Contract
ご 契 約 の し お り
2 0 23年6月
目 次
愛知県共済生活協同組合(以下「組合」といいます。)のホーム火災共済は、再取得価額保障等のわかりやすい保障を提供し、組合員の生活の安定と福祉の向上を目的として厚生労働省および愛知県より認可を受けた火災共済事業です。
この「ご契約のxxx」は、火災共済事業規約の中で特に共済契約者にとって大切な部分を掲載しております。
また、あらかじめ登録または指定された方が共済契約者または被共済者に代わって
「契約内容の照会など」をするための「家族登録制度」、「変更手続きなど」をするための「共済契約者代理制度」、「共済金の請求など」をするための「指定代理請求制度」をxxxxに掲載いたしましたので、ご確認いただきご利用いただけましたら幸いです。
「ご契約のxxx」の内容をよくご理解いただいたうえ、大切に保管くださいますようお願いいたします。
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ご不明な点がございましたら組合までお問い合わせください。
第1章 x x… 2
第2章 共済契約… 3
第1節 共済契約の範囲 3
第2節 共済契約の成立及び通知義務等… 7
第3節 共済契約の無効、解約、解除及び消滅 10
第3章 共済金及び共済金の支払い… 14
第4章 異議の申立て… 19
第5章 雑 則… 19
(令和4年11月新設の制度)
家族登録制度… 21
共済契約者代理制度… 26
指定代理請求制度… 30
ご契約のxxx
第1章 x x
(通 則)
第1 愛知県共済生活協同組合(以下「組合」という。)は、火災共済事業規約及び火災共済事業実施規則の定めるところにより、組合員の生活の共済を図る事業を実施するものとする。
(事 業)
第2 この組合が行なう共済事業は、この組合が共済契約者から共済掛金の支払いを受け、次に掲げる事故(以下「火災等」という。)を共済事故とし、当該事故により共済の目的につき共済期間内に生じた損害に対して共済金を支払うことを約する火災共済事業とする。
① 火災(火災とは、人の意図に反して発生し、もしくは拡大し、又は放火により発生し消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とする状態をいう。ただし、燃焼器、冷暖房機器又は電気機器等の過熱によって生じた当該機器のみの損害を除く。)
② 爆発又は破裂(爆発又は破裂とは、気体、蒸気又は薬品の急激な膨張を伴う破壊又はその現象をいう。)
③ 落雷
④ 消防又は避難に必要な処分(消防作業に伴う注水又は収容動産避難のための移転、投てきによる破損もしくは濡損、及び消防作業又は延焼防止の必要上行なわれた作業による破損等をいう。)
⑤ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊(風災、ひょう災、雪災、水災、砂じん、粉じん、煤煙、地震、噴火又は津波、その他天災による損害を除く。)
⑥ 共済契約者(又は共済契約者と生計を共にする親族)以外の者が占有するxxで生じた急激かつ偶発的な外来の事故に伴う漏水、溢水による水漏れ(風災、ひょう災、雪災、水災、砂じん、粉じん、煤煙、地震、噴火又は津波、その他天災による損害及び給排水設備自体に生じた損害を除く。)
⑦ 盗難(強盗、窃盗をいう。以下同様とする。)に伴うき損又は汚損(盗み取られたものに対する損害を除く。)
(注)⑤及び⑥の「風災」とは台風、せん風、暴風、暴風
雨等、「雪災」とは豪雪、なだれ等、「水災」とは台風、暴風雨、豪雨等によるこう水、融雪こう水、高潮、土砂崩れ等をいう。以下同様とする。
(注)⑦の「盗難」とは盗難の未遂を含み、「汚損」とは財物が予定又は意図されない事由により汚れることに伴い、その客観的な経済価値が減少することをいう。
(契約内容の重要事項の提示)
第3 この組合は、共済契約を締結するときは、共済契約申込者に対し、第1章から第5章までに規定する事項のうち、共済契約の内容を理解するために特に必要な情報及び注意を喚起すべき情報について、あらかじめ正確に提示しなければならない。
(再共済又は再保険)
第4 この組合は、共済契約により負う共済責任の一部を再共済又は再保険に付すことができる。
第2章 共 済 契 約
第1節 共済契約の範囲
(共済契約者の範囲)
第5 この組合は、組合員以外の者と共済契約を締結しない。
(被共済者の範囲)
第6 (1) 被共済者は、共済の目的を所有し、共済契約によりてん補することとされる損害を受ける者とする。
(2) 共済の目的に火災等が発生した場合において、被共済者が2人以上あるときは、当該被共済者らが合意の上、代表者1人を定めなければならない。この場合において、その代表者は他の被共済者を代理するものとし、委任状又は同意書及びその他組合が必要により指定する書類を、組合に提出しなければならない。
(3) この組合は、(2)の代表者が定まらない場合又はその所在が不明の場合において、組合が(2)の被共済者の1人に共済金の全部又は一部を支払ったのちに、他の被共済者から共済金の全部又は一部の支払請求がなされても支払いの責に任じない。
(共済の目的の範囲)
第7 (1) 共済契約は金銭に見積ることができるものでなければその目的とすることができない。
(2) 共済の目的となる物は、共済契約の申込みをしようと
する者又はその者と生計を共にする同居の親族が所有する建物(又は居住する建物内に収容し所有する動産)とする。ただし、人が常時居住していない建物又はその建物内に収容されている動産は除く。
(注)「共済の目的となる物」とは、家財が常時備えられ人が現実に居住する次に掲げる建物(建物とは、土地に定着する工作物のうち屋根、柱、壁及び基礎工事部分を有するものをいう。)及びその収容動産(収容動産とは、原則として柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されているものをいう。)とする。ただし、建物の用途を分類する単位は1むねの建物〔1むねの建物とは、独立した1つの建物をいう。この独立とは、建物の主要構造部(主要構造部とは、建物の構造上重要な壁、柱、床、はり、屋根及び階段をいう。)が、他の建物とつながることなく、独立していることをいう。〕ごととする。
① 専用住宅
「専用住宅」とは、もっぱら居住の用に供される建物をいう。
② 併用住宅
「併用住宅」とは、居住の用に供される部分とその他の用に供される部分とが結合した建物で、居住の用に供される部分の床面積(床面積とは、建物の各階又はその一部で、壁その他区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいう。)が延べ面積(延べ面積とは、建物の各階の床面積の合計をいう。)の20%以上を占める建物をいう。
(注)建築工事が完了し、請負業者から引き渡しを受けた後で共済契約の申込日から起算して30日以内に人が居住することが明確になっている専用住宅及び併用住宅は「共済の目的となる物」に含まれているものとする。
(注)「生計を共にする」とは、収入及び支出の全部又は一部を共同して生活を営むことをいう。
(3) (2)の建物で2世帯以上が共同で居住している建物については、その建物のうち、共済契約の申込みをしようとする者の属する世帯がもっぱら居住する部分に限るものとし以下同様とする。
(4) 次に掲げる物は、共済の目的に含まれていないものとする。
① 独立した物置、納屋、車庫、その他これらに類する付属建物
② 門、塀、垣、その他の工作物
③ 建物の基礎工事部分
④ 通貨、有価証券、印紙、切手、その他これらに類するもの
⑤ 貴金属、宝石及び宝玉並びに書画、骨とう、彫刻物、その他の美術品
⑥ 稿本、設計書、図案、ひな形、鋳型、模型、証書、帳簿、その他これらに類するもの
⑦ 家畜、家きん、その他これらに類するもの
農林水産物
⑨ 自動車類(自動三輪車及び自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除く。)
(5) 建物を共済の目的とする場合においては、畳、建具、その他建物の従物及び電気設備、ガス設備、給排水設備、冷暖房設備、その他これらに類する建物の付属設備は共済の目的に含まれているものとする。
(共済契約の締結の単位)
第8 (1) 共済契約は、共済の目的となる建物又は同一の建物内に収容されている共済の目的となる動産ごとに締結するものとする。
(2) 同一の建物又は同一の建物内に収容されている動産についての共済契約者は、1人に限るものとする。
(注)区分所有の建物の場合において、共済契約は所有する建物の専有部分ごとに契約できる。
(共済金額及び共済掛金額)
第9 (1) 共済契約1口についての共済金額は、10万円とする。
(2) 共済契約1口についての共済掛金額は次のとおりとする。
① A構造(建物の主要構造部のうち、柱、はり及び床が鉄筋コンクリート造、又は鉄骨コンクリート造のもので組み立てられ、かつ、屋根、小屋根及び外壁のすべてが不燃材料で造られたもの等、建築基準法に定められた
「耐火構造」をいう。以下同様とする。)の建物又はその建物内に収容されている動産
1口につき年額 50円
② B構造(①のA構造に該当しないものをいう。以下同様とする。)の建物又はその建物内に収容されている動産
1口につき年額 80円
(注)「不燃材料」とは、コンクリート、れんが、瓦、鉄鋼、アルミニウム、ガラス等の不燃性の建築材料をいう。
(注)「A構造の建物」と「B構造の建物」につき、1むねの建物がA構造とB構造の2つの構造部分からなるときは、その建物全体についてB構造の建物の共済掛金額を適用するものとする。
(3) 同一の建物又は同一の建物内に収容されている動産についての共済契約の共済契約口数の最高限度及び共済金額の最高限度は次のとおりとする。
① 建物を共済の目的とする共済契約の共済契約口数の最高限度は300口、共済金額の最高限度は3,000万円とする。ただし、共済価額(組合が定める共済契約の目的の価額とする。以下同様とする。)が次に掲げる価額の場合においてはその額(及び口数)に相当する額とする。ア 1むねの建物の延べ面積を基準に共済価額〔建物の延べ面積(坪数)×50万円〕を計算する。ただし、 100万円(10口)未満の端数があるときは、これを切
上げ100万円(10口)とする。
イ 1むねの建物の延べ面積が10坪以下の場合の共済価額は500万円(50口)とする。
ウ 1むねの建物の延べ面積が58坪を超える場合の共済価額は3,000万円(300口)とする。
(注)共済契約は、共済価額を限度として100万円(10口)単位の契約ができる。
② 動産を共済の目的とする共済契約の共済契約口数の最高限度は100口、共済金額の最高限度は1,000万円とする。ただし、共済価額が次に掲げる価額の場合においてはその額(及び口数)に相当する額とする。
ア 1むねの建物の延べ面積が12坪以下の場合の共済価額は400万円(40口)とする。
イ 1むねの建物の延べ面積が12坪を超え16坪以下の場合の共済価額は500万円(50口)とする。
ウ 1むねの建物の延べ面積が16坪を超え20坪以下の場合の共済価額は600万円(60口)とする。
エ 1むねの建物の延べ面積が20坪を超え24坪以下の場合の共済価額は700万円(70口)とする。
オ 1むねの建物の延べ面積が24坪を超え28坪以下の場合の共済価額は800万円(80口)とする。
カ 1むねの建物の延べ面積が28坪を超え32坪以下の場合の共済価額は900万円(90口)とする。
キ 1むねの建物の延べ面積が32坪を超える場合の共済価額は1,000万円(100口)とする。
ク 木造(柱及びはりが主として木造のもの)の共同住宅等で5世帯以上がそれぞれ独立して生活を営むことができるように隔壁で区画されている建物内の収容動産についての共済価額は300万円(30口)とする。
(注)共済契約は、共済価額を限度として100万円(10口)単位の契約ができる。
(4) 共済契約を締結する場合において、その結果、同一の
建物を共済の目的とする共済契約と当該建物内に収容されている動産を共済の目的とする共済契約とがともに締結される場合におけるこれらの共済契約の共済契約口数の合計数は400口、共済金額の合計額は4,000万円を超えてはならない。
(共済期間)
第10 共済期間は共済契約の効力が生じた日の正午から1年間とする。
第2節 共済契約の成立及び通知義務等
(共済契約の成立)
第11 (1) 共済契約の申込みをしようとする者は、共済契約申込書に共済掛金に相当する金額(以下「預り金」という。)を添え、これをこの組合に提出しなければならない。
(2) 共済契約者又は被共済者になる者は、共済契約の締結に際し、火災共済契約によりてん補することとされる損害の発生の可能性(以下「危険」という。)に関する重要な事項のうちこの組合が告知を求めたもの(以下「告知事項」という。)について、事実の告知をしなければならない。
(注)「告知事項」とは、(1)共済契約者の氏名、住所、(2)共済の目的となる建物(又は共済の目的となる動産を収容する建物)の所在地、用途、所有、構造、延べ面積をいう。
(3) この組合は、(1)の申込みがあったときは、その日付で共済契約申込書に添えて提出のあった預り金の領収書を作成し直ちにこれをその申込みをした者(以下「共済契約申込者」という。)に交付するものとする。
(4) この組合は、(1)の申込みがあったときは、当該共済契約申込書及び(2)の告知事項の内容を審査し、当該申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を(3)の共済契約申込者に通知するものとする。ただし、火災共済加入証書の交付をもって承諾の通知に代えることができる。
(5) この組合は、当該申込みの諾否を決定するにあたり、この組合が必要と認めた場合には、共済の目的となる建物又は共済の目的となる動産を収容する建物につき、その構造、用途、周囲の状況等、危険の発生に影響する諸般の事情を調査することができる。
(6) この組合は、共済契約の申込みを承諾したときは、(1)の預り金を共済掛金に充てるものとする。この場合には当該預り金を領収した日付をもって共済掛金の払込みがあったものとみなす。
(7) (6)の場合には、共済契約はその申込みの日(共済掛金
の払込みをこの組合の指定したクレジットカード決済により行なう場合は、クレジットカード会社から当該カードの使用に関する承認番号の通知を受けた日)において成立したものとみなし、その日の翌日の正午から効力を生じるものとする。ただし、当該共済契約が共済期間の満了する共済契約を継続するものであるときは、継続する前の共済契約の共済期間の満了の日の正午から効力を生じるものとする。
(8) この組合は、共済契約の申込みを承諾しないときは、遅滞なく(1)の預り金を共済契約申込者に払い戻すものとする。
(9) この組合は、共済契約の申込みを承諾した日から30日以内に火災共済加入証書を共済契約者に交付するものとする。ただし、当該共済契約が共済期間の満了した共済契約を更新するものである場合は、この限りではない。
(注)第11において、共済掛金(又は預り金)の払込日及び共済契約の効力発生日について、約定した日があるときは当該約定日とする。
(注)「共済契約申込書」に記載された共済の目的の構造に誤りがあった場合において、共済契約申込書に記載された構造を、誤りがあった事実が発見されたときの実際の構造に変更することに伴う掛金の換算により差額が生じた場合は、誤りの事実が発見されたときの属する同一共済期間内に限り掛金を精算するものとする。
(注)「共済契約申込書」に記載された共済の目的の延べ面積に誤りがあった場合で、すでに締結している共済契約の共済金額が、誤りがあった事実が発見されたときの実際の延べ面積に対する共済価額を超過しているときは、その超過した部分は無効とし、この契約の延べ面積、共済金額及び掛金を更正するものとする。ただし、延べ面積及び共済金額の更正に伴い掛金に生じた差額は、誤りの事実がわかったときの属する同一共済期間内に限り精算するものとする。
(共済媒介者)
第11の2 (1) この組合は、他の組合に対して、この組合が行なう共済契約の締結の代理又は媒介に関して、組合員の加入申込みの受付及び共済契約の募集等に係る業務を委託することができる。
(2) (1)の場合において、この組合は、共済媒介者に対して、この組合の業務の受託者であることを明らかにするために、その名称中に「愛知県共済生活協同組合代理店」(以下「代理店」という。)の文字を用
いさせるものとする。
(共済掛金の払込み等)
第12 共済契約者は、当該共済契約に係る共済掛金をこの組合の事務所又はこの組合の指定する場所に払い込まなければならない。
(共済契約の更新)
第13 (1) 共済契約者が、共済期間の満了の日の30日前までに契約を更新しない意思、又は前と異なる口数の契約を結ぶ意思をこの組合に通知しないときは、共済契約は従前と同じ口数で更新し継続するものとする。ただし、組合が共済契約の更新を不適当であると認めた場合は除く。
(2) 更新後の当該共済契約の共済掛金の払込期日は、共済期間満了の日とする。
(3) この組合は、愛知県知事の認可を得てこの規約を変更することがある。
(猶予期間及び共済契約の失効)
第14 (1) 共済契約更新後の共済掛金の払込みについては、共済契約者が第13(2)の払込期日までに払い込むことができない場合においては、共済期間の満了の日の属する月の翌月末日まで猶予期間を設けることができる。
(2) (1)の猶予期間中に共済掛金が払い込まれないときは、当該共済契約は共済期間の満了する日をもって効力を失うものとする。
(猶予期間中の事故)
第15 第14の猶予期間中に共済事故が発生した場合には、共済掛金が猶予期間中に払い込まれたときに限り共済金を支払うことができる。
(通知義務等)
第16 (1) 共済契約の成立後、次の①から までの事実が発生した場合には、共済契約者又は被共済者は、当該事実の発生がその責に帰すべき理由によるときはあらかじめ、その責に帰すことのできない理由によるときは当該事実の発生を知った後、遅滞なく書面によりその旨をこの組合に通知し、火災共済加入証書に承認の裏書の請求をしなければならない。ただし、②の場合においてその構造の変更又はその改築もしくは修繕が軽微であるとき、⑥の場合においてその損害が軽微であるとき、又は当該事実がなくなったときはこの限りではない。
(注)「承認」とは、承認した当時の状態が続いている場合をいい、承認した当時と異なった状態になったときは承認の効果が喪失する。
① 共済の目的につき、火災を事故とする法律に基づく他の共済契約等を締結すること。
② 共済の目的である建物又は共済の目的である動産を収容する建物の用途もしくは構造を変更し、又は当該建物を改築、増築し、もしくは修繕すること。
(注)「修繕」とは、建物の破損箇所などについて15日以上を要してなおすことをいう。
③ 共済の目的である建物又は共済の目的である動産を収容する建物を引き続き30日以上空屋もしくは無人とすること。
④ 共済の目的を他の場所に移転すること。ただし、火災等を避けるために5日間の範囲内で移転する場合はこの限りではない。
⑤ 共済の目的である建物又は共済の目的である動産を収容する建物を解体すること。
⑥ 共済の目的につき火災等以外の原因によって損害が生じたこと。
⑦ ①から⑥までのほか、共済の目的につき火災等の発生するおそれが著しく増大すること。
共済契約者が共済加入証書に記載の氏名及び住所(又は通知先)を変更すること。
(2) 共済契約者又は被共済者は、この組合が(1)の事実の発生に関する調査のため行なう共済の目的の検査を正当な理由がないのに拒み、又は妨げてはならない。
(3) 共済契約者から(1) に規定する氏名及び住所(又は通知先)の変更通知がない場合において、組合の発した通知は共済契約者に到達したものとみなす。
第3節 共済契約の無効、解約、解除及び消滅
(共済契約の無効)
第17 (1) 共済契約は、次の場合には無効とする。
① 共済契約者が他人のために共済契約を締結したとき。
② 共済契約者又は被共済者が、共済契約締結の当時、共済の目的がすでに火災にかかっていたこと、又は共済の目的につき火災等の原因が発生していたことを知っていたとき。
(2) 共済金額が共済価額を超過したときは、その超過した部分については共済契約は無効とする。
(3) この組合は(1)又は(2)の場合において共済契約者又は被共済者が善意であって、かつ、重大な過失がないときは、共
済掛金の全部又は一部を共済契約者に払い戻すものとする。
(共済契約の解約)
第18 共済契約者はいつでも将来に向かって共済契約を解約することができる。ただし、共済金請求権の上に質権が設定されているときは、質権者の書面による同意を得なければならない。
(告知義務違反による共済契約の解除)
第19 (1) この組合は、共済契約者又は被共済者が、告知事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、共済契約を解除することができる。(この組合は、第19による解除を共済契約者に対する通知によって行なうものとする。ただし、正当な事由によって共済契約者に通知ができない場合には、被共済者に解除の通知を行なうものとする。以下第19から第19の3までにおいて同じ。)
(2) この組合は、(1)の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、共済契約を解除することができない。
① 共済契約の締結のときにおいて、この組合が(1)の事実を知り、又は過失によって知らなかった場合
② 共済媒介者が、共済契約者又は被共済者が(1)の事実の告知をすることを妨げた場合
③ 共済媒介者が、共済契約者又は被共済者に対し、(1)の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めた場合
(3) (2)②及び③の規定は、当該②及び③に規定する共済媒介者の行為がなかったとしても共済契約者又は被共済者が
(1)の事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。
(4) (1)の規定による解除権は、この組合が(1)の規定による解除の原因があることを知ったときから30日間行なわないときは、消滅する。
(危険増加による解除)
第19の2 (1) 共済契約の締結後に危険増加(告知事項についての危険が高くなり、共済契約で定められている共済掛金が当該危険を計算の基礎として算出される共済掛金に不足する状態になることをいう。以下第19の
2及び第19の4(2)②において同じ。)が生じた場合において、共済掛金を当該危険増加に対応した額に変更すれば当該共済契約を継続することができるときであっても、この組合は、当該共済契約を解除す
ることができる。
(2) 第19(4)の規定は、(1)の規定による解除権について準用する。
(重大事由による解除)
第19の3 この組合は、次に掲げる事由がある場合には、共済契約を解除することができる。
① 共済契約者又は被共済者が、この組合に共済金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、又は生じさせようとしたこと。
② 被共済者が、当該共済契約に基づく共済金支払請求について詐欺を行ない、又は行なおうとしたこと。
③ 共済契約者又は被共済者の全員又は一部の者について、この組合の目的に反すると認められる正当な理由(注)があること。
(注)「正当な理由」には、次のいずれかに該当する場合を含む。
ア 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当すると認められること。
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。 ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められるこ
と。
エ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 共済契約者又は被共済者が正当な理由がないのに、第 16(2)の規定による検査を拒み、又は妨げたこと。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、この組合の共済契約者又は被共済者に対する信頼を損ない、当該共済契約の存続を困難とする重大な事由
(解除の効力)
第19の4 (1) 共済契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じる。
(2) この組合は、①から③までに掲げる規定により共済契約の解除をした場合には、①から③までに定める共済事故に関し共済金を支払う責任を負わず、すでに共済金を支払っていたときはその返還を請求することができる。
① 第19(1)の解除がされたときまでに発生した共済事故。ただし、当該事実に基づかずに発生した共済事
故については、この限りでない。
② 第19の2(1)の解除に係る危険増加が生じたときから解除がされたときまでに発生した共済事故による損害。ただし、当該危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した共済事故による損害については、この限りでない。
③ 第19の3①から⑤までに掲げる事由が生じたときから解除がされたときまでに発生した共済事故。ただし、第19の3③のみに該当した場合で、当該規定に該当したのが被共済者のみであり、その被共済者が一部の被共済者であるときは、当該規定に該当しない他の被共済者に生じた損害については、この限りでない。
(共済契約の解約及び解除の場合の共済掛金の払戻し)
第20 (1) この組合は、第18の規定による共済契約の解約については、共済契約の解約の日から起算した未経過共済期間に対して、日割りをもって計算した共済掛金額を共済契約者に払い戻すものとする。
(2) 組合は、第19から第19の3までに規定する共済契約の解除について、共済契約者又は被共済者に悪意又は重大な過失がある場合は、共済掛金の全部又は一部を共済契約者に払い戻さない。
(共済契約の消滅)
第21 (1) 共済契約の成立後、次の事実が発生した場合には、共済契約は、当該事実が発生した日において消滅する。この場合において、これらの事実の発生が法令又は法令に基づく処分によるものであるときは共済契約者又は被共済者は遅滞なく書面によりその旨をこの組合に通知しなければならない。
① 共済の目的が火災等以外の原因によって滅失したこと。
② 共済の目的が第25(1)の事故によって滅失したこと。
③ 共済の目的が解体されたこと。
④ 共済の目的が譲渡されたこと。(法令に基づく収用又は買収による所有権の移転を含む。)
⑤ 第30に規定する残存共済金額が共済契約の当時における共済金額の5分の1未満となったこと。
(2) この組合は、(1)の③又は④に掲げる事実((3)の②の場合を除く。)が発生したため、共済契約が消滅した場合には、その消滅の日の属する月の翌月から起算した未経過共済期間の月数に共済掛金の24分の1を乗じて得た金額を共済契約者に払い戻すものとする。
(3) この組合は次に掲げる場合には、共済契約の消滅の日から起算した未経過共済期間に対して、日割りをもって計算した共済掛金額を共済契約者に払い戻すものとする。
① (1)①又は②に掲げる事故(第25(1)①及び②の事故による場合を除く。)が発生したため、共済契約が消滅したとき。
② (2)の規定にかかわらず、法令又は法令に基づく処分により(1)③又は④に掲げる事実が発生したため、共済契約が消滅したとき。
(共済掛金の払戻し方法)
第22 第17(2)、第20並びに第21(2)及び(3)の規定による共済掛金の払戻し金は、火災共済加入証書又はこれに代わるべき書類と引換えに、この組合の事務所又はこの組合の指定する場所で支払うものとする。
第3章 共済金及び共済金の支払い
(共済金)
第23 (1) この組合は、共済の目的につき共済契約の効力が生じ
にこの組合が支払う共済金の額は、当該共済契約の共済金額を限度として(1)に規定する損害共済金の額、(2)に規定する残存物取片づけ費用共済金の額及び(3)に規定する臨時費用共済金の額の合計額とする。
(5) 共済契約者又は被共済者が、故意又は重大な過失によって第27の規定による損害の防止及び軽減の義務を怠ったときは、共済の目的につき火災等によって生じた損害の額から、その防止又は軽減することができたと認められる額を差し引いた残額を(1)の損害の額とみなす。
(6) 共済金は、共済の目的につき、当該共済契約と同時に又は時を異にして締結された火災を事故とする法律に基づく他の共済契約等がある場合であっても、(1)から(4)までの規定により算出した額とする。
(7) (6)により支払うこととなる共済金の額と他の共済契約等により既に支払われた共済金(及び保険金)の合計額が、当該共済契約の目的の再取得価額又は共済価額のうちいずれか高い価額を超える場合は、(1)から(6)までの規定にかかわらず、この共済契約により支払う共済金の額は、次の算式によって算出した額を当該共済契約の共済金とみなして(4)の規定を準用する。
たとき以後の共済期間内に火災等によって損害が生じた場
再取得価額又は共
他の共済契約等に
合には、当該共済契約の共済金額を限度として共済金(以
当該共済契約の = 済価額のうちいず − より既に支払われ
下「損害共済金」という。)を再取得価額(再取得価額とは、共済の目的と同程度の構造、質、用途、規模、型、能力の
共済金
れか高い金額
た共済金(及び保険金)の合計額
ものを再築もしくは再取得するのに要する額、又は修復を加え再使用できる場合はその修復に要する額をいう。以下同様とする。)で支払うものとする。ただし、共済の目的が動産である場合において、動産1個又は1組の損害共済金の最高限度額は1回の事故につき100万円とする。
(2) この組合は、(1)の損害共済金が支払われる場合において、損害を受けた共済の目的の残存物の取片づけに必要な費用に対して、残存物取片づけ費用共済金を100万円又は損害共済金の6%に相当する額のいずれか低い額を限度として支払うことができる。
(3) この組合は、(1)の損害共済金が支払われる場合において、共済の目的が損害を受けたために臨時に要した費用(現実に自己で支払った場合)に対して臨時費用共済金を100万円又は損害共済金の10%に相当する額のいずれか低い額を限度として支払うことができる。
(注)当該費用を現実に自己で支払ったかどうか不明の場合において、この組合が必要と認めたときは臨時費用共済金を支払うことができる。
(4) 共済の目的につき、火災等によって損害が生じた場合
(注)再取得価額は、この組合が適当と認める建設業者(共済契約者又は共済契約者と生計を共にする親族が建設業者の場合を除く。)の損害見積書の記載内容を審査し決定する。
(注)共済の目的及び共済の目的を収容する建物に生じた損害額が当該建物の共済価額の70%に相当する額以上となった場合の損害共済金は、当該共済契約の共済金額とする。
(共済金の支払請求並びに支払場所及び支払時期)
第24 (1) 共済契約者又は被共済者は、共済の目的につき火災等によって損害が生じた場合であって共済金の支払いを請求しようとするときは遅滞なく書面によりその旨をこの組合に通知し、かつ、共済金支払請求書正副各1通に火災共済加入証書及び次に掲げる書類を添えこれを損害が生じたことを知った日から30日以内にこの組合に提出しなければならない。
① 関係官署等の罹災証明書
② 被害状況報告書及び損害見積書
③ その他とくにこの組合の要求する書類
(2) (1)の共済金支払請求書の添付書類は正当な理由があるときは、その提出を省略することができる。
(3) この組合は、共済金の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日を起算日として30業務執行日以内に、組合が共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、共済金を支払うものとする。
①共済金の支払事由発生の有無
事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無
②共済金が支払われない事由の有無
共済金が支払われない事由としてこの共済契約において規定する事由に該当する事実の有無
③共済金を算出するための事実
損害の額、事故と損害との関係及び内容
④共済契約の効力の有無
この共済契約において規定する解除、無効又は取り消しの事由に該当する事実の有無
⑤①から④までのほか、組合が支払うべき共済金の額を確定させるための事実
他の共済契約等の有無及び内容、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権及び既に取得したものの有無及び内容等
(4) (3)の①から⑤までに規定する事項の確認をするため、次に掲げる特別な照会又は調査が不可欠な場合には、(3)の規定にかかわらず、この組合は、共済金の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日を起算日として次のいずれかの日数(①から④までのうち複数に該当する場合は、それぞれに定める日数のうち最も多い日数とする。)が経過する日までに共済金を支払うものとする。この場合において、組合は確認が必要な事項及びその確認を終えるべき時期を被共済者に対して通知するものとする。
① (3)①から④までの事項を確認するための、弁護士法その他の法令に基づく照会 180日
② (3)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果の照会 180日
③ (3)①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
④ 災害救助法が適用された災害の被災地域における(3)
①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (3)①から⑤までの事項の確認を日本国内で行なうための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(5) 共済金は、組合の事務所又は組合の指定する場所で支払うものとする。
(6) (3)から(4)までに必要な事項の確認に際し、共済契約者又は被共済者が正当な理由なくこの確認を妨げ、又はこれに応じなかった場合には、これにより確認が遅延した期間については、(3)から(4)までに規定する日数に含めない。
(共済金を支払わない損害)
第25 (1) この組合は、共済の目的につき、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対して共済金を支払わない。
① 共済契約者又は被共済者の故意又は重大な過失によって生じた損害
② 共済契約者と生計を共にする親族の故意又は重大な過失によって生じた損害
③ 共済契約者又は共済契約者と生計を共にする親族が所有し又は運転する車両又はその積載物の衝突又は接触によって生じた損害
④ 第2①から⑥までの事故に際し、共済の目的が紛失し、又は盗難にかかったことによって生じた損害
⑤ 原因が直接であると間接であるとを問わず、風災、ひょう災、雪災、水災、砂じん、粉じん、煤煙、その他天災によって生じた損害
⑥ 原因が直接であると間接であるとを問わず、戦争、変乱、その他非常のできごと(外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、テロリズムその他これらに類似の事変または暴動)により共済事故が発生した場合
⑦ 原因が直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火又は津波によって生じた損害
原因が直接であると間接であるとを問わず、原子核反応又は原子の崩壊並びにその他の放射線照射又は放射線汚染によって生じた損害
⑨ ⑤から までの場合において、これらの事由によって発生した火災等の事故が延焼又は拡大して生じた損害及び発生原因のいかんを問わず、火災等の事故がこれらの事由によって延焼又は拡大して生じた損害を含むものとする。
⑩ 共済の目的に存在する欠陥によって生じた損害
⑪ 摩耗、消耗、劣化、変質、腐蝕、サビ、カビ又は虫食い、ネズミ食い、その他これらに類似の事由によって生じた損害
⑫ 土地のxxxx隆起、その他これらに類似の事由によって生じた損害
⑬ 擦損、はがれ、ひび割れ、その他これらに類似の表面
のみに生じた損傷又は汚損であって、共済の目的の機能に支障をきたさない損害
⑭ コンピュータープログラム、データ等コンピューターソフトウェアに生じた損害
(注)「暴動」とは、群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいう。
(2) 共済契約者又は被共済者が第16(1)に規定する手続きを怠った場合において、第16(1)②から⑦までに掲げる事実の発生がその責に帰すべき理由によるときは当該事実が発生したときから(その責に帰することのできない理由によるときは共済契約者又は被共済者が当該事実の発生を知ったときから)この組合に当該事実の承認請求の通知が到達するまでの間に、共済の目的につき損害が生じたときであっても、組合は共済金を支払わない。
(共済金の支払義務を免れる場合)
第26 この組合は、次の場合には共済金を支払う義務を免れる。
① 共済契約者又は被共済者が第24(1)の書類に故意に不実のことを表示し、又は当該書類もしくはその損害に係る証拠を偽造し、もしくは変造したとき。
② 共済契約者又は被共済者が正当な理由がないのに第 28の規定による検査等の行為を妨害したとき。
(損害防止の義務)
第27 共済契約者又は被共済者は、共済の目的につき火災等が生じたとき又は火災等の原因が発生したときは、損害の防止及び軽減に努めなければならない。
(被害物の検査等)
第28 この組合は、共済の目的につき火災等によって損害が生じた場合において、その損害の額及び共済の目的の価額を決定するため必要があるときは、当該共済の目的を検査し、類別し又は一時他に移転することができる。
(残存物の帰属)
第28の2 組合が共済金を支払った場合において、共済の目的の残存物の所有権及びその他の物権は、組合がこれを取得する旨の意思を表示しない限り、組合に移転しないものとする。
(第三者の行為による損害)
第29 共済の目的につき火災等によって生じた損害が第三者の行為によるものである場合において、被共済者が第三者
から同一の事由について損害賠償を受けたときは、この組合は、その価額の限度で共済金を支払う義務を免れる。
(残存共済金額)
第30 共済の目的につき火災等によって損害が生じた場合において、この組合が共済金を支払ったときは、残存共済金額が第21(1)の⑤に規定する場合を除き、共済金額を減額しない。
(代 位)
第31 (1) この組合は、第2の損害に対して共済金を支払ったときは、その支払った共済金の額を限度として、かつ、被共済者の権利を害さない範囲内で、被共済者がその損害につき第三者に対して有する権利を代位取得するものとする。
(2) 共済契約者及び被共済者は、この組合が取得する(1)の権利の保全及び行使並びにそのためにこの組合が必要とする証拠及び書類の入手に協力しなければならない。
第4章 異議の申立て
(異議の申立て及び審査委員会)
第32 (1) 共済契約及び共済金の支払いに関するこの組合の処分に不服がある共済契約者又は被共済者は、この組合のおく審査委員会に対して異議の申立てをすることができる。
(2) (1)の異議の申立ては、この組合の処分があったことを知った日から30日以内に書面をもってしなければならない。
(3) (1)の規定による異議の申立てがあったときは、審査委員会は、異議の申立てを受けた日から30日以内に審査を行ない、その結果を異議の申立てをした者に通知しなければならない。
第5章 雑 則
(契約条件の変更の申出)
第33 (1) この組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋然性がある場合には、行政庁に対し、この組合に係る共済契約(変更対象外契約を除く。)について共済金額の削減その他の契約条件の変更(以下第33において「契約条件の変更」という。)を行なう旨の申出をすることができる。
(2) (1)の申出をする場合には、契約条件の変更を行なわなければ共済事業の継続が困難となる蓋然性があり、共済契
約者等の保護のため契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を、書面をもって示さなければならない。
(3) (1)に規定する「変更対象外契約」とは、契約条件の変更の基準となる日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払いにより消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契
(趣 旨)
家族登録制度
約をいう。
(x x)
第34 共済金及び共済掛金払戻し金の支払いを請求する権利は、共済事故又は払戻しの事由が発生したときから3年を経過したときは、時効によって消滅する。
(質入等の制限)
第35 共済金の支払いを請求する権利は、組合が承認した場合を除き、質入れ又は譲渡することができない。
(共済契約による権利義務の承継)
第36 共済契約者が死亡した場合は、相続人が共済契約による権利義務を承継する。
第1 愛知県共済生活協同組合(以下「組合」という。)が運営する組合の定款第3条第1項に定める事業(以下
「共済事業」という。)に係る契約(以下「共済契約」という。)の成立、履行および終了については、生命共済事業規約、交通災害保障共済事業規約および火災共済事業規約ならびに生命共済事業実施規則、交通災害保障共済事業実施規則および火災共済事業実施規則(以下
「規約等」という。)に定めるもののほか、家族登録制度実施規則(以下「規則」という。)に定めるところによる。
(目 的)
第2 共済事業に係る共済契約者または被共済者が、契約内容の確認ができない事情があるときは、あらかじめ登録した家族(以下「登録家族」という。)が共済契約者または被共済者に代わって契約内容を確認することができる。ただし、xx後見制度を利用されている契約等は除く。
(登録家族情報の登録)
第3 1. 共済契約者は、組合の定める方法により、日本国内に住所を有し、かつ以下のいずれかに該当する者を登録家族として最大2名まで登録することができる。ただし、未xx者は除く。
(1) 共済契約者の配偶者および3親等内の親族
(2) 被共済者、共済金受取人、共済契約者代理人、指定代理請求人
2. 共済契約者は、5(2)に定める情報を正確に登録することを要する。
3. 共済契約者は、登録家族が共済契約者の連絡先などの個人情報を組合に開示することについて、同意することを要する。
4. 共済契約者は、組合が被共済者、共済金受取人、共済契約者代理人、指定代理請求人の連絡先などの個人情報を登録家族に対し開示することについて、登録家族の登録前に被共済者、共済金受取人、共済契約者代理人、指定代理請求人から同意を得ることを要する。
5. 共済契約者は、以下の事項について、登録家族として登録しようとする個人の同意を得たうえで、登録家族として登録することを要する。
(1) 共済契約者および登録家族が家族登録制度(以下「制度」という。)を利用すること
(2) 登録家族として登録しようとする個人に関する以下の情報を組合へ開示・登録すること
①氏名
②生年月日
③性別
④共済契約者との続柄
⑤住所
⑥電話番号
(3) 組合が登録家族に対し、第8 2に定める通知を行うこと
(4) 組合が第13に定める範囲で登録家族の情報を利用すること
(登録家族情報の変更・削除)
第4 1. 共済契約者は、登録家族に関する情報に変更があった場合は、変更後の情報を組合に開示・登録することに関し、登録家族の同意を得たうえで、組合の定める方法によりすみやかに変更後の情報を組合に連絡するものとする。
2. 登録家族から組合の定める方法により直接組合に同人の情報に関する変更について請求があった場合、組合は変更があったものとして取り扱う。
3. 共済契約者は、第3 1に定める範囲内において、登録家族として登録しようとする個人の同意を得たうえで、組合の定める方法により登録家族を変更することができる。
4. 登録家族が第3 1に該当しなくなった場合は、共済契約者はすみやかに当該登録家族の削除または第3 1に定める範囲内において、登録家族として登録しようとする個人の同意を得たうえで登録家族の変更を組合の定める方法により組合に請求するものとする。
5. 共済契約者は、登録家族の情報の削除を希望する場合は、組合の定める方法により連絡する。また組合は、登録家族から組合の定める方法により直接組合に登録の削除の請求があった場合は、当該情報を原則、削除する。
(登録家族への連絡)
第5 組合は、以下の場合に登録家族に連絡をし、共済契約者・
被共済者の安否、または連絡先を確認することがある。
(1) 大災害発生時や高齢者などへの現況確認などの際、共済契約者と直接連絡が取れず、共済契約者・被共済者の安否確認、または緊急連絡が必要となった場合
(2) 共済契約の継続・維持管理、共済金などの支払いに際して、共済契約者の現況確認などを行うために、組合に登録されている最新の連絡先を用い、共済契約者に複数回連絡を試みたものの連絡が取れない場合
(登録家族への情報開示)
第6 1. 組合は、登録家族から問合せがなされた場合、共済契約者の共済契約の継続・維持管理、共済金などの支払いに関する手続きを補助するために必要なときに、登録家族に対し、共済契約者が知りうる契約内容を必要な範囲で開示するものとする。
2. 組合は、第5に基づき登録家族に対して連絡をした際、登録家族から共済契約者の連絡先に関する問合せを受けた場合、登録家族に対し、共済契約者の連絡先に関する情報を開示するものとする。
3. 組合は、第5に基づき登録家族に対して連絡をした際、登録家族から被共済者、共済金受取人、共済契約者代理人または指定代理請求人の連絡先に関する問合せを受けた場合、登録家族に対し、被共済者、共済金受取人、共済契約者代理人または指定代理請求人の連絡先に関する情報を開示するものとする。
(登録家族からの請求書類等の送付依頼)
第7 組合は、登録家族から組合に請求書類等の送付依頼があった場合、組合の定める範囲で受け付けるものとする。ただし、送付先は原則として共済契約者の連絡先とする。
(共済契約者および登録家族への通知)
第8 1. 組合は、登録家族の情報が登録・変更・削除された際、共済契約者に対し、登録・変更・削除された登録家族の情報を、組合が定める方法で通知する。
2. 組合は、登録家族に対し、以下について組合が定める方法で通知する。
(1) 制度に登録家族の情報が登録・変更・削除された旨
(2) 組合共済商品の紹介や組合が定めるサービスの案内
3. 組合は、共済契約者または登録家族に対し、1および
2に定める通知を組合において管理している最新の連絡先に発送するものとし、当該通知が到達しなかった場合
には、それ以降当該通知を発送しない。
(制度の利用開始)
第9 共済契約者は、登録家族として登録しようとする個人などの同意を得たうえで、組合の定める手続きにより組合へ登録家族を登録した時点から制度を利用することができる。
(制度の提供の中断・停止)
第10 1. 組合は、次の場合には、共済契約者および登録家族に事前に連絡することなく制度の提供の全部または一部を中断することがある。
(1) 共済契約者、被共済者、共済金受取人、共済契約者代理人、指定代理請求人のいずれかもしくは登録家族が反社会的勢力に該当すると認められる場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(2) 制度の提供に必要な設備等の保守・点検を行う場合、または当該設備等に障害が発生した場合
(3) 天災・災害その他のやむを得ない事由により制度の提供ができない場合
(4) その他、組合が制度の提供を中断する相応の事由があると判断した場合
2. 共済契約者は、組合が交付した通知もしくは書類が、偽造、盗難、紛失等により他人に使用される恐れが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、直ちに組合の定める方法により組合に連絡するものとする。組合が連絡を受けたときは、直ちに制度の提供を停止する措置を講じるものとする。
3. 組合は、次の(1)から(7)のいずれかに該当したときは、当該共済契約者に対する制度の提供を停止する。
(1) 共済契約者から登録家族の情報の削除の請求があり、登録家族の情報がすべて削除されたとき
(2) 登録家族が登録されているすべての共済契約について、解約・死亡共済金支払等により共済契約が消滅したとき
(3) 登録家族から登録情報の削除の請求があり、当該情報を削除したことで登録家族の情報がすべて削除されたとき
(4) 共済契約者が被共済者、共済金受取人、共済契約者代理人、指定代理請求人から第3 4に定める同意を得ていなかったとき
(5) 共済契約者が登録家族から第3 5に定める同意を得
ていなかったとき
(6) 共済契約者以外の第三者からの登録の申し出に基づき、制度が不正に利用されたとき
(7) その他組合が必要と認めたとき
4. 3(2)もしくは(7)の規定により制度の提供を停止したときでも、第6 1に定める場合や、共済契約者または被共済者の身体・生命・財産の保護のために必要な場合において登録されていた登録家族に連絡をとることがある。
(組合の免責)
第11 1. 共済契約者もしくは登録家族が規則に反したときは、そのために生じた共済契約者、または登録家族にかかる損害については、組合は責任を負わない。
2. 共済契約者が住所を変更したにもかかわらず組合へ通知をしなかった場合、組合の知った共済契約者の最新の住所へ発した通知は、制度の利用の有無にかかわらず、規約に従い、共済契約者に到達したものとみなす。
(規則の変更・廃止)
第12 1. 組合は、共済契約者の事前の承諾なしに規則の内容を変更または廃止することができる。この場合、組合は変更事項を通知またはホームページなどに表示するものとする。
2. 1の場合、変更日以降は変更後の規則を適用し、廃止日以降は規則の適用を終了する。
(情報の利用)
第13 1. 組合は、共済契約者、被共済者、共済金受取人、共済契約者代理人、指定代理請求人および登録家族の個人情報を制度の運営のほか、次の目的のために必要な範囲で取得・利用する。
(1) 共済契約の引き受け、継続・維持管理、共済金などの支払い
(2) 関連会社・提携会社を含む各種商品やサービスの案内・提供・維持管理
(3) 組合業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
(4) その他共済に関連・付随する業務
2. 1に定めるほか、組合における個人情報の取扱いに関する詳細は、組合ホームページに表示する。
(規約等の準用)
第14 制度に別段の定めのないときは、規約等を準用する。
(趣 旨)
共済契約者代理制度
て、制度を利用することができる。
2. 共済契約者が制度を利用するときは、日本国内に住所を有し、かつ以下のいずれかに該当する1人を、共済契約者代理人として指定することを要する。
(1) 次の範囲内の者
①共済契約者の戸籍上の配偶者
第1 愛知県共済生活協同組合(以下「組合」という。)が運営する組合の定款第3条第1項に定める事業(以下「共済事業」という。)に係る契約(以下「共済契約」という。)の成立、履行および終了については、生命共済事業規約、交通災害保障共済事業規約および火災共済事業規約ならびに生命共済事業実施規則、交通災害保障共済事業実施規則および火災共済事業実施規則(以下「規約等」という。)に定めるもののほか、共済契約者代理制度実施規則(以下「規則」という。)に定めるところによる。
(目 的)
第2 共済事業に係る共済契約者が、第3に定める手続きができない事情があるときは、共済契約者代理制度(以下
「制度」という。)により、あらかじめ指定された共済契約者代理人が共済契約者に代わって当該手続きをすることができる。ただし、共済契約者が自ら手続きをできないと組合が認めた場合に限る。
(制度の対象となる手続き)
第3 共済契約者代理人が行うことのできる手続き(以下「代理対象手続き」という。)は、次に定めるところによる。
(1) 規約等および制度に定める共済契約者が行うことのできる手続きとする。この場合、共済契約者と共済金受取人が同一人である場合における共済金受取人が行うことのできる手続きを含む。
(2)(1)にかかわらず、次に定める手続きを除く。
①共済金受取人の変更手続き
②共済掛金払込中ではない共済契約における共済契約者の変更手続き
③告知を要する手続き
④共済契約者代理人の変更手続き
⑤共済契約者、被共済者および共済金受取人が同一人である場合における被共済者が行うことのできる共済金等の請求手続き
(制度の提供)
第4 1. 共済契約者は、被共済者の同意および組合の承諾を得
②共済契約者の直系血族
③共済契約者の兄弟姉妹
④共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にしている共済契約者の3親等内の親族
(2) 次の範囲内の者。ただし、組合所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、共済契約者のために代理対象手続きを行うべき適当な理由があると組合が認める者に限る。
①共済契約者と同居し、または共済契約者と生計を一にしている(1)④に掲げる以外の者
②共済契約者の療養看護に努め、または共済契約者の財産管理を行っている者
③その他①および②に掲げる者と同等の特別な事情がある者
3. 制度の効力は、被共済者の同意および組合の承諾を得て、共済契約者代理人を指定した時点から開始する。
4. 共済契約締結後に制度を提供したときは、組合は、その旨を共済契約者に通知する。
(共済契約者代理人による代理対象手続き)
第5 1. 共済契約者に次のいずれかの事情があるため、共済契約者が自ら手続きを行うことができないと組合が認めたときは、共済契約者があらかじめ指定した共済契約者代理人が共済契約者に代わって当該手続きを行うことができる。
(1) 傷害または疾病により、手続きの意思表示ができないこと
(2) 治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないこと
(3) その他(1)および(2)に準じた状態であること
2. 共済契約者代理人が1の代理対象手続きを行う時においても、第4 2に該当することを要する。
3. 共済契約者代理人は、代理対象手続きを行う際に、次のすべての書類を提出することを要する。
(1) 共済契約者が手続きを行うことができない事情があることを証明する書類
(2) その他組合が定める書類
4. 1の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、共済契約者代理人は代理対象手続きを行うことができない。
(1) 共済契約者についてxx後見制度を利用したとき
(2) 共済契約者代理人が故意に共済金の支払事由を生じさせたとき
(3) 共済契約者代理人が故意に共済契約者を1(1)または(3)に定める状態に該当させたとき
5. 3の代理対象手続きに際して、4の事由に該当する可能性がある場合は、規約等に定める共済金の支払いの時期に関する規定における共済金の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合の取扱いに準じるものとする。
6. 5または規約等に定める事項の確認に際し、共済契約者代理人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、組合は、これによりその事項の確認が遅延した期間についての遅滞の責任を負わない。
7. 代理対象手続きを行うことにより、金銭が共済契約者代理人に支払われた場合には、その支払い後に、支払いの理由を同一とする金銭の支払い請求を受けても組合はこれを支払わない。
8. 共済契約者が1(1)から(3)に定める状態に該当した後、共済契約者からの手続きにより、共済契約者が1(1)から(3)に定める状態にないことを組合が認めたときは、それ以後再度1(1)から(3)に定める状態に該当するまでは、共済契約者代理人は第5に基づく手続きを行うことはできない。
(共済契約者代理人による同意)
第6 制度が提供されている共済契約の共済契約者がこの共済契約または他の共済契約の被共済者と同一人である場合で、被共済者として次のいずれかの支払いを受けたときは、共済契約者は、以後の共済契約者が行う手続きに際して共済契約者代理人の同意を得ることを要する。ただし、同意を得られない特別な事情があると組合が認めたときを除く。
(1) 認知症または軽度認知障害に該当することを支払理由とする共済金等の支払い
(2) 器質性認知障害に該当し、意識障害のない状態において見当識障害がある状態に該当することを支払理由とする共済金等の支払い
(制度の消滅)
第7 1. 次のいずれかのときは、制度は消滅する。
(1) 第5 4(1)に該当したとき
(2) 共済契約者が死亡したとき
(3) 共済契約者が変更されたとき
(4) 共済契約者代理人の死亡その他の法令に定める代理権の消滅事由に該当したとき
2. 1(4)に該当した場合には、すみやかに、組合に通知するものとする。
(共済契約者代理人の変更)
第8 共済契約者は、組合の承諾を得て、共済契約者代理人を変更することができる。
(告知義務違反による解除等の通知)
第9 共済契約に制度が提供されている場合において、共済契約または共済契約に提供されている制度の告知義務違反による解除および重大事由等による解除について、共済契約者の住所不明等の正当な理由により共済契約者に通知できないときは、規約等または共済契約に提供されている制度に定める通知先のほか、共済契約者代理人に通知することがある。
(制度の解約)
第10 共済契約者は、いつでも将来に向かって、制度を解約することができる。
(規約等の準用)
第11 制度に別段の定めのないときは、規約等を準用する。
(趣 旨)
指定代理請求制度
①被共済者と同居し、または被共済者と生計を一にしている(1)④に掲げる以外の者
②被共済者の療養看護に努め、または被共済者の財産管理を行っている者
③その他①および②に掲げる者と同等の特別な事情がある者
第1 愛知県共済生活協同組合(以下「組合」という。)が運営する組合の定款第3条第1項に定める事業(以下「共済事業」という。)に係る契約(以下「共済契約」という。)の成立、履行および終了については、生命共済事業規約、交通災害保障共済事業規約および火災共済事業規約ならびに生命共済事業実施規則、交通災害保障共済事業実施規則および火災共済事業実施規則(以下「規約等」という。)に定めるもののほか、指定代理請求制度実施規則(以下「規則」という。)に定めるところによる。
(目 的)
第2 組合の規約等に規定する共済金のうち、被共済者が受け取ることとなる共済金(以下「共済金」という。)を請求できない事情があるときは、指定代理請求制度(以下「制度」という。)により、あらかじめ指定された指定代理請求人が被共済者に代わって共済金を請求することができる。ただし、被共済者が共済金を自ら請求できないと組合が認めた場合に限る。
(制度の提供)
第3 1. 組合が運営する共済契約の共済契約者は、被共済者の同意および組合の承諾を得て、制度を利用することができる。
2. 1の規定にかかわらず、共済契約に第2に定める共済金がないときは制度を利用することはできない。
3. 共済契約者が制度を利用するときは、日本国内に住所を有し、かつ以下のいずれかに該当する1人を、指定代理請求人として指定することを要する。
(1) 次の範囲内の者
①被共済者の戸籍上の配偶者
②被共済者の直系血族
③被共済者の兄弟姉妹
④被共済者と同居し、または被共済者と生計を一にしている被共済者の3親等内の親族
(2) 次の範囲内の者。ただし、組合所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、被共済者のために共済金を受け取るべき適当な理由があると組合が認める者に限る。
4. 制度の効力は、被共済者の同意および組合の承諾を得て、指定代理請求人を指定した時点から開始する。
5. 共済契約締結後に制度を提供したときは、組合は、その旨を共済契約者に通知する。
(指定代理請求人による共済金の請求手続き)
第4 1. 共済金の受取人となる被共済者に次のいずれかの事情があるため、被共済者が共済金を自ら請求できないと組合が認めたときは、共済契約者があらかじめ指定した指定代理請求人が被共済者に代わって共済金を請求することができる。
(1) 傷害または疾病により、共済金を請求する意思表示ができないこと
(2) 治療上の都合により、傷病名または余命の告知を受けていないこと
(3) その他(1)および(2)に準じた状態であること
2. 指定代理請求人が1の共済金の請求を行う場合には、指定代理請求人は請求時においても、第3 3に該当することを要する。
3. 1の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、指定代理請求人は共済金を請求することができない。
(1) 被共済者についてxx後見制度を利用したとき
(2) 指定代理請求人が故意に共済金の支払事由を生じさせたとき
(3) 指定代理請求人が故意に共済金の受取人を1(1)または(3)の状態に該当させたとき
4. 1の共済金の請求手続きに際して、3の事由に該当する可能性がある場合は、規約等に定める共済金の支払いの時期に関する規定における共済金の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合の取扱いに準じるものとする。
5. 指定代理請求人は、共済金の請求をする際に、次のすべての書類を提出することを要する。
(1) 被共済者が共済金を請求できない事情があることを証明する書類
(2) その他組合が定める書類
6. 共済金を支払うための確認を行うときは、組合は、指定代理請求人に通知するものとする。
7. 共済金を支払うための確認に際し、指定代理請求人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、組合は、これによりその確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は共済金を支払わない。
8. 1から7(3を除く。)の規定により、組合が共済金を指定代理請求人に支払ったときは、その後重複してその共済金の請求を受けても、組合はこれを支払わない。
(指定代理請求人の変更および指定の取消し)
第5 1. 共済契約者は、被共済者の同意を得て、指定代理請求人を変更すること、または指定代理請求人の指定を取り消すことができる。
2. 1の規定により指定代理請求人の変更等を行うときは、共済契約者は、組合の定める方法により組合に通知すること、または組合からの通知を受けることを要する。
3. 1および2の規定による指定代理請求人の変更等を行った後は、変更等を行う前に請求可能な共済金があっても、変更等を行う前の指定代理請求人はその共済金を請求することはできない。
(告知義務違反による解除に関する取扱い)
第6 組合は、規約等に定める告知義務違反による解除の規定によって、制度が提供された共済契約を解除する場合でも、共済金の支払事由の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを共済契約者、被共済者、共済金の受取人または指定代理請求人が証明したときは、共済金を支払うものとする。
(告知義務違反または重大事由等による解除の通知)
第7 組合は、規約等に定める告知義務違反または重大事由等による解除の規定によって、制度が提供された共済契約を解除するときは、共済契約者に対して通知するものとする。ただし、次の場合には、被共済者、共済金の受取人または指定代理請求人に通知するものとする。
(1) 共済契約者の居所または住所が不明の場合
(2)(1)の他、正当な事由によって共済契約者に通知できない場合
(制度の消滅)
第8 次のいずれかのときは、制度は消滅する。
(1) 第4 3(1)に該当したとき
(2) 第5の規定により指定代理請求人の指定を取り消したとき
(3) 共済金の受取人の変更により、制度の対象となる共済金がなくなったとき
(規約等の準用)
第9 制度に別段の定めのないときは、規約等を準用する。
割戻金について
毎年、年度末日(3月31日)の決算で剰余が生じた場合、3月31日現在の共済契約者に、その年度中の払込掛金額に応じて割り戻します。なお、割戻金が払込掛金額の5%を超えた場合は、割戻金のうち払込掛金額の5%相当額を出資金に振り替えます。
契約内容の変更
加入証書記載事項の変更、掛金振替口座等の変更が生じた場合は、当組合にご通知のうえ、お手続きをおとりください。
解約・脱退の手続き
解約・脱退される場合は、お電話等で組合所定の用紙をご請求いただき、その用紙に署名捺印のうえ共済加入証書を添えてお送りください。
個人情報の取扱いについて
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組合が取得した個人情報は、組合の行う共済事業・保険代理事業、サービスの案内等に利用し、その他の目的に利用することはありません。個人情報の取扱いに関する詳細については、組合のホームページに掲載をしておりますので、ご参照ください。
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2023.06