2.乙が認定アーティストとして具体的に営業を開始する場合は、甲が別途定めるJAMS会員規約記載の正会員であることを条件とし、甲に対し、別途甲の定める営業登録書 の提出及び乙所管の税務署に開業届を提出しなければならないものとする。
認定アーティスト約款
一般社団法人日本コスメティックタトゥー協会(以下、「甲」という。)と、認定アーティスト(以下、「乙」という。)とは、甲の定めるコスメティックタトゥーの認定基準を満たしたアーティストとして乙を認定することにつき、次の通り合意する。なお、乙は、甲の認定アーティスト資格取得のための技能検定試験の受講の申込を行ったとき又は認定アーティストとして営業をする場合の営業登録書提出のときに本約款に合意したものとみなす。なお、本約款は民法の規定に従い変更されることがあることを乙は予め同意する。
第1条(定義)
1.認定アーティストとは、甲の実施する検定試験において、甲が乙の一定の技術の習熟度と認定アーティストとしての適性を認められた者をいう。
2.認定アーティストは、甲の持つビジョンを包括的に理解し・共有、甲の一員である自覚を持った発言と行動を取ることに合意するものとする。
第2条(認定の実施)
1.乙が甲の実施する技能試験を受講し、甲が乙を一定の習熟度にあり、第三者へ施術しても良いと判断した場合にのみ、甲は乙に対し、合格した内容に準じて認定アーティストとして活動する資格(以下、「本資格」という。)を与えるものとする。
2.乙が認定アーティストとして具体的に営業を開始する場合は、甲が別途定めるJAMS会員規約記載の正会員であることを条件とし、甲に対し、別途甲の定める営業登録書の提出及び乙所管の税務署に開業届を提出しなければならないものとする。
3.本資格を取得し、前項の営業登録書及び開業届を提出した者に限り、認定アーティストとして第三者にコスメティックタトゥーの施術を対して行うことを許諾する。なお、乙に許諾される本資格は、非独占的なものであり、乙は第三者に更に資格を許諾することは出来ないものとする。
4.甲及び乙は、甲の有する著作権、特許権、商標権、意匠権、xxxx、その他の知的財産権を譲渡、貸与その他一切の付与を乙に対して行うものではないことを、相互に確認する。
第3条(有効期間)
1. 本資格の有効期間は、本資格取得日から1年間とする。但し、有効期間満了日前に乙は甲の定める講習を受講し、甲が更新を認めた場合は、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。
2. 前項による更新を行う場合、乙は甲に対し講習費及び更新料として金5,000円(消費税を含む。)を更新日より5日以内に、甲の指定する銀行口座に振り込む方法で支払うものとする。なお、振込手数料は乙の負担とする。
第4条(本営業の実施)
1.甲は乙に対し、認定アーティストとしての売上及び利益等を一切保証するものではないものとする。
2.乙の本営業の集客方法は、基本的にSNS 、HP及び口コミ等とし、その他情報誌やその
他メディア等に掲載される場合は、事前に甲の承認が必要なものとする。
3.乙は、乙の連絡先、本営業を実施する場所、営業時間、メニュー等の詳細を営業登録書に記載のうえ、甲に事前に知らせるものとする。
4.乙は、本営業に関し、甲のブランド価値、イメージ、評判を下げるような行為を行い、又はこれらを下げるような方法、態様にて営業を行ってはならない。
5.乙は、本営業に際し、B型肝炎ワクチンの接種に努めるものとする。ただし、乙の任意とする。
6 .乙は、本営業による顧客に対し、同意書の取得、カルテの記入及び保管を行わなければならないものとする。
第5条(雇用及び労働者派遣との関係)
甲及び乙は本資格の付与に関し、甲乙間に雇用関係及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に規定される派遣先と派遣元事業主としてのいかなる関係も存在しないことを確認する。
第6条(法令順守)
乙は、本営業を実施するに当たって、関係法令、条例及びその他の規定に従って行わなければならない。
第7条(個人情報)
甲は、乙の個人情報に関し、別途定めるプライバシーポリシーに従って、対応するものとする。
第8条(第三者の権利侵害)
1. 乙が本営業を実施することにより、第三者から損害賠償請求、xxxx、訴訟その他の請求を甲又は甲及び乙が受けた場合には、直ちに甲に報告するものとし、乙は契約責任、不法行為責任、製造物責任上の責任等の理由の如何を問わず、自己の責任と費用をもって解決し、甲を防御・免責し、甲に一切の迷惑をかけないものとする。
2. 前項の場合に、甲が金銭的損害、又は信用の毀損その他の損害を被った場合には、乙は甲に対して甲が被った損害を賠償するとともに、甲の被った損害を回復するための適切な措置を乙の責任と費用をもって行うものとする。
第9条(信用の毀損)
1. 乙は、本営業を実施する場合に限らず、甲、甲の代表者、本認定講座の信用を毀損し、中傷を行い、又は批判を行うことを行ってはならない。
2. 前項の場合、甲は乙に対して、直ちに乙に許諾した本資格を剥奪することができ、甲が被った損害の賠償を請求することができる。この場合には、甲は、乙が被った損害の一切を賠償しないものとする。
第10条(資格の剥奪)
1. 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告も要しないで、本資格
を剥奪することができるものとする。この場合、乙に損害が生じても甲はこれを一切賠償しないものとし、かつ、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げないものとする。
(1) 本約款に違反し、相当の期間を定めて催告しても違反事実が是正されないとき。
(2) 甲が乙に通常の連絡手段により営業登録書に記載した連絡先その他乙が甲に示した 連絡先に連絡をして相当期間経過しても、乙から甲に返事がない場合。
(3) 監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けたとき。
(4) 死亡した場合、又は災害、病気、怪我その他やむを得ない事由により、本資格の継続が困難と認められるとき。
(5) 顧客からのクレームがあり、甲が改善要請したにも関わらず、改善しない場合。
(6) xが認定アーティスト制度の事業を終了したとき。
(7) その他前各号に準ずるような本資格を継続し難い重大な事由が発生したとき。
第11条(損害賠償)
甲は、本約款に伴って損害を被った場合には、乙に対してその損害の一切(弁護士費用等を含むが、それらに限られない。)を賠償することができる。但し、乙に帰責事由がない場合にはこの限りではない。
第12条(コンプライアンス・反社会的勢力の排除)
甲は、乙が次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの催告も要しないで、本資格を剥奪することができる。この場合、乙に損害が生じても甲は これを一切賠償しないものとし、かつ、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1) 本約款の遂行に関連して日本国内外の法令等に違反し、又は不正な行為を行ったとき。
(2) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過していない者、暴力団準構
成員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」 という。)であるとき。
(3) 反社会的勢力の利用、資金提供、又は便宜供与などの事実が認められるとき。
(4) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(5) 自ら又は第三者を利用して、相手方又は相手方の関係者に対し、詐術、暴力的行 為、又は脅迫的言辞を用いたとき。
第13条(準拠法)
本約款は、日本国法を準拠法とし、日本国法に従って解釈される。
第14条(管轄裁判所)
本約款に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第15条(存続条項)
第3条の規定にかかわらず、本約款第8条、第9条、第11条、第14条については本資格喪失後もなお有効とする。
第16条(協議解決)
甲及び乙は、本約款の条項又は本約款に定めのない事項の解釈に疑義を生じたときは、誠意をもって協議し解決する。
(以下、余白)