No 品 名 規格・品番 単位 数 量 1
物 品 売 買 契 約 書(案)
1 物 品 下表のとおりとする。
No | 品 名 | 規格・品番 | 単位 | 数 量 |
1 |
2 | 納入期限 | 令和○○年○○月○○日まで |
3 | 納入場所 | 市指定場所 |
4 | 契約金額 | 金○○○,○○○,○○○円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は金○○,○○○,○○○円。 |
「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、契約金額に 110 分の 10を乗じて得た額である。)
[明細] ※「No」は「1 物品」に対応する。
No | 数 量 | 単 | 価 | (円) | 金 | 額 | (円) | |
1 | ||||||||
消費税及び地方消費税 | ||||||||
合 | 計 |
5 | 契約保証金 | 契約金額の10分の1以上 / 免除 |
6 | 仕様書等 | 別添「○○○○○○○○○○○○」のとおりとする。 |
xx市(以下「発注者」という。)と○○○○○○○○○○(以下「受注者」という。)とは、頭書記載の物品(以下「物品」という。)について、下記条項及び頭書記載の仕様書等(以下「仕様書等」という。)のとおり合意し、売買契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 この契約は、受注者が物品を発注者に納入し、発注者がこれを買い受ける条件を定めるものとする。
(納入期限)
第2条 物品の納入期限は、頭書記載の納入期限(以下「納入期限」という。)とする。
(物品の引渡し)
第3条 受注者は、発注者の指定する期日に物品を頭書記載の納入場所に納入するものとし、納入に係る費用は、受注者が負担するものとする。
2 発注者は、納入された物品について、直ちに検査を行い、当該検査に合格した場合は、受注者が提出する受領書、納品書等に押印又は署名するものとし、当該書面への押印又は署名をもって受注者から発注者への物品の引渡しが行われたものとする。
3 発注者は、前項の検査において物品を不合格とした場合は、直ちに受注者に通知するものとし、受注者は、物品を修補又は交換したうえで、改めて発注者の検査を受けなければならない。
4 第2項の検査に必要な費用、及び検査のために変質、消耗又はき損した物品の損失は、受注者の負担とする。
5 この契約が単価契約の場合は、受注者は、契約の締結日から納入期限までの期間、発注者の発注があるごとに、発注者の指定する期日に物品を納入場所に納入するものとする。
(契約金の支払い)
第4条 受注者は、物品の引渡しが行われた後、発注者に対して契約金として頭書記載の契約金額(以下「契約金額」という。)を請求するものとする。
2 発注者は、適法な請求書を受理した日から30日以内に、受注者に対して前項の契約金額を支払うものとする。
(減価採用)
第5条 発注者は、第3条に規定する検査に合格しなかった物品について、契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減じて採用することができる。
2 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(契約の保証)
第6条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、契約保証金の免除を定めている場合は、この限りでない。
(1) 頭書記載の契約保証金の納付
(2) 頭書記載の契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関の保証
2 契約金額の変更があった場合は、保証の額が変更後の契約金額の10 分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求すること ができる。
3 受注者が第1項第3号の保証を付す場合は、当該保証は第31 条第3項各号に掲げる者が行う契約の解除による損害についても保証するものでなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第7条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
(再委託等の禁止)
第8条 受注者は、この契約に基づく業務の全部若しくは一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
(個人情報の取扱い)
第9条 受注者は、業務の遂行に関する個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等関係法令及びガイドラインを遵守しなければならない。
(条件変更等)
第10条 受注者は、この契約の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書等の内容が一致しないこと。ただし、これらの優先順位に定めがある場合を除く。
(2) 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
(3) 仕様書等の表示が明確でないこと。
(4) 仕様書等で明示されていない条件について、予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。
3 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の変更又は訂正を行わなければならない。
4 前項の規定により仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、必要があると認められるときは、発注者は、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第11条 発注者は、前条第3項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して仕様書等を変更することができる。この場合において、必要があると認められるときは、発注者は、納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(納入の中止)
第12条 発注者は、必要があると認めるときは、物品の納入の中止を受注者に通知し、物品の全部又は一部の納入を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により物品の納入を一時中止した場合において、必要があると認められるときは納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者がこの契約の続行に備え納入の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(事情変更)
第13条 この契約締結後において、物品の市場価格に著しい変動があった場合は、発注者と受注者とが協議の上、契約金額の変更を行うことができる。
(納入期限及び契約金額の変更方法等)
第14条 納入期限及び契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
2 この契約の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合、又は損害を受けた場合において、発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(危険負担)
第15条 第3条に規定する物品の引渡し前に生じた物品の滅失、き損その他の危険については、受注者が負担する。
(見本の交付等)
第16条 受注者は、発注者からこの契約に使用する見本を交付された場合は、それらを善良な管理者の注意義務をもって管理するものとし、物品の納入と同時に返還しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により交付された見本を滅失又はき損したときは、これにより生じた発注者の損害を賠償しなければならない。
(見本の承認)
第17条 受注者が製作した見本を発注者に提出し、承認を求める必要がある場合は、受注者は、当該見本について、発注者の承認を得た後でなければ物品の納入に着手してはならない。
(報告の義務)
第18条 受注者は、この契約の履行中に事故が発生した場合は、直ちに発注者にその旨を報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(監督等)
第19条 発注者は、この契約の履行状況について随時に監督し、受注者にこの契約の履行上必要な措置を講ずることができる。
(契約不適合責任)
第20条 発注者は、納入された物品が種類、品質又は数量に関して契約不適合であるときは、受注者に対して、物品の修補、代替物の引渡又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
3 前2項の規定による契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第1項の規定による履行の追完又は第2項の規定による代金の減額の請求をすることができない。
(談合等の不正行為に係る違約金等)
第21条 この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は発注者の請求に基づき契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、同法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は
第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6又は独占禁止法第89 条第1項若しくは第95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する契約金額の10 分の1に相当する額のほか、契約金額の
100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑 に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当 該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払 遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が 決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、 100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息を発注者に 支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(発注者の任意解除権)
第22条 発注者は、物品の納入が完了するまでの間は、次条又は第24条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 納入期限までに納入することができないとき又は納入期限経過後相当の期間内に物品を納入する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 引き渡された物品に契約不適合がある場合において、これによって、契約の目的が達成できないとき。
(4) 正当な理由がなく、第 20 条第1項に規定する履行の追完又は同条第2項に規定する
代金の減額がされないとき。
(5) 契約の履行につき不正な行為があったとき。
(6) 契約の履行に当たり、正当な理由がなく、発注者の指示に従わないとき、又はその職務を妨害したとき。
(7) 前各号のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第7条の規定に違反し、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供したとき。
(2) この契約の物品を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の物品の納入の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部が履行不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約した物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金額債権を譲渡したとき。
(8) 第26 条又は第27 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を 加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに
該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第25条 第23条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、この契約を解除することができない。
(受注者の催告による解除権)
第26条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第27条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第11 条の規定により仕様書等を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第12 条の規定による物品の納入の中止期間がこの契約の締結日から納入期限までの期間の10 分の5(当該期間の10 分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が物品の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の納入が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第28条 第26条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による解除をすることができない。
(合意解除)
第29条 発注者は、必要があると認めるときは、第22条から前条までの規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(解除に伴う措置)
第30条 発注者は、第22条、第23条、第24条、第26条、第27条又は前条の規定によりこの契 約が解除された場合においては、第3条の規定に基づき引渡しを受けた物品がある場合は、検査を行い、当該検査に合格した部分に相応する契約金額を、第4条の規定により支払う ものとする。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(発注者の損害賠償請求等)
第31条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。
(2) 物品に契約不適合があるとき。
(3) 第23条又は第24条の規定により、物品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときにおいては、受注者は、前項の損害賠償に代えて、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第23 条又は第24 条の規定により、物品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 物品の納入前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により同項各号が第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)で計算した額(ただし、計算した額が100 円未満であるときはその全部を、その額に100 円未満の端数があるときはその端数を全部切り捨てるものとする。)とする。
6 第2項の場合(第24 条第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第6条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(第三者に及ぼした損害)
第32条 この契約の履行に関し第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(仕様書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他この契約の履行に関し第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第33条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(1) 第26 条又は第27 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき理由により、第4条第2項の規定による契約金額の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領の契約金額につき、遅延日数に応じ、契約日におけ
る政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(ただし、計算した額が100 円未満であるときはその全部を、その額に100 円未満の端数があるときはその端数を全部切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第34条 受注者が種類、品質又は数量に関して契約不適合である物品を発注者に引き渡した場合において、発注者がその契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者の権利の行使ができる期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕様書等の定めるところによる。
(法令上の責任)
第35条 受注者は、業務従業員に係る労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)その他労務に関する法令上の一切の責任を負わなければならない。
(合意管轄)
第36条 発注者及び受注者は、この契約について紛争が生じ、訴訟の提起又は調停の申立ての必要が生じた場合は、さいたま地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約に定めのない事項)
第37条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保持する。令和 年 月 日
印
xxxxxxxxx0xx00x0x発注者 xx市
xx市長 x x x x
受注者
○印
暴力団等排除に関する特約条項
(総則)
第1条 発注者(契約の発注者であるxx市をいう。以下同じ。)及び受注者(契約を発注者から受注する相手方をいい、相手方が協同組合又は共同企業体であるときは、その構成員全てを含む。以下同じ。)は、暴力団等排除に関する特約条項(以下「特約」という。)を定める。
2 この特約は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体を成すものとする。
(用語の定義)
第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以
下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団関係者 暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
(4) 暴力団員等 暴力団員及び暴力団関係者をいう。
(5) 役員等 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届出をされていないが実質上経営に関与している者を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者をいう。
(6) 下請負人等 工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合の下請負人、工事等に使用する資材又は原材料等の購入その他の契約の相手方及び業務委託の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合(再委託)の受託者をいう。
(受注者が暴力団員又は暴力団関係者であった場合の発注者の解除権)
第3条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、何ら催告を要せず本契約を解除することができる。
(1) 役員等が暴力団員等であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が前項各号のいずれかに該当したときは、発注者が本契約を解除するか否かにかかわらず、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額(低入札価格調査を経て契約する場合において、保証の額を契約保証金の10分の2以上としたときは、契約金額の10分の2に相当する額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。なお、前項の規定により本契約が解除された場合において、受注者に損害が生じても、発注者は一切賠償の責を負わないものとする。
3 前項の違約金は、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は受注者の代表者であった者又は構成員であった者に請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 受注者は本契約を下請負させる場合又は委託する場合において、下請負人等(二次以降の下請負人等を含む。以下同じ。)が第1項各号に該当することが判明した場合は、速やかに下請負人等との契約を解除しなければならない。この場合において受注者に損害が生じても、発注者は一切賠償の責を負わないものとする。
5 受注者は、本契約の下請負人等が第1項各号に該当することが判明した場合は、契約解除をできる旨を当該下請負等に係る契約に定めるものとする。
6 第1項各号の規定により本契約が解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
7 受注者は、第2項の違約金の支払いを理由として、本契約に定める発注者が受注者に対して請求する暴力団等排除に伴う契約解除に係る損害の賠償を免れることができない。
8 第1項各号に該当する疑義が受注者に生じたと発注者が認める場合において、発注者が受注者に関する情報を警察に対して提供し、又は照会することについて、受注者は同意するものとする。
9 その他契約解除に伴う措置等については、本契約の関係規定を準用する。
(不当介入を受けた場合の措置)
第4条 受注者は、本契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 本契約に関して、工事妨害等の不当介入又は下請参入等の不当要求(以下「不当要求」という。)を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) 受注者の下請負人等が不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請負人等を指導すること。または、下請負人等から報告を受けたときは、速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
(3) 本契約に関して受注者の下請負人等がある場合、受注者は、下請負契約等の締結に際
して、前2号により受注者が遵守を求められていると同様の内容を規定しなければならない。
2 受注者が前項の報告、届出等を怠ったときは、発注者は状況に応じて契約解除、指名停止措置又は違約金の請求等必要な措置を講じることができる。下請負人等が報告を怠った場合も同様とする。
3 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。
談合等の不正行為に係る契約解除に関する特約条項
(総則)
第1条 発注者(契約の発注者であるxx市をいう。以下同じ。)及び受注者(契約を発注者から受注する相手方をいい、相手方が協同組合又は共同企業体であるときは、その構成員全てを含む。以下同じ。)は、談合等の不正行為に係る契約解除に関する特約条項(以下
「特約」という。)を定める。
2 この特約は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体を成すものとする。
(談合等の不正行為に係る契約解除)
第2条 発注者は、受注者が本契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年
法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 受注者が協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 前2項の規定により本契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額(低入札価格調査を経て契約する場合において、保証の額を契約金額の
10分の2以上としたときは、契約金額の10分の2に相当する額)を違約金として発注者の指定する期限内に支払わなければならない。
4 受注者は、本契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定により本契約が解除された場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
6 受注者は、第3項の違約金の支払いを理由として、本契約に定める発注者が受注者に対して請求する談合等の不正行為に係る損害の賠償を免れることができない。
(通知文書の写しの提出)
第3条 受注者は、本契約に関して、受注者が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合は、速やかに、当該通知文書の写しを発注者に提出しなければならない。
保有個人情報等の取扱いに関する特約条項
(総則)
第1条 発注者(契約の発注者であるxx市をいう。以下同じ。)及び受注者(契約を発注 者から受注する相手方をいい、相手方が協同組合又は共同企業体であるときは、その構成員全てを含む。以下同じ。)は、保有個人情報等の取扱いに関する特約条項(以下「特約」という。)を定める。
2 この特約は、この特約が添付される契約(以下「本契約」という。)と一体を成すものとする。
(基本的事項)
第2条 受注者は、本契約に関連し、発注者から提供された又は受注者が収集した個人情報及び個人に関する情報(以下「本件個人情報等」という。)若しくは特定個人情報については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 受注者は、本契約において特定個人情報を取り扱う場合は、特定個人情報の保護の重要性を認識し、業務の実施に当たっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25 年法律第27 号)、個人情報保護委員会が定める特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインの内容を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、取扱いを適正に行わなければならない。
(責任者等の届出)
第3条 受注者は、本契約の履行における責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制を書面にて発注者に届け出るものとする。異動があった場合も同様とする。
2 受注者は、本契約において特定個人情報を取り扱う場合は、前項の書面に加え、特定個人情報を取り扱う業務従事者を定め、発注者に届け出るものとする。
(安全管理措置)
第4条 受注者は、本契約の履行に当たり、本件個人情報等又は特定個人情報の漏えい、改ざん、毀損、滅失、盗用、盗難又は紛失(以下「漏えい等」という。)がないよう、適切な措置を講じなければならない。
2 受注者は、本契約において特定個人情報を取り扱う場合は、前項の措置に加え、次に掲げる事項を遵守すること。
(1) 受注者は、発注者から本契約を履行するために利用する特定個人情報の引渡しを受けた
場合は、発注者に受領書を提出すること。
(2) 受注者は、特定個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ発注者に届け出た上で、発注者から承認を得なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
(3) 受注者は、特定個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ発注者に届け出た上で、承認を得なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
(再委託)
第5条 受注者は、本件個人情報等又は特定個人情報を取り扱う業務を第三者(委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に書面にて発注者の承認を得るとともに、特約に定める、発注者が受注者に求めた本件個人情報等又は特定個人情報の適切な管理の
ために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が特約の内容を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする。
2 受注者は、前項の承認を得ようとする場合には、個人情報等取扱業務の再委託に係る承認を書面により発注者にしなければならない。発注者は、承認をする場合には、条件を付すことができる。
(個人情報等の利用及び第三者への提供)
第6条 発注者は、受注者に対し本件個人情報等又は特定個人情報を提供するときは、本契約の履行に必要な最小限の情報としなければならない。
2 受注者は、本件個人情報等又は特定個人情報を発注者が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)以外の目的で利用してはならない。また、受注者は、本件個人情報等又は特定個人情報を第三者へ提供し、又は漏えいしてはならない。本契約が終了した後も同様とする。
3 受注者は、本契約の履行に必要な場合を除き、受注者の事業所又は作業場所から本件個人情報等又は特定個人情報を持ち出してはならない。なお、特定個人情報を持ち出す場合は、あらかじめ発注者の承認を得なければならない。
4 受注者は、本件個人情報等又は特定個人情報を入力・閲覧・出力できる電子機器端末等を限定するものとする。
5 漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずるものとする。
(個人情報等の複写等)
第7条 受注者は、本件個人情報等又は特定個人情報を複写し、又は複製してはならない。ただし、受注者があらかじめ、発注者の承認を得たときは、この限りでない。
(個人情報等の管理状況についての検査)
第8条 受注者は、役員及び業務従事者に対する監督・教育、契約内容の遵守状況、本件個人情報等又は特定個人情報の管理につき、定期的に検査を行う。
2 発注者は、特に必要と認めた場合には、受注者に対し、本件個人情報等又は特定個人情報の管理状況に関し質問し、資料の提出を求め、又はその職員に受注者の事業所等の関係場所に立入調査をさせることができるものとする。
3 前2項の規定は、再委託先並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする。
(事故等の発生時における報告等)
第9条 本件個人情報等又は特定個人情報に関する事故等が発生した場合には、受注者は、速やかに、その内容を発注者に報告しなければならない。
(違反した場合における契約解除の措置等)
第10条 発注者は、受注者が正当な理由なく特約の全部又は一部を履行しない場合、事前の催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 発注者は、受注者が正当な理由なく特約の全部又は一部を履行しない場合、本契約を解除するか否かに関わらず、受注者に対し損害賠償請求できるものとする。
(委託終了時における本件個人情報等の消去等)
第11条 受注者は、本契約の履行が終了した場合又は発注者が請求する場合、本件個人情報等を消去し、廃棄し、又は発注者に返却しなければならない。また、発注者が求める場合は、それらを実施したことを証明する書面及び資料を提出するものとする。
(委託終了時における特定個人情報の消去等)
第12条 受注者は、本契約の履行が終了した場合又は発注者が請求する場合、特定個人情報を消去し、廃棄し、又は発注者に返却しなければならない。
2 受注者は、前項の規定により電子機器端末又は記録媒体等に記録された特定個人情報を消去する場合は、データ消去用ソフトウェア等を使用し、当該特定個人情報が判読又は復元できないように確実に消去しなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により特定個人情報を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等当該特定個人情報が判読又は復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 受注者は、第1項の規定により特定個人情報を消去し、又は廃棄した場合は、完全に消去し、又は廃棄した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法、責任者、立会者、消去又は廃棄の年月日が記載された書面)を発注者に提出しなければならない。
5 受注者は、第2項及び第3項の規定による消去又は廃棄に際し、発注者から立会いを求められた場合はこれに応じなければならない。
(教育の実施)
第13条 受注者は、本契約において特定個人情報を取り扱う場合は、その保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本契約の適切な履行に必要な教育及び研修を、特定個人情報の取扱い業務に従事する者全員に対して実施しなければならない。
(業務従事者への周知)
第14条 受注者は、個人情報の保護の重要性並びに特約に規定する本件個人情報等又は特定個人情報の取扱い及び安全管理措置について、業務従事者に対し、周知しなければならない。
(法令等の優先)
第15条 特約と異なる取扱いが法令により認められている場合又は特約と異なる取扱い をする旨別途明示的に合意した場合は、法令又は当該合意が特約に優先して適用されるものとする。