2.乙が認定アーティストとして具体的に営業を開始する場合は、甲が別途定めるJAMS会員規約記載の正会員であることを条件とし、甲に対し、別途甲の定める営業登録書 の提出及び乙所管の税務署に開業届を提出しなければならないものとする。