bDNS サービス約款
bDNS サービス約款
2019 年 10 月 1 日
株式会社ベッコアメ・インターネット
第1条(約款に基づくサービスの提供)
株式会社ベッコアメ・インターネット(以下「当社」といいます。)は、本約款に基づいて当社のサービスを提供します。
第2条(約款の変更)
1 当社は、本サービス契約者(以下に定義します。)の同意なく本約款を変更することがあります。この場合、当社は、当該変更を本サービス契約者に対して通知するものとします。
2 本サービス契約者が前項の通知後 3 週間以内に当社に対して、当該変更に同意しない旨の通知を行わない場合には、当該本サービス契約者は、当該変更に同意したものとみなされます。この場合、料金その他本サービス(以下に定義します。)の提供条件は、特に前項の変更通知において指定しない限り、通知後3週間経過時点以降、変更後の本約款によります。
3 第1項の通知後3週間以内に本サービス契約者が、当該変更に同意しない旨の通知を行った場合には、本サービス契約(以下に定義します。)は、別途合意のない限り、当該通知受領時において終了するものとします。
第3条(協議)
本約款に定めのない事項若しくは疑義ある事項については、当社と本サービス契約者がxxxxの原則に従って協議のうえ、決するものとします。
第4条(用語の定義)
本約款で使用する用語の意味は、次のとおりとします。用語 bDNS
当社複数拠点に設置した独自の DNS 負荷分散機器を利用して、本サービス契約者のサーバやサービスの広域分散管理を提供するサービスです。
用語 電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。用語 負荷分散機器
コンテンツサーバおよび各キャッシュサーバに付設されたオリジナル web サーバの負荷を分散し、コンテンツを配信するための機器であって文脈により、コンテンツサーバまたは各キャッシュサーバを含むものを言います。
用語 本サービス
当社が提供するサービスのうち、本サービス契約者が申し込み、当社が提供することを承諾したサービス
用語 本サービス契約
本サービスの提供を受けるために当社と締結することが必要な契約で本約款、申込書、見積書、注文書、承諾書および付随する書類を含むもの
用語 本サービス契約者
当社が提供するサービスの提供を申し込み、当社より承諾を受けた者用語 利用開始日
本サービスの利用が可能になる日として当社が通知した日
第5条(本サービスの種類)
本サービスは以下のとおりです。
bDNS
当社複数拠点に設置した独自の DNS 負荷分散機器を利用して、本サービス契約者のサーバやサービスの広域分散管理を提供するサービスです。
第6条(契約期間)
本サービスの契約期間は、第7条に定める当社が別に定める申込書に記載するものとします。
第7条(契約申込)
当社に本サービス契約の申込みをしようとする方は、当社が別に定める申込書に必要事項を記載して当社に提出するものとします。
第8条(申込の承諾)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービス契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービス契約の申込みを承諾するために必要な電気通信設備の新設、改造、修理又は保守が当社の業務の遂行上又は技術上著しく支障があると認められるとき
(2)本サービス契約の申込みをした方が、かつて本サービス約款に違反したことがあり、又は違反するおそれがあるとき
(3)本サービス契約の申込みをした方が、当社又は本サービスの信用をかつて毀損し、または将来毀損するするおそれがあるとき
(4)本サービス契約の申込みをした方が、申込書に虚偽の事実を記載したとき
(5)その他、当社の業務の遂行上、支障がおこるおそれがあるとき第9条(権利の譲渡)
1 本サービスの提供を受ける権利(以下「利用権」といいます。)の譲渡は、当社の事前の書面による承諾を受けなければその効力を生じません。
2 利用権を譲渡しようとする本サービス契約者は、当社が別に定める申し込み用紙に必要事項を記載の上、譲り受けようとする人または法人と共に署名して当社に提出してください。
第10条(地位の承継)
1 相続または合併により本サービス契約者の地位を承継した方は、速やかに相続または合併の事実を証明する書類を添えて、その旨を当社に届け出るものとします。
2 相続により本サービス契約者の地位を承継した方が2人以上あるときは、承継人は1人の代表者を定めて前項の手続きをとるものとします。その後のサービスの利用についても代表者は承継人を代表するものとします。
3 承継人が承継後、相当期間経過後も代表者を選任しないときは、当社が代表者を指名することができるものとし、承継人は当該指名を受けたものが本サービス契約者に関するすべての代理権を有することに同意します。
第11条(氏名等の変更)
本サービス契約者は、その氏名若しくは商号、住所若しくは所在地、又は代表者について変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に届け出ていただきます。
第12条(業務委託)
当社は、当社の責任において、本サービス契約における当社の義務の履行を第三者に委託することができます。
第13条(サービスの停止)
1当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスを一時停止することができるものとします。
(1)本サービス契約者が支払期日を経過しても本サービスの料金を支払わないとき
(2)本サービス契約者が第30条(禁止事項)に該当する行為を行いもしくは行おうとしたとき、またはそれらの旨の指摘を当社が第三者から受けたとき
(3)当社が警察、裁判所その他の政府関係機関から本サービスの停止命令を受けたとき
(4)本サービス契約者が本約款または本サービス契約の規定に違反する行為を行ったとき
(5)負荷分散機器またはデータセンターの電気通信設備の保守・工事・障害のため停止が必要なとき
2 当社は、前項の規定によりサービス停止をしようとするときは、予めその理由、停止開始日を10日以上の予告をもって書面により本サービス契約者に通知します。但し、緊急
な場合等、当社がかかる通知が現実的に不可能又はかかる通知により当社若しくは第三者の利益を損うおそれがあると判断したとき、当社は、本サービス契約者への通知をすることなしに、前項の規定によるサービス停止をすることができるものとします。
第14条(当社が行う契約の解除および期限の利益の喪失)
1 次のいずれかの事由が発生した場合、当社は、直ちに本サービス契約を解除することができるものとします。
(1) 本サービス契約者について、破産、民事再生手続開始、会社更生開始もしくは特別清算開始の申立て又は解散決議があった場合
(2) 第13条(本サービスの停止)第1項の規定により本サービスを停止された場合において、停止後10日以上にわたり同条第1項各号の事由が存続する場合
(3) 第13条(本サービスの停止)第1項各号の事由がある場合に、当該事由が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるとき
(4) 本サービス契約者に対し、保全差押、差押え、仮差押え又は仮処分命令の通知または命令が発送された場合
(5) 本サービス契約者が振出しまたは引受けた約束手形、為替手形若しくは小切手が不渡りとなった場合、又は、本サービス契約者が支払停止もしくは支払不能となった場合
(6) 本サービス契約者が、請求書に指定する支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わない場合
2 前項各号のいずれかの事由が生じた場合、当社による解除の有無に関わらず、本サービス契約者は、当社に対する全ての債務について期限の利益を失うものとします。
3 当社は、本サービス契約者に対して30日前に通知することにより本サービス契約を解除することができます。
第15条(契約者が行う契約の解除)
1 本サービス契約者が、本サービス契約を解除しようとするときは、第25条(解約料)第2項所定の解約料を支払うものとします。
2 本サービス契約者が、本サービス契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の60日前までに、書面によりその旨を当社に通知するものとします。
第16条(契約終了後の存続規定)
第22条(本約款および料金表)、第23条(初期費用)、第24条(月額料金)、第25条
(解約料)、第26条(工事費用)、第27条(遅延損害金)、第28条(料金等の支払い)、第29条(料金等の額)、第32条(損害賠償の範囲等)及び第34条(秘密保持義務)並びに本サービス契約の終了後も効力を有するものと合理的に解釈される本約款および本サービス契約のその他の条項は、本サービス契約終了後も存続するものとします。
第17条(非常事態が発生した場合等における利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、必要に応じて適当と考えられる方法で本サービスの利用を制限することができます。
第18条(品質保証)
当社は、次の各号に定める事項につき基準値を設定して本サービスの品質を保証します。
(1) 障害回復時間
(2) 障害通知時間
第19条(障害回復時間)
1 本サービス契約者の責めによらない事由により障害が発生し(不可抗力による場合を除きます)、さらに当該障害によって本サービスをまったく利用できない状態に陥った場合であって、障害発生原因の個所にサービスに定める責任分界点よりも当社側にあるときは、
1時間以内に障害を回復します。1時間以内に障害を回復できない場合は、障害回復までの時間に応じて、当該サービスについて障害継続期間についての支払済み月額料金(全部または一部について障害が継続している月であって当該月分の月額料金が支払済みである場合をいいます。以下「対象月額料金」といいます。)の一部又は全部を返金します。
2 障害回復までの時間及び月額料金返還額は次のとおりとします。障害回復までの時間
月額料金返還額
1時間以上12時間未満対象月額料金×1/90
12時間以上1日未満 対象月額料金×1/30
1日以上3日未満
対象月額料金×1/10
3日以上
対象月額料金の全額
第20条(障害通知時間)
当社が本サービスの障害を知った場合、速やかに本サービス契約者が予め指定した連絡先に障害内容をお知らせします。
第21条(障害検知及び通知の方法)
当社はシステムが正常に動作していることを確認するために監視システムを用いてサービス監視を行います。障害を検知した場合は、メールにて連絡先アドレスに通知します。
第22条(本約款及び料金表)
本サービスの料金等(本サービスに関して生じた初期費用、月額料金、工事費用、解約料、割増金、遅延損害金等を含む金銭債権のすべてをいいます。)については、本約款及び見積書及び注文書または申込書によるものとします。
第23条(初期費用)
1 本サービス契約者は、本サービス契約締結時に初期費用を支払わなければなりません。
2 初期費用は、いかなる事由であれ返却しません。
3 初期費用は、本サービスの種類毎に発生し、本サービス契約者が本サービスの種類を変更しようとする場合(以下「本サービス契約の変更」といいます。)、本サービス契約の変更は、従前の本サービス契約の解除と新規本サービス契約の締結として扱われ、変更後の本サービスの種類に対応する初期費用の額を新たに支払うものとします。但し、第33条
(サービスの廃止)の定めにより本サービスの種類を変更するときを除きます。
第24条(月額料金)
1 本サービス契約者は、当社が本サービスの利用を可能としたときは、月額料金を支払わなければなりません。
2 本サービス契約者は、第13条(サービスの停止)またはその準用規定により当該サービスの使用が停止された場合であっても、当該サービス停止期間中における月額料金を支払わなければなりません。
第25条(解約料)
1 本サービス契約者は、契約期間の満了前に第14条(当社が行う契約の解除および期限の利益の喪失)およびその準用規定により本サービス契約の解除があったときは、残余契約期間の月額料金相当額を支払わなければなりません。
2 本サービス契約者は、契約期間の満了前に本サービス契約の解除をするときは、残余契約期間の月額料金相当額を支払わなければなりません。ただし、本サービス契約の変更(第
23条第3項参照)の場合はこの限りではありません。
第26条(工事費用)
本サービス契約者は、工事を当社に委託したときは、当該工事に関する費用を支払うものとします。
第27条(遅延損害金)
本サービス契約者が本サービスに基づく当社に対する債務の支払を遅延したときは、年率
14.5パーセントの割合による金額を遅延損害金として支払うものとします。
第28条(料金等の支払い)
1 当社は、毎月末日を締切日とし当月1日から当月末日までの本サービスに関して生じた初期費用、月額料金、工事費用、解約料、割増金の明細請求書を本サービス契約者に提出し、本サービス契約者は、締切日の翌月末日までに、当該明細請求書記載の金額を当社が指定する方法で支払わなければなりません。
2 本サービス契約者は、明細請求書発行日から10日以内に限り、また合理的な理由がある場合に限り、請求金額等に関して異議を述べることができるものとします。
第29条(料金等の額)
1 月額料金の算出においては、月の途中で利用開始日となった場合または本サービス契約が月の途中で終了した場合の当該開始月または終了月の月額料金は日割計算とし、当該サービスの月額費用に30分の1を乗じ、さらに利用可能期間または契約期間の日数(初日および末日を含みます。)を乗じて得た金額とします。
2 料金等の額の算出においては、遅延損害金以外の部分については、消費税相当額を加算した額とします。
第30条(禁止事項)
本サービス契約者は、本サービスを通じて違法もしくは公序良俗に違反するコンテンツを配信しまたは違法もしくは公序良俗に違反する態様において本サービスを利用しないものとします。禁止される行為には以下のものが含まれます。
(1)当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為
(2)当社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為
(3)当社もしくは第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を助長し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつく恐れの高い行為
(5)わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待の内容を含むコンテンツ(以下、本号において「問題情報」といいます)について、次に掲げるいずれかの行為を行うこと
① 問題情報をアップロードする行為
② 問題情報を収録した媒体を販売する行為
③ 問題情報を収録した媒体の送信、表示、販売を想起させる広告をアップロードす
る行為
(6)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為
(7)他人になりすまして当社のサービスを利用する行為
(8)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信またはアップロードする行為
(9)受信者の承諾を得ることなく、広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上、人に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為
(10)当社または第三者の設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(11)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(12)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請け負い、仲介し、又は誘引する行為
(13)以下のコンテンツのアップロード
① 人の殺害、傷害現場を撮影した映像・画像
② 死体を撮影した映像・画像
③ その他残虐な行為を撮影した映像・画像
(14)人を自殺に誘引又は勧誘する行為
(15)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクを張る行為
(16)その他、法令、公序良俗もしくは利用規約に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
第31条(情報の削除等)
1 当社は、本サービス契約者による本サービスの利用が前条(禁止事項)に違反する場合、当該利用に関し第三者から当社に対しクレーム、請求、通知等が為された場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該本サービス契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることができます。
(1)禁止事項に該当する行為をやめるように要求します。
(2)第三者との間で、xxxx等の解消のための協議を行なうよう要求します。
(3)コンテンツの削除を要求します。
(4)事前に通知することなく、コンテンツの全部もしくは一部を削除し、または当該コンテンツを閲覧できない状態に置きます。
2 当社は、本サービス契約者が前項第(1)号ないし第(3)号の要求に応じない場合には、当該本サービス契約者の利用を停止しまたは当該本サービス契約者との間の本サービス契約を解除することができます。
3 当社は、下記の事由があった場合には、コンテンツの違法性・公序良俗違反・禁止事項
該当性の有無に関わらず、関連する画像等について送信防止・削除を行うことができるものとします。
(1)人(実在の人物であるか否かを問わず、漫画・アニメ等のキャラクターを含む)の裸体(着衣の全部または一部を欠くもの)を撮影・描写したコンテンツがアップロードされまたは表示された場合。
(2)公的な機関または専門家から、コンテンツ等について、違法、公序良俗違反または他人の権利を侵害する等の指摘・意見表明があった場合。なお、ここに公的な機関または専門家とは、国、地方公共団体、プロバイダ責任制限法のガイドラインに規定された信頼性確認団体、インターネット・ホットラインセンター、弁護士等をいいます。
(3)権利者を自称する者からコンテンツが自分の権利を侵害する旨の申告があった場合。
4 当社は、本サービス契約者が本サービスを通じて送信した情報について、発信者情報開示請求を受けた場合、弊社弁護士から発信者情報開示請求の要件が満たされているとの法律意見を得たときは、当該請求に応じることができるものとします。
第32条(損害賠償の範囲等)
1 第13条(サービスの停止)、端末設備の問題等責任分界点外の事情、本サービス契約者の故意又は過失、本サービス契約者が第三者の使用を許可したこと等、当社の責めに帰さない事由で、本サービスを本サービス契約者に提供できなかった場合、当社は、本サービス契約者が本サービスを利用できないことにより生じた損害について一切賠償責任を負わないものとします。
2 本サービス契約者は、本サービスの利用に関して第三者との間に紛争を生じた場合には、当該紛争を本サービス契約者の責任と費用において解決するものとし、当社に迷惑をかけ ないものとします。
3 当社は、本サービスに起因して本サービス契約者に生じた間接的損害および逸失利益については、責任を負わないものとします。
4 当社は本サービスが提供できなかったことにより、本サービス契約者に対して損害賠償義務を負う場合、当該損害賠償の上限は、本約款または本サービス契約に特段の定めがない限り、本サービスが提供できなかった期間開始の直近の前月1ヶ月間(当該本サービス契約者が本サービス利用開始後1ヶ月以内である場合には利用開始後の全期間)において当社が本サービス契約者から受領すべき月額料金を日割りにした金額に本サービスが提供できなかった期間の日数を乗じて得られる金額とします。
第33条(サービスの廃止)
1 当社は、本サービスの種類の全部または一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定による廃止を行うときは、本サービス契約者に対し、事前にその旨を通知します。
3 第1項の規定により廃止される本サービスの種類に係る本サービス契約者は、当社に請
求することにより、廃止に係る種類に代えて、他の種類の本サービスの提供を受けることができます。
第34条(秘密保持義務)
1 本サービス契約者及び当社は、相手方より開示を受けた情報であって提供の際、秘密である旨明示されたもの(以下「秘密情報」といいます。)については、事前に書面による情報開示者の承諾を得ない限り、これを第三者に漏洩しないものとします。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については、この限りではありません。
(1)情報受領者が、相手方から開示を受けた時点で、既に保有している情報
(2)情報受領者が秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)情報受領者が、相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)情報受領者が、本契約に違反することなく、且つ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5)当社が第12条(業務委託)により当社が本サービスにおける義務の履行を委託する第三者に開示する情報及び第35条(不可抗力)により特定の者に対して開示を認められている情報
(6)法令に基き公官庁等から開示を要求された情報
2 秘密である旨の明示の方法は、秘密情報を開示する際、書面にて秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記して行うものとします。なお、口頭により開示された場合は、開示する当事者は、情報が秘密情報である旨を口頭で示し、開示以降30日以内にその内容を書面化して情報受領者に提供するものとします。
3 情報受領者は、第2項に基づき相手方より提供を受けた秘密情報について、本サービス契約の目的の範囲内でのみ使用するものとし、複製・改変を行う場合には、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとします。
4 情報受領者は、本サービス契約の終了後、直ちに秘密情報が化体した書面、磁気ディスク等の媒体を情報受領者の費用で相手方に返還し、または破棄するものとします。
5 本条の義務は、本サービス契約終了後3年間有効に存続します。
第34条の2(反社会的勢力の排除)
1 本サービス契約者は、当社に対して、次の各号に掲げる事項を表明し確約するものとします。
(1)自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団若しくはこれら準ずる者又はその構成員(以下これらを総称して「反社会的勢力」といいます)に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと
(2)自らの取締役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者が反社会的勢力に該当せず、将来も反社会的勢力にならないこと
(3)自らの業務委託先等として反社会的勢力を利用しないこと
(4)反社会的勢力に自己の名義を利用させることにより、本サービスに申し込むものでないこと
(5)自らが又は第三者をもって、当社に対して脅迫又は暴行を用いないこと、偽計又は威力を用いて当社の業務を妨害しないこと、及び虚偽の風説を流布することにより又は偽計を用いて当社の信用を棄損しないこと
2 当社は、本サービス契約者が前項の規定に違反した場合、何らの催告をすることなく、直ちに、本サービス契約の全部若しくは一部を解除し、又は本サービスの提供の全部又は一部を停止することができるものとします。また、本サービスのお申込みをされた方が、反社会的勢力に該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断する場合、本サービスのお申込みを承諾しないことがあります。
3 前項の規定により当社が本サービス契約の全部若しくは一部を解除し、又は本サービスの提供の全部若しくは一部を停止した場合において、これにより本サービス契約者に損害が生じたときであっても、当社は、当該損害を賠償する責任を負わないものとし、当社に損害が生じた場合、当社の本サービス契約者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
第35条(不可抗力)
当社及び本サービス契約者のいずれも、天災、地震、火事、労働争議、騒乱、伝染病、法令の変更、政府、関連省庁若しくは地方公共団体による作為または不作為、輸送機関の問題又は合理的な範囲内でコントロールの及ばない事柄等の不可抗力による債務不履行(金銭支払い債務の不履行を除きます)につき何ら責任を負わないものとします。
第36条(免責・補償)
本サービス契約者が第30条(禁止事項)に違反しまたはその旨の指摘を当社が第三者から受けた場合には、当該本サービス契約者は、これによって当社に生じる一切の損害および費用について当社を免責し、補償するものとします。
第37条(通知)
本サービス契約に関して、当社より本サービス契約者に通知を行う場合には、当社は、本サービス契約者によって届出られた住所に対して郵便の発送、ファックスもしくは電子メールの送信または当社ウェブサイトへのアップロードによってこれを行うものとします。郵送、ファックスまたは電子メールの場合、発送・送信後通常到達すべき期間の経過をもって到達したものとし、ウェブサイトの場合は、閲覧可能後1週間経過時点において到達したものとみなします。
第38条(管轄裁判所)
本サービスに関する訴訟については、その訴訟額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁
判所を専属管轄裁判所とします。
第39条(準拠法)
本約款については、日本法に準拠するものとします。
第40条(bDNS サービスの契約期間)
1 本サービス契約の有効期間は、利用開始日から起算して1年間とします。但し、本サ-ビス契約者又は当社から有効期間満了の2ヶ月前までに書面による更新を拒絶する旨の通知を行わない限り、更に1年間更新され、それ以後も同様とします。
2 本サービス契約者は、前項の契約期間内(更新後のものも含みます。)に本サービス契約が解除された場合、当該解除がなければ契約期間満了までに支払うべきであった金額を当社に支払うものとします。
第41条(bDNS サービスの責任分界)
bDNS サービスにおける当社の責任範囲は、サービス提供用のサーバー等、およびそのインターネット接続までとします。
本サービス契約者の個別設定、データ・内容の消失・毀損については、本サービス契約者の責任においてバックアップをとるものとし、当社の責任範囲外とします。また、本サービス契約者の設定内容に起因する障害等につきましても、当社の責任範囲外とします。
第42条(bDNS サービスの料金等)
bDNS サービスの料金等については、当社より別途提出した見積書または価格表のとおりとします。
附 則
本約款は、2010 年 10 月 1 日から実施します。
2019 年 10 月 1 日 一部改訂