TOKAI都市ガスサービス(一般料金)およびTOKAI都市ガスサービス(暖房プラン)の供給条件における重要事項
TOKAI都市ガスサービス(一般料金)およびTOKAI都市ガスサービス(暖房プラン)の供給条件における重要事項
書面の内容を必ずお読みいただいたうえで、お申込み下さい。
1.需給契約のお申込み
(1) お客さまが新たにガスの需給契約の取次を希望される場合は、あらかじめガス供給条件および料金表を承諾のうえ、株式会社ザ・トーカイ(以下「当社」といいます。)指定の様式にてお申込みをいただきます。ただし、軽易なものについては、 Webサービス・電子メール、口頭、電話等によるお申込みを受け付けることがあります。
(2) お客さまは、ガスの需給契約のお申込みについて、次の事項を承諾のうえ、お申込みをしていただきます。
・お客さまの需要場所を供給区域とする一般ガス導管事業者(以下「当該一般ガス導管事業者」といいます。)が定める託送供給約款(以下「託送約款等」といいま す。)に定める需要家等に関する事項を遵守すること
・ガス小売事業者であるT&Tエナジー株式会社(以下「T&T」といいます。)がガスを供給し、法令にもとづき実施したガス機器調査の結果等について、当該一般ガ ス導管事業者へ調査後遅滞なく提供すること
・託送供給に必要な情報について、託送供給に関わる事業者へ提供すること
・法令に定める直近のガス機器調査の結果等、需給契約の締結に必要な事項について、当該一般ガス導管事業者からT&Tおよび当社へ提供すること
2.加入要件、契約の成立、契約期間、解約
(1) 需給契約は、お客さまからのお申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 契約期間は、需給契約が成立した日から、お客さままたは当社が契約を解約する日までといたします。
(3) お客さまが契約を解約される場合は、解約を予定する日の3日前(土日祝を除く)までにその旨を当社にお知らせください。
(4) お申込みにともなう不利益事項
契約先を、他社から当社へ変更するにあたり、下記のような不利益事項が発生する場合がございますのでご注意ください。
・現在のガス需給契約を解約すると、現在お客さまがご契約されている会社の料金プランで再度ご契約することができなくなる可能性があります。
・現在のガス需給契約を解約することにより、現在お客さまがご契約されている会社から、解約違約金等を請求される可能性があります。
・現在のガス需給契約において、ポイント等の特典がある場合には解約にともない当該特典が失効する可能性があります。
・現在のガス需給契約において、附帯サービス等をご契約されている場合には、解約にともない当該附帯サービス等が消滅する可能性があります。
・現在のガス需給契約において、継続利用期間に応じた割引を受けている場合には、解約にともない、継続利用期間が消滅する可能性があります。
・現在のガス需給契約を解約することにより、解約までの契約期間中におけるガスの使用量や請求金額等のご利用情報を照会できなくなる可能性があります。
3.料金表
(1) TOKAI都市ガスサービス(一般料金) [主契約料金表] (税込)
適用区分 | 1ヶ月のご使用量 (㎥/月) | 基本料金 (円/月) | 基準単位料金 (円/㎥) |
A表 | 0㎥〜20㎥ | 736.23円 | 204.20円 |
B表 | 21㎥〜50㎥ | 1,541.21円 | 163.96円 |
C表 | 51㎥〜100㎥ | 1,778.33円 | 159.22円 |
D表 | 101㎥〜250㎥ | 2,015.44円 | 156.85円 |
E表 | 251㎥〜500㎥ | 2,568.70円 | 154.63円 |
F表 | 501㎥以上 | 6,895.97円 | 145.98円 |
(2) TOKAI都市ガスサービス(暖房プラン) [主契約料金表] (税込)
※料金算定期間の終期が12月1日から翌年の4月30日に属する場合は「暖房期」の料金表を適用いたします。
(3) TOKAI都市ガスサービス(暖房プラン〔乾燥使用〕)[附帯契約料金表](税込)
※料金算定期間の終期が12月1日から翌年の4月30日に属する場合は「暖房期」の料金表を適用いたします。
(4) でんきセット割 [附帯契約料金表]
同一の需要場所かつ同一の契約者において、当社のガス需給契約と、当社が別途定める電気需給約款におけるTOKAIでんきSもしくはTOKAIでんきLの契約種別が適用される電気需給契約を契約し、ガスと電気の料金を一括して支払いできるお客さまを対象といたします。1ヶ月あたり200円の割引額を、ガスの基本料金から差し引く「でんきセット割」を適用いたします。
4.請求金額の計算方法等
(1) 請求金額等のご案内
月々の料金、ご使用量、その他お客さまへのご案内事項は、原則として、当社またはT&TよりWebサービス・電子メールや郵送等にてお知らせいたします。
(2) 料金の計算方法
ガス料金は1ヶ月の使用量に応じて、3(1)、3(2)、3(3)に定めるA表からF表の各料金によって、基本料金とガスご使用量に応じて計算する従量料金を合計して算定します。なお、従量料金は基準単位料金または、原料価格の変動に応じて調整単位料金を算定した場合は、その調整単位料金に使用量を乗じて算定いたします。また、3(4)を適用する場合は、その割引額を差し引きます。
お客さまが支払期日を経過してなお料金を支払われない場合は、当社は支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、ガス料金を支払期日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合は、この限りではありません。なお、延滞利息は、その算定の対象となるガス料金から消費税等相当額を差し引いた金額に年10パーセントの割合を乗じて算定してえた金額といたします。
料金の算定期間は、原則として、前月の検針日の翌日から、当月の検針日までの期間といたします。なお、検針日とは、託送約款等により、当該一般ガス導管事業者が、払出地点ごとに定例検針を行うことをあらかじめ定めた日といたします。ただし、お客さまがガスの使用を開始、もしくは解約(スイッチングを除く)した場合は使用日数に応じて日割計算(3(4)を適用する場合は、その割引額を差し引き後の金額を日割計算)いたします。
ガスご使用量は、当該一般ガス導管事業者が計量した値をもとにします。ただし、計量器の故障等によってガスご使用量等を正しく計量できなかった場合は、お客さ
まとの協議によって定めます。
(3) 料金の支払義務および支払期日
お客さまの料金の支払義務は、当該一般ガス導管事業者が計量した値を当社が受領し、当社にて料金の請求書を発行、またはWebサービス・電子メールで通知した日に発生します。ガス料金の支払期日は、支払義務発生日の翌日から起算して 30日目といたします。なお、支払方法がクレジットカードまたは口座振替の場合
は、支払期日をクレジットカード決済日または口座振替日といたします。
(4) 料金の支払方法
ガス料金は、原則として、クレジットカードでのお支払いとなります。 (5)各種手数料
ガス料金とあわせて、次の手数料を請求いたします
・振込みによりお支払いいただく場合、220円(税込)/月の手数料を申し受けます。
・請求金額等のご案内の郵送を希望する場合、110円(税込)/月の手数料を申し受けます。
・消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、各種手数料を変更いたします。
5.供給ガスの熱量、圧力、燃焼性
ガス小売事業者であるT&Tは類別13Aのガスを供給いたしますので、13Aとされているガス機器が適合いたします。
(1) 熱量 標準熱量:45メガジュール 最低熱量:44メガジュール
(2) 圧力 最高圧力:2.5キロパスカル 最低圧力:1.0キロパスカル
(3) 燃焼性 供給ガスの属するガスグループ:13A最高燃焼速度:47 最低燃焼速度:35
最高ウォッベ指数:57.8 最低ウォッベ指数:52.7 6.需要場所への立入りによる業務の実施
お客さまは、当社、T&T、または当該一般ガス導管事業者が、次の業務を実施するため、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあることについて、承諾するものといたします。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1)開栓および閉栓のための作業
(2)危険発生防止周知および消費機器調査のための業務
(3)需給契約の成立、変更または終了等に必要な業務
(4)当該一般ガス導管事業者が実施する託送約款等に定める業務
(5)その他保安上必要な業務
7.当社からの申し出による需給契約の解約
(1) お客さまが、次のいずれかに該当する場合には、需給契約を解約することがあります。
・ガス料金を支払期日が経過してなお支払われない場合
・当社との他の契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日が経過してなお支払われない場合
・当社が定める[ガス需給約款]および[料金表]の供給条件によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、その他[ガス需給約款]および[料金表]から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社またはT&Tがその旨を警告しても改めていただけない場合には、需給契約を解約することがあります。
・お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
・当社が定める[ガス需給約款] および[料金表]の内容に反した場合
(3) 需給契約を解約させていただく場合には、あらかじめ解約日をお伝えいたします。
(4) (1)(2)により、当社が需給契約を解約する場合は、解約日に需給を終了させるための適当な処置(メーターガス栓の閉栓その他ガスの供給を遮断すること等をいいます)を行います。
8.需給契約消滅後の関係
お客さまは、当該一般ガス導管事業者が、需給契約の消滅後、ガスメーター等、 当該一般ガス導管事業者所有の供給施設を、設置場所のお客さまの承諾をえて、引き続き置かせていただくことがあることについて、承諾するものといたします。
9.保安に対するお客さまの協力
お客さまは、次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは、ガス漏れを感知したときは、ただちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合には、当該一般ガス導管事業者は、ただちに適当な処置をとります。
(2) ガスの供給または使用が中断された場合、当社、T&Tまたは当該一般ガス導管事業者がお知らせする方法により、中断解除のために、お客さまにマイコンメーターの復帰操作をしていただくことがあります。供給または使用の状態が復旧しないときは、お客さまは、(1)の場合に準じて当該一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(3) お客さまは、11(3)のお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の処置をとっていただきます。
(4) 当社、T&Tまたは当該一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内または建物内に設置した供給施設またはガス機器について、お客さまに、修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。
(5) お客さまが供給施設を変更し、または供給施設もしくはガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置する場合、当社またはT&Tを通じて、当該一般ガス導管事業者の承諾を得ていただきます。
(6) お客さまは、当該一般ガス導管事業者が設置したガスメーター等については、検針および検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7) 当該一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さまの敷地内の供給施設の管理等について、お客さまに協議を求めることがあります。
10.供給の制限等
(1) 当社、T&Tまたは当該一般ガス導管事業者は次の場合には、ガスの供給を制限、停止もしくは中止させていただくことがあります。
・託送約款等に定める託送供給の制限、停止もしくは中止の事由に該当する場合
(当該一般ガス導管事業者が託送約款等に定める業務を実施するための需要場所への立入り等お客さまが正当な理由なく拒む場合等)
・災害等その他の不可抗力が生じた場合
・ガス工作物に故障が生じた場合または故障のおそれがあると認めた場合
・ガス工作物の点検、修理、取替、その他工事施工のため必要がある場合
・法令の規定による場合
・ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
・ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
・その他保安上必要がある場合
(2)(1)の場合には、当社、T&Tまたは当該一般ガス導管事業者は、あらかじめその旨を広告その他適切な方法によってお客さまにお知らせすることがあります。 11.供給施設等の保安責任
お客さまは、供給施設等の保安責任について、次の事項を承諾するものといたします。
(1) 内管およびガス栓等、託送約款等に定めるところによりお客さまの資産となるお客さま等が所有または占有する土地と道路との境界よりガス栓までの供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。
(2) 当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、(1)の供給施設について、検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。なお、当該一般ガス導管事業者の責めとなる理由以外によりお客さまが損害を受けられたときは、当該一般ガス導管事業者は、賠償の責任を負いません。
(3) 当該一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、内管およびガス栓並びに昇圧供給装置について、お客さまの承諾を得て検査します。なお、当該一般ガス導管事業者は、その検査結果を、すみやかにお知らせします。
12.周知および調査業務
(1)当社またはT&Tは、お客さまに対し、ガスの使用にともなう危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、報道機関、印刷物、Webサービス・電子メールや郵送等を通じてお客さまの閲覧に供する方法等により、必要な事項をお知らせいたします。
(2) T&Tはガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止の付いていないふろがま、湯沸かし器等のガス機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合しているかどうかを調査いたします。その調査の結果、これらのガス機器がガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、T&Tは、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。
(3) T&Tは、(2)のお知らせに係る機器について、ガス事業法令の定めるところにより、ふたたび調査いたします。
13.お客さまの責任
お客さまは、次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、当該一般ガス導管事業者の指定する場所に当該一般ガス導管事業が認めた安全装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)をお客さまに負担していただきます。
(2) お客さまは、昇圧供給装置を使用する場合には、託送約款等に定める条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
(3) お客さまは、ガス事業法第62条にもとづき、所有および占有するガス工作物に関して、次の事項について遵守していただきます。
・お客さまは、当該一般ガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと
・仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、お客さまは、保安業務に協力しなければならないこと
・改修等の命令が発出されたにもかかわらず、そのお客さまが保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものであるときには、経済産業大臣が当該所有者および占有者に協力するよう勧告できること
14.供給施設等の検査
お客さまは、供給施設等の検査について、次の事項を承諾するものといたします。
(1) お客さまは、当社またはT&Tを通じて、当該一般ガス導管事業者にガスメーター等の計量の検査を請求することができます。この場合、検査料はお客さまの負担といたします。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差をこえている場合には、検査料は当該一般ガス導管事業者が負担します。
(2) お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓、お客さまのために設置されるガス遮断装置または整圧器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当該一般ガス導管事業者に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず、検査料はお客さまの負担といたします。
15.ガス事故の報告
お客さまは、消費段階における事故が発生し、当該一般ガス導管事業者が緊急対応した場合には、当該一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報を当社およびT&Tに提供することについて、承諾するものといたします。
16.供給方法および工事
当該一般ガス導管事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまがガ
スの供給を受ける場合の供給の方法および工事については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
17.工事費負担金等相当額の申受け等
当社およびT&Tは、当該一般ガス導管事業者からお客さまへのガスの供給に係る工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額の請求を受けた場合、当社を通じて請求を受けた金額に相当する金額を、原則として、当該一般ガス導管事業者の工事着手前に申し受けます。
18.信用情報の共有
当社およびT&Tは、支払期日を経過してなお料金をお支払いいただけない場合、名義、住所、支払いに関する情報等について、他のガス小売事業者へ提供する場合があります。
19.その他
・上記に記載のない事項の取扱いは、当社が定める[ガス需給約款]および[料金表]の供給条件によります。
・当社は、[ガス需給約款]および[料金表]の供給条件の内容を変更することがあります。その場合、原則として、当社よりWebサービス・電子メールや郵送等にてあらかじめお知らせいたします。
・[ガス需給約款]および[料金表]の供給条件の内容は、当社のホームページで確認することができます。
・当社またはお客さまが需給契約内容を変更または更新する場合、原則として、当社よりWebサービス・電子メールや郵送等にて、変更または更新後の需給契約内容のみをお知らせいたします。なお、変更とならないその他の事項については、お知らせを省略する場合があります。
・消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率にもとづき、[料金表]を変更いたします。この場合、契約期間満了前であっても、ガス料金その他の供給条件は、変更後の[料金表]によります。
20.各種お手続き、お問い合わせ
契約のお手続き、契約の解約、その他ご不明・お困りの点、お問い合わせがある場合は、各種お手続き・お問い合わせ先までご連絡ください。なお、ガス小売事業者の変更にともない需給契約を解約する場合は、当該一般ガス導管事業者への託送契約のお申込みが必要となるためお早めにお申込みください。
21.上記以外の料金表ごとの重要事項
■TOKAI都市ガスサービス(暖房プラン)および(暖房プラン〔乾燥使用〕)
(1) 需要場所が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、お客さまの申し出にもとづき、3(2)に定める料金表を適用いたします。
・専用住宅において,風呂・給湯に高効率給湯器または温水機器を使用し,あわせて調理機器および暖房機器にガスを使用すること。
・併用住宅(ガスメーターの能力が10立方メートル毎時以下に限る)の住居部分において, 風呂・給湯に高効率給湯器または温水機器を使用し,あわせて調理機器および暖房機器にガスを使用すること。
(2) (1)に該当し、あわせて住居部分にて浴室暖房乾燥機もしくは衣類乾燥機を使用すると当社が判断した場合、お客さまの申し出にもとづき、3(3)に定める料金表を適用いたします。
(3) 当社は(1)、(2)に該当するか、確認させていただく場合があります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまの住宅への立入りを承諾していただきます。また、(1)、(2)の機器を取り外すなどし、該当しなくなった場合は、当社に申し出ていただきます。なお、(1)、(2)に該当していないと当社が判断した場合、3(2)または3(3)に定める料金表の適用を終了いたします。
■でんきセット割
(1) でんきセット割引額の日割計算は、基本料金を日割りする場合に準ずるものといたします。
(2) 電気需給契約を解約した場合等により、3(4)に該当しないことが判明した場合は「でんきセット割」の適用を終了します。
<各種お手続き ・ お問い合わせ>電話番号 :0000-000-000
受付時間 :9:00~17:45(土日祝を除く)
<取次事業者>
会社名 :株式会社ザ・トーカイ
本社所在地:静岡県静岡市葵区常磐町2-6-8代表者名 :xx xx
電話番号 :000-000-0000
受付時間 :9:00~17:45(土日祝及び弊社指定休日を除く)ホームページ:xxxxx://xxx.xxxxx.xx/
<ガス小売事業者>
会社名 : T&Tエナジー株式会社
本社所在地: 愛知県名古屋市西区名西二丁目33番10号代表者名 : xx xx
ガス小売事業者登録番号: A0078電話番号 : 000-000-0000
受付時間 : 9:00~17:00 (土日祝を除く)
<プライバシーポリシー>利用目的
お客様の個人情報は、株式会社TOKAIおよびTOKAIグループ各社(以下、当社およびTOKAIグループ各社を合わせて「TOKAIグループ各社」といいます)における次の利用目的のために利用させていただきます。
【商品・サービス等の提供】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等のご提供
・TOKAIグループ各社のアフターサービス等のお客様サポート
・TOKAIグループ各社のお客様からのご相談・お問い合わせへの対応
【お客様への提案】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス、キャンペーン、イベント等のご案内
・TOKAIグループ各社提携先*1の各種商品・サービス等のご案内*2
・TOKAIグループ各社のご優待特典および会員サービス等のご案内やご提供
【商品・サービス等の安定性の確保】
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等の運用・保守
・TOKAIグループ各社の各種商品・サービス等における不正契約・不正利用・不払いの防止や発生時の対策
【各種調査・分析】
・TOKAIグループ各社の新商品・新サービスの開発、ならびに各種商品・サービスの品質改善のための調査・分析
・お客様の趣味嗜好に応じたお客様への提案・マーケティングのための調査・分析なお、上記以外の目的のうち、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて個人情報を利用させていただく場合には、都度、その利用目的を明確にし、お客様から事前の同意をいただきます。
*1 TOKAIグループ各社の販売代理店、取次店、紹介店、またはTOKAIグループ各社が販売代理店、取次店、紹介店となる相手方をいいます。
*2 2019年10月1日以降に当社が取得した情報について、適用します。
※詳しくはホームページ(xxxxx://xxx. xxxxx.xx/xxxxxxx/ )でご確認ください。
<契約解除(クーリング・オフ)に関する事項>
当契約が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合で、お客さまが契約解除(クーリング・オフ)を行おうとする場合には、下記内容を十分お読みください。
①当社またはその取引代行者(以下「当社等」といいます)からの訪問販売により 若しくは当社等の営業所等以外の場所において、又は電話勧誘販売によりお申込をし、またはお申込に係る契約を締結した日(その日の前に同法第4条または第18条の書面を受領した場合にあっては、その書面を受領した日)から起算して8日を経過する日までの間は、書面又は電磁的方法(※)により契約のお申込みの撤回または契約の解除を行うことができます。
② ①に記載した事項にかかわらず、お客さまが、当社が同法第6条第1項もしく は第21条第1項の規定に違反して契約のお申込みの撤回もしくは契約の解除に 関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、または、当社が同法第6条第3項もしくは第21条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該契約のお申込みの撤回もしくは契約の解除を行わなかった場合には、当社が交付した同法第9条第1項ただし書または第24条第1項ただし書に定める書面を契約者等が受領した日から起算して8日を経過するまでは、お客さまは、書面又は電磁的方法(※)により当該契約のお申込みの撤回または契約の解除を行うことができます。
③ 契約のお申込みの撤回または契約の解除は、当該契約のお申込みの撤回または契約の解除に係る書面又は電磁的方法(※)を発した時に、その効力を生じます。
④契約のお申込みの撤回または契約の解除があった場合においては、当社は、その契約のお申込みの撤回または契約の解除に伴う損害賠償または違約金を請求いたしません。
⑤契約のお申込みの撤回または契約の解除があった場合には、既に契約にもとづきガスが提供されたときにおいても、当該ガスに係る対価その他の金銭の支払を請求いたしません。
⑥契約のお申込みの撤回または契約の解除があった場合において、契約に関連して金銭を受領しているときは、速やかに、その全額を返還いたします。
⑦契約のお申込みの撤回または契約の解除があった場合において、契約に係るガスの提供に伴いお客さま等(同法第9条第1項または同法第24条第1項のお申込み者等をいう。)の土地または建物その他の工作物の現状が変更されたとき
は、当社に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができます。
⑧ ただし、次のような場合にはクーリングオフの権利行使はできません。
⑴ お客様からのご請求により、お客様のご自宅でもしくは当社等からお客様に電話をかけ、お申込を行い、または契約を締結した場合。
⑵ お客様が営業のためにまたは営業としてお申込をし、または契約を締結した場合。
【書面送付先】
〒420-0034 静岡県静岡市葵区常磐町2-6-8 2階株式会社ザ・トーカイ 都市ガス電力係
【注意事項】
当社への切替日以降に契約解除(クーリング・オフ)をされる場合は、あらかじめ他社と新たなガスの契約を締結してください。
※クーリングオフ問合せフォーム:以下のアドレスよりお手続きください。
[URL]xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/
2022.07E