自治体および都道府県サッカー協会から全面的な支援が得られること
② 支援の中核をなし、市町村の取りまとめ役となる自治体を定めること
③ 活動拠点となる市町村を定めること
(2) Jクラブはホームタウンにおいて、地域社会と一体となったクラブ作り(社会貢献活動を含む)を行い、サッカーをはじめとするスポーツの普及および振興に努めなければならない。
(3) Jクラブは活動区域(第 31 条に定義する)内でホームゲームを開催するにあたり、活動区域内の協会加盟団体等と他大会の日程およびキックオフ時刻等の調整を行い、多くのサッカーファンがホームゲームを観戦できる環境の整備に努めなければならない。
(4) Jクラブのホームタウンは、原則として変更することができない。
(5) やむを得ない事由により、ホームタウンを変更する必要が生じた場合には、変更の日の
1年以上前までに理由を記載した書面により理事会に申請し、その承認を得なければならない。ただし、第 54 条に定める開催期間の途中における申請は原則として認められない。
第 25 条〔Jクラブの権益〕
(1) Jクラブは、原則としてそのホームタウンを含む都道府県を活動区域とする。
(2) Jクラブは、Jリーグが行う付随事業等に基づく収入につき、第 122 条の定めにより配分を受けることができる。
第 26 条〔Jクラブの健全経営〕
(1) Jクラブは、人件費、運営費その他の経費の設定に際し、健全な財政状態の維持に配慮しなければならず、違反した場合、第 142 条に定める懲罰が科され得るほか、理事会は必要な措置を講ずることができ、Jクラブはそれらに従わなければならない。
(2) JクラブはJリーグに対し、Jリーグが指定した書類を定められた期限までに提出しなければならない。
(3) Jクラブは、前項の書類に虚偽の記載をしてはならない。
(4) Jリーグは、Jクラブの事前の同意がない限り、第2項の書類を第三者に開示しないものとする。ただし、JリーグおよびJクラブの状況を社会に告知するために、実行委員会の承認を得たうえで、提出書類に内包された情報をもとに作成された資料を、個別の Jクラブの運営に支障を来たさない限りにおいて開示することができる。
第 27 条〔リーグ戦安定開催融資制度〕
(1) Jリーグは、Jクラブの財政難等の事情により公式試合の運営に支障を来たす事態の発生を未然に防止するため、リーグ戦安定開催融資制度を設ける。
(2) リーグ戦安定開催融資制度の管理・運営等に関する事項は理事会が定める「リーグ戦安定開催融資規程」によるものとする。
第 27 条の2〔リーグ戦安定開催融資制度の時限的措置〕
(1) Jリーグは、新型コロナウイルス感染症の影響で経営難に陥ったJクラブの資金繰りを支援する目的で、第 27 条第 1 項に定めるリーグ戦安定開催融資制度の時限的措置をとるものとする。
(2) 前項の時限的措置の具体的内容については、理事会が定める「リーグ戦安定開催融資規程に関する特則」によるものとする。なお、当該特則の有効期間中は、第 27 条第2項のリーグ戦安定開催融資規程は適用しないものとする。
第 28 条〔大規模災害時補填制度〕
(1) Jリーグは、大規模災害により、公式試合の運営に支障を来たす場合やJクラブが使用するスタジアム等の各種施設に損害が発生した場合に、大会(第 40 条第1項各号に定める各公式試合をそれぞれ称する場合、本規約において「大会」という)を無事に終了させるためまたはJクラブの活動を通常に戻すため、大規模災害時補填制度を設ける。
(2) 大規模災害時補填制度の管理・運営等に関する事項は理事会が定める「大規模災害時補填規程」によるものとする。
第 29 条〔Jクラブの株主〕
(1) Jクラブは、「Jリーグクラブライセンス交付規則」もしくは「J3クラブライセンス交付規則」の定めまたはJリーグからの指示に基づき、Jリーグに対し、各事業年度終了時における株主名簿(Jクラブが公益社団法人または特定非営利活動法人である場合には社員名簿)の写しを提出しなければならない。
(2) Jクラブは、その発行する株式の譲渡(合併等の組織再編に伴い株式が移転される場合を含む。以下、本項および次項において同じ)を行いまたは株式の新規発行を行う場合には、当該株式の譲渡先または新規株式の割当先を決定する前にJリーグに書面または電磁的方法にて届け出を行わなければならない。本項において、株式とは、株式のほか、新株予約権、新株予約権付社債その他の株式を取得できる権利を含むものとする。また、公益社団法人または特定非営利活動法人であるJクラブが、社員を変更しまたは新たに
社員を追加する場合には、変更後の社員または新たな社員を決定する前にJリーグに書面または電磁的方法にて届け出を行わなければならない。
(3) Jクラブは、以下のような株式の譲渡または株式の新規発行を行う場合には、当該株式の譲渡先または新規株式の割当先を決定する前に理事会の承認を得なければならない。本項において、株式とは、別段の定めがない限り、株式のほか、新株予約権、新株予約権付社債その他の株式を取得できる権利( 以下当該権利により将来発行され得る株式を
「潜在株式」という)を含み、議決権とは、別段の定めがない限り、潜在株式にかかる議決権を含むものとする。また、公益社団法人または特定非営利活動法人であるJクラブについては、社員たる地位について同様の取扱いとする。
① 株式の新規発行または株式の譲渡により総株主の議決権(潜在株式にかかる議決権を除く)の 15%以上の議決権を自己の計算において有する株主が新たに発生する場合
② 株式の新規発行または株式の譲渡により、すでに存在する株主の総株主の議決権(潜在株式にかかる議決権を除く)に占める当該株主の議決権比率が自己の計算において3分の1を超える場合
③ 株式の新規発行または株式の譲渡により、すでに存在する株主の総株主の議決権(潜在株式にかかる議決権を除く)に占める当該株主の議決権比率が自己の計算において 50%を超える場合
(4) 前項第2号または第3号に該当する場合、Jクラブは、その株主が個人の場合はその者、法人の場合はその法人の代表者およびその法人の意思決定に大きな影響を与える者の出資意向等の確認のため、Jリーグとの直接の面談機会を設定するほか、別途Jリーグが定める宣言書に署名させ、Jリーグに提出しなければならない。
(5) Jクラブは、他のJクラブの株式 (公益社団法人または特定非営利活動法人にあっては社員たる地位 )を保有してはならない。なお、当該他のJクラブの重大な影響下にあると判断される法人の株式(公益社団法人または特定非営利活動法人にあっては社員たる地位)についても同様とする。
(6) Jクラブは、暴力団員等にJクラブの株式を保有させてはならない。なお、当該Jクラブの重大な影響下にあると判断される法人の株式(公益社団法人または特定非営利活動法人にあっては社員たる地位)についても同様とする。
第 30 条〔役職員等の禁止事項〕
(1) Jクラブの役職員は、直接たると間接たるとを問わず、次の事項を行ってはならない。
① 他のJクラブ、他のJクラブの重大な影響下にあると判断される法人または他のJクラブに重大な影響を与えうる法人の役員または職員を兼務すること
② 他のJクラブの株式 (公益社団法人または特定非営利活動法人にあっては社員たる地位 )を保有すること
③ 他のJクラブまたは他のJクラブの役職員との間で金銭貸借、債務保証またはこれらに類する契約を締結すること
(2) Jクラブに所属する選手、監督、コーチおよび役員その他の関係者(以下総称して「Jクラブ関係者」という)は、公の場において、協会(審判を含む)、Jリーグまたは自他のJクラブを中傷または誹謗してはならない。
第 31 条〔名称および活動区域等〕
(1) Jクラブの法人名、チーム名および呼称(以下総称して「名称」という。ただしチーム名および呼称には地域名が含まれているものとする)ならびにホームタウンおよび活動区域は次のとおりとする。
〔J1会員〕
法 人 名 | チーム名 | 呼 称 | ホームタウン | 活動区域 |
㈱コンサドーレ | 北海道コンサドー レ札幌 | 北海道コンサドー レ札幌 | 札幌市を中心とする全道 | 北海道 |
㈱ベガルタ仙台 | ベガルタ仙台 | ベガルタ仙台 | 仙台市 | xx県 |
㈱鹿島アントラーズ・エフ・シー | 鹿島アントラーズ | 鹿島アントラーズ | 鹿嶋市、xx市、神栖 市、行方市、鉾田市 | 茨城県 |
浦和レッドダイヤモンズ㈱ | 浦和レッドダイヤモンズ | 浦和レッズ | さいたま市 | 埼玉県 |
㈱日立柏レイソル | 柏レイソル | 柏レイソル | 柏市 | xx県 |
東京フットボールクラブ㈱ | FC東京 | FC東京 | xxx | xxx |
㈱xxフロンターレ | xxフロンターレ | xxフロンターレ | xx市 | 神奈川県 |
横浜マリノス㈱ | 横浜F・マリノス | 横浜F・マリノス | 横浜市、xxx市、xx 市 | 神奈川県 |
㈱横浜フリエスポーツクラブ | 横浜FC | 横浜FC | 横浜市 | 神奈川県 |
㈱湘南ベルマーレ | 湘南ベルマーレ | 湘南ベルマーレ | 厚木市、伊勢原市、xxx 市、茅ヶ崎市、xx市、xx市、xx市、大磯町、xx 町、xx町、鎌倉市、南足柄市、大xx、開成町、xx 町、箱根町、xx町、真鶴 町、山北町、湯河原町 | 神奈川県 |
㈱エスパルス | xxエスパルス | xxエスパルス | 静岡市 | 静岡県 |
㈱名古屋グランパスエイト | 名古屋グランパスエイト | 名古屋グランパス | 名古屋市、xx市、みよし 市を中心とする全県 | 愛知県 |
㈱ガンバ大阪 | ガンバ大阪 | ガンバ大阪 | xx市、xx市、高槻 市、豊中市、xx市、摂 津市、箕面市 | 大阪府 |
㈱セレッソ大阪 | セレッソ大阪 | セレッソ大阪 | 大阪市、堺市 | 大阪府 |
楽天ヴィッセル神戸㈱ | ヴィッセル神戸 | ヴィッセル神戸 | 神戸市 | 兵庫県 |
㈱サンフレッチェ広島 | サンフレッチェ広島F.C | サンフレッチェ広島 | 広島市 | 広島県 |
㈱サガン・ドリームス | サガン鳥栖 | サガン鳥栖 | 鳥栖市 | 佐賀県 |
㈱大分フットボールクラブ | 大分トリニータ | 大分トリニータ | 大分市、xx市、xx市を 中心とする全県 | 大分県 |
〔J2会員〕
法 人 名 | チーム名 | 呼 称 | ホームタウン | 活動区域 |
㈱モンテディオ山形 | モンテディオ山形 | モンテディオ山形 | 山形市、xx市、xx市 を中心とする全県 | 山形県 |
㈱フットボールクラブ水戸ホーリーホック | 水戸ホーリーホック | 水戸ホーリーホック | 水戸市、ひたちなか市、xx市、那珂市、小美玉市、茨城町、xx町、大 洗町、東海村 | 茨城県 |
㈱栃木サッカークラブ | 栃木サッカークラブ | 栃木SC | xxx市 | 栃木県 |
㈱ザスパ | ザスパクサツ群馬 | ザスパクサツ群馬 | 草津町、xx市を 中心とする全県 | 群馬県 |
エヌ・ティ・ティ・スポーツコミュニティ㈱ | 大宮アルディージャ | 大宮アルディージャ | さいたま市 | 埼玉県 |
ジェフユナイテッド㈱ | ジェフユナイテッドxx・千 葉 | ジェフユナイテッドxx | 市原市、xx市 | xx県 |
東京ヴェルディ㈱ | 東京ヴェルディ 1969 | 東京ヴェルディ | xxx | xxx |
㈱ゼルビア | FCxxゼルビア | FCxxゼルビア | xx市 | xxx |
㈱ヴァンフォーレ山梨 スポーツクラブ | ヴァンフォーレ甲府 | ヴァンフォーレ甲府 | 甲府市、韮崎市を中心とする全県 | 山梨県 |
㈱xxxx | xxxxフットボールクラブ | xxxxFC | xx市、xx市、山形 村、安曇野市、xx市、xx町、生xx、xx 町、朝日村 | xx県 |
㈱アルビレックス新潟 | アルビレックス新潟 | アルビレックス新潟 | 新潟市、聖籠町、xx 市、三条市、柏崎市、xxx市、xxx市、xx市、十日町市、見附市、xx市、燕市、xxx 市、妙高市、xx市、上越市、xxx市、佐渡 市、魚沼市、南魚沼市、胎内市、xx村、xx 町、xx町、出雲崎市、湯沢町、津南町、刈羽 村、関xx、粟島浦村 【新潟xx県】 | 新潟県 |
㈱石川ツエーゲン | ツエーゲンxx | ツエーゲンxx | xx市、xx市、野々市市、xxx市、xx町、内灘町を 中心とする全県 | xx県 |
㈱ジュビロ | ジュビロ磐田 | ジュビロ磐田 | 磐田市 | 静岡県 |
㈱京都パープルサンガ | 京都サンガ F.C. | 京都サンガ F.C. | 京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、京田辺市、xxx市、xx市、xx市、京xx町、福知山 市、舞鶴市、xx市、八幡 市 | 京都府 |
㈱ファジアーノ岡山 スポーツクラブ | ファジアーノ岡山FC | ファジアーノ岡山 | 岡山市、倉敷市、xx市を中心とする全県 | 岡山県 |
㈱レノファxx | レノファ山口FC | レノファ山口FC | xx市、下関市、山陽xxx市、宇部市、xx 市、xx市、xx市、萩市、xx市、xx市、光市、長門市、xx市、xxx島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、 xx町【xxxx県】 | xx県 |
徳島ヴォルティス㈱ | 徳島ヴォルティス | 徳島ヴォルティス | 鳴門市、徳島市、吉野川市、xx市、xx町、松茂町、藍住町、北島町を 中心とする全県 | 徳島県 |
㈱愛媛FC | 愛媛FC | 愛媛FC | xx市を中心とする全県 | 愛媛県 |
アビスパ福岡㈱ | アビスパ福岡 | アビスパ福岡 | 福岡市 | 福岡県 |
㈱ギラヴァンツ北九州 | ギラヴァンツ北九州 | ギラヴァンツ北九州 | 北九州市 | 福岡県 |
㈱V・ファーレン長崎 | V・ファーレン長 崎 | V・ファーレン長 崎 | 長崎市、諫早市を中心とする全県 | 長崎県 |
琉球フットボールクラブ㈱ | FC琉球 | FC琉球 | 沖縄市を中心とする全県 | 沖縄県 |
〔J3会員〕
法 人 名 | チーム名 | 呼 称 | ホームタウン | 活動区域 |
㈱ヴァンラーレ八戸 | ヴァンラーレ八戸フットボールクラブ | ヴァンラーレ八戸 | 八戸市、十和田市、五戸町、三戸町、階上町、田子町、南部町、おいらせ町、新郷村、xx市、七戸町、六戸町、東北町、横浜町、野辺地町、六 ケ所村 | 青森県 |
㈱いわてアスリートクラブ | いわてグルージャ盛岡 | いわてグルージャ盛岡 | 盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、xx市、xx市、xx市、陸前xx市、釜石市、xx市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、xxx町、金ケ崎町、xx町、住田町、大槌町、xx町、xx町、田野畑村、普代村、xx町、xx村、九戸 村、洋野町、一戸町【岩手 xx県】 | 岩手県 |
㈱ブラウブリッツxx | ブラウブリッツxx | ブラウブリッツxx | xx市、xxxx市、xxx市、xx市を 中心とする全県 | xx県 |
㈱ACxxユナイテッド | xxユナイテッド フットボールクラブ | xxユナイテッドFC | xx市、会津xx市を中心とする全県 | xx県 |
㈱Y.S.C.C | 横浜スポーツ& カルチャークラブ | Y.S.C.C.横浜 | 横浜市 | 神奈川県 |
㈱スポーツクラブ相模原 | SC相模原 | SC相模原 | 相模原市、xx市、綾瀬市、 愛川町 | 神奈川県 |
㈱長野パルセイロ ・アスレチッククラブ | ACxxパルセイロ | ACxxパルセイロ | 長野市、xx市、xx市、xx市、千曲市、坂城町、xxx 町、高xx、xxx町、木島平村、xx温泉村、信濃町、飯 綱町、小xx、栄村、xx市 | xx県 |
㈱カターレ富山 | カターレ富山 | カターレ富山 | 富山市を中心とする全県 | 富山県 |
㈱藤枝MYFC | 藤枝MYFC | 藤枝MYFC | 藤枝市、xx市、焼津市、x x原市、xx町、xx本町 | 静岡県 |
アスルクラロスルガ㈱ | アスルクラロ沼津 | アスルクラロ沼津 | 沼津市 | 静岡県 |
㈱岐阜フットボールクラブ | FC岐阜 | FC岐阜 | 岐阜市を中心とする全県 | 岐阜県 |
㈱SC鳥取 | ガイナーレ鳥取 | ガイナーレ鳥取 | 鳥取市、米子市、倉吉 市、境港市を中心とする全県 | 鳥取県 |
㈱カマタマーレ讃岐 | カマタマーレ讃岐 | カマタマーレ讃岐 | xx市、xx市を中心 と する全県 | 香川県 |
㈱今治.夢スポーツ | FC今治 | FC今治 | 今治市 | 愛媛県 |
㈱アスリートクラブ熊本 | ロアッソ熊本 | ロアッソ熊本 | 熊本市 | 熊本県 |
㈱鹿児島プロスポーツプロ ジェクト | 鹿児島ユナイテッ ドFC | 鹿児島ユナイテ ッドFC | 鹿児島市 | 鹿児島県 |
(2) Jクラブとしての新規入会にあたっては、その名称について事前に理事会の承認を得るものとする。
(3) Jクラブの名称は、原則として変更することができない。ただし、正当な事由がある場
合において、理事会の承認を得たときはこの限りではない。
第4章 競 技
第1節 スタジアム
第 32 条〔スタジアムの確保〕
Jクラブは、ホームタウン内に、Jリーグが別途定めるJリーグスタジアム基準を充足するスタジアム(以下「ホームスタジアム」という)を確保しているものとする。
第 33 条〔スタジアムの維持〕
Jクラブは、良好な状態でホームゲームを実施し得るよう、スタジアムを維持管理する責任を負うものとし、降雪または降雨等の悪天候の場合であっても、可能な限りピッチを整備し、そのスタジアムでの試合を実施することができるよう最善の努力をしなければならない。
第 34 条〔理想のスタジアム〕
(1) 公式試合で使用するスタジアムは、Jリーグスタジアム基準を充足することに加え、アクセス性に優れ、すべての観客席が屋根で覆われ、複数のビジネスラウンジやスカイボックス、大容量高速通信設備(高密度 Wi-Fi 等)を備えた、フットボールスタジアムであることが望ましい。
(2) 前項の「アクセス性に優れる」とは、次の各号のいずれかを充足していることをいう。
① ホームタウンの中心市街地より概ね 20 分以内で、スタジアムから徒歩圏内にある電車の駅、バス(臨時運行を除く)の停留所または大型駐車場のいずれかに到達可能または近い将来に到達可能となる具体的計画があること
② 交流人口の多い施設(大型商業施設等)に隣接していること
③ 前各号のほか、観客の観点からアクセス性に優れていると認められること
第 35 条〔医療施設〕
Jクラブは、公式試合開催時には原則として観客等のための医師および看護師を各1名以上待機させなければならない。
第 36 条〔ビジタークラブのための観客席の確保〕
(1) Jクラブは、対戦チームの所属するJクラブ(以下「ビジタークラブ」という)を応援する観客のために、適正な数の席を確保しなければならない。
(2) 前項の定めは、第 62 条の2に定める入場制限試合が開催される場合には適用しない。
第 37 条〔スタジアムの検査〕
(1) Jリーグは、必要に応じて、Jリーグスタジアム基準に基づきスタジアム(付帯設備含む)を検査し、理事会に報告する。
(2) 理事会は、前項に基づく報告内容を検討し、検査対象とした各スタジアムにおける公式試合開催の可否を決定する。
第 38 条〔スタジアムの視察〕
(1) Jリーグは、試合開催の可否を確認するためスタジアムを視察することができ、その結果、試合開催が困難であると判断したときは、その旨を遅滞なくチェアマンに報告しなければならない。
(2) xxxxxは、前項の報告を受けたときは、そのスタジアムでの試合の実施を中止する決定を下すことができる。
(3) 前項の中止の決定およびその通知は、原則として試合開催日の2か月前までにホームゲームを実施するJクラブ(以下「ホームクラブ」という)に対して行わなければならない。
第 39 条〔削 除〕
第2節 公式試合
第 40 条〔公式試合〕
(1) Jリーグにおける公式試合(本規約において「公式試合」という)とは、以下各号に定める大会を構成する試合その他理事会が指定した試合をいう。
① J1リーグ戦
② J2リーグ戦
③ J3リーグ戦
④ リーグカップ戦
⑤ J1参入プレーオフ(ただし、2020 年シーズンは行われない)
⑥ スーパーカップ
(2) Jクラブは、前項第1号、第2号または第3号(以下これらを総称する場合は「リーグ戦」という)のホームゲームの 80%以上をホームスタジアムで実施しなければならない。ただし、理事会の承認を得た場合は、この限りではない。
(3) 第1項第1号から第6号までの公式試合は、各Jクラブにおける最高水準の競技力を保持するチーム(以下「トップチーム」という)に限り参加できるものとする。
(4) 前項にいうトップチームは、以下の要件を満たすものとする。
① J1クラブのトップチームは、シーズン中は常にプロ選手(Jクラブとの書面による契約を有しており、当該選手のサッカー活動の対価として当該選手が被る費用を実質的に上回る支払いを受ける者をいう)を 20 名以上保有し、うち 15 名以上はプロA契約選手(協会が定める「プロサッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則」に定義する。なお、プロA契約選手として扱われる外国籍選手を含む。以下同じ)であること
② J2クラブのトップチームは、シーズン中は常にプロA契約選手を5名以上保有していること
③ J3クラブのトップチームは、シーズン中は常にプロ選手を3名以上保有していること
第 40 条の2〔リーグ戦の成立要件〕
リーグ戦は、それぞれのリーグにおける年間予定総試合数の 75%以上が開催され、かつ当該リーグの全てのクラブについて年間予定総試合数の 50%以上が開催された場合に成立するものとする。なお、リーグ戦の成立は、リーグごとに個別に判定するものとする。また、本条の「開催」には、第 63 条第2項第3号に基づき成立した試合および第 64 条に基づき敗戦とみなされる試合を含む。
第 41 条〔参加義務等〕
(1) Jクラブは、公式試合および協会が開催する天皇杯全日本サッカー選手権大会(以下「天皇杯」という)の本大会または本大会の出場権を得るための予選大会に参加しなければならない。
(2) 以下に該当するJクラブは翌シーズンにAFCが開催するAFCチャンピオンズリーグに参加しなければならない。ただし、J1リーグ戦が第 40 条の2に定めるリーグ戦成立要件を満たさなかった場合または天皇杯が中止もしくは不成立になるなど以下各号に基づく決定が困難な事情がある場合、理事会においてその取扱いを決定する。
① J1リーグ戦優勝クラブ
② 天皇杯優勝クラブ
③ J1リーグ戦年間順位2位クラブ
④ J1リーグ戦年間順位3位クラブ
⑤ J1リーグ戦年間順位4位クラブ(天皇杯優勝クラブとJ1リーグ戦優勝、2位または
3位クラブのいずれかが重複した場合のみ)
(3) Jクラブは、所属選手が代表チームまたは選抜チーム等の一員に選出された場合、当該選手をこれに参加させる義務を負う。
第 42 条〔最強のチームによる試合参加〕
Jクラブは、その時点における最強のチーム(ベストメンバー)をもって前条の試合に臨まなければならない。
第 43 条〔不正行為への関与の禁止〕
JクラブおよびJクラブ関係者は、方法・形式のいかんにかかわらず、また直接たると間接たるとを問わず、試合の結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為に一切関与してはならない。
第 44 条〔公式試合の主催等〕
(1) 公式試合は、すべて協会およびJリーグが主催(自己の名義において試合を開催すること。以下同じ)し、Jリーグが主管(自己の責任と費用負担において試合を実施・運営すること。以下同じ)する。
(2) Jリーグは、公式試合のホームゲームの主管をホームクラブに委譲する。
(3) 前項の定めにかかわらず、Jリーグは、当該ホームクラブの活動区域外のスタジアムで実施する公式試合その他理事会が定める公式試合を自ら主管することができる。
(4) 活動区域外で開催される試合については、事前にチェアマンの承認を得た場合に限りその地方のメディアが共催することを認める。なお、試合開催が複数回に及ぶ場合であっても、その都度申請し承認を得るものとする。
第 45 条〔主管権の譲渡〕
(1) JクラブはJリーグの事前の承認を得て、その主管するホームゲームの主管権を、協会に所属する都道府県サッカー協会に対し譲渡することができる。ただし、この場合においても、当該Jクラブは、本規約上の義務を免れるものではない。
(2) 主管権の譲渡に関する手続きその他の詳細は、理事会が定める「主管権譲渡規程」によるものとする。
第 46 条〔競技規則〕
公式試合は、すべて国際サッカー連盟( 以下「 F I F A 」 という) および協会の競技規則に従って実施される。
第 47 条〔届出義務〕
Jクラブは、次の事項を所定の方法によりJリーグに届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合も同様とする。
① 選手
② 実行委員、運営担当および広報担当等
③ 監督、コーチ、ドクターおよびアスレティックトレーナー(原則として公益財団法人日本スポーツ協会公認)等(以下「チームスタッフ」という)
第 48 条〔出場資格〕
(1) 協会の「サッカー選手の登録と移籍等に関する規則」および「プロサッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則」に基づき協会への選手登録を完了し、かつ第 100 条に定めるJリーグ登録を行った選手のみが、公式試合における出場資格を有する。
(2) 選手は、公式試合出場に際し、協会の発行した電子選手証を印刷したものまたは協会の発行した電子選手証を画面上に表示して確認することのできる電子機器を持参し、必要に応じて提示しなければならない。
第 49 条〔ユニフォーム〕
(1) 公式試合においては、Jリーグが定める「ユニフォーム使用計画」に定めるユニフォームを使用しなければならない。
(2) 前項のユニフォームには、メンバー提出用紙に記載された選手番号が明確に表示されていなければならない。
(3) 前各項の定めのほか、ユニフォームに関する事項は、理事会が定める「ユニフォーム要項」によるものとする。
第 50 条〔試合球〕
公式試合の試合球は、Jリーグが、協会検定球の中から認定する。
第 51 条〔Jクラブの責任〕
(1) ホームクラブは、公式試合の運営において、以下各号の義務を負う。
① 試合の前後および試合中において、Jクラブ関係者、観客その他ホームスタジアムに存在するすべての者の安全を確保する義務
② 試合の前後および試合中において、観客にホームスタジアムおよびその周辺において秩序ある適切な態度を保持させる義務
③ 前2号の義務の遂行を妨げる観客等に対して、その入場を制限しまたは即刻退去させる等、適切な措置を講ずる義務
(2) ビジタークラブは、ホームクラブによる公式試合の運営に関し、以下各号の義務を負う。
① 実行委員、運営担当(正)およびセキュリティ担当(運営担当(正)とセキュリティ担当は兼務可)をアウェイゲームに帯同し、前項第2号に基づくホームクラブの義務の履行に協力する義務。なお、やむを得ない場合には、実行委員についてはJクラブがその責務にあたることができると判断した者を、運営担当(正)については運営担当(副)を、それぞれ代理人として帯同することができる。ただし、同じ者が実行委員の代理人と運営担当(正)の代理人を兼ねることはできない。また、代理人が帯同する場合は、本規約に定める実行委員または運営担当(正)の義務は当該代理人が履行するものとする。
② 試合の前後および試合中において、ビジタークラブのサポーターに秩序ある適切な態度を保持させる義務
(3) ホームクラブおよびビジタークラブは、試合が開催されるスタジアムに、暴力団員等を入場させないよう、努めるものとする。
(4) Jリーグが主管する試合においては、Jリーグが本条に定めるホームクラブの義務を負い、当該試合に出場する両チームが本条に定めるビジタークラブの義務を負う。
第 52 条〔選手の健康管理およびドクター〕
(1) Jクラブは、日本国医師免許を保有する専属のドクターを置き、当該Jクラブの責任において選手の健康管理を行わなければならない。
(2) 前項の健康管理における医学的検査の項目は、協会の医学委員会が定める次のメディカルチェック項目とする。
① 内科検査(心電図、心エコー検査含む)
② 整形外科的検査
③ 血液検査
④ 尿検査
⑤ レントゲン検査
⑥ 運動負荷検査
⑦ 体力検査
(3) Jクラブは、すべての試合に、ドクターを同行させ、原則としてベンチ入りさせなけれ
ばならない。
第 52 条の2〔新型コロナウイルス感染症に関する公式検査〕
(1) 新型コロナウイルス感染症禍において公式試合を安全に実施することを目的として、Jリーグは、新型コロナウイルス感染症に関する公式検査(以下「公式検査」という)の機会を提供するものとする。
(2) Jクラブは、公式検査を受検する者のリストをJリーグに提出するものとし、当該リストに記載された者に対して公式検査を受検させるものとする。
(3) 公式検査の詳細に関する事項は、本規約および関連する諸規程に別段の定めのあるものを除き、新型コロナガイドラインによるものとする。
第 52 条の3〔公式検査の中断〕
(1) チェアマンは、日本国内における国民に対する医療資源の提供状況等の諸般の事情に鑑み、公式検査の中断を決定することができる。
(2) 前項に基づき公式検査の中断が決定したときは、当該決定がチェアマンによって解除されるまでの期間、第 52 条の2、リーグ戦実施要項第 13 条第3項第1号および同第 13 条の2の各規定は適用されない。
第 53 条〔負傷した選手の活動再開の制限〕
(1) Jクラブは、選手が試合中に負傷して退場した場合において、その傷害が頭部その他特に慎重な配慮を要する部位に生じたものであるときは、医師の承認を得なければ、当該選手の選手としての活動を再開させてはならない。
(2) 前項の傷害が練習中に生じた場合においても同様とする。
(3) 脳振盪と診断あるいはその疑いのある選手の活動再開に関する前2項の医師の承認は、協会の医学委員会が定める「サッカーにおける脳振盪の指針」に基づき判断されなければならない。
第3節 試合の運営
第 54 条〔公式試合の開催期間〕
公式試合は、原則として毎年2月から 12 月までの間に実施する。
第 55 条〔公式試合の開催〕
公式試合の試合日程は、次の事項を考慮した実行委員会の審議を経て、理事会が決定する。
① 前シーズンのJ1リーグ戦の1位(年間優勝)チームにJ1リーグ戦の開幕戦をホームスタジアムで開催するか否かの選択権が与えられること
② 試合開催が特定の地域に集中しないこと
③ やむを得ない事情がある場合を除き、同一大会でアウェイゲームが3試合以上連続しないこと
④ リーグ戦は、原則として土曜日、日曜日または水曜日に開催すること
第 56 条〔試合日程の遵守〕
Jクラブは、前条により定められた公式試合の開催日、キックオフ時刻および開催地等の試合日程を遵守しなければならない。
第 57 条〔試合の日時または場所の変更〕
(1) 公式試合の開催日、キックオフ時刻または開催地の変更は、次の手続きに従い決定する。
① ホームクラブがJリーグに対し、変更しようとする開催日の 30 日前までに「試合開催に関する変更申請書」により申請する
② チェアマンは、変更の可否を判断し、変更される開催日の 20 日前までに、変更の可否を、ホームクラブおよびビジタークラブの双方に通知する
(2) 前項の手続きが行われない場合、ビジタークラブは、当該変更を拒否することができる。
(3) 国際大会、スタジアムの大規模改修、大規模災害、新型コロナウイルス感染症を含むパンデミック等のやむを得ない特別の事情がある場合において、チェアマンは、前2項の定めにかかわらず、開催の日時または場所を変更することができる。なお、試合当日における本項に基づく開催の日時または場所の変更は、キックオフ時刻の 150 分前までに限るものとし、以降の試合中止の判断は、第 62 条の定めに従うものとする。
第 58 条〔特別の事情による変更〕
Jクラブは、協会またはJリーグにおいて、国際大会、スタジアムの大規模改修、大規模災害等の特別の事情がある場合には、日程等の変更に応じなければならない。
第 59 条〔同日開催の制限〕
公式試合は、原則として、同一日に同一スタジアムで2試合以上行ってはならない。
第 60 条〔抱き合わせ開催の禁止〕
公式試合は、Jリーグまたは協会以外の第三者が主催するサッカーその他のスポーツの試合またはイベント等と抱き合わせで開催してはならない。ただし、Jクラブが主催する地域振興のための試合・イベント、選手育成のための試合等であって、荒天時には中止できるものに限り、実施することができる。また、日本女子サッカーリーグとの共催は別途定める「Jリーグ公式戦におけるなでしこリーグ公式戦開催に関するガイドライン」に則り開催することができる。
第 61 条〔xxxxxxxxxx〕
(1) マッチコミッショナーは、実行委員会が推薦し、理事会が承認した後、xxxxxが任命し、公式試合に派遣される。
(2) マッチコミッショナーは、原則として協会が定めるJFAマッチコミッショナーに登録しなければならない。
(3) マッチコミッショナーは、次の事項を遵守しなければならない。
① キックオフ時刻の 150 分前までにスタジアムに到着すること
② リーグカップ戦の延長戦終了後に行うPKにおいて、試合終了後、使用したゴールを決
定した理由を主審に確認すること
③ 試合終了後 24 時間以内にJリーグに「Jリーグマッチコミッショナー報告書」を発信すること
④ 試合の中断または競技中の悪質な違反による退場等の重大な事項が発生した場合に、所定の手続きにより「Jリーグマッチコミッショナー緊急報告書」をすみやかにチェアマンに提出すること
⑤ 裁定委員会または規律委員会より出席を求められた場合に、これに出席し報告すること
⑥ 前各号のほか、別途チェアマンの定める事項を行うこと
第 62 条〔試合の中止の決定〕
(1) 公式試合の中止は、主審が、マッチコミッショナー、ホームクラブの実行委員およびビジタークラブの実行委員(またはJリーグ規約第 51 条第2項第1号に基づくその代理人。次項において同じ)の意見を参考にして決定する。ただし、主審が到着する前にやむを得ない事情により試合を中止する場合は、マッチコミッショナーおよびホームクラブの実行委員が協議のうえ決定する。
(2) 前項の定めにかかわらず、公式試合が、新型コロナウイルス感染症の影響により以下各号のいずれかに該当する場合、当該試合は中止される。
① リーグ戦実施要項第 13 条の3第3号の規定により、xxxxxが試合を中止したとき
② 審判員が新型コロナウイルス感染症の影響を受けてその職務を遂行することができなくなった場合であって、リーグ戦実施要項第 20 条第3項の定めに従った協議にもかかわらず、公式試合を担当する主審および副審計3名を確保できないとxxxxxが判断したとき
第 62 条の2〔観客の入場を制限する試合の決定〕
新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ないと判断される場合、チェアマンは、 Jクラブと協議の上、公式試合の観客の入場を一部または全部制限する旨の決定を下すことができる。当該入場が制限される試合を、以下「入場制限試合」という。
第 63 条〔不可抗力による中止〕
(1) 公式試合が、キックオフ前に悪天候、地震等の天災地変、公共交通機関の不通、新型コロナウイルス感染症を含むパンデミックその他いずれのチームの責にも帰すべからざる事由(以下「不可抗力」という)により第 62 条の規定に基づいて中止となった場合、当該試合の開催の日時および場所は、チェアマンが決定するものとする。
(2) 公式試合が、キックオフされた後に、不可抗力により第 62 条の規定に基づいて中止となった場合、当該試合の取り扱い(再試合または再開試合の日時および場所を含む)については、次の各号からチェアマンが決定する。
① 90 分間の再試合
② 中止時点からの再開試合
③ 中止時点での試合成立
(3) 第1項により中止となった公式試合の変更日時および変更場所または前項に基づく再試合もしくは再開試合の日時および場所が当該シーズン中に確保できないとxxxxxが判断した場合、当該試合は開催されない。
第 64 条〔敗戦とみなす場合〕
公式試合が、一方のチームの責に帰すべき事由により、第 62 条第1項の定めに従い中止となった場合には、当該試合は開催されたものとみなし、その帰責事由あるチームは、原則として0対3で敗戦したものとみなす。
第 65 条〔試合結果の報告〕
ホームクラブの実行委員は、所定の手続きに従い公式記録および必要に応じて試合運営報告書をJリーグに提出しなければならない。
第 66 条〔公式試合の試合実施要項〕
公式試合の運営に関する事項は、理事会が大会毎に定める試合実施要項によるものとする。第 67 条〔削 除〕
第4節 非公式試合
第 68 条〔非公式試合の開催〕
(1) 公式試合以外のすべての有料試合(以下「非公式試合」という)は、事前にJリーグに所定の申請書を提出し、Jリーグおよび協会の承認を得なければ開催することができない。
(2) 非公式試合の開催日については、公式試合の日程が優先する。
(3) 第1項の開催申請書の提出期限は、試合開催日の2か月前の日の属する月の末日までとする。
第 69 条〔外国チームとの試合等〕
Jクラブが外国のサッカーチームと試合を行う場合は、試合の場所が国内であるか国外であるかにかかわらず、事前にJリーグおよび協会の承認を得なければならない。また、必要に応じて協会を経由しFIFAまたはAFCに報告しなければならない。
第 70 条〔興行等への参加禁止〕
Jクラブ、選手、監督およびコーチは、事前にJリーグの承認を得ない限り、Jリーグまたは協会以外の第三者が主催するサッカーその他のスポーツの試合または興行等に参加してはならない。
第 71 条〔救済試合〕
(1) 救済試合は、傷害または疾病により選手としての活動が不可能となったxxな選手を、
経済的窮状から救済することを目的として開催する。
(2) 救済試合は、当該選手の現在所属するJクラブまたは過去に所属したJクラブが、事前に、Jリーグに所定の申請書を提出し、実行委員会の審議を経て理事会に承認されなければ、開催することができない。
(3) 救済試合の開催地は、原則として当該試合を開催するJクラブのホームタウンとする。
(4) 救済試合は、選手1名につき1回に限り開催することができる。
第 72 条〔引退試合〕
(1) 引退試合は、選手が引退するにあたり当該選手の功績を称えることを目的として開催する。
(2) 引退試合は、当該選手の現在所属するJクラブまたは過去に所属したJクラブが、事前に、Jリーグに所定の申請書を提出して承認されなければ、開催することができない。
(3) 引退試合の開催地は、原則として当該試合を開催するJクラブのホームタウンとする。
(4) 引退試合は、選手1名につき1回に限り開催することができる。
第 73 条〔慈善試合〕
(1) Jクラブは、被災者、病者、孤児等の困窮者の救済その他の社会還元を目的として、人道的見地に基づき、慈善試合を開催することができる。
(2) 慈善試合は、当該試合を開催するJクラブが、事前に、Jリーグに所定の申請書を提出し、実行委員会の審議を経て理事会に承認されなければ、開催することができない。
(3) 慈善試合の開催地は、原則として当該試合を開催するJクラブのホームタウンとする。
第 74 条〔非公式試合の試合実施要項〕
非公式試合の運営に関する事項は、Jリーグが必要に応じて都度定める試合実施要項によるものとする。
第5節 試合の収支
第 75 条〔公式試合の費用負担〕
ホームクラブは、ホームゲームにおける収入を受領し、その試合の開催に要する次の費用(以下総称して「必要経費」という)を負担する。
① 運営人件費
② スタジアム使用料(付帯設備使用料を含む)
③ スタジアム仮設設備設置費用(テント設営料等)
④ 入場券・招待券の印刷費
⑤ 入場券販売手数料
⑥ 広告宣伝費
⑦ クラブパートナーの看板等の費用(スタジアムへの掲出料を含む)
⑧ その他運営に係わる費用
第 76 条〔救済試合、引退試合および慈善試合の損益の配分〕
(1) 救済試合および引退試合の損益の配分については、Jリーグと当該試合の開催Jクラブとの協議により決定する。ただし、総収入から必要経費を控除した純益は、原則として対象選手が受領することができるものとする。
(2) 慈善試合の損益の配分については、Jリーグと当該試合を開催するJクラブとの協議により決定する。ただし、総収入から必要経費を控除した純益は、原則として慈善試合の目的である救済事業等のために使用されなければならない。
第 77 条〔不可抗力による試合中止等の場合の費用の負担〕
すでに何らかの経費が発生している公式試合が、不可抗力により中止となった場合には、ホームクラブにおいて発生した第 75 条第1号から第4号までの費用および入場料金払戻し手数料ならびに双方のチームにおいて発生した交通費・宿泊費(「旅費規程」第2条の範囲に限る)の増額分は、Jリーグが負担する。ただし、第 63 条第2項第3号の決定により、中止時点で試合が成立した場合は除く。
第 77 条の2〔入場制限試合の場合の費用負担〕
すでに入場券を販売している公式試合が、第 62 条の2の定めに従い入場制限試合となった場合、ホームクラブにおいて発生した入場料金払戻し手数料は、Jリーグが負担する。
第 78 条〔帰責事由あるクラブの費用の補償〕
(1) ホームクラブの責に帰すべき事由により公式試合が中止となった場合、ホームクラブは、ビジターチームに発生した交通費・宿泊費を補償しなければならない。
(2) ビジタークラブの責に帰すべき事由により公式試合が中止となった場合、ビジタークラブは、ホームクラブに発生した必要経費および入場料金払戻し手数料ならびに交通費・宿泊費を補償しなければならない。
第 79 条〔協会納付金〕
ホームクラブは、協会が指定する試合の入場料収入の3%相当額(以下「協会給付金」という)をその試合の属する大会が終了した後、別に定める方法にてJリーグへ報告し、請求書発行日から 60 日以内に協会に納付しなければならない。
第 79 条の2〔2020 年シーズンにおける協会納付金の例外〕
第 79 条の定めにかかわらず、2020 年シーズンに限り、ホームクラブは協会給付金の納付義務を負わない。
第 80 条〔収支報告〕
Jクラブは、Jリーグから試合収支および/または大会収支(第 40 条の2の定めにより不成立になった大会収支を含む)にかかる決算書の提出を要請されたときは、Jリーグが定めた期限までに提出しなければならない。
第 81 条〔遠征費用〕
(1) チームの遠征に要する交通費および宿泊費をJリーグにおいて支出する場合、その支出
の詳細は、理事会が定める「旅費規程」によるものとする。
(2) ホームクラブの都合によりホームタウン以外のスタジアムで試合を実施したことにより発生したビジターチームの交通費および宿泊費の増額分はホームクラブが負担する。なお、当該負担額は、「旅費規程」第2条に基づいて算出する。
(3) 公式試合を無事に終了したが、不可抗力により帰路に影響が出たために交通費および宿泊費の増額を余儀なくされた場合、当該増額分はJリーグが負担する。なお、当該負担額は、「旅費規程」第2条に基づいて算出する。
第6節 x x
第 82 条〔x x〕
Jリーグは、リーグ戦およびリーグカップ戦等に関し、チーム、選手、監督ならびに主審、副審、追加副審および第4の審判員(以下総称して「審判員」という)等の表彰を行う。ただし、第 40 条の2に定めるリーグ戦成立要件を満たさなかった場合、当該リーグについては表彰を行わない。
第 83 条〔功労者表彰〕
(1) Jリーグは、Jリーグの発展に功労のあった者に対し、記念品等を贈呈して表彰することができる。
(2) 前項の表彰を受ける者は、Jクラブから推薦された者の中からxxxxxが推薦し、理事会が決定する。
第 84 条〔表彰規程〕
前2条を含む、Jリーグの表彰に関する事項は、理事会が定める「Jリーグ表彰規程」によるものとする。
第 85 条〔特別表彰〕
第 82 条および第 83 条に定める表彰のほか特に表彰を必要とする場合は、理事会の定めるところによる。
第5章 選 手
第 86 条〔誠実義務〕
(1) 選手は、協会の定款および本規約ならびにこれらに付随する諸規程を遵守するとともに Jクラブの諸規則を遵守し、Jクラブとの間に締結した契約を誠実に履行しなければならない。
(2) 選手は、自己の能力を最大限に発揮するため、常に最善の健康状態の保持および運動能
力の維持・向上に努めなければならない。
第 87 条〔履行義務〕
(1) プロ契約選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
① Jクラブの指定するすべての試合への出場
② Jクラブの指定するトレーニング、合宿および研修への参加
③ Jクラブの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
④ Jクラブより支給されたユニフォーム一式およびトレーニングウェアの使用
⑤ Jクラブの指定する医学的検診、予防処置および治療処置への参加
⑥ Jクラブの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動への参加
⑦ 協会から、各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および試合への参加
⑧ 協会・Jリーグ等の指定するドーピングテストの受検
⑨ 合宿、遠征等に際してのJクラブの指定する交通機関および宿泊施設の利用
⑩ 居住場所に関するJクラブの事前同意の取得
➃ 副業に関するJクラブの事前同意の取得
⑫ その他Jクラブが必要と認めた事項
(2) アマチュア選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
① Jクラブの指定するすべての試合への出場
② Jクラブの指定するトレーニング、合宿および研修への参加
③ Jクラブの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
④ Jクラブにより支給されたユニフォーム一式およびトレーニングウェアの使用
⑤ Jクラブの指定する医学的検診、予防処置および治療処置への参加
⑥ Jクラブの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動への参加
⑦ 協会から各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および試合への参加
⑧ 協会、Jリーグ等の指定するドーピングテストの受検
⑨ 合宿、遠征等に際してのJクラブの指定する交通機関、宿泊施設の利用
⑩ 就業に関する事前のJクラブへの報告
➃ その他Jクラブが必要と認めた事項
第 88 条〔ドーピングの禁止〕
(1) 選手の健康を保持するとともに試合のxxな実施を確保するため、ドーピングを禁止する。
(2) 選手は、協会の「アンチ・ドーピング規程」に則り、世界アンチ・ドーピング規程および日本アンチ・ドーピング規程を遵守する。
(3) 選手は、ドーピング検査の対象として指名された場合、これを拒否することはできない。
(4) ドーピング検査については協会のアンチ・ドーピング部会と日本アンチ・ドーピング機構とで定める「Jリーグドーピング検査実施の検査手順」に則り実施する。
(5) 第 100 条に定めるJリーグ登録時に選手が 18 歳未満である場合、ドーピング検査実施に関する親権者の同意書を提出しなければならない。
第 89 条〔禁止事項〕
(1) プロ契約選手は、次の各行為を行ってはならない。
① Jクラブ、協会およびJリーグの内部事情の部外者への開示
② 試合およびトレーニングに関する事項(試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
③ 前条(ドーピングの禁止)第2項または第3項に違反する行為
④ Jクラブ、協会およびJリーグの承認が得られない広告宣伝・広報活動への参加もしくは関与
⑤ Jクラブとの契約の履行の妨げとなる内容の第三者との契約の締結
⑥ Jクラブの事前の同意を得ない、第三者の主催するサッカーまたはその他のスポーツの試合への参加
⑦ 試合の結果に影響を与える不正行為への関与
⑧ その他Jクラブ、協会およびJリーグにとって不利益となる行為
(2) アマチュア選手は、次の各行為を行ってはならない。
① Jクラブ、協会およびリーグ等の内部事情の部外者への開示
② 試合およびトレーニングに関する事項(試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
③ 前条(ドーピングの禁止)第2項または第3項に違反する行為
④ サッカー活動の対価としての報酬(利益)等の受領
⑤ 試合の結果に影響を与える不正行為への関与
⑥ その他Jクラブ、協会およびJリーグにとって不利益となる行為
第 90 条〔費用の負担および用具の使用〕
(1) 選手がJクラブのために旅行する期間の交通費・宿泊費は、Jクラブが負担する。
(2) 選手が試合およびトレーニングに使用する用具のうち、ユニフォーム一式およびトレーニングウェアは、Jクラブが支給したものを使用しなければならない。
第 91 条〔疾病および傷害〕
選手は、疾病または傷害に際してはすみやかにJクラブに通知し、Jクラブの指示に従わなければならない。
第 92 条〔プロ選手契約およびアマチュア選手誓約〕
(1) Jクラブと「日本サッカー協会選手契約書」を締結した選手の移籍に関する権利および義務は、すべて当該Jクラブに帰属する。
(2) Jクラブは、選手と締結したすべての契約書の写しをJリーグに提出しなければならない。
(3) Jクラブは、アマチュア選手が署名した誓約書(別紙1)および当該選手との間で諸手当について確認した書式のほか、当該選手と締結した書式の写しすべてをJリーグに提出しなければならない。
(4) Jリーグは、特段の定めがある場合を除き、Jクラブの事前の同意がない限り、前2項に記された書式の写しを第三者に開示しないものとする。
第 93 条〔選手の報酬等〕
(1) Jクラブは選手に対し、前条第2項に基づきJリーグに提出した契約書に記載された報酬以外の金銭または利益を名目のいかんを問わず供与してはならない。
(2) Jクラブは、選手の技能その他の事情を勘案したうえ、当該選手の能力を最も発揮し得るように、選手の報酬を設定するよう努めなければならない。
第 94 条〔支度金およびトレーニング費用〕
(1) Jクラブは、新規契約した選手または移籍した選手に対し、理事会が定める「支度金支給基準規程」の金額を上限として、支度金を支払うことができる。
(2) Jクラブは、選手の新規契約に際し、その選手を育成した法人、学校等に対し、協会が定める「トレーニング費用請求基準」に基づき、トレーニング費用を支払う。
(3) Jクラブは、選手の新規契約に際し、前2項以外の金銭を支払ってはならず、また、いかなる物品・便益等も供与してはならない。
第 95 条〔選手契約における仲介人等〕
Jクラブおよび選手は、取引(選手契約または移籍合意)に仲介人が関与する場合、協会が定める「仲介人に関する規則」を遵守しなければならない。
第 96 条〔未xx者〕
選手が契約締結時に未xxである場合には、契約の締結について法定代理人の同意を得なければならない。
第 97 条〔選手の肖像等の使用〕
(1) 選手は、第 87 条の義務履行に関する選手の肖像、映像、氏名等(以下「選手の肖像等」という)が報道、公衆送信されることおよび当該報道、公衆送信に関する選手の肖像等につき何ら権利を有するものでない。
(2) 選手は、JリーグおよびJクラブから指名を受けた場合、Jクラブ、協会およびJリーグの広告宣伝・広報・プロモーション活動(以下「広告宣伝等」という)に原則として無償で協力しなければならない。
(3) 選手は、次の各号について事前にJクラブの書面による承諾を得なければならない。
① テレビ・ラジオ番組およびインターネットを通じて送信される番組等への出演
② イベントへの出演
③ 新聞・雑誌取材への応諾
④ 第三者の広告宣伝等への関与
(4) 前項の出演または関与に際しての対価の分配は、Jクラブと選手が協議して定める。
第 98 条〔契約に関する紛争の解決〕
Jクラブと選手との間の契約の解釈または履行に関し、Jクラブと選手との間に紛争が生じたときは、Jクラブおよび選手が、その都度、誠意をもって協議の上解決するよう努めなければならない。
第6章 登録および移籍
第1節 登 録
第 99 条〔協会の登録に関する規定の遵守〕
Jクラブは、協会が定める選手登録に関する規定を遵守し、同規定に従い協会への選手登録を行わなければならない。
第 100 条〔Jリーグ登録〕
(1) Jリーグは、第 47 条に基づきJクラブから届出された事項により、「Jリーグ登録システム」にて、選手、監督、コーチその他Jリーグが指定した者に関する登録(以下「Jリーグ登録」という)を行う。
(2) Jリーグ登録のために必要となる事項は、次の各号のとおりとする。
① 氏名
② 生年月日
③ 所属するJクラブの正式名称
④ 前各号のほか、Jリーグが定める事項
第 101 条〔審判員の登録〕
(1) Jリーグは、第 113 条第1項により協会が指名した者をJリーグ担当審判員として登録する。
(2) Jリーグ担当審判員に関する登録のために必要となる事項は、次の各号のとおりとする。
① 氏名
② 生年月日
③ 審判員の級別
④ 前各号のほか、Jリーグが定める事項
第 102 条〔登録の変更・拒否・抹消〕
(1) Jリーグは、JクラブからJリーグ登録の内容変更の届け出を受けた場合、その届け出に従いJリーグ登録の変更を行う。
(2) Jリーグは、協会から審判員のJリーグ登録の変更の届け出を受けた場合、その届け出に従い登録の変更を行う。
(3) Jリーグは、試合の結果に影響を与える不正行為に関与した者またはJリーグにとって著しい不利益となる行為を行った者のJリーグ登録を行わない。当該登録において虚偽の記載がある場合も同様とする。
(4) Jリーグは、Jリーグ登録を行った選手、監督、コーチおよびその他Jリーグが指定した者ならびに審判員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に関する登録を抹
消する。
① 前項に該当するとき
② JクラブがJリーグ登録の抹消に関する届け出を行ったとき
③ 死亡または失踪宣告を受けたとき
第 103 条〔未登録の選手〕
Jクラブは、Jリーグ登録をしていない選手を公式試合に出場させてはならない。
第2節 移 籍
第 104 条〔協会の移籍に関する規定の遵守〕
選手の移籍は、協会が定める「サッカー選手の登録と移籍等に関する規則」および「プロサッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則」に従って行わなければならない。
第 105 条〔移籍に伴う納付金〕
Jクラブは、日本国内で育成された日本国籍を有するプロ選手の日本国内の移籍に伴う移籍補償金(期限付移籍補償金を含む)収入の4%相当額を、受領後 60 日以内にJリーグに納付しなければならない。
第7章 監督、コーチおよびアカデミーダイレクター
第 106 条〔トップチームの監督およびコーチ〕
(1) Jクラブのトップチームの監督およびアシスタントコーチの資格要件は、「Jリーグクラブライセンス交付規則」(J3クラブは理事会が別途定める「J3クラブライセンス交付規則」)によるものとする。
(2) Jクラブは、トップチームの監督との契約を締結する前に、所定の手続きにより当該トップチームの監督候補者の保有資格が前項の資格要件を満たすことをJリーグを通じて協会に確認しなければならない。
(3) Jクラブは、第1項の資格要件を満たすトップチームの監督およびアシスタントコーチ各1名をシーズン中は常時登録しなければならない。
第 107 条〔トップチーム以外の監督、コーチおよびアカデミーダイレクター〕
(1) Jクラブのトップチーム以外のチームにおける監督およびコーチの資格要件は、Jリーグクラブライセンス交付規則(J3クラブは理事会が別途定める「J3クラブライセンス交付規則」)によるものとする。
(2) Jクラブのアカデミーダイレクターの資格要件は、Jリーグクラブライセンス交付規則
(J3クラブは理事会が別途定める「J3クラブライセンス交付規則」)によるものとす
る。
第 108 条〔研修への参加義務〕
すべての監督、コーチおよびアカデミーダイレクターは、協会またはJリーグが指定する研修会に参加しなければならない。
第 109 条〔選手兼務の禁止〕
トップチームの監督およびコーチは、選手として登録することはできない。
第 110 条〔契約等〕
(1) Jクラブは、監督およびコーチと書面による契約を締結した場合は、その写しをJリーグに提出しなければならない。
(2) 監督およびコーチは、同一期間に複数のクラブと契約を締結することはできない。
(3) Jクラブと書面による契約を締結している監督またはコーチに対し、その契約期間中に他のJクラブが将来の契約を結ぶ目的で接触する場合、あらかじめ当該監督またはコーチが現在契約を締結しているJクラブに書面で通知しなければならない。
(4) 第 97 条第1項から第4項までの規定は、監督およびコーチについて、これを準用する。
第 111 条〔守秘義務〕
監督、コーチおよびアカデミーダイレクターは、第3条第7項に定める守秘義務を遵守するものとする。
第8章 審 判 員
第 112 条〔資格要件〕
(1) 公式試合の審判員は、協会の定める「審判員及び審判指導者等に関する規則」に基づき認定する審判資格を有する者でなければならない。
(2) 外国における経験に照らし前項に定める審判資格と同等以上の資格を有していると認められる者は、事前に協会の承認を得た場合に限り、例外として前項に定める審判員となり得る。
第 113 条〔指 名〕
(1) Jリーグは、協会の審判委員会に対し、J1、J2およびJ3の主審および副審の指名を要請するものとする。
(2) 前項の指名は、1年ごとに行われるものとする。ただし、期間途中の追加および変更を妨げない。
第 114 条〔審判員の服装および用具〕
審判員は、Jリーグが指定する服装および用具を使用しなければならない。
第 115 条〔審判員証〕
審判員は、協会が発行する電子審判員証を印刷したものまたは協会の発行した電子審判員証を画面上に表示して確認することのできる電子機器を持参し、必要に応じて提示しなければならない。
第 116 条〔手当等〕
審判員に対する手当および交通費・宿泊費は、それぞれ「試合実施要項」および「旅費規程」によるものとする。
第 117 条〔保 険〕
Jリーグは、審判員の、試合中および試合の前後(試合のための移動途中を含む)における事故に備えるため、Jリーグの費用負担において保険措置を講ずるものとする。
第9章 付随事業
第1節 各種の事業
第 118 条〔付随事業〕
Jリーグは、サッカーの普及および振興を促進するため、サッカーの試合の開催に加え、各種の付随的事業を行うものとし、Jクラブはこれに積極的に協力するものとする。
第 119 条〔公衆送信権〕
(1) 公式試合の公衆送信権(テレビ・ラジオ放送権、インターネット権その他一切の公衆送信を行う権利を含む。以下「公衆送信権」という)は、すべてJリーグに帰属する。
(2) 前項の公衆送信権の取扱いについては、理事会において定める。
第 120 条〔その他の事業〕
Jリーグは、前2条に定める事業のほか、次の各号の事業を行うものとする。
① サッカー用具の認定および検定に関する事業
② 広報・出版に関する事業
③ 商品化に関する事業
④ その他理事会において定める事業
第 121 条〔Jリーグパートナー契約〕
Jリーグのパートナー契約に関する事項については、理事会において定める。
第 122 条〔収入の配分〕
前4条の事業に基づく収入は、理事会が別途定める「Jリーグ配分金規程」により、Jクラブに配分する。
第2節 商品化に関する基本原則
第 123 条〔定 義〕
本節における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
① Jリーグマーク等 Jリーグの名称、Jリーグマーク、J3リーグマーク、Jリーグロゴ、Jリーグマスコット、Jリーグフラッグ、Jリーグ大会名称、 Jリーグ関連イベント名称、Jリーグ公式記録、Jリーグに関連する表彰の名称および表彰物その他Jリーグに関連する意匠、商標等であって、Jリーグを表示するもの
② Jクラブマーク等 Jクラブのチーム名、呼称、クラブエンブレム、クラブロゴ、クラブマスコット、クラブフラッグその他Jクラブに関連する意匠、商標等であって、Jクラブを表示するもの
③ 商品化権 Jリーグマーク等およびJクラブマーク等を使用して商品を製造・販売する権利
第 124 条〔Jクラブマーク等の取り扱い〕
(1) Jクラブは、自己のJクラブマーク等を新たに使用開始する前に、理事会の承認を得なければならない。
(2) Jクラブは、自己のJクラブマーク等をJリーグが定める基準に従い、管理しなければならない。
(3) Jクラブは、自己のJクラブマーク等の変更を希望する場合、変更使用開始日の 13 か月前までに理事会の承認を得なければならない。ただし、Jリーグの理事会は、Jクラブの法人名の変更の場合であって、当該変更が商品化に悪影響を及ぼさないと判断するときは、当該期間を短縮できるものとする。
(4) Jクラブは、自己のJクラブマーク等を他種目のチームや団体に使用許諾することを希望する場合、事前にJリーグに所定の書面を提出し、承認を得なければならない。
第 125 条〔商品化権の帰属〕
商品化権の帰属は、次のとおりとする。
① Jリーグマーク等およびJクラブマーク等を使用した商品化権はJリーグに帰属する
② Jクラブマーク等のみを使用した商品化権は、当該Jクラブマーク等を保有するJクラブに帰属する。ただし、次条に定める商品化細則において指定する場合は、事前にJリーグの承諾を得なければならない
第 126 条〔商品化権の運用基準〕
商品化権の運用については、Jリーグが定める「商品化細則」に基づき行うものとする。
第 127 条〔肖像等〕
(1) Jリーグは、Jクラブ所属の選手、監督およびコーチ(以下総称して「選手等」という)の肖像、氏名、略歴等(以下「肖像等」という)を包括的に用いる場合に限り、これを無償で使用することができるものとする。ただし、特定の選手等(選手の場合はプロ契約選手に限る。)の肖像等のみを使用する場合には、その都度、事前にJクラブと協議し、その承認を得るものとする。
(2) Jリーグは、前項の権利を第三者に許諾することができる。
第 128 条〔収入の配分〕
商品化権の行使によるJリーグの収入は、予め定められた比率により、Jクラブに配分する。
第 10 章 紛争解決
第 129 条〔xxxxxの決定を求める申立〕
(1) Jリーグ関係者は、次の事項につき、xxxxxの決定を求めることができる。
① 選手の契約に関するJクラブと選手との間の紛争
② 選手の移籍に関するJクラブ相互間またはJクラブと選手との間の紛争
③ 前2号のほか、本規約上の権利・義務に関する紛争
(2) 前項によりxxxxxの決定を求めようとする者は、「裁定委員会規程」の定めるところにより、裁定委員会に対し申立書を提出しなければならない。
第 130 条〔裁定委員会の答申〕
前条第2項による申立があったときは、当該申立の内容について調査・審理した上、チェアマンに対し、裁定委員会の判断を書面により答申するものとする。
第 131 条〔xxxxxの決定〕
xxxxxは、前条の答申を十分に尊重し、かつ、Jリーグ全体の利益を考慮した上、申立に対する決定を下すものとする。
第 132 条〔和 解〕
第 129 条第2項による申立があった後、当事者が和解した場合において、裁定委員会がその和解の内容を相当と認めたときは、その和解の内容をもって最終解決とする。
第 11 章 懲 罰
第1節 x x
第 133 条〔Jリーグにおける懲罰〕
Jリーグは、JクラブまたはJクラブ関係者による本規約、JFA懲罰規程その他の諸規程の違反行為について、次の各号の定めに従い懲罰を科すものとする。
① 競技および競技会に関する違反行為に対しては、JFA懲罰規程に基づき懲罰を科す
② 競技および競技会に関するもの以外の違反行為については、本規約に基づき懲罰を科す
第 134 条〔懲罰に関する管轄〕
(1) 前条第1号に定める違反行為については、規律委員会が調査、審議し、懲罰を決定する。
(2) 前条第2号に定める違反行為については、xxxxxが調査、審議し、懲罰を決定する。
(3) 前2項の定めにかかわらず、JFA懲罰規程別紙1「競技及び競技会における懲罰基準」
3-5(差別)に該当する違反行為および3-6(八百長)に該当する違反行為ならびに3-7(チーム又は選手等によるその他の違反行為)に該当する違反行為であって同規程第3条第2項各号のいずれかの懲罰を科すことが相当である違反行為については、規律委員会はチェアマンに懲罰の決定を委ねるものとする。
(4) 規律委員会は、前項に定める違反行為に該当すると判断した場合、当該事案をチェアマンに移管するものとする。なお、当該違反行為に対する懲罰の内容についてはJFA懲罰規程に基づくものとし、懲罰の決定に関する手続きについては本規約第3節の規定を適用する。
第 135 条〔公表〕
Jリーグは、原則としてJリーグが決定した懲罰を公表する。ただし、Jクラブまたは Jクラブ関係者、被害者またはその他の関係者のプライバシー等の権利を侵害する恐れがあるなど特段の事情がある場合、公表を差し控えることができるものとする。
第 136 条〔懲罰の解除〕
(1) JFA懲罰規程第4条第1項第9号から第11号、第2項第12号および第13号ならびに本規約第 142 条第2項第3号および第4号の懲罰のうち、3年を超える懲罰または無期限の懲罰を受けたJクラブまたはJクラブ関係者は、処分開始日から3年が経過した後に、以下の手続により解除の申請を行うことができる。
① 処分を受けたJクラブまたはJクラブ関係者は、解除の嘆願書、活動状況報告書および反省文(以下「申請書類」という)を、処分の決定主体である規律委員会またはチェアマンに提出する。
② 前号に基づく申請を受けた規律委員会またはxxxxxは、調査・審議の上、解除が適切・妥当と判断した場合、原則として申請書類を提出したJクラブまたはJクラブ関係者から事情を聞いたうえで、解除の是非について審議・決定する。なお、xxxxxは、決定に先立ち、本章第3節および裁定委員会規程の定めに従い、裁定委員会への諮問手続を経なければならない。
(2) 前項に従い解除が認められたJクラブまたはJクラブ関係者は、処分解除日として定められた日から復権する。なお、規律委員会またはチェアマンが解除を留保した場合、JクラブまたはJクラブ関係者は、留保された原因が消失した後に、再度解除の申請を行うことができる。
第2節 規律委員会による懲罰
第 137 条〔規律委員会による懲罰〕
(1) 規律委員会は、第 134 条に定める管轄に従い、JクラブまたはJクラブ関係者に対して懲罰を科すことができる。
(2) 規律委員会の懲罰決定に関する手続きは、JFA懲罰規程および本規約に定めるものを除き、規律委員会規程に定めるところによる。
第3節 チェアマンによる懲罰
第 138 条〔チェアマンによる懲罰〕
(1) チェアマンは、第 134 条に定める管轄に従い、JクラブまたはJクラブ関係者に対して懲罰を科すことができる。
(2) xxxxxは、懲罰の種類および内容を決定するにあたり、原則として裁定委員会に諮問し、その答申を十分に尊重しなければならない。ただし、第 133 条第2号に定める違反行為に対し、けん責または 100 万円以下の罰金を科す場合については、裁定委員会の諮問を経ることなく懲罰を決定することができる。
(3) xxxxxは、懲罰の種類および内容を決定するにあたり、自らまたは裁定委員会に委任して、事実関係の調査を行うことができる。
(4) 前項の調査の対象となったJクラブまたはJクラブ関係者は、当該調査に協力しなければならない。
第 139 条〔報告義務〕
Jクラブは、第 134 条第2項または第3項に定める違反行為にあたり得る行為を認識した場合、ただちにチェアマンに報告しなければならない。
第 140 条〔事情聴取〕
xxxxxは、原則として懲罰の対象となるJクラブもしくはJクラブ関係者に対し事情聴取を行い、その意見を聞くものとする。ただし、JクラブもしくはJクラブ関係者の
同意がある場合、裁定委員会において事情聴取が行われた場合またはJクラブもしくはJクラブ関係者が事情聴取を拒否若しくは無断欠席した場合はこの限りではない。
第 141 条〔懲罰の通知〕
(1) xxxxxは、決定した懲罰を、JクラブまたはJクラブ関係者に書面または電磁的方法にて通知するものとする。
(2) 前項の通知には以下の項目を含めなければならないものとする。
① JクラブまたはJクラブ関係者の名称
② 懲罰の内容
③ 判断の理由
④ 作成年月日
⑤ 不服申立手続の可否およびその手続きの期限(JFA懲罰規程第 37 条に定める)
第 142 条〔懲罰の種類〕
(1) チェアマンが、第 133 条第2号に定める違反行為をしたJクラブに対して科すことができる懲罰の種類は次のとおりとし、これらの懲罰を併科することができる。
① | けん責 | 始末書をとり、将来を戒める |
② | 罰金 | 本章第5節の定めに従い1件につき1億円以下の罰金 |
を科す | ||
③ | 中立地での試合の開催 | 試合を中立地で開催させる |
④ | 一部観客席の閉鎖 | 一部の観客席を閉鎖し、そこには観客を入場させない |
⑤ | 無観客試合の開催 | 入場者のいない試合を開催させる |
⑥ | 試合の没収 | 得点を0対3の敗戦として、試合を没収する |
⑦ | 勝点減 | リーグ戦の勝点を1件につき 15 点を限度として減ずる |
⑧ | 出場権剥奪 | リーグカップ戦における違反行為に対する懲罰として |
次年度のリーグカップ戦への出場権を剥奪する | ||
⑨ | 下位リーグへの降格 | 所属するリーグより1つ以上下位のリーグに降格させ |
る | ||
⑩ | 除名 | Jリーグから除名する(ただし、Jリーグ定款第9条の |
手続きを経るものとする) |
(2) チェアマンが、第 133 条第2号に定める違反行為をしたJクラブ関係者に対して科すことができる懲罰の種類は次のとおりとし、これらの懲罰を併科することができる。
① けん責 始末書をとり、将来を戒める
② 罰金 本章第5節の定めに従い1件につき 5,000 万円以下の罰金を科す
③ 出場の資格停止 無期限または違反行為1件につき1年以内の期限を付
して、公式試合への出場権を剥奪する
④ 公式試合に関わる職務の停止 一定期間、無期限または永久的に公式試合に関わる職務
の全部または一部を停止する
第 143 条〔罰金の納付と配分〕
(1) 罰金は、チェアマンによる罰金の通知後 30 日以内に、Jリーグの指定する方法により納付しなければならない。
(2) 納付された罰金は、理事会が決定する方法により、原則として懲罰の対象となったJクラブ以外のJクラブに配分される。
第 144 条〔罰金の合算〕
同時に複数の違反行為が罰金の対象となったときは、各々について定められた罰金の合算額をもって罰金の金額とする。
第 145 条〔他者を利用した違反行為〕
他の者をして、違反行為を行わせたJクラブまたはJクラブ関係者には、自ら違反行為を行った場合と同様の懲罰を科するものとする。
第 146 条〔両罰規定〕
Jクラブ関係者が違反行為を行った場合には、当該Jクラブ関係者に対して懲罰を科すほか、当該Jクラブ関係者が所属するJクラブに対しても懲罰を科すことができる。ただし、当該Jクラブに過失がなかったときは、この限りではない。
第 147 条〔違反行為の重複による加重〕
同種の違反行為を重ねて行ったときは、その違反行為について定められた罰金の金額の
2倍以下の範囲内において、罰金の金額を加重することができる。
第 148 条〔酌量減軽〕
(1) 違反行為が行われた場合においても、その情状において酌量すべき事情があるときは、その罰金の金額を減額することができる。
(2) 前条により加重すべき場合においても、なお前項の規定を適用することができる。
第4節 不服申立
第 149 条〔不服申立〕
本章の定めに従い懲罰を科されたJクラブまたはJクラブ関係者は、JFA懲罰規程の定めに従い、協会の不服申立委員会に対し不服申立を行うことができる。
第5節 罰 金
第 150 条〔1億円以下の罰金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、1億円以下の罰金を科す。
① 第 43 条〔不正行為への関与の禁止〕に、Jクラブが違反した場合
② 第 51 条〔Jクラブの責任〕第1項または第2項の義務を怠り、選手、チームスタッフ、
実行委員、運営担当、広報担当、審判員または観客等を死傷させた場合
第 151 条〔5,000 万円以下の罰金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、5,000 万円以下の罰金を科す。
① 第 41 条〔参加義務等〕第1項に違反した場合
② 第 43 条〔不正行為への関与の禁止〕に、個人が違反した場合
③ 第 48 条〔出場資格〕第1項に違反した場合
④ 第 89 条〔禁止事項〕各号に違反した場合
⑤ 第 94 条〔支度金およびトレーニング費用〕第3項に違反した場合
⑥ 第 103 条〔未登録の選手〕に違反した場合
⑦ 第 104 条〔選手の移籍に関する規定の遵守〕に違反した場合
第 152 条〔2,000 万円以下の罰金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、2,000 万円以下の罰金を科す。
① 第3条〔遵守義務〕第4項に違反した場合
② 第 26 条〔Jクラブの健全経営〕第1項に違反した場合
③ 第 29 条〔Jクラブの株主〕第2項、第3項、第5項または第6項に違反した場合
④ 第 30 条〔役職員等の禁止事項〕第2項に違反した場合
⑤ 第 33 条〔スタジアムの維持〕に違反した場合
⑥ 第 35 条〔医療施設〕に違反した場合
⑦ 第 41 条〔参加義務等〕第2項に違反した場合
⑧ 第 51 条〔Jクラブの責任〕第1項、第2項、第3項または第4項に違反した場合
⑨ 第 56 条〔試合日程の遵守〕に違反した場合
⑩ 第 60 条〔抱き合わせ開催の禁止〕に違反した場合
➃ 第 68 条〔非公式試合の開催〕各項に違反した場合
⑫ 第 69 条〔外国チームとの試合等〕に違反した場合
⑬ 第 70 条〔興行等への参加禁止〕に違反した場合
⑭ 第 92 条〔プロ選手契約およびアマチュア選手誓約〕第2項に違反した場合
⑮ 第 95 条〔選手契約における仲介人等〕に違反した場合
⑯ 第 110 条〔契約等〕第2項に違反した場合
➃ 第 138 条〔チェアマンによる懲罰〕第4項に違反した場合
第 153 条〔1,000 万円以下の罰金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、1,000 万円以下の罰金を科す。
① 第3条〔遵守義務〕第5項、第6項または第7項に違反した場合
② 第 26 条〔Jクラブの健全経営〕第3項に違反した場合
③ 第 30 条〔役職員等の禁止事項〕第1項に違反した場合
④ 第 49 条〔ユニフォーム〕第1項、第2項または第3項に違反した場合
⑤ 第 110 条〔契約等〕第3項に違反した場合第 154 条〔500 万円以下の罰金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、500 万円以下の罰金を科す。
① 第 26 条〔Jクラブの健全経営〕第2項に違反した場合
② 第 48 条〔出場資格〕第2項に違反した場合
③ 第 110 条〔契約等〕第1項に違反した場合
第 155 条〔100 万円以下の罰金〕
次の号に該当する場合は、100 万円以下の罰金を科す。
① 第 29 条〔Jクラブの株主〕第1項または第4項に違反した場合
第 156 条〔第3条第2項または第3項違反の罰金〕
第3条〔遵守義務〕第2項または第3項に違反した場合の罰金は、その行為の態様に応じ、次の各号のとおりとする。
① 生命・身体に対する行為 5,000 万円以下
② 公益に対する行為 3,000 万円以下
③ 名誉・財産に対する行為 2,000 万円以下
第 12 章 最終的拘束力
第 157 条〔最終的拘束力〕
チェアマンの下す決定は、Jリーグにおいて最終のものであり、当事者およびJリーグに所属するすべての団体および個人はこれに拘束され、本規約に特段の定めのある場合を除き、チェアマンの決定を不服として裁判所その他の第三者に訴えることはできない。
第 13 章 改 正
第 158 条〔改 正〕
本規約の改正は、実行委員会および理事会の承認により、これを行う。
第 14 章 附 則
第 159 条〔施 行〕
本規約は、平成 24 年4月1日から施行する。
〔改 正〕
平成 25 年1月 22 日
平成 26 年1月 21 日
平成 27 年1月 20 日
平成 28 年1月 19 日
平成 29 年1月 25 日
平成 30 年1月 30 日
平成 31 年1月 24 日令和2年1月 30 日令和2年3月 17 日令和2年6月 23 日令和2年7月 16 日