Contract
指定管理者からの暴力団排除に関する連絡体制の確立についての合意書
1 目的
地方自治法第244条の2に基づく指定管理者の指定等に際し、大分県及び大分県教育委員会(以下「県」という。)が定める指定管理者募集要項等における資格要件である暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)関係者の排除に関して必要な措置を講じるための連絡協調体制を確立することにより、指定管理者制度の的確な運用と公の施設の適正な運営の確保を図ることを目的とする。
2 排除措置の対象者
指定管理者の指定を受けようとする団体若しくはその代表者等(法人にあっては、非常勤を含む役員及び経営に事実上参加している者、任意の団体にあっては、その代表者及び経営に事実上参加している者。以下同じ。)又は指定を受けた団体若しくはその代表者等が、次の事項のいずれかに該当すると認められる場合
(1)暴力団関係者である場合
(2)暴力団関係者に金銭、物品その他の財産上の利益を与えた場合
(3)暴力団関係者を使用した場合
(4)暴力団関係者と密接な交際等を有している場合
3 排除措置に関する認定及び排除措置の内容
(1)大分県警察本部(以下「警察本部」という。)は、指定管理者の指定申請書を提出した団体に関し、県からの書面による照会に基づき、当該団体又はその代表者等が2の(1)から(4)に定める事項のいずれかに該当するか否かの認定を行うとともに、その結果について、速やかに県に書面により回答するものとする。
(2)警察本部は、県が指定管理者を募集した後、指定までの間に、指定を受けようとする団体又はその代表者等が2の(1)から(4)に定める事項に該当すると認めた場合は、県に書面により通知するものとする。
(3)県は、指定管理者を指定した場合には、当該指定内容を速やかに警察本部に通知するものとする。
(4)警察本部は、県が指定管理者を指定した後、当該指定管理者又はその代表者等が2の(1)から(4)に定める事項に該当すると認めた場合は、県に書面により通知するものとする。
(5)県は、指定を受けようとする団体又はその代表者等が2の(1)から(4)に定める事項のいずれかに該当する場合は、当該団体について、指定管理者の指定を行わないこととし、指定後に該当する事態となった場合は、指定の取消しその他必要な措置を講ずるものとする。
4 連携及び協力体制
(1)県と警察本部は、指定管理者からの暴力団排除の徹底を図るため、3の(1)から(4)に定めるもののほか、暴力団排除に関する情報等を把握した場合は、相互に口頭又は文書による情報交換を行うなど、連携の強化に努めるものとする。
(2)県は、この合意書に基づく措置を行うに際し、暴力団関係者の妨害等が予想される場合は、あらかじめ、警察官の出動を要請することができるものとする。
(3)この合意書に基づく措置を行った後、県に対して当該措置について不服申立て等の紛争が生じた場合、警察本部は、県に対して情報提供を含む可能な限りの協力を行うものとする。
5 連絡会議の設置
指定管理者からの暴力団排除に関し、相互の情報交換と具体的事案に対処するための協議を行うため、必要に応じて「暴力団排除連絡会議」を開催するものとする。
6 守秘義務
情報交換等の内容については、他に漏らしてはならないものとする。ただし、県と警察本部で協議の上、必要と認めたときは、この限りでない。
7 その他
この合意書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、別途協議のうえ、定めるものとする。
8 施行日
この合意書は、平成19年2月15日から施行するものとする。
この合意の成立の証として本書2通を作成し、当事者が各1通を保有するものとする。
平成19年2月15日
大 分 県 x x 部 長
大分県警察本部刑事部長