Contract
xx市とインテル株式会社との包括的な連携に関する協定書
xx市(以下、「甲」という。)、インテル株式会社(以下、「乙」という。)は、相互の包括的な連携に関し、次のとおり協定(以下、「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が、xx市ならではの特性を踏まえ、それぞれが有する資源やノウハウをデジタルの力で有効に活用し、市民の快適な暮らしを支え、100年先に引き継ぐ持続可能なまちづくりの実現を目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し、協力する。
(1)テクノロジーの活用と実装に関する研究・実証
(2)デジタル人材👉成の推進
(3)多様な主体によるまちづくりの推進
(4)その他、両者が合意する事項に関すること
2 甲及び乙は、前項各号に定める事項を効果的に推進するため、定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、甲及び乙が合意の上、決定する。
3 乙は、本条に定める事項の一部を、甲との協議により乙の関係会社に実施させることができるものとする。
(秘密の保持)
第 3 条 甲及び乙は、本協定に基づく連携において、知り得た事項については、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、その一切について守秘義務があることを確認する。ただし、事前に開示される情報に関係する全ての当事者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(協定の変更)
第 4 条 甲及び乙のいずれかが、本協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(有効期間)
第 5 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から2025年3月31日までとする。
ただし、当該有効期間が満了する1ケ月前までに、甲及び乙のいずれからも書面による特段の申し出を行わないときは、本協定の有効期間が満了する日から同一条件で1年間更
新されるものとし、その後も同様とする。
(運営経費)
第6条 各当事者は、本協定に関連するすべての事項に関連する費用を自らの責任で負担するものとする。
(準拠法・管轄裁判所)
第7条 本協定は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
2 本協定に関する紛争の第xxの専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。
(その他)
第 8 条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し、疑義等が生じた場合は、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲及び乙において、署名又は記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
2024年3月28日
x xxxxxxxxxxxx0x0xxx市
xx市長 xx xx
x xxxxxxxxxxxxx0x0x xxxx 0 xインテル株式会社
代表取締役社長 xx xx